Contract
「阿波の証券総合取引約款」 新旧対照表
(2020 年 7 月 15 日改正)
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第3章 日本MRF (マネー・リザーブ・ファンド)の契約第4条 取得時期・価額 (1)当社は、お客様から取得のお申込みがあった日の正午 以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては当日に、正午を過ぎて当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌営業日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。 ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回っているときは、取得のお申込みに応じないものとします。なお、上記の 「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。 (2) (現行どおり) (3)申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1口=1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。 (4) (現行どおり) | 第3章 日本MRF (マネー・リザーブ・ファンド)の契約第4条 取得時期・価額 (1)当社は、お客様から取得のお申込みがあった日の午後 3 時 30 分以前に払込金の受入れを当社が確認できたものについては当日に、午後 3 時 30 分を過ぎて当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては申込日の翌営業日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。 ただし、払込金を申込日の午後 3 時 30 分以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回っているときは、取得のお申込みに応じないものとします。なお、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、取扱店内で確認されたものに限ります。 (2) (省 略) (3)申込日の午後 3 時 30 分を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1口=1 円)を下回ったときは、上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、日本MRFをお客様に代わって取得します。 (4) (省 略) |
第4章 有価証券の保護預り取引第3条 保護預り証券の保管方法及び保管場所 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定め る分別管理に関する規定に従って次の①から④のとおりお預りします。 ① (現行どおり) ② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。 ③ 保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 ④ (現行どおり) | 第4章 有価証券の保護預り取引第3条 保護預り証券の保管方法及び保管場所 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定め る分別管理に関する規定に従って次の①から④のとおりお預りします。 ① (省 略) ② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。 ③ 保護預り証券のうち上記②に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。 ④ (省 略) |
第4条 混合保管等に関する同意事項 第 3 条の規定により混合して保管する証券については、次の①及び②の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (現行どおり) | 第4条 混蔵保管等に関する同意事項 第 3 条の規定により混蔵して保管する証券については、次の①及び②の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (省 略) |
第5条 混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合に おける被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 | 第5条 混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場 合における被償還者の選定及び償還額の決定等について は、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 |
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第8条 お客様への連絡事項 (1)当社は、保護預り証券について、次の①から③の事項をお客様にお知らせします。 ① (現行どおり) ② 混合保管中の債券について、第5条の規定に基づき決定された償還額 ③ (現行どおり) (2)~(4) (現行どおり) | 第8条 お客様への連絡事項 (1)当社は、保護預り証券について、次の①から③の事項をお客様にお知らせします。 ① (省 略) ② 混蔵保管中の債券について、第5条の規定に基づき決定された償還額 ③ (省 略) (2)~(4) (省 略) |
第10条 償還金等の代理受領 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 | 第10条 償還金等の代理受領 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 |
第5章 株式等振替決済取引 第15条の2 権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約 (1)当社(被フェイル参加者である岡三証券株式会社を 含む。以下同じ)が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の①から⑦に掲げる事項について同意いただいたものとして取扱います。 ① 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に 対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること ② 上記①のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(上記①のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号③において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること ③ (現行どおり) ④ 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと ⑤ お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を上記④記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること | 第5章 株式等振替決済取引 第16条の2 権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約 (1)当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休 業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとし ます。 ① 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること ② 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること ③ (省 略) ④ 当社は、当社の上位機関から、当該上位機関が日本証券金融株式会社から借り入れたフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと ⑤ お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として当社の上位機関に差し入れ、当該 上位機関が当社から担保として受け入れた上場株券 |
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⑥ (現行どおり) ⑦ 上記④及び⑤に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、上記⑥の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること (2)次の①から⑧に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 ①~⑧ (現行どおり) (3)上記(1)及び(2)に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。 (4)お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。 (5)お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、上記(1)から(4)、次の(6)及び(7)の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 (6)上記(1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、上記(1)⑤に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:上記 (1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。) (7)上記(6)にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。 | 等を前号記載の当該上位機関による借入の担保とし て日本証券金融株式会社に差し入れること ⑥ (省 略) ⑦ 第 4 号及び第 5 号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社、当社の上位機関及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること (2)次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 ①~⑧ (省 略) (3)第 1 項及び第 2 項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。 (4)お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社が当該上場株券等を担保提供した当社の上 位機関及び当該上位機関が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。 (5)お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第 1 項から第 4 項、第 6 項及び第 7 項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 (6)第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第 1 項第 5 号に基づき当 社が当社の上位機関に担保として提供し、当該上位機関が日本証券金融株式会社に対し担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。) (7)前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特 段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。 |
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第46条 個人情報等の取扱い (1)お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、この約款の各規定により、機構及び振替株式等の発行者及び受託者並びに他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。 (2)米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、 お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATC A)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、本章の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその 他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配 者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米 国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) 第6章 国債振替決済取引第2条 振替決済口座 (1) (現行どおり) (2)振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分を別に設けて開設します。 (3) (現行どおり) 第3条 振替決済口座の開設 (1)~(2) (現行どおり) (3)振替決済口座は、本章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。 第5条 振替の申請 (1) (現行どおり) ① (現行どおり) ② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの (2)~(4) (現行どおり) 第7条 分離適格振決国債に係る元利分離申請 (1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口 を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は | 第46条 個人情報の取扱い お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、この約款の各規定により、機構及び振替株式等の発行者及び受託者並びに他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。 (新 設) 第6章 国債振替決済取引第2条 振替決済口座 (1) (省 略) (2)振替決済口座には、日本銀行又は岡三証券(指定参 加者)が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分を別に設けて開設します。 (3) (省 略) 第3条 振替決済口座の開設 (1)~(2) (省 略) (3)振替決済口座は、本章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行又は岡三証券 (指定参加者)の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。 第5条 振替の申請 (1) (省 略) ① (省 略) ② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行又は岡三証券(指定参加者)が定めるもの (2)~(4) (省 略) 第7条 分離適格振決国債に係る元利分離申請 (1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口 を除きます。)の日本銀行又は岡三証券(指定参加者) |
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記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの (2)~(3) (現行どおり) 第8条 分離元本振決国債等の元利統合申請 (1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの (2)~(3) (現行どおり) 第10条 担保の設定 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、所定の手続きによる振替処理により行います。 第7章 一般債振替決済取引第8条 元利金の代理受領等 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押え を受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、岡三証券(上位機関)が当社に代わってこれを受領し、当社が岡三証券(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 第10条 当社の連帯保証義務 機構又は岡三証券(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の①及び②に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。 ① 一般債の振替手続きを行った際、機構又は岡三証券 (上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務 ② (現行どおり) 第8章 短期社債等振替決済取引第6条 担保の設定 お客様の短期社債等について、担保を設定される場合は、 所定の手続きにより振替を行います。 | が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの (2)~(3) (省 略) 第8条 分離元本振決国債等の元利統合申請 (1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行又は岡三証券(指定参加者)が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの (2)~(3) (省 略) 第10条 担保の設定 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行又は岡三証券(指定参加者)が定めるところに従い、所定の手続きによる振替処理により行います。 第7章 一般債振替決済取引第8条 元利金の代理受領等 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押え を受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、岡三証券(上位機関)が当社に代わってこれを受領し、当社が岡三証券(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 第10条 当社の連帯保証義務 機構又は岡三証券(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の①及び②に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。 ① 一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務 ② (省 略) 第8章 短期社債等振替決済取引第6条 質権の設定 お客様の短期社債等について、質権を設定される場合は、 当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものと |
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第8条 償還金の受入れ等 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、岡三証券(上位機関)が発行者(支払代理人が選任されて いる場合には支払代理人)から当社に代わってこれを受領し、当社が岡三証券(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 第9章 投資信託受益権振替決済取引第8条 償還金、解約金及び分配金の代理受領等 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益 権の受託銀行からこれを受領(取次の場合は当社が岡三証券(上位機関)からお客様に代わって受領します。)し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 第10章 投資信託の累積投資取引第1条 本章の趣旨 本章は、お客様と当社との投資信託の累積投資取引に関 する取決めです。当社は、本章の規定に従って投資信託の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結します。 なお、当社の取次ぎによる外貨建MMFに係る当該契約 は、岡三証券株式会社との間で締結されます。 第12章 国内外貨建債券取引第3条 国内外貨建債券に関する権利の処理 当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理について は、次の①から⑤に定めるところによります。 ① (現行どおり) ② 国内外貨建債券に関し、株式の割当てを受ける権利 又は新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。ただし、我が国の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権はその効力を失います。 ③ 転換権付社債の転換権行使によりお客様が指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。 ④~⑤ (現行どおり) 第14章 雑 則 第1条 契約の解除 (1)第 1 章第 2 条(1)の契約は、次の①から⑨の場合に解約されます。 ①~⑧ (現行どおり) | し、この場合、機構が定めるところに従い、所定の手続きにより振替を行います。 第8条 償還金の受入れ等 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、岡三証券(上位機関)が当社に代わって発行者(支払代理 人が選任されている場合には支払代理人)からこれを受領し、当社が岡三証券(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 第9章 投資信託受益権振替決済取引第8条 償還金、解約金及び分配金の代理受領等 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び分配金の支払いがあるときは、岡三証券(上位機関)が当社に代わって当 該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、当社が岡三証券(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 第10章 投資信託の累積投資取引第1条 本章の趣旨 本章は、お客様と当社との投資信託の累積投資取引に関 する取決めです。当社は、本章の規定に従って投資信託の累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客様と締結します。 第12章 国内外貨建債券取引第3条 国内外貨建債券に関する権利の処理 当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理について は、次の①から⑤に定めるところによります。 ① (省 略) ② 国内外貨建債券に関し新株引受権(新株引受権証券 を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。 ③ 転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使によりお客様が指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。 ④~⑤ (省 略) 第14章 雑 則 第1条 契約の解除 (1)第 1 章第 2 条(1)の契約は、次の①から⑩の場合に解約されます。 ①~⑧ (省 略) |
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(削 除) ⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合 (2)~(3) (現行どおり) (4)第 1 章第 2 条(1)⑦又は⑧の契約は、次の①から ③の場合に解約されます。 ①~③ (現行どおり) (削 除) (5) (現行どおり) | ⑨ 本章第5 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意 しない場合 ⑩ やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合 (2)~(3) (省 略) (4)第 1 章第 2 条(1)⑦の契約は、次の①から④の場合に解約されます。 ①~③ (省 略) ④ 本章第5 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意 しない場合 (5) (省 略) |
第6条 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客 様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所 /所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発 生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配 者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米 国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) | (新 設) |
第7条 この約款の変更 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必 要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | 第6条 この約款の変更 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の 指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。 |
第8条 その他 (現行どおり) | 第7条 その他 (省 略) |
附則 この約款は、2020 年7 月15 日より適用させていただきます。 |
「外国証券取引口座約款」 新旧対照表
(2020 年 7 月 15 日改正)
下線部変更
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第2章 外国証券の国内委託取引 外国証券の混合寄託等 第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、申込者の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4 (現行どおり) | 第2章 外国証券の国内委託取引 外国証券の混蔵寄託等 第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、申込者の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 4 (省 略) |
寄託証券に係る共有xx 第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 2 (現行どおり) | 寄託証券に係る共有xx 第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 2 (省 略) |
契約の解除 第29条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)~(2) (現行どおり) (削 除) (3)~(7) (現行どおり) 2 (現行どおり) | 契約の解除 第29条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 (1)~(2) (省 略) (3)第 33 条に定めるこの約款の変更に申込者が同意し ないとき (4)~(8) (省 略) 2 (省 略) |
約款の変更 第33条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に 基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生 時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はそ | 約款の変更 第33条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、そ の改定事項をご通知します。また、上記にかかわらずそ |
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の他相当の方法により周知します。 | の内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲 載、又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、その変更に同意したものとします。 |
個人データ等の第三者提供に関する同意 第34条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。 (1)~(3) (現行どおり) (4)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、 その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関 2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、 当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。 (1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 (2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配 者となっている非米国法人又はその他の組織 (3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米 国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。) | 個人データの第三者提供に関する同意 第34条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。 (1)~(3) (省 略) (4)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関 (新 設) |
附則 この約款は、2020 年7 月15 日より適用させていただきます。 |
「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」 新旧対照表
(2020 年 7 月 15 日改正)
下線部変更
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約款の趣旨 第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。) が阿波証券株式会社(以下「当社」といいます。)において開設する特定口座(租税特別措置法第に定める特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。 2 (現行どおり) | 約款の趣旨 第1条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等 (租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定される ものをいいます。以下同じす。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 (省 略) |
特定口座開設届出書等の提出 第2条 お客様が特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 2 項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。 2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡又は特定口 座において処理される上場株式等の信用取引に係る差金決済による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。 | 特定口座開設届出書等の提出 第2条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 2 項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。 2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。 |
特定保管勘定における保管の委託等 第3条 当社は、上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。 | 特定保管勘定における保管の委託等 第3条 当社は、上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 |
所得金額の計算 第5条 当社は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき | 所得金額の計算 第5条 当社は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座x |
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行います。 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 第6条 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 ① 特定口座開設届出書の提出後に当社への買付の委託 (当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 ②~④ (現行どおり) ⑤ お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引 業者等に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 (削 除) (削 除) (削 除) (削 除) | 保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法 第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。 特定口座に受入れる上場株式等の範囲 第6条 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 ① 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付の委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 ②~④ (省 略) ⑤ お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定 する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第1号に規定する未xx者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未xx者口座を除きます。以下「相続等一 般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 ⑥ お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与 をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等 ⑦ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑧ お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未 xx者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第 185 条に規定する株式無償割当て、同法第 277 条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑨ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内 保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第 13 号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付 が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の |
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(削 除) (削 除) (削 除) (削 除) (削 除) (削 除) | 株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の 分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑩ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑪ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割継承法人の株式又は当該分割継承親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑫ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑬ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等につき、所得税法第 57 条の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第 2 項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑭ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの ⑮ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保 管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未xx者口座に受入れられ た新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法x |
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⑥ 特定口座内保管上場株式等につき、次に掲げる事由に より取得した上場株式等であって、当該特定口座内保管上場株式等を基因とし、保管の委託等をする方法で行われるもの等、法令の定めにより特定口座への受入れが認められているもの。 (イ)株式、受益権の分割又は併合 (ロ)株式、新株予約権、新投資口予約権の無償割当 により取得する上場株式等 (ハ)法人の合併、投資信託の併合 (ニ)法人の分割 (ホ)法人の株式分配 (ヘ)株式の交換等 (ト)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約 権の行使等 ⑦ 特定口座以外の口座で管理されていた株式等につい て、次に掲げる事由により取得した上場株式等であり、特定口座への受入れに係る取得価額の確認を行うことができるもの (イ)従業員持株会等を通じて取得した上場株式等 (ロ)生命保険会社の相互会社から株式会社への組織 変更に伴い保険契約者に割当てられた株式 (ハ)金融商品取引所等に上場する日前から所有して いた株式等 (ニ)特定口座以外の口座で管理されていた被相続人 等の上場株式等 ⑧ 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2 第 14 項に基づき定められる上場株式等 2 (現行どおり) | xx第 84 条第 2 項第 1 号から第 4 号までにかかる権利 の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの (新 設) (新 設) ⑯ 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2 第 14 項に基づき定められる上場株式等 2 (省 略) |
源泉徴収 第8条 当社は、お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を 提出いただいたときは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。 2 (現行どおり) | 源泉徴収 第8条 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けたときは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。 2 (省 略) |
特定口座内保管上場株式等の移管 第10条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11項に定めるところにより行います。 | 特定口座内保管上場株式等の移管 第10条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 2 号に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び 第 11 項に定めるところにより行います。 |
相続又は遺贈による特定口座への受入れ 第11条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)⑤又は⑧に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 22 号、第 25 号及び第 26 号の移管による上場株式 等の受入れは、それぞれ同項第 3 号、第 4 号、第 22 号、 第 25 号又は第 26 号及び同条第 15 項から第 17 項まで若 しくは同条第 19 項から第 21 項までに定めるところにより行います。 | 相続又は遺贈等による特定口座への受入れ 第11条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 5 号、第 6 号又は第 16 号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号及び第 26 号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項 第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号又は第 26 号 及び同条第 15 項から第 17 項まで若しくは同条第 19 項から第 21 項まで又は同法第 25 条の 10 の 5 に定めるところにより行います。 |
年間取引報告書の送付 | 年間取引報告書の送付 |
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第12条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めると ころにより、特定口座年間取引報告書を翌年 1 月 31 日までに、お客様に交付いたします。 2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに、お客様に交付いたします。 3~4 (現行どおり) | 第12条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めると ころにより、特定口座年間取引報告書を翌年 1 月 31 日までに交付いたします。 2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。 3~4 (省 略) |
(削 除) | 特定口座を通じた取引 第14条 お客様が特定口座を開設している場合、当社と の間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。 |
特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付 第14条 (現行どおり) | 特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付 第15条 (省 略) |
合意管轄 第15条 (現行どおり) | 合意管轄 第16条 (省 略) |
約款の変更 第16条 (現行どおり) | 約款の変更 第17条 (省 略) |
附則 この約款は、2020 年7 月15 日より適用させていただきます。 |