Contract
中信ミニカードローン契約規定
借主は、一般社団法人しんきん保証基金(以下「保証会社」という)の保証に基づく、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との中信ミニカードローン取引にあたり、この規定を承認し、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
第1条(契約の成立)
この契約は、借主からの利用申込を金庫が審査のうえ承諾し、上記契約内容の指定口座欄に記載された預金口座(以下「指定口座」という)に対して、中信ミニカードローン取引(以下「この取引」という)で使用する貸越極度額を設定したときに成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。なお、この取引は別途契約した指定口座の取引とあわせて利用するものとします。
2.借主は、この契約の継続中は、指定口座のある店舗以外の店舗では中信ミニカードローン契約をしないものとします。
3.借主は、別に定める場合を除き、キャッシュカード(以下「カード」という)、現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下「現金自動支払機および現金自動預入支払機等」を総称して「自動機器」という)を使用して中信ミニカードローン当座貸越金(以下「カードローン当座貸越金」という)の入出金および残高照会を行うものとします。
4.カードおよび自動機器の取扱いについては、金庫所定の中信キャッシュカード規定によります。
第3条(貸越極度額)
1.貸越極度額は、金庫および保証会社が審査のうえ決定し、上記契約内容の貸越極度額欄に記載されたとおりとします。
2.金庫がやむを得ないものと認めて貸越極度額(以下「極度額」という)を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。なお、この場合借主は、金庫から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3.同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が第1項の極度額を超えたときは、そのいずれを貸出するかは金庫の任意によるものとします。
4.金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから10日以内に借主から金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。
5.次の各号のいずれかに該当したときは、金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。
(1)借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。
(2)借主の信用状態の変化その他の理由により、金庫または保証会社が適当と認めたとき。
6.第5項により極度額が減額された場合には、借主は、減額後の極度額を超える貸越金を直ちに支払うものとします。また、第4項または第5項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第4条(契約期間等)
1.この契約に基づき、カードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下「契約期間」という)は、この契約の成立の日から1年を経過する日の属する月の月末までとします。ただし、契約期間満了日の前日までに金庫から借主に対し契約期間を延長しない旨の申し出がない場合には、契約期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.借主の年齢が契約期間満了日の時点で満70歳に達していた場合は契約期間を延長しないものとします。
3.第1項および第2項の契約期間延長が行われない場合の取扱いは次のとおりとします。 (1)契約期間満了日の翌日以降、この契約による当座貸越は受けられないものとします。
(2)この契約は、契約期間満了日の翌営業日に当然に解約されるものとします。
(3)借主は、契約期間満了日までに貸越元金、貸越金利息、損害金等(以下「貸越元利金等」という)の全額を返済するものとします。ただし、金庫および保証会社が認めるときは、金庫および保証会社が認める返済方法により残全額を返済することができるものとします。
4.契約期間が満了しても、借主の金庫に対する債務が存続する場合には、この規定の効力はその限りにおいて存続するものとします。
第5条(利息、損害金)
1.貸越金利息は、毎月の第2日曜日(以下「決算日」という)の翌営業日にこの契約に基づく金庫所定の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)およびxx単位(100円)によって計算のうえ、指定口座から引落し、または貸越元金に組み入れるものとします。なお、決算日の翌日が金庫の休業日の場合には、翌営業日にその前日までの利息を指定口座から引落し、または貸越元金に組み入れるものとします。
2.利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。この場合、受入れた証券類の金額は決済されるまでは貸越残高に加えて計算します。
3.第1項の利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が極度額を超えることとなるときもこの規定が適用されるものとし、借主は、金庫から請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
4.借主は、金庫に対する債務を履行しなかった場合には、年 16.5%の損害金(保証会社の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。ただし、極度額が 100 万円以上の場合は、年 14%とします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し1年を 365 日とし、日割で計算します。また、契約終了等により、期限の利益を失った場合でも年 16.5%(極度額 100 万円以上の場合は年 14%)の損害金を支払うものとします。
5.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
6.第5項による利率、損害金の料率の変更の内容は、金庫の店頭またはホームページへの掲載による公表その他相当の方法により周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
7.金庫が借主に対して、特に優遇利率を適用した場合には、金庫の店頭またはホームページへの掲載による公表その他相当の方法により周知することなく、また借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第6条(指定口座の取引)
借主は、この取引を行うにあたり別途契約した指定口座の取引とあわせ次のとおり取扱うものとします。指定口座の取引については、本規定のほか、金庫所定の規定によるものとします。
(1)この取引は指定口座に普通預金残高(中信総合口座取引の当座貸越を利用できる金額を含む)がない場合に利用することができるものとします。
(2)指定口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり、第1号に該当する場合は当座貸越による借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。
(3)貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類で決済されていないものを除く)は、貸越金の残高に達するまで、各種料金等の支払いに優先して、自動的に指定口座から引落xxうえ貸越金の返済にあてるものとします。
(4)金庫は第3条に規定する極度額を超えて貸越をした場合において、指定口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類で決済されていないものを除く)があるときは、極度額を超える金額につき各種料金等の支払いに優先してこの返済にあてることができるものとします。
(5)「総合口座通帳」(以下「通帳」という)の支払い欄には、当座貸越額と普通預金の払戻額を合算して表示するものとします。
(6)第3号の場合、普通預金の支払いおよび当座貸越金への返済の通帳への記帳は省略するものとします。
(7)通帳の残高欄には、貸越金残高(中信総合口座取引による貸越金がある場合にはその貸越金残高
との合算額)または預金残高のいずれかを示すものとします。
(8)指定口座の普通預金を解約する場合には同時にこの取引も解約するものとします。
(9)この取引を第10条第1項または第3項により解約するときは、指定口座の普通預金もあわせて解約することができるものとします。
(10) 中信総合口座取引による貸越金の担保となる定期預金等を預入・差入れ(追加預入・差入れを含む)した場合、この取引による貸越金があるときは、その貸越金は以降、中信総合口座取引の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で中信総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
(11) 中信総合口座取引による貸越金の担保となっている定期預金等が解約・払戻しされたことにより中信総合口座取引による貸越金残高が中信総合口座取引の当座貸越極度額を超えた場合、超えた金額は以降、第3条第1項の極度額の範囲内で、中信ミニカードローン契約による貸越金として取扱うものとします。その場合、第3条第1項の極度額を超える金額は、直ちに支払うものとします。
第7条(利息等の支払方法)
1.この契約に基づく当座貸越金の利息、損害金の支払方法については、金庫は金庫所定の日に通帳、同払戻請求書によらず、指定口座から自動的に引落し、または貸越元金に組み入れるものとします。
2.指定口座から利息、損害金を支払う際、ほかにも指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、金庫の任意とします。
3.金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、金庫所定の日に第1項と同様に、指定口座から払い戻し、または貸越元金に組み入れのうえ、これに充当することができるものとします。
4.金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主は、第9条第2項第7号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫からの通知催告等がなくても、借主は、この契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が第3条第2項または第5条第1項および第3項により極度額を超えたまま、速やかに極度額を超える金額の返済をしなかったとき。
(2)支払の停止、または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、もしくはその他裁判上の債務整理手続の申立てがあったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金、定期積金、その他の金庫に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明となったことを金庫が知ったとき。
(6)保証会社からの保証の取消、解除の申し出があったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫が書面により通知したときに、借主は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(3)担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。 (4)金庫との取引約定に違反したとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(6)金庫への報告、または金庫へ提出する書類に重大な虚偽の内容があるとき。
(7)借主が、暴力団員等もしくは第8条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または、第8条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合で、金庫において借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(8)前各号のほか、金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.第2項の場合において、借主が金庫に対する住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰すべき事由によって金庫からの通知が延着し、または到達しなかった場合や留置期間経過により金庫に通知が返戻される等、借主が金庫からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第10条(契約の終了、解約、中止)
1.次の各号のいずれかに該当した場合は、金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
(1)借主が返済を遅延したとき。
(2)借主の利用状況等から金庫が適当と判断したとき。 (3)借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。 (4)借主が第9条各号の事由に一つでも該当したとき。
(5)金庫または保証会社が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき。
(6)借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。
2.第1項の取扱いにより新たな貸越が中止されている間、返済は表記の返済方法により行うものとします。
3.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面により金庫に届け出るものとします。中信ミニカードローン取引の終了後も指定口座(総合口座)の取引を継続する場合は、同一のキャッシュカードを使用するものとします。
4.前各項によりこの契約が解約により終了した場合、借主は直ちに貸越元利金等の全額を一括して
返済するものとします。
5.借主に相続の開始があったときには、この契約は当然に解約されるものとします。その場合、相続人について、貸越元利金があるときは金庫と相続人が貸越元利金の返済方法を協議するものとします。
6.指定口座を解約する場合には、この契約の有効期限到来前であってもこの取引は終了するものとします。
第11条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第9条または第10条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務の全額または一部と、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、金庫は相殺した結果を書面により借主に通知するものとします。
2.金庫が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。
第12条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印した金庫所定の払戻請求書と共に直ちに金庫に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。
4.この条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第13条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第12条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が金庫に対する書面による通知をもって充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の状況等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第14条(代り証書等の提出)
事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が金庫に差入れた中信ミニカードローン契約書等その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、金庫の請求によって代り証書等(中信ミニカードローン契約書等)を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場
合を除き、その損害は借主の負担とします。
第15条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主の負担とします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1)借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第17条(費用の自動支払)
第16条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第7条第1項と同様に、金庫は指定口座から払い戻し、または貸越元金に組み入れのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第18条(カード・暗証番号の管理等)
1.金庫は、自動機器の操作の際に使用されたカードが、金庫が借主本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを確認のうえ、カードローン当座貸越金の出金および普通預金の出金を行います。
2.借主はカードを他人に使用されないように保管し、暗証番号については生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理するものとします。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、借主は速やかに金庫に通知するものとします。金庫は、この通知を受けたときは、直ちにカードによるカードローン当座貸越金の出金および普通預金の出金停止の措置を講じます。
3.借主は、カードの盗難にあった場合には、直ちに金庫所定の書面により金庫に届け出るものとします。
第19条(偽造カード等による出金等)
偽造または変造カードによるカードローン当座貸越金の出金については、借主本人の故意による場合または当該カードローン当座貸越金について金庫が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について金庫の調査に協力するものとします。
第20条(盗難カードによる出金等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、借主から第18条第2項の通知および第3項による届出があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、金庫は次項に定める貸越対象額について借主にその支払を求めることができないものとします。
(1)カードの盗難に気づいてから、速やかに金庫への通知が行われていること。 (2)金庫の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること。
(3)金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.前項の通知がなされた場合、当該カードローン当座貸越金の出金が借主の故意による場合を除き、金庫は、金庫への通知が行われた日の30日(ただし、金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた当該カードローン当座貸越金の出金の額(手数料や利息を含む)に相当する金額(この条において「貸越対象額」という)について支払を求めることができないものと
します。ただし、当該出金が行われたことについて金庫が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失があることを金庫が証明した場合には、金庫は貸越対象額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第1項および第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを金庫が証明した場合には、金庫は貸越対象額について支払いを求めることができます。
(1)当該出金が行われたことについて金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ.借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合。
ロ.借主の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合。
ハ.借主が、被害状況についての金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
第21条(カードの紛失、届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、カードの紛失等の事故が生じた場合、または氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先その他金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
2.借主または代理人は、次の各号の場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとし、各号の届出前に生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。 (3)前各号の審判を既に受けているとき。
(4)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
4.カード、通帳を失った場合のカード、通帳の再発行、またはカード、印章を失った場合の借入は、金庫の手続き後に行うものとします。この場合、相当の期間をおき、また金庫が必要とする場合は、借主は、保証人を付することに同意するものとします。
第22条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、金庫に対して、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の財産、収入等、信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金庫からの請求がなくても直ちに金庫に対して報告するものとします。
第23条(規定等の変更)
1.金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第24条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む) することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金庫に対して、従来どおり、表記の返済方法によって支払いを行い、金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第25条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」記載の「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第26条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引について訴訟の必要が生じた場合には、金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第27条(準拠法)
借主および金庫は、この契約書およびこの契約書に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
以上
(令和2年4月1日改定)