Contract
第5号様式の5( 第2条関係)xx市業務委託契約約款
最終改正 令和6年4月1日
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。)を契約書記載の業務委託期間(以下「履行期間」という。) 内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者が第8条の規定により定める業務担当責任者(以下「業務担当責任者」という。) に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務担当責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(個人情報の保護)
第2条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この約款に定めるもののほか、xx市における特定個人情報取扱特記事項等を遵守しなければならない。
3 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報を取り扱う従業者( 受注者の組織内にあって直接又は間接に受注者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。)の管理及び実施体制並びに個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を発注者に提出する。
4 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
6 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
7 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
8 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
9 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託( 再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)するときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得るものとする。発注者の承諾を得た再委託先の変更を行う場合も同様とする。
10 受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を再委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも書面で義務付けた上で、当該義務を遵守させるものとし、受注者はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。また、発注者の承諾により再委託する場合には、再委託先に提供する個人情報は再委託する業務内容に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。
11 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
12 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。また、発注者の承諾により複写し、又は複製する場合には、必要最小限の範囲で行うものとする。
13 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。また、発注者の承諾により第三者に提供する場合には、提供する個人情報は提供目的に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。
14 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
15 受注者は、発注者からこの契約による業務を処理するために提供を受けた個人情報及び受注者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
16 受注者がこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
17 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、発注者に証明書等により報告するものとする。また、受注者が個人情報を削除又は廃棄するに当たっては、個人情報を復元困難及び判読不可能な方法によるものとする。
18 受注者が、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は発注者の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
19 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
20 受注者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し又は発生したおそれのある場合のほか、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置( 個人情報が記録され たた資料等の第三者からの回収を含む。) を指示することができる。
21 受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(業務計画表)
第3条 この契約締結後、設計図書に基づいて業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約保証金を免除とした契約については、この条は適用しない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第18
4号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第39 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務担当責任者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務担当責任者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
( 業務担当責任者)
第8条 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の技術上の管理を行う業務担当責任者を定め、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 業務担当責任者( 2名以上の業務担当責任者を定めた場合にあっては、これらの業務担当責任者を統括する業務担当責任者)は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受理、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務担当責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務担当責任者に対する措置請求)
第9条 発注者は、業務担当責任者、受注者の使用人又は第6条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができ
る。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、その処理した内容について記録し、当該記録を添えて発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の記録及び報告に基づき、その処理が適正に実施されていることを確認しなければならない。
(貸与品等)
第11条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第13条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後1 4日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第14条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第16条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第17条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第18条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第19条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第20条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第22条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項までに規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該
第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第24条 発注者は、第12条から第15条まで、第17 条、第18 条、第21条又は第22条の規定 により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合 において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第25条 受注者は、業務を完了したときは、書面による業務完了報告書とともに完了した旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合、検査に必要があると認めるときは、発注者は受注者に立会いを求めることができる。
3 前項の検査完了後、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払)
第26条 受注者は、前条第2項( 同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。) の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(一部完了払)
第27条 受注者は、履行期間完了前に一定期間ごとの完了部分(以下「一部完了部分」という。)があるときは、一部完了部分に相当する金額を請求することができる。この場合において、 第25条中「業務を完了」とあるのは「一部完了部分に係る業務を完了」と、前条中「業務委託料」とあるのは「一部完了部分に係る業務委託料」と読みかえて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により受注者が一部完了部分に相当する金額を請求することができる回数は、あらかじめ発注者と受注者とが協議の上定めるものとし、発注者は、この契約の締結と同時に別紙支払予定表を作成しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第32条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に業務が完了しないと認められるとき。
⑶ 第8条に掲げる者を配置しなかったとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 受注者がこの契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者が業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 業務内容の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る発注者の催告によらない解除権)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等( 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に 実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団( 以下
「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。) がいると認められるとき。
⑵ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者( 以下「暴力団員等」という。)若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑸ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑹ 受注者が、第1号から第4号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑺ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 前3号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る発注者の催告によらない解除権)
第32条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第
7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条及び第4 0条において同じ。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第40条第
2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8条第1項の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第40条第2項第2号において同じ。)の刑法( 明治40年法律第45号)第9 6条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 受注者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第29条各号、第30条各号又は第31条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第29条から第31条までの規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第14条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5( 履行期間の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第36条 第34条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第37条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する業務委託料は、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第38条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第29から第32条まで又は次条第3項によるときは発注者が定め、第28条、第34条又は第35条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ 第29条から第31条までの規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第29条から第31条までの規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、未履行部分相当額(1 ,
000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率( 以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
7 第2項の場合( 第31条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 第 1 項から第3項まで又は第5項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、損害金等を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
9 第2項及び第5項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第40条 受注者は、第32条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、業務委託料の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第32条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 第32条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者に誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第41条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第26条第2 項(第27条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の
支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
3 前項の利息に100円未満の端数があるとき又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は請求することができない。
(保険)
第42条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第43条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかにその旨を発注者へ報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の規定による発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、瀬戸市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(長期継続契約)
第44条 瀬戸市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年瀬戸市条例第
32号)第2条第1号の規定に基づき、当該契約は長期継続契約とする。
2 契約締結の翌年度以降において歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除する。
(補則)
第45条 この約款に定めのない事項については、瀬戸市契約規則( 昭和40年瀬戸市規則第18号)によるほか必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。