この保守契約書(以下「本契約書」)は、お客禄が、音声認識薬歴作成支援システム ENIFvoiceSP (AmiVoice Ex Type ENIF)を安心して お使い頂くことを目的として、お客様が本ソフトウェア製品に関する保守サービスについて、本契約書に規定された各条項に同意して頂くことを相互に約束する法的な契約書で す。
この保守契約書(以下「本契約書」)は、お客禄が、音声認識薬歴作成支援システム ENIFvoiceSP (AmiVoice Ex Type ENIF)を安心してお使い頂くことを目的として、お客様が本ソフトウェア製品に関する保守サービスについて、本契約書に規定された各条項に同意して頂くことを相互に約束する法的な契約書です。
第 1 条 保守
弊社は、お客様に対し、本契約に基づき、第9条に示された期間内において、第3条に定める内容の保守サービスを提供いたします。なお、保守業務の一部を㈱アドバンスト・メディアおよび㈱ネグジット総研に委託いたします。
第 2 条 保守対象ソフトウェア
本契約により弊社の保守サービスの対象となるコンピュータ・ソフトウェア(以下
「本ソフトウェア」といいます)は、ライセンス証書に記載されたコンピュータ・ソフトウェアとなります。
第 3 条 サービス内容
① 弊社がお客様に対し、本契約に基づき提供する保守サービスの内容は次のとおりです。
(1)辞書/言語モデルの機能の追加もしくは改変 (2)アプリケーションの機能の追加もしくは改変 (3)機能アップ情報のご連絡
(4)E メール、FAX、電話による本ソフトウェアの使用に関するお客様からの問合せに対するサポート
(5)ハンドマイク(PHILIPS 社の「Speech Mike」)・フットスイッチおよびヘッドセットマイク(VXI 社の「ParrotTalkpro」)の交換・修理
②第 1 項に定める保守サービスには、次の事項は含まれないものとします。
(1)本ソフトウェア以外のソフトウェア製品に起因して本ソフトウェア製品に生じた障害に対する保守サービス。
(2)天変地変およびお客の故意または過失、その他弊社の責めに帰さない事由により生じた保守サービス
(3)本ソフトウェア製品に付属のマニュアルの記載事項または、弊社の指示が遵守されなかったことにより生じた障害に対する保守サービス
③ 弊社は、本条第 1 項所定の保守サービスを誠意をもって遂行いたしますが、全ての場合について本ソフトウェアが正常に動作することを保証するものではありません。
④ 保守サービスの提供の過程においてお客様から弊社に提供される情報に関して、弊社はそのような情報を製品サポート及び開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、弊社はお客様を特定することとなるような方法で情報を利用しないものとします。
第 4 条 責任
① お客様は、弊社が推奨する動作環境において、本ソフトウェアを使用するものとします。
② お客様は、本ソフトウェアが使用するデータの有効なバックアップを常に保持するものとします。
第 5 条 権利の譲渡
お客様は、本契約に基づく権利または義務について第三者へ譲渡することはできないものとします。
第 6 条 責任の制限
弊社は、本契約に基づく保守サービスを誠意をもって遂行いたしますが、本ソフトウェアの障害に起因する一切の損害(逸失利益、間接損害、拡大損害、特別損害その他の一切の損害を含みます)について、その責を負わないものとします。
第 7 条 秘密保持
お客様は、本契約または本契約の履行により知り得た技術情報および営業上秘密について秘密を保持するものとし、事前に書面による弊社の許諾を得ること
なく第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の情報についてはこの限りでないものとします。
(1)秘密を知った時に、お客様が既に合法的にかつ秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(2)秘密を知った時に、既に公知であった情報
(3)秘密を知った後に、お客様の責めに帰し得ない事由により公知となった情報 (4)秘密を知った後に、お客様が第三者から合法的にかつ秘密保持義務を負うこ
となく入手した情報
第 8 条 料金
① 本契約に基づく保守サービスの対価および支払方法は、特段の定めがない限り1セット当たり年額 36,000 円(税別)とし、弊社との間に定められた取引契約書に従い支払うものとする。
② 保守サービス料金は、申込日より起算して翌々月よりご請求となります。
第 9 条 契約期間
① 本契約の有効期間は本ソフトウェア製品のご使用開始日から1年間とします。
但し、期間満了の 60 日前までにお客様から弊社に対し、書面により本契約を
更新しない旨の通知が提出されない限り、本契約は更に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
② お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、その他契約履行が困難になると判断される事由があったときは、弊社は本契約を解除して保守サービスの提供を停止するとともに、本ソフトウェア製品についての使用許諾契約も解除できるものとします。この場合であっても、既にお支払い頂いた対価については返金いたしません(弊社に損害が生じた場合には損害の賠償を請求することがあります)。また、契約期間途中に解約された場合、残り期間分の料金は返金いたしません。
第 10 条 その他
① 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
② 本契約は日本国法に準拠するものとします。
③ 本契約書に関して不明な点がございましたら、弊社に書面にてご達絡いただくようお願い申し上げます。
販売店
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株式会社ネグジット総研
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株式会社アドバンスト・メディア