Contract
第3回xx市PFI事業等審査委員会 資料 7
(案)
(仮称)山の駅飯綱xxx整備運営事業基本協定書(案)
令和元年10月
長野市
(仮称)山の駅飯綱xxx整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「甲」という。)と グループ(以下「グループ」という。)を構成する法人及び団体([代表企業名](以下「代表企業」という。)、[構成企業名]及び[構成企業名])との間で、以下のとおり合意し、本事業に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、グループが優先交渉権者として選定されたことを確認し、甲とグループの間において、本事業に係る設計に関する業務、建設工事、工事監理に関する業務、管理運営(指定管理)に関する業務等についての各契約等の締結並びに本事業の円滑な実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第2条 グループは、本事業に係る募集要項及び要求水準書(以下「募集要項等」という。)に示された諸条件を遵守のうえ、甲に対し企画提案を行ったものであることを確認するとともに、企画提案の誠実な履行に努めることとする。
(連帯責任)
第3条 グループの構成事業者は、本事業に係る事業の執行を保証するため、本事業を確実に完遂する責任を連帯して負うものとする。
(当事者の義務)
第4条 甲及びグループは、本事業に係る「設計業務委託契約」、「建設工事請負契約」、「工事監理業務委託契約」、「指定管理協定」等(以下「事業契約等」という。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、建設工事請負契約及び指定管理者の指定に係る長野市議会の議決を得て事業契約等の効力が生じるように最善の努力をする。
ただし、事業契約等の締結がなされる前にグループの構成員のいずれかの者が、募集要項に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、事業契約等を締結しないことができる。
(本事業の対象地及び対象業務)
第5条 本事業の対象地及び対象業務は、募集要項等に示したとおりとする。
(業務の委託等)
第6条 甲は、本事業に関する各業務を、別紙に記載の役割に従い、事業契約等の締結が必要なものについては委託させ、又は請け負わせるものとする。
2 管理運営業務については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定により、グループの管理運営を行う構成員を指定管理者として指定し、本施設の運営及び維持管理を行う。
(準備行為)
第7条 グループは、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うものとし、甲は、必要かつ可能な範囲でグループに対して協力するものとする。
(事業契約等の不成立)
第8条 甲及びグループのいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲とグループが事業契約等の締結に至らなかったときは、既に甲とグループが本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第9x x及び優先交渉権者は、本事業に関して相手方から秘密情報として受領した情報を相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、xx市情報公開条例等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から別紙の各事業契約等に定める本事業の終了日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第8条及び第9条の規定は存続するものとする。
(協定の変更)
第11条 本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
(協議)
第12条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて甲及びグループが協議して定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第16条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を直轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
以上を証するため、本協定書●通を作成し、甲及びグループは、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年●月●日
甲 住 所 xxxxxxxxx 0000 xx
長野市
氏 名 xx市長 x x x x
グループ 本事業 優先交渉権者代表者
所在地
商号又は名称代表者職氏名
代表者以外の構成員所在地
商号又は名称代表者職氏名
代表者以外の構成員所在地
商号又は名称代表者職氏名
別紙 本事業に関する役割
1 本施設の開業までの役割は以下のとおりとする。