Contract
首都高速道路株式会社(以下「甲」という。)、首都高機械メンテナンス株式会社(以下「乙」という。)及び○○○株式会社(以下「丙」という。)は、「トンネル非常口扉の遠隔点検システム導入に関する研究」(以下「本研究」という。)に関して以下のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(目的)
第1条 甲、乙及び丙(以下総称して「関係当事者」という。)は、本契約に基づき、共同で本研究を行うこととする。
(定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第1
23号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種A登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデ一タベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、関係当事者協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(研究の題目等)
第3条 関係当事者は、次の研究を実施するものとする。
一 研究題目:トンネル非常口扉の遠隔点検システム導入に関する研究
二 研究目的:トンネル非常口扉は、トンネル内での火災その他の災害発生時に発災空間から安全空間に避難する際に使用する施設である。そのため確実に避難ができるよう、定期的に機能維持点検を行う必要があり、多くの作業時間と労力を要している。
将来、労働人口の減少が予測されていることからトンネル非常口扉の確実な機能確保を維持するためには、より効率的な点検の検討が必要と考える。
本研究は、トンネル非常口扉の遠隔点検システム導入に際しての課題抽出、実現性検証を行い、装置及び点検システム構築に向けた研究を行うものである。
三 研究内容:本研究は、都市内高速道路上での実証実験等を通じて、トンネル非常口扉の遠隔点検システムの構築及び導入検討を行うものである。実証実験は、首都高速中央環状線山手トンネル内回りのスライド式非常口扉:計5ヶ所程度を予定している。
四 研究分担:別表第1に示すとおりとする。
五 研究スケジュール:当社が提示する実証実験計画書に基づくものとする。
六 研究実施場所:当社が指定する場所(首都高速中央環状線山手トンネル内回り)とする。
2 関係当事者は、必要に応じ、前項に定める研究を実施するための詳細な計画書を別途作成するものとする。
3 研究期間が複数年度に渡る場合、関係当事者は、年度ごとに当該年度に実施する研究内容等について定める協定(以下「年度協定」という。)を別途締結することができる。
(研究期間)
第4条 本研究の実施期間は、2023年3月10日から2025年3月31日までとする。
2 前項の研究期間は、関係当事者協議の上、変更することができる。
(情報等提供)
第5条 関係当事者は、本研究の実施のために必要な情報、資材(費用の発生する資材は除く)・資料(以下、併せて「資料等」という。)を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、関係当事者以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料等(それに基づき新たに作成された資料等であって甲乙丙協議して指定したものを含む。)は、本研究終了後又は本研究中止後、相手方に直ちに返還するものとする。
(秘密保持・用途制限)
第6条 関係当事者は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等(資料等を含む。以下同じ。)について、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報等については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報等二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報等
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報等四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報等
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報等
2 関係当事者は、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報等を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(研究協力者)
第7条 関係当事者は、本研究遂行上、関係当事者の役員又は従業員以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、その者を研究協力者として本研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた関係当事者は、研究協力者となる者及びその者が所属する企業又は団体等に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた関係当事者の本契約の違反を構成するものとする。
(本研究の終了及び報告書の作成)
第8条 本研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において終了するものとする。本研究が終了した日を、以下「本研究終了日」という。
一 第3条に定める研究目的が達成又は実現されたと関係当事者が合意したとき
二 第3条に定める研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、関係当
事者がその旨合意したとき
三 第4条に定める研究期間が満了したとき
四 その他、関係当事者が、本研究を終了させることに合意したとき
2 関係当事者は、相互に協力し、本研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本研究終了日後30日以内、及び本研究の研究期間中で必要と認められる時に報告書をとりまとめるものとする。
(研究費用の負担)
第9条 甲、乙及び丙は、別表第1に掲げる役割に要する費用を各々負担するものとする。
2 研究期間が複数年度に渡る場合、関係当事者は、別途締結する年度協定において、当該年度に各々が負担すべき研究経費について定めることができる。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 研究経費により、研究の必要上、丙において新たに取得した設備等は、原則として丙に帰属するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本研究の遅延など、当初予測できなかった事由が生じた場合は、関係当事者協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、関係当事者は本研究の中止又は延長に伴い、相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(進捗状況の報告)
第12条 関係当事者は、本契約の有効期間中、定期的に本研究の進捗状況を互いに相手方に報告する。なお、定期的な報告以外にも、関係当事者協議の上、必要に応じて進捗状況の確認を求めることができるものとする。
(第三者との共同研究の禁止)
第13条 関係当事者は、相手方の書面による同意なしに、第三者との間で第3条に規定する研究目的及び研究内容と同一の目的となる研究を行ってはならない。
(知的財産権の出願等)
第14条 関係当事者は、本共同研究により発明等が生じた場合は、速やかに相互に通知しなければならない。
2 前項に規定する発明等に係る知的財産権の持分については、原則として関係当事者間の共有とし、その持分は原則として均等とするものとする。
3 前項に規定する発明等に係る知的財産権を出願等する場合には、共同で出願するものとする。
4 前項に規定する知的財産権の出願等の手続及びその権利保全に要する一切の費用は、原則として、関係当事者が均等して負担するものとする。
5 甲、乙又は丙は、前項に規定する費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持ち分を甲、乙又は丙に原則として無償で譲渡することとする。譲渡に必要な事項は、別途、関係当事者間にて協議して定めるものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、関係当事者は、外国において知的財産権を出願等する場合は、別途協議してこれを定めるものとする。
(研究成果の公表等)
第15条 関係当事者は、本契約の有効期間中及び契約終了後3年間は、本研究によって得られた研究成果を公表、又は第三者に開示しようとする場合には、その内容、時期、方法等について、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(研究成果の実施)
第16条 関係当事者は、本研究の成果及び第14条の規定による共有の知的財産権について関係当事者以外の第三者(それぞれの子会社を含む。)に実施させる場合には、あらかじめ双方協議し、実施の可否及びその条件等を定めるものとする。
2 前項の規定に基づき、共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施許諾料は、当該知的財産権に係る関係当事者の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(持分の譲渡等)
第17条 関係当事者は、本研究の結果生じた発明等に係る特許権の持分を第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により相手方の承諾を受けるものとする。
(利用発明等)
第18条 関係当事者は、第14条に規定する発明の利用発明又は改良発明(以下「利用発明等」という。)をし、これらについて知的財産権の出願等をしようとするときは、その内容を相手方に書面で事前に通知しなければならない。
2 前項による通知があったとき、関係当事者は、その都度協議し、当該利用発明等の取扱いについて決定するものとする。
(有効期間等)
第19条 本契約の有効期間は、第4条に定める期間とする。ただし、第14条及び第15条の規定は当該条項が定める期間、第16条から第18条の規定は第14条に規定する発明等に係る知的財産権の存続する期間中、第6条の規定は本契約の有効期間満了後もなお3年間有効に存続するものとする。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項又はこの契約の各条項の解釈、運用に疑義を生じたとき、あるいは重大な事情の変更があったときは、関係当事者協議の上、これを処理するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第21条 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) xxxxxx区霞が関一丁目4番1号首都高速道路株式会社
代表取締役社長 xx xx
(乙) xxxxxx区麹町五丁目1番地首都高機械メンテナンス株式会社代表取締役社長 xx xx
(丙) 住所
○○○株式会社代表者氏名
別表第1
区分 | 所属部署 | 本研究における主役割 |
甲 | 首都高速道路株式会社 | ・関係機関との協議及び協議資料作成 ・実証試験に要する電源供給 ・実証試験データ取りまとめ及び報告書作成の補助 ・効率的な点検手法の立案の補助 |
乙 | 首都高機械メンテナンス株式会社 | ・関係機関との協議及び協議資料作成の補助 ・効率的な点検手法の立案 ・実証試験データ取りまとめ及び報告書作成の補助 |
丙 | ○○○株式会社 | ・遠隔装置の製作、設置及び維持等、点検システムの構築 ・実証試験データ取りまとめ及び報告書作成 |