OA 機器(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず)
収 入
印 紙
〔収集運搬用〕
平成 年 月 日
排 出 事 業 者(甲)
住 所
氏 名 ㊞
収 集 運 搬 業 者(乙)
住 所 | xxx江戸川区xx二丁目11番17号 | |
氏 名 | 株 式 会 社 デ ュ オ代表取締役 冠 xx | ㊞ |
上記排出事業者(以下、「甲」という。)と収集運搬業者(以下、「乙」という。)は、甲の指定する事業場から排出される産業廃棄物(以下、「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、次のとおり契約を締結する。本契約の成立を証するために本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を保有し、乙は複写機による写しを保有する。
(法令等の遵守)
第1条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
(委託業務内容)第2条
1.(乙の事業範囲及び許可証の添付)
乙の事業範囲は別表1のとおりであり、乙のこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本契約書に添付する。
別表1
許 可 x x 府 県許 可 番 号許 可 の 有 効 期 限事業の範囲(許可種類) 許 可 の 条 件 | xxx 第 00-00-000000 号 許可証写しのとおり許可証写しのとおり許可証写しのとおり | xx県 第 01200097798 号 許可証写しのとおり許可証写しのとおり許可証写しのとおり | 埼玉県 第 01101097798 許可証写しのとおり許可証写しのとおり許可証写しのとおり | 神奈川 第 01402097798 許可証写しのとおり許可証写しのとおり許可証写しのとおり |
2.(委託する産業廃棄物の種類・数量及び単価)
OA 機器(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず)
8,000 円/1 ㎥
㎥
廃 棄 物 の 種 類 ・ 名 称
収 集 運 搬 料 金 ( 円 / ㎥ )予 定 数 量 ( ㎥ )
甲が、乙に収集運搬を委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び収集運搬単価は別表2のとおりとする。別表2
3.(産業廃棄物排出場所)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する排出場所から搬出する。
産業廃棄物の排出場所: (複数可) :
4.(運搬の最終目的地)
事 | 業 | 所 | 名 | 称 | xx屋株式会社 船堀工場 |
所 | 在 | 地 | xxx江戸川区東xxx4-43-20 |
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する別表3の最終目的地に搬入する。別表3
(情報の提供)第3条
1.甲は、委託する産業廃棄物を適正に運搬するため、その産業廃棄物についての必要な情報を(委託業務の内容)必要情報欄に記入し、乙に示さなければならない。ただし、甲は、コンクリートがら、木くず等
でその形状、性状等が社会的に認知されている産業廃棄物に関する情報提供については、特殊な場合を除き乙と協議してこれを省略することができる。
2.委託契約期間中に前項の情報に変更があったときは、甲は乙に対し、その内容を書面、FAX又は電子メールにて事前に通知するものとする。
(甲乙の責任範囲)第4条
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条 第4項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3.乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、甲の故意または過失による、場合は甲において賠償し、乙に負担させない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬業務を第三者に委託してはならない。ただし、契約期間中にやむを得ない理由により、収集運搬業務を第三者に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等の定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。
(義務の譲渡等)
第6条 乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
(産業廃棄物管理票)
第7条 甲は、廃棄物の搬出の都度、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)に必要事項を記載し交付する。
(委託業務終了報告)
第8条 乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、収集運搬業務については、産業廃棄物管理票を甲に送付することにより業務終了報告に代えることができる。
(業務の一時停止)
第9条 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
(料金及び支払い)第10条
1.甲が、乙に委託する廃棄物の収集運搬業務に関する料金は、別表2に定める単価に基づき算出する。 ただし、事前に廃棄物の種類及び数量など見積りに必要な情報を伝え、乙は甲に見積金額を書面にて事前に提示し、甲の了解を取る事とする。
2.前項の料金にかかる消費税及び地方消費税は、甲が負担する。
3. 甲は、乙に委託する産業廃棄物の収集運搬業務の終了後、甲の定める支払い方法に基づき、乙の請求する収集運搬料金を乙に支払う。
4.処分料金の支払いは、乙を経由とする。
(内容の変更)
第11条 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(機密保持)
第12条 甲又は乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
(契約の解除)第13条
1.甲又は乙は、相手方当事者が本契約の各条項のいずれか又は法令等の規定に違反したときは相手方当事者への書面による通知をもって、又、甲乙間の合意があったときは甲乙間の書面による合意をもって、本契約を解除することができる。
2.前項の規定又は法令の規定により本契約を解除するにあたって、本契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処分を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ本契約は解除できない。
(協議)
第14条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
(契約期間及び保存)第15条
1.本契約の有効期間については、以下のa、bいずれかを選択する。
a.本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの1年間とし、期間満了の1カ月前までに、甲乙のいずれか一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとする。その後も同様とする。
b.本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
2.甲は、本契約書及び本契約書に添付される書面を本契約の失効日から5年間保存する。
(反社会的勢力の排除)第16条
1.甲及び乙は、一方の役員等(株主等の支配力を有する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.前項の規定により甲又は乙が契約を解除し、甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、第13条 第2項の規定によることとする。
(旧契約の解約)
第17条 甲乙間で過去に締結した旧契約書が存在する場合は、下記の旧契約書を本契約の締結日をもって失効する。
失 | 効 | す | る | 旧 | 契 | 約 | 書 | 締 | 結 | 日 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 |