Contract
標準契約書 2020 年8月
R02-00****
建 築 設 計 委 託 契 約 書
1. 業務委託内容
2. 履行場所
3. 契約金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4. 契約期間
5. 契約保証金
6. 前払金
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を委託者とし、
________を受託者とし、委託者及び受託者は、上記の委託業務について、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により公正な建築設計委託契約を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
委託者と受託者は、本書を 2 通作成し、それぞれ記名押印の上、その 1 通を保有する。
xxxx 年 月 日
委託者 東京都中央区晴海一丁目8番11号
公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
事務総長 武藤 敏郎 印
受託者
住所: 法人名:
代表者氏名: 印
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この建築設計委託契約書(以下「本契約」という。)に基づき、設計仕様書(添付の図面、仕様書(委託仕様書及び特記事項をいう。以下同じ。)及び当該仕様書において契約図書として定めるその他の資料をいう。以下同じ。)に従い、本契約を履行しなければならない。
2. 受託者は、本契約記載の設計に関する業務(以下「本委託業務」という。)を本契約に定める契約期間(以下「契約期間」という。)内に完了して、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3. 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、本委託業務に関する指示を受託者又は第 14 条に規定する受託者の代理人若しくは管理技術者に対し行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の代理人若しくは管理技術者 は、当該指示に従い本委託業務を行わなければならない。
4. 受託者は、本契約若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、本委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5. 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は日本語とする。
6. 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7. 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8. 本契約及び設計仕様書における期間の定めについては、本契約又は設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9. 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10. 本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 本契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った当該指示等を書面に記載し、同書面を速やかに相手方に交付するものとする。
3. 委託者又は受託者は、本契約の規定により協議を行ったときは、当該協議の内容
及び当該協議によって決定した事項を書面に記録し、それぞれ記名押印するものとする。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準じるものでなければならな い。
(業務工程表)
第3条 受託者は、本契約締結後、速やかに設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、その内容を説明した上で委託者に提出しなければならない。
2. 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の修正を請求することができる。
3. 本契約の他の条項の規定により契約期間又は設計仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。第 1 項及び前項の規定は、本項に基づく業務工程表の再提出に準用する。この場合において、第 1 項中「本契約締結後」とあるのは
「再提出の請求があった日以降」と読み替える。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、本契約上の地位又は本契約により生じる権利若しくは義務を第三者に移転し、譲渡し、承継させ、担保の目的に供し、又はその他の処分をすることができない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2. 受託者は、成果物等(未完成の成果物、第 34 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡し部分に係る成果物、並びに本契約を履行する上で得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(持続可能性の確保)
第5条 委託者及び受託者は、法令の遵守、環境・人権・労働・公正な事業慣行等への配慮など幅広い持続可能性の確保に向けた取組みを推進し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を持続可能な大会とするとともに、広く社会に持続可能性を重視する姿勢が定着するよう働きかけていくものとする。
2. 受託者は、本契約の履行にあたり、委託者が別途定める「持続可能性に配慮した調達コード」(委託者が指定する時点において有効なものとする。以下「調達コ
ード」という。)の内容の理解に努め、これを遵守しなければならない。
3. 受託者は、委託者の求めがある場合、自社における調達コードに関する遵守状況について報告しなければならない。なお、更なる確認が必要な場合には、委託者は受託者に対して、委託者又は委託者が指定する第三者による監査を行うことができるものとする。ただし、受託者から監査に応じられない正当な理由が示される場合には、この限りではない。
4. 受託者は、自社における調達コードの不遵守があるとして委託者から改善を求められた場合、その事項について改善に取り組み、その結果を委託者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、本契約の内容及び本契約の履行過程で知りえた委託者、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、日本オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会の秘密情報を、委託者の事前の書面による承諾なくして、公表し、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的で使用してはならない。本契約終了後においても同様とする。
2. 受託者は、委託者の事前の書面による承諾なく、成果物等を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(個人情報)
第7条 委託者が貸与する資料に記載された個人情報及び受託者が委託業務に関して知り得た個人情報は、すべて委託者の保有個人情報であり、委託者の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはならないものとする。受託者は、本契約期間の満了後は、委託者の保有個人情報が記載された資料(電子媒体に記録されたものを含む。)を、委託者の指示に従い返却又は廃棄するものとする。
(著作権等の帰属)
第8条 成果物等又は成果物等を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」とい
う。)が著作権法(昭和 45 年法律 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物
に該当する場合、受託者は、当該著作物に関して、著作権法第 2 章及び第 3 章に
規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。以下
「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(ただし、著作権法第 2 章
第 3 節第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を、当該成果物等の引渡し時に委託者に対して無償で譲渡するものとする。
2. 本契約の履行の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案 権、意匠権、商標権、回路配置利用権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利
に基づき取得される知的財産権は、全て委託者に帰属するものとする。
(著作人格権の制限)
第9条 受託者は、委託者及びその指定する者に対し、成果物等及び本件建築物に関する著作者人格権を一切行使してはならないものとする。
2. 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾又は合意を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物等又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
(受託者の利用)
第10条 受託者は、あらかじめ書面による委託者の承諾を得た場合は、成果物等を複製し又は翻案することができる。
(知的財産権の侵害の禁止)
第11条 受託者は、その作成する成果物等及び本委託業務の履行過程において、第三者の有する著作権等、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「知的財産権等」という。)を侵害しないことを、委託者に対して保証し、かつ、第三者の有する知的財産権等を使用する必要がある場合には、受託者の責任において、適切な権利処理を行わなければならない。
2. 受託者は、その作成する成果物等又は本委託業務の履行が第三者の有する知的財産権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じる必要があるときは、受託者が一切の責任を負うものとする。
(一括再委託等の禁止)
第12条 受託者は、本委託業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2. 受託者は、本委託業務のうち設計仕様書において指定された部分について、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、設計仕様書において指定された部分が本委託業務の全部ではなく、かつ、あらかじめ書面により委託者の承諾を得て、他の建築士事務所の開設者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3. 受託者は、本委託業務のうち、設計仕様書において第三者に委任し、又は請け負わせてはならないものと指定された部分以外の業務について、その一部を他の建築士事務所の開設者に委任し、請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託
者の書面による承認を得なければならない。ただし、軽微な部分を他の建築士事務所の開設者に委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
4. 委託者は、受託者に対して、受託者が本委託業務の一部を委任し、又は請け負わせる者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5. 受託者は、第 2 項ただし書又は第 3 項により、本委託業務の一部を他の建築士事務所の開設者に委任し、又は請け負わせた場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の当該委任又は請負に基づく行為全てについて責任を負うものとする。
(監督員)
第13条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2. 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の代理人若しくは管理技術者に対する本委託業務に関する指示
(2) 本契約及び設計仕様書に定める内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(3) 本契約の履行に関する受託者又は受託者の代理人若しくは管理技術者との協議
(4) 本委託業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
3. 委託者は、2 名以上の監督員に前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく委託者の権限の一部を委任したときは、その委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
(代理人及び管理技術者等)
第14条 受託者は、本契約の履行に関し本委託業務の管理又は統括を行う代理人を定めた場合は、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。代理人を変更したときも同様とする。
2. 代理人は、本契約の履行に関し本委託業務の管理又は統括を行うほか、本契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。ただし、受託者は、自己の有する権限のうちこれを代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
3. 受託者は、設計仕様書に基づき、本委託業務の技術上の管理及び統括を行う管理技
術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
4. 代理人及び管理技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者等に対する措置請求)
第15条 委託者又は監督員は、代理人、管理技術者、受託者の使用人又は第 12 条第 2 項の規定により受託者から本委託業務を委任され、若しくは請け負った者がその本委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2. 受託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。
3. 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託 者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
4. 委託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受託者は、本契約の履行について、定期的に委託者に報告しなければならない。設計仕様書に報告の内容及び時期等について定めがある場合には、当該設計仕様書の定めに従い委託者に報告するものとする。
(貸与品等)
第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他本委託業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。) の品名、数量等、引渡し場所及び引渡し時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2. 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3. 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4. 受託者は、設計仕様書に定めるところにより、貸与品等を委託者に対して返還しなければならない(ただし、委託者が返還不要と判断したものを除く。)。
5. 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能になったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の補修義務)
第18条 受託者は、本委託業務の内容が設計仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受
託者との協議の内容に適合しない場合において、委託者又は監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるとき は、委託者は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更し、又はこれにより受託者において必要となった費用を負担するものとする。ただし、受託者が当該不適合又は当該委託者の指示が適切でないことを知りながらこれを委託者に通知しなかったときは、この限りではない。
(条件変更等)
第19条 受託者は、本委託業務を行うにあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計仕様書を構成する図面、委託仕様書、特記事項及び仕様書において契約図書として定めるその他の資料において、他の書類との間で不一致があること(これらの書類について優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2. 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3. 委託者は、受託者の意見を聴いて、前項に定める調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があると認めるときは、当該指示を含む。) を取りまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。
4. 第 2 項の調査の結果、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合、委託者は、必要があると認めるときは、設計仕様書の訂正又は変更を行うものとする。
5. 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者 は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。
(設計仕様書等の変更)
第20条 委託者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様
書又は本委託業務に関する指示(本条及び第 22 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計仕様書等を変更することができ
る。この場合において、委託者は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。ただし、受託者の責めに帰すべき事由により設計仕様書等を変更する場合はこの限りではない。
(委託者による業務の一時中止)
第21条 委託者は、必要があると認めるときは、本委託業務の中止内容を受託者に通知して、本委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2. 委託者は、前項の規定により、本委託業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。ただし、受託者の責めに帰すべき事由により本委託業務を一時中止する場合はこの限りではない。
3. 委託者は、書面をもって受託者に通知して、第 1 項に基づき中止された本委託業務を再開させることができる。
(業務に係る受託者の提案)
第22条 受託者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2. 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3. 委託者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。
(受託者の請求による契約期間の延長)
第23条 受託者は、自己の責めに帰すことができない事由により契約期間内に本委託業務を完了することができないときは、その理由を明示して委託者に契約期間の延長を請求することができる。
2. 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると判断したときは、契約期間を延長する。この場合において、契約期間の延長に伴い委託者に損害が生じたときは、受託者はかかる損害を賠償するものとする。
(委託者の請求による契約期間の短縮等)
第24条 委託者は、特別な理由により契約期間を短縮する必要があると認めるときは、契約期間の短縮を受託者に請求することができる。
2. 委託者は、本契約の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する期間について、受託者が通常必要とする期間に満たない期間の延長を請求することができる。
3. 前 2 項の場合において、委託者は、必要があると認めるときは、契約金額を変更するものとする。ただし、受託者の責めに帰すべき事由により契約期間を変更する場合はこの限りではない。
(契約期間の変更方法)
第25条 本契約の他の条項において定められている場合を除き、契約期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第26条 本契約の他の規定において定められている場合を除き、契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。
2. 本契約の規定により、受託者において契約金額の変更が必要であると認められる場合又は受託者が損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
3. 前 2 項の協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については、受託者がこれを負担する。ただし、その損害(火災保険、賠償責任保険その他保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについて
は、委託者が負担する。ただし、受託者が、委託者の指示が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由を存することを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 本委託業務を行うにあたり第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(火災保険、賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示
又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3. 前 2 項の場合その他本委託業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(契約金額の変更に代える設計仕様書の変更)
第29条 委託者は、第 18 条乃至第 24 条、又は第 27 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は受託者に対して費用等を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は受託者に対する費用の全部又は一部の負担に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(検査及び引渡し)
第30条 受託者は、本委託業務の全ての履行を終了したときは、その旨を委託者に通知するものとし、また、委託者に対し、成果物に関する説明を行い、これを提出しなければならない。
2. 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 営業日以内に受託者の立会いの上、本委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
3. 前項の検査に合格したときをもって、本委託業務の履行及び成果物の引渡しを完了したものとする。
4. 受託者は、本委託業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の再検査を受けなければならない。また、前項の規定は、本項に基づく再検査を行う場合に準用する。
(契約代金の支払い)
第31条 受託者は、前条第 2 項及び第 4 項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2. 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内(以下「支払期間」という。)に、受託者が別途指定する銀行口座に振り込む方法によって契約代金を支払わなければならない。
3. 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、支払期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、遅延日数は支払期間と同じ日数とみな
す。
(契約保証金)
第32条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の 10 分の 1 以上あるときは、受託者は、更に納入することを要しない
2. 委託者は、受託者が第 30 条第 2 項又は第 4 項の検査に合格し前項の規定により契約代金の支払を請求したとき、又は第 41 条第 1 項若しくは第 42 条第 1 項の規定により本契約が解除されたときは、受託者の請求により、30 日以内に契約保証金を返還する。
3. 契約保証金には、その受入期間につき利息を付さないものとする。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 委託者は、第 30 条第 3 項又は次条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2. 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(部分引渡し)
第34条 成果物について、委託者が設計仕様書により本委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の本委託業務が完了したときは、第 30 条中「本委託業務」とあるのは「指定部分に係る本委託業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約代金」とあるのは「引渡し済みの部分に係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2. 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 30 条中の「本委託業務」とあるのは「引渡部分に係る本委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第 31 条中
「契約代金」とあるのは「引渡し済みの部分に係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3. 前 2 項の規定により準用される第 31 条第 1 項の規定により受託者が請求することができる引渡し済みの部分に係る契約代金は、委託者が定める。
(契約代金の不払に対する受託者の本委託業務の中止)
第35条 受託者は、委託者が前条において準用される第 31 条による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示して、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2. 委託者は、前項の規定により受託者が本委託業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更し、又は受託者において必要となる増加費用を負担するものとする。
3. 第 1 項における中止事由が解消した場合は、受託者は本委託業務を再開しなければならない。
(契約不適合責任)
第36条 受託者は、成果物に関して契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」とい う。)があるときは、委託者の指示に従い、その修補による履行の追完をしなければならない。また、この場合において、履行の追完の見込みがないことが明らかであるとき又は委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらずその期間内に履行の追完がないときは、受託者は、委託者の指示に従い、契約金額の減額をしなければならない。ただし、委託者の指示により生じたものであり、かつ、受託者が当該指示が不適当であることを知らなかったときは、この限りでない。
2. 前項において受託者が負うべき責任は、第 30 条第 2 項(第 34 条第 1 項又は第 2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことによって免れるものではない。
3. 第 1 項の規定による不適合の修補又は契約金額減額の請求は、第 30 条第 3 項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後 5 年以内に、また第 34 条第 1 項又は第 2 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後 5 年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、成果物の不適合が、受託者の故意又は重過失により生じたものである場合は、この限りでない。
4. 委託者は、成果物の引渡しの際に不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受託者に通知しなければ、当該不適合の修補又は契約金額減額の請求をすることができない。ただし、受託者がその不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
5. 第 1 項の規定は、成果物の不適合が設計仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示、貸与品等が不適当であることを知りながら、これを直ちに委託者に
通知しなかったときは、この限りではない。
6. 第 1 項の規定により委託者が不適合の修補を請求したにもかかわらず、受託者が これに応じないときは、委託者は、受託者の費用負担で自ら修補することができる。
7. 受託者は、成果物に数量の不足がある場合、委託者の指示に従い、受託者の費用負担により、速やかに不足分の納入又は対価の減額を行うものとする。
8. 第 1 項及び前項の規定は、損害賠償の請求及び本契約の解除を妨げない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第37条 受託者の責めに帰すべき事由により契約期間内に本委託業務を完了することができない場合において、契約期間満了後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2. 前項の違約金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、それぞれその端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、第 34 条の規定による検査に合格した指定部分及び引渡部分があるときは、これに相応する契約金額を、違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
3. 委託者の責めに帰すべき事由により、第 31 条第 2 項(第 34 条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額について、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、それぞれその端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第38条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら通知又は催告を要しないで、本契約を解除することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に本委託業務が完了する見込みが明らかにないと委託者が認めるとき。
(2) 受託者が管理技術者を配置せず、相当期間を定めて催告しても是正しなかったとき。
(3) 受託者又はその代理人若しくは使用人が本契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、委託者の監督又
は検査の実施に当たり委託者の職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 受託者が第 5 条第 4 項に定める改善に取り組まないとき。
(6) 受託者が営業停止、営業許可取消等の処分を受けたとき。
(7) 受託者が第三者より仮差押、仮処分、差押若しくは強制執行、公租公課の滞納処分又は競売等の処分を受けたとき。
(8) 受託者が破産、民事再生、会社更生若しくは任意整理手続その他これに類する法的整理の申立て若しくはその着手をし、又は第三者からその申立てを受け、若しくは第三者がその申立ての着手をしたとき。
(9) 受託者が支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は手形交換所から警告若しくは不渡り処分を受けたとき。
(10) 受託者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(11) 受託者が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか、受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(13) 受託者が第 41 条第 1 項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(14) その他前各号に準ずる、取引を継続しがたい相当の事由があるとき。
2. 前項の規定により本契約を解除したときは、契約保証金は委託者に帰属し、受託者に返還しないものとする。
3. 受託者は、第 1 項の規定により本契約が解除された場合、違約金として、契約保証金の納付がないときは契約金額の 10 分の 1 相当額を、契約保証金の金額が契約金額の 10 分の 1 に満たないときは当該不足額を、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第 34 条の規定による検査に合格した指定部分及び引渡部分があるときは、これに相応する契約金額を、違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(談合その他不正行為による解除)
第39条 委託者は、受託者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何ら通知又は催告を要せずに本契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受託者に対し、本契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第 7 条の 2(同法において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令(第三者に対するものを含む。)において、本契約に
関して、同法第 3 条若しくは第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合については、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条の罪による刑が確定したとき。
2. 前条第 2 項、第 3 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(反社会的勢力の排除)
第40条 委託者は、受託者(受託者が共同企業体を結成している場合は、その構成員のいずれかの者。受託者が個人である場合は、その者。受託者が法人である場合は、その代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下、本条において同じ。)が次の各号の一に該当する事由があるときは、何ら通知又は催告を要しないで、直ちに受託者と締結している本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、受託者は委託者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員(ただし、警察が離脱支援した者で、かつ、暴力団員でなくなった日から5年を経過した者を除
く。)、共生者、総会屋又は社会運動等標榜ゴロ等(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、委託契約又は資材・原材料の購入契約その他の契約(以下、総称して「下請契約等」という。)にあたり、その相手方が第1号乃至前号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 第1号乃至第5号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(8) 第1号乃至第5号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていたことが判明したにもかかわらず、委託者に報告しなかったとき。
(9) 自ら又は第三者を利用して、委託者に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行
為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて委託者の信用を棄損し、若しくは委託者の業務を妨害する行為等を行ったとき。
2. 受託者は、受託者又は受託者の下請若しくは再委託先業者若しくは、資材・原材料の納入業者(契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下、総称して「下請業者等」という。)が前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
3. 受託者は、その下請業者等が第1項各号に該当することが当該下請業者等との間の契約締結後に判明した場合には、直ちに当該下請業者等と当該契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
4. 受託者は、受託者又は受託者の下請業者等が、反社会的勢力による不当要求又は本契約の履行妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は下請業者等をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに捜査機関へ通報し、委託者にこれを報告する。
5. 受託者が、第2項乃至前項の規定に違反した場合には、委託者は何らの通知・催告を要しないで、直ちに委託者と締結している契約の全部又は一部を解除できるものとし、この場合、受託者は委託者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
6. 第38条第2項及び第3項の規定は、本条第1項及び前項の規定による解除の場合に準用する。
(合意解除)
第41条 委託者及び受託者は、必要があるときは、双方協議の上、本契約を合意解除することができる。
(受託者の解除権)
第42条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計仕様書を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 21 条の規定による本委託業務の中止期間が契約期間の 10 分の 5(契約期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは 6 月)を超えたとき(ただし、中止が本委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本委託業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき)。
(3) 委託者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2. 受託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、
その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第43条 本契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する委託者及び受託者の義務
は消滅する。ただし、第 34 条の規定に基づき引渡し済みの部分については、この限りではない。
2. 委託者は、前項の規定にかかわらず、本契約が解除された場合において、受託者が既に本委託業務を完了した部分(第 34 条の規定に基づき引渡し済みの部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額を受託者に支払わなければならない。
3. 前項に規定する既履行部分に係る契約代金は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4. 委託者及び受託者は、第 2 項に規定する既履行部分に係る著作権等については第 8 条第 1 項、当該部分に係る著作者人格権については第 9 条が適用されることを確認する。
(解除に伴う措置)
第44条 受託者は、本契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない(ただし、委託者が返還不要と判断したものを除く。)。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれに代えてその損害を賠償しなければならない。
2. 前項に規定する受託者のとるべき措置の期限及び方法等については、本契約の解除が第 38 条乃至第 40 条によるときは、委託者がこれを定め、第 41 条又は第 42条の規定によるときは、委託者と受託者が協議してこれを定めるものとする。
(賠償の予定)
第45条 受託者は、本契約に関して、第 39 条第 1 項第 1 号又は第 40 条第 1 項各号のいず れかに該当するときは、委託者が本契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 3 に相当する額を委託者に対して支払わなければならない。契 約を履行した後も同様とする。
2. 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受託者に対して超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第46条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができ、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第47条 本契約の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めた内容に関して受託者において不服がある場合その他本契約に関して委託者と受託者との間に紛争が生じた場合には、委託者及び受託者は、民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停によりその解決を図る。
2. 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の委託者と受託者との紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、代理人又は管理技術者の本委託業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から本委託業務を委託され、又は請け負った者の本委託業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第 2 項の規定により受託者が決定を行った後又は同条第 4 項の規定により委託者が決定を行った後(いずれについても、当該決定を行うべき相当期間が経過した場合を含む。)でなければ、それぞれ委託者又は受託者は、前 2 項の調停又は訴えの提起をすることができない。
(疑義の決定等)
第48条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(マーケティング権に関する特約条項)
第49条 マーケティング権に関する特約条項については、別紙 1 に定めるところによる。なお、当該特約条項は、本契約終了後も効力を有するものとする。
以上
別紙 1
マーケティング権に関する特約条項
(アンブッシュ・マーケティングの禁止)
第1条 受託者は、委託者より別途認められた場合を除き、受託者自身又は受託者の商品若しくはサービス(以下、総称して「受託者商品等」という。)と、2021 年に開催される第 32 回オリンピック競技大会及び東京 2020 パラリンピック競技大会、オリンピックムーブメント又はパラリンピックムーブメントとを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
2. 受託者は、委託者より別途認められた場合を除き、受託者商品等が、委託者、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、日本オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会(以下、総称して「組織委員会等」という。)のいずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
3. 受託者は、組織委員会等との関係又は本契約の内容及び本契約の締結の事実について、受託者自身又は受託者商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
以上