① 区とのヒアリング及び課題整理による現状把握を踏まえて、区の広報物の分析を行う。分析の対象は区が主体として発信する広報物とする。(区が制作する動画、公式ウェ ブサイト・SNSを除く。)
広報アドバイザリー業務委託仕様(案)
1 件名
2 委託期間
契約締結日~令和5年3月31日
3 目的
区は、「伝わる」広報物を目指すことにより、各種施策の効果向上につなげるのみでなく、区への親しみや愛着の醸成、ひいては区内外における認知・イメージの向上に取り組む。
そのため、広報及び宣伝の分野で高い専門性と豊富な実践経験を有する民間事業者へアドバイザリー業務を委託し、全庁的な情報発信力の強化を図る。
4 業務内容
(1)広報物の分析評価
広報及び宣伝にかかる専門的見地から、区が発行する広報物の分析と評価を行い、「伝わる」広報物を実現するため、情報の受け手の関心、共感、理解、行動をうながす広報物にかかる助言と提案を行う。
① 区とのヒアリング及び課題整理による現状把握を踏まえて、区の広報物の分析を行う。分析の対象は区が主体として発信する広報物とする。(区が制作する動画、公式ウェブサイト・SNSを除く。)
② 区と協議のうえ設ける複数の指標により分析評価を行うとともに、課題にかかる専門的・技術的な改善や解決の助言及び提案を下記(2)(3)の業務に反映する。あわせて、反映後の効果検証の手法等について、助言及び提案を行う。
③ 広報及び宣伝にかかる専門的見地による分析評価、助言等は、デザイナー、コピーライター、 プランナー、アートディレクターなどの広報物の制作全般にかかる知見に基づくものとする。
(2)広報物相談の業務支援
区は、令和3年5月に広報課等職員を中心とするクリエイティブサポートプロジェクトチーム
(以下「クリエイティブサポート」という。)を組織し、区が発する全ての広報物を対象として制作に関する助言等を行っている。クリエイティブサポートの効果向上に向けて以下の支援を行う。
① クリエイティブサポート体制の効果的運営にかかる助言及び提案を行う。
② クリエイティブサポート業務のルール、マニュアル及び Q&A 等の策定を支援する。
③ 必要に応じて、広報物の情報収集を行い、見本や助言提案等の参考資料を作成して区へ提示する。
④ 業務支援は月1回程度を想定し、対面あるいはオンラインいずれかにより行う。
(3)広報物講座の実施
受託者は、(1)の分析評価及び(2)の支援内容を踏まえて、広報物制作の実践的スキル向上を内容とする広報物講座を企画運営するとともに、同講座概要を全庁で共有するための基礎資料として動画等を制作する。
① 講座は集合形式またはオンライン形式により実施、40名程度を対象とする。
② 時間は120分程度で、年3回程度を予定し、区が指定する形式または会場において実施する。日程は、区と協議のうえ、決定する。
③ 講座のテーマは(1)の分析評価及び(2)の支援内容を反映し、実践を取り入れた内容とする。
④ 受託者は、テーマに沿った専門知識、経験を十分に有する講師を提案し、区と協議のうえ、選定する。なお、複数人数の提案を可とする。
⑤ 研修の企画運営にあたっては、講座実施前に区との打ち合わせを1回以上設けるとともに配付資料及びアンケートなどを作成し、電子メール等で提出する。
⑥ 講座終了後にアンケートを回収し、結果のまとめと分析を行う。
⑦ 講座概要を全庁で共有するための動画等資料を別途制作のうえ、提供する。制作にあたっては、具体的内容を区と協議のうえ、調整と編集を行う。
5 打合せ及び報告
(1)区との打ち合わせを、区指定の場所(オンライン含む)において、月2回程度行う。 (2)受託者において、本業務にかかる分析評価、助言提案や報告にかかる資料を作成する。
(3)報告にあたっては、区の庁内会議でのプレゼンテーション等を含めて積極的に協力をする。
6 成果品
本業務において作成した以下の資料については、いずれも紙媒体及びデータで提出する。 (1)広報物講座実施にあたって作成した資料及び動画等
(2)本業務において作成したその他資料 (3)業務完了報告書
(4)その他、区が受託者と合意のうえ提出を求める成果物
7 実施体制
本仕様に定める業務を円滑かつ確実に遂行できる体制を整備する。業務統括者として、広報アドバイザーやコンサルティングに類する業務経験を有する者を配置するとともに、広報物制作全般にわたるデザイナー、コピーライター、プランナー、アートディレクターなどの経験を十分に有する者を適正に配置すること。
8 その他留意事項
(1)再委託等の制限
受託者は、業務の全部または主要な部分を一括して再委託もしくは請け負わせてはならない。ただし、事前に書面にて報告し、区の承諾を得たときは、この限りではない。
(2)成果品の権利及び利用
① 本業務において制作された成果物に係る著作権、所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)は、全て区に帰属するものとする。
ただし、成果物に第三者が権利を有する著作物等が含まれる場合は、別途権利処理について協議すること。
② 本業務により得られる成果物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。
③ 受託者は、成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果物に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
④ その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議のうえ、決定するものとする。
(3)損害賠償
受託者が業務の実施に伴い、受託者の責に帰すべき理由により、第三者に損害を及ぼした場合は受託者がその損害を賠償しなければならない。
(4)機密の保持
受託者は、本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱い、 業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
(5)個人情報の保護
本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、江戸川区個人情報保護条例及び同施行規則を遵守するとともに、個人情報保護に関する特約条項の個人情報保護の規定を遵守しなければならない。
(6)その他、業務の実施にあたって疑義が生じた場合には、区と協議を行い必要な措置を行う。
(7) 仕様書に定めのない事項等については、区と協議のうえ、定める。