Contract
印 | 紙 | 工 | 事 | 請 負 契 約 書 契約番号第 令和 年 発注者 xxxxxxx0xx 00 x0x尼崎市 代表者 尼崎市長 x x受注者 ① 住 所 ② 氏 名 | 月 眞 | 号日 ○印 ○印 | |||
1 | 工 | 事 | 名 | ||||||
2 工 事 場 所 | |||||||||
3 | 工 | 期 | 令和 | 年 月 日から令和 年 | 月 | 日まで | |||
4 契 約 金 額 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円) | |||||||||
5 契約保証金 | |||||||||
6 契約不適合保証金 | |||||||||
7 支 払 条 件 | |||||||||
8 解体費用等 別紙のとおり。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 9 条第 1 項に規定する対象建設工事の場合) | |||||||||
上記工事の請負について発注者尼崎市と受注者との間に次の条項により契約する。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 |
(注)①法人の場合は、主たる事務所の所在地を記入すること。
②法人の場合は、その商号及び代表者名を記入すること。
(総則)
尼 崎 市 工 事 請 負 契 約 約 款
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書記載の請負代金を契約書記載の支払条件に従い支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款又は設計図書に定める発注者又は受注者による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については、日本国の裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。
13 前項の場合において、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について、共同企業体の代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があると認めるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後7日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者があらかじめ指定する工事については、内訳書の作成及び提出を要しないものとする。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 受注者は、この契約の変更により契約金額の変更又は履行期限の伸縮があった場合においては、その変更契約の締結後7日以内に、変更後の契約に係る内訳書又は工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
6 第2項の規定は、前項の規定による契約の変更に係る内訳書の作成及び提出について準用する。
(契約保証金)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の 100 分の5に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が次の各号のいずれかに該当する保証を付したときは、同項の契約保証金の納付は要しない。
⑴ 尼崎市財務規則(昭和 39 年尼崎市規則第 24 号)第 125 条に規定する有価証券の提供
⑵ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証
事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結による保証
3 前項の保証は、その保証金額又は保険金額を契約金額の 100 分の5以上としなければならない。
4 受注者が第2項第2号から第4号までに掲げる保証のいずれかを付す場合は、当該保証は第 54 条第3項各号に規定する法律に基づき同項各号に掲げる者が行う契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
5 受注者は、第2項第4号の保証に付したときは、その履行保証保険契約に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の5に達するまで、発注者又は受注者は保証の額の増額又は減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
3 受注者は、第1項ただし書の承諾を受けて請負代金債権を譲渡した場合は、その譲渡により得た資金をこの契約に基づく工事の施工に必要な経費以外に使用してはならず、また、当該資金の使途を明らかにする書類を発注者に提出しなければならない。
4 第1項ただし書の承認があった場合においては、受注者は、発注者が指定する事項をその第三者に遵守させるための措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、発注者から前項の請求があったときは、遅滞なく請求のあった事項を発注者に通知しなければならない。
(施工体制台帳の提出)
第8条 受注者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7第1項に規定する施工体制台帳の作成が義務付けられている者に限る。)は、工事の施工に当たっては、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産に関して法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第 10 条 発注者は、工事の施工について、監督又は指示をする者(以下「監督員」という。)を置いたときは、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項において監督員の権限として定めるもの及びこの契約に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知その他の行為については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 11 条 受注者は、法令の定めるところにより、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、これらの者を設置したときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、受注者とそれらの者が雇用関係にあることを証する書面を添えて発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、
同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法第 26 条第3項に規定する工事の場合は、専任のxx技術者とする。)
⑶ 監理技術者(建設業法第 26 条第3項に規定する工事の場合は同条第5項に規定する資格を有する監理技術者とし、当該工事の場合で次号の監理技術者補佐を置かないときは専任の監理技術者とする。)
⑷ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。)
⑸ 専門技術者(建設業法第 26 条の2各項に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 受注者は、現場代理人、監理技術者等及び専門技術者を、受注者の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
(発注者が別に定める要件を備える者に限る。)のうちから選任しなければならない。
(履行報告)
第 12 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置要求)
第 13 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に検査を行わなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定の通知を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、工事材料の種類、品質又は数量がこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)を発見し、これを使用することが適当でないと認められるときは、受注者に対して必要な措置を求めることができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用し
なければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する場合のほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に当該記録を提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に当該記録を提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下
「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者はその旨を直ちに発注者又は監督員に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品の種類、品質又は数量がこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)を発見し、これを使用することが適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において必要があると認めるときは、工期又は契約金額を変更し、かつ、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保)
第 17 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由もなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を原状に復すること
ができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状復旧について異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は原状復旧に要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 18 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるものであって、かつ、発注者が必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額を変更し、かつ、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 14 条第2項又は第 15 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があり、かつ、必要があると認めるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工中において、随時に検査を行うことができる。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
びゅう
⑵ 設計図書に誤 謬 又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
わき
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定により事実の確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いのないまま調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 第2項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 受注者は、次のいずれかに該当するときは、中止する日前 10 日までに発注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、第1号に規定する期間内に合意が成立しないこと又は第
2号に掲げる期間内に発注者が訂正又は変更を行わないことにつき正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
⑴ 第1項の規定により事実の確認を求めた後 30 日以内に当該確認についての合意が成立しないとき。
⑵ 第1項の規定により求めた事実の確認についての合意が成立した後 30 日以内に、発注者が設計図書の訂正又は変更を行わないとき。
6 第4項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期又は契約金額を変更し、かつ、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期又は契約金額を変更し、かつ、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)で受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期又は契約金額を変更し、かつ、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは契約金額を変更し、かつ、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 25 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来高部分に相応する請負代金を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、同項の規定による請求に係る契約金額の変更を行った後にも再度行うことが
できる。この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは、「直前のこの項の規定による請求に係る契約金額の変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 前各項の規定にかかわらず、工期内に急激なインフレーション又はデフレーション等予期することのできない特別の事情が生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日(以下この項において「協議開始日」という。)については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は当該請求を受けた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合には、受注者は、協議開始日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 受注者は、第1項の規定による措置をとったときは、直ちにその措置の内容を監督員に通知しなければならない。
4 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとるよう請求することができる。この場合において、受注者は直ちにこれに応じなければならない。
5 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がそ
の費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等通常では避けがたい事由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責めに帰すことのできないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具であって第 14 条第2項、第 15 条
第1項若しくは第2項又は第 38 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の1を超える
額」とあるのは「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として、同項の規定を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第9条、第 16 条、第 18 条から第 21 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条から第 28 条ま
で、前条又は第 34 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事を完成したと思料するときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内(やむを得ない理由があるときは、21 日以内)に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する期間内にこれを補修し、又は改造し、これを完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知があった場合について準用する。
6 発注者は、第2項(前項において準用する場合を含む。次項及び次条第3項において同じ。)の規定による検査をしようとする場合において、受注者が当該検査の立会いに応じないときは、その立会いのないまま検査することができる。この場合において、受注者は、当該検査に対して異議を申し出ることができない。
7 工事目的物の引渡しは、第2項の規定による検査に合格したときに完了するものとする。
8 工事目的物の所有権は、前項の引渡しの完了をもって発注者に移転するものとする。
(請負代金の支払)
第 33 条 受注者は、前条第7項の規定により工事目的物の引渡しを完了したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を 60 日まで延長することができる。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなして、受注者はその超える日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定による率により計算した遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第7項の規定による引渡し前においても、必要があると認めるときは、受注者と協議のうえ工事目的物の全部又は一部を無償で使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による工事目的物の全部又は一部の使用により受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 35 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 14 日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、支払期限を延長することができる。
3 受注者は、前項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、中間前金払と部分払のいずれかを受けることができる工事について、この契約の締結時に、部分払を選択した場合には、この限りでない。
4 第2項の規定は、前項の規定による中間前払金の支払の請求について準用する。
5 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定による前金払(中間前金払を含む。以下この条から第 39 条までにおいて同じ。)をした後において、契約金額が著しく増減したときは、その増減した額につい
て既に支払った前払金(中間前払金を含む。以下この条から第 39 条までにおいて同じ。)の率により計算した額を、発注者は、発注者が別に定める基準に基づいて、受注者に追加して支払い、又は受注者をして返還させることができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、契約金額が増減した場合又は工事内容の変更その他の理由により工期を延長した場合において、発注者が必要と認める場合には、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日から令和
7年3月 31 日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月 31 日までに払出しが
行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第 38 条 受注者は、工事の完成前に、検査に合格した出来高部分に相応する請負代金相当額(以下「出来高相当額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項から第7項まで及び発注者が別に定める基準に定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、中間前金払と部分払のいずれかを受けることができる工事について、この契約の締結時に、中間前金払を選択した場合には、この限りでない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦第1項の出来高相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来高相当額」とあるのは「出来高相当額から既に部分払の対象となった出来高相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物のうち、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定
した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事
目的物」と、第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項において読み替えて準用する第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日
から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(継続事業に係る契約の特則)
第 40 条 会計年度が2か年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払限度額(以下「支払限度額」という。)は、別表第1左欄に掲げるとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別表第1右欄に掲げるとおりである。
3 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続事業に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 41 条 継続事業に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を適用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の前払金については、同項の規定により読み替えて適用する第 35 条第4項において準用する同条第2項の規定による中間前払金の支払を受けている会計年度においては、第 38 条の規定による部分払(あらかじめ定められた当該会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできない。
3 第1項の前金払については、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書等に定められているときには、同項の規定により読み替えて適用する第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
4 第1項の前金払については、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書等に定められているときには、同項の規定により読み替えて適用する第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
5 第1項の前金払については、前会計年度末における出来高相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により読み替えて適用する第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、出来高相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
6 第1項の前金払については、前会計年度末における出来高相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条の規定を準用する。
(継続事業に係る契約の部分払の特則)
第 42 条 継続事業に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
⑴ 前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦出来高相当額×9/10-(出来高相当額-前会計年度までの出来高予定額)×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
⑵ 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦出来高相当額×9/10-{(出来高相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額}-前会計年度までの支払金額
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、請負代金の全部又は一部の受領につき、発注者の承諾を得て、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対して第 33 条第2項(第 39
条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 38 条第5項の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 44 条 受注者は、発注者が、第 35 条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第 38 条第5項又
は第 39 条の規定により読み替えて適用する第 33 条第2項の規定に基づく支払を遅延し、又は相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは工期又は契約金額を変更し、かつ、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、同項の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求したにもかかわらずその期間内に履行の追完がないときは、発注者は、工事目的物がこの契約の内容に適合しない程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、履行の追完の請求をすることなく、直ちに、代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約を した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、発注者が履行の追完の請求をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合の担保期間)
第 45 条の2 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第7項(第 39 条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から
2年以内(別に設計図書で定める工事にあっては、別に設計図書に定める期間内)でなければ、種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を理由とする履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「追完請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、発注者は、契約不適合を理由とする追完請求等をすることができない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、発注者は、引渡しを受けた日から2年(設計図書で定める設備機器本体等にあっては、設計図書で定める年数)を経過する日までは契約不適合を理由とする追完請求等をすることができる。
3 契約不適合を理由とする追完請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該追完請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が契約不適合を理由とする追完請求等をすることができる期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から
1年が経過する日までに前項に規定する方法による追完請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に契約不適合を理由とする追完請求等をしたものとみなす。
5 発注者は契約不適合を理由とする追完請求等を行ったときは、当該追完請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該追完請求等以外に必要と認められる追完請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合を理由とする追完請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅
新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政
令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、引
渡しを受けた日から 10 年を経過する日までは、契約不適合を理由とする追完請求等を行うことができる。こ
の場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由とする追完請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約不適合保証金)
第 46 条 発注者は、必要があると認めるときは、工事目的物の引渡しを受ける際、2年以内の期間を限度として発注者が定める額を契約不適合保証金として徴することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約不適合保証金を請求されたときは、直ちに発注者の指定するところによりこれを納付しなければならない。
3 前項の場合において、発注者は、受注者が納付した契約保証金があるときは、当該契約保証金の全部又は一部を契約不適合保証金に充てることができる。
(発注者の催告による解除権等)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行その他の是正(以下「履行等」という。)の催告をし、その期間内に履行等がなされないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 工期内に工事が完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第5条第3項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の内容の書類を提出したとき。
⑷ 第 11 条第1項第2号から4号までに掲げる者(法令及び同条第6項に規定する資格を備える者に限る。)をいずれも設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第 45 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 受注者の現場代理人又は使用人がこの契約に基づく監督又は検査の実施に当たる職員の職務を妨げ、又はその指示に従わないとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 47 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反し、第三者に請負代金債権を譲渡し、又は承継させたとき。
⑵ 第5条第3項の規定に違反し、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約に基づく工事の施工に必要な経費以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第 51 条又は第 51 条の2第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約でこの契約の履行に伴うもの(以下この号において「下請契約等」という。)について、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑿ 建設業法の規定により許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
⒀ 第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請けをさせたとき。
⒁ 受注者が尼崎市契約事務における公正な職務執行を確保するための手続等に関する要綱(平成 23 年8月1日実施)第4条第1項に規定する不当行為者に認定されたとき。
⒂ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に規定する事項に該当するとき。
⒃ 国税、地方税その他公課の滞納処分又は強制執行を受けたことによりこの契約の目的を達することができないとき。
⒄ 労働関係法令の重大な違反をしたとき。
⒅ 受注者とこの契約に基づき履行すべき請負に係る下請等契約又は労働者派遣契約を締結した者が労働関係法令の重大な違反をした場合において、発注者が受注者に対して、当該下請等契約又は労働者派遣契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 47 条の3 発注者は、前2条の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に生じた損失があっても、これを一切補償しないものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条の4 第 47 条各号又は第 47 条の2各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、第 47 条又は第 47 条の2の規定によるこの契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 48 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 47 条又は第 47 条の2の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合行為に対する措置)
第 49 条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額(契約金額に変更があった場合にあっては、変更後の契約金額。以下同じ。)の 10 分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。この契約による履行完了後においても、同様とする。
⑴ 公正取引委員会が、受注者に対し、次のいずれかに該当する命令を行い、当該命令が確定したとき。 ア 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」とい
う。)第7条第1項又は第2項の規定による命令(独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限
(以下「不当な取引制限」という。)又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。)
イ 独占禁止法第8条の2第1項又は第3項の規定による命令(不当な取引制限に相当する行為又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。ウにおいて同じ。)
ウ 独占禁止法第8条の2第2項において準用する独占禁止法第7条第2項の規定による命令
⑵ 公正取引委員会が、受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
⑷ その他この契約に係る入札に関して、受注者が前各号の規定による違法な行為を行ったことが明らかになったとき。
2 発注者は、受注者が前項各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
3 受注者が共同企業体である場合については、第 1 項各号及び第2項中「受注者」とあるのは、「受注者たる共同企業体の構成員」として、前2項の規定を適用する。
4 第 47 条の3の規定は、第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
5 第1項の場合において、発注者に生じた損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、受注者は、直ちに、その超える金額を発注者に支払わなければならない。
6 第1項又は前項の場合において、第4条第1項の規定による契約保証金の納付若しくはこれに代わる同条第2項各号に掲げる担保の提供又は第 46 条第1項の規定による契約不適合保証金の納付が行われているときは、発注者は、その契約保証金若しくは担保又は契約不適合保証金をもって第1項の違約金に充当し、なお不足があるときは、請負代金をもってこれに充当することができる。ただし、契約保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提供及び契約不適合保証金の納付が行われていないときは、請負代金をもって当該違約金に充当することができる。
7 第1項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、その構成員は、同項の違約金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、その構成員であった者についても同様とする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 49 条の2 この契約について、第4条第2項第2号に掲げる公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 47 条各号又は第 47 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合を担保する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(労働環境の確保等)
第 50 条 受注者は、労働関係法令(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137号)その他の労働、雇用又は社会保険に関する法令をいう。以下同じ。)を遵守しなければならない。
2 受注者は、尼崎市公共調達基本条例第3条に規定する基本方針に基づく公共調達に関する取組に協力しなければならない。
3 発注者は、この契約に基づく請負(次に掲げるものを含む。)に従事する労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいい、同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。以下
「対象労働者」という。)から、尼崎市公共調達基本条例第 19 条第1項の規定による通報又は同条第2項の規定による相談(以下「特定通報等」という。)その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談があったときは、受注者又は下請負者等(第1号の下請等契約により同号の業務を行う者又は第2号の労働者派遣契約により同号の業務に従事させるため労働者を派遣する者をいう。以下同じ。)における労働関係法令の遵守状況につき、受注者に報告を求めることができる。
⑴ 下請等契約(下請の契約、再委託の契約その他これらに準ずる契約により、この契約に基づき履行すべき請負の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づき当該第三者が履行すべき業務
⑵ 労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により自己の雇用する労働者を第三者のためにこの契約に基づき履行すべき請負又は業務に従事させることを内容とする契約をいう。以下同じ。)に基づき当該労働者が従事すべき業務
4 発注者は、受注者又は下請負者等が労働関係法令を遵守していないと思料する場合において、特に必要があると認めるときは、その旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報するものとする。
5 発注者は、第3項の規定による要求に対する受注者からの報告があった場合において、前項の規定による通報をするときは、必要に応じ、当該通報に係る都道府県労働局長その他の関係機関に対し、当該報告により得られた情報を提供することができる。
6 受注者は、対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
7 受注者は、下請等契約又は労働者派遣契約を締結するときは、その相手方と次の各号に掲げる事項につい
て合意しなければならない。
⑴ 労働関係法令を遵守すること。
⑵ 労働関係法令の遵守状況に係る報告を求められたときは、速やかにこれに応ずること。
⑶ 前号の要求に応じて報告した事項が発注者に報告されることを承認すること。
⑷ 労働関係法令を遵守していないと発注者が思料する場合には、発注者がその旨を都道府県労働局長その他の関係機関に通報することを承認すること。
⑸ 第2号の求めに応じて報告した事項が発注者から都道府県労働局長その他の関係機関に提供されることを承認すること。
⑹ 対象労働者が特定通報等その他の労働関係法令の違反に係る通報又は相談をしたことを理由として、当該対象労働者に対し解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないこと。
⑺ 当該下請等契約又は労働者派遣契約を締結した者が労働関係法令の重大な違反をしたときは、受注者は当該下請等契約又は労働者派遣契約を解除できること。
⑻ 当該下請等契約を締結した者(当該者がさらに下請等契約又は労働者派遣契約を締結した場合のその相手を含む。)がさらに下請等契約又は労働者派遣契約を締結するときは、その相手方と前各号に掲げる事項について合意すべきこと。
(受注者の催告による解除権)
第 51 条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行等の催告をし、その期間内に履行等がなされないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 発注者がこの契約に違反したとき。
⑵ 第 19 条第5項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
(受注者の催告によらない解除権等)
第 51 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約を解除することができる。
⑴ 第 20 条の規定による設計図書の変更に伴い、工事内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少することとなるとき。
⑵ 第 21 条第2項の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5に相当する期間(当該期間が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
⑶ 第 21 条第2項の規定による工事の施工の中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 第 48 条第2項の規定は、前条及び前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 51 条の3 第 51 条各号又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由により生じたものである
ときは、受注者は、第 51 条又は前条第1項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 52 条 発注者は、工事の完成前にこの契約が解除された場合は、工事の出来高部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、その出来高部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条第2項(同条第4項(第 41 条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合及び同条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により前払金(中間前払金を含む。以下この項において同じ。)の支払があったときは、当該前払金の額(この約款の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の出来高部分に相応する請負代金から控除する。この場合において、受領済の前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 47 条の2若しくは第 49 条第2項の規定によるとき又は第 54 条第
3項各号に規定する法律の規定により同項各号に掲げる者が行うものであるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による率により計算した利息を付した額を、解除が第 48 条第1項、第 51 条又は第 51 条の2第1項の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来高部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来高部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注
者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前
2項の支給材料又は貸与品のうち発注者に返還しないものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が、正当な理由もなく、相当の期間内に同項の物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を原状に復することができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状復旧について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状復旧に要した費用を負担しなければならない。
8 第4項から第6項までに規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 47 条の2若しくは第 49 条第2項の規定によるとき又は第 54 条第3項各号に規定する法律の規定
により同項各号に掲げる者が行うものであるときは発注者が定め、第 48 条第1項、第 51 条、第 51 条の2第
1項の規定によるときは発注者と受注者が協議して定める。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(遅延利息)
第 53 条 受注者は、この契約に基づく契約不適合保証金、延滞違約金、損害賠償金、返納金その他この契約に基づき支払うべき金銭をその指定された支払期限までに支払わないときは、当該金銭について、当該支払期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により計算した利息を発注者に支払わなければならない。
2 第 49 条第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。
(発注者の損害賠償請求等)
第 54 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ 工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第 47 条又は第 47 条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次のいずれかに該当する場合においては、発注者が別に定めるときを除き、契約金額の 100 分の5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた損害の額が当該違約金を超えるときは、受注者は、直ちに、その超える金額を発注者に支払わなければならない。
⑴ 第 47 条又は第 47 条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
⑴ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員。以下この項において同じ。)について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定により第2項第2号に該当するものとみなされる場合を除き、第
1項各号又は第2項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由により生じたものであるときは、適用しない。
5 第 49 条第6項及び第7項の規定は、第1項の場合及び第2項の場合(第 47 条の2第9号又は第 11 号に該当することを理由としてこの契約が解除された場合を除き、第3項の規定により第2項第2号に該当するものとみなされる場合を含む。)について準用する。
(履行遅滞の場合に係る延滞違約金)
第 55 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、延滞違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、遅延日数1日につき、契約金額の 1000 分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
3 第 49 条第6項及び第7項の規定は、第1項の延滞違約金について準用する。
(受注者の損害賠償請求等)
第 56 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、次の各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由により生じたものであるときは、この限りでない。
⑴ 第 51 条又は第 51 条の2第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第2項(第 39 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(相殺)
第 56 条の2 受注者が発注者に対して金銭債権を有する場合において、発注者が受注者に対して金銭債権を有するときは、発注者は、これらの金銭債権について相殺することができる。
2 前項の場合において、受注者が発注者に対して有する金銭債権の総額が、発注者が受注者に対して有する金銭債権の総額に満たないときは、同項の規定による相殺の充当の順序は、発注者が指定する。
3 前項の場合において、発注者が第 1 項の規定による相殺の意思表示をしたときは、受注者は、速やかに、その相殺後の残額を発注者に支払わなければならない。
(火災保険等)
第 57 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 58 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされているものにつき協議が整わなかったため発注者が定めた事項に受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 13 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 59 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条第1項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(定めのない事項等の処理)
第 60 条 この約款又は設計図書に定めのない事項及び疑義がある事項については、法令(尼崎市の条例等を含む。)の定めるところによるほか、発注者と受注者とが協議して定める。
以 上
別表第1(第40条関係)工事名
支払限度額 | 出来高予定額 | ||
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
法第 13 条及び省令第 4 条に基づく書面
(建築物に係る解体工事の場合)
1.分別解体等の方法
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法 | 工 | 程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外 し | □手作業 | |||||
□手作業・機械作業の併用 | |||||||
□有 □無 | |||||||
併用の場合の理由( ) | |||||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し | □手作業 | |||||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | ||||||
併用の場合の理由( ) | |||||||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り 壊し | □手作業 | |||||
□手作業・機械作業の併用 | |||||||
□有 □無 | |||||||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | □手作業 | |||||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑤その他( ) | その他の取り壊し | □手作業 | |||||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 |
※届出書の写しを添付することでもよい
2.解体工事に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
法第 13 条及び省令第 4 条に基づく書面
(建築物に係る新築工事等の場合)
1.分別解体等の方法
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
※届出書の写しを添付することでもよい
2.解体工事に要する費用 なし
(受注者の見積金額)
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
法第 13 条及び省令第 4 条に基づく書面
(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事(土木工事等)の場合)
1.分別解体等の方法
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 (解体工事のみ) |
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
※届出書の写しを添付することでもよい
2.解体工事に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
(注)解体工事の場合のみ記載する。
3.再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
別 紙
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)