Contract
第1 災害協定
1 愛知県内広域消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条の規定に基づき、愛知県域内(以下「県内」という。)において大規模な災害等が発生した場合における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定市町等)
第2条 この協定は、県内の消防本部及び消防署をおいている市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「協定市町等」という。)相互間において締結するものとする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。
(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) xx火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災
(3) 航空機災害又は列車事故等集団救急救助事故
(4) その他前各号に掲げる災害のほか、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発生し、応援が必要と判断されるもの
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した市町等(以下
「要請市町等」という。)の消防機関の長が要請市町等の消防力及び近隣市町等の応援協定による消防力によっては、災害の防御又は救助等が著しく困難と認める場合は、第2条に規定する他の市町等(以下「応援市町等」という。)の消防機関の長に対して行うものとする。ただし、近隣市町等と応援協定を締結していない市町等の境界付近に火災等の災害又は救急業務を必要とする事故の発生を覚知したときは、当該応援の要請があったものとみなす。
2 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やかに別記様式を提出するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び状況
(2) 必要とする人員、車両及び資機材等
(3) 集結場所及び連絡担当者
(4) その他必要事項
(応援隊の派遣)
第5条 応援市町等の消防機関の長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。
2 応援市町等の消防機関の長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の消防機関の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 要請市町等における応援隊の指揮は、要請市町等の消防機関の長が、応援隊の長に対して行うものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区分によるものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職員及び消防団員の手当等に関する経費は、応援市町等の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理、応援市町等の消防職員及び消防団員の死傷による災害補償等の重要事項に関する経費は、要請市町等の負担とする。
2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度、双方協議の上、決定するものとする。
(情報提供等)
第8条 協定市町等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に通知するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町等の消防機関の長が協議して定めるものとする。
(協定市町等の変更に伴う取扱い)
第 10 条 市町の合併、消防広域化等により協定市町等に変更が生じた場合、当該変更後に消防を継承した協定市町等については、特段の申し出がない限り、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱う。
(疑義の協議)
第 11 条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市町等が協議の上、決定するものとする。
この協定は、平成 15 年4月1日から施行する。
平成2年3月 12 日締結の「愛知県下広域消防相互応援協定」は平成 15 年3月 31 日付けをもって廃止する。
この協定の証として、本書 41 通を作成し、各自1通を保管する。
平成 15 年4月1日
名 x x 市 x x x x x x 橋 市 長 x x x
x 崎 市 x x x x x x x 市 x x x x
x x 市 長 x x x x
知多中部広域事務組合管理者x x 市 長
x x 伊 三
春 日 井 市 長 x x x x x x 市 長 x x x xx x 市 長 水 x x x x 市 長 x x x xx x x x x x x x 蒲 郡 市 長 x x x xx x 市 長 x x x x 常 滑 市 長 x x x xx 南 市 長 x x x x x x 市 長 x x x x
小 牧 市 長 x x x x xxxx広域
事務組合管理者
x x x x
x x 市 x x x x x 東 海 市 長 x x x xx 府 市 長 x x x 知 多 市 長 x x xx x x 市 x x 口 x x x x 市 長 x x x xx 明 市 長 x x x x x x 手 x x x x x x木 曽 川 町 x x 口 x x x x x x x x x 松幸 x x x x x x x x x x x x x x x
x x 町 x x x x x 衣 浦 x x
x 域 連 合 長
永 田 太 三
西xxx広域事務組合管理者
尾三消防組合x x 者
xx西部広域事務組合管理者
幡豆郡消防組合x x 者
あ す け 地 域消防組合管理者
x x x x 部 東 部
x | x | x | |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
x | x | x | x |
消防組合管理者
x x x x x x 南 部
消防組合管理者
x x x x x x x 域
事務組合管理者
xxx x x 知 多 南 部
消防組合管理者
x x x x
別記様式
文 書 番 号平成 年 月 日
殿
要 請 者 市町村等名
職 ・ 氏 名 印
応 援 要 請 書
愛知県内広域消防相互応援協定書第 4 条の規定により応援を次のとおり要請します。
要 請 日 時 | |
災 害 の 種 別 | |
災 害 発 生 日 時 | |
災 害 発 生 場 所 | |
被 害 の 状 況 | |
必要とする車両、資機材等の種 別 及 び 数 量 並 び に 人 員 | |
応 援 隊 の 主 な x x | |
集 結 場 所 | |
連 絡 担 当 者 の 氏 名 | |
そ の 他 必 要 な 事 項 |
2 水道災害相互応援に関する覚書(県内市町村等)
(趣旨)
第1条 この覚書は、災害その他非常の場合において日本水道協会の正会員でその愛知県支部に所属するもの、及び三河山間地域水道整備促進連盟に所属するもの(以下「会員」という。)が、会員相互で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(災害救助法等との関係)
第2条 会員相互で行う応援活動に関する事務処理については、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)その他法律に特別の定めがあるものを除くほか、この覚書の定めるところによる。また、会員が応援活動中において、災害救助法その他法律で定める救助、又は応援が行われることとなったときは速やかに法律で定める事務処理に切替るよう努めなければならない。
(相互応援義務)
第3条 会員が災害を受け、独自で十分に応急措置等が実施できないときは、他の会員に応援を求めることができる。
2 応援を求められた会員は、速やかに有効な手段でその応援に努めるものとする。
(応援の内容)
第4条 各会員の行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業(原則として仮復旧、第 1 次応急復旧作業)
(3) 応急復旧資機材の供出
(4) 工事業者のあっせん
2 前項第1号及び第2号の作業の期間は、原則として7日以内とする。
(要請の方法)
第5条 応援要請の手順は、次の各号によるものとする。
(1) 会員(名古屋市を除く。)は、県営水道受水団体で構成されている地域水道連絡協議会の長(以下「地域会長」という。)へ応援を要請する。
地域会長は、地域内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会愛知県支部の長(以下「支部長」という。)へ応援を要請する。
支部長は、県内の他の地域会長に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、愛知県健康福祉部へ応援を要請する。
(2) 名古屋市は、直接支部長へ応援を要請する。
(3) 県営水道受水団体は、県営水道の被災に伴い応急給水の応援を必要とするときは、愛知県企業庁へ応援を要請し、さらに必要と認めたときは、地域会長へ応援を要請する。この場合愛知県企業庁は、地域会長に対して被災会員への応援について協力を依頼する。
(4) 東海地震等の大規模地震に対する応急復旧及び応急給水対策として、愛知県健康福祉部が愛知県水道震災復旧支援センター(以下「支援センター」という。)を設置した場合は、第1号及び第3号の規定にかかわらず支援センターへ応援を要請する。
2 応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず、口頭、電話、ファクシミリ又は電子メール等により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資器材、物資等の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援体制)
第6条 応援を求められた会員が、応援職員を派遣するときは、災害状況に応じて給水用具、作業用工具、食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
2 応援職員は、応援(災害救助)である旨を記した旗、応援会員名入りの腕章等を明示着用するものとする。
(受入れ体制)
第7条 応援を受ける会員は、応援職員の宿舎、寝具、食事等を用意するものとする。ただし、状況によりこれを応援する会員に求めることができる。
2 資材、機械、工具等の応援を受ける会員は、倉庫置場等を確保し、これらを管理するものとする。
(費用の負担)
第8条 第4条第1項各号に規定する応援に要する費用は、応援を受ける会員がこれを負担するものとする。ただし、同項第1号に要する費用については、応援期間が2日以内の場合、又は特別の事情がある場合において、応援を受けた会員の要請により応援した会員がやむを得ないと認めたときは、応援した会員がその全部、又は一部を負担するものとする。
2 応援に要した費用の請求に関する事務は支部長又は地域会長を経由して、これを行うものとする。
(損害の賠償)
第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた会員の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、当該職員の所属する会員がその損害を賠償する責に任ずるものとする。この場合において、当該損害の発生が応援業務中(応援のための往復途中を除く。)に生じたものである場合においては、応援を受けた会員がこれに要した経費を負担するものとする。
(業者への協力要請)
第 10 条 支部長、又は地域会長は、必要があるときは、水道用資材の製造販売及び水道工事を行っている業者に対して、応急復旧工事に必要な資材の調達、復旧工事の実施等について、協力を要請するものとする。
(救援体制表の作成)
第 11 条 会員は、救援体制表(別表第1)10 部を毎年4月末日までに支部長へ提出するものとする。
2 支部長は、前項の体制表をとりまとめ整理して地域会長等関係者に送付するものとする。
(雑則)
第 12 条 この覚書の実施に関し、必要な事項、又はこの覚書に定めのない事項は、その都度協議して定める。
(適用)
第13条 この覚書は、昭和 53 年3月 29 日から適用する。
この覚書の成立を証するため、関係者記名押印のうえ各1通を保有する。附 則
この覚書は、平成 16 年8月1日から適用する。この覚書の成立を証するため、支部長、
愛知県公営企業管理者、名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者、関係会員からの委任を受けた各地域会長及び立会人である愛知県健康福祉部長が記名押印のうえ本書1通を作成し、会員及び立会人においてその写し各1通を保有する。なお、本書1通は支部長が保管する。
平成 16 年7月 30 日
日本水道協会愛知県支部長 豊橋市長 x x x
愛知県公営企業管理者
企業庁長 x x x x
名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者上下水道局長 x x x x
愛知用水北部地域
関係会員 x x 市 尾張旭市 愛知中部水道企業団 xxx市地域会長 県水道北部ブロック協議会
会長 瀬戸市長 x x x x愛知用水xxxx
xxxx x x x x x x x x x x x 市 知 多 市 xxxxx 浦 町 南知多町 美 浜 町 武 豊 町 x x 市 x x 市愛知中部水道企業団
地域会長 県水道南部ブロック協議会
会長 常滑市長 x x x x
尾張地域 | ||||||||
関係会員 | x | x | 市 | xxx市 | x x | 市 | x x x | x x x x 西 市 |
小 | 牧 | 市 | x x 市 | 清 洲 | 町 | 木曽川町 | 七 x x x x 町 | |
x | x | x | x x 町 | 春 日 | 町 | 八 開 村 | 稲沢xx広域事務組合 |
西xxx郡東部水道企業団 xx南部水道企業団xx広域事務組合地域会長 尾張水道連絡協議会
会長 春日井市長 x x x x
西三河地域 | |||||||||||
関係会員 | x | x | 市 | x x 市 x x | 市 | x | x | 市 | 安 | 城 市 | 知 立 市 |
x | x | 市 | 西尾幡豆広域連合 | x | x | 町 | x | x 町 | x x 町 | ||
x | x | 村 | x x 町 x x | x | x | 町 | 稲 | 武 町 | 愛知中部水道企業団 |
地域会長 西三河水道事業連絡協議会
会長 岡崎市長 x x x x
東三河地域 | |||||||||||||
関係会員 | 豊 | 橋 | 市 | x x 市 | 蒲 | 郡 | 市 | x | x | x | x | 原 市 | x x x |
x | 宮 | 町 | xxx町 | 御 | 津 | x | x | x | 町 | x | x x | x 栄 町 | |
豊 | 根 | 村 | 富 x x | 津 | 具 | 村 | 鳳 | 来 | 町 | 作 | 手 村 |
地域会長 東三河県営水道受水団体協議会
会長 豊橋市長 x x x
立 会 人
愛知県健康福祉部長 x x x x
参考資料第1 災害協定
(別表第1)
品名 | 車種容量 | 数量 | 摘要 |
給 水 タ ン ク 車 | 台 | ||
撤 水 車 | 台 | ||
消 防 タ ン ク 車 | 台 | ||
給 水 タ ン ク | 基 | 車つき | |
〃 | 基 | 車なし | |
ポ リ 容 器 | 20㍑ | 個 | |
水 袋 | 2㍑ | 個 | |
職名 | 氏名 | 電話 | |
昼間 | 夜間 | ||
(水道事業管理者) | |||
(緊急連絡担当者) | |||
事業名 | 所在地 | 専門とする業種 | 電話 |
救 援 体 制 表
水道事業者名 | 所在地 | 電話( 昼間) ( 夜間) | ||
[ 1] 応急給水用具 | [ 2] 緊急連絡先 | [ 4] 緊急工事指定業者 | ||
( 摘要) | ||||
[ 3] 備蓄資材 | [ その他] | |||
管弁類の形状寸法、数量及び保管場所を要領よくとりまとめた一覧表を別表で提出する。 |
8
3 知多地域消防相互応援協定書
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、xx市、常滑市、東海市、大府市、知多市、xxx町、xx町、南知多町、美浜町、武豊町、知多中部広域事務組合及び知多南部消防組合( 以下「協定市町等」という。)は、消防に関する相互応援について次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、協定市町等の区域において消防業務、救急業務又は救助業務を必要とする災害(以下「災害等」という。)が発生した場合に、協定市町等が相互に応援協力して、その応急対策活 動の万全を期することを目的とする。
(応援の種別)
第2条 前条の規定による相互応援の種別は、次のとおりとする。
(1) 普通応援
(2) 特別応援
2 普通応援とは、協定市町等の区域内において当該市町等の近隣地域に災害等が発生したと認めた場合に、自動的に出動する応援をいう。
3 特別応援とは、災害等発生地の市町等の長からの応援要請に基づいて出動する応援をいう。
(応援の要請)
第3条 協定市町等の長は、災害等が発生し応援を要請しようとするときは、次の事項を明らかにして協定市町等の長に要請するものとする。
なお、応援の要請をした場合には、後日すみやかに要請に係る事項を記載した文書を、応援した市町等の長に提出するものとする。
(1) 災害等発生場所及び応援場所
(2) 災害等の状況
(3) 応援要請人員、機械器具、資材等の数量
(4) その他必要事項
(応援消防力の範囲)
第4条 前条の要請により派遣する消防力は、応援市町等において支障の生じない範囲内で行うものとする。
(応援隊の指揮)
第5条 応援隊の指揮は、原則として受援市町等の現場最高指揮者が行う。
(報 告)
第6条 応援隊の長は、現場に到着したときはその旨を、現場を引き揚げるときはその行った応援活動等の状況を、現場最高指揮者に報告しなければならない。
(経費の負担)
第7条 応援隊の派遣に伴う経費の負担は、次の区分によるものとする。
(1) 応援出動に要する経費は、応援を受けた市町等の負担とする。ただし、消防機械
器具(救急及び救助機械器具を含む。以下同じ。)の故障の修理費、燃料費、消防職団員の手当等の通常経費は、応援隊の所属する市町等の負担とする。
(2) 応援出動に伴う消防機械器具の重大な破損による修理費、建物、工作物、一般人等の損害に対する補償費又は賠償費、消防職団員の公務災害補償費及び消防賞じゅつ金、その他これらに類する経費の負担については、その都度関係市町等の長が協議して定める。
(雑 則)
第8条 この協定の運用について疑義を生じたときは、その都度協定市町等の長が協議して定める。
附 則
この協定は、昭和 51 年1月1日から実施する。附 則
この協定は、昭和 54 年4月1日から実施する。附 則
この協定は、平成 18 年 12 月1日から実施する。
上記の協定の成立を証するため、この協定書を作成し記名押印のうえ、協定市町等各1通保管する。
平成 18 年 12 月1日 | |||||||
半 | 田 | 市 | 長 | x | x | x | x |
常 | 滑 | 市 | 長 | x | x | x | x |
東 | 海 | 市 | 長 | x | x | x | x |
x | 府 | 市 | x | x | 野 | x | x |
知 | 多 | 市 | 長 | x | x | x | |
阿 | 久 比 x | x | x | x | x | x | |
x | x 町 | x | x | x | x | x | |
x | 知 多 町 | x | x | x | x | 久 | |
美 | 浜 x | x | x | x | x | x | |
武 | 豊 x | x | x | x | x | x | |
知多中部広域事務組合 | |||||||
x | x | 者 x x x x | |||||
知多南部消防組合 | |||||||
x | x | 者 x x x x |
4 愛知県防災ヘリコプター支援協定
(目 的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 30 条第2項に基づき、愛知県内の市町村及び消防事務に関する一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、愛知県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の支援を求めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の支援を求めることができる区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法第1条に規定する災害をいう。
(支援要請)
第4条 この協定に基づく支援要請は、消防組織法第 30 条第1項に基づき、災害が発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、次の各号のいずれかに該当し、航空機の活動が必要と判断した場合に、愛知県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 要請市町村等の消防力によっては防御が著しく困難な場合
(3) その他救急救助活動等において航空機による活動がもっとも有効な場合
2 航空機の支援要請等については、「愛知県防災ヘリコプター緊急運航要領」に基づくものとする。
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により支援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前条の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の活動)
第6条 前条第1項の規定により支援する場合において、災害現場における防災航空隊の活動については、要請市町村等の消防機関との相互に密接な連携の下に行動する。この場合において、航空機に搭乗している運航指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときは、その旨要請市町村等の消防機関の現場の最高責任者に通告するものとする。
(消防用無線局の管理及び運用)
第7条 愛知県は、第4条に基づく支援要請の活動を行うに当たり、要請市町村等との連携を緊密にするため、航空機及び防災航空グループに消防用無線局を整備するものとする。
2 前項の無線局の管理及び運用については、別に定める愛知県防災ヘリコプターと消防
機関との通信に係る無線局の管理及び運用に関する取扱基準によるものとする。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく支援に要する運航経費は、愛知県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定書に定めのない事項は、愛知県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適 用)
第 10 条 この協定書は、平成 19 年8月1日から適用する。
平成8年 10 月1日締結の「愛知県防災ヘリコプター応援協定」は平成 19 年7月 31 日をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、知事及び市町村の長は、記名押印の上、各自それぞれ1通を保管する。
平成 19 年8月1日
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛知県知事 x x x x
知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪 18 番地
南知多町長 x x x x
5 三河湾離島消防応援協定書
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、xx市及び知多郡南知多町(以下「市町」という。)は消防団の相互応援に関して次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、市町内に存する離島xx島及び日間賀島・xx(以下「xx」という。)における消防団により相互の応援をすることに関して定め、その応援対策活動の万全を期することを目的とする。
(応援の対象)
第2条 応援は、xxにおける水火災及びその他の災害(以下「災害」という。)で、消防団の応援を必要と認めるとき及び応援の要請があったときとする。
(応援の区分)
第3条 応援の区分は、普通応援及び特別応援とする。
2 普通応援とは、xxに災害が発生しこれを覚知した場合に、自主的に出動する応援をいう。
3 特別応援とは、xxに災害が発生し、特に応援を必要とする場合に受援市町の長又は消防長の要請により出動する応援をいう。
(応援力)
第4条 この協定による応援は、原則として応援する消防団(以下「応援団」という。)の市町において支障を生じない限度で行なうものとする。
(応援要請の方法)
第5条 応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を通報連絡し、事後すみやかに文書を提出しなければならない。
(1) 災害の状況
(2) 応援を要する人員、機械等
(3) 応援場所
(4) その他必要な事項
(応援団の指揮)
第6条 応援団の指揮は原則として受援市町の現場最高指揮者が行なう。
(報告)
第7条 応援団の指揮者は、現場に到着したとき及び現場を引き揚げるとき、並びに消防活動の状況を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(費用の負担)
第8条 応援に際し要した費用は、原則として次の各号に定める区分にしたがい当該各号に定めるところにより負担するものとする。
(1) 普通応援の場合
応援団の市町の負担とする。ただし、多額の経費を要した場合における負担は、その都度市町が協議決定する。
(2) 特別応援の場合
ア 応援に要した燃料、消火薬剤及び食糧については、受援市町の負担とする。
イ 団員の手当及び公務災害補償にかかる費用については、応援団の市町の負担とする。
(協定外の費用)
第9条 前条に規定する費用以外で応援したことにより重大な費用の支出を必要とした場合は、市町において協議決定するものとする。
(資料の交換)
第 10 条 市町は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に交換するものとする。
(雑則)
第 11 条 この協定に関し必要な事項は別に定める。附 則
この協定は、平成23年4月1日から実施する。
上記の協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、記名押印のうえ市町各1通を保管する。
平成23年4月1日
x x 市 長 x x x x南 知 多 町 長 x x x x
6 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、南知多町長(以下「町長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び町長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び町長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 南知多町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 南知多町災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は町長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び町長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること
三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、町長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から町長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び町長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び町長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び町長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は3通作成し、各自1通を保有する。平成23年7月1日
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
国土交通省 中部地方整備局長 xx xx愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
南知多町長 xx xx
(立会人)
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県 防災局長 xx xx
7 災害時における相互応援協定
愛知県南知多町(以下「甲」という。)と岐阜県八百津町(以下「乙」という。)とは、両町が友好交流関係にあることを踏まえ、地震等による大規模災害が発生した場合の災害応急対策及び災害復旧対策に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲又は乙のいずれかの地域において、地震、風水害その他の災害により大規模な被害が生じた場合に相互応援を行うに当たり、その対応を円滑かつ迅速に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。 食料、飲料水及び生活必需物資の供給
被災者の救出、医療、防疫その他応急復旧等に必要な資機材又は物資の提供 救援及び救助活動に必要な車両又は資機材の提供
救援、応急復旧等に必要な職員等の派遣
前各号に掲げるもののほか、被災した町から特に要請のあった事項
(連絡の窓口)
第3条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生した場合は相互に連絡をするものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 応援を受けようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話又は電信その他の手段により要請し、その後速やかに文書による手続きをとるものとする。
被害の発生状況及び今後想定される事態
第2条第1号から第3号までに掲げるものの品名、数量、梱包の単位等 第2条第4号に掲げるものの職種、人員及び現場での従事内容
応援の場所、現場までの経路及び現場付近の状況 応援を必要とする期間及び必要とされる装備品 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(緊急の場合の応援)
第5条 甲及び乙は、事態が緊急を要する場合は、応援要請の有無にかかわらず必要な応援措置を行うものとする。
(指 揮 権)
第6条 応援に従事する職員等は、被災地の町長の指揮の下に行動するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援措置に要する経費は、法令その他の特別の定めがある場合及び応援を行う団体からの無償による応援の申し出がある場合を除き、応援を受けた側の負担とする。
(資料等の交換)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援措置が円滑かつ効果的に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料又は情報を相互に交換するものとする。
(被災者の受入れ)
第9条 甲及び乙は、被災者の受入れについて必要な措置を行うものとする。
(補則)
第 10 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。
2 この協定の実施及び運用に関し必要な事項は、第3条に定める連絡担当部局が協議して定めるものとする。
この協定の締結の証しとして本書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。平成 25 年8月 22 日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪 18 番地南 知 多 町
代表者 南知多町長
乙 岐阜県xxxxx津xxx津 3903 番地2八 百 津 町
代表者 八百津町長
別記様式(第4条関係)
年 月 日
応 援 要 請 書
町長
殿
要請者
町長
災害による被害が甚大なため、貴町の応援を受けたいので、災害時における相互応援協定第4条の規定により、下記のとおり要請します。
記
災 害 の 種 類 等 | 災 害 の 種 類 | |||||||||
災 害 の 日 時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分頃 | |||||
被 害 の 状 況 等 | ||||||||||
物資・資機材の品 名 ・ 数 量 等 | 別紙のとおり | |||||||||
職員の職種・人 数 ・ 期 x x | 別紙のとおり | |||||||||
応 援 の 場 所 等 | ||||||||||
そ | の | 他 | ||||||||
連 | 絡 | 先 | 担 | 当 | 所 属職・氏名 電 話 ( | 町役場 ) | - | 課・室 |
8 災害時における相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、愛知県南知多町長(以下「甲」という。)と、xx県下諏訪町長(以下「乙」という。)との協議により、南知多町又は下諏訪町において災害が発生し、被災者の救護等の応急措置が被災地単独では十分に行えない場合に、災害対策基本法(昭和 36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づき甲又は乙が応援を求める際の対応を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合の相互連絡を円滑に行うため、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、別記様式により相手方に報告するものとする。連絡担当部局に異動があったときも同様とする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(2)食料、飲料水、生活必需品及び医薬品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両及び資機材の提供
(4)救助、応急復旧等に必要な職員等の派遣
(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第4条 応援を要請する町(以下「要請町」という。)は、次の事項を明らかにして、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話、電信その他利用可能な通信手段により要請し、その後速やかに文書による手続きをとるものとする。
(1)被害の発生状況と今後想定される事態
(2)前条第1号から第3号に掲げるものの品名、数量、梱包の単位等
(3)前条第4号に掲げるものの職種、人員及び現場での従事内容
(4)応援の場所、現場までの経路及び現場附近の状況
(5)応援を必要とする期間及び必要とされる装備品
(6)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(自主応援)
第5条 甲及び乙は、災害発生時において、通信の途絶等により被災地状況等の情報が入手できないとき、又は事態が緊急を要するときは、速やかに被災地状況等について自主的に情報の収集及び提供を行い、前条の要請の有無にかかわらず、自らの判断により必要な応援を行うことができる。
(指揮権)
第6条 応援を行うために派遣された職員等(以下「応援職員等」という。)は、被災地の
町長の指揮下に入り行動するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費は、法令その他の特別の定めがある場合を除き、要請町の負担とする。
2 応援職員等が、その活動により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、法令その他の特別の定めがある場合を除き、応援を要請された町の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(資料等の交換)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑かつ効果的に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料又は情報を相互に交換するものとする。
(被災者の受入れ)
第9条 甲及び乙は、被災者の受入れについて必要な措置を行うものとする。
(補則)
第10条 この協定に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
2 この協定の実施及び運用に関し必要な事項は、第2条に定める連絡担当部局が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成7年10月19日締結の災害時における相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。平成26年4月1日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地南 知 多 町
代表者 南知多町長 x x x x
乙 xx県xx郡下諏訪町4613番地8下 x x 町
代表者 下諏訪町長 x x x
別記様式
年 月 日
連 絡 責 任 者 届
災害時における相互応援協定第2条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
名
町
1 連絡担当部局情報
部 局 名 | 連 絡 先 | |||
総務課危機管理室 | 代表電話 | 代表 FAX | ||
専用電話 | 専用 FAX | |||
衛星携帯電話 | ||||
衛星通信電話 | 衛星通信FAX | |||
緊急携帯電話 |
2 連絡担当責任者情報
項 目 | 責 | 任 | 者 | 副 責 任 者 | ||||
職 名 | ||||||||
xxxx 氏 名 | ||||||||
専任 年月 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
9 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者(以下「下水道管理者」という。)が下水処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、愛知県(以下「県」という。)、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な事項を定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、生活環境の保全に資することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。
(応援要請等)
第3条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要とする市町村等及び下水道管理者(以下「要請自治体等」という。)は他の市町村等及び下水道管理者に応援の要請(以下「応援要請」という。)をすることができる。
一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合 一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合 その他特に必要がある場合
2 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するものとする。 災害の発生日時、場所及び災害の状況
必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み 必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量
応援の場所及び期間 連絡責任者
その他必要事項
3 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告するものとする。
4 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。
(県の役割)
第4条 県は、第3条第5項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断したときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するものとする。
(民間業者の活用)
第6条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、民間廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。
(実施細目)
第7条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。この協定は、平成26年1月1日から効力を生ずるものとする。
平成8年3月12日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の成立を証明するため、本書126通を作成し愛知県知事、市町村等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成26年1月1日
愛 知 x x 事 x x x x 愛知県流域下水道
豊 | 橋 | 市 | 長 | x | x | x | x | 工業用水道事業及び 下水道事業管理者豊橋市水道事業及び下水道事業管理者 | x x | x x | |
x | x | 市 | x | x | x | x | x | xx市公共下水道x x 者 | x xx x | 市 長康 x | |
x | 宮 | 市 | x | x | x | x | xx市水道事業等x x 者 | x x | x x | ||
x | 戸 | 市 | 長 | x | x | x | x | xx市公共下水道x x 者 | x xx x | 市 xx x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | xxxxx下水道x x 者 | x xx x | 市 長純 夫 | |
x | x | 井 | 市 | 長 | 伊 | 藤 | 太 | xxx市公共下水道x x 者 | x x 井 市 長x x x | ||
x | x | 市 | x | x | x | x | xx市公共下水道x x 者 | x x 市 xx x x | |||
x | 島 | 市 | 長 | x | x | x | x | xx市下水道事業 | x x 市 長x x x x | ||
x | x | 市 | 長 | 禰 | x | x | x | x | xx市公共下水道x x 者 | x x 市 長禰 冝 x x x | |
x | x | 市 | x | x | x | x | 則 | xx市公共下水道x x 者 | x x 市 xx x x 則 | ||
x | x | 市 | 長 | 太 | x | x | x | xx市事業管理者 | x x x x |
x x 者名 古 屋 市 長 河 村 た か し 名古屋市水道事業・
愛 知 x x 事x x x x
x x x x
安城市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
蒲郡市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
常滑市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
小牧市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
新城市公共下水道管理 者
東海市公共下水道x x 者
大府市公共下水道x x 者
知多市公共下水道x x 者
知立市公共下水道x x 者
尾張旭市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
日進市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
愛西市公共下水道x x 者
xx市公共下水道x x 者
北 名 x x 市 公 共下 水 道 x x 者
安 城 市 長神 x x
x x 市 長x x x x
蒲 郡 市 長x x x x
x x 市 xx x x x
常 滑 市 長x x x x
x x 市 xx x
小 牧 市 xx x x x x
x x 市 長大 野 x x
x x 市 xx x x x
東 海 市 長x x x x
x 府 市 xx 野 x x
知 多 市 xx x x x
知 立 市 xx x x
x x x 市 長水 野 x x
x x 市 xx x x 浩
x x 市 長x x x x
x 明 市 長石 x x x
x x x 長x x x x
x 原 市 長x x x x
愛 西 市 長x x x x
x x 市 長x x x x
北名古屋市長x x 保
安 | 城 | 市 | 長 | 神 | x | x | ||
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
蒲 | 郡 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
常 | 滑 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | x | x | x | |||
小 | 牧 | 市 | 長 | x | x | x | x | x |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
新 x | x x | 市 市 | 長 長 | 穂 x | x x x x | x x | ||
x | 府 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
知 | 多 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
知 | 立 | 市 | 長 | x | x | x | ||
x x x 市 長 x x x x | ||||||||
高 | 浜 | 市 | 長 | x | x | x | 浩 | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
日 | 進 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | 日 | x | x | 章 | |
清 | 須 | 市 | 長 | x | x | x | x | |
北 | 名 x | x 市 | 長 | x | x | x |
x x 市 長 x x x x xx市公共下水道
x x 者
み よ し 市 長 x x x x x み よ し 市 公 共
下 水 道 x x 者
あ ま 市 x x x x x あま市公共下水道
x x 者
x x 手 市 x x x x x 長久手市公共下水道
x x 者
x | x | 町 | x | x | 瀬 | x | x |
x | x | 町 | 長 | x | x | x | x |
x | x | 町 | 長 | x | x | x | x |
扶 | 桑 | 町 | 長 | x | x | x | |
x | x | 町 | 長 | x | x | x | x |
x | x | 町 | 長 | x | x | x | x |
飛 | 島 | 村 | 長 | x | x | x | x |
xx町公共下水道x x 者
xx町公共下水道x x 者
xx町公共下水道x x 者
扶桑町公共下水道x x 者
xx町公共下水道x x 者
xx町公共下水道x x 者
阿 久 比 x x x x x x xxx町公共下水道
x x 者
x x 町 長 x x x x xx町公共下水道
x x 者
x x 市 長x x x x
み よ し 市 長x x x x x
あ ま 市 xx x x x
x x 手 市 xx x x 平
東 郷 町 xx 瀬 x x
x x x xx x x x
x x x xx x x x
扶 桑 x xx 戸 滿
x x 町 xx x x x
x x x xx x x x
阿 久 比 x xx x x x
x x 町 長神 x x x
南 知 多 町 長 x x x x 美 浜 町 x x x x x
武 | 豊 | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | 町 | 長 | x | x | x | x | |
東 | 栄 | 町 | x | x | x | 克 | 時 | |
豊 | 根 | 村 | 長 | x | x | x |
武豊町公共下水道x x 者
xx町公共下水道x x 者
東栄町公共下水道x x 者
武 豊 x xx x x x
x 田 町 長大 x x x x
東 栄 町 xx x 克 時
愛北広域事務組合x x 者
中部知多衛生組合x x 者
xxxx衛生組合x x 者
x x 市 長x x x x
常 滑 市 長x x x x
大 府 市 xx 野 x x
中部知多衛生組合x x 者
xxxx衛生組合x x 者
x x x 生 組 合x x 者
常 滑 市 長x x x x
大 府 市 xx 野 x x
x x 市 xx x x x
x x x 生 組 合x x 者
常滑武豊衛生組合x x 者
蒲郡市xxxxx組 合 x x 者
逢妻衛生処理組合x x 者
西 知 多 医 療 厚 生組 合 x x 者
x x x x x 生組 合 x x 者
x x 地 区 環 xx 務 組 合 x x 者
x x x x x x組 合 x x 者
知 多 x x x 生組 合 x x 者
xxx市xxxxx 生 組 合 x x 者
x x x x x 境組 合 x x 者
x x x x x 境x x 組 合 x x 者
北 設 広 域 事 務組 合 x x 者
北 名 x x x 生組 合 x x 者
x x 衛 生 組 合x x 者
x x x 生 組 合x x 者
x x x 域 事 務組 合 x x 者
x x 市 xx x x x
x x x xx x x x
蒲 郡 市 長x x x x
x x 市 長太 x x x
東 海 市 長x x x x
x x 市 長x x x x
x x x xx x x x
小 牧 市 xx x x x x
南 知 多 町 xx x x x
x x x 市 xx x x x
x x 市 xx x x x
x 南 市 xx x
x x x xx x x x
北 名 x x 市 長x x x
x x 町 xx 瀬 x x
日 進 市 長x x x x
あ ま 市 xx x x x
常滑武豊衛生組合x x 者
蒲 郡 市 幸 田 町衛生組合管理者
逢妻衛生処理組合x x 者
西知多医療厚生組 合 x x 者
尾張東部衛生組合x x 者
xx地区環境事務組 合 x x 者
xxxxxx組合x x 者
知多南部衛生組合x x 者
尾張旭市長久手市衛生組合管理者
刈谷知立環境組合x x 者
xxxx環境管理組 合 x x 者
北設広域事務組合x x 者
北名古屋衛生組合x x 者
x x 衛 生 組 合x x 者
x x x 生 組 合x x 者
五条広域事務組合x x 者
知多南部広域環境組 合 x x 者
武 豊 x xx x x x
蒲 郡 市 長x x x x
x x 市 長太 x x x
東 海 市 xx x x x
x x 市 長x x x x
x x x xx x x x
小 牧 市 xx x x x x
南 知 多 町 長石 黒 和 彦
尾 x x 市 長水 野 x x
x x 市 xx x x x
x 南 市 xx x
x x x xx x x x
北 名 x x 市 長x x x
x x 町 xx 瀬 x x
日 進 市 長x x x x
あ ま 市 xx x x x
x x 市 xx x x x
10 知多地域災害時相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2の規定に基づき、xx市、常滑市、東海市、大府市、知多市、xxx町、xx町、南知多町、美浜町及び武豊町(以下「協定市町」という。)の区域において、災害が発生した場合における相互応援について必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 救援及び救助活動に必要な車両、資機材等の提供
(3) 被災者の救出、医療、防疫その他応急復旧等に必要な物資又は資機材の提供
(4) 救援、救助活動及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の受入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災した協定市町から要請があった事項
(応援要請の手続)
第3条 応援を要請する市町(以下「要請市町」という。)は、次の事項を明らかにして、第8条第1項に定める連絡担当部局に対して、電話電信等により要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両及び資機材の種類、品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 応援期間
(7) その他必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市町(以下「応援市町」という。)は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、可能な限りこれに応じるよう努めるものとする。
2 通信の途絶等により被災市町との連絡がとれない場合は、当該被災市町以外の協定市町が連絡調整し、当該被災市町に対し応援を行うことができる。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は、要請市町の長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として要請市町の負担とする。
2 応援市町は、要請市町が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請市町
から要請があった場合は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、経費負担等に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(損害賠償等)
第7条 応援に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がい者となった場合は、本人又はその遺族に対する補償は、応援市町が対応するものとする。
2 応援に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が要請市町と応援市町との往復途中に生じたものを除き、要請市町がその賠償の責めを負うものとする。
(連絡担当部局)
第8条 相互応援のための窓口(以下「連絡担当部局」という。)は、協定市町の防災担当主管課とする。
2 連絡担当部局は、大規模災害時に備えて連絡を円滑に行うため、常に担当責任者、電話番号その他連絡に必要な事項を相互に明らかにしておくものとする。
3 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、協定市町が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(その他)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市町が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書10通を作成し、協定市町が記名押印の上、各1通を保有する。
平成27年3月26日
半田市 市長 | x | x | x | x | xxx町 町長 | x | x | x | x |
常滑市 市長 | x | x | x | x | xx町 町長 | x | x | x | x |
東海市 市長 | x | x | x | x | 南知多町町長 | x | x | x | x |
大府市 市長 | x | x | x | x | 美浜町 町長 | x x x x |
知多市 市長 | x | x | x | x | 武豊町 町長 | x x x x |
11 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、災害救助等に必要な物資(以下「物資」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙に対し、物資の供給を要請する場合に必要な事項を定めるものとする。
(要 請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において物資を調達する必要があると認めるときは、乙にその調達又は製造が可能な物資の供給を要請することができる。
(1) 南知多町内で地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 南知多町以外の地域の災害の救助のため、愛知県又は関係市町村等から物資の供給を要請された場合
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で、乙が調達又は製造が可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は、調達する物資、調達する数量等を記載した物資調達要請書(以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、文書をもって要請する暇がないときは、口頭又は電話、ファクシミリ等で要請し、その後すみやかに要請書を送付するものとする。
(要請に基づく措置及び報告)
第5条 第2条の要請に対し、乙は物資の供給に当たるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、当該供給の終了後、すみやかにその実施状況を物資供給実施状況報告書により甲に報告するものとする。
(引 渡 し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。
(費用負担の区分)
第7条 第2条第1号の場合における費用は、甲が負担するものとする。
2 第2条第2号の場合における費用は、要請した自治体等が負担するものとする。
(費 用)
第8条 物資の供給に要した費用の額は、災害発生前の供給については要請時の、災害発生後の供給については、災害発生直前の適正な価格(引渡しまでの運賃を含む。)を基
準とし、甲、乙協議して定める。
(費用の支払)
第9条 費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、物資供給実施状況報告書に基づき内容を確認し、すみやかに費用を支払うものとする。
(協 議)
第10条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議して定める。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
住所 xxxxxxxxxxxxxxx00xx南 知 多 町
代表者 南知多町長 x x x x乙 以下のとおり
締 結 先(乙) | 締結年月日 | 締 結 先(乙) | 締結年月日 |
株式会社ヤナギ | 平15.3.18 | N P O 法人コメリ災害対策セ ンター | 平15.3.18 |
あいち知多農業協同組合 | 平15.3.18 | 県石油業協同組合知多 第1地区南知多グループ | 平15.3.18 |
アットホームxx店 (カーマ) | 平15.3.18 |
別表(供給要請物資一覧表)
期間 | 発 災 | 直 | 後 | 発災後3~4日まで | 3 ~ 4 日以降 |
想定 | ライフラインストップ | 電 気、 水 道 復 旧 | |||
食料 | (調理不要の食品)お に ぎ り 弁 当 パ ン 缶 詰 飲 物 牛 乳 粉 ミ ル ク | (主食+ 副食)お に ぎ り弁 当 パ ン 缶 詰 カップラーメンカップ味噌汁レトルト食品果 実 飲 料 牛 乳 粉 ミ ル ク | (自炊のための食材)米 穀 野 菜 果 実 食 肉 魚 類 漬 物 つ く だ に味 噌 醤 油塩 飲 料 牛 乳 粉 ミ ル ク | ||
物資 | 衣 | 料 | 毛布、テント、シャツ、下着類、作業衣、タオル、軍手、サラシ | ||
日用品等 | 雨具、おむつ(紙)、おむつカバー、生理用品、石鹸、洗剤、ちり 紙、なべ、ハンゴー、やかん、バケツ、皿、茶碗、はし、スプーン、 哺乳ビン、マッチ、ライター、懐中電灯、乾電池、靴 | ||||
医 薬 | 品 | 包帯、ガーゼ、救急用ばん創膏、止血剤、鎮痛剤、消毒剤、鎮静剤、 xx布 | |||
燃 料 | 等 | ガソリン、軽油、灯油、L P ガス、L P ガス器具等 |
12 災害救助に必要な物資等の緊急輸送に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と社団法人愛知県トラック協会(以下「乙」という。)は大規模地震等による災害発生時等で災害救助に必要な物資等の緊急輸送に関し、次のと おり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、南知多町地域防災計画に定める災害及びこれに準じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て行う物資等の緊急輸送の 業務を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害発生時等において、次条に掲げる業務を遂行するために、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し協力を要請することができる。
2 前項の規定による要請は、様式第1 号により業務の内容を示して行う。ただし、特別の事情により、当該様式第1号で要請できないときは、電話、口頭等で要請し、その後速やかに当該様式第1号を送付するものとする。
(業務内容)
第3条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1) 災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務
(2) 災害応急対策の実施のために必要な資機材等の輸送業務
(3) その他甲が必要とする応急対策業務
(業務の実施)
第4条 乙は、第2条の規定により要請を受けたときは、物資等の緊急輸送を可能な限り実施するものとする。
(業務報告)
第5条 乙は、前条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに、様式第2号によりその状況を報告する。ただし、特別の事情により、当該様式第2号により報告することができないときは、電話、口頭等で報告し、その後速やかに当該様式第2号を送付するものとする。
(費用の負担)
第6条 第4条の規定により乙が実施した業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、当該地域における災害発生直前の適正な運賃を基準とし、甲、乙協議して定める。
(費用の請求)
第7条 乙は業務終了後、当該業務に要した前条の費用について、甲に請求するものとする。
(費用の支払)
第8条 甲は、前条の請求があったときは、様式第2号に基づき内容を確認し、速やかに費用を支払うものとする。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議して定める。
(有効期間)
第10 条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各1 通を保有する。
平成22年11月17日
甲 住所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx南知多町
代表者 南知多町長 x x x x乙 住所 xxxxxxxxxxxxx00 x0 x
社団法人 愛知県トラック協会会 x x x x
関係機関連絡先
機 関 名 | 所 在 地 | 連 絡 先 |
社団法人 愛知県トラック協会 | x000-0000 xxxxxxxxxx 00 x 0 x | 電 話 052-871-1921 FAX 052-882-1685 |
社団法人 愛知県トラック協会知多支部 | x000-0000 xxxxxxxxxx 00 x 0 x | 電 話 052-825-3651 FAX 052-825-3656 |
南知多町総務部防災安全課 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 00 xx | 電 話 0569-65-0711 FAX 0569-65-0694 |
様式第1号
第 号
平成 年 月 日
社団法人 愛知県トラック協会長 様
南知多町長
災害救助に必要な物資等の緊急輸送の要請について
このことについて、災害救助に必要な物資等の緊急輸送に関する協定書第2条第2項の規定により、下記のとおり要請します。
なお、業務の実施報告を別紙様式第2号により報告願います。
記
災害の状況 及び応援を要する理由 | 必要とする車両数、車種、人員 | 輸送期間(日時) 及び輸送場所(区間) | 集合場所又は物 資積込み場所及び取降ろし場所 | 輸送品目 |
車両数 台 車 種 人 員 人 | 輸送期間 〔自〕 月 日 〔至〕 月 日輸送場所 地先から 地先まで |
(その他参考となる事項)
様式第2 号
平成 年 月 日
南 知 多 x x x
社団法人 愛知県トラック協会会 長
災害救助に必要な物資等の緊急輸送の報告について
このことについて、災害救助に必要な物資等の緊急輸送に関する協定書第5条の規定により、下記のとおり報告します。
記
運送に従事した事業者名、車両数、車種 及び人員 | 輸送期間(日時)、輸送場所、(区間)及び走行距離 | 輸送品目 (品名及び数量) | その他必要事項 |
事業者名 車両数 台 車 種 人 員 人 |
13 大災害発生時における船舶による輸送等の業務に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と名鉄海上観光船株式会社(以下「乙」という。)とは、大規模地震等の災害(以下「大災害」という。)発生時における船舶による輸送等に関し、次のとおり協定する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大災害が発生した場合において、海上における緊急輸送を確保するために、甲が乙に対して船舶による輸送等の業務に関し協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(要 請)
第2条 甲は、地震及び火災等による大災害が発生し、次条に掲げる業務を遂行するために、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対して協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、様式第1号により業務の内容及び期間等を指定して文書で行う。ただし、緊急の場合は、無線、電話又は口頭で要請し、その後速やかに文書による手続きをとるものとする。
(業務の内容)
第3条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1) 災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務
(2) 災害応急対策実施のために必要な資機材及び消防車両等の輸送業務
(3) その他、甲が必要とする船舶による応急対策業務
(業務の実施)
第4条 乙は、第2条の規定により要請を受けたときは、可能な限り実施するものとする。
(業務報告)
第5条 乙は、前条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに、様式第2号によりその状況を甲に報告する。ただし、被災状況等やむを得ない事情にあるときは、無線、電話又は口頭で報告し、その後速やかに文書による手続きをとるものとする。
(経費の負担)
第6条 第4条の規定により乙が実施した業務に要した費用(以下「経費」という。)はすべて甲が負担するものとする。
2 前項の経費は、当該地域における適正な対価とし算出した額に基づいて、甲・乙協議して定めるものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 乙は、業務終了後、当該業務に要した前条の経費について甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその経費を支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第8条 甲は、この協定に基づく業務の実施により当該業務に従事した乙及び乙の社員が、
その責に帰することができない理由により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、身体障害を有することとなったときは、「南知多町災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例」(昭和38 年南知多町条例第4号)の規定により、甲が補償するものとする。ただし、当該従事者が他の法令等により療養その他給付若しくは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免 れる。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲・乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、平成23 年1 月24 日から、その効力を有するものとし、甲・乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。
この協定の成立を証するため、協定書2通を作成し、甲・乙押印の上、各自1 通を保有する。
平成23年1月24日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18南 知 多 町 長 石 黒 x x
乙 名古屋市xx区xxx18 番1 号名鉄海上観光船株式会社
代表取締役社長 x x x x
14 災害時における応急工事に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、大規模な災害が発生、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲が管理する道路、河川、橋りょう、海岸、港湾、漁港(以下「土木施設」という。)又は農道、ため池、用排水路(以下「農業用施設」という。)で、緊急に対策が必要と判断された場合に行う工事について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における応急対策工事を、甲が乙に要請する場合の手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(要請及び要請方法)
第2条 災害時、甲が管理する土木施設又は農業用施設が被災し、緊急に機能回復又は障害を除去しなければ、住民の生活や災害復旧活動に支障が生じる恐れがあると判断した場合に行う、必要かつ最低限の工事(以下「災害応急工事」という。)を、乙に対して要請することができる。
2 前項の要請は、災害応急工事要請書(第1号様式)をもって、乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後速やかに応急対策要請書を送付するものとする。
(要請に基づく措置)
第3条 乙は、甲から要請を受けたときは、可能な限り応諾するものとし、この場合において甲及び乙は南知多町公共工事請負契約約款に準じて、これを誠実に履行しなければならない。
(災害応急工事の実施)
第4条 乙は、甲から要請をうけ応諾したときは、災害応急工事が実施できるよう必要な措置を優先的に講ずるとともに、その結果を口頭又は電話で連絡し、事後速やかに災害応急工事報告書(第2号様式)を提出するものとする。
(連絡先及び保有機械等)
第5条 乙は、本協定締結後速やかに災害時の連絡先及び保有機械等について、連絡先及び保有機械等現況届(第3号様式)に記載し甲に届け出るものとする。また、記載事項に変更があった場合は、速やかに同様式により届け出ることとする。
(災害応急工事の担当地域)
第6条 災害応急工事の担当地域は別紙担当地域一覧表のとおりとし、優先的に担当地域を施工するものとする。ただし、甲から協力の要請があった場合は、可能な限り協力し全員で地域全体を守ることとする。
(経費)
第7条 乙が実施した災害応急工事に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の経費は、災害時直前における通常の価格を基礎として算出するものとする。
(補償等)
第8条 災害応急工事従事者が、その業務により負傷、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、乙の負担とする。
2 災害応急工事従事者が、業務上第3者に損害を与えた場合においては、乙がその損害を賠償する責に任ずる。
(協定の有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力を発し、以後、甲、乙いずれからが書面をもって申し出がない限り、継続するものとする。
(補則)
第10条 この協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
この協定を証するために協定書を2通作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18南知多町長 xx xx
乙 以下のとおり
締結先(乙) | 締結年月日 | 締結先(乙) | 締結年月日 |
株式会社xx組 | 平成24年3月15日 | 株式会社xx組 | 平成24年3月19日 |
株式会社xx組 | 平成24年3月15日 | 有限会社xx設備 | 平成24年3月15日 |
有限会社xx建設 | 平成24年3月15日 | xxガス株式会社 | 平成24年3月15日 |
有 限 会 社 栄 春 工 務 店 | 平成24年3月15日 | xx組 | 平成28年5月13日 |
第1号様式
災害応急工事要請書
年 月 日
様
南 知 多 x x
災害時における応急工事に関する協定書第2条第2項の規定により、下記のとおり要請します。
1.災害応急工事要請事項
項 目 | x x |
整理番号 | - |
路線等の名称 | |
工事箇所 | |
被災内容 | |
工事内容 | |
工事期間 | から まで |
連絡者氏名 |
*整理番号は、年月日-連番で記入する(例H240229-1)。
2.その他指示事項
第2号様式
災害応急工事報告書
年 月 日
南 知 多 x x x
住所氏名
災害時における応急工事に関する協定書第4条の規定により、下記のとおり報告します。
1.災害応急工事要請事項
項 目 | x x |
整理番号 | - |
路線等の名称 | |
工事箇所 | |
工事内容 (数量等) | |
工事期間 | から まで |
担当者氏名 |
2.添付書類
(1)位置図・出来形図・工事写真・請求書を提出してください。 (2)請求書には、内訳を添付してください。
なお数量は、一式計上はさけ具体的な数量を記入してください。
提出先
南知多町役場建設経済部建設課管理係
Tel 65-0711(内235・236) Fax 65-0694
第3号様式
連絡先及び保有機械等現況届
南 知 多 x x x
年 月 日
住所氏名
災害時における応急工事に関する協定書第5条により、下記のとおり( 新規 ・ 変更 )届出します。
1.連絡先
会社名 | |||
住所 | |||
Tel | Fax |
責任者 (正) | 氏 | 名 | ||||||
連絡先1 | 携帯 | ・ | 自宅 | ・ | その他( | ) | ||
連絡先2 | 携帯 | ・ | 自宅 | ・ | その他( | ) | ||
責任者 (副) | 氏 | 名 | ||||||
連絡先1 | 携帯 | ・ | 自宅 | ・ | その他( | ) | ||
連絡先2 | 携帯 | ・ | 自宅 | ・ | その他( | ) |
2.職員及び保有機械
職員数 | 左記のうちオペレーター |
人 | 人 |
ブルドーザ | ショベル系掘削機 | ダンプトラック | トラッククレーン | 排水ポンプ | 発電機 | ||
10t未満 | 10t以上 | 6t未満 | 6t以上 | ||||
台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 |
*職員数は、建設業従事職員数とする。
*保有機械はリース等も含む。
提出先及び連絡先
南知多町役場建設経済部建設課管理係
Tel 65-0711(内235・236) Fax 65-0694
15 災害時の医療活動に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と社団法人知多郡医師会(以下「乙」という。)及び知多郡医師会理事(南知多地区)(以下「丙」という。)は、災害時における医療活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、知多半島地域及びその周辺地域において、災害の発生により通常の医療活動を実施することが困難な場合に、南知多町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、当該地域における医療を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の編成等)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療活動を行う必要が生じた時は、丙に対し医師等からなる医療救護班(以下「医療救護班」という。)の編成と派遣を要請するものとする。
2 丙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、知多郡医師会災害時医療活動規定
(以下「災害時医療活動規定」という。)に基づき、速やかに医療救護班を派遣するものとする。
3 丙は、災害の事態が急迫し、甲による医療活動の要請が困難な場合は、自ら医療活動を開始することができるものとし、その状況を速やかに甲に報告した上、その後の処置に関して甲の指示を受けるものとする。
4 医療活動は、医療救護班により実施されることを原則とするが、急迫した事情のある場合及び医療機関に収容して医療活動を行う必要がある場合等においては、丙はその会員の医療施設の利用について協力が得られるように取り計らうものとする。
(医療救護班の業務)
第3条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者のトリアージ
(2) 傷病者に対する応急処置
(3) 傷病者搬送の可否及び搬送先の指示
(4) 死亡の確認及び死体の検案
(5) その他医療救護班として必要な事項
(災害時医療救護所)
第4条 災害時医療救護所(以下「救護所」という。)は、次のとおりとする。
(1) 南知多町保健センター
(2) 拠点として可能な各医療機関(地域医療救護拠点)
(3) その他地区拠点基地及び避難所等で行う臨時救護所
2 その他、災害の状況によって必要とする場合、救護所を開設するものとする。
(指揮命令及び連絡調整)
第5条 医療救護班に係る指揮命令は、災害時医療活動規定第2条第2項に規定する丙の代表又はその責務を代行するものが行うものとする。
2 医療活動の連絡調整は、南知多町災害対策本部等が行うものとする。
(医療品、医療資材の供与)
第6条 医療救護班が使用する医療品及び医療資材(以下「医療品等」という。)は、医療救護班が携帯するもののほか、甲が救護所等に備蓄する。
(医療活動の記録と報告)
第7条 丙は、医療救護班ごとに診療記録及び医薬品等の使用簿を整備し、医療活動実施後、医療活動記録を日報にまとめ、甲に報告するものとする。
2 救護所において使用する診療録は、災害時医療用のものを予め甲が用意し、使用する。
(福祉避難所)
第8条 甲は、在宅療養者及び障害者等が避難するための福祉避難所を開設する。
2 甲は、福祉避難所において、医療救護班の医療業務に該当する医療を必要とする傷病者が確認された場合は、丙に対して、福祉避難所往診を要請する。
3 丙は、要請を受けた場合、速やかに福祉避難所へ医療救護班又は業務可能な医師を派遣する。
4 福祉避難所における医療業務は、救護所における医療業務と同等のものとし、第3条に準ずるものとする。
(費用弁償等)
第9条 第2条に基づき、丙が医療活動を実施した場合の次に掲げる費用は甲が負担する。
(1) 医療救護班の医師等に対する費用弁償
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
(3) 医療救護班の医師等が医療活動において、負傷し疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4) 前各号に該当しない費用であってこの協定実施のため要した経費
2 前項に定める費用弁償等の額については、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する費用弁償は、災害救助法施行細則(昭和40年愛知県規則第
60号)に定めるところによる。
(2) 前項第2号に規定する実費弁償及び前項第4号に規定する費用は、実費の額とする。
(3) 前項第3号に規定する扶助金は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)に定めるところによる。
(費用弁償等の請求)
第10条 前条第1項第1号に規定する費用弁償、同項第2号に規定する実費弁償及び同項第4号に規定する費用は、甲の定めるところにより、丙が一括して請求するものとする。
2 前条第1項第3号に規定する扶助金は、甲の定めるところにより、受給資格を有する者で支給を受けようとする者が請求するものとする。
(支給)
第11条 甲は、前条による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。
(医事紛争の措置)
第12条 医療救護班が医療活動により傷病者等との間に医事紛争が生じたときは、丙は、
直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、丙と協議のうえ誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(実施細目等)
第13条 医療活動の実施に関し、必要な細目及び備蓄を必要とする医薬品等は別に定めるものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、その都度、甲、乙、丙が協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第15条 この協定は締結日より効力を生じ、甲、乙、丙いずれかから文書による意思表示がないときは、2年間継続するものとする。
2 有効期間が終了する前に、甲、乙、丙が協議し、さらに2年間延長するものとする。
附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から実施する。
2 平成11年5月1日に締結した「災害時の医療活動に関する協定書」は、平成24年3月 31日をもって廃止する。
この協定の成立を証するため、本書を3通作成し甲、乙、丙それぞれの代表者が記名押印のうえ各自1通を保管する。
平成24年4月1日
甲 南 知 多 町 長 x x x x
乙 知 多 x x 師 会 x x x x
丙 知多郡医師会理事( 南知多地区代表) x x x
参考資料第1 災害協定
④
③
⑥
⑦
②
④
⑩
⑤
災害時医療救護所一覧表(医療機関関係)
№ | 医療機関名 | 開設者( 管理者) | 電話番号 | 住 所 |
1 | 南知多町保健センター | 南知多町( xxxx) | 65-0711 | 豊浜字貝ケ坪18 |
2 | xx医院 | xxxx( 同) | 62-0233 | xx字xx93-2 |
3 | xx医院 | xx x( 同) | 62-0138 | xx字亥新田115-1 |
4 | (医) xx医院 | ( 医)xx医院(xxxx) | 65-0184 | 豊浜字xxx面12-1 |
5 | (医) xx医院 | ( 医)xx医院(xx x) | 65-0000 | xxxxx00-0 |
6 | 南知多病院 | ( 医)共生会( x xxx) | 65-1111 | 豊丘字孫廻間86 |
7 | xx医院 | ( 医)xxx( xxxx) | 63-0335 | xx字xx24 |
8 | xx医院 | xxxx( 同) | 63-0029 | 師崎字xx0 |
9 | xx診療所 | 愛知xxx農業協同組合連合会(xxxx) | 67-2267 | xx字神戸301-1 |
10 | 日間賀島診療所 | xxxx( 同) | 68-2345 | 日間賀島字東側123 |
⑨
49
「災害時の医療活動に関する協定書」の第 13 条に定める備蓄を必要とする医療品等は、次のとおりとする。
1.診療資機材 | |||
機種類 | 個数 | ||
聴診器 | 1個 | ||
血圧計 | 1個 | ||
懐中電灯 | 1個 | ||
体温計 | 5個 | ||
2.緊急医薬品 | |||
品名 | 個数 | ||
輸液材 | 5%ブドウ糖液 | 5本 | |
ラクテックG | 5本 | ||
注射液 | 20%ブドウ糖液 | 10A | |
xx用1%キシロカイン | 100ml1V | ||
消毒液 | ポピドンヨード(イソジン液) | 250ml1本 | |
3.緊急救命医療器具 | |||
品名 | 個数 | ||
静脈ルート用器具 | 輸液セット(2連三方活栓付) | 2個 | |
小児用輸液セット | 2個 | ||
注射器(テルモ) | 5ml | 5本 | |
20ml | 5本 | ||
30ml | 1本 | ||
50ml | 1本 | ||
注射針(テルモ) | 18G 1.5 インチ | 5本 | |
21G 1.5 インチ | 5本 | ||
酒精綿(ステリコット)(パック入り) | 6袋 | ||
テガダーム(6㎝×7㎝) | 5枚 |
処置用物品 | 絆創膏 日絆 白(12.50 ㎜) | 各1本 | |
絆創膏 3Mトランスポア(25 ㎜) | 1本 | ||
絆創膏 弾性絆創膏(エラスチコン)(25.50 ㎜) | 各1本 | ||
伸縮式・巻軸包帯 | 各1本 | ||
シーネ 大・中・小 | 各1個 | ||
紙覆布(90 ㎝×90 ㎝)(メディスポ) | 2枚 | ||
綿球 中 (20 個入り) | 2個 | ||
ピンセット(18 ㎝) | 1本 | ||
クーパー | 1本 | ||
コッヘル | 3本 | ||
縫合セット(持針器・縫合針・縫合糸・メス・ピ ンセット・コッヘル他) | 2組 | ||
毛布 | 1枚 | ||
清潔手袋(パウダーフリ 6.5、7、7.5 ー) | 各2双 | ||
経口エアウェイ 3サイズ | 各1個 | ||
止血帯(エスマルヒ式) | 1 | ||
ハサミ | 1 | ||
4.一般医療資器材等 | |||
品名 | 個数 | ||
絆創膏 紙テープ 9㎜×10m | 10 | ||
絆創膏 布テープ 45 ㎜×9m | 5 | ||
滅菌ガーゼ 7.5×7.5 ㎜ 12 枚重ね | 100 | ||
脱脂綿 | 100g | ||
xx布 | 10 | ||
伸縮包帯 | 5㎝×9m | 20 | |
7.5 ㎝×9m | 20 | ||
弾力包帯 | 5㎝×4.5m | 10 | |
7.5 ㎝×4.5m | 10 | ||
網包帯 大・中・小 | 各6 | ||
アルフェンス 3号 | 3 | ||
マスク 紙製 100 枚入り | 1 | ||
ディスポ手袋 プラスチ 100 枚入り ック 中 | 1 | ||
皮膚用鉛筆 赤・青 | 各 1 本 | ||
タオル | 10 | ||
石けん | 2 | ||
紙コップ | 50 |
災害時の医療活動実施細目
南知多町(以下「甲」という。)と社団法人知多郡医師会(以下「乙」という。)及び知多郡医師会理事(南知多地区)(以下「丙」という。)は、平成24年4月1日に締結した「災害時の医療活動に関する協定書」(以下「協定書」という。)第13条の規定に基づき、次のとおり実施細目を定める。
(他の規定との関係)
第1条 災害時医療活動を要する災害時には、知多郡医師会災害時医療活動規定(以下「災害時医療活動規定」という。)に定めるもののほか、この実施細目の定めるところによる。
(医療救護班の編成等)
第2条 協定書第2条第1項に規定する医療救護班は、1班当たりおおむね医師1~3人、看護師2~3人、事務員等(薬剤師を含む。)1~2人とする。そのうち医師1名を班長とする。
2 丙は、甲の要請等に応じて速やかに医療救護班が派遣できるよう必要な体制を常に整備する。
3 甲は、医療救護班の派遣要請に際し、次の事項を丙へ伝達する。ただし、後刻その内容を医療救護班派遣要請書(様式1)により通知する。
(1) 災害発生の日時及び場所
(2) 災害の原因及び状況
(3) 派遣を要する医療救護班の数
(4) 派遣の期間
(5) 派遣の方法又は手段
(6) その他必要事項
4 丙は、甲の要請等により医療救護班を派遣した時は、速やかに医療救護班名、氏名、職種、生年月日及び住所を医療救護班派遣報告書(様式2)により甲に報告する。
5 出動に際しては、できるだけ集合場所を定め、甲が手配した甲、消防又は警察等の緊急車両を利用し、やむなく自己の車両での出動では、二次災害や出動時の災害に充分注意する。
(医療救護班の業務)
第3条 協定書第3条に規定する業務とし、同条第5号の規定は、助産及び助産に必要な医療機関の指示を含む。
2 医療救護班は、愛知県医師会災害医療救護活動マニュアル(以下「マニュアル」という。)に準じて災害時医療救護所(以下「救護所」という。)において業務を行うことを原則とする。
(救急搬送の実施)
第4条 傷病者の搬送は、原則として知多南部消防署による。ただし、消防の緊急車両が手配できない場合は、甲、救護所又は医療救護班で確保した車両により搬送を実施する。
(連絡調整事項)
第5条 協定書第5条第2項に規定する連絡調整事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医療救護班に関すること。
(2) 医療救護班の移動に関すること。
(3) 救護所に関すること。
(4) 死亡に関すること。
(5) 後方医療施設に関すること。
(6) 医薬品及び医療資材(以下「医薬品等」という。)に関すること。
(7) その他医療救護に関すること。
(指示書)
第6条 医療救護班長は、医療機関に収容し医療又は助産を行う必要があると認めたときは、傷病者に入院指示書(様式3)を交付する。
(報告)
第7条 医療救護班長は、医療救護班診療記録(様式4)及び医療救護班医薬品等使用簿
(様式5)を整備すると共に、その活動状況を医療救護班日報(様式6)に記載し、丙を経て甲に報告するものとする。
2 業務災害が発生した場合は、医療救護班長の報告を経て、丙は業務災害報告書(様式
7-(1))により甲に報告するものとする。
(費用弁償等の請求)
第8条 協定書第9条に規定する費用弁償等の請求は、次の各号により行う。
(1) 協定書第9条第1項第1号に規定する費用弁償は、丙が医療救護班毎にとりまとめた医療救護班診療記録(様式4)及び明細書を費用弁償請求書(様式8)に添えて甲に請求する。
(2) 協定書第9条第1項第2号に規定する実費弁償及び同項第4号に規定する費用は、丙が医療救護班毎にとりまとめた医療救護班医薬品等使用簿(様式5)及び明細書を実費弁償請求書(様式9)に添えて甲に請求する。
(3) 協定書第9条第1項第3号に規定する扶助金は、甲の定めるところにより、受給資格を有する者で支給を受けようとする者が扶助金支給申請書(様式10)により甲に請求する。
第9条 甲は、前条により請求を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めた時は速やかに支払うものとする。
(付記)
第10条 この実施細目で不足を生じた場合は、マニュアルに準じて行うものとする。
附 則
1 この実施細目は、平成24年4月1日から実施する。
2 平成11年5月1日に定めた「災害時の医療救助活動実施細目」は、平成24年3月31日をもって廃止する。
この実施細目の成立を証するため、本書を3通作成し甲、乙、丙それぞれの代表者が記名押印のうえ各自1通を保管する。
平成24年4月1日
甲 | 南 知 多 町 長 | 石 | 黒 | 和 | 彦 |
乙 | 知 多 郡 医 師 会 長 | 竹 | 内 | 正 | |
丙 | 知多郡医師会理事( 南知多地区代表) | 大 | 岩 | 昇 |
16 災害時における電気の保安に関する協定
南知多町(以下「甲」という。)と一般財団法人中部電気保安協会名古屋支店(以下「乙」という。)は、地震、津波、風水害その他の災害の発生時(以下「災害時」という。)において、甲が実施する災害応急対策のうち、電気の保安に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、甲が乙の協力を得て甲の所有、管理又は指定する施設(以下「甲施設等」という。)の電気設備の保安及び電気使用の安全確保を行うことにより、甲施設等の迅速な災害復旧及び機能維持を図ることを目的とする。
(災害応急対策)
第2条 乙は、甲が実施する災害応急対策において、甲施設等の電源の復旧及び確保のために必要な支援を行うものとする。ただし、電力会社が電気事業法(昭和 39 年法律第 170号)に基づき供給責任を負う低圧供給の設備及び甲施設等のうち乙以外の者が同法に基づき電気主任技術者に係る業務の委託を受けている設備については、甲から特に要請があった場合に、可能な限り協力するものとする。
2 乙は、甲の指定する者に対し、災害時における甲施設等の電気の安全な使用のために必要な助言を行うものとする。
3 甲及び乙は、災害復旧に当たっては、相互に協力するとともに、可能な限り電源の復旧及び電気の安全使用のために必要な情報の交換を行うものとする。
(要請手続き)
第3条 甲は、乙に対して災害応急対策を要請するときは、活動を行う日時、場所及び内容を書面により通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、災害の状況から書面による要請が困難であるときは、口頭により要請することができる。
(防災訓練)
第4条 甲は、防災訓練の実施に当たり必要なときは、乙に対し、防災訓練への参加を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があったときは、防災訓練に参加しなければならない。
(相互の連絡)
第5条 甲と乙は、災害時における電気の保安に関し必要な事項について相互に連絡を行うものとする。
(費用負担)
第6条 この協定に基づき乙が実施する災害応急対策に要する費用は、乙の負担とする。
(第三者に生じた事故)
第7条 この協定に基づき乙が実施する災害応急対策により第三者に事故が生じたときは、甲と乙は、誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
(連絡体制)
第8条 乙は、甲に対し、乙の営業所の組織図及び連絡先を記載した書面を提出しなければならない。乙の営業所の組織図又は連絡先に異動があったときも同様とする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定の日から平成 25 年3月 31 日までとする。
2 前項の有効期間の満了の日の3箇月前までに、甲、乙いずれかから申し出がない場合、この協定の有効期間は有効期間の満了の日の翌日からさらに1年更新するものとし、以降も同様とする。
(その他)
第 10 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。
この協定の締結の証しとして本書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。平成 24 年6月 27 日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪 18 番地南 知 多 町
代表者 南知多町長 石 黒 和 彦
乙 愛知県名古屋市天白区井口一丁目 606 番地一般財団法人中部電気保安協会名古屋支店代表者 支 店 長 杉 浦 義 勝
17 名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあいちとの災害時応急生活物資供給等の協力に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、愛西市、阿久比町、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大治町、大府市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、刈谷市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、武豊町、知多市、津島市、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、豊田市、豊山町、長久手市、名古屋市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、南知多町、美浜町、みよし市及び弥富市(以下「市町村」という。)において、地震、風水害等による広域的かつ大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、応急生活物資供給を必要とする市町村に迅速かつ円滑に供給が行えるよう必要な事項を定めることを目的とする。
(協定当事者)
第2条 この協定は、市町村(以下「甲」という。)と生活協同組合コープあいち(以下「乙」という。)との間において締結するものとする。
(協力事項の発動)
第3条 この協定に定める協力事項は、甲の全部又は一部が災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)第2条の規定に基づく救助の対象となった場合において、甲が乙に対し応急生活物資の供給の要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、災害救助法第2条の規定に基づく救助の対象如何にかかわらず、甲がそれぞれに行うことができるものとする。
第4条 甲は、前条の要請を行う場合には、愛知県を通じて行うものとする。
2 甲は、前条の要請を行うときは、愛知県に対し、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223号)第 70 条第1項の規定に基づく応急措置として、乙に対して応急生活物資の供給の要請を行うよう、求めるものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第5条 乙は、第3条の規定に基づく要請を受けたときは、応急生活物資の供給に係る協力に積極的に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。
2 甲は、乙に対し、必要に応じて応急生活物資の運搬の協力を求めることができる。
(費用負担)
第7条 乙が供給した応急生活物資の対価及びその運搬の費用は、甲が負担する。
2 前項の費用の額は、運搬終了後において、乙の提出する出荷確認書に基づき、災害発生直前における適正価格を基準として、甲乙が協議して決定する。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙が協議して定めるものとする。附 則
この協定は、平成26年7月22日から施行する。
この協定を証するため本書40通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。平成 26 年7月 22 日
甲
愛知県愛西市稲葉町米野 308 番地 愛 西 市 愛西市長 日永 貴章
愛知県あま市木田戌亥 18 番地1
あ ま 市 あま市長 村上 浩司
愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越 50 番地
阿 久 比 町 阿久比町長 竹内 啓二愛知県一宮市本町2丁目5番6号
一 宮 市 一宮市長 谷 一夫
愛知県稲沢市稲府町1番地
稲 沢 市 稲沢市長 大野 紀明
愛知県犬山市大字犬山字東畑 36 番地犬 山 市 犬山市長 田中 志典
愛知県岩倉市栄町一丁目 66 番地
岩 倉 市 岩倉市長 片岡 恵一
愛知県海部郡大治町大字馬島字大門西1番地の1大 治 町 大治町長 村上 昌生
愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目 155番地
大 口 町 大口町長 鈴木 雅博愛知県大府市中央町五丁目 70 番地大 府 市 大府市長 久野 孝保
愛知県尾張旭市東大道町原田 2600 番地1尾 張 旭 市 尾張旭市長 水野 義則
愛知県春日井市鳥居松町5丁目 44 番地春 日 井 市 春日井市長 伊藤 太
愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地蟹 江 町 蟹江町長 横江 淳一
愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地 刈 谷 市 刈谷市長 竹中 良則
愛知県北名古屋市西之保清水田 15 番地北名古屋市 北名古屋市長 長瀬 保
愛知県清須市須ケ口 1238 番地
清 須 市 清須市長 加藤 静治
愛知県江南市赤童子町大堀 90 番地江 南 市 江南市長 堀 元
愛知県小牧市堀の内三丁目1番地 小 牧 市 小牧市長 山下史守朗
愛知県瀬戸市追分町 64 番地の1
瀬 戸 市 瀬戸市長 増岡 錦也
愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地武 豊 町 武豊町長 籾山 芳輝
愛知県知多市緑町1番地
知 多 市 知多市長 宮島 壽男
愛知県津島市立込町二丁目 21 番地津 島 市 津島市長 日比 一昭
愛知県東海市中央町一丁目1番地 東 海 市 東海市長 鈴木 淳雄
愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴
1番地
東 郷 町 東郷町長 川瀬 雅喜
愛知県常滑市新開町4丁目1番地 常 滑 市 常滑市長 片岡 憲彦
愛知県豊明市新田町子持松1番地1豊 明 市 豊明市長 石川 英明
愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
飛 島 村 飛島村長 久野 時男愛知県豊田市西町3丁目 60 番地
豊 田 市 豊田市長 太田 稔彦
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 番地豊 山 町 豊山町長 鈴木 幸育
愛知県長久手市岩作城の内 60 番地1長 久 手 市 長久手市長 吉田 一平
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名 古 屋 市 名古屋市長 河村たかし
愛知県日進市蟹甲町池下 268 番地 日 進 市 日進市長 萩野 幸三
愛知県半田市東洋町二丁目1番地 半 田 市 半田市長 榊原 純夫
愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 330 番地扶 桑 町 扶桑町長 江戸 滿
愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面 106 番地美 浜 町 美浜町長 山下 治夫
愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所 20番地
東 浦 町 東浦町長 神谷 明彦 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪 18 番地
南 知 多 町 南知多町長 石黒 和彦愛知県みよし市三好町小坂 50 番地 み よ し 市 みよし市長 小野田賢治
愛知県弥富市前ケ須町南本田 335 番地弥 富 市 弥富市長 服部 彰文
乙 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀25番地の1
生協法人 生活協同組合コープあいち 理事長 夏目 有人
18 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と知多郡歯科医師会(以下「乙」という。)は、災害時の歯科医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、南知多町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定める災害が発生した場合において、甲が乙の協力を得て行う歯科医療救護活動を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
2 本協定に規定する災害は、自然災害だけでなく、集団的に傷病者が発生する重大な事故(航空機事故、テロ事件、大規模な車両事故等)を含む。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 甲は、歯科医療救護活動を行う必要が生じたときは、乙に対し、歯科医師、歯科衛生士等で構成する歯科医療救護班(以下「歯科医療救護班」という。)の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲の要請を受けた場合は、速やかに歯科医療救護班を編成する。
3 乙は、甲の指定する災害現場に設置する救護所、避難所等、甲が指定する場所(以下「指定場所」という。)に歯科医療救護班を派遣するものとする。
4 乙は、緊急等やむを得ない事情により、甲の派遣要請を待つことが出来ない場合には、自ら歯科医療救護活動を開始することができる。この場合において、乙はその状況を速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。
(歯科医療救護班の活動場所)
第3条 歯科医療救護班は、指定場所において歯科医療救護活動を行う。
(歯科医療救護班の業務)
第4条 歯科医療救護班は、次に掲げる業務を行う。
(1)診察、歯科領域傷病者の治療優先度の選別
(2)歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(3)傷病者の医療機関への搬送要否の判断及び搬送順位の決定
(4)死体の身元確認
(5)その他歯科医療救護活動に関する必要な事項
(指揮命令及び連絡事項)
第5条 歯科医療救護活動に係わる指揮命令は、乙に属する南知多町内の歯科医師の代表が行うものとする。ただし、事故等により南知多町内の歯科医師の代表が指揮命令を行えない場合は、これを代理するものが指揮命令を行うものとする。
(医薬品、歯科用器材等)
第6条 乙が使用する医薬品、歯科用器材等は、原則として当該歯科医療救護班が携行するものとする。
(活動記録及び報告)
第7条 乙は、歯科医療救護活動に係わる記録を行うとともに、歯科医療救護活動報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)及び歯科用器材等使用簿(様式第2号。以下「使用簿」という。)により、甲に報告する。
(医療費等)
第8条 災害時、指定場所での歯科医療救護活動における医療費は、無料とする。
2 指定場所閉鎖後の歯科医療施設での医療費の負担は、原則として患者負担とし、乙が患者に請求する。
(扶助費)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙の派遣した歯科医療救護班の班員が、救護活動において、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金は、災害救助法施行令(昭和 22 年政令第 225 号)に定めるところとし、扶助金支給申請書(様式第4号)により請求するものとする。
(費用)
第 11 条 甲の要請に基づき、乙の派遣した歯科医療救護班が実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)歯科医療救護班の派遣に要する経費は、災害救助法施行細則(昭和40年愛知県規則第 60 号)の規定に基づき定める額
(2)乙が供給した医薬品等(歯科医療救護班の携行品を含む)を使用した場合の実費
(3)前2号に掲げる費用以外の費用で、この協定の実施のために要するもの。
(費用の請求)
第 12 条 前条に規定する費用については、乙が「災害救助に係る費用弁償及び実費弁償請求書」(様式第3号)により、甲に請求するものとする。
(費用の支払)
第 12 条 甲は、乙から請求があったときは、関係書類を確認の上、速やかに費用を支払うものとする。
(医療紛争の措置)
第 13 条 歯科医療救護活動において、歯科医療救護班の班員と傷病者等との間に医療紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意をもって紛争解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度甲、乙が協議して定める。
(有効期間)
第 15 条 この協定は、協定を締結したその日から効力を生ずるものとし、甲、乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年 3月 1日
甲 知多郡南知多町
南知多町長 石 黒 和 彦
乙 知多郡歯科医師会
会 長 内 藤 講 一
(様式第 1 号)
年 月 日
南知多町長 様
知多郡歯科医師会
会 長 印
歯科医療救護活動報告書
従 | 事 | 者 | 名 | 職 | 種 | 従 | 事 | 月 | 日 | 従 | 事 | 時 間 | 救 護 活 動 場 所 |
月 | 日 曜日 | 時 時 | 分から 分まで | ||||||||||
月 | 日 曜日 | 時 時 | 分から 分まで | ||||||||||
月 | 日 曜日 | 時 時 | 分から 分まで | ||||||||||
月 | 日 曜日 | 時 時 | 分から 分まで | ||||||||||
月 | 日 曜日 | 時 時 | 分から 分まで | ||||||||||
月 | 日 曜日 | 時 時 | 分から 分まで | ||||||||||
月 | 日 曜日 | 時 時 | 分から 分まで |
(様式第2号)
歯科用器材等使用簿
使用日 | 歯科用器材等名 | 使用量 | 購入単価 | 金 額 |
合 計(小数点以下切り捨て) |
上記のとおり使用しました。南知多町長 様
年 月 日
知多郡歯科医師会
会 長 印
(様式第3号)
災害救助に係る費用弁償及び実費弁償請求書
年 月 日
南知多町長 様
知多郡歯科医師会
会 長 印
災害時の医療救護活動に関する協定に基づき、災害救助費用として下記の金額を、関係書類を添えて請求します。
金 円
添付書類
1. 歯科医療救護活動報告書(様式第1号)の写し
2. 歯科用器材等使用簿(様式第2号)の写し
(様式第4号) 療養休業
障害 扶助金支給申請書遺族
葬祭打切
年 月 日
南知多町長 様
住 所
氏 名 印
災害時の医療活動に関する協定書に基づく扶助金として下記の金額を関係書類を添えて申請します。
金 円
従事者又は協力者 | 氏 | 名 | 生年月日 | ||||||
住 | 所 | 年 | 齢 | ||||||
連絡先 | 職 | 業 | |||||||
従事者又は協力者の災害救助業務 | 扶助金支給基礎額 | ||||||||
原因発生の日時及び場所 | |||||||||
原因発生の理由及び状況 | |||||||||
傷病名、傷病の程度及び身体の状況 | 既障害の有無 | ||||||||
療養開始年月日 | 年 | 月 日 | 治癒年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
休業期間 | ( | 年年 | 月 日から 月 日まで日間) | 休業期間中における業務上の収入額 |
※扶助金(療養扶助金を除く)の申請には「扶助金支給額」算出の根拠として平均収入のわかる書類(事業主又は市町村長の証明)を添付すること。
注1 療養扶助金の申請には、医師の診断書及び療養費の領収書又は請求書を添付すること。
注2 休業扶助金の申請には、休業期間が記載された診断書及び事業主の証明を添付すること。
注3 障害扶助金の申請には、医師の意見を付した障害診断書を添付すること。
注4 遺族扶助金の申請には、死亡診断書及び親族関係を明らかにした書類を提出すること。
注5 葬祭扶助金の申請には、死亡診断書を提出すること。
注6 打切扶助金の申請には、療養経過を明らかにした診断書を添付すること。
19 地震等災害時における医療救護に必要な医薬品等に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と、美浜・南知多薬剤師会 (以下「乙」という。)は、災害時の医療救護に必要な医薬品等について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙に対して薬剤師の派遣及び要請する医薬品等の調達について必要な事項を定めるものとする。
2 本協定に規定する災害は、自然災害だけではなく、集団的に傷病者が発生する重大な事故(航空機事故、テロ事件、大規模な車両事故及び感染病の拡散等)を含むものとする。
(薬剤師班の派遣)
第2条 甲は、町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、調剤、服薬指導、医薬品管理等の医療救護活動(以下「医療救護活動」という。)を実施する必要が生じたときは、乙に対して必要である理由等を明示した文書により薬剤師の派遣を要請することができる。ただし、文書をもって要請する時間がないときは、口頭その他の方法により要請することができるものとする。
2 乙は、甲から要請を受けた場合には、速やかに薬剤師で構成する班(以下「薬剤師班」という。)を編成し、甲が設置する救護所、避難所等のうち甲が指定する場所(以下「指定場所」という。)に派遣する。
(薬剤師班の活動場所)
第3条 薬剤師班は、指定場所において活動を行う。
(薬剤師班の業務)
第4条 薬剤師班は次に掲げる業務を行う。
(1)指定場所にて医療救護活動
(2)甲が指定する医薬品の集積場所における医薬品の管理及び仕分け並びに指定場所への医薬品の供給
(3)甲が必要と認めた医薬品の服薬指導及び医薬品等に関する相談業務への協力
(4)医薬品等の供給への協力
(指揮命令及び連絡事項)
第5条 乙が派遣する薬剤師の医療救護活動に係る指揮命令及び連絡調整は、甲が指定する者が行う。
(医薬品等の備蓄及び要請)
第6条 甲は、町内に災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、医薬品等を調達する必要があると認めるときは、乙にその調達又は供給を要請することができる。
2 甲が乙に供給を要請する医薬品等は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能
な医薬品等とする。
(1)別表に掲げる医薬品等
(2)その他甲が備蓄を依頼している医薬品等
(医薬品等の調達方法)
第7条 前条に規定する要請は、医薬品等調達要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、要請書をもって要請する時間がないときは、口頭その他の方法により要請し、その後速やかに要請書を送付するものとする。
(医薬品等の要請に基づく措置)
第8条 乙は、前条の要請に対し、医薬品等の供給に当たるものとする。
2 乙は、医薬品等の供給を実施したときは、当該供給の終了後、速やかにその実施状況を医薬品等供給実施状況報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により甲に報告するものとする。
(扶助費)
第9条 甲の要請に基づき、乙の派遣した薬剤師班の班員が、救助に関する業務に従事し、又は協力したために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体障害を有することになった場合は、災害救助法の適用される場合にあっては災害救助法に基づき、それ以外の場合にあっては南知多町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年南知多町条例第22号)に基づく損害補償の例により、これを補償する。
(費用)
第10条 医薬品等の供給に要した費用の額は、災害発生前の供給については要請時の医薬品等の価格とし、災害発生後の供給については災害発生直後の医薬品等の適正な価格を基準として、甲、乙が協議して定める。
2 薬剤師班の活動にかかる人件費、旅費等については無償とする。
(引渡し)
第11条 医薬品等の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該場所に職員を派遣し、医薬品等を確認の上、引取るものとする。
(費用の支払い)
第12条 甲は、乙より請求があったときは、報告書の内容を確認し、速やかに費用を支払うものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙が協議して定める。
(有効期間)
第14条 この協定は、協定を締結した日からその効力を生じるものとし、甲、乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上各自1通を保有する。
平成27年7月1日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地南知多町
南知多町長 石 黒 和 彦 印
乙 愛知県知多郡南知多町大字内海字五反田30番地の7美浜・南知多薬剤師会
会 長 榎 本 治 彦 印
様式第1号(第7条関係)
医薬品等調達要請書
年 月 日
様
南知多町長 印
地震等災害時における医療救護活動に必要な医薬品等の調達に関する協定書第6条の規定により、下記のとおり要請します。
なお、医薬品等の供給後、協定書第8条の規定により実施状況を、医薬品等供給実施報告書により報告してください。
記
1 医薬品等調達要請数量
調達医薬品等名称 | 調達要請数 | 搬送先 | 備考 |
2 その他必要事項
様式第2号(第8条関係)
医薬品等供給実施状況報告書
年 月 日
南知多町長 様
所在地名 称
代表者 印
地震等災害時における医療救護に必要な医薬品等の調達に関する協定書第8条の規定により下記のとおり報告します。
記
1 医薬品等調達要請数量
調達医薬品等名称 | 調達数 | 搬送先 | 単価 | 金額 | 備考 |
2 その他必要事項
別表(第6条関係)
地震等災害時における調達医薬品等
医療資機材等 | 種類 | 品名 |
診療資機材 | 聴診器 | 指定なし |
血圧計 | 指定なし | |
懐中電灯 | 指定なし | |
体温計 | 指定なし | |
緊急医薬品 | 輸液材 | 5%ブドウ糖液 |
ラクテックG | ||
注射液 | 局麻用1%キシロカイン | |
消毒液 | ポピドンヨード(イソジン液) | |
緊急救命医療器具 | 静脈ルート用器具 | 輸液セット(2連三方活栓付) |
小児用輸液セット | ||
注射器(5ml・20ml・30ml・50ml) | ||
注射針(18G・22G・23G) | ||
翼状針(22G・23G) | ||
酒精綿(ステリコット) | ||
テガダーム | ||
処置用物品 | 絆創膏 日絆 | |
絆創膏 3Mトランスポア | ||
絆創膏 弾性力絆創膏(エラスチコン) | ||
シーネ(大・中・小) | ||
伸縮式包帯・巻軸包帯 | ||
紙覆布 | ||
綿球 | ||
ピンセット | ||
クーパー | ||
コッヘル | ||
縫合セット | ||
毛布 | ||
清潔手袋 | ||
経口エアウェイ | ||
止血帯 | ||
ハサミ | ||
一般医療資器材等 | 絆創膏 紙テープ | |
絆創膏 布テープ | ||
滅菌ガーゼ | ||
脱脂綿 | ||
三角巾 | ||
伸縮包帯 | ||
弾力包帯 | ||
網包帯 | ||
アルフェンス3号 | ||
マスク (紙製) | ||
ディスポ手袋 | ||
皮膚用鉛筆 | ||
タオル | ||
石鹸 | ||
紙コップ |
医薬品等のランニング備蓄に関する協議書
南知多町(以下「甲」という。)と美浜・南知多薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護に必要な医薬品等のランニング備蓄及び緊急時の医薬品等の調達に関し、次のとおり協議書を締結する。
(総則)
第1条 この協議書は、平成27年7月1日付けで甲と乙との間で締結された「地震等災害時における医療救護に必要な医薬品等に関する協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、災害時等緊急時における医薬品等の備蓄・調達について必要な事項を定めるものとする。
(備蓄の委託)
第2条 甲は、医療救護に必要な別紙1に相当する医薬品等の備蓄について、乙にその管理を委託する。
2 乙が管理する医薬品等は、乙に加盟する会員が営む薬局(以下「薬局」という。)が保有し、流通する在庫(以下「ランニング備蓄」という。)をもって充てる。
(備蓄の場所)
第3条 乙は、備蓄をする薬局を別紙2のとおり指定する。
2 乙は、指定した薬局及び責任者を甲に報告する。指定した薬局や責任者に変更があったときも同様とする。
(医薬品等の供給)
第4条 協定書第1条に定める災害等が発生した場合において、甲が医療救護所を設置したときは、甲は乙に対して、協定書第6条の規定に基づき、医療救護所への医薬品等の供給を要請する。
2 乙は、甲から前項の規定による要請があったときは、甲の設置した医療救護所に対して、第3条第1項の規定により指定された薬局が、ランニング備蓄する医薬品等を供給する。
(ランニング備蓄に要する経費)
第5条 ランニング備蓄に係る経費(以下「経費」という。)とは、平常時において医薬品等の適正な保管、数量確認などの管理のために薬局が年間に要する費用をいう。
2 前項に係る費用の総額は、甲の予算の範囲内とする。
(実費弁償等)
第6条 第4条第2項の規定により、乙が供給した医薬品等に係る実費については、協定書第10条及び12条に基づき甲が負担する。
2 乙は、毎年度、医薬品等の管理・備蓄状況について、その年度の末日に別紙3により甲に報告するものとする。
(支払)
第7条 別紙2に定める担当薬局は、年間の経費を一括で甲に請求することとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内
に経費を支払うものとする。
(協議)
第8条 この協議書に定めのない事項及びこの協議に関して疑義が生じた場合には、その都度甲乙協議して定める。
(有効期間)
第9条 この協議書は、協議締結の日からその効力を生じるものとし、甲、乙が文書をもって終了を通知しない限り、その効力を持続する。
上記協議の証とするため、この協議書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年7月1日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地南知多町
南知多町長 石 黒 和 彦
乙 愛知県知多郡南知多町大字内海字五反田30番地の7美浜・南知多薬剤師会
会 長 榎 本 治 彦
別紙1 医療救護に必要な医薬品の一覧例(内服薬・外用薬・その他)(1薬局当たり)
薬効群 | 医薬品(例) | 備蓄量 | 単位 |
解熱消炎鎮痛剤 | ロキソニン錠 60mg | 300 | 錠 |
カロナール錠 200 | 100 | 錠 | |
解熱鎮痛剤(小児用) | コカールドライシロップ 40% | 100 | g |
鎮痙剤 | ブスコパン錠 10mg | 100 | 錠 |
胃粘膜局所麻酔薬 | ストロカイン錠 5mg | 100 | 錠 |
胃腸薬 | セルベックス細粒 10% | 315 | g |
レバミピド錠 100mg | 210 | 錠 | |
胃腸薬(制吐剤) | ナウゼリンOD 錠 10 | 100 | 錠 |
抗めまい薬 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg | 100 | 錠 |
気管支拡張吸入剤 | メプチンエアー1μg 吸入 100 回 | 10 | 瓶 |
シムビコートタービュヘイラー60 吸入 | 10 | 瓶 | |
気管支拡張貼付剤 | ツロブテロールテープ 1mg | 70 | 枚 |
抗菌剤 | クラリシッド錠 200mg | 100 | 錠 |
セフゾンカプセル 100mg | 100 | CP | |
クラビット錠 500mg | 100 | 錠 | |
抗菌剤(小児用) | メイアクト小児用細粒 10% | 100 | g |
抗菌剤(外用) | ゲンタシン軟膏 0.1%(10g/本) | 100 | g |
ソフラチュール貼付剤 10cm | 10 | 枚 | |
抗アレルギー剤 | アレロックOD 錠 5 | 100 | 錠 |
抗ヒスタミン剤 | セレスタミン配合錠 | 100 | 錠 |
降圧剤 | アダラートカプセル 10mg | 100 | CP |
冠血管拡張剤 | ニトロール錠 5mg | 100 | 錠 |
抗不整脈薬 | ワソラン錠 40mg | 100 | 錠 |
抗不安剤 | デパス錠 0.5mg | 100 | 錠 |
総合感冒薬 | PL 顆粒 1g ヒート | 100 | g |
止血剤 | アドナ錠 | 100 | 錠 |
トランサミンカプセル 250mg | 100 | CP | |
点眼液 | クラビット点眼液 1.5%(5ml/瓶) | 50 | ml |
外用消炎鎮痛剤 | モーラステープ 20mg | 350 | 枚 |
消毒薬 | イソジン液 250ml | 1 | 本 |
インスリン | 必要により | ||
※その他必要な医薬品等 | |||
※その他必要な医薬品等は「地震災害時における医療救護に必要な医薬品等に関する協定書」第
6条2項(1)及び「災害時の医療活動に関する協定書」第13条に定める備蓄を必要とする医
療品等を必要に応じて含むものとする。
別紙2 医療救護所ごとの担当薬局
医療救護所 | 所在地 | 担当薬局名 |
南知多町保健センター | 豊浜字貝ヶ坪18番地 | あすなろ調剤薬局 |
20 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町及び武豊町(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第1号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討することにより、住民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、各市町全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、各市町全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、甲は、電話等に より乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
4 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するも
のとする。
5 本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第1号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。ただし、当該有
効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示 がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
この協定を証するため、本書11通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
半田市 | 阿久比町 | ||||||||
市長 | 榊 | 原 | 純 | 夫 | 町長 | 竹 | 内 | 啓 | 二 |
常滑市 | 東浦町 | ||||||||
市長 | 片 | 岡 | 憲 | 彦 | 町長 | 神 | 谷 | 明 | 彦 |
東海市 | 南知多町 | ||||||||
市長 | 鈴 | 木 | 淳 | 雄 | 町長 | 石 | 黒 | 和 | 彦 |
大府市 | 美浜町 | ||||||||
市長 | 久 | 野 | 孝 | 保 | 町長 | 神 | 谷 | 信 | 行 |
知多市 | 武豊町 | ||||||||
市長 | 宮 | 島 | 壽 | 男 | 町長 | 籾 | 山 | 芳 | 輝 |
平成28年3月15日甲
乙
株式会社ゼンリン
ZNET TOWN利用約款
第1条(定 義)
本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
(1)「ID等」
本サービスを利用するための認証ID及びパスワードをいいます。
(2)「アクセス権者」
対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3)「対象機器」
甲の庁内LANに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。
(4)「本サービス」
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5)「本システム」
本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託するWWWサーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
(6)「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、その他各種データをいいます。
第2条(本約款の適用)
本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるものとします。
第3条(本サービスの内容)
乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとします。
第4条(本サービスの中断・中止)
1.乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。
2.乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。
3.乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
第5条(本データの使用許諾)
乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。
(1)対象機器上で閲覧すること。
(2)本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器にPDF形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用すること。
(3)本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
第6条(甲の遵守事項)
甲は、以下の事項を遵守するものとします。
(1)アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。
(2)ID等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3)乙の指定する利用環境を確保・維持すること。
(4)本条第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現
時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5)本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。
(6)本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)の一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
(7)本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
イ)印刷地図を第5条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。ロ)乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ)印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせ
た形態にして使用及び利用しないこと。ニ)印刷地図を第三者に配布しないこと。
ホ)印刷地図のサイズはA3判以下とすること。
(8)本サービスの利用状況の記録(対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
第7条(不保証及び免責)
1.乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではないものとします。
2.乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
第8条(権利の帰属)
本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
第9条(その他)
甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
以 上
21 災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定書
(趣旨)
第1条 南知多町(以下「甲」という。)と一般社団法人愛知県LPガス協会中央支部知多南分会(以下「乙」という。)とは、地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における液化石油ガス及び燃焼器具(以下「液化石油ガス等」という。)の優先供給について協定を締結する。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、かつ、災害救助法が適用された場合において、甲が乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 災害救助法が甲に適用されない場合に、液化石油ガス等の供給について、甲が乙に対して要請を行ったときは、乙は液化石油ガス等を甲に供給するものとする。
(要請手続)
第3条 前条の規定による協力の要請は、災害時協力要請書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、災害時協力要請書による要請が困難な場合は、甲は、電話、ファクシミリ等で要請し、その後、速やかに災害時協力要請書を乙に送付するものとする。
2 乙は、甲からの要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(保安に関する業務)
第4条 液化石油ガス等の供給に必要な保安に関する業務については、乙又は乙の指定する者が行うものとする。
(実施報告)
第5条 乙は、第3条の要請による協力を実施したときは、災害時要請業務実施報告書(第
2号様式)により甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第6条 第3条の要請により乙から供給を受けた液化石油ガス等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害の発生直前における適正価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(協力体制の整備)
第7条 乙は、災害時に円滑な協力が図られるよう、協力体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(災害時の情報提供)
第8条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第9条 乙は、協力業務を行う場合において知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から平成30年3月31日までとする。ただし、協定期間満了日の1月前までに甲又は乙から書面による申し出がないときは、更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
この協定の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。平成29年4月20日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地南 知 多 町 長 石 黒 和 彦
乙 愛知県半田市宮路町53番地
一般社団法人愛知県LPガス協会中央支部知多南分会長 内 田 圭
第1号様式(第3条関係)
番 号
年 月 日
災 害 時 協 力 要 請 書
愛知県LPガス協会中央支部知多南分会長 様
南 知 多 町 長
南知多町要請担当者 | 所 属職・氏名電話番号 | |||||||
電話・ファクシミリ等 に よ る 要 請 日 時 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分 | ||
品 | 名 | |||||||
数 | 量 | |||||||
期 | 間 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |
要請 | 名 称 | |||||||
所在地 | ||||||||
内容 | ||||||||
対象 | ||||||||
施設 | 所 属 | |||||||
担当者 | 職・氏名 | |||||||
電話番号 | ||||||||
備 | 考 |
災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定書第3条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
第2号様式(第5条関係)
番 号
年 月 日
災 害 時 要 請 業 務 実 施 報 告 書
南知多町長 殿
愛知県LPガス協会中央支部知多南分会長
南知多町要請担当者 | 所 属職・氏名電話番号 | |||||||||
電話・ファクシミリ 等 に よ る 要 請 日 時 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分 | ||||
供給実績 | 品 数 | 名 量 | ||||||||
期 | 間 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 | |||
対象施設 | 名 称 | |||||||||
所在地 | ||||||||||
担当者 | 所 属職・氏名 電話番号 | |||||||||
供給実施者 | 会社名所在地担当者 電話番号 | |||||||||
備 | 考 |
災害時における液化石油ガス等の優先供給に関する協定書第5条の規定に基づき、次のとおり報告します。
22 災害時における物資提供協力に関する協定
南知多町(以下「甲」という。)と大塚ウエルネスベンディング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における飲料水等の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定書において「災害」とは、甲乙及びタケショウ株式会社間で別途締結する
「緊急時解放備蓄型自販機に関する覚書」(以下「覚書」という。)第1条のとおりとする。
(要請手続き)
第3条 前条の災害が発生した場合、甲はこの協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは甲の判断により使用できるものとし、後日速やかに救援物資提供要請書(様式1)を提出するものとする。
2 乙は、この協定による要請があった時は、乙災害対応型自動販売機(以下「自動販売機」という。)の庫内在庫の商品を甲に無償提供し、甲は町民等のために自由に使用できるものとする。
3 乙は、備蓄商品として別紙1に定める商品を甲の指定する別紙1に定める場所に乙が無償で提供する備蓄ベンチ(以下「備蓄ベンチ」という。)に配備し、この協定による要請があった時は、甲に無償提供し、甲は町民等のために自由に使用できるものとする。
(委任)
第4条 乙は、自動販売機および備蓄ベンチの設置・運営に関する事項をタケショウ株式会社に委任する。
(有効期限)
第5条 この協定書の有効期間は、平成29年11月8日より「覚書」の有効期間中有効に存続する。
(その他)
第6条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間にて協議して定めるものとする。
甲と乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
平成29年11月8日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18南知多町
南知多町長 石黒 和彦
乙 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-21 2F
大塚ウエルネスベンディング株式会社東海支店支店長
様式1(第3条関係)
救援物資提供要請書
平成 年 月 日
南知多町長
災害時における物資提供協力に関する協定第3条第1項の規定により、下記のとおり要請します。
記
1 要請日時
平成 年 月 日( ) 時 分
2 災害対策本部設置日時
平成 年 月 日( ) 時 分
3 要請内容
飲料水等の提供
4 要請担当者
所属 課 係
担当者職氏名
別紙1
救援物資提供品
1 設置先名称及び所在地
南知多町総合体育館(愛知県知多郡南知多町大字豊浜字須佐ケ丘58)
2 提供物資
クリスタルガイザー500ml 24本入り 4ケースカロリーメイト4本入り 30箱入り 2ケースポカリスエット 500ml 24本入り 2ケース
23 災害時における緊急物資輸送等に関する協定書
南知多町(以下「甲」という。)と、佐川急便株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援・支援物資の避難所等への配送(以下「緊急輸送」という。)及び救援・支援物資の受入れ、仕分け、保管及び出庫(以下「物資拠点の運営等」という。)の支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する緊急輸送及び物資拠点の運営等の支援協力に関し、その手続き等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができ、乙は、甲の要請に基づき可能な限り、対応するように努めるものとする。
(1)甲が管理する備蓄品等の避難所への配送
(2)甲が管理する物資拠点等から避難所への配送
(3)甲が管理する物資拠点の運営等
(4)前各号に掲げるもののほか、甲乙が本協定による支援協力として行うことを相当と認めたもの
(要請手続き)
第3条 甲の乙に対する要請は、様式第1号をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは電話又はその他の方法をもって要請し、事後速やかに様式第1号を提出するものとする。
(協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、緊急輸送等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により実施した協力内容について、速やかに様式第2号により甲に報告するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の要請により乙が協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における次の価格を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(1)輸送費用については、実勢相場相当又は国土交通省届出料金
(2)資機材の使用料については、時価相場相当
(3)物資拠点の運営等の人件費については、日当費相当
(費用の支払い)
第6条 この協定による協力に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、災害発生時による混乱が沈静化した後、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第7条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める
「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(免除)
第8条 乙が被災した場合、甲及び乙は協議の上被害の程度に応じ、第2条に規定する事項の一部又は全部を免除できるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
以上、この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成29年11月 22日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18番地南知多町
町長 石 黒 和 彦
乙 愛知県小牧市三ツ渕惣作 1350
佐川急便株式会社
中京支店長 広 瀬 禎 幸
様式第1号
緊急物資輸送等に関する要請書
年 月 日
佐川急便株式会社 中京支店長 様
南知多町長
緊急物資輸送等に関する協定書に基づき、次のとおり協力を要請します。
1 支援内容
□ 町が管理する備蓄品等の避難所への配送
□ 町が管理する物資拠点等から避難所への配送
□ 町が管理する物資拠点の運営等
□ その他( )
2 要請内容
必要とする車両数車種、人員 | 輸送期間(日時)及び輸送場所(区間) | 物資積込み場所及び配送場所 | 輸送品目 | その他 | |||
車両数 | 輸送期間 〔自〕 〔至〕 輸送場所 | 月月 | 日日 からまで | ||||
台 | |||||||
車種 | |||||||
人員 | |||||||
人 |
様式第2号
緊急物資輸送等に関する実績報告書
年 月 日
南知多町長 様
佐川急便株式会社
中京支店長
緊急物資輸送等に関する協定書に基づき、次のとおり実施したことを報告します。
1 支援内容
□ 町が管理する備蓄品等の避難所への配送
□ 町が管理する物資拠点等から避難所への配送
□ 町が管理する物資拠点の運営等
□ その他( )
2 要請内容
従事した車両数、車種、人員 | 輸送期間(日時)、 輸送場所(区間)及び 走行距離 | 輸送品目 | その他 | |||
車両数 | 輸送期間 〔自〕 〔至〕 輸送場所 走行距離 | 月月 | 日日 からまで | |||
台 | ||||||
車種 | ||||||
人員 | ||||||
人 |
24 災害時等における施設利用の協力に関する協定
南知多町(以下「甲」という。)とあいち知多農業協同組合(以下「乙」という。)は、町内に地震、風水害、その他の災害が発生した、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)における施設利用の協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害時等において、甲が乙の管理する施設(以下「乙の施設」という。)を利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
名 称 | 所 在 地 (南知多町大字) | 施 設 | 目 的 |
南知多JA会館 | 豊浜字須佐ヶ丘 1 | 会館2階大会議室、駐車場 | 災害ボランティアセンター |
南知多営農センター野菜集出荷 場 | 集出荷場、駐車場 | 救援物資集配拠点施 設 | |
南知多営農センター内海事業所 (知多南部花きセンター) | 内 海 字 奥 鈴 ヶ 谷 46-1 | 花き集荷場、駐車場 | 救援物資集配拠点施設 |
第2条 甲が利用する乙の施設は、次のとおりとし、各施設に付随する乙の設備、備品、機器等を含むものとする。
2 施設利用の具体的な場所については、別図1から3に示す場所とするほか、甲乙協議してその都度定めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時等に、救援物資集配拠点施設及び災害ボランティアセンター(以下「災害対応拠点等」という。)として乙の施設を利用する必要が生じたときは、乙に対し、協力を要請することができる。
2 乙は、甲からの要請を受けたときは、乙の組合運営に支障のない範囲で協力するものとする。
(連絡体制)
第4条 前条で規定する甲の要請は、南知多事業部に対して行う。
2 前項の目的を達成するため、甲乙は互いに緊急時の連絡先を報告し、随時更新する。
(災害対応拠点等の開設)
第5条 災害対応拠点等の開設は、乙の職員の協力を得て、甲の派遣した職員が行うものとする。
(災害対応拠点等の管理及び運営)
第6条 災害対応拠点等の管理及び運営は、甲の派遣した職員及び甲が災害時等の応援協定を締結している事業者が行うものとする。
2 乙は、災害対応拠点等の運営について、乙の可能な範囲で協力するものとする。
(経費の負担)
第7条 災害対応拠点等利用等に要した経費は、甲が負担するものとし、その金額等については、甲乙協議のうえ決定するものとする。ただし、災害救助法(昭和22年10月1
8日法律第118号)が適用された場合にあっては、その定めに従うものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間終了の日の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも相手方に対して解除する旨の申し出がないときは、有効期間終了の日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新されるものとし、以後においても同様とする。
(その他)
第9条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施について必要な事項は、その都度甲乙両者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成30年2月7日
(甲)
知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪 18
南知多町長 石 黒 和 彦
(乙)
常滑市多屋字茨廻間 1-111
あいち知多農業協同組合
代表理事組合長 前 田 隆
25-1 災害時における物資提供協力に関する協定
南知多町(以下「甲」という。)と 梅や食品 天野 毅(以下「乙」という。)は、災害時における協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における飲料水等の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定書において「災害」とは、甲乙間で別途締結する「災害対応型自販機に関する覚書」(以下「覚書」という。)第1条のとおりとする。
(要請手続き)
第3条 前条の災害が発生した場合、甲はこの協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは甲の判断により使用できるものとし、後日速やかに救援物資提供要請書(様式1)を提出するものとする。
2 乙は、この協定による要請があった時は、乙災害対応型自動販売機(以下「自動販売機」という。)の庫内在庫の商品を甲に無償提供し、甲は町民等のために自由に使用できるものとする。
(有効期限)
第4条 この協定書の有効期間は、平成30年4月20日より平成31年3月31日までとする。期間満了の1か月前までに甲又は乙からの意思表示のない場合は、本協定は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(その他)
第5条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間にて協議して定めるものとする。
甲と乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
平成30年 4月19日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪 18 番地南知多町長 石 黒 和 彦 印
乙 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字西之浦 40 番地の2梅や食品 天 野 毅 印
様式1(第3条関係)
救援物資提供要請書
年 月 日
南知多町長
災害時における物資提供協力に関する協定第3条第1項の規定により、下記のとおり要請します。
記
1 要請日時
年 月 日( ) 時 分
2 災害対策本部設置日時
年 月 日( ) 時 分
3 要請内容
飲料水等の提供
4 要請担当者
所属 課 係
担当者職氏名
25-2 災害時における物資提供協力に関する協定
南知多町(以下「甲」という。)と タケショウ株式会社 (以下「乙」という。)は、災害時における協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における飲料水等の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定書において「災害」とは、甲乙間で別途締結する「災害対応型自販機に関する覚書」(以下「覚書」という。)第1条のとおりとする。
(要請手続き)
第3条 前条の災害が発生した場合、甲はこの協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは甲の判断により使用できるものとし、後日速やかに救援物資提供要請書(様式1)を提出するものとする。
2 乙は、この協定による要請があった時は、乙災害対応型自動販売機(以下「自動販売機」という。)の庫内在庫の商品を甲に無償提供し、甲は町民等のために自由に使用できるものとする。
(有効期限)
第4条 この協定書の有効期間は、平成31年4月1日より平成32年3月31日までとする。期間満了の1か月前までに甲又は乙からの意思表示のない場合は、本協定は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(その他)
第5条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間にて協議して定めるものとする。
甲と乙は、この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保管する。
平成31年 4月1日
甲 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪 18 番地南知多町長 石 黒 和 彦 印
乙 愛知県半田市有楽町 7 丁目 37 番地の 12タケショウ株式会社
代表取締役 竹 内 久 祥