Contract
社会福祉法人xxx個人情報保護規程
社会福祉法人xxx
第xx 総則
第1条 目的
この規程は「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)、「介護保険法」
(平成 9 年法律第 123 号)、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のた
めのガイドライン」(平成 16 年 12 月 24 日)に基づき、社会福祉法人xxxケアハウスxxx・グループホームxxx・ケアセンターxxx・特別養護老人ホームxxxx・ショートステイxxxx(以下「施設」)における個人情報の適切な取扱に関する事項を定めることにより、施設が提供するサービスの利便性の向上を図ると共に入居者の権利利益を保護することを目的とする。
第2条 定義
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)サービス
施設が業務として提供するもの及びこれらに付随するサービスをいう。
(2)入居者
施設に入居される方をいう
(3)家族
入居者との関係が明らかにできる方で、夫婦・親子・兄弟など少数の近親者を主要な成員とし、入居者と成員相互の深い感情的係わり合いで結ばれた、第一次的な福祉志向の集団や個人をいう。
(4)個人情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。第3条 施設の責務
施設は、この規程の目的を達成するため個人情報に関し必要な措置をとらなければならない。
第4条 個人情報の範囲
「個人情報」の範囲とは生存する入居者・家族を範囲とし、当該入居者が死亡した後においても入居者情報を保存することにより、漏洩、滅失又は棄損等防止のため個人情報の範囲とする。
第5条 適用範囲
この規程は、法人理事、職員(常勤・非常勤)、ボランティア等関係者全員に適用する。第6条 個人情報守秘期間
前項 5 条の者は個人情報の取扱について次の内容を遵守させるものとする。
(1)契約期間中は、個人情報の取扱について関係規程を遵守すること。
(2)契約期間終了後も期間中に知り得た個人情報を第三者に漏洩してはならない。 (3)契約期間終了時は施設から受領していた一切の資料等を返還すること。
第二章 個人情報の取扱に関する基本原則
第7条 個人情報の利用目的と収集
施設はサービス提供に伴い、次の各校の業務を遂行する為個人情報を収集する。
(1)入居申込に伴う業務 (2)サービス提供
(3)入居者・家族の情報管理 (4)サービス担当者会議 (5)介護保険事務
(6)前項各号に付随する業務
2 前項で収集する個人情報の範囲は前項の規定により、特定された利用目的を達成するため必要な限度を超えないものとする。
3 個人情報を収集するに当たっては、適法かつxxな手段により行うものとする。第8条 収集の制限
施設は個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事業の目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で適法かつxxな手段により収集しなければならない。
2 施設は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については収集してはならない。ただし、法令に定めがある場合及び個人情報を取り扱うサービス業務の目的を達成するために、当該個人情報が必要かつ欠く事ができない場合はこの限りではない。
3 施設は個人情報を収集するときには、入居者本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)入居者本人の同意があるとき (2)法令に定めがあるとき
(3)出版、報道等により公表されているとき
(4)個人の生命、身体、又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5)所在不明その他の理由により、入居者本人から収集することができないとき
(6)争訟、専攻、指導、相談等の事業で入居者本人から収集したのではその目的が達成できないと認められるとき、又はそのサービス事業の性質上本人から収集したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき
4 施設は個人情報を取得するにあたって、あらかじめその利用目的を文書にて入居者本人に通知し説明するものとする。
5 施設は個人情報の利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について入居者
に通知し又は公表しなければならない。
6 個人情報の取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合等、利用目的の通知等の例外に該当する場合は、前項 4 項、5 項は適用しない。
第9条 個人情報の利用及び提供
1 施設が収集した個人情報の利用、又は提供は利用目的の達成に必要な範囲に限るものとする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは利用目的以外の目的のために利用し、又は提供することができる。ただしこれにより入居者または第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。
(1)法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないとき (2)本人の同意があるとき
(3)施設がサービス提供遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき
(4)前号に掲げる場合の他、入居者以外のものに提供することが明らかに情報主体の利益になるとき、その他個人情報を利用又は提供することについて特別の理由があるとき
(5)介護保険法に基づく指定基準にといて、サービス担当者会議で入居者の個人情報を用いる場合は入居者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。文書による同意はサービス利用開始時に適切に入居者本人から同意を得るものとする。
第10条 個人情報の適正管理
1 施設が管理する個人情報は利用目的に応じ正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
2 施設が管理する個人情報については、施設文書管理規定に基づき保存期間を定めることを原則とし、当該期間経過後又は利用の目的達成した後は遅滞なく消去するものとする。
3 前項の規程にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、保存期間経過後、又は利用目的達成後においても当該個人情報を消去しないことができる。
(1)法令の規定に基づき、保存しなければならないとき。 (2)本人の同意があるとき。
(3)施設が施設サービス遂行に必要な限度で個人情報を保存する場合であって、当該個人情報を消去しないことについて相当の理由があるとき。
(4)前(3)号に掲げる場合のほか、当該情報を消去しないことについて特別の理由があるとき。
4 個人情報を管理するに当たっては、当該情報への電子計算機などにより不正アクセス、又は当該情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩防止、その他個人情報の適切な管理の
ために必要な措置を講ずるものとする。
5 個人情報の取扱を外部に委託する場合には、個人情報を適正に取り扱っていると認められる者を選定し、委託契約等のその他前項に定める個人情報の適切な管理のための必要な措置、秘密保持、再提供の禁止情報の維持管理に関する事項について定めた契約を別途締結し、遵守させるものとする。
6 施設職員等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後においても同様とし、施設 で取り扱っていた個人情報に関する一切の書類・資料等を施設に返還するものとする。
7 施設は職員等に対し個人情報の保護に関する教育と施設がサービス提供のため職員に提供した個人情報を保護、管理方法等を指導、教育するものとする。又、サービス提供もしくは実習生教育等のために職員、実習生等に提供した個人情報の管理について棄損、破損、漏洩のないようその取扱について指導するものとする。
第11条 個人情報の開示及び訂正等
本人から自己に関する個人情報の開示請求があったときは、当該請求に関わる個人情報について遅滞なく開示するものとする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求に関わる個人情報の全部、又は一部について開示しないことができる。
(1)施設の業務の遂行に著しい支障をおよぼすとき。
(2)個人の生命、身体、財産その他の利益を害するとき。
(3)疾病、心理、傷害等が本人に告知されていないことから、開示することが告知になる、もしくはなりうる可能性がある場合。
(4)症状や予後治療経過等について本人に対して充分な説明をしたとしても、本人に重大な心理的影響を与え、その後のサービス提供効果などに悪影響をおよぼす場合。
3 本人から自己に関する個人情報の訂正(訂正、追加、又は削除をいう。以下同じ)の申出があったときは、遅滞なく調査を行うものとする。この場合において当該申出にかかる個人情報に関し誤りがあること、保存期間を経過していること、その他訂正等を必要とする事由があると認めるときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
4 ご家族等による個人情報の開示請求があったときは、本人に同意を得るものとする。本人が意識不明でないものの意思を明確に確認できない状態の場合は、意識の回復に あわせて速やかに本人へ説明を行い、同意を得るものとする。尚、これらの場合にお いて本人の理解力、判断力等に応じて可能な限り本人に通知し、同意を得ることに努 める。又、本人の意識、判断力、理解力の状態より介護サービスを提供するにあたり、 本人だけでなくご家族等の同意を得る必要がある。
5 ご家族等による個人情報の開示請求及び状態説明を行う場合は、本人に対しあらかじめ開示を行うご家族等の対象者の確認をし、同意を得るものとする。この際本人からお申出がある場合には、サービス提供等の実施等に支障のない範囲において、現実に本人のお世話をしている親族及びこれに準ずるものを説明の対象に加える、ご家族の特定の人を限定する等の取扱をする。
本人が意識不明や重度の認知症等の場合、本人の同意を得ず、本人のご家族等であることを確認した上で、サービス提供を行うにあたり必要な範囲で情報提供を行うと共に、本人の過去の病歴、治療歴等について情報の収集を行う。本人の意識が回復した際には、速やかに提供及び取得のあった個人情報の内容とその相手について本人へ説明すると共に、本人から申出があった場合、習得した個人情報の内容の訂正等、サービス提供の説明を行うご家族等の対象者の変更を行う。尚、本人の判断能力に疑義がある場合は、意識不明の本人と同様の対応を行うと共に、判断能力の回復にあわせ速やかに本人へ説明を行い、同意を得るものとする。
6 法定代理人等、開示の求めを行い得る者から開示の求めがあった場合、原則として本人に対し説明を行った後、保有個人情報の全部を法定代理人に対し開示を行うものとする。意識不明や認知症等の場合前項(5)を適用する。
7 施設は保有個人情報の全部又は一部について開示しない旨決定した場合、本人に対するその理由の説明に当たっては、文書により示すものとする。この際、苦情への対応を行う体制についても説明を行う。
第12条 第三者提供
施設はあらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者へ提供してはならない。
2 次に掲げる場合については第三者提供の例外とし、本人の同意を得る必要はない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体、又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上、又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
第三章 運用
第13条 管理体制
施設における個人情報の統括的管理者は施設長又は管理者とする。第14条 業務
個人情報管理者は次の業務を行う。
(1)この規定の定めるところに従い個人情報が保護されるように、個人情報のアクセスできる者を制限する等、必要な保護措置を講ずること。
(2)この規定に基づいて、個人情報の利用、提供、又は開示にかかる苦情その他個人情報の取扱に関する苦情の適切かつ迅速な処理をすること。
(3)個人情報の取扱について職員に指導及び研修等を行うこと。
(4)施設内及び委託業務先において、個人情報の保護が適切に行なわれているか監査を
行うこと。第15条 侵害
施設職員等は個人情報が侵害され、若しくはその恐れがある場合、その旨を直ちに個人情報管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた個人情報管理者は、その事実の調査を行うと共に必要な措置を講ずるものとする。
第16条 損害賠償
施設は、故意又は過失によって個人情報を侵害した、又はさせた職員等に対し、その行為によって本人やご家族、施設が被った損害、又は逸した利益を損害賠償することができる。
2 施設は職員等の過失若しくは管理的過失により本人、ご家族に損害、利益損失を与えた場合、損害賠償を行う。
この規定は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。