Contract
規定
第1条(借入金の受領方法と契約の成立)
1.この契約による借主の借入金の受領方法は、表記の株式会社三十三銀行(以下「銀行」という)における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、銀行が借主名義の返済用口座に入金した時点をもって契約の効力が生じるものとします。
2.銀行は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の返済用預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.銀行は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
5.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年 14.8%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第3条(繰り上げ返済)
借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は随時とし、この場合には銀行が定める繰上返済依頼書により届け出るものとします。ただし、一部繰上返済はできません。
第4条(契約の変更)
1.銀行は、民法 548 条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。
2.前項に関わらず、表記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とす る相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は銀行の承認する 担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、銀行は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が銀行に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
⑴ 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
⑵ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑶ 借主またはその保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なく銀行に書面で通知したことにより、銀行が従前どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
⑷ 行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届け出の住所に到達しなくなったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利
益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
⑴ 銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵ 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
⑶ 銀行との約定に違反したとき。
⑷ 借主が振り出した手形の不渡りがあり、または、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヵ月以内に生じた場合に限る)。
⑸ 借主の保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
⑹ 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項において借主が銀行に対する住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.銀行が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、銀行所定の日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預
金、定期積金規定等の定めによります。
4.x条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも銀行に対し直ちに返済
しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第8条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも銀行に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、銀行が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、銀行の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第 10 条(代り証書等の提出)
事変、災害等銀行の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 11 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 12 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
⑴ 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑵ この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。第 13 条(費用の自動支払)
第 12 条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、銀行は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第 14 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他の銀行に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任
意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。
2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第 16 条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第 17 条(債権、権利の譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は銀行に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第 18 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 19 条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること。
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準ずる行為。
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.前々項により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第 21 条(準拠法)
借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以上