第2条 甲は、次に掲げる物件(以下「貸付物件」という。)の設置場所(A)、(B)ともに
令和 4 年度~令和 6 年度 那覇・南風原クリーンセンター自動販売機設置賃貸借契約
那覇市・南風原町環境施設組合(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)との間に、那覇・南風原クリーンセンター内敷地に自動販売機(以下「自販機」という。)を設置することについて、仕様書に基づき、次のとおり組合財産の賃貸借契約を締結する。
(xxx)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 甲は、次に掲げる物件(以下「貸付物件」という。)の設置場所(A)、(B)ともに
1 台以内を乙に賃借し、乙はこれを賃貸するものとする。
所在地:xxxxxxx 000 xx (那覇・南風原クリーンセンター内)
設置場所 | 貸付面積 | 台数 |
(A)の1クリーンセンター入口側 | 1.35㎡ | 1台 |
(A)の2 〃 | 1.35㎡ | 1台 |
(B)の1 計 量 棟 側 | 1.35㎡ | 1台 |
(B)の2 〃 | 1.35㎡ | 1台 |
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。
(指定用途等)
第4条 乙は、貸付物件を、自販機、空容器回収箱の設置及び自販機運営のために使用し、それ以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、清涼飲料水以外の商品を自販機で販売してはならない。
3 乙は、自販機で販売する清涼飲料水に関し、事前に甲の承認を得るものとする。
4 乙は、自販機で販売する商品の在庫を定期的に確認し、適宜補充する等適切な管理に努めなければならない。
5 乙は、設置された空容器回収箱を定期的に確認し、適宜回収等を行い適切な管理に努めなければならない。
(使用料)
第5条 貸付物件の使用料(以下「使用料」という。)は、次に掲げるとおりとする。
年度 | 期 間 | 使用料 |
令和 4 年度 | 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日 | 年額○○円 |
令和 5 年度 | 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日 | 年額○○円 |
令和 6 年度 | 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日 | 年額○○円 |
2 本貸付物件は、消費税及び地方消費税非課税物件とする。
3 乙は、使用料の支払について、甲が発行する納付書により納付期限までに納付しなければならない。
3 既に納入した使用料は、原則返還しないものとする。但し、乙が貸付期間の途中において、乙の責めに帰する事のできない事由により契約を解除するときは、既に乙が納入した使用料のうち未経過期間に対する使用料を乙に返還するものとし、返還使用料は、日割計算により算定する。算定した額に円未満が生じたときは、切り捨てるものとする。
(費用負担等)
第6条 乙は、前条に定める使用料のほか、自販機の設置により使用した電気料金相当額について、甲の発行する通知書に基づき、振込用紙等により、年 2 回、請求日から
30 日以内に甲に支払うものとする。
年 2 回の期間については次のとおりとする
1 回目: 4 月分~9 月分(10 月請求)
2 回目:10 月分~3 月分( 3 月請求)
2 乙が甲に支払う電気料金相当額については、設置された電気子メーターの使用電力量から甲が算定した額とする。
3 電気料金相当額については、甲が契約する電力会社との特定供給電力単価を、当該年度の基本単価として用いるものとし、基本単価については、年度当初に甲より通知するものとする。
(遅延利息)
第7条 甲は、乙が使用料及び電気料金相当額の支払いを遅延した時は、その遅延日数に応じ、当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができるものとする。
(瑕疵担保)
第8条 乙は、本契約締結後、貸付物件についての面積等の不足、その他の瑕疵を発見した場合であっても、既に納付した使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない
(禁止事項)
第9条 乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)がその活動のために利用する等公序良俗に反する利用をさせてはならない
2 乙は、貸付物件の賃借権を譲渡し、若しくは担保の目的に提供し、又は地上権その他の権利を設定してはならない。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、貸付物件の修繕義務を負わないものとし、貸付物件の保全、維持その
他貸付物件の使用に要する経費は、全て乙の負担とする。
(使用上の制限)
第 11 条 乙は、貸付物件の使用に伴い事故等が発生したときは、速やかに甲に報告するとともに、その責任において処理しなければならない。
2 乙は、賃借物件の区域内に工作物の設置を行ってはならない。但し、書面により甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(乙の義務)
第 12 条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、仕様書に定めた事項を遵守しなければならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、第 3 条に規定する貸付期間に、次条第1項第 2 号から第5号まで及び同条第2項のいずれかの規定により契約を解除されたときは、年額使用料(契約金額)の 100 分の 10 に相当する額(その額に 1 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する時は、本契約を解除することができる。
(1) 貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 乙が第 4 条又は第 9 条の規定に違反したとき。
(3) 乙の事業内容等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
(4) 乙が暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当すると判明したとき。
(5) その他乙が本契約上の義務を履行しないとき。
2 甲は、乙より契約解除希望日の 6 ヶ月前までに書面により契約解除の申し出があり、かつ、甲が特段の理由があると認めるときには、本契約を解除することができる。
3 甲は、本契約を解除した場合、乙の支払った年額使用料、違約金及び貸付物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用は返還しない。
4 乙は、本契約の解除に伴い発生した損失について、甲にその補償を請求することはできない。
5 上記第3項及び第 4 項の規定は、第 1 項第 1 号に該当する場合は適用しないものとする。
(原状回復)
第 15 条 乙は、貸付期間が満了したとき、又は前条第 1 項第 2 号から第 5 号まで及び
同条第 2 項のいずれかの規定により契約が解除された場合において、自らの負担により、甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復し返還しなければならない。但し、甲が書面により免除した場合は、この限りでない。
2 乙は、貸付物件の返還に際して、貸付物件に支出した経費・有益費の償還、造作買取等の請求をすることができない。
3 甲は、乙が第 1 項に定める義務を履行しないとき、甲においてこれを執行することができるものとする。この場合において、乙は、生じた費用について、甲に支払わな
ければならない。
(規律維持及び秘密の保持)
第 16 条 乙は、自販機の設置及び運営に従事する乙の職員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある義務の実施に努めなければならない。
2 乙は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約終了後においても同様とする。
(通知義務)
第 17 条 乙は、乙の名称、所在地又は代表者に変更があったときは、直ちに文書により甲に通知するものとする。
(自販機利用者への対応)
第 18 条 乙は、自販機設置運営事業により発生するトラブル、苦情等について一切の責任をもって解決しなければならない。
(損害賠償)
第 19 条 甲は乙が本契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、乙に対しその損害の賠償を請求することができる。
2 乙とその他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、その理由にかかわらず、その当事者間で問題を解決するものとし、甲はこれに関与しないものとする。
(契約の費用)
第 20 条 本契約の締結及び履行等に関しての一切の費用は、全て乙の負担とする。
(実績報告)
第 21 条 乙は自販機ごとの販売実績(販売本数・金額)を任意の様式により、毎月末日締め切りにより、翌月上旬までに甲に報告するものとする。
2 販売実績のデータについては、甲は公表できるものとする。
(その他の注意事項)
第 22 条 乙は貸付物件を使用するにあたり、次の事項についても注意するものとする。
(1) 標準小売価格を上回る価格での販売は行わないこと。
(2) 販売品の搬入、空容器等廃棄物の搬出時間、経路等は甲の指示によること。
(3) 盗難、火災、事故等による商品及び自販機の損害等について、甲は、一切責任を負わない。
(4) 自販機の故障、問い合わせ、苦情等については、乙の責任において対応するとともに、自販機の故障等の場合の連絡先を明記すること。
(管轄裁判所)
第 23 条 本契約に関する紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 24 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自がその1通を所持する。
令和 年 月 日
甲 南風原町字xx650番地
那覇市・南風原町環境施設組合 x x 者 x x x x
乙 ○○○