Contract
国立研究開発法人産業技術総合研究所と地方独立行政法人大阪産業技術研究所との連携・協力に関する協定書
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「甲」という。)と地方独立行政法人大阪産業技術研究所(以下「乙」という。)は、両機関の連携・協力を推進し、相互の研究開発能力及び人材を活かして総合力を発揮することが、わが国の科学技術及び産業技術の進行に重要な役割を果たすことに鑑み、以下のとおり連携・協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力可能な全ての分野において、それぞれの研究開発、人材育成などの具体的な連携・協力を、互恵の精神に基づき効果的に推進することにより、わが国の科学技術及び産業技術の振興並びに、関西圏における経済活動の活発化に向けたイノベーションの推進に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。一 社会課題解決と関西地域におけるイノベーションの推進に資する共同事業
二 共同研究及びプロジェクトの共同実施等の研究協力三 研究交流及び人材交流
四 人材育成事業等の相互支援
五 その他本協定の目的を達成するために甲及び乙が必要と認める事項
(連携協議会)
第3条 前条の連携・協力を具体的かつ円滑に実施するため、連携協議会を置く。
2 連携協議会の構成及び運営については、甲及び乙が協議の上、別途定めるものとする。
(実施内容等)
第4条 連携及び協力事項の具体的な実施内容は、連携協議会において協議の上、別途締結する契約で定める。
(知的財産の取り扱い)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく具体的取組の推進により創成された知的財産xxに係る持分は、甲乙それぞれの貢献度を踏まえて決定するものとし、その維持・管理費用等に関しては、当該決定された持分に応じて原則負担するものとする。
2 当該知的財産xxの実施の許諾、譲渡等の取扱いは、個別の案件ごとに甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
3 当該知的財産xxの外国における取扱いは、出願の要否、権利の放棄等を含め、個別の案件ごとに甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、連携・協力の推進にあたり、相手方に提供する資料及び情報等に秘密保持の取扱いを求める必要があるときは、甲及び乙が協議の上、別途定めるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和8年3月31日までとする。ただし、有効期間満了前に合意がなされた場合は、引き続き1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙から解約の申し出があり、甲及び乙が合意したときは、終了するものとする。
(協議事項)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じたときは、法令の規定に従うほか、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印(又は署名)の上、各自1通を保持する。
令和4年4月1日
x xxxxxxxxxxxxx0x0x 国立研究開発法人産業技術総合研究所
理事長 xx xx
x xxxxxxxxxxxxx0x0x 地方独立行政法人大阪産業技術研究所
理事長 xx xx