Contract
特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37
条の 11 の3第1項の定めの適用を受けるため、当会に開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、同条第2項に定める上場株式等のうち、国債および投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるため、当会に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における国内非上場公募投資信託受益権および外国投資信託受益証券(いずれも当会が取り扱うものに限ります。以下「投資信託」といいます。)の収益分配金および国債のxx(以下これらを「上場株式等の配当等」といいます。)の受領について、同条第4項第1号に定める要件および当会との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当会との間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令・通達およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」および同規定第2条各号に定める約款・規定または「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」の定めによるものとします。
第2条(特定口座の申込方法)
お客様が特定口座の開設を申し込む際には、あらかじめ、当会に対し、法第 37 条の 11 の3第3項第
1号に定める特定口座開設届出書を提出するものとします。その際、お客様は運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書、個人番号カード等の当会所定の確認書類を提示し、氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)等につき確認を受けるものとします。
2 お客様が当会に特定口座を開設するには、あらかじめ当会に「投資信託総合取引規定」に定める投資信託受益権振替決済口座(外国投資信託受益証券の取引をされる場合は外国証券取引口座を含みます。)または「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」に定める振替決済口座(以下それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設する必要があります。
3 お客様は、特定口座開設届出書を提出し、当会が承諾した場合に限り、当会に1口座に限り特定口座を開設することができます。
4 お客様が特定口座内の上場株式等(特定口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または特定口座に保管の委託がされている上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の時までに、当会に対し、法第 37 条の 11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出するものとします。
また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後は、お客様からその年最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の時までに、特段の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当会に対して、次条第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領する場合には、前項に定めるその年の最初の特定口座内の上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内の上場株式等の譲渡に
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よる所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当会に前条に定める特定口座を開設するとともに、同条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、上場株式等の配当等の支払確定日前の当会が定める日までに、当会に対して法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)
第 25 条の 10 の 13 第2項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する必要があります。
2 お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当会が定める日までに、当会に対して法第 37 条の 11 の6第3項および施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出する必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。
第4条(特定保管勘定にかかる振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託)
特定口座内の上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める当該特定口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
第6条(特定口座開設後の取引)
特定口座を開設されたお客様が当会との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特段の申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づく非課税口座を開設されているお客様(その年分の非課税管理勘定が当会の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)は、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託(以下「株式投資信託」といいます。)に限ります。)の取引を当該非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。
第7条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
お客様の特定保管勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① 第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当会で募集の取扱いにより取得した、もしくは当会から取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② 当会以外の金融機関等に開設されているお客様の特定口座で管理されている上場株式等の全部または一部を所定の方法により当会の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当会が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)。
③ お客様が贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認によるものを除きます。)により取得した上場株式等で、当該贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当会に開設してい
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た特定口座で管理されていた上場株式等もしくは被相続人等が当会に開設していた法第 37 条の 14 第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)で管理されていた株式投資信託、または被相続人等が当会に開設していた特定口座以外の口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされていた上場株式等で、引き続きこれらの口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされているものであって、所定の方法により当会の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの。
④ お客様が当会に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合にかかる株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑤ お客様が、施行令第 25 条の 10 の5第2項の定めにより開設する出国口座にかかる振替口座簿に引き続き記載または記録がされている上場株式等で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑥ お客様が当会に開設する非課税口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当会に開設する特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。
⑦ お客様が当会に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの。
第8条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲)
当会は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等(ただし、国債を源泉徴収選択口座に受け入れる申込みをされていないお客様の国債のxxを除きます。)で同項の定めに基づき当会が所得税および復興特別所得税ならびに住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当会の本支店にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等にかかるものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当会が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当会が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、第7条第7号の規定によりお客様の特定口座に受入れた株式投資信託に係る上場株式等の配当等については、その交付の際に遡って当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
第9条(譲渡の方法)
お客様は、特定保管勘定において記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当会に対して譲渡する方法または当該譲渡にかかる金銭の交付が当会の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。ただし、投資信託の譲渡については、当会は当該譲渡にかかる申込日が当該投資信託のクローズド期間に該当する場合(本人死亡・天変地異・破産手続開始・疾病その他やむを得ない事情があるものとして当会が認めた場合を除きます。)には当該譲渡にかかる請求に応じません。
第 10 条(特定口座内の上場株式等の払出しに関する通知)
お客様の特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当会は、お客様に対し、施行令第 25 条の 10 の2第9項第1号の定めるところにより特定口座からの払出しの通知を書面により行います。
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第 11 条(上場株式等の移管)
第7条第5号および第6号の移管ならびに当会の特定口座内の上場株式等の当会以外の金融機関の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
第 12 条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当会は、第7条第3号に定める上場株式等の移管による受入れは、施行令の定めるところにより行います。
第 13 条(特定口座年間取引報告書の送付)
当会は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月
31 日までに、お客様に交付します。
2 前項にかかわらず、第 18 条により特定口座が廃止されたときは、当会は、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
3 当会は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
4 前三項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当会はお客様に交付しないことができるものとします。
第 14 条(所得金額の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡にかかる所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づき行います。
第 15 条(源泉徴収等)
当会は、お客様から第2条第4項により特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合および第3条第
1項により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた場合には、法、地方税法その他関係法令の定めに基づき、所得税および復興特別所得税の源泉徴収ならびに株式等譲渡所得割または配当割の特別徴収、もしくは還付をします。
2 源泉徴収等・還付は、投資信託および債券の振替決済口座の開設時に届け出ていただいた当会所定の指定口座からの引落し、指定口座への入金により行います。指定口座からの引落xx際には、指定口座にかかる貯金規定にかかわらず、小切手または貯金払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
第 16 条(届出事項の変更)
第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名、住所、個人番号など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、施行令第 25 条の 10 の4の定めにより、お客様は遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当会に提出するものとします。なお、その変更が氏名または住所にかかるものであるときは、運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書等の確認書類を提示し、確認を受けるものとします。
第 17 条(出国・帰国時の取扱い)
特定口座を開設したお客様が出国される場合には、施行令第 25 条の 10 の5第2項第1号に定める特定口座継続適用届出書を、あらかじめ当会に対して提出するものとします。これにより、出国前特定口座にかかる上場株式等は出国口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされます。
2 お客様が帰国した場合は、施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号の定めに基づき、当会に対し、特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を提出するものとします。これにより、出国口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされていた上場株式等は特定口座に移管されます。
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3 お客様が出国する日までに、第1項に定める特定口座継続適用届出書を当会に提出しなかった場合、特定口座は出国した日に廃止され、当該特定口座で管理されていた上場株式等については一般口座に移管されます。その場合、お客様が帰国後、再度特定口座を開設しても、当該一般口座に移管された上場株式等については当該特定口座に移管することはできません。
第 18 条(特定口座の廃止)
この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項または第2項、もしくは保護預り規定兼振替決済口座管
理規定第 19 条のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当した場合は解約され、お客様の特定口座は廃止されます。
① お客様が当会に対して施行令第 25 条の 10 の7第1項に定める特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当会がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当会がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日。)の翌日に提出されたものとみなします。
② 施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき。
③ やむを得ない事由により、当会が解約を申し出たとき。
④ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定により特定口座が廃止されたときは、第3条の定めにより源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第 19 条(免責事項)
お客様が第 16 条および 17 条の手続きを怠ったことその他の当会の責に帰すべきでない事由により特定口座にかかる税法上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当会はその責任を負わないものとします。
第 20 条(約款の変更)
この約款は、民法に定める定型約款に該当します。この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 21 条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当会本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021年4月1日
xx県信連
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