Contract
ガ ス 受 託 製 造 約 款
2023 年 7 月 1 日実施
石油資源開発株式会社
2023 年 6 月 19 日付 届出
ガス受託製造約款 目次
Ⅰ 基本事項
1. 約款の適用 1
2. 約款の届出及び変更 1
3. 用語の定義 1
4. 対象基地 4
5. 基地利用の前提 4
6. 基地利用関連情報の公表及び開示 5
7. 情報の取り扱い 6
Ⅱ 基地利用契約の申し込み
8. 基地利用検討の申し込み 7
9. 基地利用検討結果の通知 7
10. 基地利用検討料 8
11. 基地利用検討結果通知後の協議項目 8
12. 基本契約の締結 8
13. 契約年間LNG使用計画及び契約年間配船計画 9
14. 年次契約の締結 9
Ⅲ 計量及び料金等の算定
15. LNG及びガスの計量 11
16. 滅失LNG及びガスの取り扱い 11
17. 基地利用料金等 11
18. 補償料 12
19. 料金等の支払い 15
20. 保証金 16
21. 設備工事費の負担 16
Ⅳ ガス受託製造の実施
22. ガス受託製造 17
23. 基地利用等の制限又は中止及び不可抗力免責 17
24. 損害の賠償 18
Ⅴ 保安
25. 保安 19
Ⅵ 基地利用契約の取り扱い
26. 契約の更新、変更及び終了 19
27. 契約の解約等 20
28. 契約終了後の債権債務 21
29. 基地利用依頼者の地位の承継 21
30. 債権債務の譲渡等の禁止 21
31. 反社会的勢力の排除 21
Ⅶ その他の事項
32. 基地利用の申し込み及び問い合わせ窓口 22
付則 23
(別表) 受入可能なLNGの品質 24
Ⅰ 基本事項
1.約款の適用
(1) 石油資源開発株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社が維持及び運用するxx LNG基地(以下「LNG基地」といいます。)の余力の範囲内において、基地利用依頼者のLNGを原料として、受入、貯蔵、気化及び熱調を行い、ガスを製造し、特定ガス導管事業者が維持及び運用するガス導管に注入することで託送供給の用に供するためのガスの払い出しを受託する場合(以下「ガス受託製造」といいます。)、料金その他の条件については、本ガス受託製造約款(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) ガス受託製造のための基地利用にあたって、基地利用依頼者は当社と協議のうえ、詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を別途締結していただきます。
(3) 本約款に定めのない事項については、基地利用契約に定めるほか、その都度基地利用依頼者との協議によって定めます。
2.約款の届出及び変更
(1) 本約款は、ガス事業法第89条第1項に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は、経済産業大臣に届け出て本約款を変更することがあります。この場合、ガス受託製造の条件は、変更後のガス受託製造約款によります。
3.用語の定義
本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 基地利用
LNG基地において、基地利用依頼者が当社によるガス受託製造を利用することをいいます。
(2) 基地利用依頼者
当社と基地利用契約を締結した方(基地利用検討の申し込みをする方、基地利用契約締結に向けて当社と協議を行う方を含みます。)をいいます。
(3) ルームレント方式
基地利用の方式の一つで、LNG貯蔵設備の余力の範囲内における基地利用依頼者の利用範囲を予め設定し、その利用範囲内で基地利用依頼者が自らLNGの在庫調整を行う方式をいいます。
(4) ルームシェア方式
基地利用の方式の一つで、当社と基地利用依頼者がLNG貯蔵設備の利用範囲を共有したうえで、当社が基地利用依頼者のLNG船の入船候補日を指定し、基地利用依頼者が希望する入船日を当社が確認した後に、当社が配船日を決定する等、基地利用依頼者が当社の指示に従い在庫調整を行う方式をいいます。
(5) 配船
基地利用依頼者と当社との合意に基づき、LNGをLNG貯蔵設備に受け入れるため
に、LNG船をLNG基地のLNG受入桟橋に着桟させることをいいます。
(6) 受入
基地利用依頼者と当社との合意に基づき、当社がLNG受入桟橋において、LNGを LNG船より荷降しし、LNG基地のLNG貯蔵設備へ移送することをいいます。
(7) 貯蔵
基地利用依頼者と当社との合意に基づき、LNGを当社が気化するまでの間、LNG基地のLNG貯蔵設備内に留め置くことをいいます。
(8) 気化
基地利用依頼者と当社との合意に基づき、当社がLNGを気化することをいいます。
(9) 熱調
基地利用依頼者と当社との合意に基づき、当社が気化したガスを当社が定める熱量に調整することをいいます。
(10)注入
基地利用依頼者と当社との合意に基づき、気化及び熱調したガスを、LNG基地から特定ガス導管事業者が維持及び運用するガス導管へ受け渡すことをいいます。
(11)受入地点
LNG基地のアンローディングアームとLNG船のマニホールドのフランジ接続部分をいいます。
(12)注入地点
特定ガス導管事業者がLNG基地において維持及び運用するガス導管に、託送供給の用に供するためのガスを注入する地点をいいます。
(13)注入ガス量
毎正時を起点とした1時間ごとの注入地点におけるガスの注入量をいいます。
(14)注入ガス量計画
基地利用依頼者が策定する注入ガス量の計画をいいます。
(15)注入指示量
特定ガス導管事業者が基地利用依頼者に通知した注入ガス量の計画値をいいます。
(16)調整指令
特定ガス導管事業者が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して通知することをいいます。
(17)LNG使用計画
基地利用依頼者の気化及び熱調後のガスの注入に必要な日別のLNG使用量の計画をいいます。
(18)年間配船計画
1契約年度における基地利用依頼者の配船計画(配船予定日、LNG船の船名、積地、 LNGの数量及び性状に関する情報等)をいいます。
(19)基地利用契約
本約款、基本契約及び年次契約を合わせた契約の総称をいいます。
(20)基本契約
本約款に基づき、当社と基地利用依頼者との間で締結する基地利用に関する基本的事
項を定める契約をいいます。
(21)年次契約
本約款及び基本契約に基づき、当社と基地利用依頼者との間で原則契約年度を単位として毎年締結する基地利用に関する細目的事項を定める契約をいいます。
(22)契約年度
4月1日から翌年3月31日までの1年間をいいます。ただし、基地利用の始期が4月1日から3月31日までの任意の日となる場合、最初の契約年度は当該始期から当該始期の直後に到来する3月31日までとし、また、基地利用の終期が基地利用を開始した年度の翌年度以降の4月1日から3月31日までの任意の日となる場合、最後の契約年度は当該終期の直前の4月1日から当該終期までとします。更に、基地利用の始期が4月1日から3月 30日までの任意の日となる場合であって、終期が同一年度の4月2日から3月31日までの任意の日となる場合、当該始期から当該終期までの期間を単一の契約年度として扱います。
(23)契約最大年間受入LNG量
基本契約で定める契約年度ごとの受入LNG量の最大値をいいます。
(24)契約最大LNG貯蔵量
ルームレント方式において、基本契約で定める契約年度ごとのLNG貯蔵量の最大値をいいます。
(25)契約最大注入ガス量
基本契約で定める契約年度ごとの注入ガス量の最大値をいいます。
(26)契約年間LNG使用計画
年次契約で定める1契約年度における基地利用依頼者のLNG使用計画をいいます。
(27)契約年間配船計画
年次契約で定める1契約年度における基地利用依頼者の年間配船計画をいいます。
(28)契約配船日
契約年間配船計画で定める基地利用依頼者のLNG船の配船予定日をいいます。
(29)契約平均LNG貯蔵量
ルームシェア方式において、年次契約で定める契約年間LNG使用計画及び契約年間配船計画に基づき算定される当該年次契約期間中の日別のLNG貯蔵量の積算値を、当該年次契約の日数で除したものをいいます。なお、基地利用依頼者の年間LNG使用計画及び基地利用依頼者の貯蔵量が最小となるタイミングでの配船を前提とした年間配船計画に基づき上記と同様の方法で算定される平均LNG貯蔵量を、最適配船平均LNG貯蔵量といいます。
(30)在庫管理範囲
基地利用依頼者が利用可能なLNG貯蔵量の範囲をいいます。ルームレント方式の場合は、下限はゼロ、上限は契約最大LNG貯蔵量をいい、ルームシェア方式の場合は、下限は契約年間LNG使用計画及び契約年間配船計画に基づき算定される日別のLNG貯蔵計画から契約年間LNG使用計画における当月の合計LNG使用量の5%を減算した数量、上限は契約年間LNG使用計画及び契約年間配船計画に基づき算定される日別のLNG貯蔵計画に契約年間LNG使用計画における
当月の合計LNG使用量の5%を加算した数量をいいます。
(31)算定期間
基地利用料金を算定する、原則として毎月1日の0時から当該月の末日の24時までの1か月の期間をいいます。
(32)特定ガス導管事業者
ガス事業法第2条第8項で定義される特定ガス導管事業者をいいます。
(33)基地関連事業
当社及び当社関係会社等がLNG基地を利用して行う全ての事業をいいます。
4.対象基地
本約款が対象とするLNG基地は、xxLNG基地(xx県xx郡xx町xxx字今神
159-2)です。
5.基地利用の前提
基地利用依頼者の基地利用にあたっては、基地関連事業の的確な遂行に支障を生じさせないため、基地利用依頼者が次の各号の基本事項を承諾することを前提とします。
(1) 基地利用におけるLNG貯蔵設備その他設備の利用範囲は、定期整備及び修繕工事等を考慮した基地の設備能力から、基地関連事業の遂行に必要な能力(基地関連事業に係る需給変動への対応、その他安定供給を維持するために必要なもの等を含みます。)を差し引いた余力の範囲内であること。
(2) 基地利用依頼者は次の①から③までの条件を承諾するとともに、当社と誠実に協議を行ったうえで、契約年間LNG使用計画及び契約年間配船計画を当社が定めることにつき承諾すること。
①基地利用の方式がルームレント方式による場合において、契約配船日について協議が調わない場合は、当社が配船日を決定する。
②基地利用の方式がルームシェア方式による場合において、当社が指定する複数の配船候補日から、基地利用依頼者が希望する配船日を当社が確認したうえで、当社が契約配船日を決定する。
③基地利用の方式がいずれの方式による場合であっても、LNG受入桟橋の制約等の観点から、当社は基地利用依頼者に契約配船日の変更を求めることができる。加えて、基地利用の方式がルームシェア方式による場合は、在庫管理等の観点からも、当社は基地利用依頼者に契約配船日の変更を求めることができる。これらの変更を求める場合は、当社が提示した配船変更候補日の中から、基地利用依頼者が当社に希望日を通知し、当社が当該希望日から変更後の契約配船日を決定する。
(3) 基地利用依頼者は、基地利用契約に基づき、所定の量及び性状のLNGを安定的に調達し、かつ所定の量及び性状のガスを安定的に引き取ること。
(4) 基地利用依頼者がLNG基地に受け入れるLNGの性状(熱量、密度、組成等)が、別表に定める当社の受入条件に適合し、かつ基地利用契約で合意する条件の範囲内であること。
(5) 受入、貯蔵、気化及び熱調に係るLNG量及びガス量が、基地利用契約で合意する条件の範囲内であること。
(6) 基地利用依頼者は、特定ガス導管事業者からの調整指令に対応することによる注入ガス量の増量又は減量及びLNG在庫の増加又は減少を承諾し、これに伴うLNG調達等を行うこと。
(7) 特定ガス導管事業者が託送供給約款等において認める範囲内で、注入ガス量の計画と実績の乖離が発生することを理解し、これに予め承諾すること。
(8) 特定ガス導管事業者が維持及び運用するガス導管へのガスの注入に関し、基地利用依頼者と特定ガス導管事業者との託送供給契約上の義務については、基地利用依頼者が全て負担し、当社に一切の累を及ぼさないこと。
(9) 基地利用依頼者のLNG貯蔵量について、在庫管理範囲を逸脱することが見込まれる場合、原則として、受入量又は注入量を速やかに調整するための必要な手段を基地利用依頼者が自ら確保すること。
(10)LNGの受入、貯蔵及び気化並びにガスの熱調及び注入等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、基地の運営に必要な業務は、原則として当社又は当社の委託先が実施することを承諾すること。ただし、基地利用依頼者が実施主体となることが合理的であると当社が判断した場合は、当社の指示により基地利用依頼者が実施することを承諾すること。
(11)基地利用依頼者のLNGの受入のために当該依頼者が使用するLNG船が、LNG基地の設備に適合し、当該基地の離着桟及び荷役が安全かつ円滑に行われるべき性能等を有していること。
(12)保安上必要であると当社が判断する場合及び基地関連事業の遂行上必要であると当社が判断する場合、当社は、基地利用依頼者の基地利用を制限又は中止することができること。
(13)当社以外の関係者との調整(LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配等)が必要な場合は、当社の意見を踏まえ、基地利用依頼者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得ること。
(14)基地利用依頼者は、LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配、LNGの通関及びLNGの輸入に関して発生する納税等について、自己の責任と負担において行うこと。
(15)基地利用により、基地関連事業の遂行に支障を生じさせないこと。
6.基地利用関連情報の公表及び開示
(1) 当社は、LNG基地に受入可能なおおよその船型、基地の貯蔵能力及び気化能力の目安(イメージ)、基地の貯蔵余力及び気化余力、年間配船計画のおおよその策定スケジュールについて、別途公表します。 なお、基地能力の増強、利用可能な船型、貯蔵能力、気化能力、貯蔵余力及び気化余力等に大幅な変更があった場合は、公表内容を更新します。
(2) 前号の規定に加えて、基地利用契約の履行にあたり必要な情報がある場合、当社は、
基地利用依頼者からの基地利用検討の申し込み後、速やかに守秘義務契約を締結したうえで、当社が必要と判断する範囲内で基地利用依頼者に開示します。
7.情報の取り扱い
(1) 基地利用検討の申し込み後、速やかに基地利用依頼者は、第6項第2号に規定する守秘義務契約を当社と締結していただきます。
(2) 当社は、基地利用検討並びに基地利用契約の締結及び履行に関し基地利用依頼者から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に開示しません。ただし、他の基地利用依頼者が存在する場合は、基地利用検討並びに基地利用契約の締結及び履行に必要な範囲の情報を他の基地利用依頼者に開示する権利を有します。また、当社は、基地利用依頼者から提供を受けた情報について、当該基地利用検討並びに基地利用契約の締結及び履行の目的以外には使用しません。
(3) 基地利用契約の締結に至った場合、当社は、基地利用依頼者と合意のうえで、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することがあります。
(4) 基地利用依頼者は、基地利用検討並びに基地利用契約の締結及び履行に関し当社から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に開示してはなりません。また、基地利用依頼者は、当該情報について、自己の基地利用、基地利用検討並びに基地利用契約の締結及び履行の目的以外には使用してはなりません。
(5) 第2号の規定にかかわらず、当社は、公的機関から法令等に基づく要請があった場合は、基地利用依頼者から提供を受けた情報を開示することがあります。
Ⅱ 基地利用契約の申し込み
8.基地利用検討の申し込み
(1) 基地利用依頼者には、予め本約款を承諾のうえ、当社の定める様式により次の①から
⑩までの事項を明らかにして、当社に基地利用検討を申し込んでいただきます。なお、
③及び④(ただし④の熱量を除く。)については、基地利用検討の申し込みの時点で不明であれば未記入で結構ですが、判明次第速やかにお知らせいただきます。
① 基地利用依頼者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者、連絡先等)
② 希望する基地利用開始時期及び終了時期
③ 使用する予定のLNG船の仕様、主要項目(船名、タンク形式、荷役設備、係留設備等の船陸整合性確認に必要な情報)
④ LNG基地に受入予定のLNGの性状(産地、熱量、密度、組成、不純物、含有率等)
⑤ 希望する最大年間受入LNG量
⑥ 希望する年間LNG使用計画
⑦ 希望する最大LNG貯蔵量(年間LNG使用計画から需給変動への対応等も考慮して算出すること)
⑧ 希望する最大注入ガス量
⑨ 希望する基地利用の方式(ルームレント方式又はルームシェア方式)
⑩ ①から⑨までの他、当社が基地利用検討を行ううえで必要とする事項
(2)当社は、第6項第2号に規定する守秘義務契約締結後、遅滞なく基地利用料金の目安を通知します。
9.基地利用検討結果の通知
(1) 当社は、基地利用検討の申し込みの受付日から3か月以内に、検討結果について、基地利用依頼者に書面にて通知します。
(2) 当社は、検討の結果、基地利用依頼者の基地利用が可能と判断した場合は、基地利用料金の概算金額を前号の通知に併せて通知します。基地利用が不可能と判断した場合は、その理由を前号の通知に併せて通知します。なお,本通知の有効期間は前号に基づく結果通知の日から3ヶ月間とします。有効期間経過後は、通知は失効するため再度基地利用検討を申し込んでいただきます。
(3) 検討内容によって、第1号に規定する期間を超えて検討が必要な場合は、当社は基地利用依頼者に対して予想される追加期間及びその理由を通知します。
(4) 基地利用依頼者が希望する基地利用期間が長期間に亘る場合であって、当社が設備の改廃や需給の状況を見通すことが困難なため基地利用検討を行う条件等が設定できない場合、当社は、基地利用期間の見直しを求めることがあります。
(5) 基地利用依頼者には、基地利用に伴う特定ガス導管事業者が維持及び運用するガス導管へのガスの注入に係る託送供給の受入検討結果を、速やかに当社に報告していただ
きます。
(6)前号の規定に基づく受入検討結果の如何によっては、基地利用検討結果の見直しが生じることについて、基地利用依頼者には予め承諾していただきます。
10.基地利用検討料
基地利用依頼者には、当社に対し、検討料として1基地利用検討につき基地利用検討に要する費用の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額をお支払いいただきます。
11.基地利用検討結果通知後の協議項目
基地利用依頼者には、第9項の規定に基づき当社から発せられた、基地利用可能と判断された基地利用検討結果通知の受領後、本約款に定める条件に基づき当社と以下の項目について速やかに協議していただきます。
① 基地利用契約に定める基地利用期間(以下「基地利用契約期間」といいます。)に関する事項
② 受入、貯蔵、気化及び熱xxに関する詳細事項
③ LNG及びガスの計量に関する事項
④ 基地利用料金、基地利用依頼者の基地利用に起因して発生する費用、補償料等の請求及び支払いに関する事項
⑤ 設備工事費の負担に関する事項(当社に発生する設備の新設・変更等)
⑥ 滅失LNG及びガスの取り扱いに関する事項
⑦ 基地利用等の制限又は中止に関する事項
⑧ 損害賠償に関する事項
⑨ 保安に関する事項
⑩ 契約期間の満了、更新、変更及び解約に関する事項
⑪ 債権債務の譲渡等に関する事項
⑫ ①から⑪までの他、基地利用契約に規定すべき事項
12.基本契約の締結
基地利用依頼者には、前項に規定する基地利用検討結果通知後の協議項目に合意した場 合、次の①又は②のいずれか早い日までに基本契約を当社と締結していただきます。な お、基本契約においては、基地利用料金のうち第17項第1号①のxx受入基本料金単価、ルームレント方式の場合の貯蔵基本料金単価、気化基本料金単価、熱調基本料金単価及 びそれらの指標を含めた基地利用に関する基本的事項について定めなければなりません。また、基地利用契約期間中であっても、基本契約の内容の変更について当社が必要と認 める場合には、双方誠実に協議のうえ、書面等により変更することがあります。
① 第9項第1号の規定に基づく検討結果を通知した日の3か月後に応当する日
② 基地利用開始月の月初日の3か月前に応当する日
13.契約年間LNG使用計画及び契約年間配船計画
(1) 基地利用依頼者には、毎年6月末までに、翌契約年度の年間LNG使用計画を当社に提出していただきます。ただし、基本契約の締結が7月以降の場合は、基本契約の締結後速やかに、本約款及び基本契約で合意した条件を満たす翌契約年度の年間LNG使用計画を提出していただきます。
(2) ルームレント方式の場合、基地利用依頼者には、契約配船日について当社と誠実に協議していただきます。なお、協議において合意に至らない場合は、当社が契約配船日を決定します。また、基本契約の締結時期に応じて、次の①又は②のとおり契約配船日を含む契約年間配船計画を決定します。
①当年6月末までに基本契約を締結する場合
基地利用依頼者には、6月末までに翌契約年度の希望する配船日を提出していただき、それ以降、当社と誠実に協議のうえ、当社と基地利用依頼者は(ただし、本号本文なお書の場合は当社が)契約配船日を含む契約年間配船計画を翌年3月末までに決定します。
②当年7月以降に基本契約を締結する場合
基地利用依頼者には、当社が提示する配船候補日の中から配船希望日を提出していただき、それ以降、当社と誠実に協議のうえ、当社と基地利用依頼者は(ただし、本号本文なお書の場合は当社が)契約配船日を含む契約年間配船計画を翌年3月末までに決定します。
(3) ルームシェア方式の場合、基地利用依頼者には、当社が提示する複数の配船候補日の中から、配船希望日を提出していただきます。当社は、当該配船希望日を確認のうえで、契約配船日を決定します。なお、基本契約の締結時期に応じて、次の①又は②のとおり契約配船日を含む契約年間配船計画を決定します。
①当年6月末までに基本契約を締結する場合
基地利用依頼者には、当社が当年12月末までに提示する配船候補日の中から、配船希望日を提出していただきます。当社は、当該配船希望日を確認のうえで、契約配船日を含む契約年間配船計画を翌年3月末までに決定します。
②当年7月以降に基本契約を締結する場合
基地利用依頼者には、当社が提示する配船候補日の中から、配船希望日を提出していただきます。当社は、当該配船希望日を確認のうえで、契約配船日を含む契約年間配船計画を翌年3月末までに決定します。
14.年次契約の締結
(1) 当社と基地利用依頼者は、原則として、最初の契約年度の始期の前月末までに最初の契約年度の年次契約を、また翌契約年度以降においては、当該契約年度の始期の前月末までに当該契約年度の年次契約を締結します。なお、年次契約においては、次の①から③までの事項を定めるとともに、基地利用に関する細目的事項(第5項第10号ただし書の事項を含みますがこれに限られません。)を定めなければなりません。なお、年次契約の有効期間中であっても、年次契約の内容の変更について当社が必要と認める
場合には、双方誠実に協議のうえ、書面等により変更することがあります。
① 前項第1号に定める契約年間LNG使用計画
② 前項第2号に定める契約年間配船計画
③ 基地利用料金のうち、第17項第1号①のxxルームシェア方式における貯蔵基本料金単価及びその指標並びに同項同号②のxx受入従量料金単価、気化従量料金単価及び熱調従量料金単価
(2) 年次契約は、原則として契約年度単位で締結します。
(3) 翌年度の年次契約に合意できない場合、当該年度の末日付で基地利用は終了し、基本契約は解約されます。この場合、基地利用依頼者から中途解約されたものとみなし、基地利用依頼者には第27項第3号から第5号までの義務を履践していただくとともに、第18項第1号の中途解約補償料をお支払いいただきます。
Ⅲ 計量及び料金等の算定
15.LNG及びガスの計量
(1) 受入LNG量の計量単位は熱量・質量等を用い、その計測は、原則としてLNG船に設置する計測設備及び組成分析設備によって行い、第三者検定機関発行の証明書に記載する数値を使用します。その詳細は基本契約で定めます。
(2) LNG貯蔵量、LNG使用量及びLPG使用量の計量単位は熱量・質量等を用い、その計測は、原則として貯蔵設備、注入地点等に設置する計測設備によって行います。その詳細は基本契約で定めます。
(3) 注入ガス量の計量単位は熱量・質量等を用い、その計測は原則として注入地点等に設置する計測設備によって行います。その詳細は基本契約で定めます。
(4) 計量設備の故障等によって、受入量、注入量、受入LNGの密度及び熱量等が正しく計量できなかった場合は、基地利用依頼者と当社との協議により確定させます。
16.滅失LNG及びガスの取り扱い
(1) 受入地点以前のLNG及び注入地点以降のガスの滅失については、基地利用依頼者に全てのリスクを負担していただきます。
(2) 受入地点から注入地点までのLNG及びガスの滅失については、当社及び基地利用依頼者が各々のLNG貯蔵量、LNG使用量等に基づき応分に負担します。その詳細は基本契約で定めます。
17.基地利用料金等
(1) 当社は、基地利用料金として、算定期間ごとに、次の①及び②の表に基づき、基本料金単価に指標を乗じた金額(以下「基本料金」といいます。)の合計額(以下「基本料金合計額」といいます。)と従量料金単価に指標を乗じた金額(以下「従量料金」といいます。)の合計額(以下「従量料金合計額」といいます。)との合計に、消費税等相当額を加えた金額を基地利用依頼者から申し受けます。
①基本料金単価及び指標
項目 | 基本料金単価 | 当該単価を 規定する契約 | 指標 | 当該指標を 規定する契約 |
受入 | 受入基本料金単価 | 基本契約 | 契約最大年間受入LNG量 | 基本契約 |
貯蔵 | 貯蔵基本料金単価 | (ルームレント方式の場合) 基本契約 | 契約最大LNG貯蔵量 | 基本契約 |
(ルームシェア方式の場合) 年次契約 | 契約平均LNG貯蔵量 | 年次契約 | ||
気化 | 気化基本料金単価 | 基本契約 | 契約最大注入ガス量 | 基本契約 |
熱調 | 熱調基本料金単価 | 基本契約 | 契約最大注入ガス量 | 基本契約 |
②従量料金単価及び指標
項目 | 基本料金単価 | 当該単価を 規定する契約 | 指標 |
受入 | 受入従量料金単価 | 年次契約 | 実績年間受入LNG量 |
気化 | 気化従量料金単価 | 年次契約 | 実績注入ガス量 |
熱調 | 熱調従量料金単価 | 年次契約 | 実績注入ガス量 |
(2) 当社は、特定負担費用として、基地利用依頼者の基地利用に起因して発生する以下の費用について、実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を基地利用依頼者から申し受けます。
①船陸整合性確認費用
②入港前会議費用
③基地利用依頼者のために熱調を行った場合におけるLPG原料費
④①から③までの他、基地利用依頼者の基地利用に起因して発生する費用
(3) ルームシェア方式の場合の貯蔵基本料金の算定において、最適配船平均LNG貯蔵量が契約平均LNG貯蔵量を下回る場合は、最適配船平均LNG貯蔵量を指標に用います。なお、LNG基地の責に帰すべき事由(ただし、当該責に帰すべき事由が不可抗力による事由の場合を除きます。)により基地利用依頼者の配船に影響を及ぼし、LN G貯蔵量が増減した場合であって当社が認めた場合は、基地利用依頼者に不利益が生じないよう算定します。
(4) 前3号に規定する基地利用料金等の詳細については、基地利用契約において定めます。
18.補償料
当社は、次の各号の補償料に消費税等相当額を加えた金額を、それぞれの補償料の支払期日までに基地利用依頼者から申し受けます。
(1) 中途解約補償料
基本契約が期間満了日前に解約された場合、当社は次の①又は②に定める算式によって算定する金額を、中途解約補償料として申し受けます。
①ルームレント方式の場合中途解約補償料
= 第 17 項第 1 号の表に基づく当該基本契約解約時点の各基本料金単価に、当該基本料金単価に応じた指標(基本契約解約時点の値)を乗じた金額の合計額(以下「基本料金相当額」といいます。) × 当該基本契約の中途解約日の属する月の翌月から当該基本契約期間満了月までの月数
②ルームシェア方式の場合中途解約補償料
= 基本料金相当額(ただし貯蔵基本料金を除く。)× 当該基本契約の中途解約日の属する月の翌月から当該基本契約期間満了月までの月数 +当該基本契約解約時点の貯蔵基本料金 × 当該基本契約の中途解約日の属する月の翌月から当該年次契約期間満了月までの月数
(2) 契約変更補償料
基地利用依頼者の申し出により基本料金合計額が変更された場合、当社は次の①又は
②に定める算式によって算定する金額を、契約変更補償料として申し受けます。
①変更により基本料金合計額が減少する場合契約変更補償料
=(変更前契約の基本料金合計額-変更後契約の基本料金合計額)
× 契約変更月の翌月から年次契約期間満了月までの月数
②変更により基本料金合計額が増加する場合契約変更補償料
=(変更後契約の基本料金合計額-変更前契約の基本料金合計額)
× 年次契約の開始月から契約変更月までの月数
(3) 契約量超過補償料
基地利用の実績が基地利用契約に定める基地利用条件を逸脱した場合、基地利用依頼者の責に帰することのできない事由による場合を除き、次の①から⑤までに定める補償料を申し受けます。なお、この場合において更に当社に損害が発生した場合は、別途基地利用依頼者にその損害を賠償していただきます。
①契約最大年間受入LNG量超過補償料
契約年度において実績年間受入LNG量が契約最大年間受入LNG量を超えた場合、次の算式によって算定する金額を、契約最大年間受入LNG量超過補償料として申し受けます。
契約最大年間受入LNG量超過補償料
=(実績年間受入LNG量 - 契約最大年間受入LNG量)× 受入基本料金単価 × 1.3 × 当該年度の年次契約における契約期間の月数
なお、同一契約年度内に契約最大年間受入LNG量超過補償料を申し受け、又は申し受けることが確定している場合は、上記算式によって算定する金額が、既に申し受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、そ
の差額を契約最大年間受入LNG量超過補償料として更に申し受けます。
②在庫管理範囲超過補償料(ルームレント方式)
ルームレント方式の場合において、算定期間において実績最大LNG貯蔵量が契約最大LNG貯蔵量を超えた場合、次の算式によって算定する金額を、在庫管理範囲超過補償料として申し受けます。
在庫管理範囲超過補償料
=(実績最大LNG貯蔵量 - 契約最大LNG貯蔵量)×貯蔵基本料金単価 × 1.3 × 当該年度の年次契約における契約期間の月数
なお、同一契約年度内に在庫管理範囲超過補償料を申し受け、又は申し受けることが確定している場合は、上記算式によって算定する金額が、既に申し受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を在庫管理範囲超過補償料として更に申し受けます。
③在庫管理範囲超過又は不足補償料(ルームシェア方式)
ルームシェア方式の場合において、日別の実績LNG貯蔵量が年次契約で定める在庫管理範囲を超過し又は当該範囲に不足した場合、超過した場合は(イ)の、不足した場合は(ロ)の算式によって算定する金額を、1日ごとに在庫管理範囲超過又は不足補償料として申し受けます。なお、第26項第5号及び第6号の規定に基づく契約年間LNG使用計画又は契約年間配船計画の変更により在庫管理範囲を変更した場合は、変更後の在庫管理範囲を次の算式に適用します。
(イ)実績LNG貯蔵量が在庫管理範囲を上回った場合
在庫管理超過補償料
=(実績LNG貯蔵量 - 在庫管理範囲上限量)
× 貯蔵基本料金単価 × 1.3 ÷ 算定期間の日数
(ロ)実績LNG貯蔵量が在庫管理範囲を下回った場合在庫管理不足補償料
=(在庫管理範囲下限量 - 実績LNG貯蔵量)
× 貯蔵基本料金単価 × 1.3 ÷ 算定期間の日数
④契約平均LNG貯蔵量超過補償料(ルームシェア方式)
ルームシェア方式の場合において、年次契約を変更した場合であって、当該年次契約の変更に伴い契約平均LNG貯蔵量が増加する場合、次の算式によって算定する金額を、契約平均LNG貯蔵量超過補償料として申し受けます。なお、貯蔵基本料金の算定において、指標に最適配船平均LNG貯蔵量を用いた場合は、契約平均LNG貯蔵量を最適配船平均LNG貯蔵量に読み替えます。
契約平均LNG貯蔵量超過補償料
=(変更後契約平均LNG貯蔵量-変更前契約平均LNG貯蔵量)×貯蔵基本料金単価×1.3×当該年次契約の契約期間の月数
なお、同一契約年度内に契約平均LNG貯蔵量超過補償料を申し受け、又は申し受けることが確定している場合は、上記算式によって算定する金額が、既に申し
受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約平均LNG貯蔵量超過補償料として更に申し受けます。
⑤契約最大注入ガス量超過補償料
算定期間において実績最大注入ガス量が契約最大注入ガス量を超えた場合、次の算式によって算定する金額を、契約最大注入ガス量超過補償料として申し受けます。
契約最大注入ガス量超過補償料
=(実績最大注入ガス量 - 契約最大注入ガス量)
×(気化基本料金単価 + 熱調基本料金単価)× 1.3
× 当該年次契約の契約期間の月数
なお、同一契約年度内に契約最大注入ガス量超過補償料を申し受け、又は申し受けることが確定している場合は、上記算式によって算定する金額が、既に申し受け、又は申し受けることが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大注入ガス量超過補償料として更に申し受けます。
19.料金等の支払い
(1) 基地利用料金の支払義務は、当該算定期間末日の翌日に発生します。
(2) 特定負担費用の支払義務は、該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生します。
(3) 補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生します。
(4) 基地利用料金、特定負担費用及び補償料(以下「料金等」といいます。)は、支払義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を支払期日とします。)までにお支払いいただきます。
(5) 前号の規定に基づく支払いは、当社が指定した金融機関預金口座に着金した日に行われたものとして取り扱います。
(6) 第4号の規定に基づく支払いに係る振込手数料は、基地利用依頼者の負担とします。
(7) 料金等が支払期日までに支払われない場合は、当該支払期日の翌日から支払いの日まで、料金等(ただし、特定負担費用を除く料金等に関し、消費税相当額が含まれている場合は、当該料金等から消費税等相当額を差し引いた金額)に対して、年10パーセントの延滞利息を基地利用依頼者から申し受けます。
(8) 延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる料金等が支払われた直後に支払義務が発生する料金等と併せて支払っていただきます。
(9) 延滞利息の支払義務は、原則として、前号の規定に基づき併せて支払われる料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(10)延滞利息の支払期日は、原則として、第8号の規定に基づき併せて支払われる料金等の支払期限日と同じとします。
(11)料金等及び延滞利息は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
20.保証金
(1) 当社は、基地利用依頼者から、基地利用の開始に先立って又は利用継続若しくは再開の条件として、当該基地利用依頼者の想定基地利用料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の基地利用料金)に、調整額(当社が諸般の事情を加味することが適当と判断した金額をいいます。)を必要に応じて加減のうえ算出した金額を超えない範囲で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内とします。
(3) 当社は、基地利用依頼者から保証金を預かっている場合において、その基地利用依頼者から支払期日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当します。この場合、保証金の不足分を基地利用依頼者に直ちに補充していただきます。
(4) 当社は、預かり期間経過後又は第26項若しくは第27項の規定により基地利用契約が終了又は解約された場合は、保証金(前号に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を減額した残額をいいます。)を速やかに返金します。
(5) 保証金には利息を付しません。
21.設備工事費の負担
(1) 基地利用依頼者がLNG基地を利用するにあたって、設備の新設や変更、撤去等(以下「改変」といいます。)が発生する場合、その必要性については当社が判断し、基地利用契約締結前に予め当社から基地利用依頼者に通知します。
(2) 設備の改変を行った場合は、基地利用依頼者には当該設備工事に係る費用を負担していただきます。
(3) 第1号の規定に基づき改変を行う設備については、当社が施工及び管理し、新たに設置した設備等に関する所有権は、当社に帰属します。
Ⅳ ガス受託製造の実施
22.ガス受託製造
(1) 基地利用依頼者には、当社が指定する方法で、翌日の注入指示量を当社に提出していただきます。
(2) 基地利用依頼者には、当社が指定する方法で、年次契約で定める曜日までに翌週の注入ガス量計画を当社に提出していただきます。
(3) 基地利用依頼者には、毎月20日までに、翌月から3か月間のLNG使用計画を当社に提出していただきます。
(4) 前各号に規定する提出内容や、LNG受入実績、ガス注入実績等により、LNG貯蔵量が在庫管理範囲を逸脱することが予見される場合、基地利用依頼者には、在庫管理範囲の遵守のために必要な対応計画を当社へ提出し、速やかに当社と協議していただきます。
(5) LNG貯蔵量が在庫管理範囲を逸脱した場合、基地利用依頼者は、当社が指定した期日までに逸脱状態を解消しなければなりません。
(6) 基地利用依頼者は、当社又は当社以外の関係者との間で、利用するLNG船の離着桟、 LNG受入に関する荷役諸規定を締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて、当社(又は荷役関係会社)と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行わなければなりません。
(7) LNGの受入、貯蔵、気化及びガスの熱調の管理並びに保安管理等を的確に行うため、基地利用依頼者には連絡体制を整備し、連絡体制を記載した書面を当社に提出していただきます。
23.基地利用等の制限又は中止及び不可抗力免責
(1) 当社は、次の①から⑨までのいずれかに該当すると判断する場合、基地利用依頼者の LNG船の配船・着桟、LNGの受入、貯蔵、気化、ガスの熱調、注入を制限又は中止する場合があります。その際は、予めその旨を基地利用依頼者に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
① 保安を確保するために必要がある場合
② 災害その他の不可抗力による場合
③ 基地関連事業で使用する設備に支障が生じた場合若しくは生じるおそれがある場合又は当該設備に係る工事施工・維持管理のために必要がある場合
④ 基地関連事業の的確な遂行に支障が生じた場合又は生じるおそれがある場合
⑤ 第5項に規定する基地利用の前提を満たさない場合
⑥ 基地利用依頼者が基地利用契約において債務不履行となった場合
⑦ 基地利用依頼者が基地利用契約に違反した場合又は基地利用契約に基づく当社の指示に従わない場合
⑧ 法令や監督官庁の要請(行政指導を含みます。)による場合
⑨ ①から⑧までの他、当社が必要であると判断した場合
(2) 当社は、前号の規定により基地利用等の制限又は中止をした場合において、その理由となった事象が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除します。
(3) 基地利用依頼者の責に帰すべき事由による制限又は中止及びその解除に要する費用について、当社は、その制限又は中止の解除に先立って基地利用依頼者から申し受けます。
(4) 天災地変、戦争、暴動若しくはストライキ又は重大な伝染病の蔓延又は電気、上下水、工業用水若しくは通信の途絶又はLNG船の事故その他事由の如何を問わず、当社の責によらずしてLNG基地の操業が不可能となった場合又は重大な支障が生じた場合であって、当社が商業上合理的な努力を行っても回復しない場合、当社は不可抗力事態を宣言します。当該事態によってガス受託製造の遂行が不可能となった場合、当社は基地利用依頼者に対し何らの賠償も行いません。また、第21項に基づき改変した設備が損傷した場合、当該設備の修補に要する金員は基地利用依頼者に負担していただきます。
24.損害の賠償
(1) 基地利用依頼者による基地利用(基地利用等の制限又は中止が行われている場合も含みます。)に伴い、基地関連事業に損害が生じた場合(基地利用依頼者の在庫管理範囲の逸脱等により、基地関連事業の用に供するLNGの受入が不可能になった場合の損害等を含みます。)は、基地利用依頼者にはその損害を当社及び当社関係会社等に賠償していただきます。ただし、第18項の規定に基づく補償料が発生するとともに、本号に基づく損害賠償債務も発生する場合については、補償料と損害賠償債務の双方を弁済していただきます。
(2) 基地利用(基地利用等の制限又は中止が行われている場合も含みます。)に伴い、基地利用依頼者が損害を受けた場合は、その損害が当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社はその賠償の責任を負いません。
(3) 基地利用依頼者による基地利用(基地利用等の制限又は中止が行われている場合も含みます。)に伴い、他の基地利用依頼者等を含む第三者が損害を受けた場合は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社はその賠償の責任を負いません。
(4) 第26項の規定により基地利用契約が変更又は解約された場合において、基地利用依頼者又は第三者が損害を受けた場合であっても、当社はその賠償の責任を負いません。
(5) 本約款に基づき、当社が基地利用等を制限又は中止したことにより、基地利用依頼者のLNG供給元、特定ガス導管事業者、ガス供給先等に損害が生じる等紛争が生じた場合は、基地利用依頼者に対応していただきます。
(6) 第2号及び第3号において、当社が賠償の責任を負う場合であっても、その責任を負う範囲は直接的かつ現実に生じた通常の損害に限られ、特別損害、間接損害、逸失利益、付随的損害及び結果的損害は賠償しません。
Ⅴ 保安
25.保安
(1) 別に当社と基地利用依頼者が書面にて合意する場合を除き、保安責任の分界点は受入地点及び注入地点とします。
(2) 基地利用依頼者は、連絡体制を整備し、保安・安全水準の維持のための必要な協力について、当社からの要請に応じなければなりません。
Ⅵ 基地利用契約の取り扱い
26.契約の更新、変更及び終了
(1) 基地利用依頼者は、基本契約期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、新規の申し込みと同様の手順にて、当社に対して再度基地利用検討の申し込みを行っていただきます。なお、条件によっては、申し込みに係る基地利用を承諾できない場合があります。
(2) 基地利用依頼者は、基本契約期間満了前に基本契約の内容の変更を希望する場合、変更希望日の3か月前までに、当社に対して再度基地利用検討の申し込みを行っていただきます。なお、条件によっては、申し込みに係る基地利用を承諾できない場合があります。
(3) 基地利用依頼者は、基本契約期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、終了希望日の3か月前までに、当社に対して基地利用契約の解約の申し込みを行っていただきます。ただし、これにより、第18項第1号に規定する中途解約補償料等の支払いは免除されません。なお、基本契約が解約された場合は、同時に年次契約も解約されます。
(4) 基地利用依頼者は、年次契約で合意する契約年間LNG使用計画の変更を希望する場合、変更希望日の3か月前までに当社に申し出なければなりません。
(5) 前号の規定による申し出後、当社は、基地利用依頼者と協議のうえ合意した場合は、書面等により契約年間LNG使用計画を変更します。ただし、これにより第18項第2号及び同項第3号④に基づく補償料の支払いは免除されません。また、契約年間LNG使用計画の変更により、当初の在庫管理範囲から逸脱することが想定される場合であって、当社と誠実に協議し当社が認めた場合は、書面により在庫管理範囲を変更することがあります。
(6) 基地利用依頼者又は当社は、年次契約で合意する契約年間配船計画の変更を希望する場合、変更案を他方に提出し、双方誠実に協議のうえ合意した場合は、書面等により契約年間配船計画を変更します。ただし、LNG受入桟橋の制約又は在庫管理等の観点から、当社が契約配船日の変更を求める場合においては、当社が提示した配船変更候補日の中から、基地利用依頼者が当社に希望日を通知し、当社が契約配船日を決定します。
(7) 基地利用依頼者による基地利用の実態がない又は基地利用契約に定める各設備の利用
範囲を相当程度下回る利用実態の場合、当社は、基地利用依頼者に対して、基地利用契約の使用条件等の変更を申し出ることができます。その場合、基地利用依頼者は合理的な事由がない限り、当社と誠実に協議しなければなりません。
27.契約の解約等
(1) 当社は、基地利用依頼者の基地利用の実態が第5項に規定する基地利用の前提に適合しなくなったと判断する場合、又は第23項第1号に規定する基地利用等の制限又は中止をした場合において、基地利用依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、基地利用依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事象を解消しない場合、予め通知したうえで基地利用契約の全部又は一部を解約し、終了させることができます。
(2) 基地利用依頼者が次の①から⑦までのいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに基地利用契約を解約することができます。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調定等の申し立てを受け又は自ら申し立てた場合
② 滞納処分による差し押さえ若しくは保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立てがなされた場合
③ 強制執行の申し立てがなされた場合
④ 解散の決議がなされた場合
⑤ 営業の全部若しくは重要な一部又は基地利用契約に関する部分の譲渡及び分割又は廃止の決議がなされた場合
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払いが停止された場合
⑦ ①から⑥までの他、基地利用依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
(3) 基地利用契約の契約期間満了又は解約により基地利用契約が終了した場合、基地利用依頼者は、契約終了時に当社に対して負担すべき債務がある場合は、直ちに債務を弁済しなければなりません。
(4) 基地利用契約の契約期間満了又は解約により基地利用契約が終了した場合、基地利用依頼者は、原則として当社の設備の原状回復のための費用全額を負担しなければなりません。ただし、第21項に基づき改変が行われた後の設備について、当社が原状回復は不要と判断した場合、当社は原状回復を行いません。
(5) 基地利用契約の契約期間満了又は解約時点において、基地利用依頼者のLNG在庫が残っている場合、当社が残存LNGを引き取る方法やその他必要事項について、基地利用依頼者は当社と誠実に協議し、当社と合意に至らなければならず、万が一協議が調わない場合には、当社の指示にしたがっていただきます。なお、その際、当社は合理的な費用を除く費用を負担しません。
28.契約終了後の債権債務
基地利用契約期間中に基地利用依頼者と当社との間に生じた料金等その他の債権及び債務は、前2項の規定によって契約が終了又は解約された場合でも消滅しません。
29.基地利用依頼者の地位の承継
基地利用依頼者は、基地利用契約期間中にその事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合又は契約に関係のある部分を分割する場合は、基地利用契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証しなければなりません。
30.債権債務の譲渡等の禁止
基地利用依頼者は、基地利用契約上の地位並びに基地利用契約に基づき発生する債権及び債務について、当社による書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡、移転し又は担保の用に供してはなりません。
31.反社会的勢力の排除
(1) 基地利用依頼者は、契約の締結時において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、反社会的勢力との間に資本関係又は取引関係その他一切の関係を持たないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければなりません。
(2) 基地利用依頼者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為その他これらに準じる行為を行わないことを表明し保証しなければなりません。
(3) 基地利用依頼者が前2号に違反した場合、当社は何らの催告を要することなく、本契約を解除することができます。この場合、当社は基地利用依頼者に対して当該依頼者に生じた損害を賠償しないとともに、当社に生じた損害については当該依頼者に賠償していただきます。
Ⅶ その他の事項
32.基地利用の申し込み及び問い合わせ窓口
基地利用に関する申し込み及び問い合わせの窓口は、次のとおりとします。石油資源開発株式会社
住所 東京都千代田区丸の内1-7-12 〒100-0005電話 03(6268)7145(直通)
Fax 03(6268)7305
付 則
1.実施期日
本約款は、2023年7月1日から実施します。
(別 表)
受入可能なLNGの品質
組 成 | メタン 90 ~ 96 モル% |
発熱量 | 42 ~ 44 MJ/㎥N |
液密度 | 433 ~ 460 kg/㎥ |
その他 | 固形又はその他の不純物及び異物を含まないこと。 |
(注)上記の受入可能なLNGの品質は、個別の利用条件やLNG貯蔵設備の運用実態により変動するため、あくまでも目安となりますことをご了承ください。