番 号 9 担 当 課 [ 部課等名] 消防局 総務課[ 電話番号] 0986-22-8882(直通) 契 約 案 件 名 VR消防訓練シミュレータ 案 件 の 概 要 VRゴーグル及びモバイル端末並びに訓練用消火器(以下「シミュレータ」という)を使って、市民にこれまでよりリアルな初期消火を体験し防災力を培うもの。 契約の相手方 [ 所在 地] 東京都江東区豊洲3丁目2番24号 豊洲フォレシア[ 名 称 ] MXモバイリング株式会社 契約の相手方の 選 定 理 由...
番 号 | 1 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 財産活用課 [ 電話番号] 0986-23-2672(直通) | |
契 約 案 件 名 | 機構改革に伴う電話・LAN・コンセント配線修繕 | |
案 件 の 概 要 | 機構改革に伴う電話・LAN・コンセント配線の修繕を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx0000xx [ 名 称 ] 九州電通建設 株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本修繕の施工に当たっては、適切かつ確実な施工を行うことはもとより、改修後の機器に故障が生じた場合、行政事務の停滞を最小限に抑えるため速やかに復旧が図れるようにすることが重要である。 この点、上記事業者は、本庁舎における電話回線の導入事業者であ り、現在の保守事業者でもあるため、これらの回線に精通しており、確実な施工が可能である。 また、仮に他の事業者が本修繕を施工した場合、導入事業者、保守事業者及び改修事業者が混在することになり、保守事業者である上記事業者は本修繕の内容の詳細を把握できないため、機器に故障が生じたときに速やかな対応が行えない。さらに、責任の所在も不明確となり、行政事務に多大な影響を来す可能性がある。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月4日 | |
契 約 金 額 | 877,800円 |
番 号 | 2 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 みやこんじょPR課 [ 電話番号] 0986-23-2615(直通) | |
契 約 案 件 名 | 関之尾公園開業式典メディアツアー実施業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 当業務は、現在リニューアル工事を行っている関之尾公園において、開業式典のメディアツアー実施業務委託を行うものである。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxx000 [ 名 称 ] 株式会社スノーピーク | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
当該事業者は、関之尾公園を指定管理する事業者であり、本業務を実施するに当たり、通常の管理業務とあわせて円滑に行うことが期待できる者である。 また、本業務の履行に当たっては、同公園の開業までのストーリーと地域や施設の見どころをxxし、リニューアルする同公園への期待度 アップや本市への誘客に繋げることが望ましい。この点において、当該事業者は、関之尾公園の整備計画の段階から関わっており、同公園の魅力及び本市の観光情報等を含め、本業務を理解し、柔軟に対応できる。 さらに、当該事業者は、他の当該事業者の拠点で同様のキャンプ場を展開していく中で、PR業務を行った実績も有し、効率的かつ効果的に PR業務を遂行することも期待できる。 以上の理由から、当該事業者と随意契約を締結するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月5日 | |
契 約 金 額 | 792,000円 |
番 号 | 3 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境施設課 [ 電話番号] 0986-23-3319(直通) | |
契 約 案 件 名 | 大xx最終処分場水質等検査業務 | |
案 件 の 概 要 | 大xx最終処分場の水質等検査業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxxxxx0000x0 [ 名 称 ] 株式会社xx検査センター 九州支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当 | |
上記案件について、4者指名し、競争入札を執行したところ、1回目の入札が不落になり、2回目の入札においては、上記事業者以外の者が辞退となったことから不落随契によることとした。 入札参加者のうち見積合せ参加を希望した者は、上記事業者のみであったため、同事業者から見積書を徴し、随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月8日 | |
契 約 金 額 | 880,000円 |
番 号 | 4 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 財産活用課 [ 電話番号] 0986-23-2672(直通) | |
契 約 案 件 名 | 本庁舎機密文書収集等業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 本庁舎から搬出される機密文書の収集運搬業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxx000-0 [ 名 称 ] 有限会社ペーパーリサイクルシステム | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、本庁舎で発生する機密文書を回収、破砕処理後、紙資源のリサイクルを行う製紙工場への運搬を行うものである。機密文書の処理に当たっては、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を必要とす る。上記事業者は、Pマーク(個人情報保護マネジメントシステムがJI Sに適合している旨の認証)を付与された事業所であるとともに、24時間体制のセキュリティシステム完備施設で機密文書を破砕処理し、製紙工場への運搬まで一貫して行うことが可能な南九州で唯一の事業所である。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月10日 | |
契 約 金 額 | 770,000円 |
番 号 | 5 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 xx総合支所 産業建設課 [ 電話番号] 0986-64-1113(直通) | |
契 約 案 件 名 | 駒発電所周辺施設光回線更新業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 駒発電所周辺施設の通信設備を、高速大容量通信が可能な光ファイバーケーブルへ更新する業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxx0xx0x [ 名 称 ] BTV株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
駒発電所周辺施設の通信設備は、上記事業者が整備したものであり、同事業者でなければ本業務の確実な履行を期待できない。 仮に本業務を他の事業者に委託した場合、ネットワークの整備に複数の事業者が混在することとなるため、障害発生時の迅速な対応が難し く、その責任の所在も不明確となる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月10日 | |
契 約 金 額 | 1,216,901円 |
番 号 | 6 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 みやこんじょPR課 [ 電話番号] 0986-23-2615(直通) | |
契 約 案 件 名 | 関之尾公園新聞広告掲載業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 関之尾公園が4月27日(土)にリニューアルオープンするに当たり、xx日日新聞の紙面上に市長挨拶、施設紹介を掲載し、県民に広くPRするもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx00xx0x [ 名 称 ] 株式会社都城宮日サービスセンター | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
関之尾公園が4月27日(土)にリニューアルオープンするに当たり、xx日日新聞の紙面上に市長挨拶、施設紹介を掲載し、県民に広くPRするもの。 施設の特性上、市民を始め県民に広くPRするためには、県内で最多の発行部数を誇るxx日日新聞に紙面広告を掲載することが、最も効果的である。 xx日日新聞への広告掲載については、上記事業者が同新聞社広告代理店となっているため、上記事業者と随意規約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月12日 | |
契 約 金 額 | 2,420,000円 |
番 号 | 7 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 国スポ・障スポ推進課 [ 電話番号] 0986-23-2696(直通) | |
契 約 案 件 名 | デジタル技術を活用したスポーツ人口拡大事業委託 | |
案 件 の 概 要 | 「デジタル技術を活用したスポーツ人口拡大事業」を実施するために業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx0xx00x [ 名 称 ] 一般社団法人 都城市スポーツコミッション | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本事業は、子ども達がスポーツを始めるきっかけを作るために、「デジタル技術を活用したスポーツ人口拡大事業」を委託するものである。本事業は、DigSports(AIシステム)を活用して、子ども の運動能力を測定し、一人ひとりの長所に応じて、どのスポーツに向いているかを提案し、スポーツを始めるきっかけをつくることを目的とし ている。 上記事業者は、スポーツを軸とした地域振興及び地域経済活性化に取り組むために本市が設立し、本事業を実施するために必要となる競技団体や関係団体と連携するなど、さまざまな接点をつなぐ役割を有する事業者である。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月15日 | |
契 約 金 額 | 1,866,400円 |
番 号 | 8 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 xx総合支所 産業建設課 [ 電話番号] 0986-58-2310(直通) | |
契 約 案 件 名 | 中池公園xx及び清掃業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 中池公園の草刈り並びに駐車場、遊歩道及び便所の清掃に係る業務を委託するものである。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxx000xx [ 名 称 ] xx観音池公園協賛会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
上記団体は、第9自治公民館を中心とした関係団体により組織された団体であり、当該公園の維持管理を上記団体に委託することにより、管理作業を通じて地域住民が積極的に当該公園に関わることができる。 このことにより、地域での繋がりを深め、世代間での交流及び児童の社会学習の場としての機会となることはもとより、当該公園の施設に異常があった際の連絡や要望等の本市への伝達が速やかになされるメリットがある。 このように、本件は地元施設である中池公園の維持管理を地元住民が主体となって行うという地域参加型維持管理運営の推進を目的とするものであり、契約の目的が競争に適さないため、上記団体と随意契約を行うものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月15日 | |
契 約 金 額 | 916,740円 |
番 号 | 9 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 消防局 総務課 [ 電話番号] 0986-22-8882(直通) | |
契 約 案 件 名 | VR消防訓練シミュレータ | |
案 件 の 概 要 | VRゴーグル及びモバイル端末並びに訓練用消火器(以下「シミュレータ」という)を使って、市民にこれまでよりリアルな初期消火を体験し防災力を培うもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxx0xx0x00x 豊洲フォレシア [ 名 称 ] MXモバイリング株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
シミュレータは、市民の防災力向上を目的に購入するものであり、以下の理由により、上記法人で購入する必要がある。 ①実際の臨場感を実現するため、法定講習実施機関としての専門的知見を有する一般社団法人東京防災設備保守協会が監修していること ②消火器の操作要領を機器が評価すること ③体験者の映像を外部モニターで表示し、他の参加者に映像共有できること これらを満たすシミュレータを製造販売できるのは上記法人しかいないため、上記法人と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月15日 | |
契 約 金 額 | 1,430,000円 |
番 号 | 10 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 みやこんじょPR課 [ 電話番号] 0986-23-2615(直通) | |
契 約 案 件 名 | 緑の村コテージ棟給湯器取替修繕 | |
案 件 の 概 要 | 関之尾公園緑の村コテージ棟の給湯器の取替修繕等を行うもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxx00000xx0 [ 名 称 ] 株式会社 xx設備工業 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当 | |
本業務は関之尾公園緑の村コテージ棟の浴室において、利用者の利便性向上を図るため、容易に浴槽に湯はりができるように、給湯器の取り換え及び給湯管の追加を行うものである。 関之尾公園については、令和6年4月27日にリニューアルオープンを控えており、早急に対応しなければならないため、本件については、競争入札に付する時間がない。 上記事業者は、同施設の管工事を請け負った事業者であり、現場の状況を熟知しており、本業務への速やかな対応が可能である。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月18日 | |
契 約 金 額 | 1,584,000円 |
番 号 | 11 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 xx総合支所 産業建設課 [ 電話番号] 0986-64-1113(直通) | |
契 約 案 件 名 | xxxx工ゴム堰修繕 | |
案 件 の 概 要 | xx町瀬茅地区にあるxxxx工ゴム堰の修繕を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxxx00-00 [ 名 称 ] 株式会社 豊国エンジニアリング 九州営業所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
当該頭首工は、平成8年度に建設されたものであるが、ゴム堰に老朽化が見られエア漏れが発生し、xxへの用水確保が出来ず作付けにも支障をきたす。 上記事業者は、当該頭首工を製造・建設に携わっており、これまでにも修繕を行ってきた経緯がある。本修繕においても当該頭首工の構造や仕組みを熟知している同事業者でなければ確実に履行が期待できない。仮に他の事業者に本修繕を施工させ、設備に不具合が生じた場合、原 因の特定は困難となり、責任の所在も不明確となる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月19日 | |
契 約 金 額 | 935,550円 |
番 号 | 12 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境施設課 [ 電話番号] 0986-23-3319(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 使用済み乾電池処理処分業務委託 | |||
案 件 の 概 要 | 都城市リサイクルプラザで回収した使用済み乾電池を適正に処理処分する業務を委託するもの | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxxxxx0x0 [ 名 称 ] JFE条鋼株式会社 xx製造所 | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
都城市リサイクルプラザに集められる使用済み乾電池は、処理処分事業者にてリサイクル処理を行うが、処理するためには、処理処分業務のみならず運搬業務も必要となる。 本業務を履行可能な処理処分事業者3者については、それぞれ処理処分施設の所在地が異なり、都城市リサイクルプラザから処理処分施設までの運搬に要する経費が異なることから、本業務の受注者の決定に当 たっては、処理費と運搬費とを合算した額についての比較を行わなければ、市にとって有利不利の判断ができない。 そこで、競争入札に代え、処理処分事業者3者に対し、当該事業者及び提携している運搬事業者の連名による処理費と運搬費についての見積書の提出による競争を行ったところ、上記事業者以外の者が辞退し、かつ、上記事業者が提出した見積額が予定価格を下回ったため、上記事業者と処理処分業務について随意契約するものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月19日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 2,587,200円 | ||
単価契約 使用済み乾電池処理処分業務1㎏当たり | 単価 予定数量 53.9 円 48000 ㎏ | 合計 2,587,200 |
番 号 | 13 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境施設課 [ 電話番号] 0986-23-3319(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 使用済み蛍光管処理処分業務委託 | |||
案 件 の 概 要 | 都城市リサイクルプラザで回収した使用済み蛍光管を適正に処理処分する業務を委託するもの | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxx0xx00xx00 [ 名 称 ] 株式会社ジェイ・リライツ | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
都城市リサイクルプラザに集められる使用済み蛍光管は、都城市リサイクルプラザ再資源化物要綱に基づき、指定業者(市に登録された業 者)がリサイクル処理を行う。 使用済み蛍光管の再資源化物取扱指定業者として登録されているのは 2者であるが、現在、九州地区の処理処分を行える業者は上記事業者のみである。 また、全国都市清掃会議が九州地区の処理事業を委託しているのも上記事業者である。 以上の理由により、上記事業者と処理処分業務について随意契約するものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月19日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 1,527,460円 | ||
単価契約 使用済み蛍光管処理処分1㎏当たり | 単価 予定数量 116.6 円 13100 ㎏ | 合計 1,527,460 |
番 号 | 14 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境施設課 [ 電話番号] 0986-23-3319(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 使用済み乾電池運搬業務委託 | |||
案 件 の 概 要 | 都城市リサイクルプラザで回収した使用済み乾電池を適正に運搬する業務を委託するもの | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxx000-0 [ 名 称 ] 有限会社 相互運輸 | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
都城市リサイクルプラザに集められる使用済み乾電池は、処理処分事業者にてリサイクル処理を行うが、処理するためには、処理処分業務のみならず運搬業務も必要となる。 本業務を履行可能な処理処分事業者3者については、それぞれ処理処分施設の所在地が異なり、都城市リサイクルプラザから処理処分施設までの運搬に要する経費が異なることから、本業務の受注者の決定に当 たっては、処理費と運搬費とを合算した額についての比較を行わなければ、市にとって有利不利の判断ができない。 そこで、競争入札に代え、処理処分事業者3者に対し、当該事業者及び提携している運搬事業者の連名による処理費と運搬費についての見積書の提出による競争を行ったところ、上記事業者以外の者が辞退し、かつ、上記事業者が提出した見積額が予定価格を下回ったため、上記事業者と運搬業務について随意契約するものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月19日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 638,000円 | ||
単価契約 使用済み乾電池運搬業務1回当たり | 単価 予定数量 159500 円 4 回 | 合計 638,000 |
番 号 | 15 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境施設課 [ 電話番号] 0986-23-3319(直通) | |
契 約 案 件 x | x過委 第1号 xx最終処分場閉鎖対策事業 埋立地Ⅱ建築改修実施設計業務委託 | |
案 件 の 概 要 | xx一般廃棄物最終処分場(埋立地Ⅱ)の閉鎖対策及びインドアスポーツ施設の復元に伴い、建築確認申請(用途変更)及び建築改修部の工事費算出を行うもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxx0x00x [ 名 称 ] xxxxxxxxリング 株式会社 xx事務所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当 | |
本業務は、令和5年度に実施した閉鎖対策実施設計業務の後続業務である。 当該施設は、令和6年度に閉鎖対策工事を予定しており、廃棄物の安定化のため、散水設備を設置する計画である。現在の散水設備は、建物内の側壁に設置されているが、インドアスポーツ施設を建設することに伴い、地下に設置する必要があるため、閉鎖対策土木工事前に屋内散水設備工事(建築改修)を行わなければならない。 本来ならば競争入札により競争相手を決定すべきであるが、当該設計業務に必要な工期を考慮すると、競争入札及び見積合せに付する時間がない。 この点において、上記事業者は当該施設の前年度の関連設計業務を受託していることから、本業務に必要な工事設計、関係機関協議、図面等を熟知しており、迅速な着手及び業務を遂行することができるため、大幅な履行期間の短縮が可能である。 また、委託費においても、新たな関係機関協議等の業務が削減でき、費用の縮減も見込まれる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月22日 | |
契 約 金 額 | 4,917,000円 |
番 号 | 16 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 商工部 企業立地課 [ 電話番号] 0986-23-2753(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城インター工業団地xx北地区工事予定地に係る環境整備業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城インター工業団地xx北地区工業用地として取得した土地において、工事着手するまでの間、除草による環境整備を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx0000xx0 [ 名 称 ] 農事組合法人 きらり農場xx | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当 | |
今回委託する環境整備業務は、都城インター工業団地xx北地区(以下「xx北地区」という。)工業用地として取得した土地において、工事着手するまでの間、害虫や害獣の繁殖、ごみの不法投棄、火災の発生などのリスク低減や周辺景観への配慮のため除草による環境整備を行う業務である。 xx北地区については、これまで用地取得のために地権者と仮契約を締結し、2月の農地転用及び3月議会を経て本契約となる。所有権移転登記の手続きを経て、令和6年9月に1工区の工事に着手し、令和6年 12月に2工区、令和7年3月に3工区の工事に着手する。 このような状況から、迅速かつ正確な除草による環境整備を進めるためには、地理的状況を的確に把握し、除草に必要な農機具を所有している必要がある。 上記事業者は、xx北地区の近隣に事業所がある農事組合法人で、周辺農地のxxを行っており、現地を熟知していることから作業の効率化が図られ、委託料の大幅縮減も見込まれる。 以上の理由により、作業の効率化及び事業費縮減等の観点から、本業務を有利に進められる唯一の事業者であるため、上記事業者と随意契約をするものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月23日 | |
契 約 金 額 | 7,559,432円 |
番 号 | 17 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 スポーツ政策課 [ 電話番号] 0986-23-9546(直通) | |
契 約 案 件 名 | みやこんじょジュニアトップアスリート事業 | |
案 件 の 概 要 | 令和9年度xx国民スポーツ大会(以下「国スポ」という。)及び各種国際大会並びに国内トップレベルの大会で活躍できるトップアスリートを目指すことのできるジュニア選手の発掘、育成、競技力xxxを行い、また、同時にジュニア育成に携わる指導者の育成及び指導力の向上を図る業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx0000xx [ 名 称 ] 一般財団法人都城市スポーツ協会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本事業は、国スポに向けた競技力向上を目的に、上記協会に加盟する競技団体の種目を対象として実施するものである。 事業を主体的に実施することとなる競技団体との十分な調整・連携を図るには、競技団体を統括し、これまで指導者育成事業及び種目普及育成事業を実施している上記協会が、本事業と既存事業との整合を図る必要がある。 また、上記協会に委託することにより、県及び県スポーツ協会が実施する他事業との連携が図られ、より高い効果が期待できる。 以上の理由により、上記協会と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月23日 | |
契 約 金 額 | 6,060,274円 |
番 号 | 18 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 スポーツ政策課 [ 電話番号] 0986-23-9546(直通) | |
契 約 案 件 名 | スポーツスタート応援事業委託 | |
案 件 の 概 要 | 子どものスポーツ離れや、スポーツをする子としない子の二極化が問題となる中、身近なスポーツに「親しみ」、「体験する」ことで、ゴールデンエイジの子どもが、スポーツに対する関心を高め、継続的にス ポーツに関わりを持ち続けることを目指し、また、同時にスポーツをする人口の拡大を図る業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx0000xx [ 名 称 ] 一般財団法人都城市スポーツ協会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本事業は、ゴールデンエイジの子どもがスポーツに対する関心と、スポーツに関わりを持ち続けることを目的に、上記協会に加盟する競技団体の種目を対象として実施するものである。 本事業を進めるためには、事業を主体的に実施することとなる競技団体との十分な調整・連携を図る必要がある。 この点、上記協会は、競技団体を統括し、これまで「親と子のスポーツ教室」及び「みやこんじょジュニアトップアスリート事業」を実施しており、本事業と既存事業の整合を図ることが可能である。 また、上記協会に委託することにより、県及び県スポーツ協会が実施するスポーツイベント・事業との連携が図られ、より高い効果を期待できる。 以上の理由により、上記協会と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月23日 | |
契 約 金 額 | 691,690円 |
番 号 | 19 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 国スポ・障スポ推進課 [ 電話番号] 0986-23-2696(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城運動公園テニスコート照明遮光板設置業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城運動公園テニスコート照明に遮光板を設置する業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxx00xx0 [ 名 称 ] 株式会社 マエムラ電設 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当 | |
上記事業者は、現在、令和9年に開催される国スポ大会会場地として整備を進めている都城運動公園テニスコートの照明工事を請け負っている。 本業務は、当該テニスコート照明の灯具に遮光板を設置し、周囲への更なる漏れ光抑制を図るものである。 当該テニスコート照明は周囲への光漏れを考慮し、下向きタイプのもの等を導入しているが、整備以前よりも、コート数の増加に伴い、照明基数が増加し照明性能も向上している。 当該テニスコートは東側住宅に非常に近接しており、その整備・運営においては、照度等の競技運営を考慮する一方、市民生活への影響にも特段に配慮する必要がある。 本業務の履行に際しては、導入する灯具の性能、整備進捗、国スポ開催に必要な照度等を十分に把握している必要があり、そのような要件を満たす事業者は、上記事業者しかいない。また、責任の所在を明確にする観点からも、本業務の適正な履行が期待できる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月24日 | |
契 約 金 額 | 2,039,400円 |
番 号 | 20 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 総務課 [ 電話番号] 0986-23-2117(直通) | |
契 約 案 件 名 | 不当要求等対応研修業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 不当要求等行為に対する具体的な対応ステップの学習とロールプレイ形式による組織的対応の体得を目的とする研修業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxxxxx0x00-000x [ 名 称 ] 結エデュケーション株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本研修は、副課長級以下職員を対象に、自治体サービスの本質を考えながら、通常の顧客主義的対応から不当要求等対応への切り替え判断や対応ステップを学ぶとともに、ロールプレイ形式での組織的対応の体得やクレーム現場の体感を目的に行うものである。 研修の履行にあたっては、講師及び研修メニューにより研修効果が大きく左右されるため、豊富な経験とノウハウを持つ講師が望ましい。 この点、上記事業者は、全国の地方公共団体での人材教育研修が豊富であり、本市においても令和2年度に実施した本研修の前身にあたるクレーム対応セミナーや令和4年度及び令和5年度にかけて不当要求等対応研修業務を受託し、高い評価を受けた実績がある。 また、本研修は対象となる全ての職員の受講を予定しており、全ての部署が足並みを揃えて不当要求等対策を講じていくためには、類洞する知識や実技を習得できることが望ましく、一貫性のある不当要求等対応研修を実施できる事業者は上記事業者に限られる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月24日 | |
契 約 金 額 | 2,222,520円 |
番 号 | 21 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 総務課 [ 電話番号] 0986-23-7183(直通) | |||
契 約 案 件 名 | シニアドライバー持続化支援事業に係る実車訓練業務委託 | |||
案 件 の 概 要 | 高齢運転者による交通事故を削減するとともに運転寿命を延伸することを目的とした事業における実車訓練の委託 | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx0000xx [ 名 称 ] 株式会社xxx学園 警友自動車学校 | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
本業務は、高齢者の交通事故防止と運転寿命の延伸を目的として平成 31年度に市内自動車学校その他関係機関・団体との間で締結した協定に基づき実施するものである。 技能検定員を有する自動車学校は市内に3校存在するが、本協定に調印した学校は2校に留まったため、本業務はその2校に委託することとし、それぞれ随意契約をするものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月24日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 1,155,000円 | ||
単価契約 実車訓練1回当たり | 単価 予定数量 6600 円 175 回 | 合計 1,155,000 |
番 号 | 22 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 総務課 [ 電話番号] 0986-23-7183(直通) | |||
契 約 案 件 名 | シニアドライバー持続化支援事業に係る実車訓練業務委託 | |||
案 件 の 概 要 | 高齢運転者による交通事故を削減するとともに運転寿命を延伸することを目的とした事業における実車訓練の委託 | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxx0000xx0 [ 名 称 ] 株式会社xxx学園 ナカムラ自動車学校 | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
本業務は、高齢者の交通事故防止と運転寿命の延伸を目的として平成 31年度に市内自動車学校その他関係機関・団体との間で締結した協定に基づき実施するものである。 技能検定員を有する自動車学校は市内に3校存在するが、本協定に調印した学校は2校に留まったため、本業務はその2校に委託することとし、それぞれ随意契約をするものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月24日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 1,155,000円 | ||
単価契約 実車訓練1回当たり | 単価 予定数量 6600 円 175 回 | 合計 1,155,000 |
番 号 | 23 | ||||
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 危機管理課 [ 電話番号] 0986-23-2132(直通) | ||||
契 約 案 件 名 | WEB版ハザードマップの保守に関する契約 | ||||
案 件 の 概 要 | 市HPに掲載している地図配信サービスを構築した者に、システムの保守及び情報の更新を委託するもの | ||||
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxx0xx00-0 [ 名 称 ] 株式会社ゼンリン xx営業所 | 所長 | xxxxx | ||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | ||||
上記事業者は、WEB 版ハザードマップの導入及び設定を行った事業者である。 今回の作業委託についてはシステムの設定内容を十分に理解していることが必要不可欠である。また、本業務を他の事業者に委託した場合、地図情報システムの構築から行うため更なる費用が生じる。 以上の理由により、導入及び設定を実施した上記事業者でなければ、本業務の適切かつ確実な対応が期待できないことから、同事業者と随意契約するものである。 | |||||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月24日 | ||||
契 約 金 額 | 666,600円 |
番 号 | 24 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境政策課 [ 電話番号] 0986-23-2130(直通) | |
契 約 案 件 名 | 令和6年度スマートフォンアプリを活用した市民参加型生物調査事業実施委託 | |
案 件 の 概 要 | xxxの陣・生き物クエスト事業に関する、「Biome」アプリを使ったクエストの作成・配信に係る業務及びデータ提供に係る業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxxxxx000xx [ 名 称 ] 株式会社バイオーム | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本委託は、小中学校の夏休み期間を含む2か月間にわたり、身近な動植物を探索するというオンラインイベントを行うに当たり、その運営やデータ提供に係る業務を委託するものである。 本委託により実施する事業には、児童生徒がスマートフォンで撮影した動植物の画像から被写体の名称をオンライン上で判別する機能、動植物を撮影した場所をアプリ内の地図へ表示する機能、アプリ内でのオンラインイベントの開催機能が必要であるが、同機能を実装しているアプリは「いきものコレクションアプリBiome」しかない。 同アプリは、上記事業者が独自に開発したアプリであり、前述の委託業務を行える事業者は他に存在しないため、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月24日 | |
契 約 金 額 | 1,298,000円 |
番 号 | 25 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 総合政策課 [ 電話番号] 0986-23-7161(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市市政活性化アドバイザリー業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 外部からの視点によって、本市の隠れた魅力を見出すとともに、アドバイザーから先進事例に関する情報提供や助言を頂きながら、施策立案機能の強化や効果的な事業の実施を図るため、物産・観光の振興をはじめとする対外的なPRの推進、各種基本計画等の策定及び人口減少対策等の知識やノウハウを有する専門事業者にアドバイザリー業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxxxx0x0x [ 名 称 ] 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務の発注に当たっては、関連業務の実績に基づく専門的知識及びノウハウを踏まえたアドバイスや提言等、高い企画力・提案力が必要であるため、公募型プロポーザル方式による業者選定によって、平成26年度に上記事業者と業務委託契約を締結し、平成27年度以降についても、引き続き同事業者と業務委託契約を締結している。 本業務は、施策立案機能の強化及び効果的な事業推進を目的にしており、スピーディな対応、的確なアドバイスや提言等によって、ふるさと納税やPR戦略、工業団地整備等、様々な分野で成果を挙げたところである。 一方、平成26年度以降重点的に取り組んできたPR戦略及び物産・観光の振興に係る分野については、市の方針として、令和6年度も継続して推進していくこととなったところである。 このため、本業務については、令和5年度の施策の展開を踏まえて遂行していくことが求められるため、令和5年度の業務を受託した上記事業者でなければ、適切かつ確実な履行が期待できない。 以上の理由により、同事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月26日 | |
契 約 金 額 | 9,900,000円 |
番 号 | 26 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 フィロソフィ推進課 [ 電話番号] 0986-23-7163(直通) | |
契 約 案 件 名 | 一般職員Ⅰ研修業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 採用後2・3年経過職員を対象に、ロジカル・トレーニングによる論理的思考能力を養うとともに、組織の一員として職務を遂行する心構えを育成するために行う研修業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxxx00-00xxxXXxx0x [ 名 称 ] 株式会社インソース 営業本部 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本研修は、「論理的思考・表現を習得する研修」で、採用後2・3年経過職員を対象に、「自分で考え行動する力」「他人の考えを聴き、自分へフィードバックする力」を養成するものである。 研修は、講師、研修内容により研修効果が大きく左右されるため、本件業務委託は、その性質上、価格のみの競争入札に適さない。本市が求める経営戦略能力向上を目指した目標重視型の企画能力の習得、経営戦略の効果的な導入、効率の良い効果目標の達成能力を習得するために は、本市が独自に定める人材育成基本方針に沿った研修でなければならない。 上記事業者の行う研修は、都城市が策定している人財育成基本方針に則った内容であり、求められる職員像に掲げる誠実性・xx性を持ち、市民から信頼される職員(パブリック志向)の育成に直結するものである。また、本市における他研修でも実績があり、xx県市町村振興協会においても多種にわたる研修実績を積んでいる。このことから、上記事業者に業務委託することにより、本研修の目的に最も合致した履行、そして市職員の資質についてハイレベルでの平準化が期待できるものと考えられる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月26日 | |
契 約 金 額 | 629,520円 |
番 号 | 27 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境政策課 [ 電話番号] 0986-23-2130(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市斎場火葬炉設備機器修繕 | |
案 件 の 概 要 | 都城市斎場の火葬炉設備機器の修繕を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxx00x0x [ 名 称 ] 株式会社 xx工業所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、都城市斎場の火葬炉設備(排風機、炉圧ダンパー、冷却器、炉内台車)の修繕を行うものである。 これらの火葬炉設備は、上記事業者の設計仕様に基づき施工している極めて特殊な設備である。 このため、仮に他の事業者が本業務を履行した場合、点検作業、点検に要する機器及び部品の交換時期の判断、部品の調達等の問題から、火葬炉の使用に著しい支障を来すおそれがあり、また、設置事業者の性能保証も得られない。 以上の理由により、火葬炉設備を導入した上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月26日 | |
契 約 金 額 | 21,208,000円 |
番 号 | 28 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 農政部 農産園芸課 [ 電話番号] 0986-23-2425(直通) | |
契 約 案 件 名 | 畑地かんがいモデル実証圃設置業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 畑地かんがい営農の普及・啓発の拠点となるモデル実証圃を設置し、かん水効果の確認及び畑地かんがいを用いた栽培・経営技術の確立を図 り、畑地かんがい事業の十分な効果発現に寄与することを目的とする業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxx0000xx [ 名 称 ] 北諸県地区営農振興協議会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
畑地かんがいモデル実証圃の設置には、業務の内容上、専門的な知識が必要となる。また、受益者である農家の協力が不可欠なことから、本業務の受注者には、農家との深いつながりを有していることが条件となる。 さらに、この実証圃の設置は、畑地かんがい事業の普及・推進及び事業完了地区での水利用の促進を目的としており、公共・公益性が非常に高い。 以上の理由により上記の条件を満たす受注者として、地域の野菜・花き・果樹の生産振興及び農家経営の安定向上を目的とした公的組織である上記団体以外に適した団体がないため、同団体と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月26日 | |
契 約 金 額 | 526,900円 |
番 号 | 29 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 財政課 [ 電話番号] 0986-23-2113(直通) | |
契 約 案 件 名 | 地方公会計財務書類作成支援業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 令和5年度決算分の財務諸表の作成及び固定資産台帳の更新などに対する支援、公会計システムの保守を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] xxxxxxxxxxx0x0x [ 名 称 ] 税理士法人 xx会計 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本件は、令和5年度決算分の財務諸表の作成、固定資産台帳整備の更新などを委託するものである。 本業務に関連し、平成28年度に地方公会計制度構築業務委託(以下 「構築業務委託」という。)が完了している。 業務の履行に当たっては、地方公会計の専門知識を有することはもとより、本市の固定資産台帳の内容を十分に理解していることが必要不可欠である。 この点、上記事業者は、プロポーザルによる構築業務委託の受注事業者であり、財務諸表の作成及び運用開始時の固定資産台帳整備を行っているため、本市の固定資産台帳の内容に精通している。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月30日 | |
契 約 金 額 | 4,205,850円 |
番 号 | 30 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 国スポ・障スポ推進課 [ 電話番号] 0986-23-2696(直通) | |
契 約 案 件 名 | 社会資本整備総合交付金事業 山之口運動公園外土木工事建設資材市場価格調査業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 特殊建設資材の市場価格調査業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目8番6号 [ 名 称 ] 太洋エンジニアリング株式会社 福岡支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、特殊建設資材の市場価格を調査するものであり、適切に履行するためには、同業務の実績があり、精通している必要がある。 本市の競争入札参加資格者名簿に、それらの要件を満たす事業者が3者登録されていたため、参考見積書の提出を依頼したところ、2者から対応不可能と辞退届が提出され、対応可能と参考見積書の提出があったのは上記事業者のみであった。 このため、本市の競争入札参加資格者名簿に記載されていないものの九州内に本社または支店等があり、九州内での同業務の実績を有している2者へも参考見積書の提出を依頼したが、対応不可能と辞退届が提出された。 以上の理由から、唯一本業務を履行できる上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月30日 | |
契 約 金 額 | 2,156,000円 |
番 号 | 31 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 商工部 商工政策課 [ 電話番号] 0986-23-2983(直通) | |
契 約 案 件 名 | サーバーリプレイス業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城市未来創造ステーション及び交流プラザで稼働中のシステムの各種サーバー等について、クラウド化等の業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市花繰町20号8番地 [ 名 称 ] 株式会社システム・ナイン | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本件は、都城市未来創造ステーション及び交流プラザで稼働している各種システムのサーバーのクラウド化並びにクラウド化に適さないサーバー及びネットワーク機器の更新を行うものである。 本業務の履行に当たっては、現在稼働中のシステム及びネットワークの詳細な設定内容を把握していることが必要不可欠である。 現在稼働中のシステム及びネットワークは、上記事業者が整備・構築をしたものであり、上記事業者は本市のシステム及びネットワークへの理解度も高く、今回の委託業務を確実に履行できることが期待できる唯一の事業者である。 仮に、上記事業者以外の者が本業務を行った場合、時間的、経済的にも非効率となり、さらに、不具合が発生した際にも、安全で円滑な対応をすることは難しく、業務に支障が出るおそれが高く、また、その際の責任の所在も不明確となる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月30日 | |
契 約 金 額 | 18,227,000円 |
番 号 | 32 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 教育委員会 美術館 [ 電話番号] 0986-25-1447(直通) | |
契 約 案 件 名 | 春季収蔵作品展美術作品撤去等業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 春季収蔵作品展における美術作品の展示及び撤去作業の業務委託 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市高千穂通二丁目6番18号NMビル9階 [ 名 称 ] 日本通運株式会社 宮崎支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、都城市立美術館で開催される収蔵作品展の作品展示及び撤去を行うものである。 本業務の履行に当たっては、美術作品の取扱いに熟練した専門的職員を有していることが必要である。 しかし、これらの要件を満たす事業者は、九州管内において2者のみとなっており、都城市の競争入札資格者名簿に登載されている事業者は 1者しかいない。 そこで、受注事業者については、競争入札に代え、当該2者での見積合わせを行うことにより決定することとし、見積合わせを行った結果、上記事業者の見積額が安価であった。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月30日 | |
契 約 金 額 | 455,125円 |
番 号 | 33 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 消防局 総務課 [ 電話番号] 0986-22-8882(直通) | |
契 約 案 件 名 | 大型自動車(第一種)運転免許取得業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 消防吏員が消防車両(大型)運転業務に従事するため、大型自動車 (第一種)運転免許を取得するための業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市都北町7333番地 [ 名 称 ] 株式会社みゆき学園 警友自動車学校 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
都城市内には3か所の自動車教習所があるが、大型自動車の教習を行っているのは、上記事業者の教習所のみである。 宮崎県内においては、宮崎県公安委員会指定の大型自動車教習所が日向市、宮崎市及び都城市にそれぞれ1か所の計3か所しかなく、隣接する曽於市の自動車教習所では、大型自動車の教習を行っていない。 大型自動車(第一種)運転免許取得に必要な最短教習時間数は、普通自動車運転免許所持者で技能教習30時間及び学科1時間である。ま た、都城市~宮崎市は片道約1時間、都城市~日向市は片道約2時間を要するため、都城市以外の自動車教習所に通うことは、受講する職員に過度の負担をかけるおそれがある。このことから、本業務の目的達成に必要な「連日の通所が妥当な場所に教習所を有している」という条件を満たす事業者が上記事業者に特定される。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年4月30日 | |
契 約 金 額 | 1,233,280円 |
番 号 | 34 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 地域振興課 [ 電話番号] 0986-23-7146(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市庄内地区東西町区及び乙房町フットパス事業支援業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 田園地帯や街並みなど地域に昔からある風景を楽しみながら歩いてもらう「フットパス」の取組みを、まちづくり協議会が地域住民や大学生などと連携し、地域資源発掘のためのワークショップや現地調査を行い、コース選定・マップ作成などを行うことで、地域活性化を図るもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市庄内町12692-2 [ 名 称 ] 庄内地区まちづくり協議会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、「フットパス」の取組み(以下「フットパス」という。)により交流人口の増加と地域の活性化を図ることを目的に、庄内地区内を対象としてフットパスコースづくりや将来の担い手育成等を委託するものである。 本業務の履行に当たっては、フットパスを主体的に実施することとなる地域住民との十分な調整・連携を図る上で、地域に精通していることが必要である。上記協議会は、自治公民館をはじめ庄内地区で活動する団体(地域づくり部会 など)を組織化し管理しており、地域にも精通している。また、各団体の連携を促し、地域の課題解決や活性化を図れるよう、地域の中心となって取り組んでおり、また、コミュニティバスの運行などの実績もあり、上記協議会を除いて本業務を委託するのに適した者はいない。 以上の理由により、上記協議会と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月1日 | |
契 約 金 額 | 1,760,000円 |
番 号 | 35 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 福祉部 福祉課 [ 電話番号] 0986-23-0963(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援給付金及び定額減税調整給付金)給付事業に係る事務処理等業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等・こども加算分及び定額減税調整給付分))の給付に係る業務委託を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 [ 名 称 ] キャリアリンク株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務の履行に当たっては、令和5年度からの給付金業務(均等割のみ課税世帯・こども加算に対する給付金)と並行しながら、それぞれの申請や問い合わせ等に適切に対応していく必要があり、今回の給付金については、新たな対象世帯ではあるが、対象者の状況によって令和5年度給付金との精査等が必要になることから、令和5年度給付金業務と一体性を伴った管理及び事務処理が不可欠であると考える。 また、住民税非課税世帯等こども加算分給付金の支給にあたっては、適切かつ確実な業務実施はもとより、目下の物価高に苦しむ低所得者への支援という趣旨から、迅速な対応が求められ、更に定額減税調整給付金の事務処理も重なり、書類や問い合わせ対応など短期間での膨大な事務処理体制を構築しなければならないことを考慮すると、本業務を履行可能な事業者は、令和5年度から引き続き給付業務を受託している上記事業者に限られる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約を行うものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月1日 | |
契 約 金 額 | 58,031,079円 |
番 号 | 36 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 福祉部 福祉課 [ 電話番号] 0986-23-0963(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市物価高騰重点支援給付金(定額減税調整給付)支給に係るシステム改修業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 令和6年度所得税及び個人住民税の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる対象者へ対し、調整給付金を遺漏なく速やかに給付するためにシステムを改修するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市高千穂通一丁目6番38号 [ 名 称 ] 行政システム九州株式会社 宮崎支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、所得税及び個人住民税の定額減税で減税しきれないと見込まれる対象者へ対して、物価高騰対応重点支援給付金(調整給付金)を給付するにあたり、本市の基幹系システムであるAcrocity(以下「基幹系システム」という。)の改修業務を委託するものである。 本業務の支給対象世帯は、基準日(令和6年1月1日)時点の住民基本台帳上の対象者において、所得税又は個人住民税所得割額をそれぞれに定額減税((本人+扶養人数)×減税額)を行い、減税しきれないと見込まれる対象者へ給付するものである。また、住民票上で対象者の異動日を確認すること、住民税においては、修正申告により非課税等と なった世帯との調整を要するなど、細やかな制度設計がなされており、市民の申告等により、対象者及び非課税世帯等が変化する場合があり、基幹系システムとの連動が必要不可欠である。 基幹系システムは、上記事業者が導入したものであることから、本システムの改修については、同事業者でなければ適切かつ確実な履行が期待できない。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月1日 | |
契 約 金 額 | 961,400円 |
番 号 | 37 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 福祉部 福祉課 [ 電話番号] 0986-23-0963(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援給付)支給に係るシステム改修業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 新たな非課税世帯等に対する物価高騰重点支援給付金を対象者へ遺漏なく速やかに給付するためにシステムを改修するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市高千穂通1丁目6番38号 [ 名 称 ] 行政システム九州株式会社 宮崎支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、新たに令和6年度住民税非課税世帯および均等割のみ世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金を対象者へ給付するにあたり、本市の基幹系システムであるAcrocity(以下「基幹系システム」とい う。)の改修業務を委託するものである。 本業務の支給対象世帯は、基準日(令和6年6月3日)時点の住民基本台帳上の世帯において、令和5年度の同給付金の対象世帯を除き、令和6年度住民税が非課税等で、当該世帯の全員が住民税を課税されている者に扶養されていない新たに給付される世帯である。また、基準日の住民票上の世帯は異動日で確認すること、住民税においては、修正申告により非課税等となった世帯も対象とすることなど、細やかな制度設計がなされており、市民の申告等により、対象世帯が変化する場合があ り、基幹系システムとの連動が必要不可欠である。 基幹系システムは、上記事業者が導入したものであることから、本システムの改修については、同事業者でなければ適切かつ確実な履行が期待できない。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月1日 | |
契 約 金 額 | 827,200円 |
番 号 | 38 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 みやこんじょPR課 [ 電話番号] 0986-23-2193(直通) | |
契 約 案 件 名 | 6次化等商品開発共創事業業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 6次産業化の取組みを行う市内の農家、農業法人等を対象に、現在の市場の動向に沿った魅力ある商品開発を実現するため、オリジナル商品の開発(以下「完成」という。)を、受注者及び協力者の経験・知見に基づき個別アドバイスを実施するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 東京都杉並区西荻南2-6-5 [ 名 称 ] 一般社団法人 買いたくなるいいもの研究所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、首都圏へ販路を拡大するため、6次産業化の取組みを行う市内の農家、農業法人等を対象に、本市を代表するようなオリジナル商品を創造することを目的とした個別アドバイス及び完成した商品のテストマーケティングを実施するものである。 本業務の実施に当たっては、本事業において開発した各商品の特性を十分に理解していること、また、マーケットインを重視した首都圏販路や消費者に精通していることに加え、単にオリジナル商品を創造するだけではなく、信頼される品質を確保するために必要な食品加工技術及び品質管理基準も踏まえ対応できることが必要不可欠である。 その点、上記事業者は令和4年度から引き続き本事業に携わっており、各商品特性を熟知している。また、首都圏販路や消費者に精通しているだけでなく、消費者に信頼される品質を確保したオリジナル商品をこれまでに複数開発してきた実績があり、上記事業者以外に同様の水準を満たせる者はほかにいない。 以上の理由により、本業務の適切かつ効率的な履行が可能な上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月1日 | |
契 約 金 額 | 3,960,000円 |
番 号 | 39 | ||||||
担 | 当 | 課 | [ 部課等名] 消防局 総務課 [ 電話番号] 0986-22-8882(直通) | ||||
契 約 案 件 名 | 消防局職員救急救命士健康診断及び予防接種等業務 | ||||||
案 件 の 概 要 | 消防局職員に実施する、救急救命士健康診断、結核予防検査、各種予防接種及び各種抗体検査を行う業務を委託するもの | ||||||
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市姫城町12街区4号 [ 名 称 ] 医療法人敬仁会 瀬ノ口醫院 | ||||||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | ||||||
市には、どの医師が産業医の業務を実施できるのかという情報が少なく、適切な医師の選定が非常に困難である。このため、産業医業務の実施に当たっては、市内の医師が所属し、それぞれの医療機関の実態を把握している一般社団法人都城市北諸県郡医師会に毎年度適切な医師の選定を依頼しており、本年度は、同医師会から上記の医療機関の院長を含め5名の医師の推薦があった。 推薦のあった5名の医師のうち、上記医療機関の院長は、都城市消防局の産業医として労働衛生管理業務の委託も受けているため、職員の健康状態の把握等の観点からも、より適切かつ確実な履行が期待できる。以上の理由により、当該院長の所属する上記医療機関と随意契約する ものである。 | |||||||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月1日 | ||||||
契 | 約 金 | 額 | 執行見込総額 | 1,441,400円 | |||
単価 2750 円 2750 円 5900 円 11000 円 5300 円 5500 円 8150 円 6500 円 6450 円 6450 円 | 予定数量 2 人 194 人 75 人 3 人 3 人 3 人 5 人 10 人 5 人 10 人 | 合計 5,500 533,500 442,500 33,000 15,900 16,500 40,750 65,000 32,250 64,500 | |||||
複数単価契約 | |||||||
特別健康診断【問診(自覚症状及 | |||||||
び他覚症状の有無)、機能検査、 | |||||||
身長・体重測定、血圧測定、尿検 | |||||||
査、視力検査、聴力検査】 | |||||||
予防接種【季節性及び新型インフ | |||||||
ルエンザ予防接種】 | |||||||
予防接種【B型肝炎ワクチン接 | |||||||
種】 | |||||||
予防接種【BCG接種】 | |||||||
肝炎・結核検査【結核検査(ツベ | |||||||
ルクリン反応検査)】 | |||||||
肝炎・結核検査【結核検査(胸部 | |||||||
レントゲン)】 | |||||||
抗体検査・予防接種【水痘】 | |||||||
抗体検査・予防接種【ムンプス】 | |||||||
抗体検査・予防接種【麻疹】 | |||||||
抗体検査・予防接種【風疹】 |
番 号 | 40 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 フィロソフィ推進課 [ 電話番号] 0986-23-7163(直通) | |
契 約 案 件 名 | 接遇研修等業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 市民サービスの一つである、職員の接遇向上のため、航空会社の客室乗務員並の接遇を目指し、接遇研修の実施や接遇状況を確認するモニタリング調査を行う業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 東京都港区高輪4丁目10-18 [ 名 称 ] ANAビジネスソリューション株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、民間トップレベルの市民サービスを提供することを目的 に、民間トップレベルの接遇を行う客室乗務員と同程度の接遇スキルを学び、そのスキルを活かした窓口・電話応対を実施できるよう、全職員に対して接遇研修を実施し、併せて、その後の研修効果を計るために、窓口・電話応対のモニタリング調査を行うものである。 本業務の履行に当たっては、上記の目的を達成するために、特にレベルの高い接遇研修が行える事業者に委託する必要がある。 この点、上記事業者の講師陣は、顧客満足度で最高認定を獲得しているANAの客室乗務員出身者等で構成されており、クレームや現場対応などの経験が豊富で、これまで数多くの客室乗務員を育成したノウハウをベースに接遇研修を実施している実績があるため、目標とする最高レベルの研修内容及び効果が期待できる。 また、上記事業者は、平成27年度から接遇研修等業務委託を継続して受注しており、多くの職員が同事業者が行った研修を受講し、同じ接遇技術に基づきサービスを提供している。さらに、市役所内部で取り組んでいる接遇レベル向上のための取組事項についても、同研修での内容を基に推進を図っているため、目的達成の途中段階で事業者を変更することは多大な混乱と接遇レベルの低下を招くおそれがある。 以上の理由により、本業務の目的達成に必要なレベルの履行が可能な唯一の事業者である上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月7日 | |
契 約 金 額 | 6,296,000円 |
番 号 | 41 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 山田総合支所地域生活課 [ 電話番号] 0986-64-1111(直通) | |
契 約 案 件 名 | 山田中学校校庭上用地山林伐採・植林業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 山田町山田の市有林管理事業に係る伐採・植林業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市早鈴町5085番地 [ 名 称 ] 都城森林組合 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本事業を実施するためには、造林・育林作業等の特殊な技術及び労務の確保を必要とし、かつ山林という現場に精通していなければならな い。 また、市有林の管理事業は市内の林業担い手対策・雇用対策としても位置付けられていることから、受注者には林業担い手に対する指導力があり、所属する人材も豊富であることが求められる。 以上の理由により、これまでの実績に照らし、本業務の受注者として必要な上記の要件を満たし、確実な業務の遂行を期待できる唯一の事業者である上記組合と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月8日 | |
契 約 金 額 | 5,297,600円 |
番 号 | 42 | |
担 当 課 | [ 部課等名] こども部 保育課 [ 電話番号] 0986-23-4894(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市公立保育所等園庭遊具修繕 | |
案 件 の 概 要 | 本市公立保育所等に設置している遊具について修繕を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸677 [ 名 称 ] 株式会社 日光製作所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、昨年度に実施した遊具点検結果に基づき、使用不適に該当した遊具について修繕を実施するものである。 本業務実施にあたっては、遊具修繕に関する専門技術を有し、また、遊具は児童の健全な発達に不可欠であるため、早急な対応が可能な事業者である必要がある。 上記事業者は、国の安全基準に基づく遊具点検業務や修繕に求められる資格者が在籍する県内唯一の事業者であり、また、昨年度の遊具点検業務の受託事業者であることから、該当遊具の状態を詳細に把握しているため、本業務への適切かつ早急な対応が可能である。 仮に本業務を他の事業者が実施した場合、遊具の不適箇所の把握に時間を要し、早急な対応を行うことができず、遊具を使用できない期間が長期化する恐れがある。 以上の理由により同事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月8日 | |
契 約 金 額 | 1,281,500円 |
番 号 | 43 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 健康部 健康課 [ 電話番号] 0986-23-2765(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市食生活(低栄養)改善講習会活動事業委託 | |
案 件 の 概 要 | 市民の食生活改善及び健康維持(低栄養予防)を目的として、主に65歳以上の者を対象に、調理実習を含む地区別講習会、各種リーフレットの配布、市が行う健(検)診の受診勧奨や健康づくり等の普及活動を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市姫城町6街区21号 [ 名 称 ] 都城市食生活改善推進員連絡協議会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
上記協議会は、都城市食生活改善推進員設置規程(平成18年度訓令第 75号)に基づき、食生活改善を主とした市民の健康づくり運動の推進を図るために、市が委嘱した都城市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)が所属する団体である。 市民の健康づくり運動の推進の目的を理解し、十分な知識・経験を積み、地域に根ざした活動を実施可能な機関は上記協議会以外に無いた め、同協議会と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月8日 | |
契 約 金 額 | 989,000円 |
番 号 | 44 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 健康部 健康課 [ 電話番号] 0986-23-2765(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市食生活改善普及活動事業委託 | |
案 件 の 概 要 | 市民の食生活改善及び健康維持(生活習慣病予防)を目的として、主に 65歳未満の者を対象に、健康づくり食生活改善講習会活動及び健康づくりに関する知識の普及活動を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市姫城町6街区21号 [ 名 称 ] 都城市食生活改善推進員連絡協議会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
上記協議会は、都城市食生活改善推進員設置規程(平成18年度訓令第 75号)に基づき、食生活改善を主とした市民の健康づくり運動の推進を図るために、市が委嘱した都城市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)が所属する団体である。 市民の健康づくり運動の推進目的を理解し、十分な知識・経験を積み、地域に根ざした活動を実施可能な機関は上記協議会以外に無いため、同協議会と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月8日 | |
契 約 金 額 | 627,160円 |
番 号 | 45 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 スポーツ政策課 [ 電話番号] 0986-23-9546(直通) | |
契 約 案 件 名 | 中郷市民広場高圧気中開閉器取替修繕 | |
案 件 の 概 要 | 中郷市民広場のナイター設備に係る機器を取替修繕するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市上水流町2482番地1 [ 名 称 ] 有限会社 宮電 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当 | |
本修繕は、中郷市民広場に設置してあるナイター設備に係る高圧気中開閉器について、安全性の確保のために緊急に修繕するものである。 令和6年4月に、同設備は設置後20年以上が経過しており安全性確保の点から修繕すべきとの指摘を、市が電気保安業務を委託している受託業者から、市に対して受けた。 同設備は、現在では事故等の恐れにより推奨されていないガス開閉器 (PGS)を使用しており、また、設置から20年以上が経過し、経年劣化の恐れもあることから、令和6年4月27日から緊急で使用を中止し た。 本来であれば、修繕のために必要な期間を使用中止期間として確保した上で対応すべきであるが、既に令和6年5月中旬からの施設利用予約があり、利用中止による利用者への悪影響を鑑みると、早急な対応が必要となる。 また、本修繕に当たり、市内の複数の関連業者へ、短期間での対応が可能であるかを確認したところ、上記事業者のみが、交換用の機器を在庫として保持しており、短期間でも対応可能との回答をいただいた。 以上の理由により、上記業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月8日 | |
契 約 金 額 | 632,500円 |
番 号 | 46 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 土木部 道路公園課 [ 電話番号] 0986-23-2613(直通) | |
契 約 案 件 名 | 早水公園キューブ噴水ポンプ取替修繕 | |
案 件 の 概 要 | 早水公園内せせらぎ水路のキューブ噴水ポンプを取替修繕するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市早水町9号5番地2 [ 名 称 ] 第一設備工業株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
早水公園のせせらぎ水路は7月~9月末まで稼働する幼児から児童向けの水遊び場で、夏季に多くの市民に利用される水施設である。 キューブ噴水ポンプは、せせらぎ水路の水を還流させるための設備として公園整備時に第一設備工業株式会社が設置したもので、本年度4月に稼働試験を行ったところ、ポンプ本体の経年劣化による故障が発見され、部品交換等で対応できないために入替修繕が必要となった。 ポンプの日常的な保守点検等は上記事業者が請け負っており、仮に他の事業者が本修繕を施工した場合、今後の故障発生時の原因特定や責任区分が曖昧になり、故障修理などの対処が困難になるなど、契約の目的達成が困難になることが想定され、また、本修繕内容の把握から施工までに時間を要し、速やかな対応が行えず、市民サービスの低下に繋がることが予想される。 以上の理由により、本業務を早急かつ適切に履行可能な上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月8日 | |
契 約 金 額 | 1,925,000円 |
番 号 | 47 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 総合政策課 [ 電話番号] 0986-23-7161(直通) | |
契 約 案 件 名 | みやこんじょ弁ラジオ体操の紹介DVD制作業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 本業務は、ふるさとの文化である方言に愛着をもってもらうととも に、健康づくりに役立ててもらうことを目的に、方言ラジオ体操の紹介 DVD制作業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市大字本郷北方2753番地5 [ 名 称 ] 株式会社AVC放送開発 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務を行うに当たっては、ラジオ体操の楽曲の著作権を有するかんぽ生命に事前に使用申請を行う必要ある。 現在の動画の使用期間が令和6年11月30日で切れるため、それまでに新たな動画を作成する必要がある。 尚、かんぽ生命には事前に絵コンテ等で動画のイメージを共有した上で、使用希望の1か月前に編集後動画の確認依頼及び使用申請を行う必要あるため、10月末にはデモ動画が完成している必要がある。 しかしながら、動画内で使用する音源は、録音に必要な市内施設の空き状況及びピアノ演奏者のスケジュールの確保等が必要なことから9月末に完成する見込みである。 実施するラジオ体操の撮影は、市内の公共施設及び観光地等最大12箇所で実施する予定であり、出演者の調整や天候を考慮すると、撮影および調整等に相当の日数が必要と見込まれる。 このことから、音源の完成を待ってからでは、かんぽ生命からの修正指示を加味した上での十分な撮影期間及び編集期間を確保することが難しく、音源製作と動画制作を同時進行で行う必要ある。 以上のことから、音源製作を委託している上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月10日 | |
契 約 金 額 | 616,000円 |
番 号 | 48 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 資産税課 [ 電話番号] 0986-23-2124(直通) | |
契 約 案 件 名 | 地図情報システムデータファイル変換業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 最新の属性データ(土地マスタ、家屋マスタ、名寄せマスタ及び路線価マスタ)及び図形データ(地番図、家屋図及び路線価図)の変換、各種画像データの更新、各種レイヤ追加、各種システムへの属性データ及び図形データのセットアップ並びにシステム操作研修を行う業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市広島二丁目5番16号 [ 名 称 ] 朝日航洋株式会社 宮崎支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
現在、稼働中の固定資産業務支援システム、地図情報システム及び窓口閲覧システムは、上記事業者が開発及び導入し、著作権を有しているものであるため、同事業者以外では、システムへのデータ変換を行うことが困難である。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月10日 | |
契 約 金 額 | 6,490,000円 |
番 号 | 49 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 農政部 農村整備課 [ 電話番号] 0986-23-2981(直通) | |
契 約 案 件 名 | 防災重点ため池整備事業 西生寺地区 外2件 調査計画業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 防災重点ため池整備事業西生寺池、中迫池、西谷池において、ため池改修の新規採択に向けた構想設計、経済効果の算定及び事業計画書の作成を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市柳丸町388番地14 [ 名 称 ] 宮崎県土地改良事業団体連合会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
構想設計を行うに当たっては、都城市の長期計画、地域営農構想、農村地域防災減災推進計画等を踏まえながら、地区の課題や地元農家の意向を十分把握した上で、事業制度が求める整備水準との整合を図る必要がある。また、整備計画、維持管理計画、事業費算定、経済効果算定等のハード部門を総合的に勘案し、地区に最適な事業計画とする必要がある。 このためには、業務についての専門知識はもとより、豊富な経験等が求められ、事業計画書作成から地元合意形成など、事業採択までの長期の業務における地元関係者や市との綿密な連携が重要となる。 よって、委託先の選定に当たっては、計画概要書作成実績、事業計画書作成実績、国・県のヒアリング対応、委託完了後のフォローアップ等を十分考慮する必要がある。これらの技術や実績は、民間コンサルタントにはなく、上記団体のみが経済効果算定、事業計画書・申請書類作成等のノウハウを有し、本業務における適切かつ確実な履行が期待でき る。 以上の理由により、上記団体と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月13日 | |
契 約 金 額 | 22,550,000円 |
番 号 | 50 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 スポーツ政策課 [ 電話番号] 0986-23-9546(直通) | |
契 約 案 件 名 | 高城運動公園多目的広場ウインターオーバーシード管理業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 高城運動公園多目的広場において、芝の管理を一定水準以上で行う業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市高城町石山4195番地 [ 名 称 ] 都城ぼんち地域振興株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
高城運動公園内の草刈及び芝刈業務については、現在、指定管理者から上記事業者が請け負っている。 本業務は、履行期間中、コアリング、施肥、灌水、殺菌剤及び殺虫剤散布並びに22回程度の芝刈りを行うものである。本業務に含まれる芝刈りを行うに当たっては、キャンプ誘致チームであるJリーグチームの指定する高さで刈り込む必要があり、その精度に対応できる機械を所有している必要がある。 また、キャンプ中の誘致チームからの要望等に、迅速かつ的確に対応し、随時管理する必要があるため、市内の事業者から受注者を選定する必要がある。 市内においてこれらの要件を満たし、本業務を適切かつ確実に履行できる事業者は、上記事業者のみである。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月13日 | |
契 約 金 額 | 20,968,200円 |
番 号 | 51 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 山之口総合支所 産業建設課 [ 電話番号] 0986-57-3113(直通) | |
契 約 案 件 名 | 五反田ふれあい広場フェンス修繕 | |
案 件 の 概 要 | 五反田ふれあい広場に設置されているフェンスを修繕するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市都北町4968番地 [ 名 称 ] 株式会社 園田グリーンセンター | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当 | |
上記案件について、6者を指名し競争入札を執行したところ、1回目の入札が不落となり、2回目の入札においては、上記事業者以外の者が辞退をしたことから不落随意契約によることとした。 入札参加者のうち見積合せ参加を希望した者は、上記事業者のみであったため、同事業者から見積書を徴し、随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月14日 | |
契 約 金 額 | 935,000円 |
番 号 | 52 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 国スポ・障スポ推進課 [ 電話番号] 0986-23-2696(直通) | |
契 約 案 件 名 | 社会資本整備総合交付金事業 都城運動公園野球場北側建物等事前調査業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城運動公園野球場北側エリアにおける建物等事前調査業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市一万城町41号5番 [ 名 称 ] 株式会社 松川測量設計 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、都城運動公園に隣接するプール等の撤去工事を行うに当たり、近隣住宅の工事施工前の状況を把握するための調査を行うものである。 本案件は、令和6年4月30日の入札において、3回目まで予定価格を下回る入札者が無く、かつ予定価格との乖離が大きかったことから、入札を中止し、設計内容の見直しと詳細な条件明示をすることとしたものである。 本来は再度審査会から実施すべきだが、プール等撤去後の用地については、プロ野球キャンプで利用する等、将来の活用方針が決まってお り、整備前の本業務の履行に当たっては、令和6年7月末までに完了しておかなければならず、再度入札に付する時間が無い。 そこで、競争入札に代え、履行可能な市内業者全13者からの見積書の提出での競争により契約相手方を決定することとし、見積合せを行った結果、上記業者の見積額が最も安価であった。 以上の理由により、上記業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月15日 | |
契 約 金 額 | 5,885,000円 |
番 号 | 53 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 環境施設課 [ 電話番号] 0986-23-3319(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市リサイクルプラザプラント設備点検業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城市リサイクルプラザのプラント設備、粗破砕機、磁力・アルミ選別機、ペットボトル圧縮梱包機、金属圧縮機等の設備点検業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 大阪府大阪市淡路町二丁目5番11号 [ 名 称 ] 極東開発工業株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本委託業務は、燃やせないごみを破砕する破砕機、破砕したごみから鉄・アルミの資源物を抽出する選別機、抽出した資源物や破砕ごみを運搬するコンベヤ等の安全性の確保や機能の維持を目的とした点検業務である。 これらの機械設備は、上記事業者の設計した仕様及び構造に基づき施工された、極めて特殊な機械設備である。 このため、仮に他の事業者へ設備点検を委託した場合、確実な業務の履行が期待できないことや、不具合が生じたときには、責任の所在が不明確になるとともに、原因究明や修復に支障が生じる可能性が高く、点検後の装置についても、同事業者のメーカー保証を受けられない恐れがある。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月15日 | |
契 約 金 額 | 4,037,000円 |
番 号 | 54 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 教育委員会 文化財課 [ 電話番号] 0986-23-9547(直通) | |
契 約 案 件 名 | 犬王遺跡発掘調査(2次)に係る測量機器賃貸借 | |
案 件 の 概 要 | 犬王遺跡発掘調査(2次)で使用する測量機器の賃貸借 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎県宮崎市新栄町11‐1 [ 名 称 ] 株式会社 久永 宮崎支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本市では、令和6年5月から着手予定の犬王遺跡発掘調査(2次)において、トータルステーション及びコンピュータ機器を使用した遺物取上、遺構測量を予定している。 当該測量においては、現場で収集したデータの保存及び編集をホストコンピュータ上で行うため、文化財課で既に導入している遺跡調査システムに対応したものが求められる。 現在導入しているシステムの賃貸人は上記事業者である。 仮に、現在導入しているシステムの賃貸人以外の事業者から新たなシステムを賃貸借した場合、現行システムと互換不能となり、発掘調査の進行を著しく遅滞させる恐れが生じる。 以上の理由から、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月15日 | |
契 約 金 額 | 2,992,000円 |
番 号 | 55 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 高崎産業建設課 [ 電話番号] 0986-62-1113(直通) | |
契 約 案 件 名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山仁田地区 坑口検討業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業(山仁田地区)において、被災した水路の坑口の状況を確認し、有効な復旧方法等について検討するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市大工三丁目155番地 [ 名 称 ] 株式会社 国土開発コンサルタント | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本案件は、山仁田地区において発生した水路トンネル崩壊に伴う農業用水路復旧工事のうち、坑口の復旧方法を検討することを委託するものである。 被災した水路の早急の復旧を目指し、調査、測量設計及び工事を並行して進めていたところ、既存部分と接続する坑口について追加設計の必要があることが判明した。 復旧方法の検討に当たっては、復旧手法についての知識や実績を有することのほか、当該地区の状況についても熟知していることが必要である。 上記事業者は、当水路復旧工事の調査業務を受託し、また当該地区周辺の詳細な地形も把握している。また、多くの測量設計業務を担当するなど豊富な実績があり、事業の特性等にも精通している。 以上の理由により早急な対応が可能で、前調査との複合的で多角的な検討が可能な上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月16日 | |
契 約 金 額 | 2,134,000円 |
番 号 | 56 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 農政部 農産園芸課 [ 電話番号] 0986-23-2425(直通) | |
契 約 案 件 名 | 基幹水利施設管理事業 木之川内ダム取水設備保守点検業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 木之川内ダムに据え付けてある取水設備の保守点検を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号 [ 名 称 ] 株式会社 丸島アクアシステム 九州支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
当該取水設備は、木之川内ダム建設事業の主体であり施設所有者でもある国(農林水産省)が、上記事業者の開発した専用の設備を採用し導入したものである。 このため、本業務の履行に当たっては、上記事業者でなければ適切かつ確実な保守点検を実施することができない。 また、仮に他の事業者が本業務を履行し設備に不具合が発生した場合は、責任の所在が不明瞭となるばかりでなく、ダム施設管理に支障を来たす恐れもある。 以上の理由により、上記事業者との随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月17日 | |
契 約 金 額 | 1,491,600円 |
番 号 | 57 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 農政部 農産園芸課 [ 電話番号] 0986-23-2425(直通) | |
契 約 案 件 名 | 基幹水利施設管理事業 木之川内ダム放流設備保守点検業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 木之川内ダムに据付けてある放流設備の保守点検を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 佐賀市伊勢町15番1号 [ 名 称 ] 株式会社 ミゾタ | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
当該放流設備は、木之川内ダム建設事業の事業主体であり、施設所有者でもある国(農林水産省)が、上記事業者の開発した専用の設備を採用し導入したものである。 平成23年度から、都城市が国から委託を受け、木之川内ダムの管理を行っているが、本業務の履行に当たっては、上記事業者でなければ適切かつ確実な保守点検を実施することができない。 また、仮に他の事業者が本業務を履行し設備に不具合が発生した場合は、責任の所在が不明瞭となるばかりでなく、ダム施設管理に支障を来たす恐れもある。 以上の理由により、上記事業者との随意契約を締結するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月17日 | |
契 約 金 額 | 1,056,000円 |
番 号 | 58 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 フィロソフィ推進課 [ 電話番号] 0986-23-7163(直通) | |
契 約 案 件 名 | 特定課題解決型研修(定住自立圏共生ビジョン事業)業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 3市1町の広域定住自立圏に共通する課題を見出し、解決策を検討する研修の業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 東京都港区芝大門1-1-32 [ 名 称 ] 日本ビジネスドック株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本事業は、都城広域定住自立圏共生ビジョンに基づき、都城市、曽於市、志布志市、三股町の3市1町の広域定住自立圏において、平成22年度から実施している研修である。 この本研修は、本圏域に共通する課題を見出し、解決策を検討する研修であり、本圏域の現状に精通している研修講師を選定する必要があ る。 また、研修内容により研修効果が左右されるため、政策形成研修の実績も考慮する必要がある。 この点、上記事業者は受講者からの評価も高く、市の政策立案研修や宮崎県市町村職員研修センターの研修等、全国の自治体で多くの研修実績がある。 このことから、上記事業者に業務委託することにより、本件の研修目的に最も合致した履行が期待でき、研修の効果が発揮できると考えられる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月20日 | |
契 約 金 額 | 1,333,300円 |
番 号 | 59 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 情報政策課 [ 電話番号] 0986-23-2562(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 統計業務用複合機保守及び消耗品等供給業務 | |||
案 件 の 概 要 | 統計業務用複合機の賃貸借並びに保守及び消耗品等供給を行うもの (令和6年6月1日から令和8年3月31日までの22カ月間の長期継続契約) | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市花繰町20号8番地 [ 名 称 ] 株式会社システム・ナイン | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
複合機の調達においては、一般的に機器の賃貸借契約のみならず、当該機器の保守契約についても併せて行うため、仮に機器の賃貸借のみを先に競争入札に付し、その後保守契約を締結すれば、保守料について競争が働かなくなり、市に不利な条件で保守契約を締結しなければならなくなるおそれがある。 このような状況を回避し、総合的な価格において有利な調達を図るため、機器の賃料及び保守料の合計金額の見積書の提出による競争を行った結果、上記事業者の見積額が最も安価であったため、同事業者と随意契約するものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月21日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 980,100円 | ||
複数単価契約 モノクロカラー | 単価 予定数量 2.2 円 118800 枚 12.1 円 59400 枚 | 合計 261,360 718,740 |
番 号 | 60 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] こども部 こども政策課 [ 電話番号] 0986-23-2684(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 川東小どんぐり児童クラブ | 空調機整備 | ||
案 件 の 概 要 | 川東小どんぐり児童クラブ(以下、「児童クラブ」という)に空調機の設置を行うもの | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市上町12-26 [ 名 称 ] 株式会社 フジムセン | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
本クラブは、令和6年4月から川東小学校1階多目的室で児童クラブを開設しているが、空調機を設置していない状況にあり、児童クラブを利用する児童が熱中症になる危険性がある。 そのため、早急に空調機の整備を行う必要があり、競争入札に付する時間がない。 上記事業者は、管工事と電気工事を施工できることから、同事業者と随意契約を行うものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月21日 | |||
契 約 金 額 | 4,644,200円 |
番 号 | 61 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 高崎総合支所地域生活課 [ 電話番号] 0986-62-111 (直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市高崎福祉保健センター施設警備業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城市高崎福祉保健センターの財産の保全のため、毎日人的及び機械による施設警備を委託する | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市柳丸町10番 [ 名 称 ] 株式会社NPK | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当 | |
上記案件について、6社を指名し、3社の辞退により、3社で競争入札を執行したところ、1回目の入札が不落となり、2回目の入札においては、上記事業者以外の者が辞退をしたことから不落随意契約によることとした。 入札参加者のうち見積合せ参加を希望した者は、上記事業者のみであったため、同事業者から見積書を徴し、随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月22日 | |
契 約 金 額 | 12,711,600円 |
高崎総合支所 地域生活課
2(内線)
番 号 | 62 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 スポーツ政策課 [ 電話番号] 0986-23-9546(直通) | |
契 約 案 件 名 | 「キャンプ地 都城DAY」イベント開催業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 東京ドームで実施する「キャンプ地 都城DAY」のイベント開催業務委託を行うもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎県都城市都北町5225番地1 [ 名 称 ] 都城プロ野球キャンプ協力会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、都城市のPR及びスポーツキャンプの継続のために、「キャンプ地 都城DAY」を東京ドームで実施するものである。 「キャンプ地 都城DAY」は、令和6年2月に都城市内で読売巨人軍ファームキャンプ(以下、「本キャンプ」という。)を実施した縁で開催するものである。なお、本キャンプは、当初、令和4年度から令和5年度までの2年間限定として実施予定であったところ、民間主導で設立された都城プロ野球キャンプ協力会(以下、「協力会」という。)が中心となり、おもてなし業務等を受託・運営する等、本キャンプの継続開催を働きかけた結果、令和6年度も継続開催していただける運びとなったものである。 しかし、令和6年度以降の予定については未定であり、本市としては同キャンプの継続を期待している。 本キャンプの継続実現のためには、「キャンプ地 都城DAY」を通じ、読売巨人軍との関係性をより強固なものとする必要がある。協力会は、前述のとおり、既に読売巨人軍との信頼関係を培ってきており、本業務を協力会に業務を委託することで、更なる関係性の構築と本キャンプの継続開催への好影響が期待できる。 以上の理由により、上記協力会と随意契約を行うものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月23日 | |
契 約 金 額 | 5,475,250円 |
番 号 | 63 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 土木部 都市計画課 [ 電話番号] 0986-23-2090(直通) | |
契 約 案 件 名 | 令和6年度 都城志布志道路・都城末吉道路・曽於志布志道路合同整備促進大会新聞広告業務 | |
案 件 の 概 要 | 令和6年6月1日(土)に都城総合文化ホールで開催される都城志布志道路・都城末吉道路・曽於志布志道路合同整備促進大会新聞の広報を新聞紙面に掲載する業務を依頼するもの。 ① 事前告知(令和6年5月25日 掲載予定) ・サイズ 半5段モノクロ ② 記事体広告(令和6年6月8日 掲載予定) ・サイズ 全15段モノクロ | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市中原町39街区1号 [ 名 称 ] 株式会社 都城宮日サービスセンター | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
宮崎県内で宮崎日日新聞が発行部数で他の新聞を上回っており、最も効果的な広報が可能であるため、宮崎日日新聞社広告代理店である上記事業者と随意契約するものである。 各新聞社の県内販売部数(令和6年4月現在) 1.宮崎日日新聞 191,217部 2.朝日新聞 4,110部 3.毎日新聞 12,578部 4.読売新聞 17,480部 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月23日 | |
契 約 金 額 | 1,636,250円 |
番 号 | 64 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 農政部 農産園芸課 [ 電話番号] 0986-23-2425(直通) | |
契 約 案 件 名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 木之川内ダム循環式間隙水圧計機器更新外業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 木之川内ダムに設置されている堤体挙動観測システムの機器更新を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 熊本県熊本市南区良町五丁目16番7号 [ 名 称 ] 株式会社中央精機 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
木之川内ダムに設置されている堤体挙動観測システムについては、木之川内ダム建設の事業主体であり、施設所有者でもある国(農林水産 省)が、上記事業者の開発した専用の機器類及びソフトウェアにより構成されたシステムを採用し、導入したものである。 平成23年度から、都城市が国から委託を受け、木之川内ダムの管理を行っているが、本業務の履行にあたっては、上記事業者でなければ適切かつ確実な機器更新を実施することができない。 また、仮に他の事業者が本業務を履行し、設備に不具合が発生した場合は、責任の所在が不明瞭となるばかりでなく、ダム施設管理に支障を来たす恐れがある。 以上の理由により、上記事業者と随意契約を行うものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月24日 | |
契 約 金 額 | 39,545,000円 |
番 号 | 65 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 農政部 農産園芸課 [ 電話番号] 0986-23-2425(直通) | |
契 約 案 件 名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 木之川内ダム取水設備操作盤PL C更新外業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 木之川内ダムに据え付けてある取水設備関連機器の交換業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 福岡市博多区博多駅東一丁目18番25号 [ 名 称 ] 株式会社 丸島アクアシステム 九州支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
当該取水設備は、木之川内ダム建設事業の主体であり施設所有者でもある国(農林水産省)が、上記事業者の開発した専用の設備を採用し導入したものである。 このため、本業務の履行に当たっては、上記事業者でなければ適切かつ確実な交換業務を実施することができない。 また、仮に他の事業者が本業務を履行し設備に不具合が発生した場合は、責任の所在が不明瞭となるばかりでなく、ダム施設管理に支障を来たす恐れもある。 以上の理由により、上記事業者との随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月24日 | |
契 約 金 額 | 10,252,000円 |
番 号 | 66 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 教育委員会 生涯学習課 [ 電話番号] 0986-23-0962(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市立図書館 空調施設 AHU101-2系統電動二方弁交換修繕 | |
案 件 の 概 要 | 図書館空調設備の電動二方弁を交換・修繕するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 福岡県福岡市博多区堅粕三丁目14番7号 [ 名 称 ] 日本空調サービス株式会社 九州支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本修繕は、都城市立図書館(以下「本図書館」という。)の空調設備のAHU101-2系統電動二方弁に不具合が発生しているため、部品交換、調整等を行うものである。 本図書館は、中心市街地内に位置する教育施設として、年間約360日開館するとともに、午前9時から午後9時まで長時間開館しており、空調機能が正常に機能しないことは、利用者が本図書館を快適に利用することの妨げにつながる。 上記事業者は、現在、当該空調設備の保守点検業務を受託しており、同設備の運転状況や部品劣化等の把握に熟知している。 仮に他の事業者が本修繕を施工した場合、保守点検事業者と修繕事業者が混在することになり、保守点検事業者である上記事業者は本修繕の内容の詳細を把握できないため、同設備に故障が生じたときに速やかな対応が行えず、施設利用に多大な影響を来す可能性があり、その責任の所在も不明確となる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月24日 | |
契 約 金 額 | 935,000円 |
番 号 | 67 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 消防局 警防救急課 [ 電話番号] 0986-22-8883(直通) | |
契 約 案 件 名 | 消防車1台(宮崎800は513)の売却に係る契約の締結 | |
案 件 の 概 要 | 消防局所有の消防車1台を、車両更新に伴い売却するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市高木町6298番地1 [ 名 称 ] 有限会社 エリート商会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本件は、消防車1台を売却するものであり、当該業種において競争入札参加資格者名簿の登載者がない。 そこで、本件について買取り可能な3者に対し見積書を徴したとこ ろ、上記事業者が最も高価な金額を提示したため、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月24日 | |
契 約 金 額 | 880,000円 |
番 号 | 68 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 高崎総合支所地域生活課 [ 電話番号] 0986-62-111 (内線) | |
契 約 案 件 名 | 都城市高崎総合支所庁舎ワックス・窓拭き業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 高崎総合支所のフロアメンテナンス及び窓拭き業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市高崎町大牟田1247番地98 [ 名 称 ] 童夢企画 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当 | |
上記案件について、6社を指名し、1社の辞退により、5社で競争入札を行ったが、3回目の入札においても不落であったため、不落随契によることとした。 入札参加者のうち、1者が見積参加を希望したため、同事業者から見積書を徴し、随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月28日 | |
契 約 金 額 | 1,595,000円 |
高崎総合支所 地域生活課
1(内線103)
番 号 | 69 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 健康部 健康課 [ 電話番号] 0986-23-2765(直通) | |
契 約 案 件 名 | がん検診(個別方式)業務 | |
案 件 の 概 要 | 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づくがん検診を個別方式で実施する業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市姫城町8街区23号 [ 名 称 ] 一般社団法人 都城市北諸県郡医師会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、健康増進法に基づき、対象となる市民を対象に、がんの早期発見、早期治療及び正しい健康意識の普及啓発を図るために行うがん検診業務を個別方式(対象者が個別で医療機関を受診できる方式)で実施するものである。 しかし、市には、具体的にどの医療機関ががん検診を実施できるの か、また、各医療機関の受入可能件数がどの程度あるのかなどの情報が少ないため、本業務の実施に当たっては、実施機関の選定を含めて委託する必要がある。また、本業務の性質上、実施状況の把握のため、個々の医療機関と契約するよりも、窓口を一本化し、市との緊密な連絡体制をとることが望ましい。 以上の理由により、都城北諸県圏内の医師の多くが所属し、それぞれの医療機関の実施状況を把握している上記法人と随意契約するものである。 ※契約単価については、別紙のとおり | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月28日 | |
契 約 金 額 | 執行見込総額 31,605,944円 |
別紙(番号 69 号関係)
単価等内訳書
1 契約単価
(1)受診者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合ア 75 歳以上の者
イ 生活保護法による被保護世帯に属する者ウ 市民税非課税世帯に属する者
区 | 分 | 単 価 (消費税及び地方消費税相当額を含む。) | ||
(1)胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 1人当たり | 13,277 円 | |
胃がんリスク層別化検査 | 〃 | 6,583 円 | ||
胃内視鏡検査 | 〃 | 17,391 円 | ||
(2)大腸がん検診 | 便潜血検査 | 〃 | 5,074 円 | |
便潜血検査 (大腸がんセット検診) | 〃 | 1,918 円 | ||
(3)子宮がん検診 | 頸部のみ | 〃 | 7,551 円 | |
頸部及び体部 | 〃 | 10,879 円 | ||
頸部+HPV検査追加 | 〃 | 11,447 円 | ||
頸部及び体部+HPV検査追加 | 〃 | 14,775 円 | ||
検体不適正 (個別検診受診後、再検査) | 〃 | 1,573 円 | ||
検体不適正 (集団検診受診後、再検査) | 〃 | 7,551 円 | ||
(4)乳がん検診 | 〃 | 15,180 円 |
エ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業に基づく対象者であって、子宮頸がん検診及び乳がん検診無料クーポン券を持参したもの
(2)受診者負担金が掛かる者である場合
区 | 分 | 単 価 (消費税及び地方消費税相当額を含む。) | ||
(1)胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 1人当たり | 9,977 円 | |
胃がんリスク層別化検査 | 〃 | 4,983 円 | ||
胃内視鏡検査 | 〃 | 13,091 円 | ||
(2)大腸がん検診 | 便潜血検査 | 〃 | 3,774 円 | |
便潜血検査 (大腸がんセット検診) | 〃 | 1,418 円 | ||
(3)子宮がん検診 | 頸部のみ | 〃 | 5,651 円 | |
頸部及び体部 | 〃 | 8,179 円 | ||
頸部+HPV検査追加 | 〃 | 8,547 円 | ||
頸部及び体部+HPV検査追加 | 〃 | 11,075 円 | ||
検体不適正 (個別検診受診後、再検査) | 〃 | 1,573 円 | ||
検体不適正 (集団検診受診後、再検査) | 〃 | 7,551 円 | ||
(4)乳がん検診 | 〃 | 11,380 円 |
2 予定数量及び予定総額(推定総額)
(1)受診者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合ア 75 歳以上の者
イ 生活保護法による被保護世帯に属する者ウ 市民税非課税世帯に属する者
区 分 | 予定数量 | 予定総額 (消費税及び地方消費税相当額を含む。) |
エ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業に基づく対象者であって、子宮頸がん検診及び乳がん検診無料クーポン券を持参したもの
(1)胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 30 人 | 398,310 円 |
胃がんリスク層別化検査 | 120 人 | 789,960 円 | |
胃内視鏡検査 | 70 人 | 1,217,370 円 | |
(2)大腸がん検診 | 便潜血検査 | 85 人 | 431,290 円 |
便潜血検査 (大腸がんセット検診) | 900 人 | 1,726,200 円 | |
(3)子宮がん検診 | 頸部のみ | 75 人 | 566,325 円 |
頸部及び体部 | 5 人 | 54,395 円 | |
頸部+HPV検査追加 | 95 人 | 1,087,465 円 | |
頸部及び体部+HPV検査追加 | 10 人 | 147,750 円 | |
検体不適正 (個別検診受診後、再検査) | 1 人 | 1,573 円 | |
検体不適正 (集団検診受診後、再検査) | 1 人 | 7,551 円 | |
(4)乳がん検診 | 185 人 | 2,808,300 円 |
(2)受診者負担金が掛かる者である場合
区 分 | 予定数量 | 予定総額 (消費税及び地方消費税相当額を含 む。) | |
(1)胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 25 人 | 249,425 円 |
胃がんリスク層別化検査 | 1,450 人 | 7,225,350 円 | |
胃内視鏡検査 | 45 人 | 589,095 円 | |
(2)大腸がん検診 | 便潜血検査 | 45 人 | 169,830 円 |
便潜血検査 (大腸がんセット検診) | 1,215 人 | 1,722,870 円 | |
(3)子宮がん検診 | 頸部のみ | 85 人 | 480,335 円 |
頸部及び体部 | 100 人 | 817,900 円 | |
頸部+HPV検査追加 | 500 人 | 4,273,500 円 | |
頸部及び体部+HPV検査追加 | 330 人 | 3,654,750 円 | |
検体不適正 (個別検診受診後、再検査) | 0 人 | 0 円 | |
検体不適正 (集団検診受診後、再検査) | 0 人 | 0 円 | |
(4)乳がん検診 | 280 人 | 3,186,400 円 |
番 号 | 70 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 健康部 健康課 [ 電話番号] 0986-23-2765(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 都城市肝炎ウイルス検診業務委託 | |||
案 件 の 概 要 | 健康増進法(平成14 年法律第103号)に基づき、40歳以上の市民を対象に、肝炎の主な原因となるウイルス感染を調べる検診業務を委託するもの | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市姫城町8街区23号 [ 名 称 ] 一般社団法人都城市北諸県郡医師会 | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
市には、具体的にどの医療機関が肝炎ウイルス検診を実施できるの か、また、各医療機関の受入可能件数がどの程度あるのかなどの情報が少ないため、本業務の実施に当たっては、実施機関の選定を含めて委託する必要がある。 また、本事業の性質上、実施状況の把握のため、個々の医療機関と契約するよりも、窓口を一本化し、市との緊密な連絡体制をとることが望ましい。 以上の理由により、都城北諸圏内の医師の多くが所属し、それぞれの医療機関の実施状況を把握している上記法人と随意契約するものであ る。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月28日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 5,380,500円 | ||
単価契約 B型+C型実施 | 単価 予定数量 3587 円 1500 人 | 合計 5,380,500 |
番 号 | 71 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 教育委員会 教育総務課 [ 電話番号] 0986-23-9543(直通) | |
契 約 案 件 名 | 学校プールろ過装置維持管理業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城市教育委員会が管理する小・中学校プールろ過装置の正常な機能の維持及び故障の未然防止のための点検・調整等の業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市高洲町25番地12 [ 名 称 ] 日米ケミック株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
上記事業者は、本業務委託の対象となる小・中学校のプールろ過装置メーカーの県内唯一の正規代理店であり、珪藻土式ろ過装置の点検が可能な事業者は、県内では上記事業者しか存在しない。 以上の理由により、本業務を確実に履行できる同業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月28日 | |
契 約 金 額 | 858,000円 |
番 号 | 72 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 教育委員会 文化財課 [ 電話番号] 0986-23-9547(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城歴史資料館施設警備業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城歴史資料館施設の警備業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市前田町7街区24号 [ 名 称 ] 南九州システム株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当 | |
上記の案件について、6者を指名したところ、2者が辞退し、4者で競争入札を執行したところ、1回目において不落となり、2回目の入札においては、上記事業者以外の者が辞退をしたことから、不落随意契約によるこ ととした。 入札参加者のうち見積合せ参加を希望した者は、上記事業者のみであったため、同事業者から見積書を徴し、随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月28日 | |
契 約 金 額 | 21,780,000円 |
番 号 | 73 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 教育委員会 都城島津邸 [ 電話番号] 0986-23-2116(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城島津伝承館企画展用宣材等制作業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城島津伝承館企画展「近世後期の地誌編さんと地域社会」用宣材等制作の業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市都北町7284番地1 [ 名 称 ] 株式会社 都城新生社印刷 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は都城島津伝承館企画展用宣材等制作業務である。 本業務の履行に当たっては、関連業務の実績に基づく専門的知識やノウハウを踏まえたアドバイス、提言等、高い企画力・提案力が必要であるため、3者を対象に指名型コンペ方式により選定を行うこととした。 本コンペは、令和6年4月16日に3者に対してコンペの実施を通知 し、その結果3者から応募があり、参加資格審査を経て、当該3者による技術提案書に基づく書類審査を5月16日に実施した。 本審査では、あらかじめ規定された評価項目に基づき価格評価及び企画評価を行い、その結果、上記事業者を優先交渉者として選定した。 以上の理由により、本コンペの優先交渉者である上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月28日 | |
契 約 金 額 | 920,535円 |
番 号 | 74 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 商工部 商工政策課 [ 電話番号] 0986-23-2983(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市物価高騰対策!暮らし応援券事業に係るシステム改修業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城市物価高騰対策!暮らし応援券事業に伴うシステムの改修業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市高千穂通一丁目6番38号 [ 名 称 ] 行政システム九州株式会社 宮崎支店 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、都城市物価高騰対策!暮らし応援券を発行するに当たり、該当する者を住民基本台帳の情報を基に抽出して実施できるよう、システム改修を行うものである。 当該システムの改修業務の履行に当たっては、本市の住民基本台帳システムの専門的知識を有すること及び設定内容を十分に理解していることが必要不可欠である。 その点、上記事業者は、本市の住民基本台帳システムの開発及び導入を実施した事業者であり、同事業者でなければ本業務の確実な履行を期待できない。 また、仮に今回の業務を他の事業者に委託した場合、障害発生時の速やかな対応が難しく、本業務に支障が生じるおそれが高く、その際の責任の所在も不明確となる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月29日 | |
契 約 金 額 | 990,000円 |
番 号 | 75 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 教育委員会 都城島津邸 [ 電話番号] 0986-23-2116(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城島津家史料修復事業業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 都城島津家史料である領主肖像画及び屏風、古文書の修理業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 福岡県筑紫野市上古賀3-2-16クリエイション・コア福岡101 [ 名 称 ] 修理工房宰匠株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
都城島津家史料の領主肖像画及び屏風、古文書(以下、「当該史料」という。)は、損傷が激しいため、修理し、展示公開に耐えられるよう処置する必要がある。 当該史料は全国的にも貴重な歴史遺産と評価されている。また、本市においては、当該史料について将来的に国の重要文化財の指定を受けることを目指している。そのため、高いレベルの修理技術を有する事業者に本業務を委託する必要がある。 上記業者は、屏風、絵画及び古文書の修理について、高いレベルの修理技術を有する事業者として文化庁の認定を受けている。 また、上記事業者は、九州で唯一、一般社団法人国宝修理装潢師連盟に加入している。 上記の理由により、本業務の目的に最も合致した履行が可能である上記業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月29日 | |
契 約 金 額 | 6,526,414円 |
番 号 | 76 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 国スポ・障スポ推進課 [ 電話番号] 0986-23-2696(直通) | |
契 約 案 件 名 | 社会資本整備総合交付金事業 山之口運動公園遊具設置工事 | |
案 件 の 概 要 | 山之口運動公園の遊具を設置するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 広島県福山市御幸町中津原1787番地の1 [ 名 称 ] タカオ株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本工事の施工に当たっては、関連業務等の実績に基づく専門的知識やノウハウを踏まえたアドバイス、提言等、高い企画力・提案力が必要であるため、社会資本整備総合交付金事業 山之口運動公園遊具設置工事ポロポーザル実施要領に基づき、指名型プロポーザルによる事業者の選定を行うこととした。 本プロポーザルにおいては、令和6年2月9日に4者を指名し、技術提案書の提出を通知した結果、1者から提出があった。その後、提出された技術提案書を基に、3月18日に選定委員会にてプレゼンテーション審査を実施した。 プレゼンテーション審査では、テーマ・コンセプト、遊具の構成要素、安全対策、維持管理を評価項目とした技術審査及び価格審査を行い、審査の結果、上記事業者を優先交渉者として選定した。 以上の理由により、本プロポーザルの優先交渉者である上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月30日 | |
契 約 金 額 | 88,309,100円 |
番 号 | 77 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 総務課 [ 電話番号] 0986-23-2510(直通) | |
契 約 案 件 名 | 弁護委任契約 | |
案 件 の 概 要 | 有限会社迫田組(以下「迫田組」という。)との正応寺跡地区法面復旧工事について、令和6年2月22日に契約を解除し、迫田組と損害賠償額について交渉を行っていたところ、損害賠償額について折り合わな かったため、都城市に対して、迫田組から損害賠償請求が提訴された (令和6年(ワ)158号)。この訴訟に対応するため顧問弁護士に訴訟委任をするもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市旭1丁目7番12号 エスポワール宮崎県庁通り 205号 [ 名 称 ] 小城和男法律事務所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
上記弁護士は、本市の顧問弁護士であり、本市の対応について報告・協議しており、係争の内容を最も把握しているため、第一審をスムーズに進めていく上で、最も適任であると考えられることから、上記弁護士事務所と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月30日 | |
契 約 金 額 | 550,000円 |
番 号 | 78 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 危機管理課 [ 電話番号] 0986-23-2129(直通) | |
契 約 案 件 名 | 内水対策用可搬式排水ポンプ | |
案 件 の 概 要 | 可搬式排水ポンプを購入するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市吉尾町912番地9第1アパートカミツマガリ 101号 [ 名 称 ] 中村消防防災株式会社都城営業所 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
令和4年9月に発生した台風14号に伴う大雨による床上浸水の被害が多数発生した。喫緊の排水対策を必要としており、市民からも早期の対策を求める声が強い。 当課において、可搬式排水ポンプ設置や排水機場建設など複数の対策を検討した結果、オランダHytrans社製の油圧式排水ポンプシステム【ハイドロサブ150】(以下「同システム」という。)を選定した。 選定理由としては以下のとおりである。 ・納入から設置までの期間が短く、令和6年度より運用が可能 ・油圧式のため外部電源や発電機が必要無いため、台風や大雨に伴う停電時でも運用が可能 ・4名程度の人員で運用が可能 ・原子力発電所、石油コンビナート、国土交通省など国内で200台以上の納入実績がある 同システムは日本国内では帝国繊維㈱が輸入・販売元であり、宮崎県においては中村消防防災株式会社が唯一の指定販売者である。また、上記事業者とは平成27年度と令和元年度にそれぞれ帝国繊維㈱にて製造する救助工作車の物品納入契約を交わしている。納入後の故障等のトラブル発生時にも迅速に対応しており、災害時の緊急運用が必要な物品について実績がある。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月30日 | |
契 約 金 額 | 434,940,000円 |
番 号 | 79 | |
担 当 課 | [ 部課等名] ふるさと納税局 ふるさと納税局 [ 電話番号] 0986-23-2452(直通) | |
契 約 案 件 名 | JRE MALLふるさと納税広告業務委託 | |
案 件 の 概 要 | ふるさと納税ポータルサイト「JRE MALLふるさと納税」への寄附者への誘導を目的に、令和6年6月10日から令和6年6月30日までの期間において広告を掲載するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル14F [ 名 称 ] 株式会社ジェイアール東日本企画 デジタル本部 JR東日本グループデジタル推進局 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、より多くのふるさと納税を獲得するために、ふるさと納税ポータルサイト「JRE MALLふるさと納税」において、令和6年6月10日から令和6年6月30日までの期間において広告を掲載するものである。 ふるさと納税ポータルサイト「JRE MALLふるさと納税」は申込可能自治体が154自治体、返礼品の掲載数は約39,000点であり、多くの寄附獲得が見込まれる。また、JRE会員約1,200万人にアプローチが可能である。 「JRE MALLふるさと納税」は上記事業者が管理するポータビリティであり、同事業者でなければ、本業務の実施ができない。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月30日 | |
契 約 金 額 | 561,000円 |
番 号 | 80 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 フィロソフィ推進課 [ 電話番号] 0986-23-7163(直通) | |
契 約 案 件 名 | 監督者研修(コーチング)業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 副主幹級の職員を対象に、仕事及び部下の管理・監督に関する原理・原則を体系的に習得させ、能率的な行政運営を確保するために必要な管理・監督能力を育成する「コーチング研修」の業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 東京都渋谷区恵比寿南2-19-11 [ 名 称 ] 一般社団法人トラストコーチング | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
研修は、講師・研修内容によりその効果が左右されるため、その性質上 競争入札に適さない。 上記事業者は、コーチングスキルの習得により、能力を最大限に引き出して仕事を戦略的に推進し、周囲の人々の信頼を得ることを目指した研修を行っている。その研修は、市が掲げる人材育成基本方針に則った内容であり、求められる職員像のうちの、パブリック志向、イノベー ション志向、ベンチャー志向及びプロフェッショナル志向を持つ職員の育成に直結するものである。 都城市では平成30年度から継続して同事業者の研修を行っており、仮に他の事業者に研修を委託した場合、フィロソフィを基軸とした市の人材育成基本方針との統一性や研修内容の一貫性が失われることによる混乱と研修成果レベルの低下を招く恐れがある。 以上の理由により、上記事業者と随意契約をするものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月31日 | |
契 約 金 額 | 815,300円 |
番 号 | 81 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 危機管理課 [ 電話番号] 0986-23-2129(直通) | |
契 約 案 件 名 | 市有財産(車両)売買契約 | |
案 件 の 概 要 | 都城市所有の消防車1台(宮崎800さ3252)を車両更新に伴い売却するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市高木町6298番地1 [ 名 称 ] 有限会社 エリート商会 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本件は、消防車1台を売却するものであり、当該業種において競争入札参加資格者名簿の登載者がない。 そこで、本件について買取り可能な3者に対し見積書を徴したとこ ろ、上記事業者が最も高価な金額を提示したため、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月31日 | |
契 約 金 額 | 660,000円 |
番 号 | 82 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 危機管理課 [ 電話番号] 0986-23-2129(直通) | |
契 約 案 件 名 | 市有財産(車両)売買契約 | |
案 件 の 概 要 | 都城市所有の消防車1台(宮崎さ1210)を車両更新に伴い売却するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市都北町4878 [ 名 称 ] 株式会社 エース金属 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本件は、消防車1台を売却するものであり、当該業種において競争入札参加資格者名簿の登載者がない。 そこで、本件について買取り可能な3者に対し見積書を徴したとこ ろ、上記事業者が最も高価な金額を提示したため、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月31日 | |
契 約 金 額 | 370,000円 |
番 号 | 83 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 環境森林部 森林保全課 [ 電話番号] 0986-23-2152(直通) | |
契 約 案 件 名 | 令和6年度 森林保険 | |
案 件 の 概 要 | 持続的な森林経営を進めるため、8つの災害(火災・風害・水害・雪害・干害・凍害・潮害・噴火災)を補償する森林保険に継続加入するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 神奈川県川崎市幸区堀川町堀川町66-2 興和川崎西口ビル [ 名 称 ] 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センター | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
森林に対する保険は、森林災害に対するセーフティネットとしての重要な役割を果たしているが、民間の損害保険会社が取り扱っているのは森林火災保険のみであり、気象災(風害・水害・雪害・干害・凍害・潮害)や噴火災まで対象としている保険は森林保険(旧森林国営保険)のみである。 本市で特に考慮すべき森林災害は風水害であるが、風水害を対象とする保険は森林保険のみであるため、当該保険を取り扱っている上記事業者と随意契約するものである。 なお、当該保険は森林国営保険として国が実施してきたもので、平成 27年4月から森林保険として国立研究開発法人森林総合研究所(森林保険センター)に移管され、その後、同研究所の名称は、平成29年4月からは国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センターに変更されたものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年5月31日 | |
契 約 金 額 | 8,114,320円 |
番 号 | 84 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 地域振興課 [ 電話番号] 0986-23-7436(直通) | |
契 約 案 件 名 | 都城市地域コミュニティデジタル化事業業務委託 | |
案 件 の 概 要 | PTA、公民館等の地域コミュニティが行う地域活動について、急激に変化する昨今のニーズに対応し、持続可能なものにすることができるか等の課題について、デジタル技術等を活用し、調査・研究を実施し、その成果を公表するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎県宮崎市下原町214-18 [ 名 称 ] 宮崎電子機器株式会社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本事業は、PTAや公民館が行う地域活動をどうすれば変化するニーズに対応し、かつ、持続可能なものにすることができるか等の課題につい て、デジタル技術等を活用することで課題解決に繋がるか調査・研究をするとともに、結果をモデルケースとしてレポートし、横展開が可能な取組として昇華していくことを目的している。 そのため、本事業の実施に当たっては、本市のPTAや公民館等での活動経験を持つ人材を事業に充てることができ、なおかつデジタル技術に詳しい必要がある。 上記事業者はCSR経営を掲げ、本事業に従事する予定の複数の社員が本市のPTA及び公民館等の役員経験を持つほか、県内他市においても、デジタルを活用したPTA改革等に取り組んでおり、さらに社員が表彰を受ける等、高いノウハウと実績を有している。 また、上記事業者は、県内を代表するデジタル企業であり、デジタル技術の活用についても高い知見を有している。 このことから、本事業を本市の実情に沿った形で効果的に実施できるのは、上記事業者のみである。 以上の理由により、上記事業者と随意契約を締結するものである | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月1日 | |
契 約 金 額 | 1,760,000円 |
番 号 | 85 | ||||||
担 | 当 | 課 | [ 部課等名] 健康部 健康課 [ 電話番号] 0986-23-2765(直通) | ||||
契 約 案 件 名 | 骨粗しょう症検診業務委託 | ||||||
案 件 の 概 要 | 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施する令和6年度骨粗しょう症検診業務を委託するもの | ||||||
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市姫城町8街区23号 [ 名 称 ] 一般社団法人都城市北諸県郡医師会 | ||||||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | ||||||
本業務を本市が直接実施することは、医師看護師等の医療従事者及び施設がないため、不可能である。 また、受診者に対し、検診結果を基に日常生活の体調管理等の事後指導を行い、受診後の更なる健康増進を促す必要があることから、受診者の利益を考慮した場合、過去の受診記録を活用できる体制が望ましい。このことから、令和5年度以前に本業務を行った都城健康サービスセ ンターの指定管理者である上記法人と随意契約するものである。 | |||||||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月1日 | ||||||
契 | 約 金 | 額 | 執行見込総額 | 1,232,250円 | |||
単価 1650 円 1250 円 | 予定数量 90 人 867 人 | 合計 148,500 1,083,750 | |||||
複数単価契約 骨粗しょう症検診ア 生活保護法による被保護世帯に属する者 イ 市民税非課税世帯に属する者 骨粗しょう症検診前号に掲げる者以外の者の場合 | |||||||
番 号 | 86 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 情報政策課 [ 電話番号] 0986-23-2120(直通) | |
契 約 案 件 名 | 令和6年度都城市オフィスアプリケーションライセンス使用契約 | |
案 件 の 概 要 | 情報政策課にて管理しているパソコンへオフィスアプリケーションを導入するため、480式調達するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市高千穂通2丁目1番16号 [ 名 称 ] NTTビジネスソリューションズ株式会社 宮崎ビジネス営業部 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
上記案件に係る入札について名簿登載業者で県内に本店又は営業所がある5者を指名し競争入札の通知を行ったが、5者のうち4者から辞退届が提出され入札不調となった。 通常であれば他の業者を指名して入札を行うところであるが、本案件については、県内において対応可能な業者を全て指名していたため、新たに指名する者がいない。よって県内から応札の意思表示をする事業者の確保が困難であることに加え、本業務の履行期間の確保を考慮する と、改めて競争入札に付する時間がないことから、入札参加業者のうち応札の意思を示した上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月3日 | |
契 約 金 額 | 30,571,200円 |
番 号 | 87 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 資産税課 [ 電話番号] 0986-23-2124(直通) | |
契 約 案 件 名 | 固定資産標準宅地の時点修正業務委託(Aブロック) | |
案 件 の 概 要 | 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第17条の2第1項の規定によ り、地価の変動率を令和6年度固定資産税土地評価に反映させる必要があることから、固定資産標準宅地の鑑定評価価格に修正を加えるための地価変動比率算出の業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市前田町15街区10の2号 [ 名 称 ] 株式会社今村鑑定補償 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
固定資産の土地評価は、単に個別地点について行う鑑定評価とは異なり、他の公的土地評価及び隣接標準宅地との均衡を図りつつ、面的に大量に評価を行うものである。業務の履行に当たっては、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年に一度の基準年度に土地評価の見直しを行い、原則、基準年度の価格を3年間据え置くこととされている が、地価の著しい下落がみられる地域については、据置き年度においても、地方税法の土地の価格の特例により価格の修正を行うこととされている。 そのため、Aブロックにおける固定資産標準宅地の鑑定評価価格に修正を加える地価変動比率算出業務(以下「時点修正」という。)は、令和5年1月1日現在の標準宅地の鑑定評価価格に、ブロック内の標準宅地の地価動向を把握した上で修正を行うものであり、令和4年度においてAブロックの鑑定評価業務を受託し、その後もその標準宅地の価格動向に精通している上記事業者が引き続き業務を行うことにより、適正かつ均衡のとれた時点修正を行うことができる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月3日 | |
契 約 金 額 | 2,940,300円 |
番 号 | 88 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 総務部 資産税課 [ 電話番号] 0986-23‐2124(直通) | |
契 約 案 件 名 | 固定資産標準宅地の時点修正業務委託(Bブロック) | |
案 件 の 概 要 | 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第17条の2第1項の規定によ り、地価の変動率を令和6年度固定資産税土地評価に反映させる必要があることから、固定資産標準宅地の鑑定評価価格に修正を加えるための地価変動比率算出の業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市安久町6338番地5 [ 名 称 ] 株式会社旭総合コンサルタント | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
固定資産の土地評価は、単に個別地点について行う鑑定評価とは異なり、他の公的土地評価及び隣接標準宅地との均衡を図りつつ、面的に大量に評価を行うものである。業務の履行に当たっては、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年に一度の基準年度に土地評価の見直しを行い、原則、基準年度の価格を3年間据え置くこととされている が、地価の著しい下落がみられる地域については、据置き年度においても、地方税法の土地の価格の特例により価格の修正を行うこととされている。 そのため、Bブロックにおける固定資産標準宅地の鑑定評価価格に修正を加える地価変動比率算出業務(以下「時点修正」という。)は、令和5年1月1日現在のBブロックの標準宅地の鑑定評価価格に、ブロック内の標準宅地の地価動向を把握した上で修正を行うものであり、令和 4年度においてBブロックの鑑定評価業務を受託し、その後もその標準宅地の価格動向に精通している上記事業者が引き続き業務を行うことにより、適正かつ均衡のとれた時点修正を行うことができる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月3日 | |
契 約 金 額 | 1,727,550円 |
番 号 | 89 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 福祉部 福祉課 [ 電話番号] 0986-23-0963(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 都城市物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援給付分及び定額減税調整給付分)給付事業に係る口座振込事務取扱契約 | |||
案 件 の 概 要 | 物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等支援給付分及び定額減税調整給付分)を支給するため、口座振込に係る事務取扱委託を行うもの | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎市橘通東4丁目3番5号 [ 名 称 ] 株式会社宮崎銀行 | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
本業務は、物価高騰等による低所得等世帯への支援給付金(住民税非課税世帯等支援給付分)及び所得税・個人住民税の定額減税に係る調整給付金を速やかに支給することとしている。本市の公金支払は指定金融機関「宮崎銀行」が取り扱うことから、臨時的な給付金業務ではある が、これまでの給付金についても、対象振込件数が膨大であること等から、口座振込については通常の公金扱いとは別に、委託者コードを給付金専用で設定した公金扱いとしている。本件においても給付金事務取扱について必要な事項を定めた内容で、本市の指定金融機関に同様に委託しなければならない。 以上の理由により、上記事業者(指定金融機関)と随意契約をするものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月3日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 3,949,000円 | ||
単価契約 振込手数料 | 単価 予定数量 110 円 35900 件 | 合計 3,949,000 |
番 号 | 90 | |
担 当 課 | [ 部課等名] ふるさと納税局 ふるさと納税局 [ 電話番号] 0986-23-2452(直通) | |
契 約 案 件 名 | ふるさと納税応援プロジェクト2024広告掲載業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 本市のふるさと納税寄附額増を目的として、ふるさと納税応援プロジェクト2024広告掲載に関する業務を委託するもの | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス7階 [ 名 称 ] 株式会社 文化企画 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本業務は、ふるさと納税応援プロジェクト2024広告掲載を実施し、本市のふるさと納税寄附額が増加することを目的とする。その手段とし て、文藝春秋社、朝日新聞社、文化企画社の3社合同企画への広告掲載を実施する。 具体的には、文藝春秋社が特別編集したムック本へのタイアップ記事掲載、月間4億PVの文春オンラインへの記事転載、朝日新聞購読者のうち居住地や世帯年収を絞った10万世帯へのタブロイド紙折込、ヤ フー、グーグルといった大手検索サイトへの運用型ディスプレイ広告の配信等を実施する。 様々な媒体を活用した総合型広告の掲載であり、非常に高い効果が期待でき、上記事業者以外の者には真似できないものである。 以上の理由により、本業務の目的に最も合致した履行が期待できる上記事業者と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月3日 | |
契 約 金 額 | 935,000円 |
番 号 | 91 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 地域振興課 [ 電話番号] 0986-23-2132(直通) | |
契 約 案 件 名 | 小中学校アウトリーチ事業委託 | |
案 件 の 概 要 | 多感な小中学生に優れた芸術を身近に感じてもらい、生の演奏や演技を体感する機会を提供することにより、豊かな情操を培い、その健全な育成を図るとともに、地域文化の振興に資することを目的に実施する事業を委託するもの ※市内の小中学校で公演6団体 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 宮崎県都城市北原町1106番地100 [ 名 称 ] 公益財団法人 都城市文化振興財団 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
上記法人は、都城市とその周辺地域における文化芸術の向上及び振興を図るための事業を行うとともに、地域住民の主体的で創造的な文化芸術活動を促進し、豊かな地域文化の発展と形成に寄与するといった、本来、市が直接取り組むべき役割を担うことを目的として設立された法人である。 本事業は、小中学生に優れた芸術を身近に感じてもらうとともに生の演奏及び演技の体験を通じて、「豊かなこころづくり」を進めることを目的に実施するものであり、その趣旨は、同法人の設立趣旨と一致し、また、本事業を実施可能な団体は同法人のほかにない。 以上の理由により、上記法人と随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月5日 | |
契 約 金 額 | 4,780,000円 |
番 号 | 92 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 商工部 商工政策課 [ 電話番号] 0986-23-2983(直通) | |
契 約 案 件 名 | リト@葉っぱ切り絵展開催事業(交流プラザ20周年記念)広告 南日本新聞 | |
案 件 の 概 要 | 「リト@葉っぱ切り絵展~葉っぱの小旅行in宮崎」を開催するに当たり、南日本新聞の紙面上に事業の紹介を掲載し、鹿児島県民に広くPRするもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 鹿児島市与次郎1丁目9―33 [ 名 称 ] 株式会社 南日本新聞社 | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
「リト@葉っぱ切り絵展~葉っぱの小旅行in宮崎」(以下「切り絵 展」という。)を8月10日より開催するに当たり、南日本新聞の紙面上に事業の紹介を掲載し、鹿児島県民に広くPRするもの。 本市は鹿児島県に隣接しているという地理の特性上、南日本新聞を購読している市民も多いと考えられる。 そのため、都城市民を始め鹿児島県民に広く事業のPRするために は、鹿児島県内で最多の発行部数を誇る南日本新聞に紙面広告を掲載することが、最も効果的であることから、同新聞を発行する上記事業者と随意契約するものである。 なお、上記事業者とは、切り絵展の共催についても合意をいただいています。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月5日 | |
契 約 金 額 | 730,000円 |
番 号 | 93 | |
担 当 課 | [ 部課等名] 観光スポーツPR部 スポーツ政策課 [ 電話番号] 0986-23-9546(直通) | |
契 約 案 件 名 | 働き世代スポーツ教室実施業務委託 | |
案 件 の 概 要 | 1130県民運動(1週間に1回以上、30分の運動・スポーツ)を推進するため、特にスポーツ実施率の低い働き世代を対象に、地域や企業と連携し、スポーツ教室や健康講話等を開催し、スポーツ実施率の向上を図る業務を委託するもの。 | |
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市高城町穂満坊2492 [ 名 称 ] NPO法人都城ぼんちスポーツクラブ | |
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |
本事業は、1130県民運動(1週間に1回以上、30分の運動・スポーツ)を推進することを目的に、上記スポーツクラブに、スポーツ実施率の低い働き世代を対象にしたスポーツ教室や健康講話等を実施するものである。 本事業を進めるためには、地域住民・団体や企業との十分な調整・連携を図る必要がある。 この点、上記スポーツクラブは、これまで3ヵ年の県単独モデル事業である「スポーツ習慣化促進モデル事業」及び「令和5年度働き世代スポーツ教室実施業務委託」の受託実績や、本市の「スポーツ習慣化促進事業」の実行委員会の中心的な役割を担っており、本事業と既存事業との整合を図ることが可能である。 また、上記スポーツクラブに委託することにより、県及び県スポーツ協会が実施するスポーツイベント・事業との連携が図られ、より高い効果を期待できる。 以上の理由により、上記スポーツクラブと随意契約するものである。 | ||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月10日 | |
契 約 金 額 | 1,190,000円 |
番 号 | 94 | |||
担 当 課 | [ 部課等名] 総合政策部 人口減少対策課 [ 電話番号] 0986-23-0934(直通) | |||
契 約 案 件 名 | 若者交流促進事業イベント・交流会開催委託 | |||
案 件 の 概 要 | 少子化対策を目的に、若者が趣味や興味のあることを通じて交流し、交流から交際、ひいては結婚につながることを目的に、交流を促進するための事業 | |||
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市宮丸町5-8 [ 名 称 ] クロスナイト | |||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当 | |||
本業務は、婚活に抵抗のある若年層に向け、婚活の一段階手前のイベントとして実施するもので、全3回がセットになった交流プログラムを提供し、継続的な接点を提供することで交流から交際へつなげるものである。その性質上、市婚活支援事業との連動性が求められるため、本市が支援してきた出会い応援団に加盟する団体に委託することが適当である。 本業務においては、全3回が1セットになったプログラムを4セット実施するが、プログラムの内容に関する企画や実施にあたっての参加者の募集及び調整、プログラムの講師となる人材のコーディネートなど多大な労力を要する。事業開始年時に出会い応援団加盟団体全体に声をかけたが、1事業者のみしか手が挙がらなかった。 出会い応援団発足時から加盟し毎年市婚活支援事業を受託し、本業務の的確かつ確実な履行が可能な上記団体と随意契約するものである。 | ||||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月12日 | |||
契 約 金 額 | 執行見込総額 | 2,074,600円 | ||
複数単価契約 イベントの実施(広告料を含む。)(イベント3回で1セッ 交流会の実施 | 単価 予定数量 449900 円 4 セッ 137500 円 2 回 | 合計 1,799,600 275,000 |
番 号 | 95 | ||||
担 当 課 | [ 部課等名] 地域振興部 山之口産業建設課 [ 電話番号] 0986-57-1311(直通) | ||||
契 約 案 件 名 | 災道 | 第1048号 | 五反田34号線道路災害復旧工事 | ||
案 件 の 概 要 | 五反田34号線の道路災害復旧工事を行うもの。 | ||||
契約の相手方 | [ 所在 地] 都城市山田町山田2112番地3 [ 名 称 ] 丸昭建設 株式会社 | ||||
契約の相手方の 選 定 理 由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当 | ||||
本工事は、五反田34号線における令和4年発生災害復旧工事で、令和5年度中にすべての工事を行うことができないため打ち切った工事 を、改めて令和6年度の道路災害復旧工事として行うものである。 上記事業者は、前工事の受注者であり、資器材等を既に現場に配置しており、継続利用することにより契約後に早急に着手することができ、さらに、現場状況を熟知していることから、非常時への対応を円滑に行うことができる。 また本工事は、コンクリート構造物の継続工事であるため、仮に外の事業者が施工したとき、施工後に構造物の不具合が生じた場合、その責任の所在が不明確となる。 以上の理由により、上記事業者と随意契約するものである。 | |||||
契 約 締 結 日 | 令和6年6月12日 | ||||
契 約 金 額 | 10,225,600円 |