Contract
格安通話サービス利用規約
2015 年 7 月 10 日
目 次
第1章 総則
第1条(規約の適用)第2条(規約の変更)第3条(用語の定義)
第2章 格安通話サービスの種類等
第4条(格安通話サービスの種類等)
第4条の2(音声通信サービスの品目等)第3章 格安通話サービスの提供区間等
第5条(格安通話サービスの提供区間等)第4章 契約
第1節 音声通信サービスに係る契約第6条(契約の単位)
第7条(音声通信サービス契約申込の方法)第8条(音声通信サービス契約申込の承諾)
第9条(音声通信サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条(音声通信サービス契約者が行う音声通信サービス契約の解除)第11条(当社が行う音声通信サービス契約の解除)
第12条(発信番号通知)
第13条(その他の提供条件)第5章 利用中止及び利用停止等
第14条(利用中止)第15条(利用停止)第16条(接続休止)
第6章 通信
第17条(通信利用の制限等)第18条(通信時間等の制限)
第19条(協定事業者の制約による制限)第20条(通信時間の測定等)
第7章 料金等
第1節 料金等に関する費用
第21条(料金等に関する費用)第2節 料金等の支払義務
第22条(利用料の支払義務)第3節 料金の計算方法等
第23条(料金の計算方法等)第4節 割増金及び延滞利息
第24条(割増金) 第25条(延滞利息)
第8章 保守
第26条(修理又は復旧の順位)第9章 損害賠償
第27条(責任の制限)第28条(免責)
第10章 雑則
第29条(承諾の限界)
第30条(利用に係る契約者の義務)第31条(契約者からの通知)
第32条(当社からの通知)
第33条(契約者の氏名等の通知)第34条(法令に規定する事項) 第35条(閲覧)
第36条(専属的合意管轄裁判所)第37条(準拠法)
第38条(言語)
第39条(定めなき事項)
別記1(第5条関係)格安通話サービスの提供区間等別記2(第13条関係)契約者の地位の承継
別記3(第13条・第30条関係)格安通話サービスにおける禁止事項別記4 FCの維持責任
別記5 FCが行う自営端末設備の状態確認別記6 契約者に係る情報の利用
別記7 新聞社等の基準
<格安通話サービス料金表>附則
第1章 総則
第1条(規約の適用)
多摩ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成
7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この格安通話サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これにより格安通話サービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
2 格安通話サービスは、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社(以下「FC」といいます。)が、電話サービス網を使用して行う電気通信サービスです。
第2条(規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に規定する事項の変更を行う場合、当社のホームページに掲示します。
第3条(用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電話サービス網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに これらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 格安通話サービス | FCが電話サービス網を使用して行う電気通信サービス |
5 格安通話サービス取扱所 | 格安通話サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 格安通話サービス契約 | 当社から格安通話サービスの提供を受けるための契約 |
7 格安通話サービス契約者 | 当社と格安通話サービス契約を締結している者 |
8 相互接続点 | FCとFC以外の電気通信事業者(電気通信事業法の規定により登録を受けた者又は届出をした者をいいます。以下同じとしま す。)との間の相互接続協定(FCがFC以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以 下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
9 協定事業者 | FCと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又はIP電話設備(電気通信番号規則別表第1第11号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)であって、別表1に掲げるFC又は協定事業者と の契約に基づいて設置されるもの |
11 携帯自動車電話設備 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識 別される電気通信設備であって、協定事業者との契約に係るもの |
12 PHS設備 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号により識 別される電気通信設備であって、協定事業者との契約に係るもの |
13 直加入電話等設備等 | 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備 |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等 の接続の技術的条件 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
第2章 格安通話サービスの種類等
第4条(格安通話サービスの種類等)
格安通話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
音声通信サービス | 契約者が指定する携帯自動車電話設備又はPHS設備の電話番号を、あらかじめFCの電気通信設備に登録(以下、「登録電話番号」といいます。)し、その登録電話番号から通信の相手先に係る直加入電話等設備等(FCが別に定めるものに限ります。)の電話番号にFCが付与した番号(0037-692 とします。)を前置して行う通信を、FCの装置に一旦着信させた後に接続する機能で あって、当社が定める料金額を契約者に課金するサービス。 |
第4条の2(音声通信サービスの品目等)
音声通信サービスには、格安通話サービス料金表に規定する料金品目があります。第3章 格安通話サービスの提供区間等
第5条(格安通話サービスの提供区間等)
当社の格安通話サービスは、別記1に定める提供区間等において提供します。
第4章 契約
第1節 音声通信サービスに係る契約第6条(契約の単位)
当社は、1の音声通信サービス契約の申込ごとに1の音声通信サービス契約を締結します。この場合において、音声通信サービス契約者は、1の音声通信サービス契約につき1人に限ります。
第7条(音声通信サービス契約申込の方法)
音声通信サービス契約の申込をするときは、その申込をする者が予めこの規約を承認し当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
第8条(音声通信サービス契約申込の承諾)
当社は、音声通信サービス契約の申込があったときは、当社指定の金融機関の口座振替又はクレジットカードによる音声通信サービスの料金に関する費用の支払いを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、音声通信サービス契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)前項の金融機関の振替口座又はクレジットカードにより音声通信サービスを契約したことがあり、その契約数について当社が別に定める数を超える場合。
(2)音声通信サービス契約の申込をした者(以下、この条では、「申込者」といいます。)の電子メールアドレスを当社が取得できない場合。
(3)音声通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4)申込者が、格安通話サービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)申込者が、第17条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、当社サービスの利用を停止され、又は当社サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
(6)申込者が、申込にあたり虚偽の内容を提出したとき。
(7)申込者の登録電話番号が、電話サービス等契約約款において提供する第三者課金機能利用サービスの登録電話番号と同一であるとき。
(8)その他、音声通信サービスに関する当社又はFCの業務の遂行上著しい支障があるとき。
(9)格安通話サービス料金表で定める提供条件の範囲を超えた場合。
3 当社は、前項の規定により、その音声通信サービス契約の申込を承諾しない場合は、あらかじめその理由を通知します。
第9条(音声通信サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
音声通信サービス契約者が格安通話サービス契約に基づいて音声通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第10条(音声通信サービス契約者が行う音声通信サービス契約の解除)
音声通信サービス契約者は、音声通信サービス契約を解除しようとするときは、当社が指定する方法
により通知するものとします。
第11条(当社が行う音声通信サービス契約の解除)
当社は、第15 条(利用停止)の規定により音声通信サービスの利用を停止された音声通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音声通信サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、音声通信サービス契約者が第15条第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が音声通信サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、音声通信サービスの利用を停止しないでその音声通信サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、当社から連続して12ヵ月間利用料の請求を行うことがない場合、その音声通信サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、音声通信サービス契約者から、登録電話番号に係る携帯自動車電話設備等契約の解除、利用休止又は譲渡をした旨の通知があったとき、又はその事実を知ったときは、その音声通信サービス契約を解除することがあります。
5 当社は、前3項の規定により、その音声通信サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、音声通信サービス契約者にそのことを通知します。
第12条(発信番号通知)
契約者回線から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知します。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この規約中の第27条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
3 発信番号通知については、契約者の自営端末設備及びソフトウェア等の機能に依存する場合があります。
第13条(その他の提供条件)
音声通信サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5章 利用中止及び利用停止等第14条(利用中止)
当社は、次の場合には、その格安通話サービスの利用を中止することがあります。
(1)FCの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第17 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により格安通話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。第15条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(その格安通話サービスの料金その他の債務(この規約及び格安通話サービス料金表の規定により、支払いを要することとなった格安通話サービスの料金、割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その格安通話サービスの一部又は全部の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第30条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)前2号のほか、この規約及び格安通話サービス料金表の規定に反する行為であって、格安通話サービスに関する当社の業務の遂行又はFCの電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、格安通話サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。
3 当社は、当社と複数の格安通話サービス契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、その全ての格安通話サービス契約に係る格安通話サービスの利用を停止することがあります。
第16条(接続休止)
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、当社の契約者が当社の格安通話サービスを全く利用できなくなったときは、その格安通話サービスについて接続休止(その格安通話サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その格安通話サービスについて、契約者からの格安通話サービスの契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、格安通話サービスを接続休止しようとするときは、あらかじめその契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。
この場合、その契約者にそのことを通知します。
第6章 通信
第17条(通信利用の制限等)
FCは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記7の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社 の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信において着信しないことがあります。
第18条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、FCは、音声通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは音声通信の通信時間又は特定の地域との音声通信の利用を制限することがあります。
第19条(協定事業者の制約による制限)
契約者は、FC又はFC以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、協定事業者の電気通信サービスを使用することができない場合においては、格安通話サービスを利用できない場合があります。
第20条(通信時間の測定等)
音声通信サービスに係る通信時間の測定等については、格安通話サービス料金表に定めるところによります。
第7章 料金等
第1節 料金等に関する費用
第21条(料金等に関する費用)
当社が提供する格安通話サービスの料金を、格安通話サービス料金表に定めます。第2節 料金等の支払義務
第22条(利用料の支払義務)
契約者は、FCが測定した通信時間と格安通話サービス料金表の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要します。
2 契約者は、音声通信サービスに関する料金について、FCの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、格安通話サービス料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議しその事情を斟酌するものとします。
第3節 料金の計算方法等
第23条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、格安通話サービス料金表に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第24条(割増金)
契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第25条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第8章 保守
第26条(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係がある機関に設置さ れるもの、電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、別記7の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置され るもの、国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
FCは、FCの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第17条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定によりFCがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第9章 損害賠償
第27条(責任の制限)
当社は、格安通話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、その格安通話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、格安通話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声通信サービスに係る次の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
格安通話サービス料金表に規定する利用料(格安通話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(格安通話サービス料金表に規定する料金月をいいます。)の前6料金月の
1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により格安通話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、格安通話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における1日当たりの平均の利用料とします。
第28条(免責)
当社は、この規約等の変更により契約者の自営端末設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
第29条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
第30条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で楽天でんわサービスを利用しないこと。
別記3に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
第31条(契約者からの通知)
契約者は、第7条(音声通信サービス契約申込の方法)の規定に基づき登録した内容及び当社が別に定める内容に変更があったときは、その内容について速やかに当社が指定する方法により通知するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める内容は、次のとおりとします。
登録電話番号に係る携帯自動車電話設備及びPHS設備の契約の解除、利用休止又は譲渡、ただし、
携帯電話番号ポータビリティ(登録電話番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。)に係る契約の解除を除きます。
第32条(当社からの通知)
当社は、契約者への通知方法として当社のホームページへの掲示、あるい契約者への電子メールその他の連絡方法により通知を行います。
第33条(契約者の氏名等の通知)
当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と格安通話サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
第34条(法令に規定する事項)
格安通話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第35条(閲覧)
この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。第36条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(準拠法)
この規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第38条(言語)
この規約の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第39条(定めなき事項)
この規約に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
別記1(第5条関係)格安通話サービスの提供区間等
(1)当社の音声通信サービスは、次に掲げる提供区間において提供します。
相互接続点とFCが必要により設置する電気通信設備との間又はFCが設置する電気通信設備とFCが別に定める者により設置される電気通信設備との接続点との間
別記2(第13条関係)契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、契約事務を行う格安通話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
別記3(第13条・第30条関係)格安通話サービスにおける禁止事項
契約者は格安通話サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(6)音声通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(7)他人になりすまして音声通信サービスを利用する行為
(8)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(9)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(10)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(11)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
(12)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
別記4 FCの維持責任
FCは、FCの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
別記5 FCが行う自営端末設備の状態確認
FCは電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあるとFCが判断した場合、契約者の端末設備の状態を確認し、その他FCが必要とする措置をとる場合があります。
別記6 契約者に係る情報の利用
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又は格安通話サービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、金融機関の振替口座番号、クレジットカード番号及び契約者識別番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
①契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
②当社サービスの利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務
③課金計算に係る業務
④料金請求に係る業務
⑤利用停止及び契約解除に係る業務
⑥保守又は障害対応などの取扱業務
⑦当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
⑧当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
⑨市場調査及びその分析に係る業務
⑩その他当社の営業に関する通知
(2)当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下同じとします。)第23条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、契約者に係る情報を(1)の①~⑩に定める目的の遂行に必要な範囲において利用します。
(3)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16 年総務省告示第695 号、以下同じとします。)第14条に定めるところにより、当社が定める「個人情報保護のための行動指針」をいいます。
当社は同ポリシーをホームページ(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx)において公表します。
(4)契約者は(1)~(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
別記7 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)を いいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
<格安通話サービス料金表>
(1)直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備への通信に係るもの
取扱地域 | 料金(税別) |
国内 | 30 秒までごとに 10 円 |
(2)外国への通信に係るもの
取扱地域 | 料金(免税) |
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタ リア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、 ベルギー王国、マレーシア、ロシア連邦 | 30 秒までごとに 10 円 |
※注意:
・オーストラリア、フランス共和国、スペイン.ロシア連邦については、利用を制限している番号帯があります。
※備考:
・通信時間の測定等
音声通信に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことをFCが識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、FCの機器により測定します。
FCの設置した電気通信設備の故障等、音声通信サービスに係る利用者の責任によらない理由により接続を打ち切ったときは、規定する秒数に満たない通信時間は、利用料の算定に含みません。
・FCの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い
FCの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。
①過去6料金月間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前
6料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
②①以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値
に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
ここで規定するFCが別に定める方法は、原則として次のとおりとします。
(ⅰ)過去2か月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における
1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(ⅱ)過去2か月間の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
附則
(実施時期)
この規約は平成27年7月10日から実施します。