(平成16 年厚生労働省令第171号)及び医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号)その他の医薬品又は医療機 器の製造販売後の調査及び試験の実施に関する省令、その他本業務の実施に適用されるすべての法律、規則及び規制並びに○○治験ネットワーク設置運営規程、本治験に関する 業務規程、業務手順書及び治験実施計画書(以下「GCP省令等」という。)を遵守するものとする。