Contract
神戸市道路公社一般有料道路供用約款
(約款の効力)
第1条 神戸市道路公社(以下「公社」という。)の経営にかかる次の一般有料道路(以下
「有料道路」という。)の供用に関してする契約は、特約のある場合を除きこの約款によるものとする。ただし、この約款に定めのない事項については、法令の規定によるものとする。
(1) 六甲有料道路
兵庫県神戸市灘区xxから兵庫県神戸市北区xx町唐櫃まで
(2) 六甲北有料道路
兵庫県神戸市北区xx町唐櫃から兵庫県神戸市北区八多xxxまで
(3) 六甲北有料道路2期
兵庫県神戸市北区八多xxxから兵庫県神戸市北区xx町xxまで
(4) 西神戸有料道路
兵庫県神戸市中央区生田町1丁目及び中央区xxx1丁目から兵庫県神戸市北区xx町xxx字中一里山まで
2 有料道路を通行し、又は利用する者(以下「利用者」という。)は、この約款を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(料金の額)
第2条 有料道路の料金の額は、道路整備特別措置法(昭和 31 年法律第7号。以下「法」という。)第 25 条第1項の規定により公社が公告する額とする。
(料金の徴収)
第3条 利用者は、法第 24 条第4項の規定により公告された通行方法に従って、所定の料金の徴収施設において、公社が別に定めるところにより、有料道路の料金を支払い、又はこれに代わる措置をとらなければならない。
(割増金)
第4条 公社は、法第 26 条の規定に基づき、料金を不法に免れた利用者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(供用の拒絶等)
第5条 公社は、次に掲げる場合において、有料道路の供用を拒絶することができる。
(1) 有料道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 有料道路に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 有料道路の供用に関し利用者から特別の負担を求められたとき。
(4) 有料道路の供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 有料道路の供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
2 公社は、前項の規定に該当することとなった場合、利用者に有料道路からの退去を求めることができる。
(係員の指示)
第6条 利用者は、公社の係員(公社からの委託に基づき有料道路の業務に従事する者を含む。)が料金の徴収、有料道路の構造の保全、交通の危険防止等のために行う車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなければならない。
(公社の責任)
第7条 公社は、有料道路の設置又は管理に瑕疵があったために利用者に損害が生じた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いてこれを賠償する。
(1) 利用者の故意又は過失
(2) 公社の責任によらない車両相互の接触若しくは衝突又は落下物等による事故
(3) 盗難その他第三者による危害
(4) 天災地変その他の不可抗力
2 次に掲げる事由により生じた損失については、公社は、補償する責任を負わない。
(1) 第5条の規定に基づく供用の拒絶その他通行の禁止又は制限のための必要な措置
(2) 渋滞による遅滞
3 前2項の場合において、公社の責任は、利用者がこの約款に従って、有料道路に進入したときから有料道路から退出したときまでに生じた損害に限る。
(利用者の責任)
第8条 有料道路を損傷し、又は汚損した利用者は、当該損傷又は汚損により必要を生じた有料道路に関する工事又は道路の維持に要する費用について、法第 40 条第2項の規定に
より読み替えて適用する道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 58 条第1項の規定に基づき、公社に対して負担金を支払わなければならない。
2 前項に規定するもののほか、利用者は、公社に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。