大阪府(以下「甲」という。)、大阪市(以下「乙」という。)、堺市(以下「丙」という。)、大阪商工会議所(以下「丁」という。)、公益財団法人大阪産業局(以下「戊 」という。)、地方独立行政法人大阪産業技術研究所(以下「己」という。)、株式会社池田泉州銀行(以下「庚」という。)、及び「関西イノベーションネットワーク 2 号投資事業有限責任組合」(以下「イノベーションファンド 25Next」という。)無限責任組合員 池田泉州キャピタル株式会社(以下「辛」という。)は、「イノベーションファンド...
「関西イノベーションネットワーク 2 号投資事業有限責任組合」を通じた連携に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)、大阪市(以下「乙」という。)、堺市(以下「丙」という。)、大阪商工会議所(以下「丁」という。)、公益財団法人大阪産業局(以下「戊」という。)、地方独立行政法人大阪産業技術研究所(以下「己」という。)、株式会社xx泉州銀行(以下「庚」という。)、及び「関西イノベーションネットワーク 2 号投資事業有限責任組合」(以下「イノベーションファンド 25Next」という。)無限責任組合員 xx泉州キャピタル株式会社(以下「辛」という。)は、「イノベーションファンド 25Next」を通じた連携に関して、次の通り協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛が相互に連携することにより、2025 年日本国際博覧会(大阪・関西万博)を契機として、イノベーション・エコシステムの活性化を図り、「SDGs が達成される社会」「Society5.0 の実現」を目指すことを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛は、本協定の目的を達成するために、次の各号について連携及び協力して取り組むものとする。
(1) 情報発信・啓発のためのセミナー開催等
(2) 産業支援機関等とのネットワークを活かした支援
(3) 技術提携、資金支援、実証フィールドの提供など、広く支援者を呼び込むことを通じた、社会実装へ向けた成長支援
(4) イノベーションファンド 25Next に関する支援ノウハウの情報交換
(5) 本協定の目的を達成するための定期的な協議
(6) その他、第1条の目的に資するものとして甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛の全ての同意により必要と認められる事業
2 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛は、他のファンド等との本協定に類似する連携について、本協定が本協定の相手方以外とそれぞれ別に連携することを妨げるものではないことを確認する。
(守秘義務等)
第3条 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛は、既に公知となっている情報及び法令に定めのある場合を除き、連携事項を実施するために知り得た情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示・漏洩し又は本協定の目的以外の目的で利用してはならない。
2 甲、乙、丙、丁、x、己、庚、及び辛は、本協定が第6条に定める有効期間の満了若しくは解約により効力を失った日から3年間は前項による秘密保持の義務を負い、秘密情報として取り扱うものとする。
(個人情報等の取扱い)
第4条 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うものとする。
2 法人の情報については、前項の個人情報に準じて、適正に取り扱うものとする。
(協定内容の変更)
第5条 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛のいずれかが協定書の内容について変更を申し出た場合は、その都度協議の上、必要があれば変更を行うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛のいずれからも書面による申し出がなければ、1年間更新するものとし、その後も同様とする。ただし、「イノベーションファンド 25Next」の存続期間満了又は解散があった場合は、その日をもって終了する。
2 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛のいずれかが本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(反社会的勢力への基本的対応)
第7条 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛は、「イノベーションファンド 25Next」に対する反社会的勢力の関わりを防ぐため、連携して取り組んだ企業等について、反社会的勢力に係る情報を入手した場合には、可能な範囲で相互に情報を共有し、辛は、早期の関係解消に向けて協議するものとする。
(事業に関する責任)
第8条 「イノベーションファンド 25Next」の事業に関わる全ての責任は、xが負うものとする。
(疑義の決定)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生じたときは、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛は誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
本協定の成立を証するため、本書 8 通を作成し、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、及び辛がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2023 年 5 月 30 日
(甲)大阪府
大阪府知事 xx xx
(乙)大阪市
大阪市長 xx xx
(丙)堺市
堺市長 xx xx
(丁)xxxxxxxxx 0 x 0 x大阪商工会議所
会頭 xx xx
(戊)xxxxxxxxx 0 x 0 x公益財団法人大阪産業局
理事長 xx xx
(己)xxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
地方独立行政法人大阪産業技術研究所理事長 xx xx
(庚)xxxxxxxx 00 x 00 x株式会社xx泉州銀行
代表取締役頭取兼CEO xx x
(辛)xxxxxxxx 00 x 00 x
関西イノベーションネットワーク 2 号投資事業有限責任組合無限責任組合員
xx泉州キャピタル株式会社代表取締役 xx x