入会の申込をする場合は、入会申込書またはWeb のフォームに必要事項を記入し、当法人に電子的、または直接提出することとする。
第1条(目的)
この規約は、一般社団法人日本フェムテック協会(以下「当法人」という)と、当法人に入会した賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(賛助会員の定義)
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、年会費を納めることで資金面から活動を賛助(支援)する為に入会した個人又は団体をいう。総会において議決権を持たない会員である。賛助会員は、当法人の活動について、別途記載の特典を受けることができる。
本特典に関しては事前の予告なく当法人の判断にて変更できるものとする。
第 3 条(賛助会員費の利用用途)
賛助会員費は当法人の運営と賛助会員制度運用の為に活用される。
第 4 条(入会)
入会の申込をする場合は、入会申込書またはWeb のフォームに必要事項を記入し、当法人に電子的、または直接提出することとする。
申込書の受領通知後約2週間の間に、理事長及び当法人役職員による審査を行う。審査にて入会可と判断された場合は、当法人より入会証及び年会費の請求書を発行し、年会費の振込を当法人事務局が確認した翌月より入会の成立とする。
事業年度(毎年 10 月1日から翌年 9 月 30 日)の途中で入会した場合、当該事業年度の賛助会員費は、毎年 10 月1日から 12 月末日に入会した場合は年間の賛助会員費の全額、毎年 1 月1日から3月末日に入会した場合は年間の賛助会員費の4分の3、毎年4月1日から6月末日に入会した場合は年間の賛助会員費の4分の2、毎年7月1日から9月末日に入会した場合は年間の賛助会員費の4分の1とする。
第 5 条(賛助会員費)
賛助会員費の額は以下のとおり(消費税込み)とする。
(1)準賛助会員(一般)
[年会費] 10 万円
(2)賛助会員(一般)
[年会費] 30 万円
(3)特別賛助会員
[年会費] 50 万円
第 6 条(会員資格有効期限)
会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1) 入会した当日より毎事業年度終了までとする。(毎年 9 月 30 日)
(2)前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から 1
年延長するものとし、以後も同様とする。
第 7 条(会員資格の継続)
1.会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2.会員資格を継続させるには、次の会員資格の有効期間となる事業年度の開始日の前日(9月 30 日)までに、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことが確認されることを要する。
第 8 条(入会申込記載事項の変更等)
1.会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2.前項に規約変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第 9 条(任意退会)
会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
第 10 条(自動退会)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該会員は退会したものとみなす。
(1)個人で会員が死亡し、又は団体である会員が法人格を喪失し若しくは実質的に消滅したとき。
(2)会費を滞納し、納入時期から1年以上経過してもなお納入しないとき。
第 11 条(除名)会員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
この場合、当該会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならず、弁明を経てもなお除名すべきと理事会が議決した場合に、その議決日をもって当該会員は退会となる。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(2)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為。
(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき。
(5)当法人の定款及び会員規約に違反したとき。
(6)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。
第 12 条(拠出金品の不変換)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、次項に定める退会時の賛助会員費の精算を除き、これを返還しない。
第 13 条(退会に伴う措置)
会員が退会した場合(任意退会、自動退会及び除名を含む。以下本条において同じ。)は、当該会員が当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。
事業年度の途中で退会した場合、当該事業年度の賛助会員費は、毎年 10 月1日から 12 月末日に退会した場合は年間の賛助会員費の4分の1、毎年 1 月1日から3月末日に退会した場合は年間の賛助会員費の4分の2、毎年4月1日から6月末日に退会した場合は年間の賛助会員費の4分の3、毎年7月1日から9月末日に退会した場合は年間の賛助会員費の全額とする。本法人は、かかる計算に基づく賛助会員費の差額を、当該会員に対して適宜の方法で返還する。
第 14 条(会員資格の承継等)
1.会員資格は、売買、贈与等により第三者に承継し、又は貸与等により第三者に利用させることはできない。
2.法人である賛助会員において、合併等の権利義務の包括承継事由が発生した場合は、法律に従い会員の資格を継承することができる。この場合、当該資格を継承した法人会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
第 15 条(反社会的勢力との一切の関係遮断)
賛助会員は、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。
第 16 条(個人情報の保護)当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
(4)賛助会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。
第 17 条(損害賠償)
賛助会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
第 18 条(規約の変更)
本規約を変更する必要があるときは、変更内容についてウェブサイト掲示等の方法で告知することにより、これを変更できるものとする。
第 19 条(協議事項)
本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、当法人と各賛助会員は誠実に協議する。
第 20 条(管轄の合意)
当法人と各会員との間で、本規約に関して紛争が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとする。協議によっても解決しない場合には、すべて東京地方裁判所を管轄裁判所として解決する。