Contract
(高圧、特別高圧)
平成 | 28 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 実施 |
平成 | 29 | 年 | 6 | 月 | 22 | 日 | 改訂 |
平成 | 29 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 改訂 |
令和 | 3 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日 | 改訂 |
令和 | 5 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 改訂 |
令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | 改訂 |
株式会社クローバー・テクノロジーズ
電気需給約款目次
Ⅰ 総則
1.適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3.単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4.実施細目等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Ⅱ 契約の申込み
5.需給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
6.契約の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
7.需給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
8.需要場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
9.需給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
10.供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
11.供給の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
12.需給契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅲ 料金
13.料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Ⅳ 料金の算定および支払い
14.料金の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
15.料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
16.使用電力量等の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
17.料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
18.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
19.料金その他の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
20.保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
21.料金の改定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Ⅴ 使用および供給 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 22.契約電力超過金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
23.力率の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
24.需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
25.電気の使用に伴うお客様の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
26.供給の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
27.供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
28.供給停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
29.違約金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
30.供給の中止または使用の制限もしくは中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
31.制限または中止の料金割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
32.損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
33.設備の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅵ 契約の変更および終了
34.需給契約の変更および解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
35.名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
36.需給契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
37.需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
38.需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算・・・・・・・・・・・・・・・・・15
39.解約等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
40.需給契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
41.消費税および地方消費税の税率変更の際の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅶ 工事および工事費の負担金
42.供給設備の工事費負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
43.計量器等の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅷ 保安
44.保安の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
45.保安等に対するお客様の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅰ x x
1.適用
当社及び当社が取次契約を締結する小売電気事業者(=以下「当社等」という)が電気事業法第 2 条第
1 項第 7 号に定める特定規模需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
2.定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2)特別高圧
標準電圧 20,000 ボルトをいいます。
(3)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5)常時供給電力
お客様に常時供給する電気をいいます。
(6)自家発補給電力
当社等が供給する電気とお客様が所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客様が所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に充てるために、当社がお客様に供給する電気をいいます。
(7)予備電力
お客様の常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に充てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電力と同じ電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電力と異なる電圧で供給を受ける場合
(8)xx/その他季、休日/平日、ピーク時間/昼間/夜間、重負荷時間/昼間時間/夜間時間
下記表に定める期間および時間をいいます。
項目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日〜9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク時間 /昼間/夜間 | ピーク時間 | 日曜日、祝日を除いたxxの 13 時〜16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた 8 時〜22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間以外 | |
重負荷時間 /昼間時間 /夜間時間 | 重負荷時間 | 日曜日、祝日を除いたxxの 10 時から 17 時の時間。 |
昼間時間 | 日曜日、祝日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日および重負荷時間を除いた 8 時から 10 時の時間。 | |
夜間時間 | 重負荷時間と昼間時間以外 |
3.単位および端数処理この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約電力および最大需要電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
4.実施細目等
(1)この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客様と当社との協議によって定めます。 (2)この需給約款に定めのない事項は、そのつどお客様と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
5.需給契約の申込み
(1)お客様が新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、年間使用予定量、発電設備、業種、用途、需給開始希望日、希望使用期間、および料金の支払方法等。また、契約電力は次によって定めます。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ)契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客様から申し出ていただきます。
(ロ)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則としてその 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給
電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値と、その 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の
時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ)各月の契約電力は次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a新たに電気の供給を受ける場合の料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
b契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電
力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と、前 11 月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、そ
の期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(ロ)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則としてその 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給
電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値と、その 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の
時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客様の最大需要電力が 500キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロによって定めます。
(2)お客様が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
6.契約の要件
お客様に当社等が電気を供給する際は、所轄の電力会社の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客様には法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ電力会社の定める託送供給約款における需要者にかかわる事項および系統連携技術要件を遵守し、電力会社からの給電指令に従っていただきます。
7.需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約はお客様から電力供給の申込みがなされ、契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。
(2)契約期間は次によります。
イ 契約期間は需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までを最低の単位といたします。なお、別途契約書等で定めている期間がある場合は契約書等を優先するものとします。
ロ 契約期間満了日の3ヵ月前に先だってお客様、または当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は契約期間満了後も1年ごとに自動で継続されるものといたします。なお、別途契約書等で定
めている期間がある場合は契約書等を優先するものとします。
8.需要場所
(1)1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、この場合、構内とは、柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは独立した建物をいいます。
(2)隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3)対象建物が所轄の電力会社において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
9.需給契約の単位
当社はお客様の希望に応じて、1 法人または 1 需要場所について、1 需給契約を結びます。
10.供給の開始
(1)当社はお客様の需給契約内容で合意に達したときには、お客様と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2)お客様の責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客様には供給開始がなされるまで基本料金の 50 パーセント相当額を負担していただきます。
(3)当社の責となる理由により、お客様との協議によって定めた供給開始日を延期する場合があったとしても、当社はその責を負いません。
(4)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客様と協議のうえ、需給開始を定めて電気を供給いたします。
11.供給の単位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12.需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書(電気小売契約書と同義です。以下も同様です。)を作成いたします。
Ⅲ 料 金
13.料金
(1)料金は以下に定める基本料金、従量料金、予備線料金、予備電源料金および自家発補給料金の合計と、①別途契約書等に市場価格調整費の請求に関する記載のある場合に限り、附則に定める市場価格調整費を差し引いたもの、または加えたもの、若しくは、②別途契約書等に燃料費調整費の請求に関する記載のある場合に限り、所轄の電力会社がその約款により定める料金表により算定された燃料費調整費(附則に定
める燃料費調整費)を差し引いたもの、または加えたものとし、支払期日までにお支払いいただきます。なお、契約電力が当初契約と異なる場合は、22(契約電力超過金)に定める金額を申し受けます。また、お客様の電気の使用が、お見積り時の料金算定根拠と異なる場合には、別途お見積り後に改めて料金を算定いたします。
イ 基本料金
基本料金は 1 月につき需給契約書に定めた料金単価といたします。ロ 従量料金
従量料金は需給契約書に定めた料金単価と、その 1 月の使用電力量により算定されます。なお、料金
単価が需給契約書に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の電力量により算定します。
ハ 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
(イ)予備線料金
a 受電電圧については常時供給と同じ常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備線を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、需給契約書に定めた予備線料金を適用し、従量料金に関しては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(ロ)予備電源料金
a 受電電圧については、常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備電源を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、需給契約書に定めた予備電源料金を適用し、従量料金に関しては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ニ 自家発補給料金
お客様の責により、お客様の発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため電気の供給を受ける場合は、下記の通りとさせていただきます。
(イ)契約電力は当社との協議によって定めます。
(ロ)供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知していただきます。また、当社は必要に応じてお客様に対し発電設備の運転に関する記録等の資料を提出していただきます。
(ハ)基本料金は需給契約書に定められた自家発補給基本料金の 10 パーセントを割増したものを適用い
たします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給基本料金の 10 パーセントを割増したも
のの 30 パーセントといたします。従量料金は以下のとおりといたします。
a 使用日の前日 10 時までに当社へ使用の通告を行った場合、需給契約書に定められた該当料金の 10
パーセントを割増したもの
b a以外の場合、需給契約書に定められた該当料金の 25 パーセントを割増したもの
(ニ)電気需給契約書で定める契約電力(以下「主契約」といいます)と自家発補給電力を同一計量す
る場合は以下のとおりとします。
a 主契約と自家発補給電力を同一計量する場合で、その 1 月の 30 分最大需要電力計の値が主契約の契約電力を超えないときは、(ロ)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b 主契約と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは、その 1 月の 30 分最大需要電力計の値が主契約と自家発補給電力の契約電力との合計をこえる場合で次に
該当するときを除き、原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
i)超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ii)超過の原因が明らかでない場合は、主契約と自家発補給電力との契約電力の比で按分して得た値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
c 主契約と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値とします。
基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客様と当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
i)自家発補給電力の使用の前月または前年同月における主契約の各時間帯別の平均電力
ii)自家発補給電力の使用の前 3 月間における主契約の各時間帯別の平均電力
iii)自家発補給電力の使用の前 3 日間における主契約の各時間帯別の平均電力
d 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに、使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を自家発補給電力といたします。
e 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものといたします。
(2)お客様が支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は支払期日の翌日から支払いの日まで
の期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365
日当たりの割合といたします。)を乗じて得た金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。延滞利息は原則として、お客様が延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(3)需要場所の負荷の力率が 85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセトにつき基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
14.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合、およびお客様の責めとならない理由に
よって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
15.料金の算定期間
料金の算定期間は毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日の属する月の末日までの期間、または契約が消滅した日の属する月の 1 日から消滅日の前日までの期間といたします。
16.使用電力量等の計量
(1)使用電力量の計量は(5)の場合を除き、所轄の電力会社が設置した記録型計量器により 30 分単位で計量いたします。なお、計量の結果は料金の算定期間ごとにすみやかにお客様にお知らせいたします。
(2)最大需要電力の計量は、需給契約書に定める検針基準日における検針日に所轄の電力会社が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3)力率の算定は、所轄の電力会社が設置した記録型計量器により行うものといたします。(4)乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。(5)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客様と当社との協議によって定めます。
17.料金の算定
(1)料金は次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2)料金は、需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また、算定後はすみやかにお客様にその請
求額を通知いたします。
(3)(1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに(1)イの場合において供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4)(1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
18.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客様の料金の支払義務が発生する日は、原則として当該月末日といたします。ただし、16(使用電力量の計量)(5)の場合は料金の算定期間の使用電気量、または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。なお、需給契約が消滅した場合は消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2)お客様の料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き、支払義務発生日の「翌月 20 日」といたします。なお、支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれその後の
最初の営業日といたします。
イ お客様が振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客様が破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客様が強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
(3)(2)イからニまでに該当する場合は、お客様は期限の利益を喪失し、即日に支払期限が到来いたします。
(4)お客様が(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客様がその事由に該当しなかったものとみなします。
19.料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
20.保証金
(1)当社は供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 ヵ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2)保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3)当社は需給契約が消滅した場合、または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客様の支払額に充当することがあります。
(4)当社は保証金について利息を付けません。
21.料金の改定
(1)所轄の電力会社が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価の改定を公表した場合、当社はお客様に対し、基本料金改定のための協議を申し入れることができ、お客様は誠実に協議に応じるものとします。なお、この協議において基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電気需給契約を解除することができるものとします。
(2)所轄の電力会社が、電気需給約款の変更等により、電力量料金(従量料金)単価を改定した場合(所轄の電力会社が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社の電力量料金単価についても、お客様に通知の上、所管の電力会社の電力量料金単価改定と同一期日をもって、同様の改定をおこなうことができるものとします。
(3) 一般社団法人 日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が、新たに取引価格規定の設定、改定または廃止した場合、当社の市場価格調整単価についても、お客様に通知の上、JEPX の新たな取引価格規定の設定、改定または廃止と同一期日をもって、同様の改定をおこなうものとします。
(4)燃料費調整単価については、所轄の電力会社が設定、または改定した燃料費調整単価に、当社における当該管区の所轄の電力会社からの前月の全受給電力が、当社の前月の全供給電力に占める割合を乗じた
ものとします。
(5) 以下の各号に定める場合,料金を変更することができるものとします。
①天災・戦争・暴動又は内乱があったとき
②我が国における資源・エネルギー政策の大幅な変更、電気事業法及びその関連法、監督官庁によるガイドライン等の変更等が発生したとき,その他,国・地方公共団体その他の公的機関の命令・指示又は行政指導があったとき
③JEPX の利用不能が生じたとき,その他, JEPX 調達価格が当社らの想定を著しく上回り変動したとき
④事故その他の原因による送配電網の利用不能となったとき
⑤お客様または当社の委託する電気需給管理会社の責による当社契約履行不能があったとき
⑥当社らの想定を著しく上回る経済市況の変動があったとき
⑦契約締結に際してお客様から当社に提供したデータ及び前提条件と実態に乖離があったとき
⑧前各号に揚げるもののほか、当社らの責に帰することのできない事由により料金を変更することが相当となったとき
V 使用および供給
22.契約電力超過金
(1)契約電力が 500 キロワット以上のお客様が契約電力を超えて電気を使用された場合には、当社の責めと
なる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額をその 1 月の力率に
より割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約電力超過金として申し受けます。この
場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。なお、契約電力超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます
(2)(1)の場合、当社はお客様と協議の上、翌月以降の契約電力を適正に変更し、また当該変更に応じて基本料金を変更できるものとします。
(3)(2)の協議において、契約電力ならびに基本料金の変更に関する合意が得られなかった場合には、当社は電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、精算金等が発生した場合はお客様に負担いただきます。
23.力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
24.需要場所への立入りによる業務の実施
当社等は、次の業務を実施するため、お客様の承諾をえてお客様の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客様のお求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の当社等の計量器等需要場所内の当社等の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2)45(保安等に対するお客様の協力)(1)または(2)によって必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認、もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4)計量値の確認
(5)26(供給の停止)、36(需給契約の廃止)(1)または 39(解約等)により必要な処置(6)その他この需給約款によって需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務、または当社等の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
25.電気の使用に伴うお客様の協力
(1)お客様の電気の使用が、次の原因で他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客様の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたは二に準ずる場合
(2)お客様が発電設備を新たに所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じ
て取り扱うとともに、当社は所轄の電力会社の定める発電設備系統連係サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。
(3)電気の供給の実施に伴い、当社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持
のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4)電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
26.供給の停止
(1)お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社らは、そのお客様について電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客様の需要場所内の所轄の電力会社および当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、所轄の電力会社および当社に重大な損害を与えた場合
(2)お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様について電気の供給の停止を所轄の電力
会社に依頼することがあります。
なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。イ お客様が料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客様がこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約電力超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ハ お客様が託送供給約款に定められている需要家としての要件を欠くに至った場合
(3)お客様が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客様について電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客様の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 25(電気の使用に伴うお客様の協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客様がこの需給約款に反した場合
(4)当社がお客様に 22(契約電力超過金)(2)に定める適正な契約電力への変更を求めた場合で、その変更に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
(5)(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
27.供給停止の解除
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を所轄の電力会社に依頼し、再開いたします。
28.供給停止期間中の料金
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額を 17(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客様より申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
29.違約金
(1)お客様が 26(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、以下イおよびロのうち、金額の大きいものを、当社は、違約金として申し受けます。
イ お客様が免れた金額の3倍に相当する金額
ロ 所轄の電力会社から違約金の支払いを請求された場合にはその金額
(2)(1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4)お客様が需給契約の廃止を希望し、そのお申し出が、36(需給契約の廃止)(1)イおよびロに定められた期日以後になされた場合については、違約金として毎月の基本料金に契約電力を乗じたものの 50%の 3 倍に相当する金額をお客様より申し受けます。
30.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社等は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客様に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 電力の受給上止むを得ない場合
ロ 当社等の維持、運営する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ハ 当社等が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事止むを得ない場合ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客様にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
31.制限または中止の料金割引
(1)当社等は、30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次のように料金を割引いたします。ただし、その原因がお客様の責めとなる理由による場合は、そのお客様については割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金、ただし 17(料金の算定)(1)イの場合は、供給期間について算定される同条(4)の額と、供給停止期間について算定される 28(供給停止期間中の料金)の額とを合計した、当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、17(1)ロの場合は、制限または中止の日における変更前または変更後の基本料金を対象といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントと致します。ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた場合は、30分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨てます。なお、制限時間については、次の算式によって修正したうえで合計いたします。
(算 式)
①需要電力を制限した場合 H’=H×(D-d)/D H’=修正時間
H =制限時間
D =契約電力
d =制限時間中の需要電力の最大値
②使用電力量を制限した場合
H’=H×(A-B)/A
H’=修正時間 H =制限時間
A =制限指定時間中の基準となる電力量
B =制限時間中の使用電力量
③需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、①による修正時間または②による修正時間のいずれか大きいものによります。
(2)(1)による延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、当社が
お客様にあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。
この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
32.損害賠償の免責
(1)当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客様に対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客様の受けた損害の賠償の責任を負いません。ただし、所轄の電力会社の責めによる場合は、当社の賠償金額は所轄の電力会社から賠償を得られた金額を限度とします。
(2)30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。ただ し、当社および所轄の電力会社の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。なお、所轄の電力会社の責めによる場合は、当社の賠償金額は所轄の電力会社から賠償を得られた金額を限度とします。
(3)お客様が 5(需給契約の申し込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4)26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または 39(解約等)によって需給契約を解約した場合、もしくは需給契約が消滅した場合には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)当社は、お客様が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6)天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客様もしくは当社等が損害を受けた場合、当社等もしくはお客様は、その損害について賠償の責めを負いません。
33.設備の賠償
お客様が故意または過失によって、その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理可能の場合修理費
(2)亡失または修理不可能の場合帳簿価格と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
34.需給契約の変更および解約等
需給契約の内容は、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客様が需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。ただし、天然ガス・石炭その他原料等の市場価格の変動や、市況の変化、災害等が当社見込みを超えた場合、または、超えることが予測できる場合には、当社は需給契約内容の変更または解約等を行うことができるものとします。また、お客様の電気の使用が、お見積り時の料金算定根拠と異なる場合には、当社は別途お見積り後に改めて料金を算定し、当社は需給契約の内容を変更することができるものといたします。
35.名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客様が、それまで電気の供給を受けていたお客様の当社等に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
36.需給契約の廃止
(1)お客様が当社との需給契約を廃止しようとされる場合は、次のとおりといたします。
イ 契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の 3 ヵ月前までにお申し出いただきます。
ロ 契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の6ヶ月前までにお申し出いただきます。
なお、当社は、原則としてお客様から通知された廃止期日に当社の設備、またはお客様の電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
(2)需給契約は、39(解約等)および次の場合を除き、お客様が当社に通知された廃止期日に消滅いたしま
す。
イ 当社がお客様の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3)39(解約等)および 34(需給契約の変更および解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、
解約日に需給契約は消滅するものといたします。
(4)お客様が(1)ロの規定により供給開始日以降1年に満たずに中途解約を行う場合、または当社が 39(解約等)によって供給開始日以降1年に満たずに解約を行う場合には、以下イおよびロのうち、金額の大きいものを中途解約手数料として申し受けるととともに、当社が電力需給契約の履行および解約の為に要した設備費用および工事費用等の実費を申し受けます。
イ (契約電力×1日あたりの基本料金×契約期間の残余日数)+(供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均電力使用量×従量料金の夏季料金×契約期間の残余日数)の計算式により算出される金額。なお通年の場合は通年料金単価を適用する。
また、契約期間が 1 年以上残っている場合は、契約期間の残余日数を最大 365 日とする。
ロ 需給契約成立日から需給契約消滅日の前日までの期間の料金について、遡って各月の料金の算定に適用された該当料金(基本料金、電力量料金、力率修正額および制限中止割引額)の 20%に当たる金額
(5)お客様が(1)ロの規定により中途解約を行う場合、または当社が 39(解約)によって解約を行う場合には(供給開始日以降1年以内の解約に限られない)、前項の中途解約手数料に加えて、37(受給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算)および 38(需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算)の規定する精算金を申し受けます。
37.需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客様が契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客様が契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客様より申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
38.需給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客様が電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または需給契約が消滅する場合に、当社がお客様に電気を供給するための所轄の電力会社との間の接続供給契約に基づいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客様より申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
39.解約等
(1)26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は需給契約を解約できるものといたします。なお、この場合にはその旨をお客様にお知らせいたします。
(2)お客様が、36(需給契約の廃止)(1)による通知をされないでその需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3)お客様が下記に該当した場合には、当社はいつでも解約することができるものといたします。
イ お客様が振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客様が破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客様が強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ 営業の停止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分をうけた場合ヘ その他債権保全のため必要と認められる場合
ト 当社がお客様との契約継続を当社規定により不適切・不適当・不合理と認めた場合チ 前各号に定める各事項に準ずる事項が発生した場合
(4)解約等に伴う必要な費用はお客様の負担といたします。
40.需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
41.消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約期間中であっても改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出された金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、新たな税率に基
づいて算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
42.供給設備の工事費負担
(1)お客様が新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客様の希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて所轄の電力会社より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客様よりその負担金を申し受けます。
(2)電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客様の都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて所轄の電力会社から請求された費用をお客様より申し受けます。
43.計量器等の取付け
(1)必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)は、原則として所轄の電力会社の所有とし、所轄の電力会社の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについてはお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
(2)計量器、その付属装置の取付位置は適当な計量ができ、かつ検査並びに取付け、および取外し工事が容易な場所とし、お客様と所轄の電力会社との協議によって定めます。
(3)計量器、その付属装置の取付場所は、お客様から無償で提供していただきます。また、(1)によりお客様が施設した設備については、所轄の電力会社が無償で使用できるものといたします。(4)お客様の希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合には、所轄の電力会社より実費を申し受けます。
Ⅷ 保 安
44.保安の責任者は、計量器等需要場所内の所轄の電力会社の電気工作物について保安の責任を負います。
45.保安等に対するお客様の協力
(1)次の場合には、お客様からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客様が引込線、計量器等、その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客様が、お客様の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量器もしくは所轄の電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客様が、当社または所轄の電力会社の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設
置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。
附 則
1.この需給約款の実施期日
この需給約款は、平成 28 年 9 月 1 日から実施いたします。当社は必要に応じていつでも改訂できるものとし、お客様のご要望に応じていつでも最新版を開示いたします。当社が、この約款を改定実施した場合、当社及びお客様との間は、新たな約款の規定が、施行日より適用されるものとします。
※本約款は平成 29 年 6 月 22 日に改訂されました。
※本約款は平成 29 年 11 月 10 日に改訂されました。
※本約款は令和 3 年 1 月 20 日に改訂されました。
※本約款は令和 5 年 4 月 1 日に改訂されました。
※本約款は令和 6 年 4 月 1 日に改訂されました。
2.供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、当分の間やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
3.料金についての特別措置〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕
料金は約款 13(料金)の規定にかかわらず、約款 13(料金)の規定によって料金として算定された金額に、(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」といいま
す。)を加えたものといたします。
(1)再エネ賦課金の算定
再エネ賦課金は、その 1 月の使用電力量に再生可能エネルギー特別措置法(以下「再エネ法」といいま
す。)第 16 条第 2 項に定める納付金単価を乗じて算定された金額といたします。なお、再エネ賦課金
の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(2)再エネ賦課金についての特別措置
再エネ法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客様の再エネ賦課金は、再エネ法その他の関連法令に定めるところに従い、(1)にも関わらず、(1)によって再エネ賦課金として算定された金額から、当該金額に再エネ法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減
免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切
り捨てます。また、お客様の事業所が再エネ法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または
再エネ法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合には、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(3)支払遅延の際の措置
料金が支払期日までに支払われない場合には、約款 13(料金)(2)にかかわらず、支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで、料金から次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客様から申し受けます。
イ 再エネ賦課金
ロ 料金の消費税相当額から再エネ賦課金の消費税相当額を差し引いた金額なお、上記金額の単位は 1
円とし、その端数は切り捨てます。また、延滞利息は原則として、お客様が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(4)市場価格調整費の算定イ JEPX 等基準単価
お客様の過去 12 ヶ月の電気の使用実績に基づき、同期間、同電力管内における JEPX 価格指標を前提に、当社により設定する 1kwh あたりの価格といたします。
➫ JEPX 等実質単価
お客様の算定期間における電気の使用実績に基づき、同期間、同電力管内における JEPX 価格指標を前提に、当社により設定する 1kwh あたりの価格といたします。
ハ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、お客様ごとに予め設定した 1kwh あたりの JEPX 等基準単価を基準とし、毎月末日ごとに JEPX 等実質単価を算出し、この差分により算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は切り捨てます。
(イ)JEPX 等実質単価が JEPX 等基準単価を 0.5 円/kwh 下回る場合
市場価格調整単価 = (JEPX 等実質単価-JEPX 等基準単価) = -0.5 (➫) JEPX 等実質単価が JEPX 等基準単価を 0.5 円/kwh 上回る場合
市場価格調整単価 = (JEPX 等実質単価-JEPX 等基準単価) = 0.5
ニ 市場価格調整単価は、その算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
JEPX 等実質単価算定期間 | JEPX 等実質単価適用期間 |
毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の6 月1 日から 6 月30 日までの期間 |
毎年7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の7 月1 日から 7 月31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の8 月1 日から 8 月31 日までの期間 |
毎年9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の9 月1 日から 9 月30 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の10 月1 日から 10 月31 日までの期間 |
毎年11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | その年の11 月1 日から 11 月30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | その年の12 月1 日から 12 月31 日までの期間 |
毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 | 翌年の1 月1 日から 1 月31 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 2 月末日までの期間 | 翌年の2 月1 日から 2 月末日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 翌年の3 月1 日から 3 月31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 翌年の4 月1 日から 4 月30 日までの期間 |
毎年5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 翌年の5 月1 日から 5 月31 日までの期間 |
ホ 市場価格調整費
市場価格調整費は、その 1 月の使用電力量にハによって算出された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
(5)電力会社燃料費調整額の算定
お客様が所轄の電力会社燃料費連動型を選択された場合、燃料費調整額をご請求いたします。
尚、燃料費調整額は各エリアを管轄する一般送配電事業者が定めた電気供給約款またはそれに準じた約款記載の燃料費調整額の算定、平均燃料価格、燃料費調整単価、燃料費調整単価の適用、燃料費調整額、基準単価、燃料費調整単価等を適用いたします。
4.料金についての特別措置〔容量拠出金相当額 〕
料金は約款 13(料金)の規定にかかわらず、約款 13(料金)の規定によって料金として算定された金額に、(1)によって算定された容量拠出金相当額を加えたものといたします。
(1)容量拠出金相当額の算定
イ 容量拠出金は電力広域的運営推進機関が定める定款(2022 年 4 月 1 日変更版)第 55 条の 2 に基づき、広域的運営推進機関が一般送配電事業者、配電事業者又は小売電気事業者たる同機関の会員に対して請求する容量市場における供給力の確保に係る拠出金のことをいいます。容量拠出金は 2024
年 4 月度より発生します。
➫ 容量拠出金相当額は、イに基づき当社が広域的運営推進機関から請求される容量拠出金を供給契約の料金に反映することを目的として当社が設定する金額とし、ハにより算出する「容量拠出金単 価」に電力使用量を乗じた金額をいいます。また、ニにより算出する「容量拠出金調整額」が発生する場合は、加減算した金額の合計とします。
ハ 容量拠出金単価は、当社が広域的運営推進機関より開示される容量拠出金の見込み金額をもとに年度(毎年 4 月の計量日から翌年 4 月の計量日の前日までの期間)分として供給区域ごとに算出し設定する金額に消費税相当額を加えたものとします。なお、当社は各年度において適用する容量拠出金単価を当社が適当と判断した方法にて事前に公表いたします。
容量拠出金相当額は、使用電力量及び容量拠出金単価から次の計算式により算定される金額とします。容量拠出金相当額の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
容量拠出金相当額 = 使用電力量(kWh) × 容量拠出金単価
二 容量拠出金は、2024 年 4 月から実際の供給電力量に応じて金額が確定します。
容量拠出金調整額は、電力広域的運営進機関から請求された金額とお客様にご請求させていただいた金額に差異が生じた場合は調整額としてご請求し多かった場合には還元いたします。
容量拠出金調整額の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
容量拠出金相当額 = 使用電力量(kWh) × 容量拠出金単価 ± 容量拠出金調整額
容量拠出金調整額=(電力広域的運営進機関からの請求金額-当社回収の容量拠出金相当額)
÷使用電力量(kWh)