詳細な内容は、営業所のほか、当社ホームページ(http://www.kyuden.co.jp)でもご確認いただけます。
電気事業法に基づき当社の供給条件等について、ご説明いたします。
〈電気のご契約のご案内〉
お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件・需給契約条件・特定小売供給約款・要綱の定めるところによります。
詳細な内容は、営業所のほか、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。
契約容量
決定方法
●料金プラン (1年間の使用状況等をふまえ、ご希望の料金プランを選択ください)
ご選択できる支払方法
契約容量
料金プラン
❶ ❷ ❸
電 気 料 金 単 価 表
口座振替 クレジットカード 振込用紙
オススメ !
2年間継続してご契約いただけるお客さま
スマートファミリープラン
○ ○ ×
従量電灯Bより、約▲1円お得!!
契約電流
<メリット>
(注)
区 分 基本料金(10Aあたり)
単位
1契約
単価(税込)
297円00銭
10~60A
◆「2年契約割引(」年間▲777円(税込))への加入で、ご使用量に 関係なく従量電灯Bよりお得♪(ご使用量が多いほどさらにお得!)
〈2年契約割引(オプション)〉
ご加入から1年後および2年後の電気料金で割引いたしますが、2年未満でご解約となる場合は、移転等やむを得ない事情を除き、既割引分を精算させていただきます。
最初の120kWhまで 120kWh超過300kWhまで
電力量料金
300kWh超過分
最低月額料金
1kWh 1kWh 1kWh
1契約
17円46銭
23円06銭
24円96銭
314円79銭
標準的なプラン
(一般のご家庭など)
契約電流決定方法
区 分
基本料金(10Aあたり)
単位
最低月額料金
1契約
単価(税込)
297円00銭
17円46銭
23円06銭
26円06銭
314円79銭
1kWh
300kWh超過分
1kWh
120kWh超過300kWhまで
1kWh
最初の120kWhまで
1契約
電力量料金
電流制限器
また、お客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、 2年ごとに適用期間を延伸いたします。この場合、当社は、適用期間についてお知らせいたします。
(注)「❸振込用紙」をご希望のお客さまは、従量電灯Bをご選択ください。
従量電灯B
○ ○ ○
口座振替割引
(毎月55円)があります
オススメ !
契約容量
電気機器の多いお客さま向けプラン
(店舗、工場など)
スマートビジネスプラン
○ ○ ○
区 分
基本料金
単位 単価(税込)
1kVA
297円00銭
6~50kVA
未満
<メリット>
ご使用量が多いお客さま
◆「➊口座振替」の場合、毎月のご使用量が 550kWh〔目安〕
を上回ればお得♪
電力量料金
1kWh
23円06銭
区 分 単位
基本料金 1kVA
最初の120kWhまで 1kWh
120kWh超過300kWhまで 1kWh
300kWh超過分 1kWh
単価(税込)
297円00銭
17円46銭
23円06銭
26円06銭
(「❷クレジットカード」は、530kWh〔目安〕)
たくさん使うほどお得!!
主開閉器または 負荷設備
従量電灯C ○ ○ ○
口座振替割引
(毎月55円)があります
電力量料金
(2019.9)
●お支払方法
毎月の電気料金のお支払いは、以下の3つからご選択いただけます。
❶ 口座振替
❷ クレジットカード
❸ 振込用紙
《注意事項》
毎月お客さまの預貯金口座から自動的にお支払いいただきます。
※口座振替日をご指定いただける「口座振替日指定サービス」もあります。
毎月お客さまのクレジットカードから自動的にお支払いいただきます。 毎月お客さまに郵送させていただく振込用紙にてお支払いいただきます。
※「口座振替「」クレジットカード」をご希望されないお客さまは「振込用紙」でのお支払いとなります。
・スマートファミリープランは、「口座振替」または「クレジットカード」限定です。
・「口座振替」「クレジットカード」をご希望のお客さまで、振替ができない場合やクレジットカードでのお支払いが承認されない場合は、振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。
・お客さまが希望され、当社が認めた場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
ご契約に関する重要なお知らせ(必ずお読み下さい)
スマートファミリープラン スマートビジネスプラン | 従量電灯B 従量電灯C | |
供給条件 | 電気供給条件・需給契約条件・要綱 | 特定小売供給約款 |
契約期間 | ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいいます) | 需給契約が成立した日から、ご契約開始(変更)の日以降 1年目の日までといたします。 |
契約更新 | 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。 この場合、当社は、契約期間について、書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下 「電磁的方法」といいます)等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略するこ とがあります。 | 契約期間満了前に、需給契約の消滅または変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 |
条件・約款等の変更 | 当社は、契約期間中であっても電気供給条件・需給契約条件・2年契約割引要綱を変更する場合があります。この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、変更とならないその他事項については、お知らせを省略することがあります。 また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。変更に異議がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解約することができます。 | 当社は、経済産業大臣の認可を受け、または経済産業大臣に届け出て、特定小売供給約款を変更する場合があります。 |
解約に関する事項 | 当社は、お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や電気供給条件・需給契約条件・要綱に反した場合等には、需給契約を解約することがあります。 | お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や特定小売供給約款に反した場合等には、送電をお断りすることがあります。 その後もその理由となった事実を解消されない場合は、需給契約を解約することがあります。 |
信用情報の第三者提供 | 料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名・住所・支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。 | |
需要場所への立入りのお願い | 一般送配電事業者による計量器の検針、取替工事、その他設備の施工等の際は、お客さまの承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。 | |
その他 | ・契約後1年間は、原則として他の料金プランへは変更できません。 ・電気事業法に基づき、ご契約締結時および変更時は、ご契約内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。 |
《ご使用の開始》
□ 需給開始日は、お客さまが希望される使用開始日を基準として協議させていただきます。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ定めた需給開始日に供給できない場合は、あらためて協議させていただきます。
□ 料金は、需給開始の日から適用いたします。
《電気料金の算定方法》
料金
料金
(注1)
電気 =
基本 +
電力量料金
+ 離島ユニバーサル
(注3)
燃料費等調整額(注2)
再エネ賦課金(注4)
× 1ヶ月の
1ヶ月の
+
燃料費
±( 調整単価
サービス調整単価 )
ご使用量
再エネ
賦課金単価
× ご使用量
(注1)基本料金について、ひと月のご使用量が0 kWh の場合、基本料金は半額となります。
また、スマートファミリープラン・従量電灯B・公衆街路灯Bは、最低月額料金を下回らないものとします。
(注2)火力燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるため、平均燃料価格の変動分に応じて、電気料金を調整する制度です。毎月変動しますので、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」または「電気ご使用量・請求金額のお知らせ」もしくは、当社HPでご確認ください。
(注3)一般送配電事業者は、離島のお客さまに対してユニバーサルサービスとして本土並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられております。
その離島供給に必要な火力燃料の価格変動を全てのお客さま(本土および離島)の料金に反映させるための調整単価です。
(注4)再生可能エネルギー発電促進賦課金
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、電気事業者に、再生可能エネルギー電源で発電された電気を買い取ることが義務付けられました。
再生可能エネルギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さまに、電気料金の一部
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
《ご使用量の計量方法》
□ ご使用量を計量するための計量器は、スマートメーターまたは機械式(電子式)メーターのいずれかになります。
□ スマートメーターの場合は、原則、自動検針(現地訪問不要)とし、ひと月の電力量は30 分ごとのご使用量を合計した値といたします。
機械式(電子式)メーターの場合は、当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定した値といたします。
なお、計量器の故障等により、ご使用量等を協議させていただく場合があります。
《お支払期日・延滞利息》
□ 電気料金の支払義務発生日は、原則検針日とし、支払期日は、原則支払義務発生日の翌日から起算して30 日目の日といたします。
□ 電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、電気料金に対して年10%(一日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。ただし、電気料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により支払期日経過後に引き落とされたとき、または、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払われた場合は、延滞利息を申し受けません。
《工事費》
□ お客さまの希望により、引込線や計量器等の取付位置を変更する場合等は、実費をご負担いただきます。
□ 新設、契約容量等を増加される場合等は、配電設備の工事内容によって、工事費負担金をご負担いただく場合があります。
※ 原則、工事着手前に、当社が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
《お客さまのご協力のお願い》
□ お客さまがご使用場所内の引込線や計量器等の異状または故障に気づかれた場合等は、すみやかに当社にご連絡をお願いいたします。
なお、一般送配電事業者から委託を受けた者が、ご家庭等にお伺いし、電気設備の調査・点検を行っていますので、その際はご協力をお願いいたします。
料金単価 × ご使用量
電力量 1ヶ月の
《電気料金の算定期間》
̶ その他お知らせ ̶
《送配電設備の利用等に関する事項》
□ 算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。この期間をひと月とし、需給契約ごとに当該料金プランの料金を適用して算定いたします。
□ ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更がある場合は、日割計算を行い、電気料金を算定いたします。
《その他費用》
□ 電気を不正に使用した場合等は、お客さまから違約金を申し受けることがあります。
□ お客さまが、故意または過失により当社の電気工作物等を損傷・亡失した場合は、修理費等の金額を賠償していただきます。
□ 新設または契約容量等の増加後1年未満に、契約を解約または契約容量等を減少された場合は、その期間の料金および工事費を精算していただく場合があります。
□ 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さま都合により需給開始に至らないで需給契約を廃止・変更される場合は、要した費用の実費を申し受けます。
□ 支払期日を経過してなお料金を支払われない場合等は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
※ 上記費用をご請求する場合は、当社が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
《お申込方法》
□ ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更、その他お申込みは、電話・インターネット・各種申込書により承っております。
□ 契約期間満了前に需給契約の解約を希望される場合は、あらかじめ当社にお申込みいただきます。
□ 電気の需給地点は、当社の電線路・引込線とお客さまの電気設備との接続点とし、場所はお客さまとの協議により定めます。なお、引込線や計量器等の施設場所はお客さまから無償で提供していただきます。
□ 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約は90% 以上、その他契約は85% 以上に保持していただきます。
□ 電圧または周波数が著しく変動する場合等お客さまが損害を受けるおそれがある場合および負荷の特性等によって、他のお客さまの電気の使用や当社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼす場合等には、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただきます。
□ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合や電気工作物を故意に損傷・亡失した場合等は、電気の供給を停止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに電気の供給を再開いたします。
なお、停止期間中の料金は、まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、算定いたします。
《その他》
□ お客さまへ供給する電圧は100Vまたは200Vとし、周波数は 60Hzといたします。
□ 当社は、供給設備の点検・修繕・変更等やその他電気の需給上または保安上必要がある場合は、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限・中止していただくことがあります。
□ 1日のうち延べ1時間以上停電した場合等は、基本料金を1日ごとに4%割引いたします。(その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除く)
ただし、電気供給条件は対象外といたします。
□ 当社は、電気の供給の中止または使用を制限した場合等は、お客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。
(その原因が当社の責めとなる理由による場合は除く)
□ 料金の支払状況その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
八 | 幡 102 | xxx | 204 | 鳥 | 栖 302 | 佐世保 402 | x | x 502 | x x 602 | x x 702 | x x 802 |
行 | 橋 103 | 福 岡 | 205 | 佐 | 賀 303 | x x 403 | 別 | 府 503 | 熊本西 603 | 高 鍋 703 | 霧 島 803 |
x | x 104 | 福岡西 | 206 | x | x 304 | 島 原 404 | 大 | 分 504 | xxx 604 | x x 704 | 鹿児島 804 |
x | x 105 | xxx | 207 | ̶ | 長 崎 405 | 三 | 重 505 | x x 605 | 都 城 705 | xxx 805 | |
̶ | x x | 208 | ̶ | x x 406 | x | x 506 | x x 606 | 日 南 706 | x x 806 | ||
̶ | 久留米 | 209 | ̶ | ̶ | ̶ | 天 草 607 | ̶ | ̶ | |||
̶ | 八 女 | 210 | ̶ | ̶ | ̶ | 人 吉 608 | ̶ | ̶ | |||
̶ | 大牟田 | 211 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
●お問い合わせ先
・電話 0120 ‒ 986 ‒ □□□ (□部分は、下表より選択ください)
《営業時間》
月曜日~金曜日(休日を除く)の9時~ 17 時(お急ぎのご用件の場合は、左記時間以外でも電話を承っております)
北九州 福 岡 佐 賀 長 崎 大 分 熊 本 宮 崎 鹿児島
x x 101 x x 203 x x 301 x x 401 x x 501 玉 名 601 x x 701 x x 801
・Web
小売電気事業者登録番号 A0275
xxxxxxxxxxxx0x00x TEL:000-000-0000(代表)
お問い合わせ先
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