Contract
我が国の中心に位置する中部地域の大学が互いに連携し,中部地域及び大学の特性を生かした先端医療開発のための円環コンソーシアムの構築に向け,中部先端医療開発円環コンソーシアムに関する協定(以下「本協定」という。)を,次のとおり締結する。
(名称)
第1条 本協定に基づく連携は,「中部先端医療開発円環コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)」と称する。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは,社会のニーズに的確に応えるため,互いに連携して新たな医療技術や医療機器の開発を行い,もって我が国のみならず人類の健康と平和に貢献することを基本理念とし,難病や希少疾患等の未だに有効な治療方法が明らかにされていない疾病や,患者の生活の質の向上のための医療技術の改良等について,中部地域の大学が協働して前臨床試験や臨床試験を行うことにより開発を加速し,いち早く患者の下へ届けることを目的とする。
(構成)
第3条 本コンソーシアムは,次条に掲げる活動を協働して行うことに賛同する大学(以下「加盟大学」という。)によって構成する。
(活動)
第4条 第2条の目的を達成するため,本コンソーシアムにおいては,次の各号に掲げる活動を行うものとする。
一 治験又は先進医療(高度医療を含む。)を通じての実用化を目指した多施設共同による基礎研究,前臨床試験及び臨床試験(以下「臨床試験等」という。)の企画,調整及び実施
二 コンソーシアムとしての共同倫理審査委員会等による多施設共同臨床試験及び治験の審査
三 人事交流を通じての人材育成
四 産学連携による企業とのマッチング及び知的財産管理の支援五 その他次条第1項に規定する理事会が必要と認めた活動
2 加盟大学が臨床試験等を共同して実施する場合には,費用の分担,知的財産権の帰属,秘密の取扱その他の共同研究の実施に当たって必要となる事項について,当該臨床試験等を実施する当事者間において研究ごとに別途協議を行い,あらかじめ書面により当該協議事項を確認の上,実施するものとする。
(運営)
第5条 本コンソーシアムに,加盟大学の病院xxの代表(以下「代表」という。)により構成する「中部先端医療開発円環コンソーシアム理事会(以下「理事会」という。)」を置き,本コンソーシアムにおける活動その他の重要事項について審議し,決定を行う。
2 理事会の議長は,理事会の構成員のうちから互選により選任する。
3 理事会の下に,加盟大学の実務者から構成される「中部先端医療開発円環コンソーシアム連絡会議(以下「連絡会議」という。)」を置く。
4 連絡会議は,概ね3箇月ごとに開催するものとし,本コンソーシアムの活動に必要な事項について,審議し,その審議内容を理事会に報告する。
5 連絡会議の議長は,理事会の議長が所属する大学の実務者(当該大学における先端医療,臨床研究等の実務に携わる教員等をいう。以下同じ。)が務めるものとする。
6 前各項に定めるもののほか,理事会及び連絡会議の運営及び組織に関し必要な事項は,理事会の議を経て,別に定める。
7 本コンソーシアムの事務を処理するため,名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センターに事務局を置く。
(秘密保持)
第6条 加盟大学の代表,実務者その他の職員(以下「職員等」という。)又はこれらの職にあった者は,本コンソーシアムの活動において職務上知ることのできた内部情報,個人情報等の秘密を,臨床試験等の実施及び管理のために当該秘密を知る必要のある者以外に開示,又は提供してはならず,当該秘密を臨床試験等以外の目的に使用してはならない。
(新規加盟)
第7条 本コンソーシアムの活動に賛同する大学,機関等から本コンソーシアムへの加盟の申請があった場合は,理事会の承認を得て,当該申請を認めることができる。
(脱退)
第8条 加盟大学は,理事会に対して脱退する日の少なくとも6箇月前までに書面による通知を行うことにより,本協定から脱退することができる。
(改正等)
第9条 本協定の規定は,理事会の構成員の過半数の同意を得て改正することができる。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から起算して5年間とする。ただし,加盟大学が必要と認めた場合は,加盟大学の合意により短縮又は延長することができる。この場合において,本協定の有効期間終了後においても,第6条の規定は,なお効力を有するものとする。
(協議事項等)
第11条 この協定書の解釈又は運用に関して生じた疑義,この協定書に定めのない事項その他本コンソーシアムの運営のために必要な事項等については,法令の定めるところに従うほか,理事会において誠意をもって協議し,解決を図るものとする。
2 本協定に定めるもののほか,本協定の実施に必要な手続き等については,理事会の議を経て,別に定める。