本サービス 「経営安心パック」のサービスをいいます。 本規約 「経営安心パック利用規約」をいいます。 本サービス利用契約 「契約者」と当社との間で成立する「経営安心パック」に関する利用契約をいいます。 契約者 本サービス利用契約を締結して本サービスの提供を受ける者をいいます。なお 、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従い本サービスを営業のためにまたは営業として申し込み、当社が承諾した低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200...
経営安心パック 利用規約
第1条(定義)
本サービス | 「経営安心パック」のサービスをいいます。 |
本規約 | 「経営安心パック利用規約」をいいます。 |
本サービス利用契約 | 「契約者」と当社との間で成立する「経営安心パック」に関する利用契約をいいます。 |
契約者 | 本サービス利用契約を締結して本サービスの提供を受ける者をいいます。なお、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従い本サービスを営業のためにまたは営業として申し込み、当社が承諾した低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト)で電気を受電し、当社または他社と電気需給契約を締結している法人または個人事業主を本サービス利用契約の対象とします (高圧(標準電圧 6000 ボルト以上)で受電している場合やテナントに入居している場合は対象外となります)。 |
需要場所 | 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等に定める需要場所をいいます。本サービスは需要場所ごとにお申込みおよび利用できるものとし、同じ契約者が所有する他の需要場所(申込住所以外の需要場所)で利用 することはできません。 |
ビジネスTEPCO かけつけサービス利用規約 | ビジネスTEPCO かけつけサービスの利用規約をいいます。 ビジネスTEPCO かけつけサービス会員に加入いただかないと本サービスの「かけつけ応急サポート」をご利用することができません。 |
第2条(総則)
本規約は、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「当社」といいます。)が、本サービスの提供に関して契約者との間で締結する本サービス利用契約の契約条項を定めるものです。
第3条(本規約の運用および変更)
1. 当社は、民法第 548 条の4の規定にもとづき、本規約を変更することがあります。この場合、当該変更後の本サービス利用契約の内容は、変更後の本規約によります。
2. 当社は、本規約を変更する場合には、あらかじめ相当な予告期間をおいて、変更後の内容を当社ウェブサイト、電子メール等の電磁的方法等により契約者にお知らせします。
第 4 条(本サービス内容)
1. 本サービスは、「専門家電話相談サポート」および「かけつけ応急サポート」をその内容とします。
2. 「専門家電話相談サポート」とは、契約者が、コールセンターを通じて、専門家(税理士および社会保険労務士(以下、「社労士」といいます。)に、税務や人事労務に関する電話相談をすることができるサービスをいいます。専門家電話相談サポートを利用しようとする際は、以下に同意して利用するものとします。
(1)契約者の相談内容について当社は一切関与しません。専門家への相談については契約者の自己責任で対応するものとします。
(2)社労士への相談については、予約制となり、かつ相談時間は最大 15 分までとなります。
(3)相談の際、相談する専門家を指名することはできません。
3. 「専門家電話相談サポート」は、当社が定める電話番号に連絡することでご利用いただけます。
4. 「かけつけ応急サポート」とは、事務所(店舗)の設備にトラブルが生じた際に、当社が提供するビジネス TEPCO かけつけサービスのうち応急措置に該当するサービスを、最大 5 万円(税込)分まで無償で提供するサービスをいい、その詳細内容については別紙 1 に定めます。
第5条(料金)
1. 契約者は、本サービスを月額料金 4,378 円(税込)で、契約者が申し込んだ需要場所でのみ利用できるものとします。
2. 契約者は、本サービスの料金を以下のとおり支払うものとします。
(1)当社と電気またはガス需給契約がある場合は、当社が別途定めるおまとめ請求サービス利用規約に同意のうえ、同規約にもとづき支払うものとします。
(2)おまとめ請求サービスの申込みの手続きが当社の定める期限までに完了しなかった場合、または、おまとめ請求サービスの利用にご同意いただけない場合については、当社が送付する振込請求書により、当該請求書に記載された期限までに、当該請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料は契約者にご負担いただきます。
3. 契約者が、月の途中で本サービスに申込みをする場合、または、月の途中で本サービス利用契約が終了した場合、当該月の利用料金の日割計算は行わず、当該月の月額料金全額を支払うものとします。
第6条(契約の成立)
本サービスの利用を希望する場合は、あらかじめ本規約の内容を確認し、同意のうえ、当社が別途定める手続きに従って、本サービスの申込みを行うものとします。本サービス利用契約は当該申込みを当社が承諾したときに成立します。
第7条(契約期間)
本サービス利用契約における最低利用期間は 1 か月とし、その起算日は、別途当社が契約者に送付する開始通知書に定める日とします。第8条(本サービスの終了)
1. 契約者は、契約期間中、経営安心パックサポートセンター(電話番号:0000-000-000)へ連絡し、所定の手続きを行うことで本サービスを終了することができます。
2. 契約者が、前項に定める連絡および手続を行い、当該手続が 25 日までに完了した場合は、当月末に当該契約が終了し、26 日以降に完了した場合は、翌月末に当該契約が終了するものとします。
第9条 (本サービスの停止)
当社は、以下の各号のいずれかに該当するときは、契約者に事前に通知または催告をすることなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。
(1)火災、地震、洪水、落雷、大雪その他の天変地異が生じたとき
(2)戦争、内乱、テロ、暴動、騒擾その他の社会不安が生じたとき
(3)当社が契約している電話会社、運送会社またはプロバイダから適切なサービスを受けられなかったとき
(4)当社が技術的に対応不可能な事由が生じたとき
(5)本サービス提供のためのコンピュータシステム(以下、「システム」といいます。)の定期保守および緊急保守のとき
(6)システムの不良、第三者からの不正アクセスおよびコンピュータウイルスの感染等により、システムの運用が困難になったとき
(7)司法機関から相当な根拠にもとづき要請されたとき
(8)その他やむを得ずシステムの停止または中止が必要であると当社が判断したとき
第 10 条 (本サービス利用契約の解除等)
1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該契約者に対し事前の催告を要することなく、直ちに当該契約者に対する本サービスの提供の停止または本サービス利用契約の解除を行うことができます。
(1)本サービスを営業のためにまたは営業として申し込んでいないとき
(2)低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルト)で受電していないとき、または当社もしくは他社と電気需給契約を締結していないとき
(3)法人または個人事業主でないとき
(4)次条各号に定める禁止事項に該当する行為を行ったとき
(5)第 18 条に定める反社会的勢力に該当するとき
(6)その他、当社が契約者として不適格と判断したとき
1. 当社は、本条第 1 項にもとづき当社が本サービスの提供の停止または本サービス利用契約の解除をしたことに伴い契約者および第三者が不利益を被った場合であっても、契約者に生じる一切の損害について責任を負わないものとします。
第 11 条(禁止事項)
契約者は、本サービスに関して次の行為を行ってはならないものとします。
(1)需要場所以外での利用または自己以外の第三者に本サービスを利用させる行為
(2)本サービスを本規約等に違反する方法または違反するおそれのある方法で利用し、または使用する行為
(3)当社、本サービスの他の契約者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(4)差別もしくは誹謗中傷をする行為、または信用を毀損する行為
(5)本サービスより提供される音声、画像等について、複写、複製、改変、ネットワーク上へのアップロード、送信または頒布をする行為
(6)本サービスを第三者に譲渡もしくは転貸し、または担保の用に供する行為
(7)本サービスの提供または本サービスの提供等に用いられるサーバー等の設備の運営を妨げる行為
(8)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)法令もしくは公序良俗に違反する行為、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為
(10) 犯罪に関連する行為
(11) 専門家電話相談サポートにおいて、同様の相談内容を繰り返し相談する行為
(12) 専門家電話相談サポートにおいて、不必要に多くの回数相談する行為
(13) 専門家電話相談サポートにおいて、相談が終了したにもかかわらず、長時間拘束する行為
(14) 前各号に定める行為を助長する行為
(15) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(16) その他、当社が不適切と判断する行為
第 12 条(本サービスの廃止・変更)
1. 当社は、本サービスの全部または一部を廃止・変更することができます。
2. 当社は、前項にもとづき本サービスを廃止・変更する場合は、サービスを廃止・変更する日の1か月前までに、メール、ショートメッセージサービス(SMS)その他当社が適当と考える方法で契約者に通知するものとします。
3. 当社は、本条第1項に基づく本サービスの廃止・変更により、契約者に生じる一切の損害について責任を負わないものとします。
第 13 条(秘密保持)
1. 契約者および当社は、本サービスの内容や履行に関連して知り得た相手方の技術上および業務上の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2. 本サービスにおける秘密情報は、次のとおりとします。
(1)本サービスの提供に関して、契約者より当社が提供を受けた資料およびその関連情報
(2)本サービスの提供に際して当社が知り得た契約者の業務情報
(3)本サービスの提供にあたり、当社が契約者に提供、開示した資料または情報
(4)その他、相手方に対して秘密情報である旨が記された形で提供、開示された資料または情報
3. 本条第1項にかかわらず、すでに公表されている資料または情報、契約者または当社が第三者から適法に入手した資料または情報、あらかじめ相手方から書面により承諾を得た資料または情報は秘密保持の対象とはしません。
4. 本条第1項にかかわらず、契約者または当社が、第三者へ秘密情報を開示する必要がある場合、事前に相手方の書面による同意を得るものとします。また、当該秘密情報を開示した第三者に対し、本条に定める秘密保持義務と同様の義務を負わせるものとします。
5. 本条第1項および第4項にかかわらず、当社は、本サービスに係る業務の遂行上必要な範囲に限り、契約者の同意なく次条に定める当社委託先ならびに施設所有(管理)者賠償責任保険(弁護士費用特約)を提供する三井住友海上火災保険株式会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社へ契約者の秘密情報を開示することができるものとします。
6. 契約者および当社は、本サービス終了後も、本条に定める秘密保持の義務を負うものとします。
第 14 条(業務委託)
当社は、本サービスをダイヤル・サービス株式会社、シンプロメンテ株式会社(以下、あわせて当社委託先以降の再委託を含めて「当社委託先」といいます。)等、当社の業務を任意の第三者に委託することができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 15 条(免責)
1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2. 当社は、当社による、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、本規約の変更、契約者の情報の削除、毀損または消失、その他本サービスに関して契約者が被った損害につき、当社の故意または重過失に基づく場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
3. 前項に関し、何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、付随的損害、間接損害、当社の予見の有無にかかわらず特別損害、将来の損害および逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとします。
第 16 条(損害賠償)
1. 契約者は、契約者が当社に損害を与えた場合、当社に対してその損害を賠償するものとします。
2. 契約者が本規約に違反したことに起因して契約者に損害が生じた場合、当社は何らこれを賠償または補償することを要しないものとします。
第 17 条(譲渡禁止)
1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約から生ずる当社に対する権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保の目的に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡する場合には、当該事業譲渡に伴い、本サービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに契約者が当社に届け出た情報および履歴情報、その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、係る譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 18 条(反社会勢力の排除)
1. 契約者は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本サービス利用契約の契約期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において
「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人をいいます。
2. 契約者は、本サービスの利用に関して、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを、保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、契約者が前2項の表明・保証に違反した場合、または、本サービス利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長しもしくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、係る事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
4. 前項の規定にもとづき当社が本サービス利用契約の全部または一部を解除した場合、当社は、本サービス利用契約の全部または一部を解除したことに起因して契約者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償または補償することを要しないものとします。
第 19 条(連絡・通知)
本規約に関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡または通知、および、本規約の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡または通知
は、当社の定める方法で行うものとします。
第 20 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第 21 条(協議解決の原則および管轄裁判所)
1. 本規約に関連して契約者と当社との間で問題が生じた場合には、両者間で誠意をもって協議するものとします。
2. 前項に基づく協議をしても解決できず、訴訟の必要性が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項の全部または一部が無効または違法となった場合であっても、当該無効または違法は、いかなる意味でも本規約の他の条項の内容ならびにその解釈および適用に何ら影響せず、これらの適法性および有効性を損なわず、またこれらを無効にしません。
附則 第 1 条 特典付与
当社は、本サービス利用契約が継続する限り、本サービスを利用する契約者に施設所有(管理)者賠償責任保険(弁護士費用特約)特典を付与するものとします。なお、特典の利用条件については、別紙 2 に定めるものとします。
「経営安心パック」のサービス概要、特典、利用契約内容の確認、解約についてのお問い合わせ先 |
「経営安心パックサポートセンター」 ・電話番号:0000-000-000 ・受付時間:9 時~18 時(土日休祝日・年末年始除く) ※専門家電話相談サポートを利用する際の電話番号は上記電話番号と異なります。 専門家電話相談サポートを利用する際の電話番号は、契約者の申し込み完了後、当社から送付される開始通知書に記載されている電話番号となりますので、ご注意ください。 |
2023 年 6 月 23 日 制定
2023 年 8 月 10 日 改定東京電力エナジーパートナー株式会社
別紙 1
かけつけ応急サポートの詳細
1. かけつけ応急サポートの内容
① 当社が提供するビジネス TEPCO かけつけサービスのうち応急措置に該当するサービスを、最大 5 万円(税込)分まで無償で提供いたします。5 万円
(税込)を超えた分については、ビジネス TEPCO かけつけサービス利用規約に則り、ご請求させていただきます。
② 応急措置時に使用する材料は当社指定のものに限らせていただきます。なお、状況により、必要な材料を発注した上で、入手後に改めて対応させていただく場合があることに契約者はあらかじめ承諾するものとします。
③ 本サービスにおける現場への出動時間については、天候・交通状況・作業員の作業状況等により、当初の想定よりも長時間を要する場合があることに契約者はあらかじめ承諾するものとします。
➃ かけつけ応急サポートは、ビジネス TEPCO かけつけサービスご利用時にのみご利用いただけます。
2. 対象設備
① 電気設備
照明器具(店内・外)、ブレーカー、コンセント、スイッチ、外灯、看板、ネオンサイン、屋内配線の引き直しや回路増設等の電気工事全般
② 給排水設備
シンク・洗面台における給水管・排水管・給湯管(漏れ・破損に限ります)、給湯器の給湯管、衛生器具(便器、便座、洗面台、エアータオル)、水栓器具(シンク、洗面台、止水栓、散水栓)、貯水槽・汚水槽
③ 空調・換気設備
エアコン、換気扇・有圧扇、排気・給気ファン、ダクト・ダンパー
➃ 内外装・外構
壁、天井、床、柱補修、クロス、ボード、シート張替、パーテーション、外壁、軒天、屋根、車止め、フェンス、バリカー、ブロック壁、路面、マンホール
⑤ 開口部
自動ドア、シャッター(自動・手動)、ガラス(窓・ドア)、ドア(建付不良、鍵、ドアクローザ―)xxx・xx
※開口部のトラブルのうち、犯罪事件の可能性がある場合には、警察へ届出をした後、委託会社の判断による対応となります。
⑥ 業務用厨房機器
冷凍・冷蔵庫、プレハブ型冷凍・冷蔵庫、食器洗浄機、製氷機、グリドル、焼き台(グリラー)、ガスコンロ、フライヤー(電気・ガス)茹で麺機、オーブン
(電気・ガス)、電磁調理器、電子レンジ、炊飯器、給湯器
3. 適用期間
かけつけ応急サポートは、経営安心パックの開始通知書が契約者に届いた月の翌々月 1 日(利用開始日)以降に発生した設備トラブルに対して利用できるものとします。なお、利用開始日以前、または本サービス利用契約が終了した日以降に生じた設備トラブルに対しては、適用対象外となります。
4. 本サービスの利用方法
① 契約者は、本サービスの利用を希望するときは、当社が定めるビジネス TEPCO かけつけサービス専用ダイヤル(<24 時間 365 日受付>:0120- 5050-95)へ連絡するものとします。
② お電話の際に「トラブル発生場所の郵便番号」「住所」「契約名義」及び「経営安心パック」に加入している旨をお伝えください。
※電話の際にお伝えいただけない場合、かけつけ応急サポートをご利用できない場合がございます。
5. かけつけ応急サポートの対象外
以下のいずれかに該当する場合、かけつけ応急サポートをご利用いただけません。
① 応急措置以外のリコール対象・事故防止のための対策修理・交換等の原状復帰作業の場合
② ビジネスTEPCO かけつけサービスの会員登録がされていない場合
③ ビジネスTEPCO かけつけサービス専用ダイヤル経由でご利用いただけなかった場合
➃ 申込内容に虚偽の事項が確認された場合
⑤ 経営安心パックを申込みいただいた需要場所以外の場所でかけつけ応急サポートをご利用いただいた場合
⑥ かけつけ応急サポートを利用する際の必要な情報等を開示いただけない場合
別紙 2
施設所有(管理)者賠償責任保険(弁護士費用特約)に関する重要事項のご説明
1. はじめに
■この書面は、施設所有(管理)者賠償責任保険(弁護士費用特約)(以下、「賠償責任保険」といいます。)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)について、保険契約者(東京電力エナジーパートナー株式会社)が被保険者である契約者向けにご説明するものです。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款およびご契約の保険種類ごとの特別約款・特約
(以下、「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
■この書面は、大切に保管してください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
注意喚起情報
契約概要
2. マークのご説明
保険商品の内容をご理解いただくための事項
被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
3. この書面の構成
・商品の仕組み
・引受条件等
・保険料
・満期返戻金・契約者配当金
・クーリング・オフ(ご契約のお申込みの撤回等)
・通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
・解約と解約返戻金
・事故が起こった場合
・個人情報の取扱い
・重大事由による解除
・継続契約について
・保険会社破綻時等の取扱い
4. 用語の説明
被保険者 | 保険契約により補償を受けることができる契約者をいいます。 |
保険期間 | 保険契約の契約期間をいいます。 |
支払限度額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、引受保険会社がお支払いする保険金の限度額をいいます。 |
免責金額 | 保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、契約者の自己負担となる金額をいいます。 |
5. 賠償責任保険のお問い合わせ窓口
保険契約者 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x(賠償責任保険の問い合わせ電話番号:0000-000-000) | |
取扱代理店 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x(賠償責任保険の問い合わせ電話番号:0000-000-000) | |
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 総合営業第xx 第一課(電話番号:00-0000-0000) |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 | |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 | ||
引受保険会社は、保険業法にもとづく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-000(ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)) ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日休祝日・年末年始除く)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 |
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
( xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
商品の仕組み契約概要 | 賠償責任保険普通保険約款 +賠償責任保険追加特約 +施設所有(管理)者特別約款 +弁護士費用特約 +費用内枠払い特約 +訴訟対応費用補償特約 +保険法の適用に関する特約 | ||||
引受条件等 | (1)補償内容 ② 被保険者 契約概要 記名被保険者のみが被保険者となります。 ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 ③ 保険金をお支払いする主な場合 契約概要 他人の生命や身体を害し、または、他人の財物を損壊した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して保険金をお支払いします。 <弁護士費用特約> 被保険者が負った人的被害、物的被害または経済的被害について、被保険者が次の費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ○弁護士費用 ただし、経済的被害について負担したものを除きます。 ○法律相談費用 保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款・特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 ➃ 保険金をお支払いしない主な場合 契約概要 注意喚起情報 次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。 | ||||
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ○被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任 ○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任 ○液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。) ○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任 ○直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害 等 〇下記業種の被保険者については、施設所有(管理)者賠償責任保険(弁護士費用特約)をご利用いただけません。 (小学校、中学校、高等学校、医師、歯科医師、はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧、柔道整復、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師、LPガス販売業務) ※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わな い場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。 | |||||
⑤ お支払いの対象となる損害 | 契約概要 | 注意喚起情報 | |||
損害の種類 | x x | ||||
ア.損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損 害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) | ||||
イ.損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 | ||||
ウ.権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使 するために必要な手続に要した費用 |
エ.緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当 等)に要した費用 | |||
オ.協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 | |||
カ.争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 | |||
特約に別の規定がある場合を除き、上記ア.からエ.までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記オ.およびカ.の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、カ.についてはア.の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。 お支払いする争訟費用の額=カ.争訟費用の額 × 支払限度額/ア.損害賠償金の額 なお、イ.損害防止費用およびエ.緊急措置費用を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。 被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。 適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 (2)セットできる主な特約 契約概要 この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。 (3)保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報 ①保険期間 保険期間は1年間です。 ②補償の開始 経営安心パック開始通知書がお客さまに届いた月の翌々月1日の午前0時に補償を開始します。 ③補償の終了 経営安心パック利用契約が終了した日の月末に終了します。 (4)支払限度額等 契約概要 注意喚起情報 支払限度額:身体障害・財物損壊 1 事故 100 万円 保険期間中 100 万円 ※弁護士費用特約を含む上限額となります。 <弁護士費用特約> 人的被害・物的被害 1 事故・保険期間中 100 万円 経済的被害 1 事故 10 万円 保険期間中 30 万円免責金額 :なし | ||||
保険料 | 経営安心パック月額料金以外に、被保険者のお客さまが払い込む保険料はありません。 | |||
契約概要 | ||||
満期返戻金・ 契約者配当金 | この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。 | |||
契約概要 | ||||
クーリング・オフ (ご契約のお申込みの撤回等) | このご契約は、クーリング・オフの対象ではありません。 | |||
注意喚起情報 | ||||
通知義務等 (ご契約後にご連絡いただく事項) | 次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店までご連絡ください。 ・住所または電話番号を変更する場合 | |||
注意喚起情報 | ||||
解約返戻金 | このご契約は、被保険者のお客さまには返戻金はありません。 | |||
契約概要 | ||||
注意喚起情報 | ||||
事故が起こった場合 | (1)事故が起こった場合のご連絡等 事故が起こった場合、次の処置を行ったうえで、遅滞なく取扱代理店にご連絡ください。 | |||
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認 |
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
① 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、x x票、戸籍謄本 |
② 他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建 物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③ ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を 確認する書類 | |
➃ 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠 償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤ 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する 書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書 類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | - |
① 保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表 者資格証明書、代表者事項証明書 |
② 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書、回収決定の内容を確認 する書類 |
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する 書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社から の支払通知書、労災支給決定通知 |
➃ 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明 書 |
(3) 保険金のお支払い時期
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注 1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注 2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注 3)。
(注 1)保険金請求に必要な書類は、(2)をご覧ください。
(注 2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために
確認が必要な事項をいいます。
(注 3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険 鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における 調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(4) 保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。 (5) 先取特権 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 (6) 示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらお進めください。 この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認め、または、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。 | |
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびM S&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため、または、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 | |
個人情報の取扱い注意喚起情報 | 上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。 ○契約等の情報交換について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結および保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。 ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。 引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、 引受保険会社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。 |
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 | |
重大事由による解除 | ①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと ②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと ③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと |
➃上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと | |
継続契約について | (1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 (2)引受保険会社が、普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特別約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継 続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。 |
保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報 | 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。 この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返戻金等は 80%まで補償されます。 ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。 また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。 |
①引受保険会社およびグループ会社の商品・サービ ス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメン トサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |