Contract
お客さま各位
2021 年 6 月 30 日
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株式会社 仙 台 銀 行仙台銀行電子契約サービス利用規定の改定について
株式会社仙台銀行(本店 仙台市 頭取 xx x)では、2021 年 7 月 1 日(木)より仙台銀行電子契約サービス利用規定を改定することとなりましたのでお知らせいたします。
記
1.改定する規定
2.主な改定内容
住宅ローン契約者が電子証明書等を用いて電子署名を行う際に必要となる PIN コードの送付を、「契約当日の5営業日前まで」から「契約日の原則3営業日前まで」に変更します。
3.改定日
2021 年 7 月 1 日(木)
本件に関する問合せ先 個人営業部ローン推進課
℡ 022-225-8580
以 上
仙台銀行電子契約サービス利用規定
第1条 仙台銀行電子契約サービス
1.仙台銀行電子契約サービスの内容
仙台銀行電子契約サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下「契約者」といいます。)が、当行との間における所定の取引(以下「対象取引」といいます。)の電子署名による契約締結(以下「電子契約」といいます。)や契約内容の確認・閲覧等を行うことができるサービスです。
2.電子証明書発行サービスの利用
本サービスは、日鉄ソリューションズ株式会社が運用する電子証明書発行サービスを利用して提供されます。契約者は、本規定の内容を理解したうえで、日鉄ソリューションズ株式会社が公表する電子契約サービス証明書ポリシー/認証局運用規程(以下「CP/CPS」といいます。)(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx)に同意のうえで自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第2条 本サービスの利用環境等
1. 本サービスの利用環境等
本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます。)または当行所定の方法を用いて行うものとします。また、電子署名は、契約者の携帯電話端末に送信される第 5 条に規定する電子署名用 PINコードを用いて行うものとします。端末および携帯電話端末について、当行所定の環境が備わっていても契約者固有の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。なお、本サービスを利用するために必要な環境の構築および維持については契約者の責任において行うものとし、当行は責任を負いません。
2. 本サービスの利用時間
本サービスの利用時間は原則 24 時間 365 日ですが、メンテナンス等の実施により、一時的に本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
第3条 利用登録
1.本サービス用 ID およびパスワード
本サービスの利用には、ID およびパスワードが必要です。当行は、当行所定の本人確認手続きを実施のうえ、契約者に ID およびパスワードを交付します。ID およびパスワードの交付をもって、本サービスの利用登録が完了するものとします。
2.ID およびパスワードの有効期限
前項に規定する ID およびパスワードの有効期限は本サービスへの最終ログインから 1 年
6 カ月です。有効期限が到来した ID およびパスワードについて、当行は、当行が必要と
判断した場合もしくは契約者からの依頼により当行が認めた場合に、再度発行の手続きを行うものとします。
第4条 ID およびパスワード管理
前条に規定する ID およびパスワードによって本サービスを利用して行われた一切の取引について、当行は契約者本人の意思による有効な取引とみなします。ID およびパスワードの偽造、変造、盗用、 不正使用その他の事故があっても、それによって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。 契約者は、ID およびパスワードを厳重に管理
し、第三者に不正に利用される可能性が生じた場合には、直ちに当行所定の変更、再発行手続きをとるものとします。この手続き前に契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条 電子証明書と利用者署名鍵
1. 目的
電子証明書と利用者署名鍵(以下「電子証明書等」といいます。)は、電子署名を行うために発行されます。
2.発行
電子証明書等は、契約者の申請を受けた当行の依頼に基づき、本サービスの認証局である日鉄ソリューションズ株式会社が、日鉄ソリューションズ株式会社が公表する CP/CPS に従って発行するものとします。
3.有効期限
電子証明書等の有効期限は発行から 60 日間です。有効期限が到来した電子証明書等について、当行は、必要に応じて更新手続きを行うこととします。また、当行は、契約者からの依頼があった場合、あるいは当行が必要と認めた場合に有効期限が到来していない電子証明書等を失効させることができるものとします。なお、契約者からの依頼による場合 は、契約者への失効通知は行わないものとします。
4.利用
契約者が電子証明書等を用いて電子署名を行うためには、日鉄ソリューションズ株式会社が発行する PIN コードが必要です。PIN コードは、契約日の原則 3 営業日前までに契約者が指定した端末に送信されます。
5.契約者の義務
契約者は、電子証明書等の発行申請において、虚偽の申請を行わないことに同意するものとします。また、契約前に受け取った PIN コードは、厳重に保管し、電子証明書が不正に利用されないよう厳重に管理するものとします。万が一 PIN コードを紛失、電子証明書に記載された情報に誤り及び変更が生じた場合は速やかに当行に届け出るものとします。
第6条 本サービスの利用方法
1.電子契約
契約者は、第 3 条に規定する ID およびパスワードによって本サービスを利用し、各契約文書等に対し PIN コードを入力して電子署名を行うことにより、電子契約を行います。当該電子契約は、当行所定の方法により当行が電子契約の受付処理を完了したときに電子契約が完了したものとし、その発効は、各契約が定める条件に従うものとします。
2.手数料
契約者は自らが借主となる電子契約を行うにあたり、借入金額 1,000 万円以下の場合
8,800 円(税込)、1,000 万円超 5,000 万円以下の場合 16,500 円(税込)、5,000 万円超の場
合 55,000 円(税込)の電子契約手数料を負担します。
1. 電子契約の取り消し
契約前に、電子契約を取り消しする場合、当該契約において借主である契約者が、第 3 条に規定する ID およびパスワードによって本サービスを利用し、当行による取り消し依頼を承認することによって行うものとし、保証人等借主以外の契約者は、借主の取消承認に従うものとします。契約発効前に電子契約の取り消しが行われた場合、本条1による受付処理が完了しなかったときと同様の取り扱いとします。
第7条 届出事項の変更
契約者は、本サービスの申込みに際して当行に対して届け出た氏名・住所・電話番号・その他の事項について変更があった場合、速やかに当行所定の手続きを行うものとします。契約者が変更の手続きを怠ったことにより、契約者に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。また、当行所定の方法によって届けない限り、その効力を生じないものとします。
第8条 免責事項
1. 利用環境等
当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回 線、インターネットおよび端末等の障害等、当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.天災等の不可抗力 天災・火災・騒乱などの不可抗力、裁判所など公的機関の措置、その他当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.その他
前 2 項にあげるもののほか、当行の責によらない事由により本サービスの提供に遅延・不能などが生じたとしても、それによって契約者に生じた損害について、当行は責任を負
いません。
第9条 本サービスの変更・停止・廃止
1.停止
当行は事前に契約者に対して通知することなく、本サービスの内容を停止できるものとし、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.廃止
当行は、契約者に対する事前の通知をもって本サービスを廃止することができます。な お、当行に届け出た連絡先に宛てて通知を発送・発信した場合には、これらが延着、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
3.本サービスの休止および廃止時の当行の免責
前項の場合、契約者が当行に対して一切の異議を述べず、かつ、本サービスの廃止により契約者に生じた損害について、その賠償の請求は行わないものとし、当行は責任を負いません。
第10条 規定等の変更
1.本規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第11条 規定等の適用
本規定に定めのない事項については、各種取引に応じた規定または契約文書により取扱います。
第12条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本規定上に定める権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第13条 準拠法と合意管轄裁判所
本規定および本サービス利用行為の準拠法は日本法とします。本規定および本サービス利用為に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
(2021 年 7 月 1 日現在)