Contract
大阪府公募型プロポーザル方式実施基準
1 目 的
この基準は、大阪府の契約において、公募型プロポーザル方式により事業者を選定するにあたり、大阪府附属機関条例及び大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会規則(以下
「規則」という。)に定めるもののほか、遵守すべき手続等に必要な基本的事項を定めることにより、公募型プロポーザル方式のxx性、透明性及び競争性を確保し、適正かつ円滑な運用を行うことを目的とする。
2 定 義
公募型プロポーザル方式は、高度な知識・技術や創造性、構想力、ノウハウや応用力が要求される業務等を対象とし、府が他府県等の状況を踏まえ、十分に現状分析した上で設定した事業効果や行政水準(以下「行政水準等」という。)の達成のために、公募により複数の者から企画・技術等の提案を受け、そのなかから意欲及び実績・能力等を総合的に評価し、府が調達する業務等の目的に最も合致した企画・技術能力等を有する事業者を選定する方式で、一般競争入札及び総合評価一般競争入札に適しないものの調達にあたり採用する手法とする。
3 事前審査
事業を所管する室・課等(以下「事業所管課等」という。)は、公募型プロポーザル方式を採用しようとするときは、次に定めるところにより、原則として総務部契約局競争入札審査会(以下「契約局審査会」という。)の審査に付するものとする。
(1) 対象案件
契約局審査会の審査に付する対象案件は、事業所管課等が公募型プロポーザル方式によって調達することが適当と判断した業務等であって、予定価格が3,000万円以上(内容が共通する業務等を反復的に発注する場合については、年間発注予定総額が3,000万円以上)のものとする。
予定価格が3,000万円未満の案件は事業所管課等の属する部の審査機関又は事業所管課等以外の室・課等(以下「部審査機関等」という。)の審査に付するものとする。ただし、
3,000万円未満の場合であっても、新たな行政課題の対応等により発注部局において必要があると認める場合は、契約局審査会の審査に付することができるものとする。
なお、内容が共通する業務等を反復的に発注する場合については、第1回目の公募を行う案件を契約局審査会の審査対象とし、契約局審査会の審査を経た第2回目以降の応募資格等が同一の公募案件については、部審査機関等の審査に付するものとする。
また、応募がなかった場合や提案者の全員が要求水準を満たさない場合に、あらためて公募型プロポーザル方式を採用し応募資格等を決定するときは、再度、本実施基準に定めるところにより審査に付するものとする。
(2) 協 議
① 事業所管課等は、公募型プロポーザル方式を採用する前提として、適切な行政水準等を設定し、事業者から求める企画提案内容及びそれによって得られる効果を整理するものとする。
② 事業所管課等は、①の整理を踏まえ、原則として公示予定日の2か月前までに、公募型プロポーザル方式によらなければならない理由、その効果、事業スケジュール、事業者選定方法及び大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員構成等の概要について記載した文書をもって、契約局に協議するものとする。
(3) 審査内容
契約局審査会においては、選定委員会の委員による専門・技術的分野の審査事項を除き、公契約におけるxx性、透明性及び競争性の観点から、公募型プロポーザル方式の採用の適確性、公募条件、公募期間及び事業者選定方法の基本的事項並びに選定委員会の構成などについて、審査を行うこととする。
4 選定委員会
事業所管課等は、次に定めるところにより、選定委員会を運営する。
(1) 選定委員会の役割等
選定委員会では、審査基準等にもとづき、提出された提案やプレゼンテーションの内容をxxに審査し、府が調達する業務等の目的に最も合致した企画・技術能力等を有する事業者
(以下「最優秀提案事業者」という。)及び必要に応じて次点者を選定する。
なお、審査の結果、提案者の全員が要求水準を満たさない場合は理由を明らかにし、最優秀提案事業者等を選定しないことができる。
また、議長が必要と認めるときは、選定委員会を、映像や音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法(以下「ウェブ会議システム」という。)を利用して開くことができる。この場合において、ウェブ会議システムによる出席は、選定委員会への出席とみなす。
(2) 選定委員会の構成
事業者の選定手続きには外形的xx性が求められることから、選定委員会は原則として庁外の第三者による委員で構成する。
また、調達する業務の目的、性質及び内容をふまえ、民間企業の有する創造性、ノウハウを的確に審査できる審査項目を設定し、提案された内容を審査項目に則って適正に審査できる委員を選定する。
5 委員の選任等
(1) 外形的xx性の確保
選定委員会の委員の選定にあたっては、外形的xx性を担保するため、委員構成について契約局審査会の審査に付するものとする。また客観性を高めるため、団体推薦により、法律・会計分野(以下「法律等分野」という。)の専門家を加えることとする。
その他の委員の扱いについては以下によるものとする。
① 指定出資法人等の応募がある場合
法律等分野以外の委員については、原則、団体の推薦を受けることとする。ただし、適当な団体がない場合又は推薦が得られない等の事情がある場合は、事業所管課等で候補者リストを作成し、リストのなかから契約局審査会において審査を行う。
② 指定出資法人等の応募がない場合
法律等分野以外の委員については団体推薦とすることが望ましいが、これによることができない場合は、事業所管課等において選定を行う。
(2) 委員の指名手続き
当該諮問事項に応じた委員の指名については、次の手続きにより行うものとする。
① 事業所管課等は、当該諮問事項及び当該委員名簿等を契約局に提出する。
② 契約局は、当該諮問事項及び当該委員名簿等を選定委員会の委員長に提出する。
③ 委員の指名については、規則第4条第2項に規定する委員長があらかじめ指名した委員との協議の場(以下「委員指名会議」という。)を設けて行う。
④ 委員長が必要と認めるときは、委員指名会議を、ウェブ会議システムを利用して開くことができる。この場合において、ウェブ会議システムによる出席は、委員指名会議への出席とみなす。
⑤ 契約局は、規則第4条第1項により委員長が委員を指名した結果を事業所管課等に通知する。
(3) 委員名の事後公表
委員と提案者の利害関係の発生や、提案者から委員への故意(不正行為目的)の接触を防止するため、委員名については事後公表とする。
また、委員及び事業所管課等は、事業者選定終了までの間、提案者に委員名が容易に知られない環境を確保するよう努めるものとする。
(4) xxな委員会の運営
① 委員選任後の確認
事業所管課等は、委員と提案者との間の接触又は利害関係等の有無について、選定委員会の審査開始前等に委員からの聴き取り等により確認することとする。
事業者選定終了までの間に、提案者から委員に対して故意の接触があった場合は、委員は事業所管課等へ通報することとし、当該提案者を選定対象から除外するものとする。
② 委員の審査関与制限等
選定委員会の審査に入り、委員から審査内容に関して利害関係がある旨の申告があった場合は、当該審査に関与しないこととする。
また、委員が故意に不正行為を行った場合は、委員は辞退(解任)する。
③ 委員の補充等の対応
提案者の不正行為等が認められた場合は、その後の選定委員会運営を継続することについて問題がないか確認を行い、適正な審査の継続が不可能と判断した場合は、改めて委員の補充等の対応を図ることとする。
※「適正な審査の継続が不可能」とは、法律等分野の委員が欠けた場合、専門分野を審査する委員が欠けた場合等が考えられる。
6 公募要領
事業所管課等は、公募型プロポーザル方式による事業者選定にあたっては、次の事項を記載した公募要領を作成するものとする。
(1) 公募事項(案件名、事業目的、業務内容、予定契約(履行)期間、実施場所等)
(2) 応募資格(契約締結者の基本要件、入札参加資格有無・業種、実績・経験等)
(3) スケジュール(募集開始から契約締結、業務着手・完了に至るまでの予定等)
(4) 応募手続(説明会、提出書類、質疑回答、申込み・受付方法・場所・期間等)
(5) 審査・選定方法(評価点が同点の場合の決定方法を含む。)
(6) 審査基準・配点(必要に応じ委託金額上限、参考価格提示)
(7) 失格事由(選定対象除外事由)
(8) 提案者が1者又はない場合の取扱い(取り止めの有無、通知方法等)
(9) 選定・非選定結果の通知方法、結果に対する質問方法等
(10) 選定結果の公表方法・内容
(11) 提出関係書類様式一式等
* 公募要領については、内容に応じて選定委員会の委員の意見を聴取し、作成することとする。
* (1) ~(11)の項目は、標準的な公募要領についての基本的な記載事項(順不同)であり、調達する業務等の種類・内容・手続き等に応じて、必要な事項を追加するなど、出来る限り詳しくわかりやすい内容とすることに留意しなければならない。
* (6) 審査基準の設定にあたっては、府民福祉の推進に寄与する障がい者やひとり親・生活困窮者等の就職困難者の雇用促進及び就労支援等に資する取組について留意すること。
7 公募方法
事業所管課等は、公募型プロポーザル方式による事業者選定にあたっては、調達する業務等にかかる企画・技術提案について、次の方法により公募するものとする。
(1) 公 示
大阪府公募型プロポーザル方式の公表窓口を一元化し、大阪府電子調達(電子入札)システ ムホームページにおいて、公募要領等、公募内容に関する情報を公表することにより公示する。
また、報道発表や各部のホームページでの公表などにより、広く周知し提案を募集する。
(2) 募集期間
(1)により公募を開始した日から企画・技術提案の提出期限までは、原則として1ケ月間(土曜日、日曜日及び休日を含む。)以上を確保し、募集期間とするものとする。
ただし、事業者選定の案件が公知であるなど合理性が認められる場合又は予算成立の遅れなど止むを得ない場合は、募集期間を短縮できることとする。
募集期間を短縮する場合は、公募型プロポーザル方式による案件の規模・内容等に応じて、公募の趣旨・目的を損なわないように十分留意し、募集期間を設定しなければならない。
(3) 説明会・質疑等
公募内容について、必要に応じて説明会を開催するとともに、公募内容についての質問に対する回答は、応募者全員に対して通知しなければならない。
8 提案審査
公募型プロポーザル方式による応募者からの企画・技術提案の審査は、次により行うものとする。
(1) 審査基準
公募型プロポーザル方式により調達する業務等の目的、性質及び内容等をふまえて、企画・
技術提案の審査を行うための審査基準を設定し、審査基準には審査項目及び審査項目ごとの審査の視点や内容を客観的にわかりやすく明記する。
(2) 審査基準の配点
公募型プロポーザル方式により調達する業務等の目的、性質及び内容等をふまえて、下記の基本的な考え方に留意して、(1)の審査基準の審査項目ごとに得点を配分するものとする。
(3) 審査方法
公募型プロポーザル方式により調達する業務等の目的、性質及び内容等をふまえ、選定委員会において、応募資格を有する者の提案のなかから、審査基準及び配点にもとづき、審査を行う。
その際には、内容に応じて第1次及び第2次に分け審査・選定を行うことや、提案者の意欲や理解力及び提案内容をより把握するため、必要に応じてプレゼンテーションの機会を設けるなど、総合的に審査を行うものとする。
また、審査にあたっては、可能な限り提案事業者の商号又は名称、代表者氏名などを匿名とし、提案金額を求める場合には、企画・技術提案と価格提案を分離して評価することなど、提案内容をより客観的かつxxに審査できるようにし、審査過程において恣意性が働かない、あるいは恣意的に行われているとの疑念を生じさせることのない手続きを経るようにしなければならない。
(4) 採点方法
公募型プロポーザル方式では多様な業務内容を対象とし、一律の採点方法を採用しがたいことから、選定委員の採点方法については、下記の①を基本とするが、②又は③の方式を選択できるものとする。また、それぞれの組み合わせも可能とする。
① 法律等分野以外の委員の配点ウエイトを高める方法
② 法律等分野の委員は自らの配点を持たず、選考過程等に外形的xx性が担保されているかのチェック機能を担当し、最終の評価決定には、法律等分野の委員の合意を必要とする方法
③ すべての委員の配点を同一にするか、審査項目ごとにすべての委員合議による採点とする方法
(5) 最優秀提案事業者の決定
審査の結果、評価点が最高点の者を最優秀提案事業者とする。
ただし、最高点の者が複数者いる場合は、原則として提案金額の安価な提案事業者を最優秀提案事業者とする。なお、選定委員会の意見も踏まえ、提案金額によらないことも可能であるが、その場合は下記①又は②の方式を選択するものする。
決定方法は、事前に公募要領に記載するものとする。
① 選定委員による合議
② 選定委員による多数決
9 事業者の選定方法
事業所管課等は特別の理由がないかぎり、最優秀提案事業者を契約交渉の相手方に決定する。
10 結果公表
事業所管課等は、公募型プロポーザル方式により最優秀提案事業者の選定を行い、上記9の契約交渉の相手方を決定した場合は、選定結果に関する情報について、次の方法により公表するものとする。
(1) 公表方法
大阪府公募型プロポーザル方式の公表窓口を一元化し、大阪府電子調達(電子入札)システ ムホームページにおいて、選定結果に関する情報を公表する。
また、報道発表や各部のホームページでの公表などにより、広く周知することとする。
* 選定結果を公表する期間は、5年間とする。
(2) 公表時期及び公表内容
選定の手続や選定の過程等の透明性を高めるため、契約交渉の相手方を決定した後、次の内容を速やかに公表するものとする。
① 最優秀提案事業者及び契約交渉の相手方と評価 *品質点・価格点を配点した場合の価格点・提案金額
② 全提案事業者の名称 * xxx
③ 全提案事業者の評価点 * 得点順 内容は①に同じ
④ 最優秀提案事業者の選定理由 * 講評ポイント
⑤ 選定委員会委員の氏名及び選任理由
⑥ その他(最優秀提案事業者と契約交渉の相手方が異なる場合は、その理由)
* ③について、委員の合議制で採点した場合は、合議後の得点のみを公表するものとし、また、各委員の持ち点の合計又は平均で採点した場合は、委員名を伏せたうえで各委員の得点を公表するものとする。
* 選定結果に関する情報はホームページ等によって広く公開することから、落選した事業者の競争上の地位に配慮し、また、より多くの提案を受け競争性を向上させる趣旨から、②と③との対応関係を明らかにしないこととし、②は申込順に、③は評価点(品質点と価格点の合計)の得点順にそれぞれ記載する。
* 応募が2者の場合は、同様の趣旨から評価点に関する情報については①を公表し、③は公表しないこととする。この場合は最優秀提案事業者の選定理由(④)において、2者の比較がよりわかりやすいように示さなければならない。
(3) 公募要領への記載
上記の(2)の内容を公表する旨、あらかじめ公募要領に記載の上、募集開始時に公表し周知するものとする。
(4) 契約局への報告
事業所管課等は、事業者の選定後、速やかに契約局に選定結果を公表した旨を報告するものとする。
11 失格事由
提案者に次の行為があった場合は、失格(選定対象からの除外)とするとともに、別途、入札に準じて入札参加停止等の措置を講じることとする。また失格事由は、公募要領に明記することとする。
(1) 委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。
(2) 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
(3) 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。
(4) 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。
(5) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。
12 事後審査
公募型プロポーザル方式により締結した業務委託契約については、第三者の有識者で構成される大阪府入札監視等委員会での審議に付することとする。
同委員会での事後審査を通じて、一般競争入札に準じて改善を要する事項や工夫すべき点などの指摘、意見等をふまえて、公募型プロポーザル方式をより適正に運用していくこととする。
附 則
(施行期日)
1 本基準は、平成 22 年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 本基準は、平成 22 年4月1日以降に公示する公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件から適用する。
附 x
x基準は、平成 22 年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 本基準は、平成 22 年7月5日から施行する。
(適用区分)
2 本基準は、平成 22 年8月1日以降に公示する公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件から適用する。
附 x
x基準は、平成 22 年8月2日から施行する。
附 x
x基準は、平成 22 年8月 31 日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 本基準は、平成 23 年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 本基準は、平成 23 年4月1日以降に公示する公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件から適用する。
附 x
x基準は、平成 23 年3月 30 日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 本基準は、平成 24 年 11 月1日から施行する。
(行政委員会の委員任命)
2 本基準により行政委員会が発注する業務については、「5 委員の選任等」の規定にかかわらず、当分の間、契約局において選定委員会の委員の任命を行う。
附 x
x基準は、平成 25 年2月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 本基準は、平成 25 年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準の施行日以前に公示した公募型プロポーザル方式により事業者を選定する案件に関する評価点の公表内容については、従前のとおりとする。
附 則
(施行期日)
本基準は、平成 25 年9月2日から施行する。
附 則
(施行期日)
本基準は、平成 26 年2月3日から施行する。
附 則
(施行期日)
本基準は、令和2年2月5日から施行する。
附 則
(施行期日)
本基準は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
本基準は、令和3年 11 月1日から施行する。