(1) 本大会に関するホームページ、本大会 PR 用の印刷物及び配布物などの制作物並びに(すべての会場/甲が指定する会場)内の装飾などに乙の名称、ロゴを掲載すること。
「第 25 回xxデフリンピック競技大会 東京 2025 の協賛」に関する契約書
公益財団法人xxxスポーツ文化事業団 (以下「甲」という。)と、
(企業名若しくは団体名又は氏名(屋号)) (以下「乙」という。)は、第 25 回xxデフリンピック競技大会 東京 2025(以下「本大会」という。)の協賛に関し、次のとおり契約を締結する。
(目 的)
第1条 本契約は、令和 6 年 3 月 11 日付「第 25 回xxデフリンピック競技大会 東京 2025 協賛要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、 甲が実施する本大会の準備、運営等に必要となる金銭、役務及び物品の提供など、乙から本大会への支援を受けるに当たって必要な事項を定めることを目的とする。
(協賛期間)
第2条 協賛期間は、本契約締結の日から令和7年 12 月 31 日までとする。ただし、本 契約第 11 条、第 12 条及び第 15 条については、本契約終了後もなお効力を有するものとする。
(協賛金額)
第 3 条 協賛金額は、金 円とする。
2 前項の協賛金額には、乙が提供する金銭の額及び乙が提供又は貸与する指定物品等の評価額の合計額並びに消費税及び地方消費税を含むものとする。
(種 類)
第4条 甲は要綱第 3 条に基づき、乙を東京 2025 デフリンピック・(トータルサポート/ゲームズ)サポートメンバー(以下「〇〇〇〇」サポートメンバーという。)とする。
(特 典)
第5条 甲が、第2条に定める期間において、前条に基づき乙に提供できる主なものは、以下のとおりとし、詳細は別紙に定める。ただし、個別の内容は、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
(1) 本大会に関するホームページ、本大会 PR 用の印刷物及び配布物などの制作物並びに(すべての会場/甲が指定する会場)内の装飾などに乙の名称、ロゴを掲載すること。
(2) 甲が会場等において使用するビジョン及びサイネージ並びに甲が実施する本大会に関する制作物及び配布物などに乙の広告を掲載すること。
(3) 甲が大会に関連して運営する会場等において、乙の広告宣伝に資する無償頒布物を配布すること。
2 乙は、第 2 条に定める期間において、実施できる主なものは以下のとおりとし、詳細は別紙に定める。
(1) 乙の広告や無償頒布品に東京 2025 デフリンピックに係る呼称・エンブレムを使用すること。ただし、「東京 2025 デフリンピック」の文字及び大会エンブレムのデザインを使用するに当たっては、「デザインガイドマニュアル」を遵守すること。
(2) (すべての会場/甲が指定する会場)において、甲が別に示す期間において、乙の費用負担により、ブースの出展及び物品の販売を行うこと。ただし、場所の借上げに係る費用については、甲が負担する。
3 契約締結時に定めのない事項については、甲乙協議の上、別途決定する。
(協賛金額の支払及び納入等)
第6条 協賛金額の支払及び納入に関する期限及び方法については、次の各項に定めるとおりとする。
2 協賛金額の内容が金銭である場合は、乙は、令和7年 11 月 30 日までに、甲が指定する方法により支払うものとする。
3 協賛金額の内容が物品又は役務等の提供である場合は、提供場所、提供日等については、甲が別途指定する。
4 提供物品等は、納入日における最新の「xxxグリーン購入ガイド」に定める基準を満たすものとし、乙は、甲の要請があった場合、基準を満たすことを証する書類等を提
示しなければならない。
5 提供物品等の納入又は設置若しくは撤去等に係る費用及び役務提供に要する費用については、乙の負担とする。
(契約不適合)
第7条 甲は、乙から提供された物品又は役務等の種類、品質又は数量に関して、本契約の内容に適合しないものである場合は、不足分の引渡し又は代替の提供等による履行の追完を請求することができる。
(契約の変更)
第8条 契約期間中にあって、甲、乙双方が予見し難いやむを得ない事情が生じた場合は、甲、乙協議の上、将来にわたって契約の全部又は一部を変更することができる。
(不可抗力)
第9条 地震、台風、戦争及び重大な疾病、その他不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、甲乙いずれの当事者もその責任は負わない。
2 第 5 条第 1 項に係る甲の義務については、甲の責めに帰すべき事由によらずその一部が履行遅滞又は履行不能となった場合は、甲はその責めを負わない。
(解 除)
第 10 条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反した場合は、文書により相当期間を定めて当該違反の解消を催告し、その催告期間中に解消されない場合は、この契約を解除することができる。ただし、乙が、要綱第 5 条の各号に抵触した場合は、何らの催告なく直ちにこの契約を解除することができる。
2 前条第 1 項に定める事由が生じ、本契約の目的を達成することが困難であると認める場合は、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解除できる。この場合、甲乙いずれの当事者も損害賠償責任を負わない。
(損害賠償)
第 11 条 甲及び乙は、故意又は重過失によって本契約に違反したことによって、相手方
に損害を与えた場合は、違約金として、協賛金額の 30%の額を賠償する義務を負う。ただし、違約金の額を超える損害が発生した場合は、その超過額を請求することができる。
2 甲は、前条第 1 項ただし書きの規定に基づき本契約を解除した場合は、解除に伴い発生した乙の損害について賠償しないものとする。
(秘密保持)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者(xxx及び一般財団法人全日本ろうあ連盟を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。
2 前項により秘密情報を受領した者は、本契約の履行のために知る必要のある必要最小限の自己の役職員のみ(以下「情報開示先」という。)にこれを開示することができるものとし、情報開示先に開示した場合は、当該情報開示先に自己と同等の義務を負わせ、かつ情報開示先の義務履行につき責任を負うものとする。
3 甲及び乙は、相手方から受領した情報について、法令等によりその開示を要求された場合、当該要求に基づく必要最小限の範囲においてのみ、当該秘密情報を開示することができるものとする。ただし、この場合、当該秘密情報を開示した者は、その事実を直ちに相手方に書面で通知するものとし、相手方の秘密情報の保護措置に合理的な範囲で協力するものとする。
4 甲及び乙は、自らの故意又は過失により各々が保有する秘密情報について漏えい等の事故が生じた場合は、各々の責任と費用負担によりこれを解決する。
(個人情報の取扱い)
第 13 条 甲及び乙が本契約の履行に当たって取得した個人情報は、各々が保有する個人情報とする。
2 甲及び乙は、各々が保有する個人情報を、本契約の履行に必要な範囲内で、相互に共同して利用することができる。この際、甲及び乙は、当該個人情報の共同利用の目的、項目及び情報管理の責任者について、あらかじめ当該個人情報の本人(当該個人情報に
よって識別される特定の個人をいう。)が知ることができる措置を講じるものとする。
3 甲及び乙は、各々が保有する個人情報及び前項の規定により共同して利用する個人情報の取扱いについて、関係法令等を遵守し、適正に管理・運用を行う。
4 甲又は乙が故意又は過失により、共同利用した個人情報について漏えい等の事故が生じさせた場合は、漏えい事故を発生させた者の責任と費用負担によりこれを解決する。
5 甲及び乙が、他方の保有する個人情報の取扱いについて、第三者に委託を行う場合は、当該第三者の氏名及びその者に委託した個人情報の管理状況について、当該他方に文書で報告する。
6 甲及び乙が本大会に係る業務が終了した場合は、各々が保有する個人情報について、関連法令等に定められた保存期間に従い保管した後、適正に破棄する。
(契約の費用)
第 14 条 この契約の締結に要する費用は、甲、乙均等の負担とする。
(権利義務の譲渡等)
第 15 x xは、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は義務を第三者に引き受けさせてはならない。
(準拠法、裁判管轄)
第 16 条 本契約は、日本国の法律に準拠して解釈されるものとし、本契約に関連して甲及び乙の間に生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の疑義)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して生じた疑義については、甲及び乙は、xxxxに協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x公益財団法人xxxスポーツ文化事業団理事長
乙 (住所又は所在地)
(名称)
(代表者役職・氏名)