MONET コンソーシアム規約
MONET コンソーシアム規約
MONET Technologies 株式会社
2019 年 3 月
目次
第 1.1 条 本規約の適用.......................................................................................................................................................- 3 -
第 1.2 条 用語の定義............................................................................................................................................................- 3 -
第 2 章 目的....................................................................................................................................................................................- 3 -
第 2.1 条 本コンソーシアムの目的...............................................................................................................................- 3 -
第 3 章 入退会...............................................................................................................................................................................- 3 -
第 3.1 条 入会..........................................................................................................................................................................- 3 -
第 3.2 条 退会..........................................................................................................................................................................- 3 -
第 4 章 商標等の提供................................................................................................................................................................- 4 -
第 4.1 条 商標等の提供.......................................................................................................................................................- 4 -
第 5 章 ワークショップ............................................................................................................................................................- 4 -
第 5.1 条 ワークショップの開催...................................................................................................................................- 4 -
第 5.2 条 費用負担................................................................................................................................................................- 4 -
第 6 章 権利の帰属.....................................................................................................................................................................- 4 -
第 6.1 条 権利の帰属............................................................................................................................................................- 4 -
第 7 章 パートナーの義務.......................................................................................................................................................- 5 -
第 7.1 条 パートナーの責任.............................................................................................................................................- 5 -
第 7.2 条 法令遵守................................................................................................................................................................- 5 -
第 7.3 条 禁止事項................................................................................................................................................................- 5 -第8章 本規約の変更及び本コンソーシアムの終了..................................................................................................- 5 -第 8.1 条 本規約の変更.......................................................................................................................................................- 5 -
第 8.2 条 本コンソーシアムの終了...............................................................................................................................- 6 -
第 9 章 免責....................................................................................................................................................................................- 6 -
第 9.1 条 免責..........................................................................................................................................................................- 6 -
第 10 章 会員資格の期間及び会費......................................................................................................................................- 6 -
第 10.1 条 会員資格の期間................................................................................................................................................- 6 -
第 10.2 条 会費........................................................................................................................................................................- 6 -
第 11 章 秘密保持........................................................................................................................................................................- 6 -
第 11.1 条 秘密保持義務....................................................................................................................................................- 6 -
第 12 章 その他 ............................................................................................................................................................................- 7 -
第 12.1 条 反社会的勢力の排除......................................................................................................................................- 7 -
第 12.2 条 通知........................................................................................................................................................................- 7 -
第 12.3 条 他のコンソーシアムへの入会...................................................................................................................- 8 -
第 12.5 条 準拠法...................................................................................................................................................................- 8 -
第 12.6 条 協議条項..............................................................................................................................................................- 8 -
この MONET コンソーシアム規約(以下「本規約」といいます。) は、MONET Technologies 株式会社(以下、「当社」といいます。)が管理・運営する本コンソーシアム(第 1.2 条に定義します。以下同じです。)に、パートナー(第 1.2 条に定義します。)が参加するにあたって適用されます。
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.「パートナー」とは、本コンソーシアムの会員のうち当社以外の法人をいいます。
2.「申込者」とは、本コンソーシアムへの入会を希望される法人をいいます。
3.「本コンソーシアム」とは、当社が MONET コンソーシアムの名称で管理・運営するコンソーシアムをいいます。
本コンソーシアムは、当社とパートナーが様々な立場で意見集約、情報収集を行い、当社が提供する MaaS を活用したサービス事業企画、API 企画及びパートナー連携を通じて、移動における社会課題の解決や新たな価値創造を目的とします。
1.申込者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により入会の申込みを行い、当社が承認した場合にパートナーとなるものとします。
2.当社は、本コンソーシアムの目的、申込者の事業の内容及び態様、法令遵守の状況その他の事情を総合的に考慮し、申込者の本コンソーシアムへの入会の認否を判断します。
3.当社は、申込者の本コンソーシアムへの入会の認否を、書面又は電子メールにより、申込者へ通知します。
4.パートナーは、入会にあたって当社に連絡先その他当社が定めた事項を届け出るものとします。届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により、遅滞なく、その旨を届け出るものとします。届出を怠ったことによりパートナーに生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
1.xxxxxは退会を希望する日の 60 日前までに当社所定の方法で当社に届出を提出することで、当該希望日に本コンソーシアムを退会するものとします。
2.前項にかかわらず、当社が同意した場合、パートナーはいつでも本コンソーシアムを退会ができるものとします。
1.パートナーは、当社に対し、本コンソーシアムのマーケティングやプロモーション等に関連し、当該パートナーが本コンソーシアムの会員であることを示す目的で、パートナー及びパートナーの商品の商標等を提供し、当該目的で使用することを無償で許諾するものとします。なお、当社は、パートナーから提供を受けた商標等をパートナーが別途提供するガイドラインに従い、使用及びサイズの変更をすることができるものとします。
2.パートナーは、前項に基づき当社が使用する商標等の変更を希望する際は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。ただし、パートナーから当該変更の届出があった場合も、変更前の商標等を差し替えることが困難な場合(差替えに追加の費用がかかる場合を含みます。)、当社は変更前の商標を使用することができるものとします。
3.パートナーは前二項に基づき当社に対して提供した商標等が、第三者の知的財産を侵害するものでないことを保証するものとします。
1.当社は、本コンソーシアムの活動として、以下のワークショップの開催に必要な決定、手配、準備等を行い、ワークショップにおいて取りまとめを行う役割を果たします。
(1)すべてのパートナー及び当社が参加し、本コンソーシアム全体として協議・連携すべき事項を取り扱うワークショップ
(2)当社が指定した特定の業界に関連するパートナー及び当社が参加し、当該業界に関連する事項を取り扱うワークショップ
2.当社は、前項各号のワークショップの開催に必要な事項について別途定めるものとし、パートナーはこれに従うものとします。
1.ワークショップの開催に必要な費用は当社の負担とします。
2.パートナーは、交通費、宿泊費その他ワークショップの参加に必要な費用を自ら負担するものとします。
1.本コンソーシアムの活動において創出された知的財産権の帰属については、当社及びパートナーのうち発生に関与した者で協議し、決定するものとします。
2.当社又はパートナーが本コンソーシアムの活動とは別に取得した知的財産権は、本コンソーシアムの活動において開示された場合も、当該開示によって当社又は他のパートナーに対し利用許諾されたものとはなりません。
1.xxxxxは、本コンソーシアムへの参加、本コンソーシアムにおける活動及びその結果につき一切の責任を負うものとします。
2.本コンソーシアムに関連して、パートナーの責めに帰すべき事由により、当社又は当該パートナーと第三者との間に紛争(裁判上であるか否かは問いません。)が生じた場合、当該パートナーは、自らの費用と責任において当該紛争を解決するものとします。また、当社に経済的負担が生じた場合には、当該パートナーは、当社が現実に被った損害を賠償するものとします。
3.当社は、前項の紛争に関して、以下の対応をとるものとします。
(1)当社は、当社宛ての請求又は訴訟の事実を直ちに書面で前項のパートナーに通知します。
(2)当社は、防禦もしくは解決のために前項のパートナーが要請する事項に協力します。
4.第 2 項の第三者は、第 2 項のパートナー以外の他のパートナーを含みます。
パートナーは、本コンソーシアムに自らの同業他社も参加することが見込まれることを踏まえ、第5.1条に定めるワークショップその他本コンソーシアムにおける活動に関して、独占禁止法その他法令を遵守しなければなりません。
1.パートナーは、本コンソーシアムの利用にあたって以下に定める行為を行ってはならないものとします。以下に規定する行為があったと当社が認めた場合、当社はいつでもパートナーを退会させることができるものとします。
(1)本規約に定めた条項に違反する行為、又はその恐れがある行為
(2)当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらの恐れのある行為
(3)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(4)前号のほか、法令に違反する行為
(5)その他当社が本コンソーシアムのパートナーとして不適切と判断する行為
2.パートナーは、前項の規定による本コンソーシアムからの退会により損害を被った場合も、当社に対し、一切の請求をできないものとします。
1.当社は、変更の 60 日前までにパートナーに通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
2.パートナーは、前項による本規約の変更に関して異議がある場合、当社に対し、協議を申し入れることができるものとします。
3.当社は、本規約の変更の効力が発生する日までにパートナーに対して通知することで、本規約の変更を撤回することができます。
4.第 1 項による本規約の変更が、パートナーに義務を課し又は権利(本規約により認められる権利を除きます。以下本項において同じです。)を制限するものである場合(軽微な場合を除きます。また、既存の義務又は権利の制限を加重する場合を含みます。)、パートナーは、第 3.2 条の定めにか
かわらず、第 1 項の通知から 60 日以内に当社に退会する旨を届け出ることで、本規約の変更の効力が発生する日の前日付けで本コンソーシアムを退会することができます。
1.当社は、終了の 60 日前までにパートナーに通知することにより、本コンソーシアムを終了することができるものとします。
2.パートナーは、前項による本コンソーシアムの終了に関して異議がある場合、当社に対し、協議を申し入れることができるものとします。
3.当社は、本コンソーシアムの終了が効力を発生する日までにパートナーに対して通知することで、本コンソーシアムの終了を撤回することができます。
1.当社は、xxxxxが本コンソーシアムを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について、いかなる責任も負いません。
2.当社は、本規約その他本コンソーシアムに適用される他の定めにかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の責めに帰すべき事由によらない損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、いかなる責任も負いません
3.当社は、第 8.1 条による本規約の変更又は第 8.2 条による本コンソーシアムの終了に関しパートナーに損害又は費用の負担が発生した場合も、パートナーに対し、いかなる責任も負いません。
本コンソーシアムの会員資格の有効期間は、パートナーが入会した日から同日以後最初の 3 月 31 日ま
でとします(2019 年 3 月 31 日までに入会したパートナーに関しては、2020 年 3 月 31 日までとしま
す。)。ただし、会員資格の終了日の 60 日前までにパートナーより当社に対し退会の届出がない場合
は、会員資格が 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
本コンソーシアムについて、パートナーにおける入会金、年会費その他の会費の負担はないものとします。なお、当社は、本コンソーシアムの活動に必要な費用を踏まえて会費等の負担を求める場合、第
8.1 条の定めに従って本規約を改定するものとします。
1.当社及びパートナーは、本コンソーシアムにおいて開示された一切の情報(以下のいずれかに該当する情報を除きます。以下「秘密情報」といいます。)について、第三者に開示・漏洩しないものとし、第 2.1 条の目的(本コンソーシアムの活動の成果を踏まえ、当社と個々のパートナーとの間
で第 2.1 条の企画を実現することを含みます。)以外に使用しないものとします。
(1)開示の時点において公知であったか、又は開示を受けた後に開示を受けたパートナーの責めに
帰すべき事由によらず公知となった情報
(2)開示を受ける前から正当に保持していた情報
(3)開示を受けた情報を使用することなく、独自に開発した情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
2.当社及びパートナーは、行政機関、司法機関又は金融商品取引所より秘密情報の開示を要求された場合、法令・規則等に基づく開示義務の範囲に限り、当該行政機関、司法機関又は金融商品取引所に対して秘密情報を開示することができます。
3.当社は、MaaS を活用したサービス事業の実現可能性の検討その他第 2.1 条に定める目的に必要な範囲で、本条と同等の秘密保持義務を課した第三者に秘密情報を開示することができるものとします。
4.本条の定めは、パートナーが退会し又は本コンソーシアムが終了した後も有効に存続するものとします。
1.パートナーは、入会にあたり、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
(2)自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問いません。)が反社会的勢力に該当しないこと
(3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと
(4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと
(5)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
(6)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
(7)自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2.パートナーは、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3.パートナーは、自らが第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
4.当社は、パートナーが第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、パートナーを本コンソーシアムから退会させることができるものとします。
5.パートナーは、前項の規定による本コンソーシアムからの退会により損害を被った場合も、当社に対し、一切の請求をしないものとする。
1.パートナーは、入会の申込みにあたり当社に届け出た連絡先を変更するときは、当社に、その変更
を事前に届け出るものとし、事前に届け出なかった場合、変更後に速やかに届け出るものとします。
2.当社が、パートナーに対して本コンソーシアムに関する通知を行う場合、パートナーから届出のあった連絡先に通知するものとし、当社の故意・重過失がある場合を除き、当該通知が通常到達すべき時に通知があったものとみなします。
パートナーは、本コンソーシアムへの入会後も、同様のコンソーシアムその他に入会することについて制限されません。ただし、第 11.1 条に定める秘密保持義務その他本規約上の義務を遵守しなければなりません。
パートナーと当社との間で本コンソーシアム又は本規約に関連して法的紛争が生じた場合、パートナーと当社のうち訴えを提起された者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約の準拠法は、日本法とします。
本規約に定めのない事項及び本コンソーシアムについて疑義が生じた事項については、当社とパートナーとの間で別途誠実に協議するものとします
発行日:2019 年 3 月 5 日 初版
以上