1 公告日 令和4年 10 月4日 2 契約担当官等 支出負担行為担当官東北農政局長 坂本 修 3 担当部局 東北農政局総務部会計課 会計専門官(営繕担当)〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟電話 022-263-1111 内線 4220Email:thn- shitsumon-Kaikei@maff.go.jp 4 工事内容等
入札説明書
東北農政局宮城野第二庁舎給排水設備引込接続改修工事に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 | 公告日 | 令和4年 10 月4日 |
2 | 契約担当官等 | 支出負担行為担当官 東北農政局長 xx x |
3 | 担当部局 | 東北農政局総務部会計課 会計専門官(営繕担当) |
工事内容等 |
(1)工 事 名 東北農政局宮城野第二庁舎給排水設備引込接続改修工事
(2)工事場所 xx県仙台市宮城野区xx2丁目 22-1
(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書等のとおり
(5) 本工事は、提出された技術資料に基づき、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。
(6) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基 づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(7) 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、別冊「東北農政局宮城野第二庁舎給排水設備引込接続改修工事(総合評価落札方式)評価資料等作成の手引き」(以下「評価資料等作成の手引き」という。)別記様式8(紙入札方式での参加承諾願)を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に代えることができる。
(8) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)」及び「現場管理
費のうち労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)」等について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合並びに建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策等に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(9) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(10) 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(11) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行工事である。
(12) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(13) 本工事は、契約手続きにかかる書類の接受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
5 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている者であること。
① 予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
③ 東北農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち「管工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再認定を受けていること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記③の再認定を受けた者を除く。
⑤ 仙台市指定給水装置工事事業者かつ仙台市公認排水設備工事業者であること。
⑥ 次に掲げる施工実績を有すること。
ア 平成 19 年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。共同企業体としての施工実績は、出資比率が 20%以上のものについて認める。
イ 「同種工事」とは、「給水設備工事(配管含む)かつ排水設備(汚水・雨水)工事(配管含む)」とする。施設規模については問わない。
ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が 65 点未満のものを除く。
⑦ 次に掲げる基準を満たすxx技術者を当該工事に配置できること。専任は要しない。
ア 1級若しくは2級管工事施工管理技士又はこれと同等の能力を有する者であること。なお、「同等の能力を有する者」とは、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第7条
第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者とし、同号に規定する許可を受けようとする建設業とは「管工事業」とする。
イ 上記⑥に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体にあっては、一人のxx技術者又は監理技術者が上記⑥に掲げる同種工事の施工経験を有すること。
また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。
ウ xx技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、「恒常的な雇用関係」とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
⑧ 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、東北農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成 15 年9月1日付け 15 xx 528 号(経)東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑨ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑩ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19
経第 1314 号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑪ 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
6 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札に関する事項
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとること
は、東北農政局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 子会社等(会社法(平成 18 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存
続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
d 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 509 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、上記アからエまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67
条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
7 総合評価に関する事項
(1) 評価項目及び評価基準
評価項目は次に示す事項とし、評価項目の詳細及び評価基準は「評価資料等作成の手引き」表1のとおりである。
① 企業評価
② 技術者評価
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点とし、「加算点」の最高点を 30 点とする。
② 「標準点」は、上記5の競争参加資格に掲げる条件を満たしている者に 100 点を与える。
③ 「加算点」の算出方法は、上記(1)の①及び②について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点 30 点を評価点の最高点(満点)22 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点 30.0 点)/評価点の最高点(満点)22点))
④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)は、入札参加者の「標準点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点
+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。
⑤ 「技術者評価」について複数の候補者の記載がある場合は、評価の低い者で評価する。
8 申請書及び確認資料の提出
(1) 本競争の参加希望者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間 別表①に示す日時。
② 提出方法 申請書及び確認資料の提出は、電子入札システムにより行うこと。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る。提出期限内必着)するものとする。
③ 提出場所 上記3に同じ。
(2) 申請書及び確認資料は、「評価資料等作成の手引き」により作成すること。
(3) その他
① 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は、特別な理由がない限り認めない。
⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先は、上記3に同じ。
⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合は、次による。
ファイル形式 | ・xxx ・Microsoft Word ・Microsoft Excel ・PDF 形式 ・RTF 形式 |
ファイル圧縮形式 | ・Lzh 形式、Lha 形式又は zip 型式(自己解凍方式は不可) |
ア 申請書及び確認資料は、次表のいずれかのファイル形式にて作成することとし、ファイルの総容量を 10MB 以内とすること。また、ファイル数はなるべく3つ以内とし、Lzh形式等により圧縮して送信することを認める。
イ やむを得ず 10MB を超える場合は、10MB の範囲内で電送可能な資料は全て送信するものとし、その際、次表の資料(別記様式1~別記様式5-1)については、必ず電子入札システムにより電送すること。
様 式 | 名 称 | 提出形式 |
別記様式1 | 競争参加資格確認申請書 | |
別記様式2 | 同種工事の施工実績(企業) | |
別記様式2-1 | 同種工事の施工実績(配置予定技術者) | |
別記様式3 | 企業に関する項目 | |
別記様式3-1 | 地域への貢献活動の実績 | |
別記様式3-2 | 指定工種の工事成績(企業) | |
別記様式4 | 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用) | |
別記様式4-1 | 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業 用) | |
別記様式5 | 配置予定技術者に関する項目 | |
別記様式5-1 | 指定工種の工事成績(配置予定技術者) |
なお、不足分については、電送済みの資料と併せ、提出期間の最終日午後3時(必着)までに持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)すること。また、参考資料が電送できなかった場合は、CD-Rも併せて提出すること。
ウ 詳細は、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)(東北農政局ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx
u/densi.html)によるものとする。
⑦ 紙入札方式により申請書及び確認資料を提出する場合は、紙に印刷したものに併せて、
別記様式1~別記様式5-1を CD-R に収めて提出場所に提出すること。
9 競争参加資格の確認等
(1) 競争参加資格の確認
① 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、そ
の結果は、別表④に示す期日までに通知する。
② 上記5の(1)③の認定を受けていない者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記5の(1)①、②及び⑤から⑪までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記5の(1)③、④に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記5の(1)③、④に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
③ 上記5の(1)⑥の施工実績及び上記5の(1)⑦の配置予定技術者の施工経験は、申請書及び資料の提出期限の日までに完成検査を了しているものを認めるものとし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに引き渡しが未了である場合は、開札までに引き渡しが完了していることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに引き渡しが完了したことを確認できる資料を提出しなければならない。
(2) 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
① 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出期限 別表⑤に示す期日
イ 提出方法 書面は持参することにより提出するものとし、郵送等又はファクシミリによるものは受け付けない。
ウ 提出場所 上記3に同じ。
② 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表⑥に示す期日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(3) 再苦情申立て
① 上記(2)の②の回答において、競争参加資格がないと認めた理由に不服がある者は、上記(2)の②の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。再苦情申立てについては入札監視委員会が審議を行う。
② 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間ア 受付窓口 上記3に同じ。
イ 受付時間 午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
③ 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記3に同じ。
10 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期間 別表②に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問については、別表①に示す申請書及び確認資料の提出期間とする。
② 提出方法 電子メール、持参又は郵送等により提出すること。
なお、電子メールにて提出する場合には、送信後にその旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。
また、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)により提出する場合は、質問を CD-R に収めて、書面と併せて提出すること。
ファクシミリによるものは受け付けない。
③ 場 所 上記3に同じ。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、質問を受理した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日を除く。)に電子入札システムにて回答するほか、閲覧に供する。
なお、提出期限の日に受理した質問に対する回答書は、次の期間に回答する。
① 期 間 別表③に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問については、別表④に示す競争参加資格の確認結果の通知の日までに回答する。
② 閲覧場所 上記3に同じ。
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
12 入札手続等
(1) 入札は、電子入札システムを用いて行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は、入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札書の受領期限等
(1) 初回の入札
① 電子入札システムによる場合
ア 入札の締切り 別表⑦アに示す期日
イ そ の 他 システム端末の不具合や通信障害等の不測の事態を考慮し、提出期限に余裕をもって入札金額の送信を行うこと。
② 紙入札方式により持参する場合
ア 入札の締切り 別表⑦イに示す期日イ 提 出 先 上記3に同じ。
ウ そ の 他 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
③ 紙入札方式により郵送する場合
ア 入札の締切り 別表⑦ウに示す期日 午後4時イ 送 付 先 上記3に同じ。
ウ そ の 他 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(2) 再度の入札
初回の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。なお、郵送による入札がある場合には、別途連絡する。
14 工事費内訳書の提出
(1) 工事費内訳書の提出方法
① 電子入札システムによる場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書
(「評価資料等作成の手引き」別記様式6及び別記様式7に記名したもの)を電子入札システムにより提出を求める。
② 紙入札方式により持参する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書
(「評価資料等作成の手引き」別記様式6及び別記様式7に記名したもの)の提出を求める。
③ 紙入札方式により郵送する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書
(「評価資料等作成の手引き」別記様式6及び別記様式7に記名したもの)を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(2) その他
① 工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないとき又は提出された工事費内訳書に不備があるときは、東北農政局競争契約入札心得第7条に該当するものとして入札を無効とする。なお、工事費内訳書に不備があるときとは、別表各号に掲げるものに該当すると認められる場合とする。
② 工事費内訳書は、返却しない。
③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生ずるものではない。
④ 提出された工事費内訳書について、説明を求めることがある。
<別表>
1 未提出であると認められ る場合(未提出であると同 | (1) | 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていな い場合 |
視できる場合を含む) | (2) | 工事費内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の工事費内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 工事費内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場 合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を 満たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類 が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合 |
4 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異 なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
15 開 札
(1) 開札の日時
開札は、次に掲げる日時及び場所において行う。ただし、上記9の(1)により、競争参加資格がないと認められた者から、説明を求められたときは、入札及び開札を延期する。
① 初回入札の開札
ア 日 時 別表⑧に示す日時
イ 場 所 〒980-0014 xx県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局 第1入札室
② 再度入札の開札
上記 13 の(2)の場合は、日時及び場所の詳細を別途連絡する。
(2) 開札時の立ち会い
入札参加者が電子入札システムにより入札した場合は、開札時の立会いは不要とするが、承諾を得て紙による入札を行う者は、開札時に立ち会うこと。なお、紙による入札参加者が
1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、支出負担行為担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
16 入札の無効
本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時点において指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他開札時点において上記
5に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
17 落札者の決定方法
(1) 上記7に定める「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。
また、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
18 配置予定の技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX 等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、配置予定の技術者の変更は認められない。
落札決定後、落札者となった者は、契約締結までに、配置予定のxx技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認するため、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第7条第2号
又は第 15 条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(建設業法施行規則(昭和 24
年7月 28 日建設省令第 14 号)に定める専任技術者証明書(様式第八号(1)又は様式第八号
(2))の写しを提出すること。
なお、営業所の専任技術者が当該工事の技術者を兼任する場合には、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあることを確認するための資料の提出を求める場合がある。
19 契約書作成の要否
工事請負契約書(例)により、工事請負契約書を作成するものとする。
20 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無し。
21 支払条件
前金払は、請負代金額の 45%以内とする。
22 談合等不正行為があった場合の違約金等
(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1
号に規定する刑が確定したとき。
(2) 受注者が上記(1)の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
23 電子入札システム
(1) 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、「評価資料等作成の手引き」別記様式9(入札方式の変更承諾願)にその理由を記載し、承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に代える場合がある。
(4) 電子入札システムについての問い合わせ先農林水産省 電子入札ヘルプデスク
TEL:000-000-0000(代表) FAX:000-000-0000
質問のメールを送信する際には、会社名(機関名)、部署名、役職、氏名、連絡先をご記入下さい。
24 関連情報を入手するための照会窓口
上記3に同じ。
25 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。
(2) 入札参加者は、東北農政局競争契約入札心得及び工事請負契約書(例)を熟読し、東北農政局競争契約入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格がないものとするとともに、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、「評価資料等作成の手引き」別記様式5に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 競争参加資格確認申請後に申請を取り下げる場合は、「評価資料等作成の手引き」別記様式
10 にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
また、競争参加資格確認通知後に参加資格を認められた者が入札を辞退する場合は、電子入札システムにより入札辞退届を提出するとともに、別途、「評価資料等作成の手引き」別記様式 10 にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
提出場所 上記3に同じ。
(6) 別冊図面及び別冊仕様書等
① 上記4の(3)「別冊図面及び別冊仕様書等」とは、次の図書とする。ア 特別仕様書
イ 現場説明書ウ 図面
エ 東北農政局競争契約入札心得オ 工事請負契約書(例)
② 上記①の図書のうち、「東北農政局競争契約入札心得」及び「工事請負契約書(例)」については、東北農政局ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/ nyusatu.html)の【発注・入札情報、その他公表事項】よりダウンロードできる。
③ 競争参加資格確認の通知日において「別冊図面及び別冊仕様書等」の再交付を行う場合がある。
(7) 当該手続等についての問い合わせ先上記3に同じ。
(8) 被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について
受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震又は台風等被災地域における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正、かつ、遅滞なく行われるよう配慮すること。
(9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等
① 受注者は、下請契約を締結する工事において、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人としない。
② 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合又は特別の事情があると認められたにもかかわらず、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の
10 分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。
③ 上記②に掲げる下請負人以外の下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合、かつ、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額を発注者に支払わなければならない。
(10) 電子契約システムについて
① 本件は、契約手続にかかる書類の接受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。
② 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続を希望する者は、「評価資料等作成の手引き」別記様式 11(紙契約方式への変更承諾願)を提出しなければならない。
③ 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。
(11) 積算参考資料の取り扱いについて
積算参考資料については、競争参加資格の確認結果の通知の日に改めて開示することとしている。
(12) 積算参考資料(工程表)の取扱いについて
本工事は、入札公告時に「積算参考資料(工程表)」として概略工程表を参考配布する試行工事である。
なお、配布する「積算参考資料(工程表)」の内容についての質問は、原則として受け付けない。
別表 入札手続に係る期間等
① | 申請書及び確認資料の提出期間 令和4年 10 月5日から令和4年 10 月 20 日までの午前9時から午後5時まで。ただし、 最終日については、午前 11 時 30 分までとする。(注) |
② | 入札説明書に対する質問の受領期間 令和4年 10 月5日から令和4年 10 月 26 日まで(競争参加資格要件等に係る質問につ いては令和4年 10 月5日から令和4年 10 月 13 日まで)の午前9時 30 分から午後5時 まで。ただし、最終日については午前 11 時 30 分までとする。(注) |
③ | 上記②に対する回答期間 令和4年 10 月5日から令和4年 10 月 28 日まで(競争参加資格要件等に係る質問につ いては令和4年 10 月5日から令和4年 10 月 17 日まで)の午前9時 30 分から午後5時まで。ただし、開始日はともに午後3時からとする。(注) |
④ | 競争参加資格の確認結果の通知 令和4年 10 月 25 日までに電子入札システムにより行うものとし、書面による通知は行わない。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は書面で通知する。 |
⑤ | 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明要求期限:令和4年 10 月 31 日午 後5時まで |
⑥ | 上記⑤に対する回答期限:令和4年 11 月4日まで |
⑦ | 入札書の受領期限:受付開始は令和4年 11 月1日 午前9時から ア 電子入札システムによる入札の締め切り :令和4年 11 月8日 午前 11 時 30 分イ 紙入札方式により持参する入札の受領期限:上記アと同じ ウ 郵送による入札の受領期限 :令和4年 11 月7日 午後4時 |
⑧ | 開札日時:令和4年 11 月8日 午後1時 30 分 |
(注)行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。