Contract
社会福祉法人xxx
自立生活援助事業所 こっとん
自立生活援助事業所 こっとん 利用契約書
様(以下「利用者」といいます)と社会福祉法人 xxxが設置する 自立生活援助事業所こっとん(以下「事業所」といいます)が利用者に提供する障害者総合支援法に基づく自立生活援助事業について、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にのっと り、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適正に行うことを定めています。
(サービス内容)
第2条 事業所は、別紙「重要事項説明書」に定める内容の自立生活援助のサービスを提供します。
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は、障害福祉サービス受給者証の認定期間に記載されている期間とします。本契約期間満了日以前に利用者が障害支援区分の変更を受け、支給有効期間満了日が変更された場合には、変更後の支給有効期間の満了日までに本契約は自動的に同じ内容で更新されるものとします。契約期間満了後、同じ内容で契約を行う場合には、自動的に同じ内容で更新されるものとします。
(個別支援計画)
第4条 事業所は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容を検討し個別支援計画を作成します。
2 事業者は、個別支援計画の内容について利用者又はその家族にたいして説明し、文書により同意を得ることとします。
3 事業者は、個別支援計画作成後、実施状況の把握を行い少なくとも6か月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。
(利用料金)
第5条 利用者は、重要事項説明書に記載する訓練等給付費対象サービスに対して利用者負担額
(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から訓練等給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1ケ月の負担の上限額となります)を事業所に支払います。
なお、訓練等給付費の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、直接支払う必要はありません。
2 利用者は、重要事項説明書に記載する訓練等給付費対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
(利用料金の支払い等)
第6条 事業所は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月末までに利用者に送付するものとします。
2 利用者は、前項により請求のあった利用料金の合計金額を翌々月10日までに支払うもとします。(金融機関が休みの場合は翌営業日)
(事業所の基本的義務)
第7条 事業所は契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明を行います。
2 事業所は利用者の意志と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、障害者福祉サービスを提供します。
(安全配慮義務)
第8条 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。
(守秘義務)
第9条 事業所及び従業者は業務上知り得た利用者やその家族等の個人情報を他に漏らしません
2 事業所は、他の指定福祉サービス事業者や医療機関に対し、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。
(緊急時の対応)
第 10 条 事業者は、利用者の病状に変化が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
2 前項のほか、事業者は利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者及び家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(虐待防止)
第 11 条 事業所は利用者の人権擁護、虐待防止の為に、「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、責任者を設置する等必要な体制の整備及びその従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
(身体拘束の禁止)
第 12 条 事業者は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除いて、身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
(苦情解決)
第 13 条 利用者及びその家族は、事業所が提供するサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し改善の必要性及びその方法について、利用者又は家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及び家族が苦情の申し立てした場合に、これを理由として利用者に対し一切の不利益を与えません。
(契約の終了事由)
第 14 条 利用者又は事業所が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。
(1)利用者が死亡した時
(2)事業所が解散命令を受け場合、破産した場合又はやむ得ない理由により事業所が閉鎖した場合
(3)事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(4)事業所が指定自立生活援助事業所の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5)第14条もしくは第15条に基づき本契約が解約された場合
(6)第3条の契約期間が満了した場合(契約更新の手続きが取られた場合を除く)
(利用者からの契約解除)
第 15 条 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業所に通知することによりこの契約を解約することが出来るものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、直ちにこの契約を解除することが出来るものとします。
(1)事業所が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを提供しなかった場合
(2)事業所が第9条に定める守秘義務に違反した場合
(3)事業所が社会通念に逸脱する行為を行った場合
(4)事業所が故意または過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたり、著しい不信行為があった時、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業所からの契約解除)
第 16 条 事業所はやむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解除することが出来るものとする。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより直ちに本契約を解除することが出来るものとする。
(1)利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ケ月以上滞納し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払われない場合
(2)利用者が、故意または重大な過失により、事業所もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つける事等によって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせその状況の改善が見込めない場合
(損害賠償)
第 17 条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに関係市町村及び利用者又は家族などに連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償するものとします。
(協議事項)
第 18 条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係法令の定めるところに従い、利用者やその家族・後見人等と誠意を持って協議するものとします。
この契約書について、家族・後見人等の立会いにて契約する場合、立会人欄に記名捺印するものとします。
上記の契約書を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業所が記名捺印の上、各 1通を保有することとします。
令和 年 月 日
利用者住所
氏 名 印
立会人住所
氏 名 印
ご本人との関係( )
事業所所在地 愛媛県xx市xx町1829番地事業所名 社会福祉法人 xxx
代表者 理事長 xx xx 印