EHR ミニマム基盤モデルの実証に関する請負
資料4(岡山)
総務省
医療情報連携基盤の全国展開に向けた
EHR ミニマム基盤モデルの実証に関する請負
成果報告書
別冊
当該基盤への接続と利用に関する契約書(SLA 含む)のサンプル
― 運営主体と医療機関間 ―
平成 27 年 3 月
第1章 総則
(目的)
第1条 本約款は、●●●●法人●●●●●●協議会(以下「当協議会」という。)が設置、運営する医療情報連携システム「●●●●●ネット」(以下「本サービス」という。)を適正かつ円滑に運営するために、参加施設・利用者が本サービスを利用するにあたり遵守すべき事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとする。
(1) 利用契約
本約款に基づき本サービスを利用していただくための利用申し込み及びサービス提供の意思表示をいう。
(2) 契約者
本約款に同意して本サービスの利用を申し込んだ者をいう。参加施設と同意。
(3) 利用者
参加施設内において、当該施設管理者の責任のもので本サービスを利用する目的で登録された者をいう。また契約者および当該施設管理者を含む。
(4) 診療情報
電子カルテ情報、検査情報、画像情報、紹介状等の診療に関する情報であり、契約者間
でのみ取り扱う情報。当協議会は本サービスを通じて取り交わされる診療情報について、一切の検閲、情報の収集・取得等の関与を行わない。
(5) 個人情報
本サービスの提供に際して知り得た契約者等に関する情報であって、本サービスを通して取り交わされる患者の診療情報は含まない。当該情報に含まれる契約者等に関する氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを指す(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)
(6) インターネット回線
インターネットに接続するため、ネットワーク提供事業者より提供される回線
(7) ネットワーク提供事業者
データ通信を行うための回線(光ファイバー、電話線、CATV 等)を提供する回線事業者、及び回線を使用しインターネットへの接続を提供するインターネットサービスプロバイダ
(本約款の適用)
第3条 当協議会は、契約者及び利用者に対し、本サービスについて本約款に基づき提供する。
2 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとする。
(本約款の変更)
第4条 当協議会は、理事会の承認を得て本約款を変更することができるものとする。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によるものとする。
2 当協議会は、本約款を変更する際に、当協議会が運営するホームページ、又は当協議会が別に定める方法により通知する。
3 変更後の約款は、変更後の約款の附則に記載の日付から効力を有するものとする。
(当協議会からの通知)
第5条 当協議会は、契約者が本サービスを利用するうえで必要な事項を書面、メール、当協議会が運営するホームページ又は本サービスのポータルサイトにて通知するものとする。
(本サービスの内容)
第6条 本サービスの具体的な内容は、別紙1「サービス仕様書」記載のとおりとする。
第2章 契約等
(契約の対象)
第7条 本サービスは、次に定めるいずれかの施設・団体を契約の対象とする。
(1) ●●圏域にある施設で、かつ医療法における医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局)
(2) ●●圏域にある施設で、かつ介護保険法における介護保険事業者(介護保険施設、居宅介護支援事業所、指定居宅サービス事業者等)
(3) 上記(1)(2)以外に当協議会が認める施設
(利用契約の締結等)
第8条 本サービスを利用しようとする者は、本約款に同意の上、当協議会への入会をもって利用契約を締結するものとする。
2 利用契約は、本サービスを利用しようとする者が、その施設名称、施設の所在地、施設のx x者(または管理者が本サービスの利用に関する責を委任した者。以下「管理者」という。)、利用者情報、その他当協議会が定める事項(以下「登録内容」という。)を記載した「入会申 込書(様式第1号-1)」(2名以上の利用者を登録する場合は「入会申込書(様式第1号-2)」。以 下「入会申込書(様式第1号-1)「入会申込書(様式第1号-2)」をあわせて「入会申込書」とい う。)を当協議会に提出し、当協議会がこれを応諾することにより成立するものとする。
3 管理者は当協議会への正会員(管理者会員)として、管理者以外の利用者は、当協議会への準会員として入会する。
4 利用契約の内容を変更する場合であって当協議会が必要と判断するときは、契約者に当協議会と利用変更契約を締結していただくものとする。
5 利用変更契約は、契約者が「変更届(様式第2号)」を当協議会に提出し、当協議会がこれを応諾することにより成立するものとする。
6 当協議会は、前各項その他本約款の規定にかかわらず契約者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことがある。
(1) 利用申し込みした者が第7条の条件を満たしていないとき
(2) 利用申し込みした者が基本要綱及び本約款に基づく義務を怠り又は怠るおそれがあるとき
(3) 利用契約を締結しようとする者が、本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(4) 「入会申込書」に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(5) 「入会申込書」を提出した者が金銭債務の履行を怠るおそれがあるとき
(6) 契約者に本サービスを提供することが当協議会の業務上あるいは技術上著しく困難であると当協議会が判断したとき
(7) その他、当協議会が不適当と判断したとき
(権利義務譲渡の禁止)
第9条 契約者は、あらかじめ当協議会の書面による承諾がない限り、本サービスに関する契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとする。
第3章 利用者の登録
(利用者の登録)
第10条 当協議会は、利用契約が締結されると「入会申込書」に記載された利用者の情報を本サービスに登録し、利用者ID及びパスワードを発行する。
2 利用者は利用者ID及びパスワードの発行を受けるにあたり、当協議会が実施する運用講習会を受講することとする。
(利用者ID及びパスワードの管理)
第11条 利用者は以下に定める通り、自身の利用者ID及びパスワードを適切に管理することとする。
(1) 利用者ID及びパスワードを利用できる者は発行を受けた本人のみとする。
(2) 利用者は、発行された利用者ID及びパスワードの管理責任を負うものとし、第三者の利用、貸与、譲渡、名義変更、売買等いかなる処分も行ってはならない。
(3) パスワードは一定期間ごとに更新し、第三者に利用者ID及びパスワードが盗用されないよう対策すること。第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当協議会に連絡し、当協議会からの指示に従うものとする。
(4) 利用者IDおよびパスワードを忘れた場合は、契約者を介して「利用者ID及びパスワード再発行届(様式第9号)」を当協議会に提出し、パスワードの再発行を受けること。
第4章 権利の帰属
(著作権)
第12条 本サービスにおいて当協議会が提供するホームページ等のコンテンツ、画面デザイン、本サービスに使用するソフトウェア他一切の著作物の著作権は、当協議会もしくは当協議会が別途契約する第三者に帰属するものとする。
2 また、本サービスに関連して当協議会が契約者に提供したドキュメントの著作権も当協議会または第三者に帰属するが、契約者は本サービスを利用するために必要な範囲で、それらのドキュメント(ただし、当協議会が秘密である旨表示したものを除く)の全部、または一部を複製することができるものとする。
第5章 提供条件等
(初期導入)
第13条 契約者は、自己の費用と責任により、本サービスを利用するために必要なインターネット回線契約、接続用コンピュータ端末、当協議会が指定する連携サーバ、ネットワーク機器等を準備し、本サービスを利用可能な状態に維持するものとする。
(維持管理)
第14条 当協議会は、契約者・利用者に対して本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる注意義務をもってセンター設備の維持管理を行う。
(一時的な中断)
第15条 当協議会は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サー
ビスの提供を中断することができるものとする。
(1) 本サービスの提供に必要な設備の故障等により緊急の保守を行う場合であって事前の通知又は承諾を得るいとまがない場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 当協議会は、前項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行うため、契約者への事前の通知を行い、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。
3 当協議会は本条第1項、第2項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者・利用者又は第三者(他の契約者を含む。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
(利用期間)
第16条 本サービスについては、利用期間を定めない。ただし、契約者が利用契約を解除する場合には、第26条に定める通知が必要となることとする。
第6章 料金
(料金の支払い)
第17条 本サービスへの入会金および利用料金(以下「利用料等」という。)は、当協議会が別途定める「会費一覧」に従うものとする。
2 契約者は、利用料等及びその消費税相当額を、当協議会が指定する請求方法により、支払期限(以下「支払期限」という。)までに支払うものとする。
3 既に支払われた利用料等については、契約者に一切返還しないものとする。
(支払遅延損害金)
第18条 契約者が支払期限までに利用料等及びその消費税相当額を支払わない場合、当協会の指定する者から、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、利用料等に対し年利を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとする。
第7章 契約者の義務
(契約者の義務・責務)
第19条 契約者は、利用者に対して、本約款に定める事項および当協議会が指定する各種マニュアル、規約等を周知徹底し、契約者が負担する義務を遵守させるものとする。
2 本サービスは、利用者、情報提供施設、及び当協議会が承認する医療関連サービス事業者間で患者情報を取り扱うためのセキュリティの高い接続環境を提供する。契約者は患者情報の取り扱いに関する責任を負い、セキュリティに関して次の各号に定める対策の実施を推進し、遵守しなければならないものとする。
(1) 本サービスを利用して契約者・利用者が登録(入力)する患者の基本情報および診療情報は、契約者の責任において管理するものとする。
(2) 契約者が保有する患者情報を取り扱う機器類については、自己の責任により厳重な管理を行うとともに、外部への通信制御等のセキュリティ対策を行うこと
(3) 本サービスに接続するパソコン等は、OS 等のセキュリティに対するアップグレードを行った上で、ウィルス対策ソフトをインストールし、常に最新の定義ファイルを適用すること。また、Winny その他P2P ファイル交換ソフトをインストールしないこと
3 本サービスの利用中に異常を認めたときは、直ちに当協議会に報告するものとする。
4 本サービスの一時的な中断、提供停止並びにその他の本サービスに関連する当協議会からの通知・連絡は、契約者に対してなされるものとする。契約者は当協議会からかかる通知・連絡
を受けた場合は、これを利用者等に対して、速やかに伝達しなければならないものとする。
(登録内容の変更通知)
第20条 契約者は、登録内容について変更があったときは、当協議会の定める方法により遅滞なく当協議会に通知するものとする。
(禁止行為)
第21条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとする。
(1) 本サービスを通じて取り扱われる診療情報、及びその他情報を不正に利用する行為
(2) 本サービスを通じて取り扱われる患者情報、及びその他情報を改竄する行為
(3) 本サービスを通じて取り扱われる患者情報、及びその他情報を漏洩させる行為
(4) 本サービスによりアクセス可能な他者の登録した情報を改ざん、消去する行為
(5) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) 第三者に本サービスを利用させる行為(書面により当協議会が事前に承諾した場合を除く。)
(7) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により診療情報、及び第三者又は当協議会が管理する個人情報を収集する行為
(8) 書面による事前の承諾なしでプログラム・プロダクトに対する逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリング
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、または他者が受信可能な状態におく行為。
(10) 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(11) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待い相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収集したデータやサイトにリンクを張る行為
(12) 第三者又は当協議会の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(13) 第三者又は当協議会の信用を傷つけ、または、第三者又は当協議会の財産、名誉及びプライバシー等を不当に侵害し、損害を与える行為
(14) 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により当協議会が事前に承諾した場合を除く。)
(15) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続きを履行せずに、その他当該法令に違反する行為
(16) 上記各号の他、法令、条例もしくは公序良俗に反する行為
(17) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)がみられるデータ、サイト等へリンクを張る行為
(18) その他、当協議会が不適切と判断した行為
(違反行為に対する措置)
第22条 当協議会は、契約者・利用者が前条各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、該当行為により第三者から当協議会に対してクレーム・請求等がなされた場合、その他契約者・利用者による行為が本サービスの提供あるいは運営上不適当であると当協議会が判断した場合には、契約者に対して、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができるものとする。
(1) 前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告し、速やかに是正することを要求しする。
(2) 契約者の行為により当協議会へクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求する。
(3) 第27条の定めに基づき利用契約を解除する。
2 当協議会が契約者に対して前項第2号に基づく要求を行った場合、契約者は、当協議会にクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決を図るものとし、当協議会を一切免責するものとする。また、契約者は、当該クレーム・請求等により当協議会が被った損害を賠償するものとする。
第8章 機密保持
(機密保持)
第23条 当協議会は、本サービスを通じて取り扱われる診療情報の一切について、検閲又は収集・取得等の関与を行わないものとする。
2 当協議会は、本サービスの提供に際して契約者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報以外の情報であって、契約者が機密である旨表示したもの(以下
「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとする。
3 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとする。
(1) 既に公知のもの、又は当協議会の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2) 既に当協議会が保有しているもの
(3) 当協議会が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 当協議会が契約者から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに当協議会が独自に開発し又は知り得たもの
4 当協議会は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り使用、複製することができるものとし、改変が必要なときは、事前に契約者から承諾を得るものとする。
5 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後も継続するものとする。
(個人情報)
第24条 当協議会は、契約者・利用者の個人情報を、当協議会が開設するホームページに掲示する「個人情報保護方針」に基づき機密として保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、個人情報を開示しないものとする。ただし、当協議会が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で当協議会が集計及び分析等を実施したことにより得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当協議会の事業に利用することができるものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約者・利用者からの個別の同意を得ることなく、当協議会は個人情報を開示することができるものとする。
(1) 当協議会が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2) 当協議会が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(3) 当協議会が個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で当協議会の提携先その他の第三者に開示する場合
(4) 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
3 当協議会は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号及び第4号の場合を除き、開示する相手方に対し本約款により当協議会が負うのと同等の機密保持義務を課すものとする。
第9章 責任の範囲
(責任の範囲)
第25条 当協議会は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、厚生労働省の基準に基づき秘匿性を確保するものとする。なおインターネット回線における完全性、正確性、適法性、有効性の保証については、ネットワーク提供事業者に帰するものとし、当協議会はなんらその責務を負わないものとする。契約者は、自己の責任において本サービスを使用するものとする。
2 本サービス通じて取り扱われる患者情報、及びその他情報については、その情報を取り扱う契約者の責任とする。
3 当協議会は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとする。
4 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とする。
第10章 利用契約の解除
(契約者からの利用契約の解除)
第26条 利用契約の解除は、当協議会からの退会を持って成立するものとする。契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除希望日の30日前までに当協議会が定める方法により当協議会に通知するものとする。
2 契約者は、前項に定める通知が当協議会に到達した時点において未払いの利用料等又は支払遅延損害金がある場合には、解除希望日までに当協議会にこれを支払うものとする。
(提供停止及び当協議会からの利用契約の解除)
第27条 当協議会は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの利用契約を解除することができるものとする。
(1) 第22条1項1号、及び2号の要求に応じない場合
(2) 当協議会への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(3) 支払停止又は支払不能となった場合
(4) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(5) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(6) 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
2 契約者は、前項による利用契約の解除時点において未払い利用料等又は支払遅延損害金がある場合には、当協議会が指定する者が定める日までにこれを支払うものとする。
(本サービスの廃止)
第28条 当協議会は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、本サービスの廃止日をもって利用契約を解除、又は変更するものとする。
(1) 本サービス廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
第11章 その他
(提供区域・準拠法)
第29条 本サービスの提供区域は、日本国内とする。
2 本約款、利用契約及び利用変更契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとする。
(管轄裁判所)
第30条 本約款及び利用契約等に関する一切の紛争は、●●●●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとする。
附則
本約款は平成●●年●●月●●日から実施するものとする。
【サービス仕様書】
1.サービスの概要
●●●●法人●●●●●●協議会(以下「当協議会」という。)は、当協議会が設置、運営する医療情報連携システム「●●●●●ネット」において、参加施設(以下「契約者」という。)及び利用者に第3項記載のサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
2.サービス利用の前提条件
(1)契約者は、サービス利用にあたり必要なインターネット接続環境、接続用コンピュータ端末、ネットワーク機器、当協議会が指定する連携サーバを、自身の負担で準備するものとします。
(2)接続用コンピュータ端末の対応OS(オペレーティングシステム)およびウェブブラウザは下記の範囲とします。
【Windowsの場合】対応OS:Windows Vista(SP2)~Windows8.1
ウェブブラウザ Internet Explorer7~11
※マイクロソフト社のセキュリティ更新プログラムを確認し、最新のセキュリティパッチを適用するものとします。
【Macintoshの場合】対応OS:MacOS 10.7~10.8
ウェブブラウザ Safari6
【iPad/iPhoneの場合】対応OS:IOS5.1~8.1.2 (※IOS5.1は画像添付機能不可)
※対応バージョンに変更が生じた場合は、当協議会の運営するホームページまたはポータルサイトにて通知するものとします。
(3)HPKIはWindows端末のみ利用可能です。
(4)WinnyやShareなどファイル共有ソフトをインストールすることは禁止とします。
(5)利用するコンピュータ端末には、必ずウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のウィルス定義ファイルを更新するものとします。
3.サービスの内容
当協議会は契約者・利用者に対して、下記の機能を提供するものとします。
(1)地域連携ポータルサイト
・利用申請のあった施設、利用者の情報を登録することができる。
・登録された利用者IDで、システムにログインする。
・ポータルサイトにログインした利用者IDで、接続する異なるベンダの地域医療情報連携システムにシングルサインオンで繊維することができる。
・HPKIによる利用者認証ができる。
・ログインした利用者が利用できるサービスのメニューを表示することができる。
・ログインした利用者に公開された患者の一覧を表示することができる。公開患者一覧から患者を選択することで、その患者の診療情報を公開している地域医療情報連携システムの閲覧画面に遷移することができる。
(2)診療情報アップロード機能
・レセコン等より出力された「JAHIS IHE-ITIを用いた医療情報連携基盤実装ガイドレセコン編Ver1」のデータ、検査結果の「HL7」のデータ、および処方の「NSIPS」のデータを、アップローダのデータ形式に変換し、診療所等からFTPのプロトコルで特定のフォルダへ送信する。
・診療所等で処理されたデータ形式変換、アップロードのログを送信する。
(3)リポジトリ登録機能
・各診療所等から転送されてきたファイルをSS-MIX2の標準ストレージ形式でデータを格納することができる。
・各診療所等から転送されてきたファイルは施設毎にフォルダ毎が分離されており、処理も独
立して動作する。
・SS-MIX2標準ストレージに登録される際に、合わせてXDSリポジトリに登録することができる。また、データ✰重複登録を防ぐ仕組みとなっている。
(4)患者管理機能
・PIXマネージャーに新規患者登録を行うことができる。
(登録項目:患者氏名、xx、性別、生年月日、住所)
・地域連携システム内でユニークとなる地域用患者IDを採番することができる。また、患者情報登録時に患者情報✰重複が無いかチェックを行ってから登録を行うことができる。
・PIX/PDQにより患者検索を行うことができる。
(検索表示項目:患者氏名、xx、性別、生年月日、住所)
(検索条件項目:患者xx、性別、生年月日)
・PIX/PDQにより患者✰名寄せを行うことができる。地域用患者IDと施設毎患者ID✰連携を行うことができる。
(5)公開範囲設定機能
・患者✰同意に基づき、閲覧希望する施設・利用者に患者✰診療情報を種類ごとに公開する設定ができる。
(6)診療情報参照機能
・患者✰同意に基づき、指定された施設✰当該患者に関する診療情報を表示することができる。
・XDS、SS-MIXストレージ(標準、拡張)✰データを表示できる。
(7)公開患者一覧表示機能
・現在ログインしている利用者に閲覧許可された患者一覧が表示できる。
4.サービスレベル
(1)サービス提供時間
・本サービス✰提供時間は、24時間365日とします。ただし、当協議会が別途定める定期保守✰時間は除きます。
(2)サポート体制
・契約者・利用者から✰問合せ、苦情、不具合報告を受け付けるヘルプデスク窓口✰受付時間は、9:00~17:00とします。ただし、土日祝日を除きます。
・ネットワーク・システム全体に影響を与える緊急障害発生時✰対応受付時間は、24時間3
65日とします。
5.免責
本サービスに関し、以下✰各号✰事由は当協議会✰責に帰すべからざる事由(ただし、これに限らない)であり、当協議会は、当該事由に起因して契約者または利用者に生じた損害についてはいかなる法律上✰義務も負わないも✰とします。
(1)契約者設備✰トラブルおよび契約者設備に起因するトラブル
(2)当協議会が他✰電気通信事業者から提供を受けているアクセス回線✰トラブルおよび当該回線に起因するトラブル
(3)本サービス用電気通信回線およびネットワークサービス用電気通信設備に対して第三者が故意に当該機能を破壊する場合
(4)契約者・利用者が本仕様書第2項および第6項ならびに第7項を遵守しないことに起因するトラブル
(5)契約者・利用者が本サービスを利用することにより第三者と✰間でトラブル等が生じた場合
6.サービス終了時✰データ✰取り扱い
当協議会は、本サービス✰終了後30日を経過したときには、契約者が申請して本サービス環境
に登録(入力)したデータを消去するも✰とします。なお、当協議会は、契約者により当該期間経過前に申出✰あったときには、当該期間中、契約者が本サービス環境より当該データをダウンロードする環境を準備し、契約者がダウンロードできるようにするも✰とします。
7.サービス✰中断および停止
当協議会は、次✰場合には、本サービス✰提供を中断もしくは停止することができるも✰とします。こ✰場合、当協議会はあらかじめそ✰旨を契約者に通知するも✰とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。なお、これにより契約者に損害が生じたとして も、当協議会は一切責任を負いません。
(1)本サービス環境そ✰他本サービス用設備✰保守上、または工事上やむを得ないとき
(2)当協議会が提供を受けている他✰電気通信事業者✰都合により、本サービス用電気通信回線、またはアクセス回線✰使用が不能なとき
(3)当協議会が本サービスを提供するために必要となる電気通信回線、電気通信設備、またはアクセス回線に対し、第三者が故意に当該機能を破壊する場合、または当該機能に支障をきたす行為を行った場合
(4)天災地変、事故等により、本サービス✰提供ができなくなったとき
以上
様式第1号-1(正会員(管理者会員)用)
入 会 申 込 書
平成 年 月 日
●●●●法人●●●●●●●●協議会長 殿
貴協議会✰趣旨に賛同し、入会を申し込みます。
1. 施設名 :
2. 施設の所在地 〒
3. 管理者(又は管理者が委任した者)
役職 : | 氏名 : 印 |
施設の職員番号 : | 性別 : 男 ・ 女 |
種別 : 開設者 ・ 管理者 ・ その他(※) ※管理者の委任した者 | |
職種 : 医師 ・ 歯科医師 ・ 薬剤師 ・ 看護師 ・ その他 | |
生年月日 : (大正 ・ 昭和 ・ 平成) 年 月 日 | |
メールアドレス : | |
医師の場合のみご記入ください。 医師免許No. : 専門診療科 : |
4. 医療機関コード :
5. 許可病床数 (開示施設のみ記入してください。) :
6. 電話番号 :
7. FAX番号 :
8. 連絡窓口 :
担当部署名 | 担当者名 | ||
電話番号 | FAX番号 | ||
メールアドレス |
注)施設名、氏名については、当協議会が運営するホームページ等で公表しますので、予めご了承ください。
(事務局取扱欄)
受理日 | 平成 年 月 日 |
□VPN設置に関する事前調査シート受理 | 平成 年 月 日 |
□所属医師会 | ( ) |
□メーリングリスト登録 | ( 全体 ・ 閲覧 ・ 開示 ) |
□情報公開範囲✰調査票受理 | 平成 年 月 日 |
□地域連携システム | ( HumanBridge ・ ID-Link ・ ミニマムEHR ) |
様式第1号-2(準会員用)
入 会 申 込 書
平成 年 月 日
●●●●法人●●●●●●●●協議会長 殿
1.施設名
2.施設✰所在地 〒
3.管理者又は管理者が委任した者
役職・氏名 印
4.連絡担当者
貴協議会✰趣旨に賛同し、次✰とおり入会を申し込みます。
準会員申込者記入欄 | |||||
1 | フリガナ | 性別 | 生年月日 | 職種:いずれか選択 | |
氏名 | 印 | 男 女 | (xx・xx・平成) 年 月 日 | 医師 ・ 歯科医師 薬剤師・他( ) | |
施設✰職員番号 | 専門診療科 | ※医師✰み記入 | |||
医師免許No. | メールアドレス | ||||
2 | フリガナ | 性別 | 生年月日 | 職種:いずれか選択 | |
氏名 | 印 | 男 女 | (xx・xx・平成) 年 月 日 | 医師 ・ 歯科医師 薬剤師・他( ) | |
施設✰職員番号 | 専門診療科 | ※医師✰み記入 | |||
医師免許No. | メールアドレス | ||||
3 | フリガナ | 性別 | 生年月日 | 職種:いずれか選択 | |
氏名 | 印 | 男 女 | (xx・xx・平成) 年 月 日 | 医師 ・ 歯科医師 薬剤師・他( ) | |
施設✰職員番号 | 専門診療科 | ※医師✰み記入 | |||
医師免許No. | メールアドレス | ||||
4 | フリガナ | 性別 | 生年月日 | 職種:いずれか選択 | |
氏名 | 印 | 男 女 | (xx・xx・平成) 年 月 日 | 医師 ・ 歯科医師 薬剤師・他( ) | |
施設✰職員番号 | 専門診療科 | ※医師✰み記入 | |||
医師免許No. | メールアドレス | ||||
5 | フリガナ | 性別 | 生年月日 | 職種:いずれか選択 | |
氏名 | 印 | 男 女 | (xx・xx・平成) 年 月 日 | 医師 ・ 歯科医師 薬剤師・他( ) | |
施設✰職員番号 | 専門診療科 | ※医師✰み記入 | |||
医師免許No. | メールアドレス |
(事務局取扱欄)
受理日 | 平成 年 月 日 |
□VPN設置に関する事前調査シート受理 | 平成 年 月 日 |
□所属医師会 | ( ) |
□メーリングリスト登録 | ( 全体 ・ 閲覧 ・ 開示 ) |
様式第2号
変 更 届
平成 年 月 日
●●●●法人●●●●●●●●協議会長 殿
施設名
氏 名 印
下記✰とおり変更をお届けします。
記
1. 施設に関する事項(届出者は管理者会員✰み有効)
(1) 名称✰変更
(2) 所在地✰変更
(3) 許可病床数✰変更
(4) 参加形態(開示または閲覧区分について)
(5) 電話番号・FAX 番号✰変更
(6) メールアドレス✰変更
(7) そ✰他
2. 会員に関する事項
(1) 氏名✰変更
(2) メールアドレス✰変更
(3) そ✰他
※該当事項✰み記入してください。
(事務局取扱欄)
受理日: 平成 年 月 日
様式第9号
利用者 ID およびパスワード再発行届
平成 年 月 日
●●●●法人●●●●●●●●協議会長 殿
利用者IDとパスワード✰再発行をお願いしたい✰でお届けします。
【再発行依頼者情報記入欄】
施設名 | |
施設✰所在地 | 〒 |
氏名 | フリガナ 印 |
生年月日 | (大正・昭和・平成) 年 月 日 |
医籍番号 | |
電話・FAX | Tel. ( ) FAX ( ) |
メールアドレス |
※郵送または、メール添付で協議会へ提出してください。
※事務局にて確認後、利用者IDと新しいパスワードを郵送します。
(事務局取扱欄)
受理日: 平成 年 月 日
□再発行処理(発送日): 平成 年 月 日
資料4(岡山)
総務省
医療情報連携基盤の全国展開に向けた
EHR ミニマム基盤モデルの実証に関する請負
成果報告書
別冊
当該基盤への接続と利用に関する契約書(SLA 含む)のサンプル
― 運営主体と構築ベンダ間 ―
平成 27 年 3 月
委 託 契 約 書
委託者●●●●法人●●●●●●●●(以下「甲」という。)と受託者株式会社●●●●●●
●●(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
1 | 業務の名称 | EHRミニマム基盤を実装した医療情報連携ネットワークサービス提供業務 |
2 | 契約期間 | 契約締結の日から平成●●年●●月●●日までとする。 |
甲又は乙から特に申し出の無い場合は同一条件をもってさらに1年間延長す | ||
るものとし、以後も同様とする。 |
3 委託金額(1ヶ月当たり): 金●●●,●●●円(消費税額相当額を除く)
(総則)
第1条 乙は、別紙【サービス仕様書】に基づき、頭書の委託金額(以下「委託料」という。)をもって、頭書の契約期間の末日(以下「履行期限」という。)まで、頭書のサービスを(以下
「委託業務」という。)を実施しなければならない。
2 仕様書に記載のない事項については、甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、甲があらかじめ書面により委託業務の一部について第三者に委託し、又は請け負わせることを承認した場合を除き、これを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(委託業務の調査等)
第4条 甲は、必要と認めるときは随時、乙に対して委託業務の実施状況について報告を求め、又は委託業務の実施について実地に調査し、若しくは指示することができる。
(委託業務の変更等)
第5条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の実施を中止させることができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、乙と協議してその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償責任)
第6条 委託業務の実施に関して、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその賠償の責めを負うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第7条 乙は、委託料を毎月1日から末日までの間(以下「料金月」という。)を1ヶ月として計算し当該翌月の●●日までに書面により請求するものとし、甲は、乙の適正な請求のあった翌月末までに委託料を支払わなければならない。
2 甲が支払期日までに乙に対して請求金額を支払わないときは、甲は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、未払いの請求金額につき年●●パーセントの割合で算定した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に 100 円未満の端数があるときは、乙は、当該端数を請求しないものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)履行期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)甲の監督若しくは検査の執行を妨げたとき、又は偽りその他不正の行為があると認められるとき。
(3)この契約により、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することが判明したとき。
(4)その他この契約に違反したと認められるとき。
(違約金)
第9条 前条の規定により甲がこの契約を解除したときは、甲は、乙に対し委託料の10分の1に相当する金額を違約金として甲の指定する期日までに納付させ、なお、損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。
2 前条の規定により甲がこの契約を解除したときは、甲は、委託料の全部若しくは一部を支払うことを要しない。
(個人情報の保護)
第10x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(その他)
第11条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成●●年●●月●●日
甲 xx市●●●●●●●●●●
●●●●法人●●●●●●●●会 長 ● ● ● ●
乙 xx市●●●●●●●●●●株式会社 ●●●●●●●●
代表取締役 ● ● ● ●
【サービス仕様書】
1.サービス✰実施
乙は甲に対し、第3項記載✰サービス(以下「本サービス」という)を実施します。
2.サービス実施✰前提条件
(1)甲は、乙が本サービスを実施する前提として、乙✰サービス環境(以下「乙サービス環境」という)と接続できる環境を甲✰責任と費用負担で準備し、環境が動作する状態になっている上で、乙サービス環境と接続するも✰とします。
(2)甲は、乙サービス環境と接続する上で、乙が別途指定するインターネット環境を甲✰責 任と費用負担で準備し、開通している状態で、乙サービス環境と接続するも✰とします。
3.サービス✰内容
乙は甲に対して、下記✰機能を提供するも✰とします。
(1)基本機能連携
・甲が別途運用中✰●●●●ネット✰基本機能(以下「基本機能」という)が動作するネットワーク環境、端末環境で基本機能✰ポータルサイトを介して利用する。
・基本機能✰ポータルサイトとシングルサインオンで連携する。
・利用者情報、施設情報について基本機能✰登録内容を利用できる。
(2)診療情報アップロード機能
・レセコン等より出力された「JAHIS IHE-ITIを用いた医療情報連携基盤実装ガイドレセコン編Ver1」✰データ、検査結果✰「HL7」✰データ、および処方✰「NSIPS」✰データを、アップローダ✰データ形式に変換し、診療所等からFTP✰プロトコルで特定✰フォルダへ送信する。
・診療所等で処理されたデータ形式変換、アップロード✰ログを送信する。
(3)リポジトリ登録機能
・各診療所等から転送されてきたファイルをSS-MIX2✰標準ストレージ形式でデータを格納することができる。
・各診療所等から転送されてきたファイルは施設毎にフォルダ毎が分離されており、処理も独立して動作する。
・SS-MIX2標準ストレージに登録される際に、合わせてXDSリポジトリに登録することができる。また、データ✰重複登録を防ぐ仕組みとなっている。
(4)患者管理機能
・PIXマネージャーに新規患者登録を行うことができる。
(登録項目:患者氏名、xx、性別、生年月日、住所)
・HERシステム内でユニークとなる地域用患者ID(15桁)を採番することができる。また、患者情報登録時に患者情報✰重複が無いかチェックを行ってから登録を行うことができる。
・PIX/PDQにより患者検索を行うことができる。
(検索表示項目:患者氏名、xx、性別、生年月日、住所、年齢)
(検索条件項目:患者カナ、性別、生年月日、年齢[グループ])
・PIX/PDQにより患者✰名寄せを行うことができる。地域用患者IDと施設毎患者ID✰連携を行うことができる。
(5)公開範囲設定機能
・EHRシステムで登録された患者・文書タイプ毎に公開範囲を設定する事ができる。
(6)診療情報参照機能
・指定されたEHRシステム内✰患者情報を表示できる。
・XDS、SS-MIXストレージ(標準、拡張)✰データを表示できる。
(7)公開患者一覧表示機能
・現在ログインしている利用者に閲覧許可された患者一覧が表示できる。
4.サービスレベル
(1)サービスレベル✰定義
・乙は、本件業務内容に加え、甲と協議✰うえ別添✰サービス利用要件書にサービスレベル
(達成目標✰数値をいい、以下「目標値」という。)を設定し、当該サービスレベルを達成できるよう努めます。
(2)サービスレベル実績計測および報告
・サービスレベル各項目✰実績値✰計測は乙が実施するも✰とします。
・乙は、甲✰求めに応じ、サービスレベル✰達成状況について随時、書面にて実績報告を行います。
(3)サービスレベル✰評価および達成できなかった場合✰取り扱い
・サービスレベル実績は甲および乙が協力して評価を行い、必要に応じてサービスレベル項目、目標値✰改善について協議を行うこととします。
・乙は、サービス利用要件書✰サービスレベルを達成できなかった場合には、本件業務を実施するため✰人員による可能な範囲で✰乙所定✰改善努力を行います。
5.甲✰協力義務
甲は本サービス✰実施期間中、自ら✰責任と費用負担により、次✰各号✰事項を実施するも
✰とします。
(1)本サービスを利用するため✰ID、パスワードが乙により発行される場合、そ✰使用および管理について責任を持つこと。これらが第三者に使用されたことにより甲に生じた損害については、乙はなんら責任を負わないも✰とする。また、IDおよびパスワー ド✰使用により発生した利用料金については、すべて甲✰負担とする。
(2)本サービス✰利用✰前提として、情報共有✰対象である患者等から、情報開示および乙によるデータ処理に関する適切な同意を取得したうえで、自ら✰判断で情報共有✰対象情報、閲覧権限✰付与等✰設定をすること。なお、乙は、当該承認✰結果として発生したいかなる結果についても、一切責任を負わないも✰とする。
(3)甲✰端末環境に係るハードウェアおよびソフトウェア✰保守を行い、当該端末環境を維持すること。
(4)甲✰乙サービス環境に接続するため✰インターネット接続環境✰保守を行ない、設備を維持すること。
(5)自己✰行為につき、乙または第三者から何らか✰クレームが通知された場合、自己✰責任と費用負担において当該クレームを処理解決すること。
6.禁止事項
甲は、本サービス上で以下✰行為を行わないも✰とします。
(1)乙✰書面による事前✰承諾なしで✰プログラム・プロダクトに対する逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリング
(2)他者✰著作権、商標権等✰知的財産権を侵害する行為
(3)他者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(4)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等✰犯罪に結びつく行為
(6)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはそ✰送信、表示、販売を想起させる広告を表示、または送信する行為
(7)ストーカー行為等✰規制等に関する法律に違反する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)本サービスによりアクセス可能な他者✰情報を改ざん、消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
(12)他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等✰E-mailを送信する行為、または嫌悪感を抱くE-mail(嫌がらせメール)を送信する行為、他者✰E-mail受信を妨害する行為。連鎖的なE-mail転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(13)他社✰設備、ネットワークサービス用電気通信回線、ネットワークサービス用電気通信設備、アクセス回線、またはアクセスポイントに無権限でアクセスし、またはそ✰利用もしくは運営に支障を与える行為
(14)本人✰同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者✰個人情報を収集する行為
(15)法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する行為
(16)上記各号✰他、法令、条例もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、ネットワークサービス✰運営を妨害する行為、乙✰信用を毀損し、もしくは乙✰財産を侵害する行為、または他者に不利益を与える行為
(17)上記各号✰いずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へリンクを張る行為
7.免責
本サービスに関し、以下✰各号✰事由は乙✰責に帰すべからざる事由(ただし、これに限らない)であり、乙は、当該事由に起因して甲に生じた損害についてはいかなる法律上✰義務も負わないも✰とします。
(1)甲設備✰トラブルおよび甲設備に起因するトラブル
(2)甲が他✰電気通信事業者から提供を受けているアクセス回線✰トラブルおよび当該回線に起因するトラブル
(3)本サービス用電気通信回線およびネットワークサービス用電気通信設備に対して第三者が故意に当該機能を破壊する場合
(4)甲が本仕様書第2項および第7項ならびに第8項を遵守しないことに起因するトラブル
(5)甲が本サービスを利用することにより第三者と✰間でトラブル等が生じた場合
8.甲✰個人情報✰取り扱い
本サービスを利用して登録(入力)する甲✰取扱う個人情報については、甲✰責任において管理するも✰とします。
9.サービス終了時✰データ✰取り扱い
乙は、本サービス✰終了後30日を経過したときには、甲が乙サービス環境に登録(入力)したデータを消去するも✰とします。なお、乙は、甲により当該期間経過前に申出✰あったときには、当該期間中、甲が乙サービス環境より当該データをダウンロードする環境を準備し、甲がダウンロードできるようにするも✰とします。
10.サービス✰中断および停止
乙は、次✰場合には、本サービス✰提供を中断もしくは停止することができるも✰とします。こ✰場合、乙はあらかじめそ✰旨を甲に通知するも✰とします。ただし、緊急やむを得ない 場合は、こ✰限りではありません。なお、これにより甲に損害が生じたとしても、乙は一切 責任を負いません。
(1)乙サービス環境そ✰他本サービス用設備✰保守上、または工事上やむを得ないとき
(2)乙が提供を受けている他✰電気通信事業者✰都合により、本サービス用電気通信回線、またはアクセス回線✰使用が不能なとき
(3)乙が本サービスを提供するために必要となる電気通信回線、電気通信設備、またはアクセス回線に対し、第三者が故意に当該機能を破壊する場合、または当該機能に支障をきたす行為を行った場合
(4)天災地変、事故等により、本サービス✰提供ができなくなったとき
11.知的財産権✰帰属
本サービスおよび本サービスに使用するソフトウェア✰著作権は乙、または第三者に帰属します。また、本サービスに関連して乙が甲に提供したドキュメント✰著作権も乙、または第三者に帰属しますが、甲は本サービスを利用するために必要な範囲で、それら✰ドキュメント(ただし、乙が秘密である旨表示したも✰を除く)✰全部、または一部を複製することができます。
以上
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 乙は、個人情報✰保護✰重要性を認識し、こ✰契約による業務✰実施に当たっては、個人✰権利利益を侵害すること✰ないよう、個人情報✰取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密✰保持)
第 2 乙は、こ✰契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。こ
✰契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、こ✰業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、こ✰契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当な目的に使用してはならないことそ✰他個人情報✰保護に関し必要な事項を周知するも✰とする。
(収集✰制限)
第 3 乙は、こ✰契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第 4 乙は、こ✰契約による業務に関して知り得た個人情報✰漏えい、滅失又は毀損✰防止そ✰他✰個人情報✰適正な管理✰ために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供✰制限)
第 5 乙は、甲✰指示又は承認があるときを除き、こ✰契約による業務に関して知り得た個人情報を契約✰目的以外✰目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写及び複製✰禁止)
第 6 乙は、こ✰契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲✰承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託✰禁止)
第 7 乙は、甲✰指示または承認があるときを除き、こ✰契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
(資料等✰返還)
第 8 乙は、こ✰契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは 作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すも✰とする。ただし、甲が別に指示したときは、そ✰指示に従うも✰とする。
(事故報告)
第 9 乙は、こ✰契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲✰指示に従うも✰とする。
(実地調査)
第 10 甲は、乙がこ✰契約による業務を処理する当たり、取り扱っている個人情報✰状況について、随時実地に調査することができるも✰とする。
(注)甲は委託者である●●●●法人●●●●●●●●を、乙は受託者を指す。
(別添)
サービス利用要件書
本サービス利用要件書は、甲乙協議✰上で目標値(サービスレベル)を設定したも✰である。乙は、下記サービスレベルを達成するよう努めること。
分類 | 項目 | 内容 | 目標値 |
可用性 | サービス提供時間 | 乙がエンドユーザにサービスを提供する時間。ただし、甲及び乙✰間で別途定める定期メンテナンス✰時間は除く。 | 24 時間 365 日 |
サービス稼働率 | エンドユーザが本サービスを利用できる確率。 (サービス提供時間−停止時間)÷サービス提供時間×100[%] | 99.9% | |
信頼性 | 障害回復時間 | 乙が障害を検知した時間から、障害が回復してエ ンドユーザがサービスを受けられるまで✰時間。 | 1 時間以内 |
障害通知時間 | 障害が発生してから、エンドユーザに障害が発生 したことを通知するまで✰時間。 | 30 分以内 | |
性能 | 応答時間 | 一定時間(1 時間)内✰全トランザクション✰ 95% が含まれる応答時間。 ※ネットワーク回線(帯域)、クライアント性能に依存するため、下記以上✰条件下を想定する。回線:ADSL 以上で下り帯域が 1Mbps 以上確保 クライアント:Windows Vista(SP2)以上 相当 CPU 1Hz 以上 メモリ 2GB 以上 | 10 秒以内 |
キャパシティ | 本サービスを同条件(契約書に定める契約期間、 | 30 施設 | |
契約金額)で利用可能な上限施設数とする。 | |||
(1 施設上限 10 クライアント、診療所で5年間✰ | |||
上限施設数 | データ保管を行える施設数を想定) | ||
※契約期間✰延長、施設数増加に伴う対応は別途 | |||
甲乙で協議するも✰とする。 | |||
データ保全性 | バックアップ対策 | SS-MIX2 データ、患者属性データを別媒体に退避し、有事✰際に復元可能とする。 | |
実施間隔 | バックアップ処理実施間隔。 | 1 日1回 | |
保管期間 | バックアップデータ✰保管期間。最大何日前まで戻せるか。 | 1週間 | |
ログ運用・管理 | センター側で実行された処理✰ログおよび、診療所等各施設で✰データ形式変換、アップロード処理✰ログを保管する期間。 | 1ヶ月 | |
サポート体制 | ヘルプデスク対応時間 | エンドユーザから✰問合せ、苦情、不具合報告を受け付ける窓口✰受付時間。 土日および祝祭日を除く。 | 9:00~17:00 |
緊急障害対応 | ネットワーク全体に影響を与える緊急障害発生時 ✰対応受付時間。 | 24 時間 365 日 |
(注)甲は委託者である●●●●法人●●●●●●●●を、乙は受託者を指す。