「e-Sense カメラ」サービス利用規約
「e-Sense カメラ」サービス利用規約
実施:令和 4 年 11 月 1 日(初版)
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
株式会社ネクストフィールド(以下「当社」といいます。)は、「e-Sense カメラ」サービス利用規約
(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「e-Sense カメラ」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。))がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、法令の規定に従い、本規約(別紙を含みます)を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、電子メールその他の当社が適切と判断する方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
① 電子メールの送信
② 弊社ウェブサイトへの掲示
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
カメラ装置 | カメラ映像をインターネットを通じカメラクラウドに送信する装置。 |
SIM(または SIM カード) | カメラ装置に挿入し、インターネット接続回線を確立する装置 |
表示端末 | 契約者が準備する以下の端末 ・カメラ映像を閲覧するために必要な専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット、ノート PC 等。 ・ブラウザ(Chrome/Edge/Firefox 等)を介してカメラ映像を閲覧するス マートフォンやタブレット、ノート PC 等 |
インターネット回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
カメラクラウド | カメラ装置の設定や映像を保有し、契約者のカメラ装置の通信環境をリ アルタイムに管理している装置。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、 |
設定する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者 の要請により提供する機能。 | |
雲台 | 三脚やセーフティーコーンなどを用いてカメラ装置を設置する際に、カ メラ装置を固定するために用いる台。 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 2(提供する機能)で定める機能を提供します。
第 5 条(提供区域)
当社は、本サービスを日本国内の株式会社 NTT ドコモの LTE サービス提供区域において提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、カメラ設置場所またはカメラ管理者ごとに、1 の本契約を締結します。
第 7 条(契約申込の方法)
契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の
手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項
第 8 条(契約申込の承諾)
当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
また、当社は、本サービス契約成立後であっても、契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第 2 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは本サービスに関連する契約等の解除、または
本サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4) 第 17 条(利用停止)の規定に違反するおそれがある場合
(5) その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
第 9 条(契約申込内容の変更)
契約者は、第 7 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 11条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 11 条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代
表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、第 7 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への請求書の郵送をもって、規定する事項の変更を当社が受領していない旨の通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 13 条(装置設置場所の提供等)
当社が提供するサービスを利用するカメラ装置に必要な電気、および設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
第4章 禁止行為
第 14 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 15 条(著作xx)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
第 16 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) カメラクラウド及びインターネット接続回線を当社に対して提供する者の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 18 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第 15 条(著作xx)及び第 35 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社が提供するカメラ装置の動作保証外の使い方を行い、かつ当社からの改善要望に対して利用方法の改善を実施しないとき。
(8) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、本サービスの利用を制限することがあります。
第 19 条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を
終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(契約者による解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、契約終了希望日の7営業日前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただいた上で、カメラ装置及びSIMカードを当社指定の場所に返還頂き、返還された日をもって解約日とします。
第 21 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
2 第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
3 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら
申立をした場合
第6章 料金等
第 22 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 3(料金表)に定めるところによります。
第 23 条(利用料金の支払義務)
契約者は、契約申込に記載された利用開始日からカメラ装置及びSIMカードが当社の指定する場所に返却されるまでの期間について、本契約毎に、当社が別紙 3(料金表)に定める利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合 (2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 (注)カメラ装置またはカメラクラウドのいずれかが利用できる状態の場合、別紙 3(料金表)に規 定する月額料金の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービ スについての料金 |
2 契約者は、次の場合を除き、前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 24 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 25 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で
計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 26 条(料金計算方法等)
当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 3(料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
3 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 5(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 27 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 28 条(料金等の支払)
契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する銀行口座への振り込みにて支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第 29 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて
支払っていただくことがあります。
第 30 条(消費税相当額の加算)
第 23 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 3(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 31 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第7章 損害賠償
第 32 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(カメラクラウドが利用できる状態の場合は除きます。以下本条において同様とします。)にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 33 条(免責事項)
当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解
決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、カメラ装置やカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるカメラ装置を提供するメーカーを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に伴い生じる契約者の損害について、第 34 条(責任の制限)第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第 16 条(利用中止)、第 17 条(利用停止)、第 18 条(利用の制限)、第 19 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終
了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
11 本サービスは、契約者が準備するインターネット回線品質及びカメラ装置の性能等により、モニタリングの遅延及び蓄積映像のコマ落ち等により蓄積等がなされない場合等があります。また、これにより発生する損害については、当社は責任を負いません。
12 当社は、カメラクラウドに蓄積された録画データが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については責任を負いません。
13 当社は、契約者の要望に基づきサポートを実施する場合を除き、本サービスの提供に際して、契約者が取得する画像及び動画については取り扱わないものとします。
第8章 個人情報の取扱
第 34 条(個人情報の取扱)
契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙 4(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社及びカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 当社、委託会社及びカメラクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 4(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務 (2)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、カメラクラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
6 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
第9章 雑則
第 35 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(3)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(4)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (5)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(6)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(7)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (8)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしない
こと。
(9)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(10)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(11)別紙 2(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(12)契約者は、カメラ装置及びSIMカードを第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(13)契約者は、カメラ装置及びSIMカードを善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。 (14)契約者は、カメラ装置及びSIMカードに故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、そ
の旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(15)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(16)契約者は、本サービスを利用するにあたり、必要に応じて個人情報保護法または「カメラ画像
利活用ガイドブック」(IoT 推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)等を参照し、適切に対応すること。
2 契約者が、サポートの提供を受ける場合は、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)ヘルプデスク代行、トラブルサポートの提供のために、カメラクラウドの ID 及びパスワードを当社に提供し、当社がそれを使用することを承諾すること。
第 36 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) 表示端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) 表示端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 37 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 37 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 38 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 39 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 40 条(紛争の解決)
本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 41 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき 。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先
の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第 42 条(カメラ装置等の引き渡し・返還の費用負担)
カメラ装置及びSIMカードの引き渡し、及び返還に係わる輸送費等の諸費用は、契約者の負担とします。
第 43 条(メンテナンス)
契約者は当社が必要かつ相当と認めた場合には、使用中の物件をメンテナンス済みの物件と交換できるものとします。
2 年に 1 回程度の割合でカメラ装置を回収しバッテリー交換を実施する場合があります。その場合は当社からの連絡に基づき速やかなカメラ装置の回収にご協力頂きます。また、回収期間中はカメラ装置のご利用ができないことに同意いただきます。
3 メンテナンス済みカメラ装置の交換並びにバッテリー交換に係わる輸送費用等の諸費用は、当社が
負担するものとします。
第 44 条(カメラ装置等の滅失・毀損)
契約者の責に帰すべき事由によりカメラ装置及びSIMカードを滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ)、または毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、契約者は当社に対し代替品(新品)の購入代金相当額(新規調達に必要となる事務手数料等を含む)または修理代金相当額を損害賠償金として支払います。
2 契約者の責めに帰すべからざる事由によりカメラ装置及び SIM カードを滅失または毀損した場合には、当社の負担により修理または取り換え等を行うものとします。
3 前項の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、当社は本契約を解除することができます。
第 45 条(カメラ装置等の返還)
本契約の解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合、契約者は当社に対し、直ちにカメラ装置及びSIMカードを当社の指定する場所に返還します。
2 契約者が利用期間中のカメラ装置に記録した一切のデータについては、消去の上返還するものとします。返還後のデータに関しては当社はその責を負わないものとします。
3 契約者が、第 22 条に定めるところにより解約予定日を申し出たにも関わらず、事前に当社に申し出ることなくカメラ装置及びSIMカードを返還しなかった場合には、契約者は解約予定日の翌日からカメラ装置及びSIMカードが返還された日までのサービス料相当額を当社に支払います。
第 46 条(他の規約の遵守)
契約者は、本サービス利用にあたり本利用規約に加え、「BP SIM(LTE対応ポータブルカメラ 100GBプラン)利用規約」及び「BP SIM(屋外カメラ 180GB(上り)プラン・屋外カメラ 350GB(上り)プラン)利用規約」を遵守することとします。
2 本規約の記述内容と「BP SIM(LTE対応ポータブルカメラ 100GBプラン)利用規約」及び「BP SIM(屋外カメラ 180GB(上り)プラン・屋外カメラ 350GB(上り)プラン)利用規約」の記述内容に齟齬がある場合は本規約が優先されます。
「BP SIM(LTE対応ポータブルカメラ 100GBプラン)利用規約」
xxxxx://xxx.xxx-xx.xxx/xxxxx/xxxx0.xxx
「BP SIM(屋外カメラ 180GB(上り)プラン・屋外カメラ 350GB(上り)プラン)利用規約」
xxxxx://xxx.xxx-xx.xxx/xxxxx/xxxx0-0.xxx
附 則
第 1 条 本規約は、2022 年 11 月 1 日から実施します。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
【別紙 2(提供する機能)】
提供機能 | 内容 |
マルチデバイス対応 | ブラウザ(Chrome/Edge/Firefox 等) での閲覧に加え、スマートフォン (andorid/iOS)アプリでの視聴が可能。 |
ダッシュボード | カメラ装置のグルーピング、同時に複数カメラ装置を表示するダッシュボード機能が利用可能。さらにダッシュボードでは表示するカメラ映像のサイズ (列数)も選択可能で、複数パターンの作成も可能。 |
常時録画 | 選択したメニューに規定された日数分の撮影動画の保存が可能 |
ダウンロード | 常時録画映像の一部を、クリップ動画として保存したり、PC にダウンロー ドすることが可能。(クリップ動画:2H分/台 ダウンロード:72 時間/台) |
ヘルプデスク | ・カメラ装置の接続設定など、契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) |
トラブルサポート | ・カメラ装置接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドからカメラ装置環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処(別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・カメラ装置の故障時は、迅速に交換用のカメラ装置を宅配(契約者の納品 希望日に遅滞なく納品することを保証するものではありません。) |
(注)スマートフォンで利用するには、セーフィー株式会社が開発・提供するアプリケーション「クラウドカメラビュー」が必要です。
(注)音声通話機能の提供を受けるためには、当社が指定するカメラ装置を準備いただくほか、マイク・スピーカが内臓されたまたは接続されたノートPC等を別途準備する必要があります。
(注)ソフトウェア/ファームウェアの改善にあたり、パッチ、バグフィックス、更新、アップグレードその他の修正を随時適用し、一部サービスの利用に一時的に制限が生じる場合があります。契約者はこのパッチ、バグフィックス、更新、アップグレードその他の修正に同意するものとします。
【別紙 3(料金表)】
(コース別料金表)
コース | 料 金 | |
初期費 | 月額料金 | |
e-Sense カメラ(ポケット) (Pocket2・クラウド録画 30 日コ ース) | 15,000 円 | 24,000 円/月 |
e-Sense カメラ(360) (M5525・クラウド録画 7 日コース) | 18,000 円 | 30,000 円/月 |
e-Sense カメラ(115) (M2025・クラウド録画 7 日コース) | 18,000 円 | 20,000 円/月 |
(オプション料金表)
オプション | 料 金 | |
初期費 | 月額料金 | |
e-Sense カメラ(ポケット) 雲台 | - | 1,000 円/月 |
※1 別紙 3 に記載する料金額は、消費税等相当額を含まない金額です。消費税等相当額は本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
※2 請求については、利用開始日から 1 か月単位での月額料金を毎月月末締めとし、毎暦月ごとに、利用月の翌月 20 日前後に請求書発行いたします。別段の定めがない限り、原則支払い期日は請求書発行月の翌月末となります。また、一時金の請求は、利用開始月に請求するものといたします。
※3 月額利用料は利用開始日から終了日まで対象とし、月途中での日割り計算はしません。
【別紙 4(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
当社は、以下の情報を取得し、カメラクラウドで有します。 (1)顧客アカウント情報(メールアドレス)
(2)カメラ装置の基本情報(カメラモデル、シリアル、カメラ名、接続状態、ストリーム状態、各種マイク、LED の稼動状況)
(3)契約者によるカメラ装置の設定情報(シェアユーザのメールアドレス、カメラ装置の起動スケジュール設定、カメラ装置の通知イベント設定
(4)カメラ装置の詳細情報(稼動時間、メモリサイズ情報、MAC アドレス、IP アドレス、ネットマスク・IP 取得方法、接続 IF)
(5)録画ステータス(各カメラ装置の過去の録画ステータス)
【別紙 5(当社が別に定めることとする事項)】
第 26 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が 過大となると見込まれる場合 |