ISMS-AC 認定認証業務⽤)
テュフ ラインランド ジャパン株式会社による認証に関する業務条件
(ISMS-AC 認定認証業務⽤)
1 認証の⼀般条件
以下に列挙する規定は、依頼者と テュフ ラインランド ジャパン株式会社(以下
「請負業者」という)との間で締結される契約の対象となる関連規格、規則及びガイドラインを指す。
すべての個別認証措置は、平等原則を考慮し、独⽴かつxxに請負業者によって実施される。
1.1 ⼀般規定
1.1.1 依頼者は、規格の認証に必要なすべての情報を請負業者に提⽰する義務がある。これは、「オファー準備のための質問書」と題された記⼊済みの書式を⽤いて⾏うことができる。
1.1.2 依頼者は、認証機関の審査前にすべての必要書類を提出する。特に、これには以下が含まれる:
- マネジメントシステム⽂書
- 割当表(被審査組織のマネジメントシステム⽂書の標準条項)
- 組織図/オーガニグラム
- プロセスとプロセスの関係の表現
- 管理⽂書リスト
- 規制および法的要件のリスト
- その他請負業者が要求する書類
1.1.3 依頼者と請負業者は、事前審査を⼿配することができ、その範囲は共同で合意することができる。
1.1.4 被審査組織における審査は、実施されたマネジメントシステムの有効性を検証する。審査の間、被審査組織は⽂書化された⼿順の実際の適⽤を実証する。規格が満たされていない、または規格要求事項が満たされていない場合は、不適合報告書に⽂書化され、被審査組織は是正処置を計画し実施する必要がある。
1.1.5 審査が終了すると、クロージング・ミーティングで依頼者に審査結果が報告される。審査結果は後⽇、審査報告書に⽂書化される。不適合は⽂書化され、必要に応じて、その結果に基づくフォローアップ審査(現場での再確認等)⼜は新たな⽂書の提出につながる可能性がある。フォローアップ審査の範囲は、審査チームリーダーが決定する。フォローアップ審査では、最初の審査で満たされなかった規格要求事項のみが審査される。
審査終了から認証決定までの間に規格への適合が証明できない場合、認証は拒否される。
1.1.6 「認証書」とは、以下に列挙するすべての適合性宣⾔書、例えば公式記録、有効性宣⾔書、 及び狭義の認証書を意味する。「認証」とは、すべての評価、審査、妥当性確認及び認証プロセスを意味する。これらの試験に基づき、認証の付与、拒否、維持、範囲の拡⼤・縮⼩、更新、⼀時停⽌、 ⼀時停⽌後の回復、または取消が決定される。証明書は、認証プロセス⽂書の👉定的評価の後、請負業者によって発⾏される。証明書は依頼者に交付される。認証書は、すべての不適合の処理が請負業者によって合意された場合にのみ発⾏される。認証書は、指定された期間に発
⾏される。
1.1.7 認証書の有効性を維持するために、各規格に応じて現地サーベイランス審査 を実施する。サーベイランスプロセスが完了しない場合(認証機関による継続の👉定的判断を含む)、認証書はその効⼒を失う。この場
合、発⾏されたすべての認証書コピーは認証機関に返却しなければならない。
1.1.8 定期審査では、必須規格要求事項を最低限検証する。さらに、認証書
(及び該当する場合は認証マーク)の適切な使⽤、 マネジメントシステムに関する苦情、及び前回の審査で不適合となった事項に関する是正措置 の有効性についても評価が⾏われる。各サーベイランス審査後、依頼者は報告書を受け取る。
1.1.9 サーベイランス審査及び再認証審査中、⼜はこの⽬的のために特別に計画された審査中、有効 範囲の地理的範囲(例:事業所の追加)及び技術的範囲(例:製品の追加)の延⻑/縮⼩は、規格の証 拠の追加と同様に可能である。審査⽇数は、延⻑の範囲によって異なり、この範囲は、被審査組織が審査を受ける前に、依頼者によって明確に定義され、契約によって規定される。
1.1.10 契約期間中に⼿続き上の要求事項(例えば、企業データ、認定要求事 項)に変更があった場合、その変更はプロセスにおいて適宜考慮され、契約パートナーに直ちに通知されなければならない。これは、審査⽇数の必要な変更にも適⽤される。
1.1.11 異なる規格及び証拠要件の統合マネジメントシステムは、複合プロセスで認証することができる。エビデンス要件によっては、個別に提供することもできる。
1.1.12 予定外の審査⼜はフォローアップ審査、⼜は前回の審査による不適合を是正するための是正処置の検証による追加審査時間のために発⽣した費
⽤は、依頼者の負担とし て、時間及び材料ベースで請求される。これは、セクション 2.5 に従って急遽発表された臨時審査の結果として発⽣した費⽤にも適⽤される。
1.2 依頼者の義務
1.2.1 依頼者は、各審査の前に、必要なすべての書類を請負業者に無償で提供する。
1.2.2 審査中、依頼者は、請負業者及び/⼜は審査員が指名した審査チーム に、有効範囲に関連する記録の閲覧を許可し、チーム及び/⼜は審査員が関連する組織単位にアクセスすることを許可する。
1.2.3 依頼者は、契約業務の遂⾏において請負業者の審査員を⽀援するために、1 名以上の審査代表者を指名するものとする。この担当者は、依頼者の連絡窓⼝となる。
1.2.4 認証書発⾏後及び契約期間中、依頼者は、特にマネジメントシステム⼜は認証製品に 重⼤な影響を及ぼす変更について、請負業者に通知しなければならない:
- 認証されたマネジメントシステムの変更
- 認証製品の設計または仕様に影響を与える変更
- 企業構造や組織の変更。これはシフト勤務の実施または変更にも適⽤される。
依頼者は、契約期間中、さらに以下の事項を伝える義務を負うものとする:
- 製品およびサービスの安全性に影響を及ぼす事故
- 政府の市場監督部⾨および法執⾏部⾨によって確認された法定要件への不遵守
1.2.5 依頼者は、マネジメントシステムに関する社外からの苦情、例えば依頼者からの苦情、及び認証された製品⼜はプロセスが認証基準の要求事項に適合していること に関する依頼者宛ての全ての苦情を記録する義務がある。依頼者は、適切な処置を講じ、講じた処置を⽂書化し、請負業者
⼜は審査中の審査員の要求に応じて、これらを実証するものとする。
1.2.6 依頼者は、要求に応じて、適⽤される認証規格の標準化⽂書及び規格要求事項に関連する通信及び⾏動を審査員に提⽰する義務がある。
1.2.7 請負業者が製品認証中に、1.2.4 項の変更により更なる審査が必要であると判断した場合、当該製品が製品認証の範囲内にある場合、依頼者は、請負業者が適宜依頼者に通知するまで、変更発効⽇以降の製品をリリースすることはできない。
1.2.8 製品認証については、製品が製品認証の要件を満たさなくなった場合、依頼者は請負業者に通知する。
1.2.9 依頼者は、対応する変更の実施を含め、常に認証要件を満たすことを約束する。また、依頼者は、認証の有効期間中、基盤となるマネジメントシステムを継続的かつ効果的に運⽤することを約束する。
1.3 任命された審査員、専⾨家、審査員、および認証決定に対する異議申し
⽴ての権利
1.3.1 依頼⼈は、特定の審査員⼜は専⾨家の選任に反対する理解可能な理由があり、かつ、その反対が正当化される場合には、その選任に反対する権利を有する。
1.3.2 TÜV ラインランドグループに常時雇⽤されていない審査員(外部審査員)を任命する場合、これらの審査員を任命するためには依頼者の同意が必要である。この同意は、外部審査員の選任後 1 週間以内に依頼者がその選任に対する異議を申し⽴てない場合に、付与されたものとみな す。
1.3.3 認定された認証プロジェクトの場合、依頼者は、認定機関⼜は規格所有者の審査員が 依頼者の⽂書を検証し、⽴会審査員として審査に参加できることに同意する。
1.3.4 審査⼜は認証プロセスの進⾏⼜は内容に関して、請負業者との間で明確化できない苦情及び不服申し⽴てがある場合、依頼者の同意があれば、運営委員会⼜は仲裁委員会が関与することができる。
1.3.5 依頼者は、認証の決定に対して異議を申し⽴てる権利を有する。
1.4 証明書および認証マークに関する使⽤権の範囲
テュフ ラインランド ジャパン株式会社
住所: xxxxxxxxxxxxx 0-00-0 xx: 000 000 0000
新横浜第⼆センタービル Fax: 000 000 0000
1.4.1 合意された認証プロセスが👉定的な結果で完了した場合、依頼者は請負業者から認証書を受け取る。認証書は、契約または請負業者の認証条件に明記された有効期間を有する。
1.4.2 第 1.4.1 項に従って認証書が発⾏された場合、依頼者は、認証書の指定期間中、第 1.4.3 項か ら第 1.4.15 項に規定される条件に従って認証マークを使⽤する単⼀かつ譲渡不可の⾮独占的な権利を取得する。これは、依頼者が、⽂書、パンフレット、広告資料などの通信媒体で認証に⾔及する場合にも適⽤される。
1.4.3 請負業者が発⾏した認証書および認証マークの使⽤許可は、認証書の有効範囲に明記された依頼者の事業部⾨にのみ適⽤される。指定された部
⾨以外での使⽤は厳禁とする。
1.4.4 マネジメントシステム認証のための認証マークは、依頼者のみが使⽤することができ、 依頼者の被審査組織名⼜はロゴとの密接な関連においてのみ使⽤することができる。このマークは、依頼者の製品上⼜は製品に関連して表⽰することはできない。これは、製品の包装、添付情報、試験所の試験報告書、校正証明書、検査報告書にも適⽤される。依頼者
が、認証されたマネジメントシステムに関して、包装上または添付情報上に👉明することを希望する場合、この👉明には最低限、以下の内容が含まれていなければならない:
- 依頼者の被審査組織名、またはブランド名と依頼者の被審査組織名
- マネジメントシステムの種類は、品質、環境などの複合マネジメントシステムの場合はそれぞれマネジメントシステム、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO/IEC 27001:2022 などの適⽤規格
- 請負業者の会社名
ヒント:ISO/IEC 17021-1:2015 の 8.3.3 章の製品包装及び付随情報の定義を考慮しなければならない。
1.4.5 依頼者は、依頼者の被審査組織/部⾨に関連する認証に相当する⽂⾔が作成される場合にのみ、認証書及び認証マークを使⽤することを約束する。依頼者は、認証が公的な検証であるかのような印象を与えたり、システム認証が製品 試験と同じであるかのような印象を与えたりしないようにしなければならない。
1.4.6 依頼者は、証明書または認証マークを変更する権限を有しない。
1.4.7 依頼者は、認証が私的な法的合意に基づいて実施される⾃発的なものであることが明確になるように、広告等をデザインする義務を負う。
1.4.8 有効な証明書が存在しない場合、特に証明書有効期間の終了時、または必要なサーベイランス審査が実施されない場合、使⽤権は失効する。
1.4.9 依頼者が第 1.4.1 項から第 1.4.8 項の規定に反する⽅法で認証書および/または認証マークを使⽤した場合、または契約に反するその他の⽅法で認証書および/または認証マークを使⽤した場合、依頼者の認証書または認証マークを使⽤する権利は、通知を要することなく直ちに終了す
る。
1.4.10 認証書⼜は認証マークを使⽤する依頼者の権利は、有効な定期的解約の場合は合意された期間内に終了し、正当な理由による臨時解約の場合は直ちに終了する。
1.4.11 利⽤権は、規制法または裁判所により証明書の維持が禁⽌された場合、
⾃動的に失効する。
1.4.12 利⽤権が終了した場合、依頼者は請負業者に証明書を返却する義務がある。
1.4.13 請負業者は、契約条項に違反した場合、損害賠償請求権を主張する権利を留保する。
1.4.14 認証は、請負業者の評判を落とすようなものであってはならない。
1.4.15 依頼者は、請負業者が誤解を招き、不正確であるとみなす可能性のある認証に関する記述を⾏う権利を持たない。
1.4.16 依頼者によって認証要件が⼀時的にしか満たされないことが予⾒される場合、認証は⼀時停 ⽌されることがある。この間、依頼者は認証を宣伝してはならない。アクセス可能なディレクトリのステータスは、1.5 項 に従って「⼀時停⽌」とされる。
1.4.17 ⼀時停⽌の理由が合意された期間内に改善された場合、認証は更新される。合意された期間内に⼀時停⽌の理由が改善されない場合、認証は取り消される。
1.4.18 依頼者は、取引において証明書を使⽤した記録を保管する義務がある。請負業者は、xxxx・xxxxxxの⽅法によって適切な使⽤を監視する義務があることに留意すべきである。第三者からの情報は、請負業者によって検証される。
1.4.19 依頼者は、第三者が証明書を不正に使⽤していることを発⾒した場合、直ちに請負業者に通知するものとする。
1.4.20 依頼者は、認証⽂書を全体として、または認証スキームに規定されている通りにのみ、他者に提供する。
1.5 認証企業ディレクトリ
1.5.1 請負業者は、以下の情報を含む認証書保有者の名簿を維持する義務がある:
- 認証書保有者名
- 適⽤される規格⽂書
- 有効範囲
- 地理的位置(複数サイト認証の場 合:本社および有効範囲内の各拠点の地理的位置)
1.5.2 第 1.4.16 項に従って⼀時停⽌された認証書、及び 1.4.9 項及び 1.4.17 項に従って撤回された認証書は、ディレクトリに 含まれる。
1.5.3 請負業者は、要求に応じて、第 1.5.1 項に規定されるディレクトリを⼀般に提供する権利を有する。
2 認定認証の⼀般条件
2.1 認定認証の⼀般条件
ここに定める規定は、前述の⼀般認証条件に加えて認定認証に適⽤され、認定認証プロジェクト、すなわち認定、承認または承認を伴う国内規格または国際規格に基づく認証(「認定認証」)にのみ適⽤される。本認証条件において「認定機関」という⽤語が⾔及される場合、これには認定及び承認機関が含まれる。認定仕様
書」、「認定要件」、「認定基準」及び「認定⼿順」という⽤語は、これらに対応して、認定機関⼜は承認機関の仕様書及び⼿順に適⽤される。認定された認証については、⼀般に適⽤される国際認定基準及びあらゆる実施ガイドラインも適⽤される。また、認証基準固有の認定基準及びあらゆる実施ガイドラインも、認証基準及びあらゆる実施ガイドライン、各認定機関の認定要件とともに適⽤される。
- ⼀般に適⽤される国際認定規格:ISO/IEC 17021、ISO 19011、ISO/IEC 17065 など
- 認証基準-特定の認定基準:例えば、⾷品産業向けの ISO 22003 や IT 向けの ISO/IEC 27006 など。
- EN 9104-001、航空宇宙⽤ EN 9101
- ISO 9001、ISO 14001、IATF 16949、ISO 45001、SCC、ISO 50001 など
の認証規格
- 各認定機関の認定仕様書
認証規格 | 認定規格など |
ISO/IEC 27001 | ISO/IEC 27006 JIP-ISAC100 IAF MDs |
JIP-ISMS517 | JIP-ISAC101 |
- ドイツ連邦⾃動⾞交通局(KBA)の認証機関の指定規則
2.2 認証審査
2.2.1 認証審査は 2 段階で実施される。第 1 段階は、マネジメントシステムの概要と実施状況を把握するためのものである。この情報を⽤いて、マネジメントシステムの実施と遵守を検証する審査の第 2 段階を実施することができる。
2.2.2 第 1 段階審査と第 2 段階審査は、互いに直後に実施することができる。ただし、第 1 段階審査で認証の準備がまだ整っていないことが判明した場合、その直後に第 2 段階審査を実施することはできない。その代わりに、依頼者はまず認証準備状況を確認する必要がある。その結果発⽣する依頼者と請負業者の追加費⽤(旅費、移動時間、損失時間を含む) は、依頼者が負担するものとする。
2.2.3 IATF 16949 規格では、第 1 段階と第 2 段階の審査は 90 ⽇以上の間隔を空けてはならない。ステージ 1 とステージ 2 の間に 90 ⽇以上の間隔が ある場合は、ステージ 1 審査を繰り返さなければならない。
第 1 段階と第 2 段階の審査は、他の規格の場合、6 ヶ⽉以上離れてはな
らない。第 1 段階と第 2 段階の間に 6 ヶ⽉以上の間隔がある場合は、第
1 段階の審査を繰り返さなければならない。
その結果発⽣する追加費⽤(IATF/ISO 基準)は、旅費、移動時間、損失時間を含め、依頼者および請負業者の負担とする。
2.2.4 第 1 段階審査と第 2 段階審査との間の時間を決定するにあたっては、依頼者の要求事項 と、弱点を修正するために必要な時間とが考慮される。
⼀般に、時間的な焦点はステージ 2 の審査に置かれる。
2.2.5 請負業者が、第 2 段階の最終⽇から 90 ⽇以内に、重⼤な不適合に関する特別審査 を含む、重⼤/軽微な不適合の修正及び是正処置の実施を審査し、受諾することができない場合、認証決定は否定的となり、依頼者は初回認証審査(第 1 段階の準備審査及び第 2 段階)からやり直すものとする。
2.3 サーベイランス審査
2.3.1 認証書の有効性を維持するため、最低限、現地での年次サーベイランス審査を実施しなければならない。期⽇は、初回認証審査の最終⽇に決定される。初回認証審査後の最初のサーベイランス審査は、以下のサーベイランス審査間隔に基 づき、期⽇までに予定しなければならない:
テュフ ラインランド ジャパン株式会社
住所: xxxxxxxxxxxxx 0-00-0 xx: 000 000 0000
新横浜第⼆センタービル Fax: 000 000 0000
調査間隔 | 6 ヶ⽉ | 9 ヶ⽉ | 12 ヶ⽉ |
3 年サイクルでの 審査回数 | 5 | 3 | 2 |
許容時間 | -1 カ⽉/+1 カ ⽉ | -2 カ⽉/+1 カ ⽉ | -3 カ⽉/+1 カ ⽉ |
2.4 再認証審査
2.4.1 認証をさらに 3 年間延⻑するには、有効期間満了前に再認証審査を積極的に受審する。
2.4.2 この⼿順は認証審査に対応しており、第 1 段階審査の必要性と範囲は、依頼者のマネジメントシステム、依頼者の組織、または依頼者のマネジメントシステムが運⽤されている状況の変更に応じて設定される。
2.4.3 規格固有の規定がない場合、再認証に合格すると、認証書の有効期間はさらに 3 年延⻑される。再認証審査および👉定的な認証決定は、有効期限までに⾏われなければならない。
2.5 急告または抜き打ち審査
以下のような場合、臨時審査が必要になることがある。この場合、依頼者は審査員を拒否することはできない。
- 認証機関が知り得た重⼤な苦情及びその他の事実で、これらの苦情及び事実が依頼者の認証されたマネジメントシステムの有効性を疑わせるものであり、書⾯でのやり取り⼜は次回の定期審査で解決できない場合(例え ば、依頼者⼜はその上級スタッフによる犯罪⾏為の疑い)
- マネジメントシステムの能⼒を損ない、認証規格の要求事項を満たさなくなるような依頼者組織の変更
- 結果として、依頼者の認証は停⽌される
2.6 マルチサイト認証
2.6.1 マルチサイト認証(ISO 規格)は、複数の事業所を持つ企業、または地
⽅事務所や⽀社(サイト)を持つ企業に適 ⽤できる。企業連合の意味で相互に連結しておらず、マネジメントシステムの開発、実施、維持に別の⾮グループ企業 または外部組織を利⽤している複数の個別、独⽴、⾃律的な企業または組織は、IAF MD1(IAF = International Accreditation Forum、MD = Mandatory Document)の意味におけるマルチサイト組織を構成しないため、グループとして認証されることはない。
2.6.2 マルチサイト認証は、以下の条件を満たす場合に可能である:
- すべての施設は、セントラルオフィスと法律上または契約上の関係がある
- すべてのサイトの製品/サービスは基本的に同じでなければならず、同じ
⽅法とプロセスで製造されなければならない
- 全⽀店/サイトに適⽤される統⼀管理システムの構築、導⼊、維持
- 中央管理代表者による集中管理を通じて、管理システム全体を監視すること。後者は、すべてのオフィス/サイトに対して技術的指⽰を出す権限を与えられなければならない
- 全事業所の内部審査とマネジメントレビューの⽂書化
- 製品開発、プロセス開発、調達、⼈事など
2.6.3 マルチサイト認証では、サイトの現地審査を、認証審査とサーベイランス審査にまたがって分散させることができる。選択されたサイトに加えて、中央オフィスも毎年審査を受けなければならない。
2.6.4 請負業者は、審査対象サイトを選定する。
2.7 ブレンデッド審査/リモート審査
2.7.1 ブレンデッド審査は、物理的なオンサイト審査と仮想審査(リモート審査)の組み合わせである。リモート審査は最⼤ 100%まで実施可能である。
2.7.2 契約当事者は、認定機関/規格発⾏者の指⽰/認証プログラム所有者に従って許可されている場合に限り、合理的な範囲で審査中に遠隔審査技術を適⽤することに合意することができる。
2.7.3 依頼者は、適切な情報技術インフラと環境(インターネットアクセスなど)を整えなければならない。
2.7.4 遠隔審査では、依頼者はすべての関連⽂書をオンラインで⼊⼿できるようにしておかなければならない。
2.7.5 依頼者側の技術的問題(インターネット接続不良など)により発⽣した追加費⽤(審査時間など)は、依頼者が負担するものとする。
2.7.6 事前に両者が合意していない限り、ビデオおよび⾳👉の録⾳は許可されない。審査された⽂書や参加者のリストなどのスクリーンショットは、遠隔審査を記録するために許可される。
3 認定認証の基準固有の条件
請負業者の特定の認定認証に関する追加条件を以下に⽰す。これらは、以下に列挙する各特定規格の⼀般認定条件に追加されるものである。
テュフ ラインランド ジャパン株式会社
住所: 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-5 電話: 045 470 1860
新横浜第⼆センタービル Fax: 045 473 5221
3.1 ISO 14001 および/または EMAS に準拠した環境マネジメントシステムに関する補⾜条件
3.1.1 本補⾜条件は、ISO 14001 に基づく環境マネジメントシステムの認証、および EMAS(Eco Management Auditing Scheme)に基づく検証・妥当性確認に適⽤される。
3.1.2 ISO 14001 第 1 段階審査における追加条件:
第 1 段階審査は、初回認証の場合、現地で実施しなければならない。以下の条件の
場合のみ、第 1 段階審査を現地で実施することは必須ではない:
- 依頼者及びその代表的な環境側⾯が、以前の審査で審査チームに知られている場合
- 依頼者が ISO 14001 または EMAS に準拠して認証されたマネジメントシステムを既に有している場合
- 依頼者のサイトが環境に与える影響は、主に低いか限定的なものに分類される
- ⽂書レビューには、関連するシステム⽂書に加え、依頼者の環境側⾯と環境要件(環境規制当局の承認と許可を含む)の概要を含めなければならない
3.1.3 EMAS に準拠した審査については、基本的な EU 指令と同様に、特にドイツでは UAG 料⾦規定を含むドイツ環境審査法(UAG)が適⽤され る。
3.1.4 依頼者は、依頼者の被審査組織において、環境に関連する重⼤なインシデントが発⽣した 場合、または公的関与が必要な環境義務違反が発⽣した場合、直ちに受注者に通知する義務がある。この意味での重⼤な環境関連インシデントとは、特に刑事上または⾏政上の捜査につながった場合を想定している。次に、請負業者は、短期臨時審査が必要か否かを決定する(第 2.5 項 参照)。環境マネジメントシステムが認証要件に著しく違反していることが判明した場合、請負業者は、認証の⼀時停⽌または撤回につながる可能性のある措置を採⽤する。
3.2 ⾃動⾞産業向け補⾜条件 IATF 16949、 VDA 6.x
3.2.1 以下の⾃動⾞業界向け認証仕様で⾔及されている異なる規制が優先される。
- IATF 16949 - IATF 16949 の⾃動⾞認証スキーム IATF 承認の達成と維持のための規則、IATF 16949 の第 5 版、2016 年 11 ⽉ 1 ⽇(IATF: International Automotive Task Force)
- VDA 6.x - ISO 9001 (VDA - QMC: Verband der Automobilindustrie - Qualitäts Management Center) に基づく VDA 6.1、VDA 6.2、VDA 6.4 の認証要件
3.2.2 依頼者
- IATF への最終報告書の提出を求める請負業者の要請を拒否することはできない
- IATF の⽴会審査を拒否することはできない
- 請負業者の内部⽴会審査員の⽴会いを拒否することはできない
- IATF 代表者またはその代理⼈の同席を拒否することはできない
- 依頼者のコンサルタントは、審査中に依頼者のサイトに物理的に⽴ち会ったり、審査に参加したりしないようにしなければならない
3.2.3 組織は、IATF16949 認証の要求事項を引き続き満たすためのマネジメントシステムの能⼒に影響を及ぼす可能性のある事項が発⽣した場合、直ちに請負業者に通知するものとする。これには、例えば、以下に関する変更が含まれる:
- 法的地位
- 商業的地位(合弁事業、他団体との下請け契約など)
- 所有状況(合併や買収など)
- 組織とマネジメント(主要な管理職、意思決定者、技術スタッフなど)
- 連絡先住所または所在地
- 認証されたマネジメントシステムに基づく業務範囲
- IATF OEM 依頼者特別ステータス
- 新しい IATF 認定認証機関への移⾏
- マネジメントシステムおよびプロセスの主な変更
請負業者は、上記の変更に対応するため、特別審査を実施する必要がある場合がある。
上記の変更を組織が請負業者に通知しないことは、法的強制⼒のある契約違反とみなされる。このような不履⾏は、請負業者による ISO 9001 - IATF 16949 要求事項 4.2「利害関係者のニーズと期待の理解」に対する重⼤な不適合の発⾏、または請 負業者が決定するその他の適切な処置につながる可能性がある。
3.2.4 審査終了
請負業者は、不適合が確認されたことを理由に審査を終了することはできない。
3.2.5 不適合管理
請負業者は、依頼者に対し、以下のスケジュールに従って、以下の証拠を提出するよう要求するものとする(現場審査終了会議からの暦⽇):
証拠提出 | 重⼤な不適合 | 軽微な不適合 |
インプリメンテッド・コレクション | 20 ⽇ | 60 ⽇ |
使⽤した⽅法、分析、結果を含む根本 原因 | 20 ⽇ | 60 ⽇ |
他の類似のプロセスや製品への影響を考慮することを含め、それぞれの不適合を排除するための体系的な是正措置 を実施 | 60 ⽇ | 60 ⽇ |
実施された是正措置の有効性の検証 | 60 ⽇ | 60 ⽇ |
不適合に対して受理された是正処置計画が受理されないと判断された場合、請負業者は、審査の閉会から最⻑ 90 暦⽇以内に、未解決の問題を依頼者と解決しなければならない。解決が完了できない場合、最終審査結果は不合格とみなされ、IATFデータベースが更新されるものとする。 認証決定は否定的なものとし、依頼者は最初の認証審査からやり直すものとする。現在有効な認証書は直ちに取り下げられるものとする。重⼤な不適合は、現地での検証を必要とする。
是正措置の実施が、現地審査の終了会合から最⻑ 90 暦⽇以内に完了できない例外的な場合、請負業者は、以下の条件が満たされたとき、不適合が未解決であるが 100%解決されたとみなす:
- 受理されたアクションプランに基づき、次回の審査に先⽴ち、現地でのフォローアップ審査を予定
- 依頼者に対するリスクを防⽌するために、依頼者のプロセスへのシステマティックな影響の検証を含む、状態の封じ込めが⾏われていること
- 依頼者のプロセスへの体系的な影響のレビューを含め、不適合状態の解消を実証するための、受け⼊れ可能な⾏動計画、指⽰、記録の⽂書化された証拠
軽微な不適合については、請負業者は、追加的な現地確認訪問による検証の代わりに、次回の審査において、特定された是正処置の効果的な実施を検証することができる。受理された是正処置計画が効果的に実施されていないことが判明した場合、是正処置プロ セスに対して新たな「重⼤な不適合」が発⾏され、前回の「軽微な不適合」は「重⼤な不適合」として再発⾏されるものとする。この場合、認証は⾃動的に⼀時停⽌される。
請負業者による再認証審査において不適合が確認された場合、最終審査⽇(規則第
8.1.c 項を参 照)に認証解除プロセス(規則第 8.0 項を参照)が開始されるものとする。
すべての審査における不適合管理費⽤は別途請求される。
3.2.6 特別審査
実績に関する苦情(規則第 8.1 a/b 項参照)、依頼者の品質マネジメントシステムの変更(規則第 3.2 項参照)、依頼者のサイトにおける重⼤な変更、または認証の
⼀時停⽌(規則第 8.3 項参照)の結果、請負業者が認証依頼者の審査を実施する必要が⽣じる場合がある。依頼者は、特別審査を拒否することはできない。
不適合管理および OEM の特別ステータス/苦情に関する特別審査は、別途料⾦を請求する。
3.2.7 認証機関 X からテュフ ラインランド(=請負業者)への審査移管
依頼者は、旧認証機関に対し、テュフ ラインランド(=請負業者)への移⾏の意向を通知しなければならない。
3.2.8 TÜV ラインランド(請負業者)から他の認証機関への審査移管
依頼者と請負業者との間の契約は、IATF が認める新たな認証機関への移⾏活動がすべて完了するまで延⻑することができる。
3.2.9 IATF ロゴ
IATF 認証スキームに関連する IATF ロゴの使⽤は、請負業者が発⾏する認証書に表⽰されるものに限る。IATF ロゴのその他の使⽤は、別途であるか否かを問わず禁⽌する。
注記:依頼者は、マーケティングおよび広告⽬的で、IATF ロゴの付いた IATF16949 認証書のコピーを作成することができる。
3.2.10 マルチサイト契約
依頼者の本社と請負業者との間で締結された複数事業所契約の場合、本契約条件 は、契約の⼀部であるすべての製造事業所および遠隔地に適⽤されるものとする。
3.2.11 再認証
再認証に合格した場合、認証書の有効期間は、再認証決定からさらに 3 年マイナス
1 ⽇延⻑される。再認証審査および👉定的な認証決定は、有効期限内に⾏われなければならない。
3.3 ISO22000/FSSC22000 の補⾜条件
3.3.1 本補⾜条件は以下の場合に適⽤される:
- ISO 22000 - ⾷品安全のためのマネジメントシステム - フードチェーンにおけるあらゆる組織に対する要求事項
- FSSC 22000 ⾷品 v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - ⾷品安全に関する前提条件プログラム - Part 1:⾷品製造
- FSSC 22000 パッケージング v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4 - ⾷品安全に関する前提条件プログラム - 第 4 部:⾷品包装製造
3.3.2 ロゴの使⽤を含め、審査および認証プロセス全体の基礎は、適⽤される規格の仕様および財団 FSSC 22000 の追加⽂書、例えば FSSC 22000 Scheme v5.1、Part2(www.fssc22000.com)である。
3.3.3 ISO/TS 22002-1 及び/⼜は ISO/TS 22002-4 規格は、ISO 22000 と組み合わせてのみ審査することができる。
3.3.4 ISO 22000 のためのマルチサイトサンプリングは、動物飼👉、植物飼
👉、ケータリング、流通および/または輸送/貯蔵の分野における、25 カ所以上のサイトからのみ可能である。
3.3.5 請負業者は、以下の情報を財団法⼈ FSSC22000(Stephensonweg 14、 4207 HB Gorinchem、 Netherlands)に提供する権限を、依頼者から取消不能の形で付与されたものとする:
- 規格 FSSC 22000 に従った審査のための注⽂
- 審査プロセスの成否にかかわらず、規格 FSSC 22000 に従った注⽂、審査および認証に関する詳細な結果。この情報は、財団法⼈ FSSC22000 のオンラインデータベース(ポータル)および FSSC22000 ホームページ
(www.fssc22000)に掲載される
- 依頼者から受け取った重⼤なイベントの詳細に従って、情報を提供する
3.3.6 依頼者は、請負業者が認証および審査プロセスに関連する情報を、必要に応じて財団 FSSC22000、GFSI および政府当局と共有することを認める。
3.3.7 依頼者は、財団法⼈ FSSC22000 及び認定機関並びにその各役員及び従業員に対し、必要な情報への無制限のアクセスを認め、その権利を付与することに同意するものとする。
- 営業時間中または操業時間中に、敷地、事業所、操業エリア、保管エリア、および輸送⼿段に⽴ち⼊ること
- 検査を実施する
- 適宜、認証組織に関する情報を財団 FSSC22000 および政府機関と共有すること
- すべての⽂書および電⼦ビジネス⽂書を閲覧・調査すること
- 必要な情報を要求する
重⼤な不適合が発⾒された場合、Foundation FSSC 22000 は依頼者に対する制裁を設け、認証の取り消しにつながる可能性がある。
3.3.8 初回/再認証審査後、およびその後 3 年以内に、少なくとも 1 回の抜き打ち FSSC22000 審査を実施しなければならない。依頼者は、すべてのサーベイランス審査および再認証審査を抜き打ちの年次審査に置き換えることを任意に選択することができる。依頼者は、第 2 段階終了後 2 週間以内に、抜き打ちサーベイランス審査のブラックアウト⽇について、請負業者に書⾯で通知しなければならない。ブラックアウト⽇とは、抜き打ち審査が実施できない⽇のことである(例:被審査組織の休⽇、⽣産における⼤規模なメンテナンス活動など)。初回認証の発表
3.3.9 依頼者が抜き打ち FSSC 22000 審査への参加を拒否した場合、認証書は直ちに⼀時停⽌され、依頼者が審査⽇から 6 ヶ⽉以内に抜き打ち審査を実施する明確な機会を請負業者に与えない場合、認証書は連続して取り消される。
3.3.10 審査員が審査対象の依頼者企業へのアクセスを与えられない場合、依頼者は、請負業者に⽣じるすべての費⽤、特に移動時間、移動費⽤、および審査の計画に対する報酬を負担する。
3.3.11 依頼者は、3 営業⽇以内に請負業者に報告しなければならない:
a) 重⼤な出来事。この意味での重⼤事件とは、特に
- 製品の安全性または製品コンプライアンスに関するあらゆる法的措置の可能性
- 依頼者は、⾃社製品が健康被害をもたらすこと、または法的要件が満たされていないことの発⾒
- ⾷品安全または合法性に関する法的⼿続き、起訴、およびその結果
- 依頼者に関連する公的な⾷品安全イベント(公的リコール、災害など)
- 戦争、ストライキ、暴動、政情不安、地政学的緊張、テロリズム、犯罪、パンデミック、洪⽔、地震、悪意のあるコンピュータ・ハッキング、その他の⾃然災害や⼈災など、⾷品の安全性や認証に重⼤な👉威をもたらす異常事態
b) 以下の変更:
- 本スキームの要求事項の遵守に影響を与える重⼤な変更。変更の重要性に疑問がある場合は、請負業者に連絡すること
- 組織名、連絡先住所、サイトの詳細の変更
- 組織(法的、商業的、組織的地位または所有権など)および経営陣(主要な経営、意思決定または技術スタッフなど)の変更
- 認証されたマネジメントシステムが対象とするマネジメントシステム、業務範囲、製品カテゴリーの変更
- 証明書上の情報が不正確になるようなその他の変更
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住所: 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-19-5 電話: 045 470 1860
新横浜第⼆センタービル Fax: 045 473 5221
3.3.12 請負業者は、状況を評価するために適切な措置を講じ、該当する場合
は、それぞれ検証活 動などの適切な措置を講じる。これらの活動は、依頼者の認証状況に影響を及ぼす可能性がある。
3.3.13 重⼤な事象に起因する 追加的な労⼒(例えば、修正及び是正処置の検証)により発⽣した費⽤は、依頼者の負担とし、時間及び材料ベースで請求される。これは、第 2.5 項に従って急遽発表された臨時審査の結果発⽣した費⽤にも適⽤される。
3.3.14 依頼者は、審査報告書の所有者であり、認証書保有者である。
3.3.15 依頼者から要求があった場合、請負業者は、利⽤可能な機能を使⽤し て、ポータルに登録されている関連する組織プロファイル、審査及び認証データへのアクセスを依頼者に積極的に提供する。
3.3.16 契約当事者は、認定機関/規格発⾏者の指⽰/認証プログラム所有者のもとで許可されている場 合に限り、現地審査の代わりに遠隔審査を実施することに合意することができる。
3.4 国際規格 IFS Food / IFS Logistics 及び IFS Broker に基づく製品認証のための補⾜条件
3.4.1 この補⾜条件は、以下の国際的に認められた規格に基づく製品認証に適
⽤される:
- IFS Food v7 - ⾷品安全及び品質に関する製品及びプロセスの適合性評価基準
- IFS ロジスティクス v2.3 - 製品の品質と安全性に関する物流サービスの審査基準
- IFS Broker v3.1 - 製品の品質と安全性に関する貿易代理店、輸⼊業者、ブローカーのサービスコンプライアンスを審査するための基準
3.4.2 ロゴの使⽤を含む審査及び認証プロセス全体の基礎は、適⽤される規格の規 定及び IFS マネジメント GmbH の追加的な⽂書(IFS ガイドライン/ドクトリンなど)である。
3.4.3 審査は、認証準備状況の確認が正常に完了し、請負業者と依頼者の⾒解の相違が解消された場合にのみ計画することができる。
3.4.4 被審査組織は、最終審査⽇から最⻑ 4 週間以内に、記⼊されたアクションプラン(訂正の証拠 を含む)を審査員に送付しなければならない。
3.4.5 IFS ロジスティクスを除き、マルチサイト認証は実施しない。
3.4.6 請負業者は、IFS の証明書/ロゴが競争⽬的、特に広告⽬的で制限なく使⽤できることを保証しない。
3.4.7 請負業者は、IFS マネジメント GmbH(Am Weidendamm 1A、 10117 Berlin)に対し、以下の情報を提供することを、依頼者から取消不能の形で許諾されたものとする:
- IFS 規格に準拠した審査命令
- IFS マネジメント GmbH は、IFS 規格に準拠した注⽂、審査及び認証に関する詳細な結果 を、審査の成否にかかわらず、オンラインデータベースに保存する。この情報は、IFS マネジメント GmbH のオンラインデータベースに登録される
- 依頼者から受け取った重⼤なイベントの詳細による情報
3.4.8 IFS マネジメント GmbH は、合格した認証(詳細な結果は含まない) を、オンライン・ データベースを通じて⾷品⼩売業者に提供する権限を取消不能の形で付与される。
3.4.9 不合格となった認証、及び合格・不合格の詳細な結果について、IFS マネジメント GmbH がオンラインデータベースを通じて⾷品⼩売業者に提供するか否かは、依頼者が⾃由に決定することができる。
3.4.10 依頼者は、認定機関、IFS マネジメント GmbH 及びその役員並びに従業員に対し、「IFS インテグリティ・プ ログラム」に基づく全ての必要な情報に無制限にアクセスする権利を付与することに同意する:
- 営業時間中または操業時間中に、敷地、事業所、操業エリア、保管エリア、および輸送⼿段に⽴ち⼊ること
- 検査を実施する
- すべての⽂書および電⼦ビジネス⽂書を閲覧・調査すること、
- 必要な情報を要求し
- 抜き打ち審査を実施する
重⼤な不適合が発⾒された場合、IFS マネジメント GmbH は依頼者に対して制裁を科すことがあり、その結果、認証書が撤回されることがある。
3.4.11 3 年以内に少なくとも 1 回、抜き打ちの IFS ⾷品アセスメント/IFS ロジスティクス 審査を受けなければならない。不参加の場合、認証は継続されず、依頼者は発⽣した費⽤を負担しなければならない。依頼者は、抜き打ち審査が実施できない期間(例:被審査組織の休⽇)について、年間 10 ⽇までのブラックアウト⽇を書⾯で請負業者に通知する。より 詳細な情報(例:抜き打ち審査プロトコル)は、基準所有者のホームページ (www.ifs-certification.com) に記載されている。
3.4.12 依頼者は、重⼤な出来事を 3 営業⽇以内に請負業者に報告しなければならない。この意味での重⼤な出来事とは、特に
- 製品の安全性または製品コンプライアンスに関するあらゆる法的措置の可能性
- 依頼者は、⾃社製品が健康被害をもたらすこと、または法的要件が満たされていないことの発⾒
- ⾷品安全または合法性に関する法的⼿続き、起訴、およびその結果
- 依頼者に関連する公的な⾷品安全イベント(公的リコール、災害など)
- 戦争、ストライキ、暴動、政情不安、地政学的緊張、テロリズム、犯罪、パンデミック、洪⽔、地震、悪意のあるコンピュータ・ハッキング、その他の⾃然災害や⼈災など、⾷品の安全性や認証に重⼤な👉威をもたらす異常事態
3.4.13 請負業者は、状況を評価するために適切な措置を講じ、該当する場合
は、それぞれ検証活 動などの適切な措置を講じる。これらの活動は、依頼者の認証状況に影響を及ぼす可能性がある。
3.4.14 重⼤な事象による追加労⼒(例えば、修正及び是正処置の検証)により発⽣した費⽤は、依頼者の負担とし、時間及び材料ベースで請求され る。これは、セクション 2.5.3.4.15 に従って急遽発表された臨時審査の結果発⽣した費⽤にも適⽤される。契約当事者は、認定機関/基準発⾏者の指⽰/認証プログラムの所有者の下で許可されている場合に限り、現地審査の代わりに IFS ブローカーの遠隔審査を実施することに合意する ことができる。以下の条件が適⽤される。
- 依頼者は IFS ブローカーの認定を積極的に受けている
- 依頼者が適切な情報技術インフラと環境(インターネットアクセスなど)を整備していること
- 依頼者がすべての関連⽂書及び記録をオンラインで⼊⼿可能な状態にあるか、⼜は必要に応じてさらに⽂書や記録をデジタル化できるよう、⽂書スキャナ等を備えていること
3.5 BRC グローバルスタンダード⾷品安全/BRCGS 包装資材に準拠した製品認証の補⾜条件
3.5.1 この補⾜条件は、国際的に認知された BRCGS 規格に基づく製品認証に適⽤される:
- BRC グローバルスタンダード⾷品安全 v9、
- BRCGS 包装資材 v6.
3.5.2 ロゴの使⽤を含む審査及び認証プロセス全体の基礎は、適⽤される規格の仕様である。これには、該当する場合、依頼者が委託した「任意モジュール」も含まれる。詳細については、規格所有者のホームページ
(www.brcgs.com)を参照されたい。
3.5.3 審査計画は、認証準備状況の確認が成功裏に完了し、請負業者と依頼者の意⾒の相違が解決された場合にのみ⾏うことができる。
3.5.4 マルチサイト認証は実施しない。
3.5.5 認証の⼀時停⽌または取消の場合、依頼者は、認証の⼀時停⽌または取消に⾄った状況を直ちに依頼者に通知するものとする。依頼者は、認証状態を回復するために取られた是正措置について通知される。
3.5.6 請負業者は、以下の情報を "BRCGS "に提供する権限を、依頼者から取消不能 で付与されている:
- BRCGS に従った審査のための注⽂
- 審査プロセスにおける成否にかかわらず、BRCGS に従った注⽂、審査、認証に関する詳細な結果(例:審査報告書、証明書、その他審査に関連する
⽂書のコピー)
- 依頼者から受け取った重⼤なイベントの詳細に従って、情報を提供する
3.5.7 依頼者は、"BRCGS "及び認定機関並びにその役員及び従業員に対し、必要な情 報への無制限のアクセスを認め、以下の権利を付与することに同意するものとする。
- 営業時間中または操業時間中に、敷地、事業所、操業エリア、保管エリア、および輸送⼿段に⽴ち⼊ること
- 審査を実施する
- すべての⽂書および電⼦ビジネス⽂書を閲覧・調査すること
- 必要な情報を要求し
- 抜き打ち審査を実施する
重⼤な不適合が発⾒された場合、"BRCGS "は依頼者に対する制裁を設けることができ、認証の撤回につながる可能性がある。この規定には、「⾃主的モジュール」の枠組みで考慮される追加的な規格所有者も含まれる。
3.5.8 依頼者は、重⼤な事象を 3 営業⽇以内に請負業者に報告しなければならない。この意味での重⼤な出来事とは、特に以下のものを指す:
- 製品の安全性または製品コンプライアンスに関するあらゆる法的措置の可能性
- その製品は健康被害をもたらすか、あるいは法的要件が満たされていない
- ⾷品安全または合法性に関する法的⼿続き、起訴、およびその結果
- 依頼者に関連する公的な⾷品安全イベント(公的リコール、災害など)
- 戦争、ストライキ、暴動、政情不安、地政学的緊張、テロリズム、犯罪、パンデミック、洪⽔、地震、悪意のあるコンピュータ・ハッキング、その
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他の⾃然災害や⼈災など、⾷品の安全性や認証に重⼤な👉威をもたらす異常事態
3.5.9 請負業者は、状況を評価するために適切な措置を講じ、該当する場合
は、それぞれ検証活 動などの適切な措置を講じる。これらの活動は、依頼者の認証状況に影響を及ぼす可能性がある。
3.5.10 重⼤な事象による追加的な労⼒(例えば、修正及び是正処置の検証)により発⽣した 費⽤は、依頼者の負担とし、時間及び材料ベースで請求される。これは、第 2.5 項に従って急遽発表された臨時審査の結果発⽣した費⽤にも適⽤される。
3.5.11 以下の条件のもと、3 年以内に少なくとも 1 回の抜き打ち BRCGS グローバルスタンダード審査を実施するものとする。
- 依頼者は、前回の審査後 6 ヶ⽉以内に、抜き打ちサーベイランス審査のブラックアウト⽇を書⾯で請負業者に通知しなければならない。ブラックアウト⽇とは、抜き打ち審査が実施できない⽇のことである(例:被審査組織の休⽇、⽣産における⼤規模なメンテナンス活動など)。被審査組織 は、この⽬的のために、暦年あたり 10 ⽇間を⾃由に利⽤することができる(6 ヶ⽉の審査スケジュールのサイト(例えば、⾷品規格の C または D等級の認証を受けたサイト)は、最⼤ 5 ⽇間を指名することができる)
- 不参加の場合、認定は継続されず、発⽣した費⽤は依頼者の負担となる
3.5.12 契約当事者は、ブレンデッド審査の実施に合意することができる。ブレンデッド審査とは、遠隔審査と実地審査から構成される審査である。以下の条件が適⽤される(追記第 2.7 項参照):
- 取引先が、国際的に認知された BRCGS 規格(第 3.5.1 項参照)のいずれかに従って積極的に認証されていること
- 再認証審査に適⽤され、初回の BRCGS 審査には適⽤されない
- 遠隔評価では、依頼者はすべての関連記録をオンラインで⼊⼿できる
3.6 航空/航空宇宙産業 EN/AS 9100 の補⾜条件
3.6.1 これらの補⾜条件は、国際的に認知された規格 EN 9100ff に従った認証に適⽤される。
3.6.2 請負業者は、Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH(DAkkS)、航空当局、及び BDLI(Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.)のメンバー企業に対し、EN 9100 シリーズに基づく認証書発⾏のための基準及び⽅法の正しい適⽤を検証するために必要な範囲でのアクセス権を付与する権利を有する。これには、DAkkS
(旧 DGA 及び TGA)による認証機関の認定に関連する情報及び記録の公開が含まれる。組織は、認証機関の審査プロセスの⽴会監督⼜は有効性評価の⼀環として、認定機関、OP 審査員、依頼者代表及び規則設定当局が認証機関の審査に同⾏する可能性があるという事実に同意しなければならない。
3.6.3 依頼者は、請負業者が OASIS データベース("OASIS"=Online Aerospace Supplier Information System)にレベル 1 データ(AQMS 規格("AQMS"=航空宇宙品質マネジメントシステム)の発⾏済み認証書に関する情報 - 公共分野)及びレベル 2 データ(審査、評価、不適合、是正処置、レビュー及び⼀時停⽌に関する情報 - ⺠間分野)を登録することを認めなければならない。依頼者は、OASIS データベースに含まれるレベル 2 データへのアクセスを、航空産業、航空宇宙産業、防衛産業の依頼者、および照会に関する当局に対して、正当な理由(競争、機密保持、利害の衝突など)がない限り、許可しなければならない。
3.6.4 依頼者は、OASIS データベースに組織の OASIS データベース管理者として登録する従業員を指名しなければならない。
3.6.5 初回認証審査の第 1 段階審査は、現地で実施しなければならない。第 1段階と第 2 段階を続けて実施することはできない。
3.6.6 認証範囲に属する複数のサイトを持つ組織の場合、組織は EN 9104-001の付録 B の基準に基づいて組織に分類される。この分類は、各サイトの審査⽇数算出の基礎となる。
3.6.7 依頼者は、正当な理由(例えば、競争、機密保持、利害の衝突など)がない限り、 依頼者の依頼者及び潜在的依頼者に対し、要求に応じて審査報告書及び関連⽂書・記録 の写しを提供する義務がある。
3.6.8 認証書は、根本原因分析によってすべての不適合が是正され、是正措置が認証機関に受け⼊れられ、 検証された場合にのみ発⾏される。
3.6.9 EN 9101 に従い、分類に従った不適合事項の是正処置は、不適合事項の発⾒後 30 ⽇以内に組織が審査チームリーダーに提出しなければならない。不適合報告書(NCR)作成後 60 ⽇以内に、組織が各規格への適合性を回復したことを証明できない場合、認証機関は認証停⽌⼿続きを開始しなければならない。AQMS 認証を受けた組織が AQMS 規格に基づく認証を喪失した場合は、航空・航空宇宙・防衛分野の依頼者に直ちに通知しなければならない。
3.6.10 機密扱いの材料/輸出管理要件審査の契約及び実施に先⽴ち、依頼者は認証機関に機密扱いの材料⼜は輸出管理要件について通知し、契約及び審査計画にこれらの側⾯を含めることができるようにしなければならな
い。審査員および必要に応じて⽴会⼈/OP 審査員に関連するアクセス制限が審査中の特定分野で発⽣する場合、審査中にこれらの分野へのアクセスをどのように⾏うことができるかを、依頼者と認証機関の間で明確にしておく必要がある。プロセスからの除外は、規格の要求事項に規定されている場合にのみ認められる。
3.7 ISO 45001 及び SCC/SCP に関する補⾜条件
3.7.1 この補⾜条件は、次の国際的に認められた規格に従った安全衛⽣マネジメントシステムの認証に適⽤される。
- ISO 45001
- 安全、衛⽣、環境保護の分野における管理システムについては、以下とする
- SCC(請負業者/製造業)と
- SCP(⼈材サービスプロバイダー)
3.7.2 ISO 45001 に基づく初回認証の場合、第 1 段階審査は現場で実施されなければならない。
3.7.3 SCC 認証の場合、依頼者は審査員が関連する建設現場へ⽴ち⼊ることを許可する。該当する建設現場のリストは、審査の 3 週間前までに審査チームリーダーに提出する。
3.7.4 SCP 認証のために、派遣先は、関連する建設現場またはプロジェクトへの⽴ち⼊りを許可することを約束する。万⼀、派遣先が被審査組織や建設現場、プロジェクトへの⽴ち⼊りを拒否した場合、派遣被審査組織 は、審査員がこれらの⼈々と⾯談できるよう、審査に適切な派遣社員を派遣先の中央 オフィスまたは関連⽀社に任命しなければならない。
3.7.5 SCC または SCP 認定依頼者は、認定書の有効期間中、SCC ロゴを使⽤する 権利を申請することができる。
3.7.6 依頼者は、安全衛⽣に関連する重⼤な事故、または公的関与が必要な法的義務 違反が⾃社で発⽣した場合、直ちに請負業者に通知する義務を負う。この意味での安全衛⽣に関連する重⼤な事故とは、特に、その事故が刑事上または⾏政上の捜査につながった場合を想定している。その
後、請負業者は、短期臨時審査が必要かどうかを決定する(2.5 参
照)。OSH マネジメントシステムが認証要件に著しく違反していることが判明した場合、請負業者は、認証の⼀時停⽌または撤回につながる可能性のある措置を採⽤する。重⼤な違反とは、例えば、致命的な結果をもたらす労働災害が発⽣した場合などである。
3.8 他の TÜV ラインランド企業に対する補⾜条件
マネジメントシステム認証のうち、他のテュフ ラインランド被審査組織によって 認定を受けているもの(SA 8000、 IRIS など)については、さらに規格固有の認証条件が適⽤される。
3.9 ISO/IEC 27001 に準拠した ISMS 補⾜条件
マルチサイト認証に関する第 2.6 項の要件に加え、ISO/IEC 27001 に準拠した ISMS には以下の仕様が適⽤される:
3.9.1 マルチサイト認証は、すべてのサイトの要求事項をカバーする ISMS が導⼊されている、複数の類似した拠点を持つ組織に適⽤できる。
以下の前提条件のもと、証明書(サイトリストを含む)を組織に対して発⾏することができる:
a) 全拠点が同じ ISMS を有し、⼀元的に管理・監視され、内部審査とマネジメントレビューの対象となる、
b) すべての事業所が、被審査組織の内部審査プログラムとマネジメントレビューに含まれる、
c) 最初の契約審査では、サンプルの選択に様々なサイトが適切に反映されていることを確認する。
d) 代表的な数カ所の候補地は、以下の点を考慮の上、請負業者によって選定される:
- 本社および各事業所の内部審査結果
- マネジメントレビュー結果
- 敷地の広さ
- サイトの事業⽬的の違い
- ISMS の複雑性
- 各拠点の情報システムの複雑さ
- 操作⽅法の違い
- 進⾏中の活動の違い
- 重要な情報システムとの相互作⽤の可能性、または機密データの処理
- さまざまな法的要件
e) 代表サンプルとは、依頼者の ISMS の適⽤範囲内にあるすべてのサイトを指す。
f) 認証に先⽴ち、重⼤なリスクが存在するすべてのサイトを審査しなければならない。
g) サーベイランス審査プログラムは、合理的な期間内にすべてのサイトが審査されるように設計されている。
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h) あるサイトでの不適合に対する是正処置は、マルチサイト認証範囲内のすべてのサイトに適⽤しなければならない。
3.10 ISO/IEC 20000-1、ISO 22301 及び ISO/IEC 27001 に関する補⾜条件 組織に、機密情報または機微情報を含むために審査チームの審査に供することができないマネジメントシステムの記録がある場合、TÜV ラインラ ンドは、対応する根拠の詳細を添えてその旨を通知しなければならない。
この機密情報がない場合に、マネジメントシステムを適切に審査できるかどうかが決定される。結論として、特定された機密または機微な記録を確認することなくマネジメントシステムを適切に審査することが不可能であると判断された場合、代わりに両当事者が認めた仲介者が情報を確認し、確認するか、または審査を実施することができない。
3.11 ISO 50001 に基づくエネルギーマネジメントシステムの認証に関する補
⾜条件
3.11.1 認証は、ISO 50003 の認証規格固有の認定要件に準拠しなければならない。
3.11.2 マルチサイト認証については、2.6 項に定める条件が適⽤される。従業員のいない拠点は、審査期間の決定において追加拠点として計算されないが、全体的な審査サイクル(3 年)の中で⼗分に考慮/審査されなければならない。
3.11.3 正当な例外的ケース(零細企業、ISO 14001 審査の結果としての⼗分な現在の認証機関知識、EMAS 検証、GHG 検証)においては、審査の第 1 段階と第 2 段階を直ちに続けて実施することができるが、審査を中⽌することの危険性が依頼者に明確に説明されている場合に限る。その判断は請負業者に委ねられる。
3.12 ISO/IEC17065 と ISO/IEC17021 に基づくドイツの認証スキーム "AZAV "の補⾜条件。ドイツ語のみ。
3.12.1 TÜV Rheinland Cert GmbH(以下「FKS」という。)の SGB III/AZAVに基づくプロバイダー及び措置の認証専⾨機関は、SGB III / AZAV に基づく労働市場サービスの全プロバイダーにサービスを提供する。このため、事業者は、中⽴的な認証機関によって、そこに規定された要件を満たしていることを証明することができる。
付帯条件は以下に適⽤される:
- AZAV プロバイダー承認基準におけるプロバイダーの品質保証システムの認証(システム認証)。
- AZAV 措置認定基準におけるプロバイダーの措置認定(製品認定)。
3.12.2 事業者及び措置の承認の拘束⼒のある法的根拠は、SGBⅢ(社会法典第 3 巻)及び AZAV(雇⽤促進のための認定及び承認規則)の規定、並びに現在有効なバージョンの関連ガイドライン及び規則である。さらに、 ISO/IEC17021、ISO/IEC17065、ISO19011 などの認定要求事項、SGB III 第 182 条に基づく諮問委員会および DAkkS の責任部⾨委員会のそれぞれの現⾏指令および勧告が、法的規制と⽭盾しない限り適⽤される。
さらに適⽤される規格としては、例えば ISO9001 や同様の規格がある。
3.12.3 認証及びサーベイランス⼿順の基礎は、各規格のプロセスである。事業者の承認は⼀度に 5 年間⾏われる。対策は 3 年間定期的に承認される。サーベイランス審査は 1 年ごとに⾏われる。
サーベイランス審査の実施期間は、期限⽇(初回承認の最終審査⽇)から 4 週間を差し引いた⽇、または 4 週間を加えた⽇を基準とする。
3.12.4 実施機関は、正式な実施機関承認申請書を TCS に提出しなければならない。申請書を提出する際、当該組織は以下の事項について真実の情報を提供する義務がある:
- 認証されるシステムの種類と範囲
- 申請されたキャリア認可の種類と分野(有効な分野
- 既存の認証、承認、および該当する場合は特別認可
- 営業許可の取得状況、犯罪歴、調査⼿続き、その他申請者の⼈物の信頼性に関する必要な情報
- 組織の財政的、専⾨的能⼒およびインフラの適切性
- 要請された専⾨分野に対する組織・⼈員構成の適合性
- 労働市場サービスに関する現⾏の施策の提供
3.12.5 申請書において、実施機関は以下の事項について拘束⼒のある宣⾔を⾏わなければならない:
- TCS に対する通知義務(特に認証要件の変更または廃⽌の場合)の遵守
- 審査⼿順およびプロセスの枠内で、権限を付与されたグループに対し、社内の関係組織単位へのアクセスを許可すること。
3.12.6 申請書の審査後、TCS はスポンサーに結果を通知し、必要な場合は改善を⼿配し、 認証⼿続きに関与するその他の機関、担当者、および期間を指定する。
3.12.7 TCS が申請書または申告書に事実と異なる点を発⾒した場合、これは申請書の却下 につながる。このような事実が認証⼿続き中または認証⼿続
き後に初めて判明した場合、 ⼿続きの終了および/または認証の取り消しにつながる。さらに、TCS は法的措置をとる権利を留保する。
3.12.8 ⼀般的な認証条件から逸脱する以下の規定は、AZAV に基づく協会の認証に適⽤される:
独⽴した法⼈であるプロバイダーも、AZAV の意味において独⽴しているとみなされる。
法的に独⽴した複数の組織からなるスポンサー団体は、共同で承認を申請することはできない。法⼈であれ⾃然⼈であれ、各組織は FKS に承認を申請しなければな らない。
したがって、グループ認証は、法的に独⽴した拠点を持つ組織および/または⽀店機能のみを持つ⽀店を持つ組織にのみ適⽤できる。
これには、サービスを提供または管理する、外部委託されたトレーニング場所/トレーニング施設(U ルーム、ワークショップ、トレーニング場など)、管理またはその他の場所も含まれる。
3.12.9 TCS は、航空被審査組織の承認に変更があった場合、これを通知しなければならない。これは特に、スポンサー組織の法的、経済的、組織的地位または所有権、組織、経営陣および責任者、承認された部⾨、資源および所在地、ならびにスポンサー組織による認証要件の履⾏に影響を及ぼすその他の事項(公式調査⼿続の開始など)に関連する変更に適⽤される。
加えて、スポンサーが認証要件を満たす能⼒に影響を及ぼす可能性のある事項や状況を報告するものとする。航空被審査組織の認証要件を満たす能⼒に影響があるかどうかの最終的な評価は、TCS の責任である。疑義が⽣じた場合、そのような事項や状況は遅滞なく通知されなければならない。可能であれば、変更が発⽣する前に通知しなければならない。
3.12.10 報告義務違反が確認された場合、TCS は、3 ヶ⽉の資格停⽌からライセンスの剥奪に⾄るまで、適切な措置をとることができる。TCS は、さらなる法的措置をとる権利を留保する。
3.12.11 継続的な職業訓練、または活性化と職業統合のための措置の承認については、原則として開始予定⽇の 3 カ⽉前に、正式な申請書を TCSに提出しなければならない。措置の承認は、承認された提供者のみが申請できる。FKS が指定する申請書類を使⽤しなければならない。
この申請において、スポンサーは少なくとも以下の情報を提供しなければならない:
- FbW および AVGS の対象分野ごとに分けられた、申請された措置の数、種類、経済分野および⽬的
- 申請する措置の内容、⽬的、対象者、期間、費⽤
- 実施予定地の位置とインフラの種類
- 採⽤された教職員の資格、能⼒、職業経験、実際の配置とプロジェクトに費やす時間
- 措置の実施に必要な認可の種類と範囲
- 既に発⾏されたライセンスまたは既に実施された申請⼿続きおよびその結果
- TCS が要求するその他の証拠および書類
AZAV に従った承認⼿続に相当する⼿続においては、他の独⽴機関の証明書または認 証の全部または⼀部を信⽤するものとする。これらは、⼿続開始前に認証機関に通知し、適切な⽂書の形で証拠を提出しなければならない。
他の専⾨機関により承認されたスポンサーは、FKS TÜV Rheinland Cert GmbH の措置を申請することはできない。
3.12.12 措置の承認⼿続きは、TCS が申請書(適合性検査)を書⾯で受理することから始まる。この⽬的のため、実施機関は、検査結果、備考/補
⾜事項、責任審査員及び参照選定の場 合は指定されたサンプルの通知を受け取る。この⼿続きは、申請受理後 3 ヶ⽉以内に完了しなければ
ならない。正当な理由がある場合は、期限の 1 回限りの延⻑を要請することができる。
3.12.13 措置の承認は通常、書類検査(オフサイト)の形で実施される。これは、運送業者の承認後でも、有効な運送業者の承認内であればいつでも⾏うことができる。
3.12.14 措置が初めて承認される場合、⼜は以前に実施機関に関連しなかった技術的若しくは経済的分野の 措置が承認される場合、措置承認の⼀環として、現地検査(例えば、施設、特殊機器など)も要求され ることがある。過去に承認された措置の数に対する新規承認の割合が⼀定以上である場合も同様である。
3.12.15 承認の際、実施機関は、申請されたすべての措置を検査すること、⼜は TCS がサンプリン グ⼿順を適⽤することを要求することができ る。
サンプリング(基準選択)は、活性化および職業統合のための措置および職業再訓練のための措置にのみ、また、これらが連邦雇⽤庁の指定平均費⽤率(BDKS)の範囲内である場合にのみ使⽤できる。
サンプルサイズは以下の通り:
- 施策の種類と数
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- 経済分野または測定⽬的
- 措置期間
- 雇⽤主における措置の⼀部の有無(AVGS のみ)
サンプリングの仕様および条件は、BA 諮問委員会の有効な勧告、または DAkkSセクター委員会の仕様に規定されている。
リファレンスセレクションによって対策が承認された場合、リファレンスセレクションに含まれ、その後テストされたすべての対策について、実際に承認要件を満たさなければならない。承認要件を満たさない対策がある場合でも、新たなサンプルが決定される。このサンプルも要件を満たさない場合、この簡易⼿続きによる⼊札全体の承認は除外される。
3.12.16 BDKS を超える措置は、リファレンスセレクションに含めることはできない。BDKS を超えるすべての対策について、全⾯的な⾒直しを⾏わなければならない。
算出された措置費⽤が BDKS を 25%以上上回る場合、これらの措置の承認には連邦雇⽤庁の同意が必要となる。
3.12.17 措置の承認において後に不備が確認された場合、FKS の⼿続及び決定は、不備が措 置の承認前か承認後かによって決定されるものとする。その結果⽣じる TCS の⼿続は、諮問委員会の勧告に明記される。
3.12.18 措置がジョイントベンチャーで実施される場合、参加機関のいずれがその措置の責任を負うかを 決定しなければならない。その後、後者がその措置を承認のために提出する。例えば、措置の実施に 50%以上 の割合で関与する機関は、その措置を承認に付さなければならない。
3.12.19 措置の内容、達成可能な資格、期間⼜は価格に重⼤な影響を及ぼす措置の変更は、実施機関によって申請されなければならない。これは、実施予定地の変更にも適⽤される。変更を遡及的に申請⼜は承認することはできない。
3.12.20 報告義務違反が発覚した場合、TCS は、ライセンスの剥奪を含む適切な措置をとることができる。TCS は、さらなる法的措置をとる権利を留保する。
3.12.21 サーベイランス審査は年 1 回の間隔で実施される。これは、承認された措置の監視にも適⽤される。
3.12.22 実施機関の承認された措置の監視は、無作為サンプル検査に基づいて実施される。専⾨家機関が検査する措置の範囲内の措置数を決定するために、各専⾨分野ごとに基準選択を⾏わければならない(AZAV 第 5 条(1)第 3 項第 1 号及び第 4 号)。無作為サンプル検査の仕様は、 第 182 条 SGB III に従った諮問委員会の各有効勧告に規定されてい る。
3.12.23 サーベイランス審査中に指摘された措置の承認の不備の場合、TCS の
⼿順及び決定 は、過誤が措置の承認の前に発⽣したか後に発⽣したかによって決定されるものとする。TCS の⼿続(最⼤ 3 カ⽉の是正の ための⼀時停⽌⼜は承認の取下げ)は、諮問委員 会の勧告に規定されている。
3.12.24 必要な証明書の附属書を含む実施機関の証明書は、SGBⅢ、AZAV、 SGBⅢ第 182 条に従った諮問委員会の勧告、及び認定要件の要件に従って作成される。
3.12.25 施策証明書および要求される付属書は、SGBⅢ、AZAV、SGBⅢ第 182 条に従った諮問委員会 の勧告、および認定規則の仕様に従って発
⾏される。対策は、対象分野ごとに分けて提⽰される。不備があった場合、認定証は最⻑ 3 ヶ⽉間、⼀時停⽌または撤回される。
3.12.26 認定措置の変更は、TCS に報告しなければならない。この変更は、特に、措置の期間、内容、⼿順、計算⽅法および料⾦の変更、新 しい場所の追加または場所の廃⽌、教師、トレーナー、教👉者など、主に責任を負う者の⼈事 の変更、ならびに監督当局など第三者による認定の変更に適⽤される。
さらに、承認された措置に影響を及ぼす可能性のあるすべての事項または状況を報告しなければならない。認証要件が引き続き満たされているかどうかの最終評価 は、TCS の責任である。従って、疑義が⽣じた場合には、そのような事実または状況を直ちに報告しなければならない。
可能であれば、変更が発⽣する前に通知しなければならない。
3.12.27 審査員/評価員のすべての活動および TCS の決定は、⼿数料の対象となる。通知、結果および決定は、報告書の形で書⾯にて承認機関に送付されるものとする。
実施機関の承認および措置の範囲内における TCS のすべての決定に対する異議申し⽴ては、決定受領後 4 週間以内に⾏うことができる。
3.13 SpaEfV による認証の補⾜条件:ドイツ企業またはドイツ国内の拠点にのみ適⽤される。
3.13.1 Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) "Ergänzende Regeln für die Testierung im Bereich SpaEfV" (71 SD 6 046) 及び指令 "Verordnung über Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Zusamhang mit der Entlastung von Energie- und Stromsteuer in Sonderfällen
(Spitzenausgleich-Effizienz Systemverordnung-SpaEfV)" の現⾏版が適⽤される。
3.13.2 請負業者は、公式フォーム 1449、1449A、1449B(税務フォームシート)の発⾏に関する追加データを請求する権利を有する。
3.13.3 請負業者は、零細・中⼩企業(SMEs)のカテゴリーの経済的前提条件の分類が満たされているかどうかを検証しない。
3.13.4 さらに、依頼者は、すべての関連書類が可能な限り早期に⼊⼿できるようにしなければならない。
3.14 ドイツ認証スキーム "MAAS-BGW "の補⾜条件:ドイツ語版のみ
3.14.1 認証及び再認証の基礎は、依頼者が導⼊した統合品質マネジメントシステム、及び申請範囲の DAkkS 及び MAAS-BGW の要求事項であ る。サーベイランスの対象は、現在有効なバージョンの DAkkS 及び MAAS-BGW ⽂書に基づく、認証範囲内の現在の統合品質マネジメントシステムである。
3.14.2 依頼者は、MAAS-BGW の要求事項を満たすことを約束する。
3.14.3 依頼者は、DAKKS、MAAS-BGW、または別の実施期間を規定する法的規定の要件により期間が短縮されない限り、MAAS-BGW の要件に対する変更を発表から 3 年以内に実施することを約束する。
3.14.4 審査は、BGW の特定の要求事項及び解釈を考慮に⼊れて、ISO 17021 の要求事項に 従って実施される。DAkkS 及び MAAS-BGW のそれぞれの有効な仕様に従って、MAAS-BGW 審査員⼜は MAAS- BGW 審査員をリードする者の要件を満たす者のみが、審査員として使⽤されなければならない。
3.14.5 認証及び再認証・サーベイランスの範囲内で👉定的な認証決定を⾏うためには、依頼者は 以下の前提条件を満たさなければならない:
- 依頼者は BGW の責任範囲内にある。
- DAkkS と BGW それぞれの現⾏仕様に従った MAAS-BGW の履⾏。
- 統合されたシステムで DIN EN ISO 9001 と MAAS-BGW に従った同時審査。
- ISO 9001 に類似した適切な措置の証拠を提出することにより、審査中に指摘されたすべての不適合(逸脱)を排除(是正)すること。
- 必要なフォローアップ審査は、統合審査の最終⽇から 3 ヶ⽉以内に実施されなければならない。
- MAAS-BGW に基づく認証書発⾏時に、DIN EN ISO 9001 に基づく同⼀範囲の認証を最新版で取得していること、または同⼀範囲の ISO 9001 認証 の維持に成功していること。
- ⽀店の場合、サンプリング⼿順の実施に関する要求事項の遵守(2.6 および 3.14.12 のグループ認証も参照のこと)。
3.14.6 第 3.14.5 項による認証⼜は再認証の前提条件が満たされている場合、認証はドイツ語の認証書として発⾏される。認証書の有効期間は、通常発⾏⽇から 3 年間だが、ISO 9001 認証書の有効期間によって異な る。既存の ISO 9001 認証の場合、有効期間はそれに応じて短くなる可能性がある。
3.14.7 認証書は、指定された適⽤分野において MAAS-BGW に従った要求事項が満たされていることを依頼者が証明したことを確認するものである。
3.14.8 証明書は法的適合性を証明するものではない。使⽤者責任保険組合及びその他の⾏政機関の監視権及び義務は影響を受けない。
3.14.9 サーベイランス審査において、依頼者の品質マネジメントシステムが初回認証時に決定された状態から逸脱していると判断された場合、請負業者は、DAkkS 及び BGW 規則に基づき、認証書使⽤の前提条件が存続するか、⼜は認証書を撤回しなければならないかを決定するものとする。
3.14.10 認証および再認証、またはモニタリングに携わる請負業者の要員は、第三者に対して守秘義務を負うものとする。契約内容および契約履⾏中に発⾒された事項に関する情報は、請負業者の同意がある場合のみ提供することができる。ただし、法令に定める場合における裁判所または当局からの情報提供の要請については、この限りではない。依頼者は、BGW の会員企業から BGW への⼀定の情報(認証範囲に応じた企業名および所在地、BGW 会員番号、業種、従業員数、使⽤した MAAS 審査員、審査⽇、認証書の有効期間数および終了⽇)の開⽰について、請負業者による認証成功後に同意するものとする。BGW に加盟していない企業については、業種および従業員規模・⼈数の情報が提供される。ただし、依頼者は、ドイツ労働安全衛⽣共同戦略の労働安全衛⽣のガイドライン組織に従って、BGW がオンラインで公開する参照リストへの掲載、および各州の労働安全衛⽣当局への転送に異議を唱えることができる。
3.14.11 依頼者が契約を終了し、他の認証機関に変更する場合、依頼者は、以前の審査報告書及び認証書の内容を、適切な形式で他の認証機関に提供する権利を有する。
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3.14.12 複数の⽀店を有する依頼者に対するサンプリング⼿順の実施に関する前提条件(2.1.5 グループ認証も参照):
- 各⽀店は依頼者(センター)に依存し、共通の QM システムの対象とな り、共同で MAAS-BGW を満たさなければならない。MAAS-BGW の全要件は本店が満たさなければならない。
- 契約関係は、⽀店の法的地位に関係なく、請負業者と依頼者(本社)の間にのみ存在する。
- 無作為検査の回数は、モニタリング⼿順の枠内でも、対象となる企業の数によって決定される。各検査には MAAS-BGW の全セクションが含まれる。
- 依頼者(本社)はまた、⽀店で実施される是正措置を⼿配し、その実施を監視しなければならない。
- 依頼者(本社)は、各⽀店が永続的に認証要件を満たしていることを確認する責任を負い、違反した場合にはその結果を負担する。
- この点で、⽀店の⾏為は、依頼者⾃⾝の⾏為として完全に依頼者に帰属する。従って、含まれる⽀店のいずれかが撤回条件を満たした場合、証明書は撤回されなければならない。
3.14.13 認証書以外での MAAS-BGW マークの使⽤は、BGW マークの規定に従うものとし、認定された認証書を提⽰することにより、認証被審査組織が直接申請することができる。
3.14.14 依頼者は、認定機関⼜は BGW の審査員による⽴会審査を随時実施することに同意する。
3.15 道路交通法 ARR(承認関連要件)に基づく承認⼜は Teilegutachten に関連する要件を備えたマネジメントシステムの評価に関する補⾜規定
3.15.1 ドイツ連邦⾃動⾞交通局(Kraftfahrt-Bundesamt、KBA)の「技術サービスの指定/認定に関する規則(カテゴリーC)」の最新版を適⽤する。
3.15.2 各審査について、依頼者は請負業者に対し、既存または計画中の道路交通認可または Teilegutachten に関する情報を提供するものとする。
3.15.3 承認及び認定当局は、型式承認に関連する審査報告書、品質記録及びその他の⽂書をいつでも要求 する権利を有する。
3.15.4 依頼者は、⼿順 ARR の範囲内で作成された認証書、CoP 情報、審査報告書等、⼜はその⼀ 部を、誤解を招くような⽅法で使⽤してはならない。
3.15.5 依頼者及び道路交通法に基づく型式承認の保有者⼜は保有者となる可能性のある者は、承認保 有者の権利及び義務(特に、Kraftfahrt- Bundesamt の「初期審査に関する情報シート(MAB)」に従って)の対象となることをここに通知される。これらの権利と義務は、認証
/審査プロセスとは無関係に有効である。
3.15.6 依頼者及び Teilegutachten の所有者⼜は所有者となる可能性のある者は、前述の項に従った認証保有者の権利及び義務の対象となり、同義であることを通知される。これらの権利及び義務は、認証/審査プロセスとは無関係に有効である。
3.15.7 道路交通法に基づく型式承認⼜は複数の対象物に対する Teilegutachten の依頼者及び所有者は、 承認⼜は Teilegutachten の関連特性を定期的に検査するためのプログラムを作成しなければ ならない。検査の種類、間隔、サンプル数は、正当なものでなければならない。プログラムの実施に必要な記録を適切な期間保存しなければならない。
3.15.8 依頼者及び道路交通法に基づく型式承認⼜は Teilegutachten の保有者は、承認⼜は Teilegutachten に関連する要求事項への準拠を評価するために、適切な間隔で内部審査を実施し、管理者による評価を受けなければならない。
3.15.9 依頼者及び道路交通法に基づく型式承認の保有者⼜は Teilegutachtenの保有者が、関連する対象物の全部⼜は重要な範囲を法的に独⽴した被審査組織(外部製造施設)で製造している場合、審査は、依頼者が製造監視義務をどの程度履⾏しているかを評価する。
3.15.10 外部製造事業所における QM システムの証明は、請負業者による審査⼜は以下の代替⼿段によって⾏うことができる:
- 外部⽣産サイトの証明書、ARR の証明書、または検証確認書。これらの⽂書は、承認に関連する要件を含み、指定された技術サービスによって発⾏されなければならない
- 認可された物品(KBA)の外部製造の場合、製造施設は Kraftfahrt- Bundesamt の現⾏の "Information Sheet on Initial Assessment (MAB) "の要件を満たさなければならない
- Teilegutachten に関連する物品を外部で⽣産する場合、⽣産施設は審査を
⾏う技術サービスに従って追加要件を満たさなければならない場合がある
3.15.11 認証書⼜は ARR の認証の有効期間中、製造者は認証機関に以下の情報を提供しなければならない:
- ⽣産⽅法の変更
- ⽣産拠点に関する変更
3.15.12 承認保持者または承認保持者候補(KBA)に対する各審査の結果として、「CoP 報告書」が作成され、認証機関から連邦⾃動⾞輸送局
(KBA)に送付される。
3.15.13 重⼤な逸脱-ISO/IEC 17021-1 の要求事項を超える-は次のように定義される:
- 以下のリスクがある
○ 承認されていないにもかかわらず、製品が承認記号付きで上市された場合、または製品が承認されたように表⽰された場合
○ 不適合製品が市場に持ち込まれたり、あるいは
○ 故障した製品は回収できない
- 承認者が、承認に定められた規定を遵守せず、適切な修正・是正措置を直ちに実施しない場合
- その他、承認関連要件に対する重⼤な違反
3.15.14 依頼者(承認者)の通知義務にかかわらず、特に以下の場合、請負業者は直ちに Kraftfahrt-Bundesamt(連邦⾃動⾞交通局)に通知しなければならない:
- 被審査組織において、承認関連要求事項からの重⼤な逸脱があり、その組織が適切な是正処置および是正措置を直ちに効果的に実施していない場 合。
- 承認関連要求事項への適合証明書の決定的な拒否。
- 関連する要求事項の承認およびそのための継続的な⼿続きに関する認証書の無効化、 制限、または⼀時停⽌。
3.15.15 依頼者は、指定機関の⽴会審査員が審査に参加することを許可することを約束する。
3.16 認証された QM システム(ISO 9001 ⼜は IATF)が利⽤可能な場合、 ARR の証明書の発⾏を伴う、 承認関連⼜は要求事項の審査(⼿順 ARR)
3.16.1 適⽤される認証⼿順(ISO 9001 または IATF)の規則および⼿順に加え、以下の補⾜が適⽤される。
3.16.2 ⼿順 ARR における初回審査のプロセスは以下のとおりである。審査を含むすべての⼿続きステップは、⼿順 ARR に対して個別に実施することも、認証された ⼿順と組み合わせて実施することもできる。
- ARR ⼿続きを中⼼としたオプション説明会
- オファーの準備と注⽂の確認
- 必要であれば、レディネス評価のための承認関連または Teilegutachten 関連要件に関する審査および⽂書レビューの準備
- 審査計画
- 審査の実施
- 是正措置の処理と検証、または必要な場合は繰り返し審査
- 認証機関の ARR 製品管理者による内部審査プロセス
- CoP 報告書の承認機関への転送(承認者または承認者候補の場合)
- 適⽤される認証⼿続きの有効性を拘束する ARR の認証を提供する
- ARR の証明書と CoP 報告書を依頼者に送付する
3.16.3 サーベイランス審査
年次サーベイランス審査は、適⽤される認証⼿続の規則に従って実施される。審査実施までのすべての⼿続きは、再度、⼿順 ARR に対して個別に実施することも、認証済み⼿順と組み合わせて実施することもできる。
サーベイランスの都度(承認保持者または承認保持者となる可能性のある者について)、更新 CoP 報告書を承認機関に提出しなければならない。
3.16.4 再評価
適⽤される認証済み⼿順の規則に従って再認証を受ける過程で、⼿順 ARR において繰り返し審査が実施される。審査の実施に⾄るまでのすべての⼿順は、⼿順 ARR に対して個別に、または認証済み⼿順と組み合わせて、再度実施することができる。
再審査合格後、ARR の更新証明書が発⾏される。更新 CoP 報告書(承認者または承認候補者⽤)を承認機関に提出する。
3.17 認証された QM システムの存在なしに、検証確認を発⾏する承認または検証⼿順(Teilegutachten)に関連する要求事項の審査
3.17.1 この場合、初回審査の検証⼿順は以下の通りである:
- 検証⼿続きに関するオプション説明会
- オファーの準備と注⽂の確認
- 必要であれば、レディネス評価に必要な Teilegutachten 関連要件に関する審査の準備と書類審査
- 審査計画
- 審査の実施
- 是正措置の処理と検証、または必要な場合は繰り返し審査
- 認証機関の製品管理 ARR による内部リリースプロセス
- 第⼀段階として、有効期限を 1 年間に制限した ARR の確認を発⾏する。
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3.17.2 サーベイランス審査
サーベイランス審査は、原則として、初回審査から約 1 年後に検証⼿順における初回審査が予定されており、この間は検証確認の有効期間が制限される。この判断 は、検証確認書が公表された時点で⾏われる。
サーベイランス審査に合格した後、検証確認の有効期限は最初の審査⽇から 3 年間に延⻑される。
再評価の場合、⼀般的に毎年のサーベイランスはない。
3.17.3 再評価
ARR の確認の有効期間が満了した場合、検証⼿続きにおいて適時に再評価が合意される。
3.18 認証された QM システムの有無にかかわらず、ARR の証明書を発⾏することなく、承認に関連 する要求事項の審査(初回審査のための審査)を⾏う。
3.18.1 初回審査オーディットの⼿順は以下の通りである:
- ARR ⼿続きに関するオプション説明会
- オファーの準備と注⽂の確認
- レディネス評価のための承認関連要件に関する審査の準備と⽂書レビュー
(必要な場合
- 審査計画
- 審査の実施
- 是正措置の処理と検証、または必要な場合は繰り返し審査
- 認証機関の製品管理 ARR による内部リリースプロセス
- CoP 報告書の承認機関への移管
3.18.2 サーベイランス審査
原則として、サーベイランス審査は規定されていない。さらなる監視措置の決定は承認当局の責任である。
3.18.3 再評価
原則として再評価は⾏わない。更なる監視措置の決定は承認機関の責任である。
3.19 EnSimiMaV、EnFG、BECV および SPK-R によるグリーンコンディショナリティ確認のための補⾜条件:ドイツ企業またはドイツ国内の拠点にのみ適⽤される。
3.19.1 BMWK および BMU ならびに BAFA(EnFG については、特に「グリーンコンディショナリティ(緑の条件付)」に関する書式宣⾔を参照)および DEHST の担当省庁の発⾏物は、それぞれの有効なバージョンが適⽤されるものとする。
3.19.2 請負業者は、確認書を発⾏するために、依頼者にさらなる情報を要求する権利を有するものとする。
3.19.3 更に、依頼者は全ての関連書類を可能な限り早期に⼊⼿できるようにするものとする。これには特に、⾃⼰申告書/組織の申告書、過去 3年間の⾏動計画、アイデアリスト、DIN EN 17463 に従った結果報告書、オファーと計算、内部⾦利の計算、価格上昇、劣化など、以下の検証根拠が含まれる。⽴法者、BAFA または DEHSt が、追加的な証明や⽂書を要求する場合は、依頼者が追加的に提供するものとする
(例:エネルギー管理システムの報告書)。
[本書は翻訳であり、英語版が正⽂として拘束⼒を有する。] 2023 年 05 ⽉ 25 ⽇現在
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