Contract
登録構成員の肖像xxに関する管理・運用規程
施行日:平成 31 年 3 月 20 日
第1条 〔目 的〕
本規程は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下、「Vリーグ機構」という)に登録された選手およびスタッフ(以下、「登録構成員」という)の肖像権の取り扱いに関する事項を定める。
第2条 〔基本原則〕
Vリーグ機構およびチームは、前条に定める権利が各人に固有の権利であることを尊重し、この固有の権利が外部から侵害されることを防ぎ、全体の権利と義務の調整を行うとともに、チームおよび登録構成員の協力を得て、使用可能な権利を活用し、Vリーグ機構の目的の達成ならびにバレーボール界全体の発展に寄与する。
第3条 〔用語の定義〕
(1)肖像等
個人の動画、静止画、イラスト、xxx、氏名、xxxxxx、役職名、似顔絵、音声、略歴等の総称。
(2)所属チーム
登録構成員が当該時点において所属するチーム。
(3)母体団体
所属チームを運営する組織としてVリーグ機構の社員資格を有する団体。
(4)クライアント
登録構成員の肖像等を、報道以外の利用を目的として使用する個人または団体。ただし、 Vリーグ機構、所属チームおよび母体団体を除く。
(5)日本代表としての肖像
登録構成員が日本代表チーム(シニア、アンダーエイジカテゴリーを含む)の構成員として活動する期間において公益財団法人日本バレーボール協会(以下、「JVA」という)より原則公式に提供された衣服を着用した肖像等、もしくは日本代表チームの呼称が使用された肖像等。
(6)肖像使用料
登録構成員の肖像等を使用する対価として、肖像等の使用者から、Vリーグ機構または所属チームに対して支払われる料金。
(7)新規素材
登録構成員の時間を拘束して新規に取材または撮影した肖像等で構成した素材。
(8)既存素材
登録構成員の時間を拘束することなく、Vリーグ機構または所属チームが提供、もしくは一度「新規素材」として扱った素材を二次使用して構成した素材。
第4条 〔適用範囲〕
(1)本規程の対象となる肖像等は次の各号とする。
①登録構成員の肖像等のうち、日本代表チームならびにVリーグ機構以外の組織(全国大学体育連合、全国高等学校体育連盟等)に所属するチームの構成員としての肖像等を除くもの
②Vリーグもしくは所属チームの呼称が使用された肖像等
(2)登録構成員は、前項の肖像等が報道、公衆送信されることおよび当該報道、公衆送信に 関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものではない。登録構成員の肖像等を、テ レビ、ラジオ、インターネット、新聞および雑誌等による報道および公衆送信を目的と して使用する場合は、本規程によらず別途Vリーグ機構が定める報道申請手続きに則る。
(3)登録構成員の肖像等を使用した商品の製作および販売に関する事項は、「商標権および商品化権に関する管理・運用規程」に定める。
第5条 〔権利の帰属〕
(1)登録構成員は、JVAが定める「JVAメンバーの肖像xxに関する管理・運用規程」に基づき、肖像権の管理・運用をJVAに委託する。Vリーグ機構はJVAから委託を受け、登録構成員の肖像権について次のとおり管理・運用を行う。
①肖像使用の対象となる登録構成員が、1 名または同一チームに所属する複数名の場合当該登録構成員の母体団体に対し、肖像権の管理・運用を再委託する。
②肖像使用の対象となる登録構成員が、所属チームの異なる複数名の場合 Vリーグ機構が肖像権の管理・運用を行う。ただし、所属チームの母体団体が同一である場合はこの限りではない。
(2)前項に基づき肖像等の管理・運用を行う母体団体およびVリーグ機構は、第 8 条 2 項ま
たは第 10 条 2 項に定める場合を除き、クライアントへの使用許諾にあたり案件単位で承認番号を発行し管理を行う。
(3)日本代表としての肖像は、JVAが管理・運用を行う。
(4)Vリーグ機構および母体団体は、登録構成員の肖像権が侵害されず、また登録構成員、所属チームならびに母体団体が不利益を被ることのないよう、誠意をもって肖像権の管理・運用に努める。
(5)登録構成員は本規程に定めがある場合を除き、Vリーグ機構または母体団体の事前の承諾なくして、クライアントとの肖像権の利用に関するいかなる合意も行ってはならない。
第6条 〔肖像使用料の配分〕
(1)母体団体は、本規程に無償と定める場合を除き、使用またはクライアントに対し使用を許諾した肖像等について、登録構成員との契約内容に則り使用料を支払う。
(2)Vリーグ機構は、本規程に無償と定める場合を除き、使用した肖像等について当該母体団体との契約内容に則り使用料を支払う。Vリーグ機構がクライアントに対し使用を許諾した肖像等については、本規程に無償と定める場合を除き、当該登録構成員の母体団体に対し別紙 1 に定める使用料を支払う。母体団体は登録構成員との契約内容に則り、 Vリーグ機構より支払われた肖像使用料を分配する。
(3)母体団体と登録構成員との間で、肖像使用料の配分に関する特段の取り決めが無い場合は、原則として別紙 1 に定める比率を適用する。
第7条 〔母体団体による肖像等の使用〕
(1)母体団体は、登録構成員の承諾を得た上で、その肖像等を使用することができる。
(2)母体団体は、登録構成員の肖像等を、当該所属チームによる活動ならびに主管する大会の広報およびプロモーション活動(主管大会のマッチデープログラムや無償配布グッズ等を含む)に無償で使用できる。
(3)所属チームおよび母体団体は、有償販売を目的としたグッズに登録構成員の肖像を使用することができる。
第8条 〔母体団体による肖像等のクライアントへの使用許諾〕
(1)母体団体は、登録構成員の承諾を得た上で、第 5 条に定める範囲内において登録構成員の肖像等の使用をクライアントに許諾することができる。この場合の肖像使用料は、母体団体とクライアントによる契約内容に則る。
(2)母体団体は、所属チームによる活動、ならびに主管する大会の広報およびプロモーション活動に有効であると判断される次の場合は、無償でクライアントに当該登録構成員の肖像等の使用を許諾することができる。
①報道関係各社による使用
所属チームによる活動、ならびに主管する大会の広報およびプロモーションを目的として、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞、雑誌(タウン誌を含む)等の関係各社が肖像等を使用する場合
②大会中継の告知を目的とした放送関係各社による使用 Vリーグ機構が主催する大会を放送するテレビ局、ラジオ局、インターネット放送局ならびにその運営会社が、当該番組の宣伝を目的として肖像等を使用する場合
③大会チケットの販売に関する使用 Vリーグ機構が主催する大会のチケット販売を目的として、プレイガイドならびにチケット販売店が肖像を使用する場合
④Vリーグ機構主催大会の主管権再譲渡先による使用
所属チームより主管権の再譲渡を受けたJVAに加盟するバレーボール協会が、当該大会の広報およびプロモーション活動を目的として肖像等を使用する場合
⑤地方自治体、各種公益団体による使用
所属チームが主管する大会やバレーボール教室等を開催する地域の自治体やスポーツの普及ならびに発展を目的とする公益団体が、その活動の広報または啓蒙を目的として、肖像等を使用する場合
⑥JVAの加盟団体による使用
JVAの加盟団体が、大会(当該団体が主催する大会を含む)の広報およびプロモーション活動、またはバレーボールの発展に寄与することを目的として、肖像等を使用する場合
(3)母体団体は、当該登録構成員の肖像等の使用を次のクライアントに許諾することができる。
①母体団体の、親会社、グループ会社、兄弟会社、関連会社、ならびにそれらと同等の支配関係(直接または間接的に議決権の 50%超を有する、もしくは持分法適用会社である関係)にある団体
②登録構成員をxx職員として雇用している団体等
③所属チームのスポンサー
④登録構成員の出身地の地方自治体
⑤登録構成員の出身校である学校法人
(4)母体団体は、当該登録構成員の肖像等の使用を、前項を除くクライアントに許諾することができる。ただし所属チームおよび母体団体は、当該権利が発行される前までに、当該契約書(写し)または契約内容がわかる資料をVリーグ機構に提出し、その肖像使用料の 10%を管理料として納入する。
第9条 〔Vリーグ機構による肖像等の使用〕
(1)Vリーグ機構は、母体団体ならびに当該登録構成員の承諾を得た上で、その肖像等を使用することができる。
(2)Vリーグ機構は登録構成員の肖像等を、その活動の広報およびプロモーション活動(Vリーグ機構主催大会の公式プログラムや無償配布グッズ等を含む)に、無償で使用できる。
(3)Vリーグ機構は、有償販売を目的としたグッズに登録構成員の肖像を使用することができる。
第10条 〔Vリーグ機構による肖像等のクライアントへの使用許諾〕
(1)Vリーグ機構は、所属チームならびに当該登録構成員の承諾を得た上で、第 5 条に定める範囲内において登録構成員の肖像等の使用をクライアントに許諾することができる。この場合の肖像使用料は、Vリーグ機構とクライアントによる契約内容に則る。
(2)Vリーグ機構は、Vリーグ機構による活動、ならびにVリーグ機構が主催する大会の広報およびプロモーション活動に有効であると判断される次の場合は、無償でクライアントに登録構成員の肖像等の使用を許諾することができる。
①報道関係各社による使用 Vリーグ機構による活動ならびに主催大会の広報およびプロモーション活動を目的として、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞、雑誌等の関係各社が肖像等を使用する場合
②大会中継の告知を目的とした放送関係各社による使用 Vリーグ機構が主催する大会を放送するテレビ局、ラジオ局、インターネット放送局ならびにその運営会社が、当該番組の宣伝を目的として肖像等を使用する場合
③大会チケットの販売に関する使用 Vリーグ機構が主催する大会のチケット販売を目的として、プレイガイドならびにチケット販売店が肖像等を使用する場合
④Vリーグ機構主催大会の主管権譲渡先による使用 Vリーグ機構が主催する大会の主管権の譲渡を受けたチーム、または都道府県バレー
ボール協会が、当該大会の広報およびプロモーション活動を目的として肖像等を使用する場合
⑤官公庁、各種公益団体による使用
官公庁(警察庁、消防庁、スポーツ庁等)や、独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会および公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構等の、スポーツの普及ならびに発展を目的とする公益団体、およびVリーグ機構が認めた公益団体が、その活動の広報または啓蒙を目的として、肖像等を使用する場合
⑥JVAならびにその加盟団体による使用 JVAならびにその加盟団体が、大会(当該団体が主催する大会、ならびにその公式プログラムやグッズ等を含む)の広報やバレーボールの発展に寄与することを目的として、肖像等を使用する場合
⑦その他
Vリーグ機構が、Vリーグ機構による活動、ならびにVリーグ機構が主催する大会の広報およびプロモーション活動に有効であると判断した場合
(3)Vリーグ機構はVリーグオフィシャルスポンサーに対しては、第 5 条 1 項 1 号および同
2 号のいずれの場合においても、その契約の範囲内で肖像等の使用を許諾することができる。ただし、新規素材を使用する場合は、素材撮影にかかる交通費等の実費を別途必要とする。
第11条 〔登録を解除した構成員の肖像等〕
(1)登録構成員が移籍や引退等の理由により所属チームへの登録を解除した後で、当該所属チームの登録構成員として活動していた期間の肖像等を、所属チームおよび母体団体が使用する場合の事項については、所属チームと登録構成員との契約内容に則る。
(2)Vリーグ機構は、登録構成員が引退等の理由によりVリーグ機構への登録を解除した後も、登録構成員として活動していた期間の肖像等を第 9 条に則り使用することができる。
(3)登録構成員が移籍や引退等の理由により所属チームとの契約を解除した後に、当該所属チームの登録構成員として活動していた期間の肖像等の使用をクライアントが希望する場合は、当該登録構成員の承諾を得なければならず、この場合の肖像使用料は当該登録構成員とクライアントが直接交渉し決定する。
第12条 〔第三者への委託〕
(1)Vリーグ機構および母体団体は、その管理責任の下で登録構成員の肖像等の管理および運用業務を、第三者に委託することができる。
(2)前項の場合であっても、肖像権は当該登録構成員に帰属し、その使用にあたっては当該登録構成員の承諾を得なければならない。
第13条 〔その他〕
(1)本規程の適用に関する判断が困難な場合は、個別の案件ごとに常務会でその判断を行う。
(2)本規程に定めのない事項については、Vリーグ機構、所属チームおよび登録構成員が
誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
(3)第 7 条および第 8 条の場合であっても、Vリーグ機構、所属チーム、母体団体ならびに登録構成員に不利益をもたらす、またはその発展に寄与しないと判断される場合は、 Vリーグ機構はその判断により、肖像等の使用または許諾を拒否することができる。
附 x
x規定は、平成 28 年 10 月 26 日より施行する。
(平成 28 年 9 月 1 日・第 11 期第 12 回Vリーグ機構理事会)
<改定履歴>
平成 31 年 3 月 20 日 平成 31 年 3 月 20 日の理事会にて、Vリーグ機構がJVAから委託を受けていた登録構成員の肖像等の管理・運用について、肖像使用の対象となる登録構成員が 1 名または同一チームに所属する複数名の場合は、当該登録構成員の母体団体に対し肖像権の管理・運用を再委託するよう運用変更を行った。これに伴い第 7 条および第 8 条を新設する
と共に、オフィシャルスポンサーへの許諾(第 10 条 3 項)およびVリ
ーグ機構による拒否(第 13 条 2 項)に関する事項を追加した。
別紙1:肖像使用料の配分および運用手続き
(1)肖像使用料の配分
第 6 条 2 項および 3 項に定める肖像使用料の配分比率は、次のとおりとする。
①Vリーグ機構と所属チーム間の配分比率所属チーム 肖像使用料の 90%
Vリーグ機構 肖像使用料の 10%
②所属チームと登録構成員間の配分比率
登録構成員 肖像使用料の 60%
所属チーム 肖像使用料の 30%
Vリーグ機構 肖像使用料の 10%
(2)運用手続き
①Vリーグ機構は、クライアントから直接または広告代理店経由で登録構成員の肖像等の使用申請を受けた場合は、所属チームおよび登録構成員の承諾を得た上で、クライアントと契約を締結する。
②クライアントは契約内容に基づき、肖像等を使用する。
③クライアントは、Vリーグ機構に対し肖像使用料を支払う。
④Vリーグ機構は、前項の配分比率に従い、4 半期毎(1 月 1 日~3 月 31 日、4 月 1 日~
6 月 30 日、7 月 1 日~9 月 30 日、10 月 1 日~12 月 31 日)に発生した肖像権使用料を、
当該 4 半期の最終月の翌月末日までに、所属チームに支払う。なお支払いに際し、Vリーグ機構は所属チームに肖像使用料の分配に関する明細を通知する。