Contract
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な規約ひな形です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム規約(ひな形)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター)(以下
「委託者」という。)が委託する「クラスター委託事業」(以下「本委託事業」という。)を実施することを目的として組織する研究開発グループ(以下「本組合」という。)の構成員(以下
「組合員」という。)は、相互に連携を図り、もって当該委託事業を効率的に推進するため、本組合の規約(以下「本規約」という。)について、互いに以下のとおり合意した。
第1章 総則
(定義)
第1条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 年度毎委託契約 各事業年度において委託者との間で締結する本委託事業に係る委託契約
をいう。
二 委託契約 本組合の存続期間中に締結されるすべての年度毎委託契約をいう。 三 年度毎委託事業 年度毎委託契約に基づく事業及びこれに付随する業務をいう。x x事業 本組合の存続期間中に実施されるすべての年度毎委託事業をいう。
五 委託事業計画書 年度毎委託契約に添付される委託事業計画書をいう。
六 個別業務 委託事業計画書に定める分担に従い、各組合員が予め受託、遂行を約した年度毎委託事業の一部を構成する個別の業務をいう。
七 委託費 年度毎委託契約に定められる、本組合が委託者から支払を受けるべき年度毎委託事業に関する委託費をいう。
八 研究費 委託費から各組合員の個別業務に応じて振り分けられる、個別業務の実施のための費用をいう。
九 委託費限度額 年度毎委託契約に予め定められる、委託費の上限額をいう。
十 研究費限度額 年度毎委託契約又は委託事業計画書に予め定められる、個別業務に応じて振り分けられる研究費の上限額をいう。
十一 委託費概算払 年度毎委託契約に従い、年度毎委託事業の終了に先立って、本組合が委託者から支払を受ける委託費の概算払をいう。
十二 研究費概算払 年度毎委託事業の終了に先立って、委託費概算払から各組合員の個別業務に応じて振り分けられる研究費の概算払をいう。
十三 業務執行組合員 本組合の業務執行者(民法(明治29年法律第89号)第670条第
2項に規定する業務執行者をいう。)をいう。
十四 特許xx 次のアからクまでに掲げる権利等をいう。ア 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
イ 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権ウ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権
エ 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権オ 品種登録を受ける地位又は育成者権
カ 外国におけるアからオの各号に掲げる権利に相当する権利
キ 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条及び第28条に規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利
ク 事業活動に有用な技術上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)上保護されるもの
(民法上の組合)
第2条 本組合は、民法上の組合とする。
(名称)
第3条 本組合の名称は、「○○コンソーシアム」とする。
(主たる事務所の所在地)
第4条 本組合は、主たる事務所を○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に置く。
(事業)
第5条 本組合は、頭書の目的を達成するため、本事業を行う。
(事業年度)
第6条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、設立当初の事業年度については、本規約の施行の日から翌年3月31日(当該施行の日が1月1日以降の場合にあっては、その年の3月31日)までとする。
第2章 組合員
(組合員の資格等)
第7条 組合員となるためには、次に掲げる者(以下「機関等」という。)のいずれかでなければならない。
一 本委託事業の全部又は一部を遂行する能力を有する学術機関、試験研究機関又はこれに準ずる団体等(以下「機関」という。)
二 本事業の成果を普及し、又は実用化する能力を有する組織
三 前号に掲げる能力及び本事業において開発しようとする農業機械等が対象とする農産物等に求められる流通、加工上などのニーズを適切に参画組合員に伝えることができる能力を有する組織又は個人
四 第二号に掲げる能力及び本事業において開発しようとする農業機械等に求められるニーズを適切に参画組合員に伝えることができる能力を有する組織又は個人
2 組合員は、前項の組合員たる資格を喪失した場合には、業務執行組合員に対してその旨を速やかに申告しなければならない。
(出資)
第8条 組合員は、個別業務を内容とする労務を提供することにより、本組合に出資する。ただし、個別業務のない事業年度においては、当該出資を要しない。
2 前項の労務の提供による出資割合は、設立当初の事業年度から現事業年度までの委託費限度額の総額に対する研究費限度額の総額の割合による。
3 前項において、委託者により委託費の額の確定がなされている事業年度があれば、当該事業年度については、委託費限度額及び研究費限度額の代わりに確定された委託費及び研究費を用いて総額を計算するものとする。
(組合員の義務等)
第9条 組合員は、それぞれ、本事業の遂行・継続に不可欠な研究機関等としての専門的技術若しくは科学的知見又は能力をもって、個別業務を実施しなければならない。
2 組合員は、自己の責任において個別業務を遂行しなければならず、第三者に個別業務の全部又は一部を委託してはならない。
3 組合員は、本規約に関連して提供した労務その他について、本組合に対し、返還、代償又は補償を求めることができない。
(委託契約の遵守等)
第10条 組合員は、本事業において、本組合が課された義務を履行するため、本事業委託契約を遵守し、所定の手続を実施するなど、必要な措置を講ずるものとする。
(変更の届出)
第11条 組合員は、名称、所在地又は代表者の氏名等に変更があったときは、遅滞なく、業務執行組合員にその旨を届け出なければならない。
(組合員の地位の譲渡等)
第12条 組合員は、その有する組合員たる権利又は地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは担保に供することができない。
(新たな組合員の参加)
第13条 第7条第1項の組合員となる資格を充足する機関等は、委託者が当該機関等の本事業への参画を認めること、及び組合員全員が当該機関等の参加に同意することを条件として、組合員となることができる。
2 前項の規定により組合員になろうとする機関等は、参加申込書を業務執行組合員に提出するものとする。
3 既存の組合員全員は、前項の規定により参加申込書の提出があった場合において、当該機関等の参加に同意するときは、組合員新規参画同意書を業務執行組合員に提出するものとする。
(組合員の脱退)
第14条 組合員は、本事業が終了するまでの間は本組合を脱退することができない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 組合員が第7条第2項の申告その他の事由により同条第1項の組合員たる資格を喪失したことが明らかとなった場合
二 破産手続、会社更生手続若しくは民事再生手続の開始又は特別清算の申立てがあった場合三 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申請を受けた場合
四 支払の停止があった場合又は銀行取引停止処分を受けた場合五 事業の停止又は許認可の取消を受けた場合
六 解散の決議をした場合
七 次条の規定により除名された場合
2 組合員は、前項各号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により個別業務を遂行することが困難となった場合において、他の組合員全員が同意したときは、本組合を脱退することができる。
3 業務執行組合員は、前二項の規定により組合員が脱退した場合には、当該脱退した組合員以外の組合員にその旨を通知するものとする。
(組合員の除名)
第15条 組合員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると他の組合員全員が認めて同意した場合には、本組合から除名される。
一 第8条第1項に規定する労務提供による出資を誠実に履行しない場合二 本事業その他の本組合の業務の遂行を妨げた場合
三 本組合の名誉をき損する行為をした場合
x x事業委託契約又は本規約に違反する行為をした場合
2 業務執行組合員は、前項の場合に、当該除名される組合員及び当該他の組合員全員にその旨を通知するものとする。
3 組合員は、第1項の規定により除名された場合において、本組合又は他の組合員に損害を被らせたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第3章 業務執行組合員
(業務執行組合員)
第16条 本組合の業務執行組合員は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
(業務執行組合員による業務xxx)
第17条 業務執行組合員は、次の各号に掲げる事項、その他本組合の業務全般(本組合の軽微な日常的に反復して行われる事務を除く。)に関し、業務を執行し、裁判上及び裁判外において本組合を代表するものとする。
一 委託者との本事業委託契約の締結、変更・更改及び終了に関する事項
二 会計帳簿その他会計に関する記録の作成及び保管その他本組合の会計に関する事項
三 本規約及び第22条各号に掲げる規程に業務執行組合員の権限及び業務として規定する事
項
2 業務執行組合員は、本組合を代表して前項各号の業務を執行する場合(次条第1項の規定により業務執行担当者に行わせる場合を除く。)は、本組合の名で、又は本組合のために業務執行組合員の名で行うものとする。
(業務執行担当者)
第18条 業務執行組合員は、本組合の業務を執行するに当たっては、業務執行組合員に代わって業務執行担当者に本組合の業務を執行させることができる。
2 前項の業務執行担当者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 業務執行組合員は、必要があると認める場合には、業務執行担当者を、前項に掲げる者以外の者に変更することができる。
4 業務執行組合員は、前項の規定により業務執行担当者を変更した場合には、各組合員に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(業務執行組合員等の報酬)
第19条 業務執行組合員及び業務執行担当者は、無報酬とする。
(業務執行組合員の解任)
第20条 組合員は、正当な事由がある場合に限り、業務執行組合員以外の組合員全員の書面による同意によって業務執行組合員を解任することができる。
(新たな業務執行組合員の選任)
第21条 組合員は、第14条第1項若しくは第2項の規定により業務執行組合員が脱退し、第
15条第1項の規定により業務執行組合員が除名され、又は前条の規定により業務執行組合員が解任されたときは、新たな業務執行組合員を、第16条に規定する組合員以外の組合員の中から互選により選任するものとする。
第4章 事務の執行
(事務の執行)
第22条 本組合の事務の執行は、本事業委託契約に係る契約書(以下「本委託契約書」という。)に定めるもののほか、本規約及び次に掲げる規程によるものとする。
一 ○○コンソーシアム事務取扱規程二 ○○コンソーシアム会計取扱規程
三 ○○コンソーシアム特許xx取扱規程
2 前項各号の規程は、業務執行組合員が別に定める。第5章 研究費
(研究費の受領)
第23条 組合員は、業務執行組合員から、当該事業年度の研究費を受領するものとする。
2 前項の規定により受領する研究費は、研究費限度額を上限とし、個別業務を遂行する上で不足した場合においても当該事業年度における研究費限度額は変更しない。
(業務執行組合員の業務遂行に必要な経費)
第24条 本事業遂行に必要な各事業年度の共通的な経費は、業務執行組合員の研究費に計上する。
(実績報告)
第25条 組合員は、毎事業年度、業務執行組合員が指定する日までに、当該事業年度の個別業務の成果を記載した個別業務実績報告書(以下「個別業務実績報告書」という。)を作成し、業務執行組合員に提出しなければならない。
2 業務執行組合員は、各組合員から提出を受けた個別業務実績報告書を取りまとめた上で、本
組合としての委託事業実績報告書(以下「委託事業実績報告書」という。)を作成し、委託者に提出するものとする。
(研究費の額の確定)
第26条 業務執行組合員は、委託者より委託費の額の確定がなされたときは、各組合員の研究費の額を確定し、各組合員に通知するものとする。
2 前項の研究費の確定額は、個別業務に要した経費(自己資金によるものを除く。)の実支出額と研究費限度額のいずれか低い額とする。
(研究費の返還)
第27条 組合員は、事前に研究費概算払を受けている場合において、当該研究費概算払の額が個別業務実績報告書の精算額を超えるときは、当該超える額の研究費を業務執行組合員に返還しなければならない。
2 組合員は、研究費の額が確定された場合において、個別業務実績報告書の精算額が当該確定された研究費の額を超えるときは、当該超える額の研究費を業務執行組合員に返還しなければならない。
第6章 財産等の取扱い
(財産の取扱い)
第28条 研究費又は研究費概算払により購入し、又は取得した物品又は試作品(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合には、これらの権利を含む。)の取扱いについては、本委託契約書及び委託契約書の取扱い細部に関する事項並びに委託者が指示し、又は提示する事項等に基づき取り扱うものとする。
(特許xxの取扱い)
第29条 本事業の成果に係る特許xxは、本委託契約書及び委託契約書の取扱い細部に関する事項並びに委託者が指示し、又は提示する事項等に基づき取り扱うものとする。
(研究情報又は研究試料の取扱い)
第30条 組合員は、本事業を実施するに当たり、必要な範囲内において、他の組合員に、その保有する研究情報又は研究試料の提供を要請することができる。この場合において、その提供を受けるための手続きについては、提供する組合員の指示するところによる。
2 前項の規定により研究情報又は研究試料の提供を受けた組合員は、当該研究情報又は研究試料(その派生物を含む。以下この条において同じ。)を適正に管理し、本事業遂行の目的にのみ使用するものとする。
3 第1項の規定により提供された研究情報又は研究試料及び当該研究試料の派生物の所有権は提供した組合員が有し、これに関する権限は本規約により一切の制限を受けないものとする。
4 第1項の規定により研究情報又は研究試料の提供を受けた組合員は、不要となった研究情報又は研究試料については、提供した組合員の指示するところにより返却又は廃棄するものとする。
5 第1項の規定により研究情報又は研究試料の提供を受けた組合員は、当該提供を受けた研究情報又は研究試料の利用によって損失が生じた場合であっても、自己の責任において当該損失を処理するものとする。
第7章 損益分配
(損益分配の割合)
第31条 本事業その他の組合業務の遂行に関し、組合員のいずれかが、本組合の名において、第三者に対して、対外的に債権その他の財産権を取得し、又は債務若しくは責任を負担した場合には、各組合員は、第8条第2項に定める各組合員の出資割合に従い、当該第三者に対し、直接に当該債権その他の財産権を取得し、又は債務若しくは責任を負担するものとする。
2 本事業その他の組合業務の遂行に関し、組合員のいずれかに悪意又は過失があった場合に は、前項の規定にかかわらず、当該悪意又は過失があった組合員(以下「責任のある組合員」
という。)は、これによって第三者に生じた損害の全額について、当該第三者に対し、直接に賠償する責任を負うものとし、責任のある組合員以外の組合員は、当該第三者に対し、当該第三者に生じた損害についての責任を負担しないものとする。なお、この場合において、責任のある組合員が複数である場合の損失負担割合は、過失割合に従うものとする。
3 本事業その他の組合業務の遂行に関し、組合員のいずれかに悪意又は過失があった場合において、これによって第三者に生じた損害に関し、責任ある組合員以外の組合員が民法その他の法令若しくは本規約等により第三者に対して債務若しくは責任を負担したときは、当該責任のある組合員以外の組合員は、責任のある組合員に対し、当該第三者に対する弁済の前後にかかわらず、自己が負担した債務又は責任の全額について支払を請求することができる。
4 前項の場合において、責任のある組合員が複数であるときは、当該責任のある組合員らは、連帯して前項の責任を負うものとする。
第8章 清算
(存続期間)
第32条 本組合の存続期間は、本規約の施行の日から最終事業年度の本事業に係る年度決算が確定した日までとする。
(解散)
第33条 本組合は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、解散するものとする。一 本組合の存続期間が満了し、延長されないとき。
二 組合員全員により解散の合意がなされたとき。三 組合員が1名となったとき。
(清算人)
第34条 前条の規定により本組合が解散した場合、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が清算人となる。ただし、業務執行組合員が他の者を清算人とする必要があると認めて指名した場合には、その指名した者が清算人となる。
2 清算人は、本組合の解散後、速やかに清算手続を開始するものとする。
(清算人の権限)
第35条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関する職務を行い、本組合を代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。
一 現務の結x
x 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の処理
四 その他前各号の職務を行うに当たり必要な一切の行為
(清算手続)
第36条 清算人は、就任後遅滞なく、本組合財産の現況を調査し、その結果を記載した書面を作成し、保管しておくものとする。
2 清算人は、前項の調査の結果、本組合に残余財産があった場合は、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体案を定め、これらの書類を各組合員に送付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、清算に関する事項については、すべて清算人が自己の判断により適切と考える方法により行うものとする。
(残余財産の処理)
第37条 清算人は、前条の清算手続において、本組合の財産から本組合の債務を弁済しても、なお残余財産があるときは、当該残余財産の取扱いについては、清算人が委託者と協議の上、委託者に返還するものとし、組合員に分配はしないものとする。
第9章 雑則
(秘密の保持等)
第38条 組合員は、本事業に関して他の組合員から提供され、又は開示された技術情報、技術資料、研究試料に関する情報及び営業上の情報であって、提供又は開示の際に当該他の組合員により秘密である旨の表示がなされているものは、当該他の組合員の書面による同意がある場合を除き、第三者に開示し、又は漏洩してはならず、また本事業以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
一 他の組合員から情報を入手した時点で既に公知であるもの、又は他の組合員から情報を入手後、自己の責によらず公知となったもの。
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの。三 他の組合員から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの。
四 他の組合員から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの。
2 前項の規定は、本事業の終了後も3年間有効に存続する。
(組合員の検査権)
第39条 組合員は、いつでも、主たる事務所において、本組合の業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(本規約の改廃)
第40条 本規約は、本規約に特別の定めがある場合を除き、組合員全員の書面による同意をもって、その全部若しくは一部を改廃することができる。
(本規約に定める各種様式)
第41条 本規約に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
(裁判管轄)
第42条 本規約及び本組合に関連する一切の紛争については、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(本規約に定めない事項)
第43条 本規約に定めるもののほか、本組合の事務の運営上必要な事項については、業務執行組合員が別に定める。
2 本規約又は第22条第1項各号の規程若しくは前項の業務執行組合員が別に定めるものに関し疑義を生じたときは、各組合員協議の上、決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 本規約は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な事務取扱規程です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム事務取扱規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 ○○コンソーシアム(以下「本組合」という。)における事務の取扱いについては、○
○コンソーシアム規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、前条に定めるもののほか、規約の定めるところによる。
(事務処理の原則)
第3条 本組合の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第4条 業務執行組合員は、主たる事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 規約及び規約第22条第1項各号の規程
二 組合員全員の名称及び所在地を記載した書面
三 規約及び規約第22条第1項各号の規程に基づく書類及び帳簿第2章 個別業務の実施等
(個別業務の実施)
第5条 組合員は、各事業年度において、本事業のうち、個別業務について、委託事業計画書の分担に従い、実施しなければならない。当該事業計画書が変更されたときも同様とする。
(個別業務の中止)
第6条 組合員は、天災地変その他やむを得ない事由により、個別業務の遂行が困難となったときは、個別業務中止申請書を業務執行組合員に提出するものとし、業務執行組合員は、委託者と協議の上、年度毎委託契約の変更を行うものとする。
(個別業務の変更)
第7条 組合員は、前条に規定する場合を除き、委託者の承認が必要な個別業務の内容の変更を行おうとするときは、個別業務変更承認申請書を業務執行組合員に提出するものとし、業務執行組合員は、委託者に申請して、その承認を受けなければならない。
(調査)
第8条 業務執行組合員は、組合員から個別業務実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該報告を受けた内容が個別業務の内容と適合するものであるかどうか調査を行うものとす る。なお、必要に応じて、関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うことができる。
2 業務執行組合員は、毎年度委託事業の実施期間中であっても、組合員の実施する個別業務の内容が委託事業計画書の内容と適合するものであるかどうか調査することができる。なお、必要に応じて、関係書類を提出させ、又は実地に調査することができる。
3 業務執行組合員は、前2項の調査を、業務執行担当者に行わせることができる。
第3章 文書の取扱い
(文書の処理及び取扱いの原則)
第9条 本組合における事務処理は、軽易なものを除き、すべて文書をもって行わなければならない。
2 文書は、事案の当初から完結までのものを一括して綴るものとし、これによることができない場合には、関連するそれぞれの文書の所在を明らかにする等の措置を講じなければならな い。
(文書の発行名義人)
第10条 本組合の文書の発行名義人は、業務執行組合員とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書については、この限りではない。
(文書に関する帳簿)
第11条 業務執行組合員は、文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日その他の必要な事項を記載した帳簿を作成し、これを主たる事務所に備え付けておかなければならない。
(文書の保存)
第12条 文書は、契約が完結した日から保存し、本事業が終了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお保存の必要があるもの又は法令の規定により保存年限が定められているものは、引き続き保存することができる。
2 業務執行組合員は、文書の保存に当たっては、常にその所在を明確にしておかなければならない。
(文書の廃棄)
第13条 文書で保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。
2 前項において個人情報が記録されている文書を廃棄する場合には、裁断、焼却その他復元不可能な方法により廃棄しなければならない。
(組合員の文書の取扱い)
第14条 組合員の文書の取扱いについては、組合員の内部規程等にかかわらず、第9条から前条までの規定に準じて、発出、管理、保存等を行うものとする。この場合において、第10条及び第11条中「業務執行組合員」とあるのは「組合員」と、第11条中「主たる事務所」とあるのは「組合員の事務所」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(規程に定める各種様式)
第15条 この規程に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な会計取扱規程です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム会計取扱規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 ○○コンソーシアム(以下「本組合」という。)の会計の取扱いについては、○○コンソーシアム規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、前条に定めるもののほか、規約の定めるところによる。
(会計原則)
第3条 本組合の会計は、次に掲げる原則に適合するものでなければならない。一 会計処理に関し、xxな内容を明瞭にすること。
二 すべての取引について、正確な記帳整理をすること。
三 会計の処理方法及び手続について、みだりにこれを変更しないこと。
(会計年度)
第4条 本組合の会計年度は、規約第6条に定める事業年度に従うものとする。
(専用口座の開設及び口座管理者)
第5条 業務執行組合員は、委託費を管理するため、資金預金口座(決済用普通預金口座に限る。以下
「専用口座」という。)を開設するものとし、口座管理者に、当該口座の管理を行わせる。
2 前項の口座管理者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 業務執行組合員は、必要があると認める場合には、口座管理者を、前項に掲げる者以外の者に変更することができる。
4 業務執行組合員は、前項の規定により口座管理者を変更した場合には、各組合員に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
5 業務執行組合員は、専用口座を開設したときは、業務執行組合員以外の組合員全員に当該口座を通知するものとする。
(出納責任者)
第6条 業務執行組合員は、出納責任者に、本組合の出納管理を行わせる。
2 前項の出納責任者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 前条第3項及び第4項の規定は、出納責任者を変更する場合の取扱いについて準用する。この場合において、同各項中「口座管理者」とあるのは「出納責任者」と読み替えるものとする。
(経理責任者)
第7条 業務執行組合員は、経理責任者に、本組合の経理処理を行わせる。
2 前項の経理責任者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 第5条第3項及び第4項の規定は、経理責任者を変更する場合の取扱いについて準用する。この場合において、同各項中「口座管理者」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。
第2章 帳簿類
(会計帳簿)
第8条 経理責任者は、品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払年月日を記載した帳簿(以下「会計帳簿」という。)を作成し、これを主たる事務所に備え付けておかなければならない。
(会計伝票)
第9条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票は、その取引内容がわかる書類とする。
3 会計伝票は、証票に基づいて作成し、証票とともに保存する。
4 会計伝票は、作成者が押印した上で、経理責任者の承認印を受けるものとする。
(会計帳簿の更新)
第10条 会計帳簿は、原則として、会計年度ごとにこれを更新する。
(帳簿類の保存及び処分)
第11条 会計帳簿、会計伝票その他の会計関係書類の保存期間及び処分は、○○コンソーシアム事務取扱規程第12条及び第13条の定めるところによる。なお、会計関係書類を廃棄する場合には、あらかじめ、経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。
第3章 予算
(予算の目的)
第12条 委託事業計画書に基づく予算は、会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合理的規制を行い、本事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。
(事業実施計画書等の作成)
第13条 業務執行組合員は、本組合の当該会計年度の事業実施計画を記載した事業実施計画書及び当該会計年度の収支予算を記載した収支予算書を作成し、これらを各組合員に送付しなければならな い。
2 業務執行組合員は、前項の事業実施計画書及び収支予算書を、主たる事務所に備え付けておかなければならない。
(目的外使用の禁止)
第14条 予算は、定められた目的以外に使用してはならない。第4章 決算
(決算の目的)
第15条 決算は、当該会計年度の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の確定)
第16条 経理責任者は、会計年度終了後速やかに、当該会計年度の決算に必要な整理を行い、本組合
の当該会計年度の収支の状況及び財産の状況を業務執行組合員に報告しなければならない。
2 業務執行組合員は、委託者から委託費の額の確定通知を受けた場合には、当該確定通知、前項の報告及び委託事業実績報告書に基づき次に掲げる書類(以下「決算書」という。)を作成し、当該会計年度の決算を確定するとともに、決算書を各組合員に送付するものとする。
一 収支計算書二 財産目録
3 業務執行組合員は、決算書を、主たる事務所に備え付けておかなければならない。第5章 出納
(出納期間)
第17条 本組合の当該会計年度の出納は、当該会計年度の委託費の額の確定の通知を受けた日(当該確定に伴い委託者に委託費を返還する場合にあっては、当該返還が完了した日)をもって閉鎖する。
(金銭出納の明確化)
第18条 出納責任者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
2 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない。
(組合員への研究費の支払)
第19条 業務執行組合員は、委託費又は委託費概算払を、委託者から専用口座に振り込まれるよう措置するものとする。
2 出納責任者は、前項の振込みを確認後、各組合員から提出される請求書に基づき、その指定する口座等に振り込むものとする。
(その他の支払)
第20条 前条第2項に定めるもののほか、出納責任者は、金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づき、経理責任者の承認を得て行うものとする。
2 前項の支払は、原則として、金融機関への振込により行うものとする。ただし、xx払その他これにより難い場合として経理責任者が認めた支払のときには、この限りではない。
(領収証の徴収)
第21条 出納責任者は、前条第2項ただし書の規定により金銭を支払った場合には、当該支払った者から領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、支払証明書をもってこれに代えることができる。
(組合員からの研究費の返還)
第22条 本事業委託契約に基づく研究費の過払金の返還は、業務執行組合員が、各組合員に発生した過払研究費を専用口座において取りまとめた上で、委託者に返還する方法により行うものとする。
(金銭の過不足)
第23条 出納責任者は、原則として、毎月1回以上、預金の残高を証明できる書類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、遅滞なく、その旨を経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
第6章 組合員の会計処理等
(組合員の会計処理)
第24条 個別業務の会計処理は、組合員が定める内部規程等により適正に執行しなければならない。
2 組合員は、研究費について、他の事業の経費と区分して経理しなければならない。
3 組合員は、経理処理に係る責任者を配置し、研究費の適正な執行に努めなければならない。
4 組合員は、原則として、委託事業計画書に記載される履行期限(以下「履行期限」という。)までに研究費の支出を完了しなければならない。
5 組合員は、組合員の経理処理上支払が履行期限までに完了しない場合であっても、履行期限までに請求書等により債務を確定させなければならない。
(目的外使用の禁止及び流用制限)
第25条 組合員は、研究費について、個別業務の遂行に必要な目的以外に使用してはならない。
2 組合員は、研究費について、直接経費と間接経費又は一般管理費との間の流用を行う場合は、本委託契約書に定める割合を超えないように行なわなければならない。
(帳簿類の作成、保存及び処分等)
第26条 第8条及び第11条の規定は、組合員の帳簿類の作成、保存及び処分等の取扱いについて準用する。この場合において、同各条中「経理責任者」とあるのは「経理処理に係る責任者」と、第8条中「主たる事務所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
第7章 財産
(本事業実施途中での財産の所有権の移転)
第27条 組合員は、本事業が終了するまでの間に、本事業に関して取得した財産の所有権を他の組合員又は第三者に移転しようとする場合には、事前に、所有権移転通知書により業務執行組合員にその旨を通知するものとする。
(本事業終了後等の取扱いの報告)
第28条 組合員は、本事業の最終事業年度又は本事業における個別業務が終了する事業年度の実績報告書において、財産に係る終了後の取扱いについて報告しなければならない。
2 組合員は、前項の取扱いについて委託者から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
(財産に係る委託者との間の手続)
第29条 業務執行組合員は、財産に係る委託者との間の手続については、本委託契約書に定めるところにより適切に行わなければならない。
(財産の善管注意義務等)
第30条 組合員は、財産が自己に帰属する間は、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 組合員は、財産が自己に帰属する間は、当該財産の保全に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって第三者が損害を受けた場合には、その責を負わなければならない。
(財産管理台帳)
第31条 組合員は、業務執行組合員が指定する財産の管理に当たっては、財産管理台帳を備え、当該財産の購入、取得、使用、移動、処分等その異動増減の都度必要な事項を記録し、現状を明確に把握
しておくものとする。
(財産の表示)
第32条 組合員は、財産について、本事業で取得した財産であることを把握できるようにしておかなければならない。
第8章 雑則
(規程に定める各種様式)
第33条 この規程に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な特許xx取扱規程です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム特許xx取扱規程
(趣旨)
第1条 ○○コンソーシアム(以下「本組合」という。)の特許xxの取扱いについては、○○コンソーシアム規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、前条及び次の各号に定めるもののほか、規約の定めるところによる。
一 参加研究員 本事業に参加する研究員をいう。
二 発明等 発明、考案、創作、育成及び案出をいう。
三 特許出願等 特許など産業財産権の出願、回路配置利用権の設定登録の申請、品種登録の出願、著作物及び著作権の登録並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。
四 実施 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為及びノウハウを使用する行為並びに外国におけるこれらに相当する行為をいう。
五 推進会議 本組合で開催する本事業に関する会議をいう。
六 知的財産マネジメント 農林水産研究における知的財産に関する方針(平成28年2月農林水産技術会議決定)に基づく、本組合の知的財産の管理をいう。
七 開発責任者 本組合において本事業を総括する者をいう。
(著作物の利用の許諾)
第3条 組合員は、本事業により他の組合員に納入した著作物に係る著作権について、当該他の組合員が本事業のために当該著作物を利用する必要がある範囲において、当該組合員間合意の上、当該他の組合員が当該著作物を利用する権利を当該他の組合員に許諾したものとする。
(特許出願等)
第4条 組合員は、本事業において自己の参加研究員のみによって発明等が行われた場合には、当該発明等に係る特許出願等を単独で行うものとし、本事業において自己の参加研究員と他の組合員の参加研究員との共同によって発明等が行われた場合には当該他の組合員と当該発明等に係る特許出願等を共同で行うものとする。
2 組合員は、本事業において発明等が行われた場合において、当該発明等が他の組合員から提供を受けた研究情報又は研究試料を用いて行われたものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該提供した組合員と特許出願等について協議するものとする。
3 本事業を共同して実施する複数の組合員(以下「共同研究組合員」という。)の一部(単独を含 む。)の組合員が、第1項の規定により特許出願等を行うこととなる場合において、当該一部の組合員は、当該特許出願等を行う前に、他の共同研究組合員全員の書面による承認を得なければならな い。
(共同出願契約の締結)
第5条 組合員は、複数の組合員が共有する本委託事業における発明等(以下「共有特許xx」とい う。)について特許出願等をする場合は、当該共有特許xxを共有する他の組合員(以下「他の共有者」という。)との間で共同出願契約を締結するものとする。ただし、組合員が他の共有者全員から当該共有特許xxの全部を承継した場合は、この限りではない。
2 共有特許xxのそれぞれの持分は、組合員の参加研究員の貢献度を踏まえて決定するものとする。ただし、この場合において金銭的な貢献は含めないものとする。
(出願費等)
第6条 組合員は、共有特許xxについては、その出願から登録までの一切の費用(弁理士費用を含 む。)及び特許料等(以下「出願費等」という。)をその持分に応じて負担することを原則とし、当該共有特許xxを共有する組合員全員で協議し、その負担割合を決定するものとする。
2 共有特許xxを共有する組合員は、前項の規定により出願費等を負担すべき他の共有者が、その負担すべき出願費等を負担しないときは、当該他の共有者が自らの持分を放棄したものとみなし、当該他の共有者以外の共有者が無償で当該持分を承継することができるものとする。
(発明補償)
第7条 組合員は、本事業において発明等を行った者に対する補償については、それぞれ自己の参加研究員に対してのみ、自己の規定に基づき補償するものとする。
(持分譲渡)
第8条 組合員は、共有特許xxについては、事前に他の共有者全員の書面による同意を得なければ、自己の持分を他の者に譲渡することはできない。
2 組合員は、前項の規定による他の共有者全員の書面による同意を得て他の者に共有特許xxの自己の持分を譲渡するときは、当該他の者に対してこの規程に定める自己の権利及び義務を承継させるものとし、これを書面により他の共有者に確認させるものとする。この場合において、当該他の者がこれらの権利義務を履行しない場合は、譲渡した組合員が当該他の者と連帯してその責任を負うものとする。
(他の共有者以外の者に対する実施許諾等)
第9条 組合員は、共有特許xxについて、他の共有者が正当な理由なく特許出願等から3年以内に実施しないとき、又は他の共有者が実施を希望しないときは、当該他の共有者以外の者に対し、当該共有特許xxの実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定による他の共有者以外の者への実施許諾の可否及び条件については、当該共有特許xxを共有する組合員全員による協議の上で決定するものとする。
3 第1項の許諾により徴収する実施料は、当該共有特許xxを共有する組合員全員に帰属するものとし、その配分についてはその持分比率に応じて行うものとする。
(自己実施に係る実施料)
第10条 組合員は、共有特許xxを自ら実施するときは、研究の目的以外に実施しないことを約した他の共有者に対し、当該他の共有者の持分に応じた別に実施許諾契約で定める実施料を支払わなければならない。
2 組合員は、共有特許xxを研究の目的で実施するときは、他の共有者に対する実施料の支払は不要とするものとする。
(持分放棄)
第11条 組合員は、共有特許xxの自己の持分を放棄しようとする場合は、事前に書面により他の共有者に通知するものとする。
2 組合員が共有特許xxの自己の持分を放棄した場合、当該放棄された持分は、他の共有者が無償でこれを承継することができる。
3 前項の場合において、自己の持分を放棄した組合員は、当該放棄された持分を承継する当該他の共有者が行う名義変更等の手続に協力するものとする。
(職務発明規程の整備)
第12条 組合員は、本事業委託契約の締結後速やかに自己の参加研究員が本事業を実施するために行った行為の結果得られた特許xxについて、当該組合員に帰属する旨の契約をその参加研究員と締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、組合員が特許xxを自己の参加研究員から組合員に承継させる旨の契約をその参加研究員と既に締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めており、これらを本事業に適用できる場合はこの限りではない。
(知的財産マネジメントの推進体制)
第13条 実証代表者は、推進会議において本組合の知的財産マネジメント推進のために必要な検討を行い、本事業の成果の権利化、秘匿化、論文公表等による公知化、標準化の取扱い及び実施許諾等に係る方針等(以下「権利化等方針」という。)を組合員合意の上決定し、委託者へ報告するものとする。
2 前項の規定により決定する権利化等方針は、本事業の進捗状況等に応じて変更することができる。
(成果の第三者への開示の事前承認)
第14条 組合員は、本事業の成果公表(論文、学会、プレスリリース、メディア取材等)について、実証代表者の事前承認を得るものとし、実証代表者はその旨を委託者に事前に報告しなければならない。
(助言)
第15条 実証代表者は、知的財産マネジメントについて、必要がある場合には、知見を有する者から助言を得るものとする。
2 前項の知見を有する者は、組合員の知的財産担当部署の者とする。ただし、特に必要がある場合には、組合員以外の第三者に助言を得ることができる。
3 前項ただし書による場合は、当該第三者に対し規約第38条の規定を準用し、これを約させるものとする。
(有効期間)
第16条 この規程は、本組合が解散した後であっても、特許xxの権利存続期間中は有効とする。
(委託者に対する報告、協議等の取扱い)
第17条 組合員は、本委託契約書に基づき委託者に対して行う本特許xxに係る報告、協議等の一切の手続きについては、業務執行組合員を経由して行うものとする。ただし、本組合の解散した後は、組合員自らが委託者とその手続を行うものとする。
(規程の改廃)
第18条 この規程は、本委託契約書又は本委託契約書の取扱いの細部に関する事項の変更に伴う改廃以外の改廃については、組合員全員の書面による同意を要するものとする。
(規程に定める各種様式)
第19条 この規程に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に際し、各構成員が同意し参加することに申し込む書類です。コンソーシアム設立は、こちらの同意書が必要となります。
(代表機関)○○大学法人 ○○大学 御中
○○コンソーシアム構成員 御中
同 意 書
当法人○○は、頭書各位に対して、別添の民法上の組合契約としての「○○コンソーシアム規約(以下
「本組合契約」という。)の締結に同意します。
頭書各位全員が当法人同様、当法人との間での本組合契約の締結を申し込んだ場合、本組合契約が当法人及び頭書各員との間で締結されたものとみなされることに予め同意します。
また、規約とともに示された下記の規程についても特段依存はありません。
x
x ○○コンソーシアム事務取扱規程二 ○○コンソーシアム会計取扱規程
三 ○○コンソーシアム特許xx取扱規程
令和 年 月 日
住 所
名 称
代表者氏名 印