Contract
福知山公立大学学生向け住宅建設・運営事業基本協定書
公立大学法人福知山公立大学(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、福知山公立大学学生向け住宅の建設・運営事業(以下「本事業」という。)に関し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業の実施及びこれに係る各業務を担う事業候補者(優先交渉権者)として乙が選定されたことを確認するとともに、本事業の円滑な実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(総則)
第2条 甲及び乙は相互に協力し、本事業が円滑に進むよう努めるものとする。
(本事業の履行)
第3条 乙は、甲が示す事業趣旨を理解するとともに、本事業に係るプロポーザ ル公募要項(以下「要項」という。)に定める事業条件に従って提出された提 案書(以下「提案書」という。)の内容を遵守し、甲との間で本事業に係る諸 条件についての最終合意をした上で、本事業を誠実に実施しなければならない。
2 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、提案書の内容について重大な変更をすることはできない。
(事業期間)
第4条 本事業の事業期間(以下「本事業期間」という。)は、令和2年4月1日から令和42年3月31日までとする。ただし、期間満了1年前までに書面により乙が求めた場合、甲乙協議の上で本協定を更新することができるものとする。
2 前項の規定により、事業期間が終了した場合は、速やかに本件土地を原状回復し、甲に引き渡さなければならない。この場合において、当該引渡にかかる費用は、乙の負担とする。
3 原状回復の程度は、甲及び乙の協議によって定める。
(事業用地)
第5条 本事業の事業用地は、次に掲げる土地(以下「本件土地」という。)とする。
(1)xxxxxxxxxxxx000x0
(2)xxxxxxxxxxxx000x
(0)xxxxxxxxxxxx000x
(0)xxxxxxxxxxxx000x0
(5)xxxxxxxxxxxx000x0
(6)xxxxxxxxxxxxx000x0
(7)xxxxxxxxxxxxx000x0
(8)xxxxxxxxxxxx000x
0 甲及び乙は、乙による本件土地の使用について、別途協議の上、土地使用貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結するものとする。
3 本件土地は、現状有姿での貸付とし、本件土地上に存在するxxの伐採又は構造物の撤去・新設など、事業用地内の整備に要する費用は、乙の負担とする。
4 本件土地の使用料について、本件契約の契約期間中は、無償とし、本件契約を更新した場合は、甲及び乙が協議して定める。
5 本事業期間中、乙は提案書に即した事業に本件土地を利用するものとする。
6 乙は、甲の承諾を得ることなく、本件土地の使用権を第三者に転貸又は譲渡してはならない。また、本件土地を担保の用に供することはできない。
7 乙は、本件施設の所有権、事業の譲渡その他権利の設定、移転などを行う場合は、事前に甲に承諾を得るものとする。
8 乙は、甲との本件契約締結後、本件土地に隠れた瑕疵が発見された場合においても、そのことを理由として損害賠償の請求又は契約解除はできない。ただし、本事業に重大な影響を及ぼす瑕疵があることが判明した場合、乙は、甲と協議の上で本協定及び本件契約を解除することができるものとするが、この場合においても当該隠れた瑕疵を理由として甲に対し損害賠償請求は行うことはできない。
9 甲は、乙において本事業を実施することが著しく不適当と認められる事由が生じた場合は、本事業の事業者としての資格を取り消し、本協定その他本件に係る甲乙間の全ての本件契約等を解除することができる。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、本協定に関し知り得た相手方の秘密情報(ただし、既にx xとなっている情報、本協定締結後当事者の責によらずして周知となった情報、開示された時点で当事者が既に自ら保有していた情報及び開示に関する制限 なく当該情報を取得した正当な権限を有する第三者から適法に開示された情 報を除く。)について、本協定の履行の目的以外には使用しないものとし、相 手方から事前に承諾を得ることなく第三者に開示することができない。
(違反及び不履行)
第7条 甲又は乙が本協定に違反した場合は、その原因に係る報告を相手方に行うものとする。この場合において、本協定に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲又は乙は、相手方に重大な事由による本協定その他本事業に係る甲乙間の全ての契約等の違反又は不履行があった場合は、本協定その他本事業に係る甲乙間の全ての本件契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約が解除された場合は、速やかに本件土地を原状回復し、甲に引き渡さなければならない。この場合において、当該引渡にかかる費用は、乙の負担とする。ただし、解除の理由が乙の責に帰さない場合は、この限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、原状回復の程度は、甲及び乙の協議によって定める。
(誠実協議)
第8条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合又は疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって協議解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名・押印をして、各自1通を保有する。
令和2年●月●日
甲
乙