Contract
設計業務等委託契約における
設計変更ガイドライン
令和4年9月
xx市総務部財政契約課
目 次
1.ガイドライン策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.公共工事・設計業務等の実施に関する留意点・・・ 5
3.設計図書作成時の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
4.設計変更時の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5.設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6.設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
7.変更設計フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
8.関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
1 ガイドライン策定の目的
平成26年6月4日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正法(以下「改正品確法」という。)では、「担い手の育成と確保」を目的として、発注者の責務に「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。」と規定されている。
また、平成27年4月から適用となった、改正品確法第22条に基づく発注関係 事務の運用に関する指針においても「現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成」
「施工条件の変化等に応じた適切な設計変更」が示された。
本市では、「xx市工事請負契約約款」(以下、「工事約款」という。)、「xx市業務委託契約約款」(以下、「業務約款」という。)及び「xx市変更契約事務取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき、変更手続きを行っている。
本ガイドラインは、工事約款、業務約款及び要領を補完するとともに、改正品確法に定める発注者の責務を果たすため、公共工事と公共工事に関する調査、測量及び設計業務(以下、「設計業務等」という。)について、設計変更に係る手続きやルールを明確にし、これを受発注者の共通指針として、設計変更を適切に実施することを目的として策定するものである。
(1)公共工事及び設計業務等の特徴
① 公共工事の特徴
公共工事は、多様な制約条件や不特定多数の利用者及び施設管理者等の要望を総合的に勘案して設計を行い、自然環境条件の影響、工事中の安全確保、近隣への迷惑防止措置など、社会条件への配慮も必要となる中で目的物を完成させるものである。また、契約当初の施工条件に不確定要素を多く含んでいることから、工事の進捗とともに、施工条件や環境の変化等が起こり、不確定要素が確定した時点で、その内容に応じた設計変更の必要が生じる場合が多くある。
そのため、当初積算時に予見できない事態、例えば土質、地下水位等の変化に備え、その前提条件を明示し、施工条件が変わった場合の措置を明確にすることにより設計変更の円滑化を図る必要がある。
② 設計業務等の特徴
設計業務等は、地形・地質・環境等の自然条件及び地元・関係機関との協議等を踏まえ、良質な社会資本の整備を実現するために行う調査、測量及び
設計業務である。
基本的な業務の方法は発注者が示し、受注者が自らの技術力により行い、受発注者の協働により高品質な成果品の完成を目指すものであり、適正な業務の履行を確保するためには、発注者の適切な条件提示及び指示が求められるものである。
(2)設計変更の現状
契約図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない場合には、約款の関連条項に基づき、設計図書に明示した内容を変更し、併せて工期(履行期間)や請負代金額(業務委託料)の変更が必要となるケースがある。
しかし、契約図書に明示すべき事項が不明確であるため、その変更対応が問 題となる場合や、口頭のみで協議したために設計変更の段階で意見が食い違い、変更に反映されないといった事例、或いは、現場条件が当初の想定に対して大 きく乖離していたにもかかわらず、変更しなかった等、発注者と受注者との間 でトラブルに発展しかねない事例が見受けられる。また、設計業務等の履行に おいては、協議未了に伴う条件提示の遅れ、条件変更に伴う検討業務の追加や 契約内容の変更、発注熟度が低いことによる設計数量の変更、設計打合せの大 幅な回数増加などの発生に対して、適切な設計変更がなされていない場合があ るようである。
(3)工事の請負契約(設計業務等の委託契約)とは
工事請負(業務委託)契約書では、「発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xxな請負(委託)契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。」としており、発注者と受注者の立場は対等であるという相互認識が必要である。
(4)適切な変更設計の必要性
改正品確法の基本理念に「公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負代金で締結し、xxに従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。」と規定されているとともに、発注者の責務として「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。」と規定されている。なお、設計業務等においても同様
の理念が求められている。
(5)ガイドラインの策定の理由
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者双方が、設計変更における課題や留意点、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
そのため、契約書及び既存の通知等の内容を踏まえ、留意点等を「設計変更ガイドライン」として取りまとめた。
公共工事の品質確保の促進に関する法律(抜粋)
(基本理念)
第三条 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国及び地 方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現 在及び将来の国民のために確保されなければならない。
2〜10 〜略〜
12 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査(点検及び診断を含む。以下同じ。)及び設計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであるこ とに鑑み、前各項の趣旨を踏まえ、公共工事に準じ、その業務の内容に応じて必要な知識 又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの 者が十分に活用されること等により、公共工事に関する調査及び設計の品質が確保される ようにしなければならない。
(発注者の責務)第七条 〜略〜
一〜六 〜略〜
七 設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。)に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。
八〜九 〜略〜
発注関係事務の運用に関する指針(抜粋)
Ⅱ.発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項
1 工事
1-1 工事発注準備段階
(工事に必要な情報等の適切な把握・活用)
工事の発注の準備として、地形、地物、地質、地盤、自然環境、工事影響範囲の用地、施工に係る関係者などの工事の施工に必要な情報を適切に把握する。その際、BIM/CIM、
3次元データや情報共有システム等 ICT の積極的な活用に努める。
〜略〜
(現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成)
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏ま
え、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示2)等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。
また、遠隔地から労働力や資材・機材を調達する必要がある場合など、工事の発注準備 段階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。
〜略〜
1-3 工事施工段階
(施工条件の変化等に応じた適切な設計変更)
施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の 状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期することので
きない特別な状態が生じた場合、その他受注者の責によらない事由が生じた場合において、必要と認められるときは、設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工 期の変更を適切に行う。その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費 を活用する。
〜略〜
2 公共工事・設計業務等の実施に関する留意点
(1)発注者は、年度当初からの予算の早期執行、年度末の工事(業務)を避けること等により、適正な工期(履行期間)を確保しつつ、発注・工事(業 務)時期の平準化を図る。
また、年度内に適正な工期(履行期間)を確保できない場合には、繰越
(債務負担行為)の適切な運用を行う。
(2)発注者は、当初契約時に予見できない事態、例えば関係機関への手続きの遅延、関連する他の工事(業務)の遅延等に備え、その前提条件を明示し て、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)の変更の円滑化を図る必要がある。
(3)発注者は、必要な工事(業務)の条件(基本的な計画条件、関係機関との調整状況、必要に応じて維持管理に係る条件等)を明示した仕様書等を適切に作成する必要がある。
(4)受発注者は、工事(業務)の履行に必要な設計条件等について確認を行う。
(5)受発注者は、工事(業務)工程を共有するとともに、工事(業務)の実施に当たっては、速やかかつ適切な回答に努めることが重要である。
(6)受発注者は、設計条件等の確認で前提条件等が異なる場合には、必要に応じて設計図書の変更を行う。
(7)受注者は、工事(業務)中に疑義が生じた場合には、発注者と「協議」し、工事(業務)を進めることが重要である。
3 設計図書作成時の留意点
設計変更を適切に行うためには、その前提となる設計図書が適正に作成されていることが重要となる。特に、設計業務等については、多種多様な条件変更を伴うものではないことから、当初発注時に適切な業務数量の設定と適切な条件明示がなされていれば、一般的に大幅な変更を伴うものとはならない。
(1)現場(契約)条件等の確認
発注者は設計図書の作成に先立ち、必ず工事施工(業務)箇所の現場に臨場し、工事施工(業務)に影響を及ぼすポイントを確認するものとします。
[公共工事施工箇所での主な確認点]
・発注範囲の確認
・用地境界ラインの確認
・工事施工に必要な仮設備や仮設ヤードの借地範囲の確認
・支障物件の有無の確認
・施工機械の搬入路(経路、幅員、高さ・重量制限等)の確認
・仮設道の設置が必要な箇所の確認
・既設構造物の状態の確認
・安全対策の必要性の確認
・通行制限、迂回路等の有無の確認
・排水計画の確認
・その他
(2)施工(契約)条件の明示について
施工(契約)条件を明示することは、適正な見積りの必須要件であるが、明確に記載されていないことは、工事(履行)内容に関して受発注者間の認識に食い違いが生じ、適切な工程が確保されない等により、工事(設計)成果の品質低下等を招く要因となる。
そのため、当初設計時には現場をあらかじめ確認したうえで施工(契約)条件を適切に把握し、現場の実情に即した積算を実施するとともに、設計図書のなかで適切に明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書に基づき適切に対応するものとする。
(3)公共工事における条件明示すべき事項
明示項目 | 明示事項(案) |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 2.施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、 その項目及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合には、その移設期間 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、使用条件、復旧方法等 4.施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者 が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害(騒音、振動、粉じん、排出ガス等)防止のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) 3.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波 障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策 関 係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、時期 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 |
工 事 用道路関係 | (一般道路を搬入路として使用する場合) 1.工事用資機材等の搬入経路、使用時期、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 2.搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 (仮道路を設置する場合) 1.仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 2.仮道路の工事終了後の処置(在置又は撤去) 3.仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 |
仮 設 備関 係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合(指定仮設)は、その構造及びその施工方法 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建 設 副 産 物関 係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置場所までの距離、時間等の処分及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件 |
工 事 支 障 物 件 等 | 1.地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等 |
薬液注入 関 係 | 1.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
そ の 他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引き渡し場所、引き渡し期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5.仮設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 7.部分使用を行う必要がある場合、その箇所及び使用時期 |
【特記仕様書への条件明示記載例】
(工程関係)
・本工事の○○工は、別途発注している大□第△号における◎◎工完了後に着手すること。なお、◎◎工の完了は、×年×月上旬を予定している。
(仮設備関係)
・○○水路の施工にあたっては、鋼xx□型、xxxL=△m、施工延長L=△△mで締め切ることとする。
(工事支障物件等)
・○○工の施工にあたっては、□□管理の占用物件が支障となっているが、これらについては
×年×月×日までに移設が完了する予定である。なお、予定通り移設が完了しなかった場合は、別途協議するものとする。
(その他)
・車道舗装については、夜間施工とする。
(4)設計業務等における契約条件の明確化
契約条件の明確化として、設計図書に具体的な業務内容、隣接又は関連する設計業務等及び受注者名、関係機関との協議(協議先、協議内容、協議完了予定時期)、貸与資料(取扱い、貸与予定時期等)、部分引渡し及び部分使用の時期等を明記する。
契約条件の明確化により、業務内容の追加変更が生じる場合の取扱い及び履行期間の変更が生じる場合の取扱いにおいて責任の所在が明確となり、適切な変更契約が行える。
明示した契約条件は、最終的な報告書の内容と整合が図れていることが重要 であり、設計図書と成果品が異なることの無いよう設計変更を行うものとする。なお、発注者の指示のもとで各種検討を行った場合は、最終の成果の費用だけ ではなく、各種検討に要した費用も適切に計上する必要があることに注意しな ければならない。
① 「指定」、「任意」、「履行条件」の定義
業務を完了させるための作業内容において、「指定」とは、業務目的物の規格、数量など設計図書のとおり作業を行わなければならないものであり、
「任意」とは、業務の履行方法など受注者の責任において自由に作業を行うことができるものである。
なお、業務約款第1条第4項に「受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。」と明記されており、「任意」においては、受注者の責任において履行することが基本とされている。
また、「履行条件」とは、業務地点の地理・地形条件、車線数や測点間隔などの設計条件、工程を制約する事項などの条件である。
【「指定」と「任意」の例】
区 分 | x x | 任 意 |
測 量 業 務 | ○交通量調査 調査方法は、全国統一となり仕様書で調査方法を明示するため、「指定」となる。 | ○交通量調査 調査に必要となる調査員の人数及び職種は、「任意」となる。 |
○公共測量 測量方法は、公共測量作業規程若しく は製品仕様書に明示されているため、「指定」となる。 | ○公共測量 使用機器のメーカーなど公共測量作業 規程等に定めのないものは、「任意」となる。 | |
地 質 ・ 土 質 調 査 業 務 | ○機械ボーリング ボーリング位置、深度、掘削機械の種類 (回転式)等は、共通仕様書等で明示しているため、「指定」となる。 | ○機械ボーリング 掘削機械の出力、資機材の運搬方法(モ ノレール、特装車)、仮設足場の種類等は、「任意」となる。 |
○土質試験 試験方法は、JIS等により規定されているため、「指定」となる。 | ○土質試験 試験場所(受注者、専門試験機関)は、 「任意」となる。 | |
設 計 業 務 | ○道路詳細設計 業務内容(平面計画、構造物設計など)は、共通仕様書等に明示されているため、 「指定」となる。 | ○道路詳細設計 業務内容を実施するための手法など共通仕様書等に明示されていないものは、「任意」となる。 |
※業務内容が共通仕様書の内容と異なる場合は、特記仕様書に明示する必要がある、
② 条件明示の方法
設計図書の作成に当たっては、「指定」と「任意」の部分を明確にし、また、「指定」、「任意」に関わらず、履行方法、工程、費用等に関わる履行上の条件を明確にすることが必要となる。
a. 業務内容(検討項目等)、数量、規格等の「指定」部分及び地理・地形条件、車線数、測点間隔等の設計条件、工程を制約する事項などの「履行条件」については、設計図書に明示するものとする。
なお、業務内容により、業務の履行方法など通常「任意」部分となるものを「指定」とする必要がある場合も、設計図書に明示する必要がある。
b. 「履行条件」において、設計条件(標準積算基準書等で容易に判断できない事項)、現地への立入りの制限、地元説明会の実施や関係機関との協議など、履行期間及び業務委託料に大きく影響するものについては、これ
を特記仕様書に明示するものとする。
なお、「履行条件」の明示はできるだけ明確に行い、円滑な設計変更ができるようにすることが重要となる。
c. 設計図書に添付する内訳書等の帳票は、「指定」部分となる1次内訳書及び1次単価表[業務内容(検討項目)等]までを標準とする。
③ 特記仕様書
特記仕様書は、「指定」部分及び「履行条件」が、契約書及び共通仕様書に明示されていない、又はこれらとは別に定める必要のある事項を明示するものである。
④ 履行期間の設定
設計業務等の履行期間は、業務内容に応じて現地踏査、計画準備から照査 及び成果品作成まで、高品質な成果品を作成するために適切な期間を設定す る必要がある。特に、適切な照査期間の確保は、業務成果の品質確保を図る 上で重要な要素であることから、必要に応じて履行期間の延期も考慮する等、確実に確保しなければならない。
適正な履行期間の確保
設計業務等は、原則として、協議案件等を全て解決し、発注すべきであるが、多種多様な協議が山積し、一部の協議を業務と並行して実施せざるを得ない場合もある。
このような場合、特記仕様書に業務の着手可能時期を明示するものの、実施において、協議未了案件の解決の遅れや関連業務の引渡時期の遅れが発生し、履行期間の延長が必要であるにもかかわらず適正な履行期間が確保されないまま業務が実施され、受注者に短期間での業務を余儀なくさせることがある。
また、工事発注等のために一部成果の早期引渡しを求める場合などに、契約後に引渡し条件を付す等、受注者に業務負荷を与える場合がある。
特に、協議等の完了の見込み時期は、履行期間を設定する際の重要なポイントとして認識するとともに、業務実施においては協議の進捗に応じた適正な履行期間の確保に努めなければならない。
⑤ 積算
設計業務等の発注においては、適切な条件明示はもとより、実施する業務内容と成果を勘案のうえ、適切な業務数量の設定と業務内容に応じた適正な積算が求められる。
なお、業務数量の設定は、後の設計変更における増減額に大きな影響を与えることから、類似業務等も参考に適切に設定するものとする。
また、積算においては、積算基準の適切な運用に努め、積算基準にない業務の見積依頼に当たっては、十分な条件明示と適切な見積期間を確保したうえで、適正な見積金額の取得に努めなければならない。
4 設計変更時の留意点
(1)公共工事
① 指定・任意の正しい運用
○愛媛県における標準積算基準の考え方
標準積算基準は、xx性と競争性の確保を重視し、標準的な施工能力を有する建設業者が標準的な工法で施工する場合に必要となる経費を算出することを基本としている。標準積算は、標準的な工法等と実際の施工が異なることを許容するものであり、標準工法と比べて効率的な施工となった場合又は標準工法で施工が可能であるにも関わらず非効率な施工が行われた場合においても施工方法等の違いは設計変更の対象とはならない。
○指定・任意の考え方
指定・任意については工事約款の第1条第3項に基本的な考え方が定められており、適切に扱う必要がある。
・任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
・任意については、その仮設、施工方法に変更があったとしても原則として設計変更の対象としない。
・ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。
仮設、施工方法には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者にゆだねられている(変更の
対象としない)
発注者(監督員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要
※不適切な事例
・標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」と対応
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる
指定、任意の考え方
x x | 任 意 | |
設計図書の記載 | 施工方法について具体的に示す (契約条件として位置づけ) | 施工方法について具体的には示さない (契約条件ではないが、参考図とし て標準的工法を示すことがある) |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意 (施工計画書の変更・提出は必要) |
施工方法の変更がある 場合の設計変更 | 設計変更の対象となる | 設計変更の対象とならない |
当初明示した条件の変 更に対応した設計変更 | 設計変更の対象となる | 設計変更の対象となる |
② 変更設計時の受発注者間協議について
変更設計が必要な場合においては、手続きの透明性向上及び迅速化を目的として以下の実施例を参考に設計変更の内容確認を行う「変更設計協議」を適宜実施すること。
○協議を実施する要件
・請負金額の大幅な減少が見込まれる場合
・大規模工事で変更内容が多岐に及ぶ場合
・受注者から要請があった場合
・その他、円滑な変更契約のため必要な場合
[協議実施例]
・出 席 者(受発注者とも、原則複数名の参加とする)発注者:監督員及び担当係長
受注者:xx技術者及び現場代理人
・協議時期
・協議内容
変更設計図書の作成時
等
設計図書の変更内容、変更数量及び変更金額
等
(2)設計業務等
① 留意点
業務の履行に伴い生じる業務の変更や追加については、契約の同一性を失わない範囲で適切に「指示、承諾又は協議書」により指示等を行い、適切な
設計変更を行わなければならない。
そのためには、業務の進捗に伴い生じた諸々の変更業務や追加業務について、その都度、費用及び履行期間の契約上の取扱いを明確にしておく必要がある。
また、業務途中において変更契約見込額が適切に把握されず、最終変更時に予算を超過するなどの理由で適切な変更がなされないようなことがないよう、大幅な増減が見込まれる場合等、必要に応じて受注者に変更数量の提示を求め、「指示、承諾又は協議書」による指示時に概算金額を把握しておく必要がある。
② 設計変更の取扱い
設計変更においては、「指定」部分が変更となった場合の他に「履行条件」が変更となった場合においても、内容に応じて適切に設計変更を行う必要がある。
x x | 任 意 | ||
設計図書の明示方法 | 履行方法につい て | 具体的に指定する | 具体的には指定しない |
履行条件につい て | 明示する | ||
履行方法を変更する場合 | ・履行方法の変更は、発注者の指示又は承諾が必要 ・設計変更の対象となる | ・履行方法の変更は、受注者の任意(業務計画書の変更、提出は必要) ・設計変更の対象とならな い | |
履行条件に変更が生じた場合 | 内容に応じて設計変更の対象となる |
なお、「履行条件」は、特記仕様書や数量総括表に明示したものの他、図面等から判読できる事項や、社会通念上、一般的に考えられる事項も含まれることに留意する必要がある。
5 設計変更が不可能なケース
(1)公共工事の場合
工事約款第 27 条(臨機の措置)による対応の場合を除き、次の場合においては、原則として設計変更できない。
① 契約図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工した場合
② 発注者と「協議」を行っているが、発注者からの回答前に施工した場合
③ 「承諾」で施工した場合
④ 工事請負契約書に定められた所定の手続き(工事約款第 18 条〜、第 22 条
〜第 26 条)を経ていない場合
⑤ 口頭のみの指示、協議等、正式な書面によらずに施工した場合
(2)設計業務等の場合
業務約款第 25 条(臨機の措置)による対応の場合を除き、次の場合においては、原則として設計変更できない。
① 設計条件に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず、受注者が独自に判断して業務を実施した場合
② 発注者と「協議」を行っているが、発注者からの回答前に業務を実施した場合
③ 「承諾」で業務を実施した場合
④ 業務委託契約書に定められた所定の手続き(業務約款第 16 条〜第 19 条、
第 21 条〜第 24 条)を経ていない場合
⑤ 正式な書面による指示等がないまま業務を実施した場合(口頭のみの指示等)
6 設計変更が可能なケース
(1)公共工事の場合
下記の場合においては、所定の手続きを踏むことにより設計変更が可能である。
① 工事約款第 18 条に該当(条件変更等)
a. 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書が一致しない場合(第 1 項第 1 号)
b. 設計図書に誤り又は脱漏がある場合(第 1 項第 2 号)
事例
・条件明示する必要があるにもかかわらず土質に関する条件明示がない
・図面に設計寸法の明示がない
・地下水位に関する一切の条件明示がない
・交通誘導員についての条件明示がない 等
c. 設計図書の表示が明確でない場合(第 1 項第 3 号)
事例
・土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確
・水替工実施の記載はあるが、運転条件(作業時排水・常時排水)について不明確 等
事例
・設計図書に明示された地形・土質が現地条件と一致しない
・交通誘導員の人数等が規制図と一致しない
・地下水位が現地条件と一致しない
・所定の手続きにより行った設計図書の訂正、変更で現地条件と一致しない
・その他、新たな制約等が発生した場合 等
d. 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(第 1 項第 4 号)
e. 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じた場合(第 1 項第 5 号)
② 工事約款第 19 条に該当(設計図書の変更)
発注者からの設計図書の変更に係る指示があった場合
③ 工事約款第 20 条に該当(工事の中止)
事例
・関係機関協議が未了のため工事に着手できない。
・掘削中に予見できない埋設物が発見された
・設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合
・警察、河川・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合
・管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
・受注者の責によらない何らかの事象(地元調整等)が生じた場合
・予見できない事態(地中障害物の発見等)が発生した場合
・工事用地の確保ができない等のため、工事を施工できない場合
・設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため、施工を続けることが困難な場合
・埋蔵文化財発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合等
受注者の責に帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工できないと認められる場合
④ 工事約款第 22 条に該当(受注者の請求による工期の延長)
事例
・天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が必要となった場合
・設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が必要となった場合
・その他受注者の責めに帰すことができない事由により、工期の延長が必要となった場合 等
受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により、工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
⑤ 工事約款第 23 条に該当(発注者の請求による工期の短縮等)
事例
・関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
・その他の事由(地元調整、関係機関調整等)により工期の短縮が必要な場合 等
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
⑥ 指示書への概算金額の記載について
発注者からの指示又は受発注者間の協議に基づき、変更契約に先だって受注者に作業を行わせる場合、必ず書面(指示書)にて指示を行うこと。また、変更追加指示が新規工種の場合は、指示書にその内容に伴う増減額の概算金額を記載するよう努める。
ここで記載する概算金額(請負代金額の増減額)は「参考値」であり、契約変更金額を拘束するものではない。
指示書への記載(概算金額に係る追加記載例)
【参考】
概算金額:約○○万円増(減)額の見込み
※本指示における概算金額は、後日の契約変更に係る協議のための参考値であり、契約変更金額を拘束するものではない。
なお、緊急的に作業を指示する必要がある場合や、概算金額の算定に時間を要する場合は、概算金額の記載は省略できるものとする。
(2)設計業務等の場合
次の場合においては、所定の手続きにより設計変更が可能である。
○ 当初発注時点で、予期しえなかった関係機関への手続の遅延など、受注者の責に帰さない事項が確認される場合
○ 当初発注時点で想定している業務着手時期に、受注者の責によらず、業務着手できない場合
○ 所定の手続を行い、発注者が設計図書の変更又は訂正が必要であると認めた場合
○ 設計の基準となる、示方書、指針等が改訂になった場合(改訂に伴い、新たな検討項目の追加により費用増となる場合は、変更協議の対象)
○ 受注者の責によらない履行期間の延期等で、必要があると認められる場合具体的には、次のとおりである。
① 業務約款第 16 条第 1 項に該当(条件変更等)
受注者は、第 1 号から第 5 号のいずれかに該当しる事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、発注者は通知された内容の確認を行い、必要に応じて設計図書の変更又は訂正を行う。
発注者
受注者
「業務約款第 16 条第 2 項」に基づき、調査
「同条第 3 項」に基づき、調査結果を通知
「同条第 4 項」に基づき、必要に応じて設計図書の変更・訂正
「業務約款第 16 条第 1 項」に基づき、直ちに発注者に通知
受注者及び発注者は、「業務約款第 23 条、第 24 条」に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
a. 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合(第 1 号)
b. 設計図書に誤謬又は脱謬がある場合(第 2 号)
事例
・貸与された資料を確認したところ、契約数量に誤りがある場合
・必要な工種の設計について、設計図書に明示がない場合
・条件明示する必要があるにもかかわらず、設計を進めるのに必要な関係機関との協議資料に関する条件明示がない場合 等
c. 設計図書の表示が明確でない場合(第 3 号)
事例
・同時進行の調査結果を用いて検討することは明記されているが、貸与期間が明記されていない場合
・設計図書において、付属物を設計することは記載されているが、条件等が不明確である場合
・既設計で記載されているはずの座標値が設計図に記載されていない場合
・関連する他の業務等との業務範囲が明確でない場合 等
事例
・現地の地形や地質条件が既往成果や発注者が想定していたものと異なっており、検討するべき項目が増えた場合
・詳細な地質調査の結果や詳細な構造計算の結果、構造物の形式そのものを変更しなければならなくなった場合
・業務履行中に業務対象範囲が災害で被災し、契約時の業務内容による履行が困難となった場合
・予定していた関係機関との行政手続時期を過ぎても手続が完了せず、設計業務等の続行ができなくなった場合
・関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行ができなくなった場合
・設計業務等を進めるに当たって、関係機関との協議を並行して行った結果、協議相手からの要望により設計を変更しなければならなくなった場合
・その他、新たな制約等が発生した場合 等
d. 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違する場合(第 4 号)
事例
・自然生態上の貴重種の発見や新たな施行条件とならざるを得ない地元関係者からの要求があった場合 等
e. 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合(第 5 号)
② 業務約款第 17 条に該当(設計図書の変更)
発注者が必要であると認め、設計図書の内容を変更する場合。
なお、変更指示に伴い実施した最終の成果とされない途中段階の検討業務についても、検討資料を成果とし設計変更の対象とする。
発注者
受注者
発注者から指示を行い、変更契約前に受注者に作業を行わせる場合、「業務約款第 2 条」に基づき、書面により指示
「業務約款第 17 条」に基づき、必要に応じて設計図書の変更
次ページに続く
前ページより
受注者及び発注者は、「業務約款第 23 条、第 24 条」に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
③ 業務約款第 18 条に該当(業務の中止)
発注者が業務の全部又は一部を一時中止させた場合。
発注者
受注者
天災等のため、受注者が業務を行うことができない(又は、発注者が必要であると認めるとき)
「業務約款第 18 条第 1 項」(又は、「同条第 2項」)に基づき、発注者は、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない(させること
ができる)
受注者及び発注者は、「業務約款第 23 条、第 24 条」に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
事例
・第三者の土地への立入り許可が得られない場合
・環境問題等の発生により、設計業務等の続行ができない場合
・天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した、又は、受注者側若しくは発注者側が非常体制を取らざるを得ない状況が発生し、業務の続行ができない場合 等
④ 業務約款第 19 条に該当(業務に係る受注者の提案)
受注者から代替方法等の提案がなされ、発注者が認めた場合。
⑤ 業務約款第 21 条に該当(受注者の請求による履行期間の延長)
「業務約款第 21 条」に基づき、
理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求
受注者が発注者に履行期間の延長変更を請求し、発注者が認めた場合。
発注者
受注者
必要に応じて履行期間の延長
受注者及び発注者は、「業務約款第 20 条、第 21 条」に基づき、「協議」により履行期間及び業務委託料を定める。
事例
・第三者の土地への立入り許可を得るのに時間を要した場合
・天災等により業務の履行に支障が生じた場合 等
⑥ 業務約款第 22 条に該当(発注者の請求による履行期間の短縮等)発注者が履行期間の短縮変更を受注者に請求した場合。
⑦ 「設計図書の点検」の範囲を超える作業
受注者が行うべき「設計図書の点検」の範囲を超える作業を実施する場合。
a. 「設計図書の点検」の範囲
ア. 適用すべき諸基準と整合した業務内容となっているか イ. 設計図書と現地が整合しているか
ウ. 既存業務の成果、適用すべき諸基準の取違いの不備はないか エ. 既存業務の調査結果等が適切か、調査不足は生じていないか
オ. 業務条件確定のための関係機関との協議は実施済みか、又は実施済みの内容が明示されているか
b. 「設計図書の点検」の範囲を超えるもの ア. 応力計算を伴う既存成果の照査
事例
・提示された過去の成果報告書に誤り等があり、追加調査や再検討が必要となった場合
・詳細設計時において、貸与された予備設計等の成果物が古い基準に基づくものであり、新しい基準に基づく再検討が必要となった場合 等
イ. 関係機関との協議結果と既存成果の照査 ウ. 設計計算と図面(配筋図等)の照査
7 変更設計フロー
照査の結果、設計図書との不一致等が発見されなかった場合、監督員にその旨を報告
○ 工事約款第 18 条関係
設計書の照査
条件変更等【工事約款第 18 条第 1 項から第 5 項】
①図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
②設計図書に誤り又は脱漏があること
③設計図書の表示が明確でないこと
④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
発注者
受注者
工事約款第 18 条第 1 項に該当する事実を発
工事約款第 18 条第 1 項に該当する事実を発
【第 18 条第 2 項】
【第 18 条第 1 項】
発注者:調査の実施受注者:立会
【第 18 条第 2 項】
発注者への条件変更の事実を通知し、その確認を請求する
【第 18 条第 1 項】
調査結果の取りまとめ
意見
調査結果の通知
(とるべき措置の指示を含む)
【第 18 条第 3 項】
必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更
【第 18 条第 3 項】
【第 18 条第 4 項】
通 知
受理
(原則として調査の終了後 14 日以内)
※
約款第 18 条第 1 項に該当する事案を発見したときは、書面により適切な時期に通知を行うこと
工事目的物の変更を伴うか
NO
YES
協議
【第 18 条第4 項第 3 号】
設計図書の訂正
設計図書の変更
【第18条第4項
第1号】
【第 18 条第4 項第 2 号】
必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更
【第 18 条第 5 項】
協議
①工期の変更
②請負代金額の変更
【第 24 条、第 25 条】
○ 業務約款第 16 条関係
点検の結果、設計図書との不一致等が発見されなかった場合も市担当者にその旨を報告
設計書の点検
条件変更等【業務約款第 16 条第 1 項から第 5 項】
①図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
②設計図書に誤り又は脱漏があること
③設計図書の表示が明確でないこと
④施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること
⑤設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
発注者
受注者
業務約款第 16 条第 1 項第 1 号から第 5 号に該当する事実を発見
【第 16 条第 2 項】 【第 16 条第 1 項】
発注者:直ちに調査の実施受注者:立会
直ちに発注者へ通知し、その確認を請求する
【第 16 条第 2 項】 【第 16 条第 1 項】
調査結果の取りまとめ
意見
【第 16 条第 3 項】
調査結果の通知
(とるべき措置の指示を含む)
【第 16 条第 3 項】
必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更
【第 16 条第 4 項】
必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更
通 知
受理
(原則として調査の終了後 14 日以内)
※
約款第 16 条第 1 項に該当する事案を発見したときは、書面により適切な時期に通知を行うこと
【第 16 条第 4 項】
協議
①履行期間の変更
②業務委託料の変更
【第 23 条、第 24 条】
8 関連事項
(1)設計図書の照査、点検
① 公共工事の設計図書の照査
設計図書の照査については、工事約款に規定している。
○工事請負契約約款
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは
発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(参考)
○愛媛県土木工事共通仕様書 1-1-1-3 設計図書の照査等
2.設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第 1 項第 1 号か
ら第 5 号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
② 設計業務等の設計図書の点検
設計図書の点検については、業務約款に規定している。
○工事請負契約約款
(条件変更等)
第16条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(2)ワンデーレスポンスの実施
ワンデーレスポンスは、これまでも監督員個々において実施していた「現場(受注者)を待たせない」「速やかに回答する」という対応をより組織的で迅速なものとし、工事現場において発生する諸問題に対し早急な対応を実現するため、平成29年度より建設工事において実施している。
(実施内容)
・監督員は、原則として「その日のうち」に受注者に回答するものとする。
・即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ、「回答予定日」の予告を「その日のうち」に行うものとする。
・予告した「回答予定日」に回答できない場合は、明らかになった時点で速やかに新たな「回答予定日」を受注者に通知するものとする。
ワンデーレスポンスの実施により「指示待ち状態」を短縮・解消し、適正な工期の確保を図る。
工事監督におけるワンデーレスポンス試行要領
第1 目的
ワンデーレスポンスは、これまでも監督職員個々において実施していた「現場を待たせない」「速やかに回答する」という対応をより組織的で敏速なものとし、工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するものである。
本要領に基づく試行にあたっては、工期短縮や品質確保等を目標に掲げ、受注者と発注者が共通認識のもとに協力し、安全かつ円滑に工事を完成させ、もって受注者の生産性の向上を図ることを目的とする。
第2 対象
工事担当課が指定する、設計金額130万円を超える工事を対象とする。第3 実施内容
1 受注者からの質問、協議に対する発注者の回答
⑴ 監督員は、原則として「その日のうち」に受注者に回答するものとする。
⑵ 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ、「回答予定日」の予告を「その日のうち」に行うものとする。
⑶ 予告した「回答予定日」に回答できない場合は、明らかになった時点で速やかに新たな「回答予定日」を受注者に通知するものとする。
⑷ 詳細については、別紙フロー図によるものとする。
2 質問、協議及び回答の方法
受注者からの質問、協議及びそれらに対する回答については、原則として文書によるものとするが、緊急の場合には、電話、電子メール、ファックスによることもできるものとする。(ただし、後日文書により質問、回答を処理するものとする。)
3 受注者への周知
受注者からの質問、協議は、的確な状況資料により早期の行うことが重要であることから、発注者は受注者に対し、ワンデーレスポンスの意義と目的を初回の打ち合わせ時などに十分周知すること。
4 特記仕様書の添付
工事監督におけるワンデーレスポンス対象工事は、別紙「工事監督におけるワンデーレスポンス実施対象工事特記仕様書」を設計図書に添付すること。
第4 実施上の留意点
ワンデーレスポンスは基本的に工事施工の中で発生する諸問題に対し、迅速に対応し効率的な監督業務を行うための取り組みであり、工事の監督及び検査の実施に関する取扱いや要領等を変更するものではない。
工事監督におけるワンデーレスポンス試行対象工事特記仕様書
(適用)
第1条 本工事は、ワンデーレスポンス試行の実施対象とし、この仕様書によるものとする。
※ 「ワンデーレスポンス」とは
受注者からの質問、協議への回答は、原則として「その日のうち」に回答するように対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答予定を設けるなど何らかの回答を「その日のうち」に行うことである。
(実施方法)
第2条 受注者からの質問、協議に対する発注者の回答は、次の各号によるものとする。
⑴ 監督員は、原則として「その日のうち」に受注者に回答するものとする。
⑵ 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ、「回答予定日」の予告を「その日のうち」に行うものとする。
⑶ 予告した「回答予定日」に回答できない場合は、明らかになった時点で速やかに新たな「回答予定日」を受注者に通知するものとする。
2 受注者からの質問、協議及びそれらに対する回答については、原則として文書によるものとするが、緊急の場合には、電話、電子メール、ファックスによることもできるものとする。(ただし、後日文書により質問、回答を処理するものとする。)
(留意事項)
第3条 ワンデーレスポンスは基本的に工事施工の中で発生する諸問題に対し、迅速に対応し効率的な監督業務を行うための取り組みであり、工事の監督及び検査の実施に関する取扱いや要領等を変更するものではない。
2 受注者は、ワンデーレスポンス試行実施対象工事の効果・課題等を把握するため、発注者がアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合には調査に協力しなければならない。
工事監督におけるワンデーレスポンス実施フロー図
※ 「紙」とは受注者からの質問、協議及びそれらに対する回答の内容を記した文書のことであり、工事打合せ簿等の活用を想定している。
(3)大洲市変更契約事務取扱要領
大洲市変更契約事務取扱要領
(目的)
第 1 条 この要領は、変更契約の取扱いについて必要な事項を定め、工事の品質確保及び適正化並びに事務の簡素化及び合理化を図るとともに、契約の双務性の維持に資することを目的とする。
(対象)
第2条 この要領は、当初の税込設計金額が130万円を超える工事及び50万円を超える業務委託を対象とする。
(変更契約の承認範囲)
第3条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計変更による増加額が当初契約金額の30%以内(上限額を、工事は100万円、業務は
50万円とする。)の場合。ただし、別件発注することが妥当な場合は除く。
(2) 前号の範囲を超えるものであっても、現に施工中の工事等と分離して施工することが著しく困難な場合
(3) 国又は県の補助事業等において、対象事業費の執行を図らなければ許認可条件等の処理に支障がある場合。ただし、別途発注することが妥当な場合は除く。
(4) 設計変更により減額する場合及び金額の増減がない場合(内容変更)
(設計変更理由)
第4条 設計変更のできる理由は、次に掲げる理由により、やむを得ず元設計を変更する必要が生じた場合とする。
(1) 発注後に発生した外的条件によるものア 自然現象その他不可効力による場合イ 他事業、施工条件等に関連する場合ウ 地元調整等の処理による場合
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導員、仮設工等)
(2) 発注時において確認困難な要因に基づくものア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力の確認に基づく場合 ウ 土質・地質の確認に基づく場合 エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
オ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)
カ 諸経費調整に基づく場合
キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合 ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
ケ その他確認困難な要因及び誤測等でやむを得ない場合
(3) 予算処理に基づくもの(事業進捗を図るもの)
(4) 許認可条件等の処理に伴うもの
2 前項において使用される語句の定義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 前項第1号イ「他事業」 他機関、公益事業者等の現に実施中又は計画中の事業をいうものとする。
(2) 前項第1号ウ「地元調整等」 地域住民の要望を始め、公安委員会等の他の機関、公益事業者等の要望を含むものとする。
(3) 前項第3号「予算処理」 設計額と契約額との差額(いわゆる執行残)又はやむを得ない理由により執行困難となった用地買収費、補償費等の経費を既発注工事の事業効果若しくは投資効果を促進するため、増工する場合等をいう。この場合において、増工が認められるのは、原則として継続事業であって、かつ、既発注工事と工種・工法が基本的に異ならないものとする。
(変更契約の承認手順)
第5条 第3条第2号の場合における変更契約の承認手順は、次によるものとする。
(1) 当該事業担当課長は、変更契約を必要とする変更内容、必要性、第4条に規定する理由等を明記した理由書(様式1)を作成し、当該事業担当部長の決裁を受けた後、変更設計書、設計図面及び変更が確認できる書類等(以下「関係書類等」という。)を添付し、財政契約課長に提出する。
(2) 財政契約課長は、大洲市契約変更審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その審査結果を当該事業担当課長に通知する。
(3) 当該事業担当課長は、審査会の意見書に添った事務処理を進める。この場合において、審査会で変更契約が必要であると認めるときは、変更契約締結伺いの決裁に審査会の意見書を添付するものとする。
(4) 当該事業担当課長は、変更契約調書(様式2)を作成し、当該事業担当部長の決裁を受けた後、関係書類等を添付し、財政契約課長に提出する。
(5) 財政契約課長は、変更契約締結伺いの手続を行う。
2 第3条第1号、第3号及び第4号の場合における変更契約の承認手順は、次によるものとする。
(1) 当該事業担当課長は、変更契約調書(様式2)に第4条に規定する理由を明記し、当該事業担当部長の決裁を受けた後、関係書類等を添付し、財政契約課長に提出する。
(2) 財政契約課長は、関係書類を審査し適当と認めた場合は変更契約締結伺いの手続を行う。
(3) 前号の審査において疑義が生じた場合は、前項第2号から第5号の手続を行う。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、変更契約の事務取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 工期延長による変更手続きについては、第5条第2項に準ずるものとする。
附 則
この要領は、平成25年6月1日から施行する。附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成31年4月30日から施行する。
様式1
理 由 書
担 当 部 長 承 認 | |||
1 | 提 出 日 | ||
2 | 所 属 | ||
3 | 設 計 者 | ||
4 | 発 注 年 度 | ||
5 | 事 業 種 別 | 国補 ・ 県単 ・ 起債(優先枠・一般) ・ 市単 | |
6 | 工事(業務)番号 | ||
7 | 工事(業務)名 | ||
8 | 工 事 概 要 | ||
9 | 工 事 期 間 | ||
10 | 契約の相手方及び住所 | ||
11 | 当初請負金額 | ||
12 | 変 更 金 額 | ||
13 | 変更後の請負金額 | ||
14 | 予 算 科 目 | ||
15 | 予 算 残 額 | ||
16 | 変 更 内 容 | ||
17 | 変 更 理 由 | 大洲市変更契約事務取扱要領第4条第1項第 号 該当 |
財政契約課受理日
年 月 日
様式2
変 更 契 約 調 書
担 当 部 長 承 認 | |||
1 | 提 出 日 | ||
2 | 所 属 | ||
3 | 設 計 者 | ||
4 | 発 注 年 度 | ||
5 | 工事(業務)番号 | ||
6 | 契約相手 | ||
7 | 直前請負金額 | ||
8 | 今回変更請負金額 | ||
9 | 変更(増・減)額 | ||
10 | 直前工期(履行期間) | ||
11 | 今回変更工期(履行期間) | ||
12 | 追加日数 | ||
13 | 金銭的保証者 | ||
14 | リサイクル法対象工事 | ||
15 | 金額の変更の公表 | ||
16 | 予 算 科 目 | ||
17 | 予 算 残 額 | ||
18 | 変 更 理 由 | 大洲市変更契約事務取扱要領第4条第1項第 号 該当 | |
(金額の増減を伴わない変更については、18 は不要) |
財政契約課受理日
年 月 日
財政契約課にて変更契約手続き
いいえ
はい
担当課にて再検討
変更契約に関するフローチャート 27.4.1
変更契約案件
増額変更 | ||
増加額が当初契約金額の30%以内か(工事は100万円、業務は50万円を上限とする)又は要領第3条第3号該当か。 | ||
減額変更・内容変更・工期延長
はい
財政契約課に理由書 (様式1)を提出
財政契約課に変更契約調書(様式2)を提出 | ||
疑義があるか | ||
いいえ
契約変更審査会開催
変更増額×
変更増額○
財政契約課に意見書
と変更契約調書を提出