Contract
受託自動車共済約款
第1章 共済契約の締結および責任の開始
〔契約の締結〕第1条
受託自動車共済契約(以下「共済契約」といいます。)は、この約款によって締結し
ます。
〔定義〕
第2条 第1項~第8項
1. この約款において受託とは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行適正化法」といいます。)第2条に定める定義に基づき、次項に定める被共済者が、顧客の委託を受けて、第二種運転免許(運転できる自動車の種類を限定し、その他自動車を運転するについて必要な条件を付されている場合はその範囲内に限ります。)保有者が有償で、顧客の指定する自動車(以下「受託自動車」といいます。)を、受託時の所在場所から、その占有下において顧客の指定する目的地まで、随伴する車両(以下「随伴車」といいます。)が追随して、運転することをいい、被共済者が受託する受託自動車は、自家用普通乗用自動車・自家用小型乗用自動車・自家用小型貨物自動車・自家用軽乗用自動車・自家用軽貨物自動車・自家用普通貨物自動車(一部限定)・自家用特種用途自動車(一部限定)・事業用普通乗用自動車・事業用小型乗用自動車・事業用普通貨物自動車・事業用軽乗用自動車・事業用軽貨物自動車に限るものとします。
(注) 自家用普通貨物自動車は、最大積載量5t未満(車両総重量8t未満)の、普通自動車免許で運転可能な自動車に限ります。自家用特種用途自動車は、普通自動車免許で運転可能な自動車(小型特殊自動車を除きます。)に限ります。ただし、平成19年6月2日以後に取得した普通自動車免許を保有する場合は最大積載量3 t未満(車両総重量5t未満)の車両に限ります。
2. この約款において第6条(賠償共済の種類および範囲)に規定する対人賠償損害、対物賠償損害、または車両損害が生じた場合の被共済者は、次の者とします。
(1) 運転代行適正化法第2条で定める自動車運転代行業者で、共済証書に記載された契約者(以下「共済契約者」といいます。)
(2) 運転代行適正化法第2条に定める運転代行業務従事者で、共済契約者の承認を得て受託自動車を受託中の共済契約者の役員および従業員で、かつ、全国運転代行共済協同組合(以下「本組合」といいます。)に受託自動車の運転手として登録されている者。
3. この約款において、損害賠償請求権者(以下「請求権者」といいます。)とは、被2共済者が第6条(賠償共済の種類および範囲)に規定する車両損害、対人賠償損害または対物賠償損害を生じさせたことにより、顧客または第三者に対し法律上の損害賠償義務を負うに至ったとき、その損害賠償を請求する法律上の権利がある者をいいます。
4. この約款において、第6条(賠償共済の種類および範囲)に規定する車両損害が生じた場合の被共済者は、受託自動車に損害を与えた随伴車あるいは受託自動車を運転中の者、または、共済契約者とします。
5. この約款で時価額とは、受託自動車と用途車種、車名、型式、仕様、走行距離および初度登録年月を同一とする自動車の市場販売価格をいいます。この場合に、市場販売
価格は、本組合が定めた価格とします。また、受託自動車によって第三者の自動車に損害を与えた場合における価格についても、同様に算出した市場販売価格とします。
6. この約款で重複契約とは、この共済契約の対象となる事故で他に締結されている保険契約または、共済契約をいいます。
7. この約款で自賠責保険(共済)契約とは、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)に基づく責任保険(共済)をいいます。
8. 共済契約車両(随伴車)は被共済者の使用する車両とします。
〔車両の賠償範囲〕
第3条 第1項~第2項
1. 車両共済および対物賠償共済において賠償しようとする自動車の装備として、自動車に定着(ボルト、ナットまたは、ネジ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。)または、装備(自動車の機能を十分に発揮させるための備品として備え付けられている状態をいいます。)されている物であって、通常の付属品とみなされる物は自動車の一部とみなします。ただし、次の物を除きます。
(1) 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品。
(2) 法律、規則、条例等により、自動車に定着または、装備することを禁止されている物。その他特殊車両(キャンピングカー等)に改造された備品および設備。
(3) 通常装飾品とみなされる物。
2. 次の物は自動車の一部とみなしません。ただし、請求権者が、その物を業務として使用している場合は、その限りではありません。
(1) 拡声装置、照明装置その他特殊自動車に定着する機械器具。
(2) 自動車にけん引される作業機。(けん引されるための構造または装置を有するものに限ります。)
(3) その他本組合が定めた物。
〔共済金額〕第4条
共済金額は、車両共済、対人賠償共済、対物賠償共済、搭乗運転者傷害共済ごとに共
済証書に記載された金額を限度とします。
〔契約の成立〕
第5条 第1項~第4項
1. 共済契約は、本組合が共済契約の申込を承諾したとき、共済掛金相当額を添えて共済契約の申込がなされた日に成立したものとみなします。なお、共済金額および共済掛金の額は共済規程で定めます。共済責任は、共済証書に記載された期間の初日の午後
4時に始まり共済証書に記載された共済期間の末日の午後4時に終わります。共済契約申込書は2部作成し、本組合、共済契約者が所持することとします。本組合は、共済証書の交付によって承諾の通知とすることがあります。
2. 共済契約者の申し出により申込書等に前項と異なる開始時間が記載されている場合は記載時刻を共済責任開始時間とします。
3. 代理店において収受した掛金が共済開始日の午後4時以降の場合の共済責任開始時間は、掛金収受時間に始まることとし、この場合もその時刻を共済申込書等に記載することとします。
4. 本条の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2章 共済金の支払
〔賠償共済の種類および範囲〕第6条 第1項~第4項
1. 本組合は、受託自動車の受託中に衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下その
他偶然な事故によって、次の損害が生じた場合、被共済者側がその過失割合に応じて本来負担すべき賠償額相当額をてん補するため、被共済者に車両共済金、対人賠償共済金、対物賠償共済金を支払います。(第三者がその過失割合に応じて本来負担すべき賠償額相当額については、その支払はしません。)
(1)受託自動車に生じた損害(随伴車の運転手の過失により、受託自動車が被った損害を含みます。 以下「車両損害」といいます。)
(2)受託自動車によって他人(受託自動車に同乗中の顧客らを含みます。)の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償義務を負ったことによって生じた損害(以下「対人賠償損害」といいます。)
(3)受託自動車によって他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償義務を負ったことによって生じた損害(以下「対物賠償損害」といいます。)
2. 本組合が支払う車両共済金の額、対人賠償共済金の額または対物賠償共済金の額は、
1回の事故による損害に対して次の額とします。
(1)車両損害
(イ) 車両共済金の額は、次の表のとおりとします。
車両損害として支払う共済金 | ・下記(ロ)に規定する共済金 |
その他の損害として支払う共済金 | ・下記(へ)に規定する車両運搬費または車両仮修理費 ・代車料等の間接損害 |
(ロ) 車両損害として支払う共済金は、次の表のとおりとします。
全損 | 受託自動車の修理費の額が時価額以上となるとき | 車両共済金の額=時 価 額-車両免責金額 ただし、時価額を超えて修理を行う場合に限り 車両共済金の額=時価額+車両超過修理費(限度額50万円)-車両免責金額 |
受託自動車の損傷を修理できない場合 | 車両共済金の額=時 価 額-車両免責金額 | |
分損 | 受託自動車の修理費の額が時価額未満のとき | 車両共済金の額=損害の額-車両免責金額 |
(ハ) (ロ)の表の時価額および損害の額は、その損害が生じた場所および時における価格によるものとし、本組合が決定します。
(ニ) (ロ)の表の修理費とは、損害が生じた場所および時において、受託自動車を車両損害が発生する直前の状態に復旧するために必要な修理費の額としま
す。この場合、受託自動車の復旧に際して、本組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(ホ) (ロ)の表の損害の額は、次の算式によって算出される額とします。
損害の額 | = | 修理費 | - | 修理に際し部分品を交換したために受託自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
(ヘ) 車両損害が生じた場合であって、受託自動車が自力で移動できないときに、受託自動車を損害発生場所から最寄りの修理の場所もしくは、本組合の指定する場所まで運搬したとき、または、これらの場所まで自力で移動させるための仮修理をしたときは、車両損害として支払う共済金の他、その運搬または、仮修理に必要だった費用のうち本組合が認めた額を支払います。
(ト) 上記(イ)に規定する共済金の額のうち、回収金(第三者が負担すべき金額で被共済者のために既に回収されたものをいいます)がある場合において、その回収金は被共済者の自己負担額には充当しません。
(2)対人賠償損害
対人賠償共済金の額=損害賠償額-自賠責保険(共済)支払額
(被害者1名につき対人賠償共済金額を限度とします。)
(3)対物賠償損害
対物賠償共済金の額=損害賠償額-対物免責金額
(1回の対物事故について対物賠償共済金額を限度とします。)
(4)第2号の自賠責保険(共済)支払額は、受託自動車に自賠責保険(共済)契約が締結されていないときは、自賠責保険(共済)契約が締結されているとすれば支払われることとなる額とします。この場合、自賠責保険(共済)が支払うべき金額について、被共済者が請求権者に対し賠償を行うこととします。
3. 前項第4号の場合、被共済者は賠償基準について、本組合に対し、必要な助言を求めることができるものとします。
4. 本組合は、受託自動車を運転していた被共済者が身体に傷害を被った場合、共済規程別表1に定めるところにより搭乗運転者傷害共済金を支払います。
〔本組合による援助または解決〕第7条 第1項~第4項
1. 被共済者が対人事故、対物事故または車両事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場
合には、本組合は、被共済者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、本組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、被共済者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。以下本条において同様とします。)について協力または援助を行います。
2. 本組合は、次のいずれかに該当する場合には、本組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、本組合の費用により、被共済者の同意を得て、被共済者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行います。
(1)被共済者が対人事故、対物事故または車両事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被共済者が本組合の解決条件に同意している場合
(2)本組合が請求権者から第8条(請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
3. 第2項の場合には、被共済者は本組合の求めに応じ、その遂行について本組合に協力しなければなりません。
4. 本組合は、次のいずれかに該当する場合は、第2項の規定は適用せず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続を行いません。
(1)対人賠償に関して、被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、対人賠償共済金額および自賠責保険等によって支払われる金額(受託自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。)の合計額を明らかに超える場合
(2)対物賠償に関して、1回の対物事故について、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が対物賠償共済金額を明らかに超える場合
(3)車両損害に関して、1回の車両事故について、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の額が車両共済金額を明らかに超える場合
(4)請求権者が、本組合と直接、折衝することに同意しない場合
(5)正当な理由がなく被共済者が第3項に規定する協力を拒んだ場合
(6)対人賠償に関して、受託自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
〔請求権者の直接請求権〕第8条 第1項~第8項
1. 対人事故、対物事故または車両事故によって被共済者の負担する法律上の損害賠償責
任が発生した場合は、請求権者は、本組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、本組合に対して第3項に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
2. 本組合は、次のいずれかに該当する場合に、請求権者に対して第3項に規定する損害賠償額を支払います。ただし、対人事故により生命または身体を害された者1名または1回の対物事故および車両事故について、本組合がこの約款に従い被共済者に対してそれぞれ支払うべき対人賠償共済金または対物賠償共済金および車両共済金の額
(同一事故について既に支払った対人賠償共済金、対物賠償共済金もしくは車両共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を限度とします。
(1)被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾した場合
(4)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
(ア) 車両共済金の額は、次の表のとおりとします。
(イ) 被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(5)対人事故もしくは車両事故の場合、第3 項に規定する損害賠償額が対人賠償共済金額もしくは車両共済金額(同一事故について既に本組合が支払った対人賠償共済金もしくは車両共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。)を超えることが明らかになったとき。
3. 第7条(本組合による援助または解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額とします。
(1)対人事故の場合
対人事故により被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 自賠責保険 (共済)によって支払われる金額 | - | 対人事故に関して被共済者が請求権者に対して既に支払った損害賠償金 | = | 損害賠償額 |
(2)対物事故もしくは車両事故の場合
対物事故もしくは車両事故により被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 次のいずれか高い額 ア.対物事故もしくは車両事故に関して被共済者が請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 イ.共済証書に免責金額の記載がある場合におけるその免責金額 | = | 損害賠償額 |
4. 請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の共済金の請求と競合した場合は、本組合は、請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
5. 対人事故もしくは車両事故により、第2項の規定に基づき本組合が請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において本組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、対人賠償共済金もしくは車両共済金を支払ったものとみなします。
6. 対物事故により、第2項または第8項の規定に基づき本組合が請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において本組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、対物賠償共済金を支払ったものとみなします。
7. 第2項の第1号から第3号までのいずれかに該当する場合で、1回の対物事故について、被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一事故について既に本組合が支払った対物賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。)が対物賠償共済金額を超えると認められるときは、請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできません。また、このときには、本組合は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
8. 次のいずれかに該当する場合は、第2項および第7項の規定にかかわらず、本組合は、 請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故について本組 合がこの約款に従い被共済者に対して支払うべき対物賠償共済金の額を限度とします。
(1)請求権者が被共済者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
(2)本組合への損害賠償額の請求について、すべての請求権者と被共済者との間で、書面による合意が成立した場合
〔先取特権〕
第9条 第1項~第3項
1. 請求権者は、被共済者の本組合に対する共済金請求権について先取特権を有します。
2. 本組合は、下表のいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。
(1) | 被共済者が請求権者に対してその損害の賠償をした後に、本組合から被共済者に支払う場合。ただし、被共済者が賠償した金額を限度とします。 |
(2) | 被共済者が請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、本組合から直接、請求権者に支払う場合。 |
(3) | 被共済者が請求権者に対してその損害の賠償をする前に、請求権者が第1項の先取特権を行使したことにより、本組合から直接、請求権者に支払う場合。 |
(4) | 被共済者が請求権者に対してその損害の賠償をする前に、本組合が被共済者に共済金を支払うことを請求権者が承諾したことにより、本組合から被共済者に支払う場合。ただし、請求権者が承諾した金額を限度とします。 |
3. 共済金請求権は、請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または第2項の表の(3)の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、第2項の表の(1)または(4)の規定により被共済者が本組合に対して共済金の支払を請求することができる場合を除きます。
〔代位〕
第10条 第1項~第5項
1. 損害が生じたことにより被共済者、共済金を受け取るべき者または請求権者(以下本条において、「被共済者等」といいます。)が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、本組合がその損害に対して共済金を支払ったときには、その債権は本組合に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
該当事由 | 限度額 |
(1)本組合が損害の額の全額を共済金して支払った場合 | 被共済者または共済金を受け取るべき者が取得した債権の全額 |
(2)(1)以外の場合 | 被共済者または共済金を受け取るべき者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
2. 第1項の表の(2)の場合において、本組合に移転せずに被共済者等が引き続き有する債権は、本組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3. 共済契約者、被共済者等は、第1項により本組合が取得した権利の保全および行使のために必要な証拠および書類の提供等を本組合が要求した場合には、これに協力しなければなりません。
4. 第3項の場合に要した費用(収入の喪失を含みません。)は、本組合が負担します。
5. 第1項の規定にかかわらず、本組合が、第8章搭乗運転者傷害の共済金を支払った場合であっても、被共済者または共済金を受け取るべき者がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、本組合に移転しません。
〔本組合の権利取得〕
第11条 第1項~第2項
1. 本組合がこの約款に基づき全損として車両共済金または対物賠償共済金を支払った場合には、本組合は当該被害物について所有者が有するすべての権利を取得します。
2. 本組合が修理ではなく交換を認めた被害物に関しても、本組合は当該被害物について所有者が有するすべての権利を取得します。
3. 前2項の場合において、本組合がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、被害物の所有者が有する権利は本組合に移転しません。
第3章 共済金を支払わない損害
〔共通免責条項〕
第12条 第1項~第2項
1. 本組合は、車両損害・対人賠償損害・対物賠償損害・搭乗運転者傷害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)本組合に運転手登録がされていない者が受託自動車を運転している間に生じた損害または傷害
(2)随伴車として本組合に登録がされていない車両を使用し、受託自動車を受託している間に生じた損害または随伴車が随伴していないときに生じた損害または傷害
(3)受託自動車の盗難(盗難後の受託自動車そのものの損害および受託自動車によって他人を死傷させ、または他人の財物を損傷させた場合も含みます。)による損害または傷害
(4)被共済者が、受託自動車の使用について、正当な権利を有する者の承認を得ないで受託自動車を運転中に生じた損害または傷害
(5)運転代行適正化法に基づく運転代行業務に該当しない、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等にあたる業務における事故によって生じた損害または傷害
(6)共済契約者が運転代行適正化法第4条の認定を受けていない場合に生じた損害または傷害
2. 本組合は、車両損害・対人賠償損害・対物賠償損害・搭乗運転者傷害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この項において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射線、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5)第1号から第4号の事由に伴って生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
〔車両共済免責条項〕第13条
本組合は車両損害が生じた場合であっても、前条のほか、次のいずれかに該当する損
害に対しては、車両共済金を支払いません。
(1) 次の者の故意によって生じた損害
(イ) 被共済者、請求権者または、共済金を受け取るべき者(これらの者が法人
であるときは、その理事および取締役その他法人の業務を執行する機関)
(ロ) (イ)の者の法定代理人、および業務に従事中の使用人
(ハ) (イ)の者の父母、配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。)または子
(ニ) 受託自動車に同乗中の顧客および顧客の指定した同乗者
(2) 受託自動車が道路運送車両法(道路運送車両法施行規則および道路運送車両の保安基準を含みます。)に規定する規格以外に著しい改造(道路運送車両法に規定する検査基準に適合しなかったと推認しうるもので、かつ自動車の走行に影響を及ぼすものをいいます。)がされている車両に生じた損害。だだし、その損害がその改造によって生じた場合に限ります
(3) 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(4) 受託自動車に受託時前から存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
(5) 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損害をいいます。)
(6) 共済契約者が所有する(所有権留保条項付売買契約により購入する場合および
1年以上を期間とする貸借契約により借用する場合を含みます)車両に生じた損害
(7) 受託自動車について、安全に運転できる状態に整備され、道路運送車両法に規定する検査を受けたことの確認を怠ったとき、または検査を受けていないことを知っていたときに受託自動車に生じた損害(自動車検査証の有効期間切れを含みます。)ただし、その損害が、その自動車の構造上の欠陥または機能の障害によって生じた場合に限ります
(8) 被共済者が法令に定められた運転資格を持たないで受託自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で受託自動車を運転している場合または道路交通法第65条第1項に規定する酒気帯び運転またはこれに相当する状態で運転している場合に生じた損害
(9) 台風、洪水または高潮によって生じた損害
(10) 被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別な約定を締結している場合に、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害
〔対人・対物賠償共済免責条項〕第14条
本組合は、対人賠償損害または対物賠償損害が発生した場合であっても、第12条(共
通免責条項)のほかその損害が次のいずれかに該当する損害に対しては、対人賠償共済金または対物賠償共済金を支払いません。
(1) 次の者の故意によって生じた損害
(イ) 被共済者、請求権者または、共済金を受け取るべき者(これらの者が法人であるときは、その理事および取締役その他法人の業務を執行する機関)
(ロ) (イ)の者の法定代理人、および業務に従事中の使用人
(ハ) (イ)の者の父母、配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同様とします。)または子
(ニ) 受託自動車に同乗中の顧客および顧客の指定した同乗者
(2)台風、洪水または高潮によって生じた損害
(3)被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別な約定を締結している場合に、そ
の約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害
(4)対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合にそれによって被共済者が被る損害
(イ) 共済契約者またはその法定代理人(共済契約者が法人である場合には、その理事および取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)
(ロ) 共済契約者またはその法定代理人と同居の父母、配偶者、子
(ハ) 共済契約者の業務に従事中の使用人
(ニ) 共済契約者の業務に従事中の使用人と同居の父母、配偶者、子
(5)対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合にそれによって被共済者が被る損害
(イ) 共済契約者またはその法定代理人
(ロ) 共済契約者またはその法定代理人と同居の父母、配偶者、子
(ハ) 共済契約者の業務に従事中の使用人
(ニ) 共済契約者の業務に従事中の使用人と同居の父母、配偶者、子
(6)受託自動車に自賠責保険(共済)が締結されていない場合は、自賠責保険(共済)が本来負担すべき部分。この場合、本組合の事故対応は、損害賠償額が、自賠責保険(共済)が本来負担すべき部分を超えることが明らかになった時から、開始されます。
第4章 事故発生時および共済金請求等の手続き
〔事故の通知〕
第15条
共済契約者は、事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称を本組合に通知するも
1.
のとします。
本組合は、共済契約者が正当な理由がないのに前項の手続きを怠ったため、共済金の額の決定が著しく困難になったとき、あるいはそのことによって、損害が拡大した場
2.
合、損害額の一部または全部を支払わないことがあります。
〔損害軽減措置〕
第16条 第1項~第2項
被共済者は、事故が発生したときは、その損害の防止および軽減に努め、また他人から損害賠償を受けることができるときは、その権利を保全もしくは行使について必要な手続きを行うものとします。その場合に、その損害の防止または、軽減に必要な費用を支出するときは、あらかじめ、本組合の同意を得るものとします。ただし、緊急に支出を要する場合はこの限りではありませんが、費用の削減に努力しなければなり
1.
ません。
被共済者が、正当な理由がないのに前項の損害防止、軽減に努めず、または他人から受けることのできる損害賠償の権利の保全行使の手続きを取らなかったとき、損害額
2.
の一部または全部を支払わないことがあります。
〔事前承認〕
第17条 第1項~第4項
被共済者は、車両損害が生じた場合に、受託自動車を修理するときは、必要な応急手
1.
当を除き、あらかじめ、本組合の承認を受けなければなりません。
被共済者は、車両損害、対人賠償損害または対物賠償損害にかかる損害賠償義務を承 認するときは、必要な被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合 | |
を除き、あらかじめ、本組合の承認を受けなければなりません。 | |
被共済者またはその代理人が、対人賠償損害または対物賠償損害にかかる訴訟を提起 | |
するときは、あらかじめ、本組合へ通知するものとします。 | |
被共済者が、正当な理由がないのに第1項から第3項の手続きを怠ったときは、損害 賠償の額から本組合が損害賠償の義務がないものと認めた額を差し引いた額を損害賠 |
2.
3.
4.
償金の額とみなします。
〔事故発生時の義務〕第15条
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知っ
た場合には、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(1) | 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。 この場合に、その損害の発生または拡大の防止に要する費用を支出するときは、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置に要する費用を支出するときを除き、本組合の同意を得てく ださい。 |
(2) | 事故発生の 通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに本組合に通知す ること。 |
(3) | 事故内容の通知 | 次の事項を、遅滞なく、書面等により本組合に通知すること。 (イ) 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 (ロ) 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 (ハ) 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
(4) | 修理着工の事前承認 | 受託自動車を修理する場合には、あらかじめ本組合の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当については、この限りではあ りません。 |
(5) | 請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をする こと。 |
(6) | 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ本組合の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置については、この限 りではありません。 |
(7) | 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合 には、遅滞なく、本組合に通知すること。 |
(8) | 重複契約等の通知 | 重複契約等の有無および内容(概に重複契約等から共済金または 保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について、遅滞なく、本組合に通知すること。 |
(9) | 調査の協力 | (1)から(8)までのほか、本組合が特に必要とする書類また |
等 | は証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、 また本組合が行なう調査に協力すること。 |
〔事故発生時の義務違反〕第16条 第1項~第2項
1. 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなくて第15
条(事故発生時の義務)の表の規定に違反した場合には、本組合は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の金額を差し引いて共済金を支払います。
(1) 第15条の表の(1) | 損害の発生または拡大を防止することができたと認 められる損害の額 |
(2) 第15条の表の(2)から (4)までまたは(7)から(9)まで | 第15条の表の(2)から(4)までまたは(7)から(9)までの規定に違反したことによって本組合が被ったと認め られる損害の額 |
(3) 第15条の表の(5) | 他人に損害賠償の請求をすることによって取得することが できたと認められる額 |
(4) 第15条の表の(6) | 損害賠償責任がないと認められる額 |
2. 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなくて第15条(事故発生時の義務)の表の(3)もしくは(9)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、本組合は、それによって本組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
〔損害の調査〕
第17条 第1項~第2項
1. 本組合は、受託自動車に生じた損害および第三者の所有する財物について修理費の額、損害の額、時価額を決定するため必要があるときは、受託自動車および第三者の財物を検査または調査をすることができます。
2. 本組合は、被共済者、請求権者、共済金を受け取るべき者またはこれらの代理人が正当な理由がないのに前項の検査等の行為を妨害したときは、共済金の一部または全部を支払わないことがあります。
〔共済金の請求〕
第18条 第1項~第7項
1. 本組合に対する共済金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 共済金請求権の発生時期 | |
対人賠償損害 | 対人賠償損害 被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と請求権者の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 | |
対物賠償損害 | ||
車両損害 | ||
搭乗 | 死亡共済金 | 被共済者が死亡した時 |
後遺障害共済金 | 被共済者に後遺障害が生じた時 |
医療共済金 | 治療実日数が5日以上の場合 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時 | |
治療実日数が5日未満の場合 | 被共済者が治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
2. 被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、下表の書類または証拠のうち、本組合が求めるものを本組合に提出しなければなりません。
共済金請求に必要な書類または証拠 | |
(1) | 共済金請求書 |
(2) | 公の機関が発行する交通事故証明書 |
(3) | 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書および戸籍謄本 |
(4) | 後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書およびレントゲン、MRI等の各種検査資料 |
(5) | 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、傷害の程度を証明する医師の診断書およびレントゲン、MRI等の各種検査資料 |
(6) | 車両損害、対人賠償損害および対物賠償損害に係る共済金の請求に関しては、被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(7) | 対物賠償損害または車両損害に係る共済金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) |
(8) | その他本組合が第20条(共済金の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約の締結の際に本組合が交付する書面等において定めたもの |
3. 被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、下表に示す者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を本組合に申し出て、本組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
(1) | 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります) |
(2) | (1)に規定する者がいない場合または(1)に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
(3) | (1)および(2)に規定する者がいない場合または(1)および(2)に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、(1)以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または(2)以外の3親等内の親族 |
4. 第3項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、本組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、本組合は共済金を支払いません。
5. 本組合は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または本組合が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、本組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6. 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合または第2項、第3項もしくは第5項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、本組合はそれによって本組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
7. 共済金の請求権は第1項に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
〔共済金の支払時期〕
第19条 第1項~第3項
1. 本組合は、請求完了日(被共済者または共済金を受け取るべき者が第19条(共済金の請求)第2項および第3項の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。)からその日を含めて30日以内に、本組合が共済金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、共済金を支払います。
(1) | 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
(2) | 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
(3) | 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 |
(4) | 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(5) | (1)から(4)までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者または共済金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、本組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項 |
2. 第1項に規定する確認をするために、下表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、第1項の規定にかかわらず、本組合は、請求完了日からその日を含めて下表「期間」に掲げる日数(複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、本組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済
金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
(1)災害救助法が適用された災害の被災地域における第1項の表の(1)から(5)までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(2)第1項の表の(1)から(4)までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(3)第1項の表の(3)の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
(4)第1項の表の(1)から(4)までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます) | 180日 |
(5)第1項の表の(1)から(5)までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
3. 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、それによって確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
〔重複契約〕第20条
他の共済契約・保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)がある場合は、下表
の額を済金の支払額とします。
(1) | この共済契約により他の共済契約等に優先して共済金を支払う場合 | 他の共済契約等がないものとして算出した本組合の支払うべき共済金の額 |
(2) | 他の共済契約等によってこの共済契約に優先して共済金もしくは保険金が支払われる、または支払われた場合 | 対人賠償共済、対物賠償共済、車両共済に関しては、損害の額が、他の共済契約等によって支払われる、または支払われた共済金もしくは保険金の額の合計額を超えるときは、その超過額(他の共済契約等がないものとして算出した本組合の支払うべき共済金の額を限度とします。) 損害の額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。 |
〔損害賠償額の請求〕
第21条 第1項~第6項
1. 請求権者が第8条(請求権者の直接請求権)第1項の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、下表の書類または証拠のうち、本組合が求めるものを本組合に提出
しなければなりません。
損害賠償額の請求に必要な書類または証拠 | |
(1) | 損害賠償額の請求書 |
(2) | 公の機関が発行する交通事故証明書 |
(3) | 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
(4) | 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書、レントゲン、MRI等の各種検査資料および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(5) | 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、傷害の程度を証明する医師の診断書、レントゲン、MRI等の各種検査資料、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(6) | 被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
(7) | その他本組合が第23条(損害賠償額の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約の締結の際に本組合が交付する書面等において定めたもの |
(8) | その他本組合が第23条(損害賠償額の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約の締結の際に本組合が交付する書面等において定めたもの |
2. 請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額を受けるべき請求権者の代理人がいないときは、下表に示す者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を本組合に申し出て、本組合の承認を得たうえで、請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
(1) | 請求権者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります) |
(2) | (1)に規定する者がいない場合または(1)に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
(3) | (1)および(2)に規定する者がいない場合または(1)および(2)に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、(1)以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または(2)以外の3親等内の親族 |
3. 第2項の規定による請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、本組合が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において本組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、共済金を支払ったものとみなします。
4. 本組合は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、請求権者に対して、第1項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または本組合が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、本組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、
必要な協力をしなければなりません。
5. 請求権者が、正当な理由がなく第4項の規定に違反した場合または第1項、第2項もしくは第4項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、本組合はそれによって本組合が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
6. 損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
(1)被共済者が請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
(2)請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
〔損害賠償額の支払時期〕第22条 第1項~第3項
1. 本組合は、請求完了日(請求権者が第22条(損害賠償額の請求)第1項および第2
項の規定による手続を完了した日をいいます。以下同様とします。)からその日を含めて30日以内に、本組合が損害賠償額を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
(1) | 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
(2) | 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
(3) | 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 |
(4) | 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(5) | (1)から(4)までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、本組合が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項 |
2. 第1項に規定する確認をするために、下表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、第1項の規定にかかわらず、本組合は、請求完了日からその日を含めて下表「期間」に掲げる日数(複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、本組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 | |
(1) | 災害救助法が適用された災害の被災地域における第1項の表の (1)から(5)までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(2) | 第1項の表の(1)から(4)までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(3) | 第1項の表の(3)の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
(4) | 第1項の表の(1)から(4)までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます) | 180日 |
(5) | 第1項の表の(1)から(5)までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
3. 第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、それによって確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
第5章 告知義務
〔告知義務〕
第23条 第1項~第3項
1. 共済契約者または共済契約者になる者は、共済契約の締結あるいは共済期間満了をもって共済契約を継続する際、告知事項について、共済契約申込書もしくは継続申込書等により、事実を告知しなければなりません。
2. 第1項の告知事項とは下表の事項をいい、本組合は告知事項の全部または一部について、質問し、質問事項への応答を共済契約者または共済契約者になる者に求めます。
(1) | 本組合に運転手登録する者の人数、氏名、性別および生年月日 |
(2) | 本組合に登録する随伴車の台数および登録番号 |
(3) | 重複契約の有無、重複契約がある場合はその締結先の名称、重複契約となっている随伴車の台数および登録番号 |
(4) | 随伴車の総保有台数 |
(5) | 分割契約(本組合以外の損害保険会社あるいは他の共済協同組合(以下「他社」といいます。)と損害賠償措置を講じている場合、もしくは講じようとする場合をいいます。)の有無、分轄契約がある場合はその締結先の名称ならびに随伴車の台数および登録番号 |
(6) | 他社からの乗換契約(他社における既存の契約の消滅または契約期間満了をもって本組合において新たな共済契約を申し込む行為をいいます。以下同様とします。)の場合、過去3年間の他社の名称、適用料率、事故の有無ならびに事故がある場合はその件数および支払保険金(共済金)の額 |
(7) | 他社からの乗換契約の場合、過去1年間に他社から受託自動車保険または共済契約を解除されたことの有無 |
(8) | 新規契約の場合、申込理由 |
(9) | 新規契約の申込理由が独立、事業譲渡または会社分割の理由による場合は、独立元、事業譲渡元または会社分割元の氏名もしくは名称および住所ならびに法人であるときはその代表者の氏名 |
3. 第2項の事項の確認を行うために本組合が求めた場合には、共済契約者または共済契約者になる者は、必要書類を提出しなければなりません。
〔告知義務違反による解除〕第24条 第1項~第3項
1. 本組合は、共済契約者または共済契約者になる者が、故意または重大な過失によって、
xxの告知の際に事実を告知しなかった場合または事実と異なることを告知した場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
2. 第1項の解除が事故による損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第35条(共済契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときには、本組合は、その共済金の返還を請求することができます。
3. 第2項の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については、本組合は共済金を支払います。
〔告知義務違反による解除ができない場合〕第25条
本組合は、下表のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をするこ
とができません。
(1) 本組合(本組合のために共済契約の締結の代理を行う者を含みます。(1)において同様とします。)が共済契約締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。この場合には、次に掲げる場合を含みます。
(ア) 本組合が、事実を告げることを妨げた場合 (イ) 本組合が、事実を告げないよう勧めた場合
(ウ) 本組合が、事実と異なることを告げるよう勧めた場合
(2) 解除の原因となる事実がなくなった場合
(3) 共済契約者または共済契約者になる者が、本組合が共済金を支払うべき事故が発生する前に、告知事項につき、書面等によって訂正を本組合に申し出て、本組合がこれを承認した場合。なお、本組合が訂正の申出を受けた場合においては、共済契約の締結の際、共済契約者または共済契約者になる者がその訂正すべき事実を本組合に告知していたとしても本組合が共済契約の締結を承認していたと 認められるときに限り、本組合は、これを承認するものとします。
(4) 本組合が解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合
(5) 共済契約の締結時から5年を経過した場合
第6章 通知義務
〔通知義務〕
第26条 第1項~第2項
1. 共済契約の締結後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、あらかじめ、そのことを本組合に書面または本組合のwebサイトにより通知しなければなりません。ただし、共済契約者または被共済者が組合に通知する前に、その事実がなくなった場合には、本組合への通知は必要ありません。
(1)本組合に運転手登録されている者に変更があった場合
(2)随伴車に変更があった場合
(3)受託自動車の補償について、重複契約を締結するとき
2. 第1項の通知を受けた本組合が求めた場合には、共済契約者または被共済者は、必要書類を提出しなければなりません。
〔通知義務違反による解除〕第27条 第1項~第5項
1. 前条第1項の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険(共済金の支払
事由の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)が高くなり、この共済契約で定められている掛金がその危険を計算の基礎として算出される掛金に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、前条第1項の事実の発生を、あらかじめ、通知しなかったときには、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
2. 本組合は、次のいずれかに該当する場合には、第1項による共済契約の解除をすることができません。
(1)本組合が解除の原因となる事実を知った時から1か月を経過した場合
(2)危険増加が生じた時から5年を経過した場合
3. 第1項の規定にかかわらず、前条第1項の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲を超えることになった場合には、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
4. 第1項または第3項の解除が事故による損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第35条(共済契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、本組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときには、本組合は、その共済金の返還を請求することができます。
5. 第4項の規定にかかわらず、第1項または第3項の解除の原因となった事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については、本組合は、共済金を支払います。
〔共済契約者の住所等変更に関する通知義務〕第28条
共済契約者が共済契約者の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞
なく、そのことを本組合に書面等によって通知しなければなりません。
第7章 共済契約の無効・取消・解除
〔共済契約の無効〕
第29条
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結を行った場合には、共済契約は無効とし、既に払い込まれた掛金は払いもどしません。
〔共済契約の取消〕
第30条 第1項~第2項
1. 済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた掛金は払いもどしません。
2. 第1項の規定によりこの共済契約の解約後に本組合が未払込掛金を請求した場合において、共済契約者がその払込みを怠ったときは、本組合は第1項の規定にかかわらず、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
〔共済契約者による共済契約の解約〕第31条 第1項~第2項
1. 共済契約者は、本組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解約するこ
とができます。ただし、この場合において、本組合が未払込掛金(解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき掛金のうち、払込みがなされていない掛金をいいます。以下同様とします。)を請求したときには、共済契約者は、その掛金を払い込まなければなりません。
2. 前項の規定によりこの契約の解約後に本組合が未払込掛金を請求した場合において、共済契約者がその払込みを怠ったときは、本組合は前項の規定にかかわらず、共済契約者に対する書面による通知をもって、この契約を解除することができます。
〔掛金不払による共済契約の解除〕第32条
掛金について、共済規程第27条第3項に規定する期日までに払込みがない場合には、
本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
〔重大事由による解除〕 第33条 第1項~第4項
1. 本組合は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面
による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、本組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
(3)共済契約者が、次のいずれかに該当すること
(ア) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同様とします)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与
をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、(1)から(3)までの事由がある場合と同程度に本組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
2. 本組合は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその被共済者にかかる部分を解除することができます。
(1)被共済者が、第1項の表の(3)アからオまでのいずれかに該当すること
(2)被共済者(搭乗運転者傷害共済における被共済者に限ります)に生じた傷害に対して支払う共済金を受け取るべき者が、第1項の表の(3)アからウまでまたはオのいずれかに該当すること
3. 第1項または第2項の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第35条(共済契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、第1項または第2項の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、本組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときには、本組合は、その共済金の返還を請求することができます。
4. 共済契約者が第1項の表の(3)アからオまでのいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、車両共済、対人賠償共済または対物賠償共済に基づき共済金を支払うべき損害については適用しません。
〔共済契約の解約・解除の効力〕第34条 第1項~第2項
1. この章に規定する共済契約の解約および解除は、解除した時から将来に向かってのみ
その効力を生じます。(ただし、第33条(掛金不払による共済契約の解除)に規定する解除はこの限りにありません。)
2. 第1項の規定にかかわらず、第32条(共済契約者による共済契約の解約)第2項の規定により契約を解除した場合、解除の効力は、同条第1項の規定により解約した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8章 搭乗運転者傷害
〔搭乗運転者傷害共済金を支払う場合〕第35条 第1項~第2項
1. 本組合は、被共済者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体
に傷害を被ったときは、搭乗運転者傷害共済金を支払います。
(1)受託自動車の運行に起因する事故
(2)受託自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または受託自動車の落下
2. 前項の傷害には、ガス中毒を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒または日射、熱
射または精神的衝動による障害および被共済者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害を含みません。
〔被共済者〕第36条
この章において被共済者とは、第2条(定義)第2項に規定する者で受託自動車を運
転している者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で運転中の者は含みません。
〔搭乗運転者傷害共済金を請求、受取できる者〕第37条 第1項~第2項
1. 搭乗運転者傷害共済金は被共済者が請求し、被共済者の指定口座に口座振込されます。
2. 被共済者が死亡したときは、搭乗運転者傷害共済金は被共済者の法定相続人を共済金受取人とし、その者からの請求および共済金受領口座の指定を受けることとします。
〔搭乗運転者傷害共済金を支払わない場合〕第38条
本組合は、第12条(共通免責条項)のほか、次のいずれかに該当する傷害に対して
は、搭乗運転者傷害共済金を支払いません。
(1)被共済者または共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた傷害。ただし、共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失の場合は、その者が受け取るべき金額に限ります。
(2)被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(3)被共済者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合または道路交通法第65条第1 項に規定する酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している 場合に生じた傷害
(4)平常の生活または業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、リンパ腺炎、敗血病、破傷風等をいいます。)
(5)被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(6)人身事故としての公の機関が発行する交通事故証明書が取得できないとき
〔死亡共済金〕
第39条 第1項~第2項
1. 本組合は、被共済者が第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、被共済者1名ごと共済証書の共済金額の全額(既に支払った搭乗運転者傷害共済金がある場合は、共済金額から既に支払った金額を控除した残額とします。)を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払います。
2. 前項の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、本組合は、法定相続分の割合により同項の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
〔後遺障害共済金〕
第40条 第1項~第3項
1. 本組合は、被共済者が第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として後遺障害が生じ、自賠法または労働者災害補償保険法に基づく
後遺障害であるという認定を受けた場合は、共済金額に別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する支払割合を乗じた額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
2. 上記第1項の認定を受けられない場合であって、別表1に掲げる後遺障害に該当するという医師の診断書が提出された場合は、定款第60条に規定する審査委員会で支払の諾否を決定します。
3. 既に他の原因に基づく後遺障害が存在している被共済者が第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害を被ったときは、その後の後遺障害等級に該当する共済金より既存の後遺障害の等級に該当する共済金額を差し引いた共済金を支払います。
〔医療共済金〕
第41条 第1項~第2項
1. 本組合は、被共済者が第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ事故の発生の日からその日を含めて180日以内に医師の治療を要したときは、共済規程別表4の内容で医療共済金を支払うこととします。
2. 被共済者が通院しない場合でも下記部位の骨折の治療のためギプス等(ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ.シーネその他これらに類するもの)を常時装着している日数は治療実日数に含めます。
⚫ 長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、腓骨)および脊柱のギプス
⚫ 長管骨に接続する三大関節部分(肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節、足関節)の骨折で長管骨部分も含めたギプス
⚫ 肋骨・胸骨の骨折による体幹部のギプス
〔他の身体の障害または疾病の影響〕第42条 第1項~第2項
1. 被共済者が第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害を被ったとき既に
存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または、第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した身体の傷害もしくは疾病の影響により第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害が重大となったときは、本組合は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2. 正当な理由がなくて被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第36条(搭乗運転者傷害共済金を支払う場合)の傷害重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
〔本組合の責任限度額〕第43条
1回の事故につき、被共済者1名に対して本組合が支払うべき共済金の額は、第40
条(死亡共済金)、第41条(後遺障害共済金)、第42条(医療共済金)、および第43条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定による額とし、かつ、共済金額を限度とします。
〔本組合の指定医による診察等の要求〕第44条
第15条(事故の通知)の通知または第19条(共済金の請求)の請求を受けた場合、
必要を認めたときは、本組合が費用を負担して、本組合の指定する医師による被共済者の身体を診察もしくは死体の検案を行うことを共済契約者、被共済者または共済金
を受取るべき者に求めることができます。
〔他章の適用〕第45条
本章に規定しない事項については、本章の規定に反しない限り、前各章の規定を準用
します。
第9章 その他
〔訴訟の提起〕第46条
この契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
〔準拠法〕第47条
定款・共済規程・受託自動車共済約款・交通事故共済制度要綱に規定のない事項につ
いては、日本国の法令に準拠します。
附 則
この受託自働車共済約款は平成28年10月1日から施行します。
【別表1】搭乗運転者傷害共済 後遺障害等級表
各等級の後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2(労働者災害補償保険適用に基づく後遺障害認定の場合は労働者災害補償保険法施行規則別表第1)に準ずる。
等級 | 支払割合 |
第1級 | 80% |
第2級 | 69% |
第3級 | 59% |
第4級 | 50% |
第5級 | 42% |
第6級 | 35% |
第7級 | 28% |
第8級 | 22% |
第9級 | 16% |
第10級 | 12% |
第11級 | 9% |
第12級 | 6% |
第13級 | 4% |
第14級 | 2% |