別紙 1.PFI 法における用語との整理 40
広島空港特定運営事業等
募集要項
令和元年 6 月 26 日国土交通省航空局
【 目 次 】
(15) 空港運営事業に関連する国から運営権者への職員の派遣等 14
4.民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 33
6.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 38
(1) 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 38
別紙 2.本事業に関連する会計・税務に関する取扱いについて 41
1.はじめに
国土交通省航空局及び国土交通省大阪航空局(以下「国」という。)は、広島空港(以下「本空港」という。)において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)及び民間の能力を活
用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成 25 年法律第 67 号。以下「民活空港運営法」という。)に基づく国管理空港特定運営事業(以下「空港運営事業」という。)とともに、ターミナルビル等に係る非航空系事業(以下「ビル施設等事業」という。)を一体として経営する広島空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者(2 以上の法人から構成される民間事業者が選定された場合は、当該構成員全員の総称とする。以下「優先交渉権者」という。)を選定し、当該優先交渉権者の設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)に対して、国管理空港運営権者(民活空港運営法第 4 条第 2 項に規定する国管理空港運営権者をいう。以下「運営権者」という。)
としての公共施設等運営権(PFI 法第 2 条第 7 項に規定する公共施設等運営権をいう。以下「運営権」という。)を設定するとともに広島空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、本事業を実施することを計画している。
本募集要項は、国が計画する競争性のある随意契約の一類型である公募型プロポーザル方式による本事業の優先交渉権者の選定(以下「本公募」という。)に適用するものである。なお、本募集要項は、本募集要項の公表日から実施契約の締結日までに適用し、また締結日以降も、実施契約の関係当事者を拘束する。
なお、国は、本公募において実施する優先交渉権者との競争的対話等を通じて本事業に関して合意した事項について、実施契約等に定めることがある。
2.本事業の内容に関する事項
国土交通省航空局長 xx xx
国土交通省航空局航空ネットワーク部
航空ネットワーク企画課 空港経営改革推進室(以下「担当部局」という。)住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
電話番号:00-0000-0000
電子メールアドレス:xxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
本公募において担当部局の行う事務に関して、以下に示すアドバイザー(以下「公募アドバイザー」という。)を置く。
(i) PwC アドバイザリー合同会社
(ii) PwC あらた有限責任監査法人
(iii) PwC 税理士法人
(iv) PwC 弁護士法人
(v) アンダーソン・xx・xx法律事務所
(vi) 株式会社xxピー・エム・コンサルタンツ
(vii) 株式会社東光コンサルタンツ
なお、本募集要項において公募アドバイザー1宛に提出することとされている書類は、以下に送付するものとする。
宛先:PwC アドバイザリー合同会社
インフラ・PPP 部門 広島空港担当チーム
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xxxxxxxxxxxxx
電話番号:00-0000-0000
電子メールアドレス:xxxxxxxxxxx.xxx@xx.xxx.xxx
本空港は、国内線 5 路線及び国際線 6 路線の航空ネットワークを有する中四国地
域で最大規模の拠点空港として、平成 29 年度は約 298 万人(国内線:約 264 万人、
1 公募アドバイザーの選定は年度毎に実施され、令和 2 年度の公募アドバイザーの選定は別途行われる。
国際線:約 33 万人)の旅客が利用する等、地域と国内外の各都市をつなぐ空の玄関口として大きな役割を果たしてきた。また、県内には二つの世界遺産(厳島神社
(xx)及び原爆ドーム)をはじめとして豊富な観光資源を有するとともに、近年 は急増するインバウンド観光需要を背景に瀬戸内地域や山陰地域の広域観光周遊ルートが整備される等、広域観光の取組が進展しており、域内の中央部に位置する本空港は広域観光の主要拠点として発展していく高いポテンシャルを有している。しかしながら、現在の本空港は、①国が所有する空港基本施設等、②航空旅客及
び航空貨物取扱施設事業者(以下「ビル施設事業者」という。)が所有する航空旅客取扱施設及びこれに附帯する利便施設(以下「旅客ビル施設」という。)並びに航空貨物取扱施設及びこれに附帯する利便施設(以下「貨物ビル施設」という。)、③駐車場施設等事業者が広島空港用地内に所有する駐車場施設(以下「駐車場施設」という。)が、それぞれ分離して運営されていることから、空港全体としての一体的で、戦略的かつ効率的な経営を十分に実施できる環境にあるとは言えない。本空港のポテンシャルを十分に発揮するためには、戦略的な路線誘致や運営の効率化により、利用者利便の向上を図ることが不可欠である。
そこで、国は、本空港本来の役割を最大限発揮させるために、航空輸送の安全性や空港の公共性を確保しつつ運営権者に空港運営事業を実施させるとともに、本空港における上記施設の運営を統合し、民間の資金及び経営能力の活用による一体的かつ機動的な空港経営を実現するため、本事業を実施することとした。上記のとおり、本事業は、空港及び空港周辺地域の活性化を推進し、もって内外交流人口拡大等による地域活性化、地域の振興・発展を図るものである。
本募集要項及びその添付書類は、以下の①から⑩までの書類(これらに補足資料
(3.-(2)-K)に定める補足資料をいう。以下同じ。)及び国土交通省航空局のホームページへの掲載、その他適宜の方法により公表した質問回答書、その他これらに関して国が発出した書類を加えたものを、以下「募集要項等」と総称する。いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)により構成される。①から⑨までの書類は、第一次審査に係る審査書類(以下「第一次審査書類」という。)及び第二次審査に係る審査書類(以下「第二次審査書類」という。)並びに本事業の実施に係るその他の審査書類一式(以下「提案書類」と総称する。)を作成するに当たっての前提条件であり、①から⑦までの書類は、実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものである。
また、優先交渉権者の選定に際して公表する補足資料も募集要項等の一部を構成するものであり、特段の定めがない限り、いかなる補足資料(参考資料に該当する資料を除く。)も実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものとする。
① 広島空港特定運営事業等募集要項(以下「募集要項」という。)
② 広島空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(案)(以下「実施契約書(案)」という。)
③ 広島空港特定運営事業等基本協定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)
④ 広島空港特定運営事業等国有財産無償貸付契約書(案)(以下「国有財産無償貸付契約書(案)」という。)
⑤ 広島空港特定運営事業等物品譲渡契約書(案)(以下「物品譲渡契約書(案)」という。)
⑥ 広島空港特定運営事業等要求水準書(案)(以下「要求水準書(案)」という。)
⑦ 関連資料集
⑧ 広島空港特定運営事業等優先交渉権者選定基準(以下「優先交渉権者選定基準」という。)
⑨ 広島空港特定運営事業等様式集及び記載要領(以下「様式集及び記載要領」という。)
⑩ 参考資料集
なお、募集要項等と広島空港特定運営事業等実施方針(平成 31 年 3 月 6 日公表。以下「実施方針」という。)に相違のある場合は、募集要項等の規定内容を優先するものとする。ただし、募集要項等に記載がない事項については、実施方針によることとする。
本事業の実施に当たっては、PFI 法、民活空港運営法、及び、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(平成 25 年国土交通省告示第 1080号)のほか、要求水準書(案)Ⅰ.-3.2 に掲げる関連の各種法令等によることとする。
A) 本事業の事業期間
本事業の事業期間(以下「事業期間」という。)は、運営権者が運営権に基づき空港運営事業を実施する期間(以下「空港運営事業期間」という。)及びこれに先行して運営権者がビル施設等事業を実施する期間(以下「ビル施設等事業期間」という。)から構成される。
空港運営事業期間は、実施契約に定める開始条件が充足され、空港運営事業が開始された日(以下「空港運営事業開始日」という。)から、運営権の設定を受けた日(以下「運営権設定日」という。)の 30 年後の応当日の前日(2.-(6)-B)の規定により空港運営事業期間が延長された場合は当該延長後の終了日。以下
「空港運営事業終了日」という。)までをいう。
ビル施設等事業期間は、運営権者がビル施設事業者の発行済株式(以下「ビル施設事業者株式」という。)又は広島空港用地内における駐車場施設等事業者の駐車場施設の運営等事業(以下「駐車場施設等事業」という。)を取得するなど、実施契約に定める条件を充足することにより、ビル施設事業が開始された日(以下「ビル施設事業開始日」という。)又は駐車場施設等事業が開始された日(以下
「駐車場施設等事業開始日」という。)のいずれか早く到来する日から、空港運営事業終了日までをいう。
B) 空港運営事業期間の延長
実施契約に定める事由が生じた場合、運営権者は、空港運営事業期間の延長を申し出ることができる。このとき、国が各事由において運営権者に生じた損害又は増加費用等を回収する必要があると認めた場合には、国と運営権者が協議により 2.-(6)-C)の規定の範囲内で両者が合意した期間だけ、空港運営事業期間を延長することができる(以下、かかる期間延長を「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施は 1 回に限るものではない。
C) 運営権の存続期間
運営権の存続期間(以下「当初運営権存続期間」という。)は、運営権設定日から 30 年後の応当日の前日までとする。
なお、運営権の存続期間は、2.-(6)-B)に定める空港運営事業期間等の延長があった場合を含め、運営権設定日の 35 年後の応当日の前日を超えることはできない(その旨公共施設等運営権登録簿にも記載する。)2。
運営権の存続期間は空港運営事業終了日をもって終了し、運営権は同日をもって消滅する。
A) 運営権の設定等及び運営権者譲渡対象資産の譲受方法
3.-(3)に定める手続によって選定され、国との間で基本協定(3.-(4)-A)に規定する基本協定をいう。以下同じ。)を締結した優先交渉権者は、本事業の遂行のみを目的とする SPC を設立する。
SPC は、国から運営権設定対象施設(5.-(1)に規定する運営権設定対象施設をいう。以下同じ。)について運営権の設定を受けて、運営権者となる。運営権者は、国との間で実施契約を締結し、空港運営事業開始予定日(実施契約書(案)に定める。)までに業務の引継ぎを完了させ、本事業の実施に必要となる動産(以
2 たとえば、運営権設定日が令和 2 年 8 月 1 日となった場合、当初運営権存続期間の終了日は令和 32 年 7 月 31 日とし、空港運営事業期間の延長がされたときであっても、その終了日は令和 37 年 7 月 31 日を超えることはできない。
下「運営権者譲渡対象資産」という。)を譲り受ける(以下、当該譲受けにかかる契約を「物品譲渡契約」という。)。
B) ビル施設事業者株式の譲受方法
実施契約を締結した運営権者は、ビル施設等事業開始予定日(実施契約書(案)に定める。)までにビル施設事業者株式をその株主(以下「ビル施設事業者株主」という。)から譲り受ける。
上記株式の譲受方法に関して、国とビル施設事業者株主との間で、各株主の保有する株式についてはその譲渡価格を 63 億 180 万円とする内容の株式譲渡予約契約(以下「ビル施設事業者株式譲渡予約契約」という。)が締結されており、運営権者に対して同契約に基づくビル施設事業者株式の譲渡に係る予約完結権を含む国の同契約上の地位が譲渡されることに合意している。
運営権者は、国からビル施設事業者株式譲渡予約契約に定める予約完結権を譲り受けて行使することで、ビル施設事業者株式を取得する。
なお、株式譲受によることから、ビル施設事業者の従業員及びビル施設事業者が締結している契約等については、特段の事情がない限り承継されることになる
3。
国は、ビル施設事業者株式譲渡予約契約の関係者による契約の履行について、何ら責任を負わない。
C) 駐車場施設等事業の譲受方法
駐車場施設については、現在の駐車場施設等事業者と国との間で、駐車場施設等事業の無償譲渡を受けるとする内容の事業譲渡予約契約(以下「駐車場施設等事業譲渡予約契約」という。)を締結しており、運営権者に対して同契約に基づく駐車場施設等事業の譲渡に係る予約完結権を含む国の同契約上の地位が譲渡されることになる4。運営権者は、国から駐車場施設等事業譲渡予約契約(変更された場合においては変更後の駐車場施設等事業譲渡予約契約を指す。)に定める予約完結権を譲り受けて行使することで、駐車場施設等事業開始予定日(実施契約書(案)に定める。)までに駐車場施設等事業を譲り受ける。
3 運営権者は、ビル施設事業者株式の取得後においても、特段の事情がない限り、引き続きビル施設事業者及びその子会社の従業員を、当該株式の取得時における雇用条件を実質的に下回らない条件で雇用するものとする。また、運営権者がビル施設事業者株式の取得後にビル施設事業者及びその子会社の従業員の雇用条件を変更する場合は、適用のある労働関連法令を遵守することが必要である。
4 運営権者は、駐車場施設等事業の譲受後においても、特段の事情がない限り、引き続き駐車場施設等事業に従事する従業員を、当該事業の譲受時における雇用条件を実質的に下回らない条件で雇用するものとする。また、運営権者が当該事業の譲受後に当該従業員の雇用条件を変更する場合には、適用のある労働関連法令を遵守することが必要である。なお、駐車場施設等事業譲渡予約契約締結時点においては承継対象となる雇用契約等が確定しておらず、国は承継対象となる雇用契約等が確定したときは、駐車場施設等事業譲渡予約契約の内容を変更することを予定している。
国は、駐車場施設等事業譲渡予約契約締結後の関係者による契約の履行について、何ら責任を負わない。
D) 空港用地外においてビル施設事業者が所有するエアポートホテルの取扱い
ビル施設事業者は空港用地外にエアポートホテル(以下「ホテル施設」という。)を所有し、自らの子会社をしてホテル施設を運営している。運営権者は 2. -(7)
-B)に基づき、ビル施設事業者の株式を取得することにより、ホテル施設に関する事業も併せて承継するものとする5。
E) 空港用地外にあるxx施設の取扱い
広島県は、本空港周辺において県営駐車場6及びフォレストヒルズガーデン7を所有・管理している。
① 県営駐車場
広島県は、県営駐車場が 2. ‐(7)-C)に掲げる駐車場施設と一体的に運営されることを希望している。広島県は、運営権者が考える土地の用途に合わせ、土地賃貸にかかる契約を締結する予定であり、当該契約の詳細は、本公募期間中に、広島県から提示する予定である8。
② フォレストヒルズガーデン
フォレストヒルズガーデンは、広島県が広島空港ビルディング・広島エアポートホテル共同企業体を指定管理者として管理を委託9している。ビル施設事業開始日において、当該指定管理業務を継続している場合には、運営権者はビル施設事業者株式を譲り受けることにより、これを承継する。
F) 事業期間終了時の取扱い
事業期間の経過に伴い本事業が終了する場合の運営xxの主な取扱いは次のとおりである。
5 ホテル施設の運営にあたっては、2.-(10)-E)に基づき、国の承認が必要であるが、国は特段の事情がない限り、これを承認するものとする。なお、ホテル用地は広島県xx及びxx市xxから構成されているが、広島県及びxx市は当該用地を継続賃貸する想定である。
6 現在は委託料金制が採用されており、指定管理者は県から支払われる委託料をもとに、県営駐車場の管理・運営、料金徴収代行等を実施している。駐車場料金は県が定め、利用料金収入は県が収受している。
7 現在は利用料金制が採用されており、指定管理者は県から支払われる委託料に加え、利用者から利用料金等を収入として、施設を管理・運営している。
8 運営権者と県との間の協議が調った場合には、国は、2. -(10)-E)の規定に基づき、本事業の運営及び運営権者の財務等に影響がない限り、これを承認する。
9 指定管理期間は、現在は平成 31 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日である。ビル施設事業開始日後も、次期期間中の指定管理業務を継続する際には、2.-(10)-E)に基づき国の承認が必要であるが、国は特段の事情がない限りこれを承認する。
① 運営権
空港運営事業終了日に消滅する。
② 運営権者の資産等
空港運営事業終了日又はそれ以降の国が指定する日において、運営権者は、運営権設定対象施設を国又は国の指定する第三者に引き渡さなければならない。
また、国又は国の指定する第三者は、運営権者及び運営権者の子会社及び関連会社(以下「運営権者子会社等」と総称する。)の所有する資産のうち必要と認めたものを時価10にて買い取ることができる11。なお、国が本事業の実施者を新たに公募により選定した場合、国は当該実施者をして、当該資産の全部又は一部を時価にて運営権者又は運営権者子会社等から買い取らせることを公募の条件とする。
本事業の実施のために運営権者及び運営権者子会社等が所有する資産(国又は国の指定する第三者が買い取る資産を除く。)については、すべて運営権者及び運営権者子会社等の責任において処分しなければならない。
空港用地等(2.-(10)-A) -②に定める空港用地等をいう。以下同じ。)については、空港運営事業終了日に国有財産無償貸付契約が解除され、運営権者は原則として自らの費用負担により更地にして国又は国の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし、国又は国の指定する第三者が買い取る資産が空港用地(5.-(2)- A)に規定する所在地に所在する空港用地をいう。以下同じ。)上に存在する場合には、現状有姿で引き渡す。
運営権者は、空港運営事業期間の終了後に国がビル施設、ホテル施設及び駐車場施設を優先的に買い取ることができる権利を確保するため、①ビル施設及びホテル施設につき、ビル施設事業開始日後遅滞なく、ビル施設事業者をして、国との間で、国を予約完結権者とする売買の一方の予約契約を締結させるものとし12、②駐車場施設につき、国との間で、国を予約完結権者とする売買の一方の予約を締結するものとする13。かかる売買の一方の予約契約におけるビル施設、ホテル施設及び駐車場施設の売買価格は時価(実施契約に定める方法に
10 時価の算出方法は、国又は国の指定する第三者が指名する評価専門家(事業期間終了後に本事業を実施する実施者を新たに公募する場合は、国が指定する評価専門家とする。)及び運営権者が指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、xxな手続によることとし、運営権設定対象施設と運営権者及び運営権者子会社等が所有権を有する施設の相互依存関係に鑑み、事業全体の価額が適切に配分されるよう算定するものとする。
11 運営権者は、事業期間中に運営権者が行う非運営権施設に係る拡張投資の空港運営事業終了日における買い取りの対象範囲について、意見聴取の機会を設けるよう国に申し入れることができる。
12 事業期間中にホテル施設の譲渡又は除却を希望する場合には、国と協議するものとする。
13 駐車場施設については、運営権者が設置した所有権移転請求権の仮登記が可能な駐車場施設について、国が請求した場合に、売買の一方の予約契約を締結することとする。
より決定される金額)とする。
運営権者又はビル施設事業者は、運営権者又はビル施設事業者の費用負担において、かかる売買の一方の予約契約に基づき、ビル施設、ホテル施設及び駐車場施設について、国に対する所有権移転請求権仮登記を設定するものとし、かかる仮登記は他の権利設定(担保設定を含むがこれに限らない。)に優先する順位保全効を有するものとする。
③ 業務の引継ぎ
国又は国の指定する第三者への業務の引継ぎは原則として空港運営事業期間内に行うこととし、運営権者は自らの責任により、本事業が円滑に引き継がれるように適切な引継ぎを行わなければならない。なお、運営権者、国又は国の指定する第三者が引継ぎに要した人件費等の費用は、各々負担するものとする。
運営権者は、①民活空港運営法第 2 条第 5 項第 1 号に規定する着陸料等(空港
法第 13 条第 1 項)及び民活空港運営法第 2 条第 5 項第 2 号に規定する空港航空
保安施設の使用料金並びに空港法第 16 条第 1 項に規定する旅客取扱施設利用料については、各法律の規定に従い、必要な認可、届出等を行い、②駐車場施設の利用料金及び航空運送事業者、ビル施設テナント等からの施設利用に関する料金については、2.-(5)に記載した関連法令に基づく手続に従い、③その他本事業に係る料金については、法令等上、料金を収受し、その収入とすることが禁止されていないことを確認した上で、自ら又はビル施設事業者をしてそれぞれ自由に利用料金を設定、収受し、その収入とすることができる。
運営権者は、実施契約に特段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要するすべての費用を負担するものとする。
空港運営事業の範囲は以下の A)から D)に掲げるものとし、ビル施設等事業の範囲は以下の E)に掲げるものとする(各事業の具体的な内容は、要求水準書(案)Ⅰ.
-2.5 を参照のこと)。なお、運営権者は、事業期間中、自ら又はビル施設事業者をして、本事業に係る業務のうち、実施契約に委託禁止業務として定められた業務を
14 なお、空港運営事業に関する本空港における国と運営権者の業務分担については、関連資料集の業務分担表を参照のこと。
除いたものについては、国に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。
当該業務委託を行う上で運営権者が遵守すべき制限・手続を含め、本事業における詳細な実施条件については、実施契約書(案)及び要求水準書(案)を参照のこと。
A) 空港運営等事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 1 号)
① 空港基本施設等事業
(i) 空港基本施設等の維持管理業務
(ii) 空港基本施設等の運営業務
(iii) 着陸料等の設定及び国土交通大臣への届出(民活空港運営法第 8 条第 2
項、空港法第 13 条)並びにその収受15
② 空港用地等管理業務
(i) 航空法第 46 条に基づき告示された本空港の空港用地及びこれに附帯する施設(以下「空港用地等」という。)の管理業務
B) 空港航空保安施設運営等事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 2 号)16
(i) 空港航空保安施設の維持管理業務
(ii) 空港航空保安施設の運営業務
(iii) 空港航空保安施設の使用料金の設定及び国土交通大臣への届出(民活空港運営法第 7 条第 3 項、航空法第 54 条)並びにその収受
C) 環境対策事業17
(i) 航空機騒音障害防止法に規定する事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 3
号)18
15 ただし、以下の場合には着陸料等を収受することはできない。
(i) 外交上の目的又は公用のために使用される航空機が使用する場合の着陸料等
(ii) 試験飛行の場合、離陸後やむを得ない事情のため他の空港等に着陸することなしに本空港に着陸する場合、やむを得ない事情による不時着の場合、航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられた場合の着陸料等
(iii) その他国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する国土交通省告示において、着陸料等を徴収しない場合として定められた場合
16 空港用地外において国が第三者より使用に係る権原を取得し設置している航空灯火の維持管理業務・運営業務を含む。なお、当該業務に係る使用権原の維持については、国が行うものとする。詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。
17 現在、本空港は航空機騒音障害防止法に基づく特定飛行場に指定されていない。このため、本空港では航空機騒音障害防止法に基づく環境対策事業は実施されていないが、運営権者は、航空機騒音障害防止法に基づく特定飛行場としての指定を受ける可能性があるため、要求水準書(案)にしたがって航空機騒音の実態調査等を実施すること、また、指定を受けた場合については、必要な環境対策事業等を実施することが求められる。
18 運営権者は、空港運営事業期間中に、運営権者の経営判断による空港運営の変更その他の事情の変更により騒音対策区域の見直しが行われ、第二種区域以上が指定された後に、航空機騒音障害防止法第 9条第 2 項に基づき土地を買い入れた場合、速やかに国に対し、土地を無償譲渡しなければならない。
(ii) その他、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 4 号)
D) その他附帯する事業(民活空港運営法第 2 条第 5 項第 5 号)
① 運営権者が実施義務を負う事業・業務
運営権者は、以下の事業及び業務の実施義務を負う。
(i) 規程の策定等
(ii) 空港用地等貸付事業19
(iii) ハイジャック等防止対策に関する費用負担
(iv) 協議会への出席等(民活空港運営法第 8 条第 1 項等)
② 優先交渉権者が提案する事業・業務
(i) 地域との共生に関する事業・業務
(ii) 空港の利用促進に関する事業・業務
E) ビル施設等事業
運営権者は、ビル施設等事業のうち実施義務を負うもののほか、空港用地内に限り、関連法令を遵守し、空港機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他これに類するものに当てはまらず、公序良俗に反しない範囲において、ビル施設等事業期間中においてはビル施設事業者をして、また空港運営事業期間中においては自らが、必要と考える事業・業務を任意に行うことができる。運営権者又は運営権者子会社等は、国の承認のない限り、空港用地外で第三者から収入等を得る事業活動を行ってはならない。
なお、優先交渉権者が出資する会社(運営権者及び運営権者子会社等を除く。)は、空港用地外において任意で事業を行うことができる。
① 旅客ビル施設事業
(i) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、国土交通大臣より空港法第 15 条に基づく空港機能施設事業を行う者としての指定を受け、旅客ビル施設事業を実施する義務を負う。
(ii) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、旅客ビル施設において直営店舗業務等を任意に行うことができる。
② 貨物ビル施設事業
(i) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、国土交通大臣より空港
国に無償譲渡する際には、費用は運営権者負担とし、原則として、更地で引き渡すこととし、譲渡後の土地管理は運営権者が行うこととする。
19 運営権者は、国及び国が指定する者が引き続き使用する土地及び工作物等について、実施契約書(案)で示す条件に基づいて貸付又は使用させるものとする。
法第 15 条に基づく空港機能施設事業を行う者としての指定を受け、貨物ビル施設事業を実施する義務を負う。
(ii) 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、貨物ビル施設において流通加工業務等を任意に行うことができる。
③ 駐車場施設等事業
(i) 運営権者は、駐車場施設等事業開始日後に駐車場施設の維持管理業務等(その他助成金交付等業務20を含む。)を実施する義務を負う。
(ii) 運営権者は、駐車場施設等事業開始日後に駐車場施設への投資を任意に行うことができる。
④ 航空機給油サービス事業21
⑤ 空港用地内において実施する任意事業22
運営権者は、航空輸送の安全確保を全ての活動に対して優先されるべき前提として空港運営に取り組む必要がある。国は、運営権者によって適切な維持管理が実施されること、安全な航空輸送に資する運営を行うことが確保されること、環境対策事業が適切に実施されること、利用者利便の向上に資する適切な投資が実施されること等を目的として要求水準を定める。国は、要求水準書(案)Ⅰ.-3.1 に規定する項目のうち、Ⅳ-2.地域との共生の事業に関する要求水準並びにⅣ-3.空港の利用促進の事業に関する要求水準について、詳細は優先交渉権者として選定された応募者が提案した事項を要求水準に反映させることとする(2. -(10)-D) -②参照)。またⅤ-1.旅客ビル施設事業及び貨物ビル施設事業に関する要求水準並びにⅤ-2.駐車場施設等事業に関する要求水準についても、サービスに関してあらかじめ定める必要最低限の事項を除き、これと同様とする。
A) ビル施設等事業開始日までに運営権者が取得する資産
⮚ ビル施設事業者株式(2.-(7)-B)参照)
B) 駐車場施設等事業開始日までに運営権者が取得する事業
⮚ 駐車場施設等事業(2.-(7)-C)参照)
20 駐車場施設等事業開始日の前日に一般財団法人空港振興・環境整備支援機構が実施している地域との共生に関する業務をいう(ただし、駐車場施設等事業開始日から空港運営事業開始日の前日までの期間に限る。)。
21 運営権者が航空機給油関連事業者に対して土地貸付を行い、同事業者が本空港において航空機給油サービス事業を実施している期間は、運営権者は当該事業を自ら実施する義務を負わない。
22 空港運営事業開始日の前日までに実施する場合は、別途空港用地の使用許可等を受けなければならない。
C) 空港運営事業開始日までに運営権者が取得・承継する権利・資産
① 運営権23
⮚ 空港用地、滑走路、誘導路、エプロン、航空灯火、道路・駐車場舗装、上下水道施設、雨水排水施設、橋梁、消防水利、場周柵、消防車車庫、道路・駐車場照明、電源局舎、電源局舎内機器、電線路等に設定される権利
② 空港用地等の使用権
⮚ 国有財産無償貸付契約に基づく空港用地等の使用権
③ 運営権者譲渡対象資産24
⮚ 事業運営に必要な運営権者譲渡対象資産(消防車両等を含む。)
A) 運営権設定対象施設に係る更新投資等の取扱い
⮚ 運営権者は、運営権設定対象施設について、要求水準を充足する限り、原則として自らの判断で維持管理(更新投資)を行うことができる25。ただし、運営権者が航空法第 43 条に規定する重要な変更26等実施契約に定める一定の維持管理(更新投資)を行おうとするときは、国の事前の承認を得なければならない。また、運営権者は、運営権設定対象施設について、建設(新規投資)及び改修を行うことはできない。
23 運営権の具体的な内容は、関連資料集の運営権設定対象施設リストを参照のこと。運営権設定対象施設リストの内容は平成 29 年度末時点のものであり、3.-(4)-B)に記載のとおり実施契約締結前に国によって更新され、また、実施契約に基づいて空港運営事業開始日まで更新されることとなる。
24 運営権者譲渡対象資産の具体的な内容は、関連資料集の運営権者譲渡対象資産リストを参照のこと。運営権者譲渡対象資産リストの内容は平成 29 年度末時点のものであり、3.-(4)-B)及び 3.-(4).
-I)に記載のとおり、譲渡手続の開始前に、国によって更新される。
25 運営権者が行う運営権設定対象施設に係る拡張投資のうち、実施契約に定める一定の要件(①空港運営事業期間中に回収が困難であって、②国が事業終了時点において当該拡張投資の残存価値が見込まれると判断し、国と運営権者が予め合意した算定方法に従い予算措置された場合等)を満たすものについては、事業期間終了時に国が費用を負担する。
26 運営権設定対象施設についての以下の各号のいずれかの 1 つ以上に該当する変更をいう。
(i) 航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)第 85 条第 1 号ハに定める「滑走路、着陸帯の長さ、幅又は強度の変更」に該当する変更
(ii) 航空法施行規則第 85 条第 1 号ニに定める「誘導路の幅又は強度の変更」に該当する変更
(iii) 航空法施行規則第 85 条第 1 号ホに定める「エプロンの拡張又は強度の変更」及びエプロンの縮小に該当する変更(ここでいう「エプロンの拡張」にはエプロンの増設を含む。)
(iv) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 1 号に定める「灯質、光度又は光柱の範囲の変更」に該当する変更
(v) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 2 号に定める「灯火の配置及び組合せの変更」に該当する変更
(vi) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 3 号に定める「制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)」に該当する変更
(vii) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 4 号に定める「制御装置」の「増設又は電源装置の増設」に該当する変更
⮚ 国は、公益上の理由を検討した上で必要であると判断したときは、運営権設定対象施設について、維持管理(更新投資)を行うことがある。
⮚ 国又は運営権者が維持管理(更新投資)を行った運営権設定対象施設は、国の所有に属し、運営権者が運営等を行うものとする。
B) 非運営権施設に係る更新投資等の取扱い
⮚ 運営権者は、非運営権施設(5.-(1)に定める非運営権施設をいう。)について、要求水準を充足する限り、原則として自らの判断で投資(維持管理(更新投資)に限らない。)を行うことができる27。
A) 計画
⮚ 運営権者は、本事業について、空港運営事業期間全体に係る事業計画(マスタープラン)のほか、5 年ごとの中期計画及び 1 年ごとの単年度計画を作成し、国に提出する。
⮚ 計画においては、安全性及び運営の安定性の確保並びに利便性向上を目的とした投資計画を含めるものとする。
⮚ 運営権者は、提出された計画に従って本事業を実施する。
B) 報告
⮚ 運営権者は、空港運営事業期間中、実施契約に定める報告書等を作成し、国に提出する。
(15) 空港運営事業に関連する国から運営権者への職員の派遣等
運営権者は、希望する場合には、空港運営事業に関連する国職員の派遣を国に求めることができる。派遣する職種、派遣期間等は競争的対話を通じて決定する。この場合において、想定される職種は以下のとおりである。なお、派遣職員に係る人件費については、国の水準を基本とし、運営権者の負担とする。その他の勤務条件等の詳細は、空港運営事業開始予定日前に国職員の任命権者と運営権者との間で締結する取決めにおいて規定する。
⮚ 航空管制運航情報官
⮚ 航空灯火・電気技術官
⮚ 施設運用管理官(xx担当及び機械担当)
⮚ 保安専門職
27 ただし、運営権者が自ら又はビル施設事業者をして、CIQ 施設の再配置や新設を必要とするビル施設の整備を実施する場合、かかる整備については、事前に国の承認を得る必要がある。
運営権者は、次に掲げる対価を支払わなければならない。
① ビル施設事業者株式譲渡予約契約に基づくビル施設事業者株式の取得対価
② 物品譲渡契約に基づく運営権者譲渡対象資産の取得対価
③ 実施契約に基づく運営権の設定に対する対価
このうち、①の対価については、運営権者は、ビル施設事業者株式譲渡予約契約に定められた金額及び方法により直接ビル施設事業者株主に対して支払う。
②の対価については、運営権者は、国に対し、物品譲渡契約に定められた金額及び方法により支払う。
③の対価については、運営権者は、国に対し、実施契約締結後、国が指定した期 日までに一括払いで支払うこととし、0 円を上回る価格での提案のみを受け付ける。国は、実施契約上別途定める場合を除き、運営権者に対する②及び③の対価等の
返還又は減額は行わない。また、運営権者は、対価の追加的支払請求を受けることはない。
3.本公募に関する事項
A) 応募者の構成
① 応募者は、2.-(10)に掲げる業務を実施する予定の単体企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「コンソーシアム」という。)とする28。
② 応募者は、応募企業、コンソーシアムを構成する企業(以下「コンソーシアム構成員」という。)の名称及び本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。
③ コンソーシアムにあっては、コンソーシアム構成員から代表となる企業
(以下「代表企業」という。)を定めるとともに、コンソーシアム構成員は様式集及び記載要領に定める委任状を提出し、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
④ 応募企業又はコンソーシアム構成員は、運営権者に出資して本議決権株式
(4. -(4)- B)に定める本議決権株式をいう。以下同じ。)すべての割当てを受けるものとする。なお、応募者が、間接的な SPC 株式の保有等を希望するときは、3.-(4)- D)の手続に従うこととする。
第一次審査を通過した応募企業及びコンソーシアムが第二次審査書類の提出までにコンソーシアム構成員を追加する場合には、当該追加は、下記の(ⅰ)及び(ⅱ)のいずれも満たす場合に限り行えるものとする。
(i) 第一次審査提出時の応募企業又は第一次審査書類においてコンソーシアムが指定した主要コンソーシアム構成員が合計して運営権者の議決権株式の過半の割当てを受ける範囲内であること。
(ii) 追加されたコンソーシアム構成員の本議決権株式数が、応募企業又は主要コンソーシアム構成員のうち最大の割当てを受ける構成員の本議決権株式数を超えないこと。
⑤ 第一次審査書類の提出以降、応募企業、代表企業及びコンソーシアム構成員の脱落は原則として認めない。第一次審査書類の提出以降におけるコンソーシアム構成員の追加は、第二次審査書類の提出前であって、かつコンソーシアム構成員として追加される者が、3. -(1)- B)の全ての要件を満たすとともに、当該コンソーシアム構成員の追加が 3. -(1)-A)-④に記
28 なお、企業には投資事業有限責任組合及びこれに類似する仕組みを含む。
載の条件を満たす場合に限り、認めるものとする。その他、コンソーシアム構成員を変更(脱落を含む。以下、本項において同じ。)せざるを得ない事情が生じた場合は、国と協議するものとし、国がその事情を検討の上、変更を認めた場合に限り、変更することができる。また、応募企業若しくはコンソーシアム構成員が 3.-(1)-B)及び C)の参加資格要件を満たさなくなった場合、又は応募企業若しくはコンソーシアム構成員を支配している者が変更された場合(応募企業若しくはコンソーシアム構成員が新たに第三者に支配された場合を含む。)は、国に速やかに通知しなければならない。
⑥ 第一次審査書類の提出以降、応募企業又はコンソーシアム構成員のいずれかが、同時に他の応募企業又はコンソーシアム構成員となることは認めない。
B) 応募企業、コンソーシアム構成員に共通の参加資格29
① 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
② PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続の開始の申立て
がなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者であること。
④ 第二次審査書類の提出期限の日から優先交渉権者の選定の時までの期間に、国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和 59 年空経第 386 号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑤ 国が令和元年度に広島空港特定運営事業等に関する総合アドバイザー業務等の請負を委託した、PwC アドバイザリー合同会社(同協力事務所として PwC あらた有限責任監査法人、PwC 税理士法人、PwC 弁護士法人、アンダーソン・xx・xx法律事務所、株式会社xxピー・エム・コンサルタンツ及び株式会社東光コンサルタンツ)又はこれらの者と資本面若し
29 外国法人においては、本項①、②及び③について、その適用法令において同等の要件を満たしていると国が確認できることが必要である。
くは人事面等において一定の関連のある者30でないこと。
⑥ 公募アドバイザー又はこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者でないこと。
⑦ 審査委員会(3.-(2)-B)に規定する審査委員会をいう。以下同じ。)の委員が属する企業又は当該企業と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者でないこと。
⑧ 審査委員会の委員が属する法人(企業を除く。また、日本国においては、国家行政組織法(昭和 23 年法律第 120 号)第 3 条第 2 項に規定する国の
行政機関及び内閣府とする。)、当該法人が総株主の議決権の 100 分の 1 以上の議決権を有する企業又はその企業と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者31でないこと。ただし、金融商品取引法(昭和 23 年
法律第 25 号)第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所に株式が上場されている株式会社はこの限りでない。
⑨ 上記⑤から⑧までに定める者を本事業の選定に関連するアドバイザーに起用していないこと。
⑩ 募集要項公表後、様式集及び記載要領に定めるところにより、関心表明書を作成し、提出する時点以降において、公募に関与する役員(常勤・非常勤を問わない。)がビル施設事業者及び駐車場施設等事業者の役員(常勤・非常勤を問わない。)を兼任していないこと。
⑪ 上記⑩に違反しない形式により役職員がビル施設事業者及び駐車場施設等事業者の役員を兼任している企業が応募する場合には、当該役職員及びその所属部署と応募を検討する部署との間で情報遮断措置を構築している旨、公募のxx性・透明性を阻害する行為をしない旨、これらに違反した場合には当該企業(当該企業が応募企業である場合)又は当該企業の属するコンソーシアム(当該企業が当該コンソーシアムのコンソーシアム構成員である場合)が失格となることを理解している旨等を記載した誓約書
30 「資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者」とは、会社法第 2 条第 3 号又は第 4 号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。以下同じ。31 たとえば、国土交通省の職員が審査委員会の委員となったときは、国土交通省が株式を保有する非上場株式会社等が本号に該当することになる。
31 たとえば、国土交通省の職員が審査委員会の委員となったときは、国土交通省が株式を保有する非上場株式会社等が本号に該当することになる。
を、第一次審査書類提出時に、当該企業の名義(当該企業が応募企業である場合)において、又は当該企業の属するコンソーシアムの代表企業及び当該企業の連名(当該企業が当該コンソーシアムのコンソーシアム構成員である場合)で、国に対して提出していること。
⑫ 運営権者は、航空法第 2 条第 19 項及び第 20 項に規定する国際航空運送 事業及び国内定期航空運送事業を営む者、その親会社及びそれらの子会社、並びにそれらの関連会社とその子会社(以下「航空運送事業者等」と総称 する。)の子会社又は関連会社になってはならない。
また、運営権者は、(i)航空運送事業者等及び(ii)航空運送事業者等が合計で議決権を行使することができる株式の 3 分の 1 超を保有する会社から、
合計で本議決権株式の 3 分の 1 超を保有される会社となってはならない。
C) 応募企業又は代表企業に求められる要件
応募企業若しくは代表企業、又は、応募企業若しくは代表企業と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者が次の①から③のいずれかに該当すること。ただし、事業経験は日本国内における事業に限らないものとする。なお、応募企業、コンソーシアム構成員の親会社又は株主等持分権者の実績は評価の対象外である。
① 平成 21 年以降に商業施設又は公共施設の運営32実績を有していること。
② 平成 21 年以降に旅客施設又は貨物取扱施設の運営33実績を有していること。
③ 平成 21 年以降に①又は②の施設に関する営業用不動産管理事業の実績を有していること。
A) スケジュール
国は、以下のスケジュールに沿い、優先交渉権者を選定する予定である。
32 建設運営、買収運営、公共施設等運営事業(PFI 法第 2 条第 6 項に規定するものをいう。以下同じ。)を含む。
33 建設運営、買収運営、公共施設等運営事業を含む。
スケジュール(予定) | 内容 |
令和元年 7 月 8 日 令和元年 7 月 23 日~7 月 24 日 令和元年 8 月 20 日~8 月 21 日 令和元年 9 月 5 日 令和元年 9 月 27 日 令和元年 10 月頃 令和元年 11 月頃~令和 2 年 3 月頃 令和 2 年 4 月頃 令和 2 年 6 月頃 令和 2 年 6 月頃 令和 2 年 8 月頃 令和 2 年 8 月頃 令和 2 年 10 月頃 令和 2 年 10 月頃 令和 3 年 3 月頃 令和 3 年 4 月 1 日 | ⮚ 募集要項等に関する説明会 ⮚ 募集要項等に関する質問受付期間 (第 1 回) ⮚ 募集要項等に関する質問受付期間 (第 2 回) ⮚ 募集要項等に関する質問の回答公表 ⮚ 第一次審査書類の提出期限 ⮚ 第一次審査結果の通知 ⮚ 競争的対話の実施期間 ⮚ 第二次審査書類の提出期限 ⮚ 優先交渉権者の選定 ⮚ 基本協定の締結 ⮚ 運営権設定日 ⮚ 実施契約の締結 ⮚ ビル施設等事業開始予定日 ⮚ 駐車場施設等事業開始予定日 ⮚ 物品譲渡契約の締結 ⮚ 空港運営事業開始予定日 |
B) 審査委員会の設置
国は、第二次審査に参加する応募者(以下「第二次審査参加者」という。)の選定(第一次審査)及び優先交渉権者等の選定(第二次審査)に当たり、PFI法第 11 条に規定する客観的な評価を行うために、令和元年 6 月 21 日、有識者等により構成される広島空港優先交渉権者選定に係る審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置した。
C) 審査委員会事務局
審査委員会の事務局(3.-(3).-D)に定める審査委員会事務局をいう。以下、
「審査委員会事務局」という。)は、国の担当部局(2.-(2)に定める担当部局をいう。以下同じ。)が担当し、公募アドバイザーがこれを補助する。
D) 募集要項等に関する説明会の開催
国は、募集要項等に関する説明会(以下「説明会」という。)を、以下のとおり、開催する。
開催日時:令和元年 7 月 8 日(月)10:30~
開催場所:xxxxxx区霞が関 2 丁目 1 番 3 号
中央合同庁舎 3 号館 10 階共用会議室 A
申込方法:説明会への参加を希望する場合は、受付期限までに様式集及び記載要領に定める参加申込書を公募アドバイザーへ電子メールにて送信の上、説明会会場において原本を提出すること。なお、会場での申込みは受け付けない。
受付期限:令和元年 7 月 5 日(金)13:00 まで(必着)
留意事項:説明会に参加する者は、募集要項等を持参することとする。また、写真撮影、ビデオカメラの使用は控えること。
E) 募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表
① 質問の受付
国は、募集要項等に記載の内容についての質問を受け付ける。
受付期間:第 1 回 令和元年 7 月 23 日(火)10:00 より 7 月 24 日(水)15:00まで(必着)
第 2 回 令和元年 8 月 20 日(火)10:00 より 8 月 21 日(水)15:00まで(必着)
提出方法:募集要項等に関する質問の内容を簡潔にまとめ、様式集及び記載要領に定める質問書に記入し、公募アドバイザーへ電子メールにより送信すること。
また、質問を公表された場合に提出者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある内容(特殊な技術やノウハウ等)が含まれる場合は、その旨を明らかにすること。
質問書は、Microsoft Excel により作成することとし、提出者の名称並びにその部署、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを必ず記載すること。
なお、電子メール以外での質問には一切応じない。
② 回答の公表
国は、質問者が提出時に明らかにした質問者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、募集要項等に関する質問のうち国が必要と判断したもの及びその回答を、回答公表予定日までに、国のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
なお、xxを期すため、質問を提出した者への直接回答は行わない。
回答公表予定日(最終):令和元年 9 月 5 日(木)
なお、受け付けた質問については、当該日を待つことなく段階的に公表することを予定している。
F) 守秘義務対象の開示資料の貸与
① 誓約書等の提出
「関心表明書兼守秘義務対象開示資料貸与申込書」「守秘義務の遵守に関する誓約書」「報告書開示に係る同意書」及び「法務調査報告書の開示について」の提出を条件とする開示資料(以下「守秘義務対象開示資料」という。)の貸与を希望する者は、貸与を受けるため、上記各書面を提出しなければならない。
受付期間:令和元年 9 月 13 日(金)15:00 まで(必着)
提出方法:様式集及び記載要領に従って作成し、公募アドバイザーに対し、事 前にMicrosoft Word ファイル形式(様式集及び記載要領において、 Microsoft Excel データに記入することとされているものについて は、Microsoft Excel ファイル形式)で電子メールにより送信した上 で、その原本を速やかに公募アドバイザーへ郵送等することとする。
貸与方法:守秘義務対象開示資料については、主としてバーチャルデータルーム(以下「VDR」という。)による貸与を想定しており、「関心表明書兼守秘義務対象開示資料貸与申込書」「守秘義務の遵守に関する誓約書」「報告書開示に係る同意書」及び「法務調査報告書の開示について」の原本を公募アドバイザーが受領後、速やかに、公募アドバイザーより VDR へのアクセス方法等を通知することとする。
第三者への開示方法:様式集及び記載要領に定める方法に従うこととする。
なお、守秘義務の遵守に関する誓約書の内容には、第一次審査又は第二次審査で開示される資料の守秘義務を含むものとする。
② 貸与資料の破棄
守秘義務対象開示資料の貸与を受けた者は、その印刷物等(守秘義務対象開示資料の印刷物、複写物、複製及びハードディスク等の記録媒体への記録を含むがこれに限らない。)の使用を終えた時点で責任を持って破棄し、様式集及び記載要領に従って記入した破棄義務の遵守に関する報告書を守秘義務の遵守に関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。
なお、法令等又は司法機関若しくは行政機関の判決、決定、命令等により
守秘義務対象開示資料の情報を保持することが義務付けられている等の理由で守秘義務対象開示資料の印刷物等を使用終了時点において破棄することができない場合には、様式集及び記載要領に従って記入した破棄義務の延期に関する誓約書を守秘義務の遵守に関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。また、この場合、上記の守秘義務対象開示資料の印刷物等の情報保持義務等がその後終了した場合には、当該保持義務の終了時点で当該印刷物等を破棄し、破棄完了後、破棄義務の遵守に関する報告書を守秘義務の遵守に関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。
G) 第一次審査における開示資料
募集要項等の公表から、第一次審査書類の提出までの間に開示する資料は、以下のとおりとし、「関心表明書兼守秘義務対象開示資料貸与申込書」「守秘義務の遵守に関する誓約書」「報告書開示に係る同意書」及び「法務調査報告書の開示について」の提出後に貸与するものとする。
① 基本協定書(案)
② 実施契約書(案)
③ 国有財産無償貸付契約書(案)
④ 物品譲渡契約書(案)
⑤ 要求水準書(案)(広島空港保安管理規程(セキュリティ編)に関する要求水準及び航空保安対策の費用分担に関する要求水準を除く。)
⑥ 関連資料集
(i) 運営権設定対象施設に関する資料
(ii) 運営権者譲渡対象資産に関する資料
(iii) 広島空港特定運営事業等に関する許認可・協定等整理表
(iv) 業務に関連する IT システムリスト
(v) 業務分担表
(vi) 株式譲渡予約契約に関する資料
(vii) 事業譲渡予約契約に関する資料
(viii) 国により実施される工事リスト
(ix) その他関連資料
⑦ 参考資料集
(i) 広島空港グリッドマップ
(ii) 運営権設定対象施設リストに関する資料
(iii) インフォメーションパッケージ
(iv) 空港用地外にある運営権設定対象施設の位置情報
(v) 既存使用許可対象土地の位置情報
(vi) 構内営業者一覧
(vii) 構内営業台帳
(viii) 空港保安管理規程(セイフティ編)の主な参照規程等
(ix) ビル施設等事業に関する資料
(x) その他参考資料
H) 第一次審査
① 第一次審査書類の受付
第一次審査に参加する応募者(以下「第一次審査参加者」という。)は、様式集及び記載要領に定めるところにより、参加表明書及び第一次審査書類を作成し、提出する。
なお、複数の第一次審査参加者から第一次審査書類の提出がなかった場合、国は特定事業の選定を取り消すことがある。
提出期限:令和元年 9 月 27 日(金)15:00 まで(必着)
提出方法:参加表明書及び第一次審査書類は、担当部局との間で事前に提出日時及び提出方法を調整した上で、担当部局に対し、提出期限までに持参又は郵送等することとする。
② 第一次審査の方法
第一次審査では、3.-(1)の参加資格要件の充足が確認された第一次審査参加者の第一次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会における審査では、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査を行う。
審査委員会は、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、応募者による第一次審査書類のみに基づく審査委員会に対する口頭での概要説明を通じて審査を行うものとし、現地調査や関係者へのヒアリング等は予定していない。国は、これを受けて第二次審査参加者を 3 者まで選定する。
③ 第一次審査結果の通知
国は、第一次審査の結果を、第一次審査参加者に対して通知する。
I) 第二次審査における開示資料等
国は、第一次審査終了後、第二次審査参加者に対して、第一次審査における開示資料の更新情報その他の追加資料を、VDR 等を通じて開示する予定である。また、国は、第二次審査参加者に対して、現地調査、関係者へのヒアリング等 を実施する機会を与える予定である。なお、詳細は第二次審査参加者に対して別
途通知する。
J) 重要保秘資料の貸与
① 重要保秘資料の取扱いに関する誓約書の提出
国は、第二次審査参加者に対して、重要保秘資料を、主に VDR 等を通じて貸与する予定である。
「重要保秘資料の取扱いに関する誓約書」の提出を条件とする重要保秘資料の貸与を希望する者は、貸与を受けるため、「重要保秘資料貸与申込書」及び「重要保秘資料の取扱いに関する誓約書」を提出しなければならない。
② 貸与資料の管理及び破棄
重要保秘資料の開示先である、応募企業又は代表企業及びコンソーシアム構成員並びに応募アドバイザー(以下総称して「重秘被開示者」という。)は、重要保秘資料の取扱いに関する誓約書に基づき、重要保秘資料を管理しなければならない。
重秘被開示者は、破棄期限として国が指定した日又は提出期限までに第二次審査書類を提出しないことが明らかになった日のいずれか早い日までに責任を持って同資料を破棄し、様式集及び記載要領に従って記入した重要保秘資料の破棄義務の遵守に関する報告書を重要保秘資料の取扱いに関する誓約書の定めに従って公募アドバイザーに郵送等することとする。
K) 補足資料の公表等
国は、募集要項等を補足するための資料(以下「補足資料」という。)を公表又は貸与することができる。ただし、国の補足資料の公表又は貸与は国が別途指定する期日までに行い、当該期日以降新たな補足資料の公表及び貸与は行わないものとする。
補足資料を公表する場合は、国土交通省航空局のホームページにて行い、守秘 義務の遵守に関する誓約書提出者(第一次審査終了後は第二次審査参加者とする。)に対してのみ貸与する場合は、VDR 等により行うものとする。
L) 競争的対話等の実施
国は、第一次審査終了後、第二次審査書類の提出までの間に、第二次審査参加者と競争的対話等を行い、その結果を踏まえ、実施契約、要求水準等の調整を行う。
競争的対話等は、以下の順番で行われる。
① 国による第二次審査参加者への説明会の実施
② 第二次審査参加者と国、関係地方公共団体及び関係事業者との間での意見交換の場の設定(第二次審査参加者ごとに複数回を予定)
③ 国による実施契約書(案)、要求水準書(案)等の調整
M) 第二次審査
① 第二次審査書類の受付
第二次審査参加者は、様式集及び記載要領に定めるところにより、第二次審査書類を作成し、提出する。なお、xは、第二次審査書類の提出前に追加の質問を受け付けることがある。
また、1 者以上の第二次審査参加者から第二次審査書類の提出がなかった場合、国は特定事業の選定を取り消す。
提出期限:国が別途指定する期日まで(必着)
提出方法:第二次審査書類は、担当部局との間で事前に提出日時及び提出方法を調整した上で、担当部局に対し、提出期限までに持参又は郵送等することとする。
② 第二次審査の方法
第二次審査書類提出後、第二次審査参加者が審査委員会に対してその提案に係るプレゼンテーションを行う機会を設けることを予定している。
第二次審査では、要求水準の充足が確認された第二次審査参加者の第二次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会は、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行う。
③ 優先交渉権者等の選定
国は、審査委員会の審査を受け、第二次審査参加者の順位を決定し、財務大臣その他関係行政機関の長と協議の上で、第一位の者を優先交渉権者、第二位の者を次点交渉権者として選定する。
④ 第二次審査結果の通知
国は、第二次審査の結果を、第二次審査参加者に対して通知する。
N) 審査結果の公表
国は、審査の結果(第一次審査の結果を含む。)及び審査の評価の過程(審査委員会における議事録を含む34。)について、優先交渉権者の選定後速やかに国土交
34 但し、公表することにより、民間事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項(民間事業者のプレゼンテーション部分、固有名詞、費用などの具体的な数字、民間事業者固有のアイデア等)及び審査委員の氏名を特定しうる情報を除く。
通省航空局のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
A) 優先交渉権者の選定に係る基本的な考え方
本事業の優先交渉権者の選定は、競争性のある随意契約の一類型である公募型プロポーザル方式による。
B) 審査委員会による意見の聴取
国は、第一次審査及び第二次審査に当たり、審査委員会から優先交渉権者選定基準及び評価内容等についての意見を聞くこととする。
審査委員会の委員は以下のとおりである。なお、審査委員会は非公開とする。
(委員長) | |
xx xxx | 日本大学経済学部教授 |
(委員) | |
xx xx | 明治大学商学部専任講師 |
xx xx | 島根県立大学総合政策学部准教授 |
xx x | xx国際空港株式会社上席執行役員 |
xxx xx | xxxx法律事務所・外国法共同事業 弁護士 |
xx xx | 東洋大学国際観光学部教授 |
広島県副知事 | |
国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課長 |
C) 審査の方法
① 第一次審査
第一次審査では、参加資格要件の充足が確認された第一次審査参加者の第一次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会における審査では、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査を行う。
審査委員会は、優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、応募者による第一次審査書類のみに基づく審査委員会に対する口頭での概要説明を通じて審査を行うものとし、現地調査や関係者へのヒアリング等は予定していない。
国は、これを受けて第二次審査参加者を 3 者まで選定する。
② 第二次審査
第二次審査では、要求水準の充足が確認された第二次審査参加者の第二次審査書類について、審査委員会における審査を行う。審査委員会は、優先交
渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行う。
国は、審査委員会の審査を受け、第二次審査参加者の順位を決定し、財務大臣その他関係行政機関の長と協議の上で、第一位の者を優先交渉権者、第二位の者を次点交渉権者として選定する。
D) 審査委員会事務局
審査委員会の事務局は、担当部局が担当し、公募アドバイザーが補助する。
A) 基本協定の締結
優先交渉権者は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)に基づいて、国と速やかに基本協定(以下「基本協定」という。)を締結しなければならない。
優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に実施契約の締結に至らないことが明らかとなった場合には、国は第二次審査で決定された順位に従って、次点交渉権者を優先交渉権者として、あらためて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。なお、国は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)の修正には、原則として応じない。
B) 関連資料集及び参考資料集の更新
国は、優先交渉権者の選定後実施契約締結までの間に、関連資料集及び参考資料集の内容を令和元年度の空港運営を踏まえたものに更新し、優先交渉権者に提示する。
C) 提案概要書の公表
優先交渉権者は、第二次審査における提案審査書類の概要について、基本協定の締結後速やかに、応募企業又は代表企業のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
D) SPC の設立
優先交渉権者は、基本協定の締結後、SPC として、会社法(平成 17 年法律第
86 号)に規定する株式会社を速やかに設立しなければならない。
なお、優先交渉権者が、間接的な SPC 株式の保有等を希望するときは、第一次審査書類において優先交渉権者と SPC との間の資本関係を具体的に提案することとし、第一次審査を通過後に、競争的対話を通じて国と協議した上で、国が
認める形態で SPC を設立することができる35。
E) 優先交渉権者による運営準備行為
優先交渉権者は、SPC の設立や実施契約の締結準備と並行して、運営開始に向けた準備行為として、国、ビル施設事業者及び駐車場施設等事業者が協力する範囲で現地調査を実施することができる。
F) 運営権の設定及び実施契約の締結
国は、財務大臣と協議をした上で、SPC の設立後速やかに、SPC に対して運営権設定書を交付して運営権を設定する。また、運営権者は、法令に従って運営権の設定登録を行う。国と運営権者は、競争的対話に基づいて修正された実施契約書(案)の内容に従い、運営権の設定後速やかに実施契約を締結する。なお、国は、競争的対話に基づいて修正された実施契約書(案)の修正には、原則として応じない。
また、国は、実施契約の締結後、空港運営事業開始日までに以下の手続を含む実施契約に定める条件を充足する。
① 運営権者との間の運営権者譲渡対象資産に係る物品譲渡契約の締結
② 運営権者との間の空港用地等に係る国有財産無償貸付契約の締結
なお、国は、PFI 法第 19 条第 3 項及び第 22 条第 2 項の定める事項を国土交通省航空局ホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
G) 株式譲受の実施及びビル施設事業の開始
運営権者は、(2.-(7)-B)の譲渡方法に従って、ビル施設事業者株式を取得し、ビル施設事業を開始する。
H) 駐車場施設等事業譲受の実施及び駐車場施設等事業の開始
運営権者は、(2.-(7)-C)の譲渡方法に従って、駐車場施設等事業を取得し、駐車場施設等事業を開始する。
I) 運営権者譲渡対象資産の譲受
運営権者は、空港運営事業開始日に運営権者譲渡対象資産を譲り受ける。
譲渡手続は、国が予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 79 条の規定に基づいて作成した予定価格に対し、運営権者が見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合、国と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の定
35 なお、間接的な SPC 株式の保有等には投資事業有限責任組合及びこれに類似する仕組みを含む。
めに従って国が指定する期日までに一括払いで対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得する。
関連資料集の運営権者譲渡対象資産リストは、3.-(4)-B)に記載のとおり国によって更新されたものを、国は譲渡手続の開始前までに更新し、運営権者に提示するものとする。
J) 空港運営事業の開始
運営権者は、実施契約に定める空港運営事業開始日に、空港運営事業を開始する。開始に当たっては、運営権者が業務の引継を完了し、運営権対価を国に対して払い込み、運営権者譲渡対象資産を譲り受ける等の、実施契約上の義務を履行していることを前提条件とする。なお、国は、運営権者による業務の引継ぎに対して必要かつ可能な範囲で協力する予定である(ただし、運営権者による引継ぎが完了しない場合であっても責任は負わない。)。
A) 契約保証金
本契約に係る契約保証金は免除する。
B) 応募の前提
① 募集要項等の承諾
応募者は、募集要項等に記載の条件を十分に理解し、これに承諾して応募すること。応募者は、募集要項等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。
② 費用負担等
本公募におけるすべての手続のうち、応募者として実施する行為に関しては、応募者自らの責任と費用負担によりこれを行う。
③ 書面主義
本公募に関して国に対して行うすべての意思表示は、募集要項等に別段の定めのない限り、書面によるものとし、使用する言語は日本語とする。応募者が日本国外の企業から構成される場合、日本語と英語の併記を認めるが、その内容が異なるときは日本語の記述が優先される。また、参加資格に係る資料の付属資料として応募者から提供される印刷物については外国語のものも認められるが、その場合、関連部分について日本語による正確な翻訳を添付するものとする。
④ 通貨及び単位
提案書類、質問・回答、審査等において使用する通貨及び単位は、日本円及び計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める単位とする。
C) 応募者の提出する提案書類
応募者は、様式集及び記載要領に従い提案書類を作成する。
D) 提案書類の取扱い
提案書類の取扱いは以下のとおりとする。
① 著作権
提案書類の著作権は、当該提案書類を提出した者に帰属する。なお、本事業の公表その他国が必要と認めるときは、国は提案書類の全部又は一部(プレゼンテーションにおける配布資料及び映像等を含む。)を無償で使用できるものとする。
なお、提案書類は返却しない。
② 特許xx
国は、提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている維持管理方法等を使用した結果生じる責任を負わない。
③ 提案書類の公開について
国は、必要に応じて、提案書類の一部(プレゼンテーションにおける配布資料及び映像等を含む。)を公開する場合がある。
なお、提案書類を公表された場合に提出者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのある内容(特殊な技術やノウハウ等)が含まれる場合は、その旨を明らかにすること。
④ 提案内容の矛盾について
提示図面あるいはイメージ図等と、文書による記載内容に矛盾がある場合には、文書による記載内容が優先するものとする。
⑤ 提案内容の履行義務について
優先交渉権者が、各審査段階において国に提示した提案については、運営権者がこれを履行する義務を負う。なお、プレゼンテーションを実施した場合には、プレゼンテーション時の提案内容に係る質問及びその回答についても同様に取り扱う。
E) 国からの提示資料の取扱い
国が提供する資料は、本公募に係る検討以外の目的で使用することはできない。
F) 応募の無効
次のいずれかに該当する場合は応募を無効とする。
① 「3.-(1) 応募者の参加資格要件」を満たさない者が応募したとき
② 提案書類が不足しているとき
③ 提案書類が様式集及び記載要領に従い記載されていないとき
④ 提案書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき
⑤ 国の許可なく、本事業の選定に関し、国土交通省大阪航空局広島空港事務所、ビル施設事業者及びその子会社、一般財団法人空港振興・環境整備支援機構、広島県、xx市及び東広島市の役員又は職員に接触したとき
⑥ 本事業の選定に関し、審査委員会の委員又は審査委員会の委員が属する法人に働きかけをしたとき
⑦ 応募手続において不正な行為があったとき
⑧ 提案書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき
⑨ 提案書類に虚偽の内容が記載されているとき
⑩ 2 通以上の提案書類を提出したとき
⑪ その他募集要項等に定める条件に違反したとき
4.民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
以下に、空港運営事業特有の条件のうち、主なものを記載している。応募者は、当該内容を了承した上で、参加表明書を提出するものとする。
また、これら条件に関し運営権者に課される具体的な権利及び義務等については、実施契約書(案)、要求水準書(案)、関連資料集等において明らかにしている。
A) 契約等の承継
国が空港基本施設、空港航空保安施設、及び空港用地等の運営等を実施する上で締結している契約等のうち、国が指定するものについては、空港運営事業開始日以降、運営権者に引き継がれるものとする。
B) 土地等の貸付義務
国が空港用地内において第三者に使用を許可している土地等のうち、国が指定するものについては、空港運営事業開始日以降、国が指定する条件にて貸し付ける義務を負う。
また、空港運営事業開始前に、国が構造物(xx・橋脚等)及び電柱等を設置させる目的で使用許可を行っているものについては、空港運営事業開始日以降、運営権者はそれぞれの使用許可の相手先の用途を充足するよう土地等を使用させるものとする。
C) 空港運営事業開始後に国が実施することを予定している工事
国は、「空港土木施設の設置基準」の平成 25 年 4 月改正によって滑走路端安全区域(以下「RESA」という。)の拡張が必要となったことに伴って、今後、RESA対策工事を行う予定である。運営権者は、当該工事が完了するまでの間、該当する RESA について、要求水準に別途定められたものを除き、維持管理の義務を負わないものとする。
当該工事は国が実施し36、運営権者は、既存施設の維持管理を行うとともに、当該工事が円滑に行われるよう最大限協力するものとする。なお、当該工事によって増加した施設・空港用地は、運営権設定対象施設として運営権者に維持管理の責任が生じるものとする。
D) 関係地方公共団体との連携
関係地方公共団体は、広島空港の利便性向上や、中四国地域の拠点空港として
36 この場合、空港法の規定に基づき、国と関係地方公共団体が費用負担する。
の発展に向けて、民間とパートナーシップを構築し連携を図ることを希望している。
運営権者と関係地方公共団体の双方が希望することを前提に、現在、パートナーシップ協定の締結等の方法で連携することを検討している。当該連携案は、公募における条件ではなく、優先交渉権者決定後に、官民連携の方策として関係地方公共団体と協議するものである。
国と運営権者において適切な役割分担及びリスク分担を定める。運営権者は、本事業において、その自主性と創意工夫が発揮されるように、着陸料等その他利用料金の設定及び収受が原則として自由とされていることに鑑み、本事業に係るリスク
(空港需要の変動リスクを含む。)は、実施契約等に特段の定めのない限り、運営権者が負うものとする。例外的に国がリスクを負担することがある場合の詳細については実施契約書(案)を参照のこと。
運営権者が実施契約等に定められた業務を適正かつ確実に履行し、要求水準を達 成しているか否かを確認するとともに、運営権者の財務状況を把握するために、運 営権者によるセルフモニタリングに加え、国によるモニタリングを行う予定である。
要求水準が達成されていないことが判明した場合、国は、運営権者に対して改善措置等を求めることができる。
なお、モニタリングの具体的な方法等については、実施契約書(案)を参照のこと。
A) 運営権の処分
運営権者は、国の書面による事前の承諾を得ることなく、運営権、実施契約上の地位及び本事業について国との間で締結した一切の契約上の地位、並びに、これらの契約に基づく権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。ただし、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく国の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を譲渡することができる。なお、国は、当該許可をしようとするときは、財務大臣その他関係行政機関の長に協議してこれを行う。
国は、運営権の譲渡を許可する場合は、少なくとも以下を含む条件を付す。
① 譲受人が、本事業における運営権者の実施契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、国に対して承諾書を提出すること
② 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約
上の地位の譲渡を受けること
③ 譲受人の株主が、国に対して基本協定に定める株主誓約書(以下「株主誓約書」という。)を提出すること
また、運営権者及びビル施設事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、国は合理的な理由なくこれを拒否しない。ただし、国と金融機関等との間で、実施契約等に規定する事項を定めた協定書が締結されることを条件とする。
B) 運営権者の株式の新規発行及び処分
運営権者は、本議決権株式及び運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(以下「本完全無議決権株式」という。)のみを発行することができる。
資金調達の機動性及び柔軟性を確保するため、運営権者が発行する本完全無議決権株式については、その新規発行又は譲渡、質権設定その他の担保設定(以下
「処分」と総称する。)について、国は原則として関与しないものとする。他方、運営権者が発行する本議決権株式については、本空港が担うべき安全保障、危機管理等公共インフラとしての役割を担保する観点から、その新規発行及び処分について、一定の制限を課すものとする。
詳細については、実施契約書(案)及び基本協定書(案)を参照のこと。
5.公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
本事業の対象となる施設は、以下のとおりである。また、以下のうち、③、④、⑥及び⑨の施設を「非運営権施設」といい、それ以外の施設を「運営権設定対象施設」という。
① 空港基本施設(滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン等)
② 空港航空保安施設(航空灯火施設)
③ 旅客ビル施設(航空旅客取扱施設、事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設及び休憩施設、送迎施設、見学施設等)37
④ 貨物ビル施設(航空貨物取扱施設等)38
⑤ 道路
⑥ 駐車場施設
⑦ 空港用地
⑧ 上記各施設に附帯する施設(土木施設、建築物(消防車車庫を含む。)、機械施設、電気施設(電源局舎を含む。)等)
⑨ ①から⑧まで以外に運営権者又は運営権者子会社等が所有する施設
A) 所在地等
航空法第 55 条の 2 第 3 項において準用する同法第 46 条に基づき告示された空港用地の所在地等は、以下のとおりである。
所在地: 広島県xx市xx町
本事業の対象となる敷地面積: 約 198ha
B) 空港用地等の貸付について
空港用地等は国有財産法第 2 条及び附則第 4 条に規定する国有財産であり、財
産の分類としては同法第 3 条第 2 項に規定する行政財産にあたる。国は、本事業において運営権者が空港用地等の一部を第三者等に貸し付ける場合があることに鑑み、運営権者に対して、国有財産無償貸付契約書(案)に記載される条件で、空港運営事業期間中は空港用地等を使用できるようにする。ただし、現時点において、空港用地等には国が使用している僅少の面積の広島県の県xxが含まれるが、広島県より使用権原は取得している。
なお、国は、ビル施設事業者に対する旅客ビル施設及び貨物ビル施設の用地に
37 旅客ビル施設内の CIQ 施設については区分所有の対象である。
38 募集要項公表時点では、貨物ビル施設に CIQ 施設は存在しない。
ついての使用許可を、ビル施設事業開始日から空港運営事業開始日の前日までの期間中、及び運営権者に対する駐車場施設の用地についての使用許可を駐車場施設等事業開始日から空港運営事業開始日の前日までの期間中、継続させるようにする。
C) 空港用地外で実施する事業
運営権者は、空港用地外においても本事業に含まれる 2.-(10)-A)から D)までに掲げる業務を実施することが求められる。
運営権者は、自ら又は運営権者子会社等をして、国と事前に協議の上、国の承認を得た場合を除き、2.–(10)-E)に掲げる業務を空港用地外で行うことはできない。
詳細については実施契約書(案)を参照のこと。
6.事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、実施契約を終了するものとす る。この場合、運営権者は、実施契約の定めるところにより、国又は国の指定する 第三者に対する引継ぎが完了するまでの間、引継ぎに協力する義務を負うものとし、運営権者の資産等については、2.-(7)- F)-②と同様の取扱いとする。なお、個別 の契約終了事由における具体的な損害等の分担内容の詳細については実施契約書
(案)を参照のこと。
国は、本事業の安定的な継続を図るために、必要と認めた場合には、一定の事項について、運営権者に融資を行う金融機関又は融資団と協議を行い、当該金融機関又は融資団と直接協定を締結することがある。
7.その他
国は、本事業を実施することが適当でないと判断した場合は、公募開始後であっても、優先交渉権者を選定せず、本公募を取り消すとともに、空港運営事業に係る特定事業の選定を取り消す。
この場合、国は、その旨を国土交通省航空局のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
本事業に関する情報提供は、以下のホームページを通じて適宜行う。国土交通省航空局のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/)
別紙 1.PFI 法における用語との整理
運営等
(着陸料等の収受等)
(滑走路、誘導路、エプロンの点検等)
(空港警備、消防、鳥類駆除、除雪等)
(滑走路等の局部的破損等の原状回復等)
(滑走路等の舗装打替え、航空灯火の更新等)
(滑走路等の耐震性xxx)
(滑走路・誘導路延長、エプロン増設等)
(滑走路の新設並びにそれに伴う着陸帯、 (滑走路等を全面除却し再整備)
誘導路及びエプロンの新設並びに飛行場灯火、制御装置及び電源設備の新設)
整備
投資
改修
建設
【新規投資】
運営
維持管理
【更新投資】
PFI 法並びに公共施設等運営権及び公共施設等運営事業等に関するガイドライン(以下
「運営権GL」という。)に基づく用語の定義
⮚ 運営等:運営及び維持管理をいう。(PFI 法第 2 条第 6 項)
⮚ 維持管理:新設又は施設等を全面除却し再整備するものを除く資本的支出又は修繕(いわゆる増築や大規模修繕も含む)をいう。(運営権 GL)
⮚ 建設:新たな施設を作り出すこと(新設工事)をいう。(運営権 GL)
⮚ 改修:施設等を全面除却し再整備することをいう 。(運営権 GL)
⮚ 投資:更新投資は「維持管理」を、新規投資は「建設」をいう。(運営権 GL)
別紙 2.本事業に関連する会計・税務に関する取扱いについて
①実務対応報告第 35 号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会)
以下の公益財団法人財務会計基準機構のホームページを参照。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/xxx_0000_0.xxx
②「民活空港運営法に基づく公共施設等運営権実施契約により実施される更新投資の法人税法上の取扱いについて」
以下の国税庁ホームページを参照。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/000000/xxxxx.xxx
③「コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い」
以下の国税庁ホームページを参照。