幹事団体[コンソーシアム幹事団体の名称]、現場団体A及び現場団体Bは、以下のとおり、コンソーシアム協定書(以下「本協定書」という。)を締結する。 * 現場団体「A、B」には該当する団体の名称を入れてください。 * 現場団体が3団体の場合は、現場団体「C」を追加してください。