2 ) 規 格 除 雪 ト ラ ッ ク 1 0 t ( 4 × 4 ) ( S ) G
別 記 第 1 2 号 様 式
物 品 売 払 契 約 書 ( 案 )
1 契 約 事 項 物 品 の 売 払 い
2 物 品 の 名 称 、 規 格 及 び 数 量
( 1 ) 物 品 の 名 称 建 設 機 械 ( 除 雪 ト ラ ッ ク )
( 2 ) 規 格 除 雪 ト ラ ッ ク 1 0 t ( 4 × 4 ) ( S ) G
( 3 ) 数 量 1 台
3 引 渡 場 所 x x x x x 0 0 x x 0 0 x ( 網 走 建 設 x x 部 紋 別 出 張 所 )
4 売 払 代 金 金 円
1 契 約 保 証 金 免 除 す る 。
上 記 物 品 の 売 払 い に つ い て 、 北 海 道 ( 以 下 「 発 注 者 」 と い う 。 ) と 落 札 者 名 ( 以下 「 受 注 者 」 と い う 。 ) と は 、 各 々 の 対 等 な 立 場 に お け る 合 意 に 基 づ い て 、 次 の とお り x x に 契 約 し 、 x x に 従 っ て 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。
こ の 契 約 を 証 す る た め 、 本 書 を 2 通 x x し 、 当 事 者 記 名 押 印 の 上 、 各 自 そ の 1 通を 保 有 す る も の と す る 。
年 月 日
発 注 者 北 海 道
印
北 海 道 オ ホ ー ツ ク 総 合 振 興 局 長 x x x x
住 所
受 注 者 氏 名 ,
( x x )
第 1 条 発 注 者 及 び 受 注 者 は 、 こ の 契 約 書 に 基 づ き 、 誠 実 に 、 こ の 契 約 を 履 行 し なけ れ ば な ら な い 。
2 発 注 者 は 、 こ の 契 約 書 記 載 の 物 品 ( 以 下 、 「 物 品 」 と い う 。 ) を 受 注 者 に 引 き渡 す も の と し 、 受 注 者 は 納 付 期 限 ま で に そ の 契 約 金 額 を 支 払 う も の と す る 。
な お 、 x x 約 は 発 注 者 の 不 用 物 品 に つ い て の 物 品 売 払 契 約 で あ り 、 こ の 物 品 は現 状 渡 し と す る 。
3 こ の 契 約 書 に 定 め る 催 告 、 請 求 、 通 知 、 報 告 、 x x 、 承 諾 及 び 解 除 は 、 書 面 によ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。
4 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 言 語 は 、 日 本 語 と す る 。
5 こ の 契 約 書 に 定 め る 金 銭 の 支 払 に 用 い る 通 貨 は 、 日 本 円 と す る 。
6 こ の 契 約 の 履 行 に 関 し て 発 注 者 と 受 注 者 と の 間 で 用 い る 計 量 単 位 は 、 契 約 書 及び 仕 様 書 等 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律 第 5 1 号 ) に 定め る も の と す る 。
7 こ の 契 約 書 に お け る 期 間 の 定 め に つ い て は 、 民 法 ( 明 治 2 9 年 法 律 第 8 9 号 ) 及 び商 法 ( 明 治 3 2 年 法 律 第 4 8 号 ) の 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。
8 こ の 契 約 は 、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 す る も の と す る 。
9 こ の 契 約 に 係 る 訴 訟 に つ い て は 、 日 本 国 の 裁 判 所 を 合 意 に よ る 専 属 的 管 轄 裁 判所 と し 、 発 注 者 の 事 務 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 第 1 審 の 裁 判 所 と す る 。
( 代 金 の 支 払 方 法 及 び 期 限 )
第 2 条 受 注 者 は 、 売 払 代 金 を 発 注 者 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、 x x の 期 日 まで に x x の 場 所 で 支 払 う も の と す る 。
( 自 動 車 損 害 賠 償 責 x x 険 の 譲 x x )
第 3 条 発 注 者 は 、 物 品 に 係 る 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法 ( 昭 和 3 0 年 法 律 第 9 7 号 ) の 規定 に 基 づ く 自 動 車 損 害 賠 償 責 x x 険 契 約 に 関 す る 一 切 の x x 及 び x x を 受 注 者 に譲 渡 し 、 受 注 者 は こ れ を 譲 り 受 け る も の と す る 。
な お 、 発 注 者 は 、 物 品 に 係 る 再 資 x x 預 託 金 等 の 預 託 を 行 っ て い る 場 合 は 、 当該 物 品 に 係 る 再 資 x x 預 託 金 等 を 預 託 し た こ と を 証 す る 書 面 を 受 注 者 に 引 き 渡 すも の と す る 。
2 物 品 の 付 加 価 値 は 、 次 の 算 式 に よ り 得 た 額 以 内 と し 、 頭 書 の 売 払 代 金 の 価 格 の内 数 と す る 。
( 1 ) 自 動 車 損 害 賠 償 責 x x 険 に 係 る も の
x x 険 期 間 に 係 る 保 険 料 × 経 過 日 数
x x 険 期 間 に 係 る 保 険 料 -
x x 険 期 間 ( 日 数 )
( 2 ) 自 動 x x 量 税 法 ( 昭 和 4 6 年 法 律 第 8 9 号 ) の 規 定 に 基 づ く 自 動 x x 量 税 に 係 るも の
現 自 動 車 検 査 証 に 関 し 納
現 自 動 車 検 査 証 に 関 し 納 付 し た 自 動 x x 量 税 の 額
-
× 経 過 日 数
付 し た 自 動 x x 量 税 の 額 現 自 動 車 検 査 証 の 有 効 期 間 ( 日 数 )
( 3 ) 使 用 済 自 動 車 の 再 資 x x 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 1 4 年 法 律 第 8 7 号 ) の 規 定 に 基づ く 再 資 x x 預 託 金 等 に 係 る も の 、 再 資 x x 等 預 託 金 及 び 情 報 x x 預 託 金
( 物 品 の 引 渡 )
第 4 条 物 品 の 引 渡 は 次 の 各 号 の と お り と す る 。
( 1 ) 発 注 者 は 、 受 注 者 が 代 金 を 完 納 し た こ と を 領 収 済 通 知 書 で 確 認 し た 日 を 譲 渡日 と し 、 同 日 付 け で 道 路 運 送 車 両 法 ( 昭 和 2 6 年 法 律 第 1 8 5 号 ) 第 1 3 条 に 基 づ く 所 有権 移 x x 録 ( 以 下 「 所 有 権 移 x x 録 」 と い う 。 ) を 行 う の に 必 要 な 書 類 等 を 交付 す る と と も に 、 発 注 者 と 受 注 者 で 協 議 の 上 、 物 品 を 引 渡 す 期 日 を 決 定 す る 。
( 2 ) 受 注 者 は 引 渡 を 受 け た 時 、 直 ち に 物 品 受 領 書 を 提 出 す る も の と す る 。
( 3 ) 受 注 者 は 前 1 号 の 譲 渡 日 か ら 1 5 日 以 内 に 所 有 権 移 x x 録 を 申 請 し 、 完 了 後 、速 や か に 発 注 者 へ 報 告 す る も の と す る 。
( 4 ) 車 輌 制 限 令 ( 昭 和 3 6 年 x x 第 2 6 5 号 ) 第 4 条 の 制 限 値 を 超 過 し 道 路 を 通 行 す る場 合 、 受 注 者 は 、 事 前 に 道 路 x x 者 へ 道 路 法 ( 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 0 号 ) 第 4 7 条 の
2 に 基 づ く 特 殊 車 輌 の 通 行 許 可 を 受 け た 上 で 通 行 す る こ と 。
( 違 約 金 )
第 5 条 受 注 者 は 、 売 払 代 金 を x x の 期 日 ま で に 支 払 わ な い と き は 、 x x 期 日 の 翌日 か ら 支 払 い の 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 未 納 金 に つ き 年 1 0 . 7 5 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計算 し て 得 た 額 を 違 約 金 と し て 発 注 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 違 約 金の 額 が 5 0 0 円 未 満 で あ る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。
2 受 注 者 は 、 第 6 条 第 2 項 に 定 め る x x に 違 反 し た と き は 、 売 払 代 金 の 1 0 0 分 の 3 0 に 相 当 す る 金 額 を 違 約 金 と し て 発 注 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
3 受 注 者 は 、 第 6 条 第 4 項 に 違 反 し て 調 査 を 拒 み 、 妨 げ 若 し く は 忌 避 し 、 又 は 報告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 怠 っ た と き は 、 売 払 代 金 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る 金 額 を 違約 金 と し て 発 注 者 に 対 し 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。
( 引 渡 後 の x x )
第 6 条 受 注 者 は 、 物 品 に 表 示 さ れ て い る 「 北 海 道 」 、 「 建 設 機 械 番 号 ( S 1 0 -
2 5 4 5 ) 」 及 び 「 建 設 省 補 助 除 雪 機 械 」 に つ い て 、 塗 替 え 等 に よ る 消 去 を 速 やか に 行 い 、 発 注 者 に 報 告 す る こ と 。
2 受 注 者 は 、 物 品 受 領 書 を 提 出 し た 日 か ら 3 年 間 は 引 渡 を 受 け た 物 品 を 道 路 法 第
5 条 及 び 第 6 条 並 び に 第 8 条 に 規 定 す る 道 路 の 除 雪 用 と し て 自 己 使 用 す る も の とし 、 経 年 劣 化 や 故 障 若 し く は そ の 他 自 然 災 害 等 の 理 x x 外 で 所 有 権 を 第 三 者 に 移転 し 又 は 第 三 者 に 貸 し て は な ら な い 。
3 発 注 者 は 、 前 項 に 定 め る x x の 履 行 状 況 を 確 認 す る た め 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 受 注 者 に 対 し 随 時 に 引 渡 を し た 物 品 に つ い て 、 質 問 し 、 実 地 調 査 を 行 い 、又 は 参 考 と な る べ き 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
4 受 注 者 は 、 正 当 な 理 由 な く 前 項 に 定 め る 調 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 又は 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 怠 っ て は な ら な い 。
( 費 用 の 負 担 )
第 7 条 次 の 各 号 に 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る ( 1 ) こ の 契 約 の 締 結 に 要 す る 費 用
( 2 ) 売 り 払 う 物 品 は 保 管 場 所 に お け る 現 地 渡 し と し 、 こ の 運 送 等 に 要 す る 費 用 ( 3 ) 所 有 権 移 x x 録 を 行 う こ と に 要 す る 費 用
( 4 ) 前 条 第 1 項 に 要 す る 費 用
( 契 約 不 適 合 責 任 )
第 8 条 受 注 者 は 、 引 き 渡 さ れ た 物 品 が 、 種 類 、 品 質 又 は 数 量 に 関 し て 契 約 の x x に 適 合 し な い と こ ろ を 発 見 し て も 、 こ れ を 理 由 に 、 発 注 者 に 対 し 売 払 代 金 の 減 額 、若 し く は 損 害 賠 償 の 請 求 又 は 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き な い 。
( 危 険 負 担 )
第 9 条 こ の 契 約 の 締 結 後 、 発 注 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 生 じた 損 害 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。 た だ し 、 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ る 場合 は 、 発 注 者 の 負 担 と す る 。
( x x x は x x の 譲 x x )
第 1 0 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ り 生 ず る x x 又 は x x を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承継 さ せ て は な ら な い 。 た だ し 、 発 注 者 の 承 認 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
( 秘 密 の 保 持 )
第 1 1 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に よ り 知 り 得 た 秘 密 を 外 部 に 漏 ら し 、 又 は そ の 他 の 目的 に 利 用 し て は な ら な い 。
( 発 注 者 の 催 告 に よ る 契 約 解 除 権 )
第 1 2 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 相 当 の 期 間 を定 め て そ の 履 行 の 催 告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 こ の 契 約 を 解 除 する こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 期 間 を 経 過 し た 時 に お け る 債 務 の 不 履 行 が こ の 契約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 軽 微 で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 1 ) 引 渡 し 期 限 ま で に 物 品 の 引 渡 し が 完 了 し な い と き 又 は 期 限 後 相 当 の 期 限 内 に完 了 す る 見 込 み が な い と 認 め ら れ る と き 。
( 2 ) 前 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 こ の 契 約 に 違 反 し た と き 。
( 発 注 者 の 催 告 に よ ら な い 契 約 解 除 権 )
第 1 3 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 直 ち に こ の契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 物 品 の 引 渡 し を 完 了 す る こ と が で き な い こ と が 明 ら か で あ る と き 。 ( 2 ) 受 注 者 が こ の 契 約 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。
( 3 ) 受 注 者 の 債 務 の 一 部 の 履 行 が 不 能 で あ る 場 合 又 は 受 注 者 が そ の 債 務 の 一 部 の履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た 場 合 に お い て 、 残 存 す る 部 分 の み で は 契約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い と き 。
( 4 ) 契 約 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は x x の 期 間 内 に 履行 し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、 受 注 者 が履 行 を し な い で そ の 時 期 を 経 過 し た と き 。
( 5 ) 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 受 注 者 が 債 務 の 履 行 を せ ず 、 発 注 者 が 前 条 の 催告 を し て も 契 約 を し た 目 的 を 達 す る の に 足 り る 履 行 が さ れ る 見 込 み が な い こ とが 明 ら か で あ る と き 。
( 6 ) 暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 7 7 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) 又は 暴 力 団 員 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) が 経 営 に 実 質 的 に 関 与し て い る と 認 め ら れ る 者 に 売 買 代 金 債 権 を 譲 渡 し た と き 。
( 7 ) 第 1 6 条 の 規 定 に よ ら な い で こ の 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。 ( 8 ) 受 注 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き 。
ア 役 員 等 ( 受 注 者 が 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に関 与 し て い る 者 を 、 受 注 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は そ の 役 員 、 そ の 支 店又 は 常 時 物 品 等 の x x 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 の 代 表 者 そ の 他 経 営 に 実質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) が 、 暴 力団 又 は 暴 力 団 員 で あ る と 認 め ら れ る と き 。
イ 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 の 利 用 等 をし て い る と 認 め ら れ る と き 。
ウ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜を 供 与 す る 等 直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 若 し く は 運 営 に 協 力 し 、又 は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。
エ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 x x が ら こ れ を 不 当に 利 用 等 を し て い る と 認 め ら れ る と き 。
オ 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て いる と 認 め ら れ る と き 。
カ こ の 契 約 に 関 連 す る 契 約 の 相 手 方 が ア か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こと を 知 x x が ら 、 当 該 者 と 契 約 を 締 結 し た と 認 め ら れ る と き 。
キ 受 注 者 が ア か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 を こ の 契 約 に 関 連 す る 契 約の 相 手 方 と し て い た 場 合 ( カ に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ) に 、 発 注 者 が 受 注 者に 対 し て 当 該 契 約 の 解 除 を 求 め 、 受 注 者 が こ れ に 従 わ な か っ た と き 。
第 1 4 条 発 注 者 は 、 こ の 契 約 に 関 し て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 契約 を 解 除 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 注 者 は 、 解 除 に よ り 生 じた 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き な い 。
( 1 ) 受 注 者 が 排 除 措 置 命 令 ( 私 的 独 占 の 禁 止 及 び x x 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律
( 昭 和 2 2 年 法 律 第 5 4 号 。 以 下 こ の 条 及 び 第 2 1 条 に お い て 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 4 9 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 2 1 条 に お い て同 じ 。 ) を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該 排 除 措 置 命 令 に つ い て 行 政 事 件 訴 訟 法
( 昭 和 3 7 年 法 律 第 1 3 9 号 ) 第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る 処 分 の 取 消 x x 訴 え ( 以 下 この 条 に お い て 「 処 分 の 取 消 x x 訴 え 」 と い う 。 ) が 提 起 さ れ な か っ た と き 。
( 2 ) 受 注 者 が 納 付 命 令 ( 独 占 禁 止 法 第 6 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金 の 納 付 命 令 をい う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 2 1 条 に お い て 同 じ 。 ) を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該 納付 命 令 に つ い て 処 分 の 取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ な か っ た と き ( 当 該 納 付 命 令 が独 占 禁 止 法 第 6 3 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 取 り 消 さ れ た と き を 含 む 。 ) 。
( 3 ) 受 注 者 が 排 除 措 置 命 令 又 は 納 付 命 令 を 受 け た 場 合 に お い て 、 当 該 排 除 措 置 命令 又 は 当 該 納 付 命 令 に 係 る 処 分 の 取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ た と き で あ っ て 当 該処 分 の 取 消 x x 訴 え を 却 下 し 、 又 は 棄 却 す る 判 決 が 確 定 し た と き 。
( 4 ) 受 注 者 以 外 の も の 又 は 受 注 者 が 構 成 事 業 者 で あ る 事 業 者 団 体 に 対 し て 行 わ れた 排 除 措 置 命 令 又 は 納 付 命 令 に お い て 受 注 者 に 独 占 禁 止 法 に 違 反 す る 行 為 の 実行 と し て の 事 業 活 動 が あ っ た と さ れ た 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 命 令 全 て に つ いて 処 分 の 取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ な か っ た と き ( 当 該 納 付 命 令 が 独 占 禁 止 法 第 6 3 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 取 り 消 さ れ た と き を 含 む 。 ) 又 は こ れ ら の 命 令 に 係 る処 分 の 取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ た と き で あ っ て 当 該 処 分 の 取 消 x x 訴 え を 却 下し 、 若 し く は 棄 却 す る 判 決 が 確 定 し た と き 。
( 5 ) 排 除 措 置 命 令 又 は 納 付 命 令 ( こ れ ら の 命 令 が 受 注 者 に 対 し て 行 わ れ た と き は処 分 の 取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ な か っ た 等 の 場 合 ( こ れ ら の 命 令 に つ い て 処 分の 取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ な か っ た 場 合 ( 当 該 納 付 命 令 が 独 占 禁 止 法 第 6 3 条 第
2 項 の 規 定 に よ り 取 り 消 さ れ た 場 合 を 含 む 。 ) 又 は こ れ ら の 命 令 に 係 る 処 分 の取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ た 場 合 で あ っ て 当 該 処 分 の 取 消 x x 訴 え を 却 下 し 、 若し く は 棄 却 す る 判 決 が 確 定 し た と き を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) に おけ る 受 注 者 に 対 す る 命 令 と し 、 こ れ ら の 命 令 が 受 注 者 以 外 の も の 又 は 受 注 者 が構 成 事 業 者 で あ る 事 業 者 団 体 に 対 し て 行 わ れ た と き は 処 分 の 取 消 x x 訴 え が 提起 さ れ な か っ た 等 の 場 合 に お け る 各 名 宛 人 に 対 す る 命 令 と す る 。 ) に よ り 、 受注 者 に 独 占 禁 止 法 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た と さ れ る 期 間 及 び 当 該 違 反 す る 行 為の 対 象 と な っ た 取 引 分 野 が 示 さ れ た 場 合 に お い て 、 こ の 契 約 が 、 当 該 期 間 ( これ ら の 命 令 に 係 る 事 件 に つ い て 、 x x 取 引 委 員 会 が 受 注 者 に 対 し 納 付 命 令 を 行い 、 処 分 の 取 消 x x 訴 え が 提 起 さ れ な か っ た 等 の 場 合 は 、 当 該 納 付 命 令 に お ける 課 徴 金 の 計 算 の 基 礎 で あ る 当 該 違 反 す る 行 為 の 実 行 期 間 ( 独 占 禁 止 法 第 2 条の 2 第 1 3 項 に 規 定 す る 実 行 期 間 を い う 。 ) を 除 く 。 ) に 入 札 又 は 北 海 道 x x 規則 ( 昭 和 4 5 年 x x x x 則 第 3 0 号 ) 第 1 6 5 条 第 1 項 若 し く は 第 1 6 5 条 の 2 の 規 定 によ る 見 積 書 の 徴 取 が 行 わ れ た も の で あ り 、 か つ 、 当 該 取 引 分 野 に 該 当 す る も ので あ る と き ( 当 該 違 反 す る 行 為 が 、 こ の 契 約 に 係 る も の で な い こ と が 明 ら か であ る と き を 除 く 。 ) 。
( 6 ) 受 注 者 ( 受 注 者 が 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、 そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) につ い て 、 独 占 禁 止 法 第 8 9 条 第 1 項 、 第 9 0 条 若 し く は 第 9 5 条 ( 独 占 禁 止 法 第 8 9 条第 1 項 又 は 第 9 0 条 に 規 定 す る 違 反 行 為 を し た 場 合 に 限 る 。 ) に 規 定 す る 刑 又 は刑 法 ( 明 治 4 0 年 法 律 第 4 5 号 ) 第 9 6 条 の 6 若 し く は 第 1 9 8 条 に 規 定 す る 刑 が 確 定 した と き 。
( 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ る 場 合 の 契 約 解 除 の 制 限 )
第 1 5 条 第 1 2 条 各 号 又 は 第 1 3 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 が 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 によ る も の で あ る と き は 、 発 注 者 は 、 第 1 2 条 又 は 第 1 3 条 の 規 定 に よ る 契 約 の 解 除 を する こ と が で き な い 。
( 受 注 者 の 催 告 に よ る 契 約 解 除 権 )
第 1 6 条 受 注 者 は 、 発 注 者 が こ の 契 約 に 違 反 し た と き は 、 相 当 の 期 間 を 定 め て そ の履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で きる 。 た だ し 、 そ の 期 間 を 経 過 し た 時 に お け る 債 務 の 不 履 行 が こ の 契 約 及 び 取 引 上の 社 会 通 念 に 照 ら し て 軽 微 で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ る 場 合 の 契 約 解 除 の 制 限 )
第 1 7 条 前 条 に 定 め る 事 項 が 受 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ る も の で あ る と き は 、受 注 者 は 、 同 条 の 規 定 に よ る 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き な い 。
( 発 注 者 の 損 害 賠 償 請 求 等 )
第 1 8 条 発 注 者 は 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ れ に よ っ て生 じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。
( 1 ) 第 1 2 条 又 は 第 1 3 条 の 規 定 に よ り 、 物 品 の 引 渡 し 後 に 契 約 が 解 除 さ れ た と き 。 ( 2 ) 前 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 債 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な い と き 又 は 債 務 の
履 行 が 不 能 で あ る と き 。
2 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 受 注 者 は 、 売 買 代 金 の 1 0 分 の
1 に 相 当 す る 額 を 賠 償 金 と し て 発 注 者 の x x す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 ( 1 ) 第 1 2 条 又 は 第 1 3 条 の 規 定 に よ り 物 品 の 引 渡 し 前 に こ の 契 約 が 解 除 さ れ た と き 。 ( 2 ) 物 品 の 引 渡 し 前 に 、 受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を 拒 否 し 、 又 は 、 受 注 者 の 責 め
に 帰 す べ き 理 由 に よ っ て 受 注 者 の 債 務 に つ い て 履 行 不 能 と な っ た と き 。
3 次 に 掲 げ る 者 が こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 前 項 第 2 号 に 該 当 す る 場 合 と み なす 。
( 1 ) 受 注 者 に つ い て 破 産 手 続 x x の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 破 産 法 ( 平 成 1 6年 法 律 第 7 5 号 ) の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 破 産 管 財 人
( 2 ) 受 注 者 に つ い て 更 生 手 続 x x の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 会 社 更 生 法 ( 平成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ) の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 管 財 人
( 3 ) 受 注 者 に つ い て 再 生 手 続 x x の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 民 事 再 生 法 ( 平成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ) の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 再 生 債 務 者 等
4 第 1 項 各 号 又 は 第 2 項 各 号 に 定 め る 場 合 ( 前 項 の 規 定 に よ り 第 2 項 第 2 号 に 該当 す る 場 合 と み な さ れ る 場 合 を 除 く 。 ) が こ の 契 約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 らし て 受 注 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ る も の で あ る と き は 、 第 1 項及 び 第 2 項 の 規 定 は 適 用 し な い 。
5 第 2 項 の 場 合 ( 第 1 3 条 第 6 号 及 び 第 8 号 の 規 定 に よ り 、 こ の 契 約 が 解 除 さ れ た場 合 を 除 く 。 ) に お い て 、 契 約 保 証 金 の 納 付 又 は こ れ に 代 わ る 担 保 の 提 供 が 行 われ て い る と き は 、 発 注 者 は 、 当 初 契 約 保 証 金 又 は 担 保 を も っ て 同 項 の 賠 償 金 に 充当 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 契 約 保 証 金 の 額 又 は 担 保 さ れ る 額が 売 払 代 金 の 1 0 分 の 1 に 相 当 す る 額 に 不 足 す る と き は 、 受 注 者 は 、 当 該 不 足 額 を発 注 者 の x x す る 日 ま で に 納 付 し 、 契 約 保 証 金 の 額 又 は 担 保 さ れ る 額 が 売 払 代 金額 の 1 0 分 の 1 に 相 当 す る 額 を 超 過 す る と き は 、 発 注 者 は 、 当 該 超 過 額 を 返 還 し なけ れ ば な ら な い 。
( 受 注 者 の 損 害 賠 償 請 求 等 )
第 1 9 条 受 注 者 は 、 発 注 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は こ れ に よ っ て 生じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 各 号 に 定 め る 場 合 が こ の契 約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 発 注 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 理 由に よ る も の で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
( 1 ) 第 1 6 条 の 規 定 に よ り こ の 契 約 が 解 除 さ れ た と き 。
( 2 ) 前 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 債 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な い と き 又 は 債 務 の履 行 が 不 能 で あ る と き 。
( 不 x x 為 に 伴 う 賠 償 金 )
第 2 0 条 受 注 者 は 、 こ の 契 約 に 関 し て 、 1 4 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 発注 者 が こ の 契 約 を 解 除 す る か 否 か を 問 わ ず 、 賠 償 金 と し て 売 払 代 金 の 1 0 分 の 2 に相 当 す る 額 を 発 注 者 の x x す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 条第 1 号 か ら 第 5 号 ま で に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 排 除 措 置 命 令 又 は 納 付 命 令 の 対 象と な る 行 為 が 、 独 占 禁 止 法 第 2 条 第 9 項 第 3 号 に 規 定 す る も の で あ る と き 又 は 同項 第 6 号 に 基 づ く 不 x x な 取 引 方 法 ( 昭 和 5 7 年 x x 取 引 委 員 会 告 示 第 1 5 号 ) 第 6項 に 規 定 す る 不 当 廉 売 で あ る と き そ の 他 発 注 者 が 特 に 認 め る と き は 、 こ の 限 り でな い 。
2 発 注 者 は 、 実 際 に 生 じ た 損 害 の 額 が 前 項 の 賠 償 金 の 額 を 超 え る と き は 、 受 注 者に 対 し て 、 そ の 超 え る 額 に つ い て も 賠 償 金 と し て 請 求 す る こ と が で き る 。
3 前 2 項 の 規 定 は 、 契 約 を 履 行 し た 後 に お い て も 適 用 が あ る も の と す る 。
( 契 約 保 証 金 の 返 還 )第 2 1 条 削 除
( 契 約 に 定 め の な い 事 項 )
第 2 2 条 こ の 契 約 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ 、 発 注 者 と 受 注 者 が 協議 し て 定 め る も の と す る 。