電話:099-223-8275(内線 102)FAX:099-223-0575
次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。
令和5年2月 22 日
1 調達内容 (1) 調達件名
令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務 (2) 調達件名の仕様等
入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間
令和5年4月3日から令和6年3月 29 日までとする。 (4) 履行場所
支出負担行為担当官の指定する場所 (5) 入札方法
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 xx xx
入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」(営業品目:建物管理等各種保守管理)で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(⑤及び⑥については2保険年度)保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金
⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
(5) 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 (8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9) 過去1年以内に、徳之島合同庁舎入居官署が所管する法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(10) 労働関係法令を遵守していること。
(11) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第1号又は第8号の登録を受けている者であること。
3 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x鹿児島労働局総務部総務課会計第1係(担当 xx)
電話:099-223-8275(内線 102)FAX:099-223-0575
(2) 入札説明書の交付期間及び競争参加資格等確認関係書類の提出期間令和5年2月 22 日(水)から令和5年3月2日(木)
競争参加資格等確認関係書類を上記期間中に、上記(1)宛てに提出すること。
※電子メールにて入札説明書の交付を希望する者は、上記(1)担当者へ連絡を入れること。また、入札説明会は実施しないので、必要に応じて担当者に詳細を確認すること。
(3) 入札書の受領期限
令和5年3月3日(金)15 時まで (4) 入札書の提出方法
入札書の提出にあたっては、原則、政府電子調達システムで行う。なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。紙入札方式を希望する場合、上記3.(1)へ上記3.(2)の競争参加資格等確認関係書類の提出期間中に、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出すること。
(5) 開札の日時及び場所
日時:令和5年3月6日(月)13 時 30 分開始
場所:xxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxx0x(鹿児島労働局総務部総務課)
※新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当労働局へ来庁する事業者及び当労働局職員の感染予防等の観点から、当労働局会議室での立ち会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等でお知らせする)。
4 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格等確認関係書類を令和5年3月2日(木)17 時までに提出しなければならない。入札者は、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。応札にxxxまでの諸経費は、応札希望者の負担とする。仮に不落札又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。
(4) 入札書の無効
①本公告に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
②入札書を受領した場合であって、当該競争参加資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
③支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、入札書等に単価、数量及び総価を記載する ことを求めた場合の入札書及び積算内訳書に計算誤りがあるものは無効とする。
④支出負担行為担当官が別に指定する保険料納付に係る申立書を提出せず、又は虚偽の申立をし、社会保険料及び労働保険料等に滞納が認められ、申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要 (6) 落札者の決定方法
本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無 (8)契約締結日等
契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算案を含む。)が成立していない
場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や本案件に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。
(9) その他
詳細は、入札説明書による。
最低価格落札方式
令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務入 札 説 明 書
本調達案件は、紙による従来の応札及び入開札手続きと併せて「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。
鹿児島労働局総務部総務課
鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和5年2月 22 日付け)に基づく入札等については、会計
法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 xx xx
2 調達内容
(1) x x 件 名 令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務 (2) 調達件名の仕様等 別冊、仕様書による。
(3) 履 行 期 x xx5年4月3日から令和6年3月 29 日までとする。 (4) 履 行 場 所 別添、仕様書のとおり。
(5) 入 札 方 法
入札金額は総価で行う。また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、賃金・最低賃金上昇予定分、その他業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 契約金額については、入札積算内訳書に記載した単価の合計に消費税及び地方消費税額を加算した額(小数点以下切捨)とする。ただし、免税業者については消費税及び地方消費税額の加算は行わない。
3 競争参加資格
(1) 次の各号の一に該当しない者は参加することができない。
① 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
③ 令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」
(営業品目:建物管理等各種保守管理)で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。
ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ.船員保険エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険
⑤ 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
⑨ 過去1年以内に、徳之島合同庁舎入居官署が所管する法令違反により行政処分等を受けていないこと。
⑩ 労働関係法令を遵守していること。
⑪ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項
第1号又は第8号の登録を受けている者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x鹿児島労働局総務部総務課会計第2係
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
(2) 競争参加資格の確認のための書類
① この一般競争に参加を希望する者は、令和5年3月2日(木)17 時までに、競争参加資格等確認関係書類(別紙-4 一式)を下記⑥宛てに提出しなければならない。提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。
なお、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 一旦受領した書類は返却しない。
④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用することはない。
⑥ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx0x鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:xx
TEL 000-000-0000(内線:102) FAX 000-000-0000
4 入札書の提出場所等
入札者はこの説明書及び仕様書を熟読の上、入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当労働局に対して説明を求めて、全て解消しておくこと。
入札書は、政府電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙(郵送の場合を含む)により入札の参加を希望する場合には、電子調達案件の紙入札方式での参加について(別紙-5)により、令和5年3月2日(木)17 時までに申し出ること。
なお、政府電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。加えて、入札書提出後において不知、不明を理由として異議を申し立てることはできない。
また、入札者は入札書とともに入札金額の積算内訳が確認できる入札積算内訳書(別紙-2) を以下(1)又は(2)のいずれかの方法により提出すること。電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(1)政府電子調達システムにより入札を行う場合
① 入札書の受領期限
令和5年3月3日(金)15 時まで
政府電子調達システムに到着するよう提出すること。なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に政府電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うものとする。
② 入札積算内訳書(別紙-2(1))の提出方法
スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付して、入札書と一緒に、政府電
子調達システムにより送信すること。提出に当たっては、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)すること。
(2)紙(郵便の場合を含む)により入札を行う場合
① 入札書の受領期限
令和5年3月3日(金)15 時まで<電子入札と同一日時>
② 入札書の提出方法
入札書は別紙-1(1)の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ、社印及び代 表者印を封印として押印する。ただし、委任状(別紙-3)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。
封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載(氏名の記載は、社名の印字してある封筒を使用することでも可)した上で、「3月6日開札〔令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は、提出日を記入すること。
郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「3月6日開札〔令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記3(2)⑥宛てに入札書の受領期限までに到着するように送付し、かつ受領の確認をしなければならない。
加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る 入札書等【別紙-1(1)、別紙-2(1)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等
【別紙-1(2)、別紙-2(2)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書で あるか分かるようにすること。
③ 入札積算内訳書の提出方法
入札積算内訳書は別紙-2(1)の様式にて作成し、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。
(3) 入札の無効
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 入札書を受領した場合であって、当該競争参加資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。
③ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-4(3))
)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、入札書等に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書及び積算内訳書に計算誤りがあるものは無効とする。
④ 支出負担行為担当官が別に指定する保険料納付に係る申立書(別紙-4(4))を提出せず、又は虚偽の申立をし、社会保険料及び労働保険料等に滞納が認められ、申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(4) 入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5) 代理人による入札
① 代理人が政府電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手
続きを終了しておかなければならない。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
② 代理人が紙(郵便の場合を含む)により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)を行うとともに、入札書提出期限までに、別紙-3の様式による委任状を提出 しなければならない。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
5 開札
(1) 開札の日時及び場所
日時:令和5年3月6日(月)13 時 30 分開始
場所:鹿児島労働局総務部総務課(xxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxx2階)
※新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当労働局へ来庁する事業者及び当労働局職員の感染予防等の観点から、当労働局会議室での立会方式での開札は行わない。
(2) 開札の手順等
当日の立会は行わず、開札の結果はメールや電話等にて連絡する。
ただし、政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3) 再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに1回のみ再度入札を行う。再度入札に参加する場合は、あらかじ め再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。
なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格等確認関係書類を令和5年3月2日(木) 17 時までに提出しなければならない。入札者は、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。応札にxxxまでの諸経費は、応札希望者の負担とする。仮に不落札又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。
(4)担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合がある。
(5) 契約書作成の要否 要
(6)落札者の決定方法
最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれ
があって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに政府電子調達システムにおける電子くじを行い、落札者を決定するものとする。
④ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額をメール又は電話、政府電子調達システムの開札結果の通知書等により通知するものとする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無 (8) 契約締結日等
契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。
(9) 支払条件
別紙-6の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受領した日から、30 日以内に契約金額を支払う。
(10)入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。また、現地を確認する際は、仕様書に示す現地担当者に必ず事前連絡をすること。
(11) 政府電子調達システムについて、障害発生時及び操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・ヘルプデスク 0000-000-000
・ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、3(2)
⑥の契約条項を示す場所及び問い合わせ先に連絡すること。
◎ 様式等
・別紙-1(1) 入札書作成様式
・別紙-1(2) 再入札書作成様式
・別紙-2(1) 入札積算内訳書作成様式
・別紙-2(2) 入札積算内訳書(再入札用)作成様式
・別紙-3 委任状
・別紙-4(1) 競争参加資格等確認関係書類
・別紙-4(2) 一般競争入札参加申込書
・別紙-4(3) 誓約書
・別紙-4(4) 保険料納付に係る申立書
・別紙-5 電子入札案件の紙入札方式での参加について
・別紙-6 契約書(案)
・別冊 仕様書
別紙-1(1)
[入札書提出期限]
令和5年3月3日(金)15 時 00 分まで
入 札 書
¥
(消費税及び地方消費税は含まない。)
※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
件名 : 令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
住 所
名称又は商号
代 | 表 | 者 |
代 | 理 | 人 |
印
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
別紙-1(2)
[再入札書提出日時]
令和 年 月 日( ) 時 分
再 入 札 書
¥
(消費税及び地方消費税は含まない)
※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
件名 : 令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日
住 所
名称又は商号
代 | 表 | 者 |
代 | 理 | 人 |
印
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
入札積算内訳書
別紙-2(1)
単位:円
日常業務 (日常清掃・ごみ運搬) | 4月 | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
建物周囲清掃業務 | 4月 | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
床面等定期清掃業務 | 1回目 | |
2回目 | ||
3回目 | ||
窓ガラス清掃業務 | 1回目 | |
2回目 | ||
合計 |
名称又は称号
別紙-2(2)
入札積算内訳書(再入札用)
単位:円
日常業務 (日常清掃・ごみ運搬) | 4月 | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
建物周囲清掃業務 | 4月 | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
床面等定期清掃業務 | 1回目 | |
2回目 | ||
3回目 | ||
窓ガラス清掃業務 | 1回目 | |
2回目 | ||
合計 |
名称又は称号
別紙-3
委 任 状
(住所)
私は、(氏名) ㊞ を代理人と定め下記事項の
入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記
(委任事項)
令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務
令和 年 月 日
住 所
名称又は商号
代 表 者 ㊞
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
代理人入札に係る留意事項
代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。
1 入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合
(1) 委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。 (2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。
2 入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合
(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
イ) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。
ロ) 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復xxは、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第 104 条)。)
(2) 入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。
別紙-4(1)
[競争参加資格等確認関係書類提出期限]令和5年3月2日(木)17 時 00 分まで
競 争 参 加 資 格 等 確 認 関 係 書 類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写し
2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)(入札説明書別紙-4(2))
3 誓約書(入札説明書別紙-4(3))
個人の場合は、生年月日を記載すること。
法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
4 保険料納付にかかる申立書(入札説明書別紙-4(4))
直近2年間に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付を証明する書類を添付すること。
5 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の2第1項第
1号又は第8号の登録を受けていることが分かる書類(写しでも可)
6 提出部数 各1部
別紙-4(2)
一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)
下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記の内容について誓約のうえ申込いたします。なお、この申込書及び申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 件名 「令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務」
2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について
(1) 令和 04・05・06 年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級九州・沖縄地域「役務の提供等」(営業品目:建物管理等各種保守管理) ( )等級
(2) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ (3) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、
船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、
該当する制度の保険料の滞納がないこと。 はい ・ いいえ (4) 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していない。 はい ・ いいえ (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。 はい ・ いいえ (6) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。 はい ・ いいえ (7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。 はい ・ いいえ
(8) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、徳之島合庁入居官署が所管する法令違反により行政処分を受け又は
送検されていない。 はい ・ いいえ
(9) 鹿児島県の最低賃金(改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)以上の額を労働者に支払い、その他労働関係法令
を遵守すること。 はい ・ いいえ
(10) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)
第 12 条の2第1項第1号又は第8号の登録を受けている。 はい ・ いいえ
(11) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、
徳之島合同庁舎入居官署が所管する法令違反により行政処分を受け又は
送検された場合には、速やかに報告すること。 はい ・ いいえ
(12)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 はい ・ いいえ
(13) 前記(10)から(12)について、本契約について当社が再委託を行った場合
の再委託先についても同様であること。 はい ・ いいえ令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
誓約書
別紙-4(3)
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、
異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不当な行為をする者 (1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表 者氏 名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
(参考様式)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
所 在 地:
役 職 名 | (フリガナ) 氏 名 | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | |
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
( ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
別紙-4(4)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間(24 か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年(24 か月)間に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。
( 参 考 ) 予算決算及び会計令
第2節 一般競争入札
第1款 一般競争参加者の資格(第 70 条~第 73 条)第2款 公告及び競争 (第 74 条~第 82 条)第3款 落札者の決定等 (第 83 条~第 93 条)
第1款 一般競争参加の資格
(一般競争に参加させることができない者)第 70 条
契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第 29 条の3第1項の競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者
(一般競争入札に参加させないことができる者)第 71 条
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽のxxに基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別紙-5
[紙入札方式参加申出期限]
令和5年3月2日(木)17 時 00 分まで
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札案件名
令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務
2 政府電子調達システムでの参加ができない理由
3 政府電子調達システムの導入予定時期
4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
(記入例)
別紙-5
[紙入札方式参加申出期限]
令和5年3月2日(木)17 時 00 分まで
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札案件名
令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務
2 政府電子調達システムでの参加ができない理由
・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため
・政府電子調達システムの導入について検討中であるため
3 政府電子調達システムの導入予定時期
令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし
4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)
※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
別紙-6
契約書(案)
1 業務名 令和5年度徳之島合同庁舎清掃業務
2 建築物の所在地 鹿児島県xx郡徳之島町亀津 553 番地の1
3 契約期間 自 令和 5年 4月 3日
至 令和 6年 3月29日
4 契約金額 金○○○円
(うち消費税及び地方消費税の額 金○○○円)
5 契約保証金 免 除
上記の業務について、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 5年 4月 3日
甲 鹿児島県鹿児島市xx町 13 番 10 号鹿児島地方検察庁
支出負担行為担当官
鹿児島地方検察庁検事正 ●● ●●
鹿児島県鹿児島市東郡元町4番1号自衛隊鹿児島地方協力本部
分任契約担当官
自衛隊鹿児島地方協力本部長 ●● ●●
鹿児島県鹿児島市xx町 13 番 21 号鹿児島労働局
支出負担行為担当官
鹿児島労働局総務部長 ●● ●●
xxxxx区本町1丁目 32 番2号 ハーモニータワー8階日本司法支援センター
日本司法支援センター理事長 ●● ●●
乙
(契約の目的及び内容)
第1条 乙は、甲が定める仕様書に従い、徳之島合同庁舎の美観及び衛生的な環境を維持するために、清掃作業を行う。
2 契約内容はすべて仕様書のとおりとし、契約履行期限、契約履行場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。
(1)契約履行期限 仕様書のとおり
(2)契約履行場所 仕様書のとおり
(3)検 査 場 所 契約履行場所に同じ
(総則)
第2条 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約履行期限内に履行するものとし、甲は、別表1のとおり分担してその契約金額を支払うものとする。なお、契約金の内訳は別表2のとおりとする。
2 この契約における消費税及び地方消費税の額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び同条の 83 の規定に基づき、契約金額に
110 分の 10 を乗じて得た額である。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約書の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書の履行に関して用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、原則として、第9条に規定する施設管理担当者を経由するものとする。
11 前項の書類は、施設管理担当者に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(業務計画書)
第3条 仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産
の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定
目的会社及び信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(再委託)
第5条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について、本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。
3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、甲が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。
4 乙は、再委託先を変更する場合は、再委託に係る変更承認申請書を書面により甲に提出し、その承認を受けなければならない。
5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り、乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委
託先」に該当するものとする。
(履行体制)
第6条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の称号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する乙の責任)
第8条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。また、使用人を変更したときも同様とする。
乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(施設管理担当者)
第9条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。)として、名瀬公共職業安定所徳之島分室xxを指定し、その氏名を乙に通知するものとする。施設管理担当者を変更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この約款及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第 10 条 乙は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第 11 条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内に、甲にその結果を通知しなければならない。
3 乙は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内に、乙にその結果を通知しなければならない。
(業務の報告等)
第 12 条 乙は、仕様書に従い、甲に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 甲又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第 13 条 甲は、業務の実施につき必要があると認める場合は、乙に対して控室、仮眠室及び資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 乙は、甲から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。
また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第 14 条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知する。この場合においては、乙は甲の調整に従い、関連作業等の円滑な遂行に協力しなければならない。
(業務内容の変更)
第 15 条 甲は、必要があるときは、甲乙協議の上、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第 16 条 履行期限の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期限の変更事由が生じた日から 15 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第 17 条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の
日から 15 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第 18 条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)
第 19 条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由によるときには、その限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責めに帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)
第 20 条 乙は、別表1に定める期間の業務を完了した都度、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(契約金額の支払)
第 21 条 乙は、前条の検査に合格したときは、別表1のとおり代金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に代金を乙に支払わなければならない。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)
第 22 条 甲は、第 20 条に規定する検査に合格した後において、当該業務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(形態又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。
二 直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。
(労働関係法令の遵守)
第 23 条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。
(法令違反に係る報告)
第 24 条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、甲が所管する法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(法令違反に係る契約解除及び損害賠償)
第 25 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、この契約の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第5条、第 24 条又は第 37 条の規定に違反したとき。
(3) xxxその役員若しくは使用人が、甲が所管する法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(4) 乙が本契約締結以前に提出した法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(5) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第 25 条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 本契約の再委託先について、前項の状況に至った場合も、同様とする。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
4 乙が第1項の各号の一に該当するときは、甲は第1項に定める解除権の行使の有無にかかわらず、乙に対し、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、契約変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する代金。以下同じ。)の 100 分の 10 に相当する額の違約金を、期限を指定して請求することができる。
5 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
6 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
7 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(同上)
第 26 条 甲は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第 27 条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 28 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日まで支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、契約金額 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙若しくは乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定 による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日まで
の日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に 100 円未満の端数がある場合
にはこれを切り捨て、遅延利息が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第 29 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 30 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 31 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請契約等に関する契約解除)
第 32 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(虚偽の競争参加資格等確認関係書類等に係る契約解除)
第 33 条 甲は、乙が本契約締結以前に甲に提出した競争参加資格等確認関係書類及びその他の契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚したときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 34 条 甲は、第 29 条、第 30 条、第 32 条第2項及び第 33 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 29 条、第 30 条、第 32 条第2項及び第 33 条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、乙が第 29 条、第 30 条、第 32 条第2項及び第 33 条の規定により、この
契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙は、甲が第 29 条、第 30 条、第 32 条第2項及び第 33 条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
6 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 35 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(乙の契約解除権)
第 36 条 乙は次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲が第 38 条の規定に違反したとき。
(2) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第25 条第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損
害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 37 条 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 25 条第3項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第 38 条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。
本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について
乙はその責を免れない。
(遅延利息の徴収)
第 39 条 乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に 100 円未満の端数が
ある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が 100 円未満である場合には支払を要しないものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により、甲が第 21 条第2項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し「政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)」に規定する条項に定められた割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(賠償金等の徴収)
第 40 条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)
第 41 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争が生じたときは、甲及び乙は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び施
設管理担当者の業務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項及び第4項の規程により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法
(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律
第 222 号)に基づく調停の申立を行うことができる。
4 本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。
(危険負担)
第 42 条 本契約における役務の提供等が、甲又は乙の責に帰さない事由により、履行されなかったときは、履行されなかった時間数に応じ、本契約書において定める契約金額について、時間割計算により算出した金額(円未満切捨て)を減額する。
(補則)
第 43 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務
別表1
施設名 | 区分 | 分担率 | 契約金額 | 回数 | 合 | 計 | |||||||
4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | ||||||||||
x | x 島 | 区 | 検 | 察 | 庁 | 22.9% | 円 | 円 | 円 | 円 | 4 | 円 | |
自衛隊鹿児島地方協力本部x x 島 駐 在 員 事 務 所 | 17.2% | 円 | 円 | 円 | 円 | 4 | 円 | ||||||
名x | x x 共之 | 職島 | 業 x x 所分 室 | 37.6% | 円 | 円 | 円 | 円 | 4 | 円 | |||
法テラス徳之島地域事務所 | 22.3% | 円 | 円 | 円 | 円 | 4 | 円 | ||||||
合 | 計 | 100.0% | 円 | 円 | 円 | 円 | 4 | 円 |
※ 金額は、消費税及び地方消費税額を含む。
※ 分担率は、徳之島合同庁舎の管理運営に必要な経費の分担に関する協定書の人面割①による。
※ 受注者は、上記で定める分担額の支払請求書を鹿児島地方検察庁、自衛隊鹿児島地方協力本部、鹿児島労働局及び日本司法支援センターあてにそれぞれ作成し送付することとする。
※ 鹿児島労働局(名瀬公共職業安定所徳之島分室)宛ての支払請求書の宛 名は、「官署支出官 鹿児島労働局長」宛てで作成するものとする。
別表2
契約金額内訳書
(徳之島合同庁舎清掃業務)
費 目 | 契約単価(税込み) (単位:円) | 内消費税額等 (単位:円) | |
1 | 日常清掃業務 | ||
2 | 建物周囲清掃業務 | ||
3 | 床面等定期清掃業務 | ||
4 | 窓ガラス清掃業務 |
別冊
徳之島合同庁舎清掃業務仕様書令和5年度
目 次
1 業務の内容
2 一般留意事項
(1)業務計画書等
(2)業務の記録
(3)業務責任者
(4)作業員等
(5)施設の利用
(6)環境への配慮
(7)環境衛生管理体制
(8)守秘義務
(9)著作権その他
(10)その他
3 業務の実施
(1)業務担当者
(2)業務に密接に関連する別契約の業務等
(3)立会いを要する行事等
(4)業務の報告,検査確認
4 損害賠償責任
5 その他
別紙1 日常清掃業務,ごみ運搬業務,建物周囲清掃業務(日常業務) 別表ア 日常清掃,ごみ運搬業務作業内容,建物周囲清掃業務作業内容
別紙2 床面等定期清掃業務,窓ガラス清掃業務(定期業務)
別表イ 床面等定期清掃業務作業内容,窓ガラス清掃業務作業内容別紙3 委託業務実施報告書
別添 清掃等面積一覧表
別添 仕様書別図(庁舎各階平面図)
徳之島合同庁舎清掃業務仕様書
徳之島合同庁舎の清掃業務については,この仕様書に基づき業務を履行するものとする。
1 業務の内容
業 務 名 | 業務内容 | 業務種別 |
日常清掃業務 | 別紙1 | 日常業務 |
ごみ運搬(集積所まで) | 別紙1 | 日常業務 |
建物周囲清掃業務 | 別紙1 | 日常業務 |
床面等定期清掃業務 | 別紙2 | 定期業務 |
窓ガラス清掃業務 | 別紙2 | 定期業務 |
業務名 | 実 施 日 時 |
日常業務 日常清掃ごみ運搬 (建物周囲清掃業務を 除く) | 毎日行う。 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)) 8時30分~11時30分の間に終了するものとする (検査職員等による確認等の時間を含む)。 |
建物周囲清掃業務 | 1週間ごとに行う。ただし,汚れの著しいときは随時行うこと。 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)) 8時30分~11時30分の間に終了するものとする (検査職員等による確認等の時間を含む)。 |
床面等定期清掃業務 | 1年に3回行う(原則として6月,10月,2月)実施日は施設管理担当者と協議する。 休日(閉庁日:土・日曜日及び祝日,年末年始 (12月29日~1月3日)) 8時30分~17時00分の間に終了するものとする (検査職員等による確認等の時間を含む)。 *弾性床の剥離洗浄 以下の部分の弾性床については,床保護材が塗布されている場合に,年1回剥離洗浄を実施することとする。なお,同一機会に全てを行う必要はない。 ・廊下等交通部分 ・階段 |
窓ガラス清掃業務 | 1年に2回行う(原則として8月,2月)実施日は施設管理担当者と協議する。 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時00分の間に終了するものとする (検査職員等による確認等の時間を含む)。 |
2 一般留意事項
履行場所における器具・備品の破損又は盗難に善良なる管理者としての注意を払うとともに,当庁の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)の指示に従うほか,以下の留意事項を遵守する。
(1)業務計画書等
業務実施に当たっては,次の書類を作成し,定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。
① 業務計画書,緊急連絡表 (協議の上業務開始後30日以内まで)
(a)業務責任者は,各業務で定める業務目的に照らし適切な業務の実 施に先立ち,実施体制,全体工程,業務担当者が有する資格等,必要な事項を総合的にまとめた業務計画書及び緊急時連絡体制図を作成し,施設管理担当者の承諾を受ける。ただし,軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(b)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては,受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。
② 作業計画書
業務責任者は,業務計画書に基づき作業別に,事前に施設管理担当者と日程等について十分な協議を行った上で,実施日時,作業内容,作業手順,作業範囲,業務責任者名,業務担当者名,安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して,作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。
(2)業務の記録
次の書類を整備し,常時閲覧が可能なように保管を行い,業務終了後に提出する。
・施設管理担当者との打合せ記録簿 ・作業手順書
・自主点検記録簿 ・作業日報 ・作業報告書
(3)業務責任者
本業務の実施に先立ち,業務責任者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関して保有する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書 類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務
担当者を兼任できる。)
なお,業務責任者に変更があった場合も同様とする。
(4)作業員等
(a)作業員は,社名入りの統一した制服若しくは名札を着用するものとする。また,被服は努めて清潔にするものとし,言動動作に注意し,他の者に不快の念を与えないよう注意するものとする。
(b) 作業員については,当該業務の性質上,最も経験が豊富でかつ堅実な人物を選定し限定するものとする。
なお,作業員の中に本業務の履行について著しく不適当な者がいると認められる場合には,施設管理担当者は必要な措置を要求することができるものとする。
(c)作業実施に伴う作業員の疾病,傷害,その他の事故については、受託者
(以下「乙」という。)の責任において措置するものとする。 (5) 施設の利用
(a)発注者(以下「甲」という。)は,作業を実施するために必要な諸施設を乙に使用させるものとする。
① 居室等の利用
必要に応じ,清掃用具の保管場所として共用倉庫等を利用できる。
② 駐車場の利用
業務に必要な範囲で利用可とするが,事前に施設管理担当者に利用予定台数を連絡する。
(b) 乙は,作業を実施するために必要な施設は,常に整理整頓し善良な管理者としての注意のもと利用するものとする。
(c)作業を実施するために要する電気,水道,ガス等の経費については,甲の負担とする。
(d)乙は,電気,水道,ガス等の使用については,極力節約し,効率的に使用しなくてはならない。
(e)清掃作業で補充するトイレットペーパー,ごみ袋,トイレ用石けん液等衛生消耗品は甲が負担する。
(6)環境への配慮
本業務仕様書に定めのない事項については,国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条の基本方針,
「20-6庁舎管理等」に定める【判断の基準】及び【配慮事項】を適用する。
(7)環境衛生管理体制
(a)建築物衛生法による建築物環境衛生管理技術者の適用あり。
(b) 建築物環境衛生管理技術者は,法令に従い,環境衛生の維持管理に関する監督を行い,衛生的環境の確保に努める。
(c)別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は,その監督下において,衛生的環境の確保に努める。
(8)守秘義務
本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 (9) 著作権その他
著作権,特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては,その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。
(10) その他
イ 業務実施に当たっては,関係法令を遵守し,誠実,迅速かつ効率的に行うものとし,職員の執務に支障を来さないように配慮する。
ロ 業務実施において,施設,設備等に破損又は故障を発見した時及び庁舎管理上支障を来す恐れのある場合は,速やかに施設管理担当者に報告するものとする。
ハ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は,原則として,乙の負担とする。
ただし,ゴミの収集,吸い殻収集,汚物収集等による廃棄物の処理費用は甲の負担とする。
二 契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって,当該委託業務の履行確保に支障が生じることがないよう十分配慮の上,入札参加に応じること。
3 業務の実施
(1)業務担当者
業務担当者は,その作業等の内容に応じ,必要な知識及び技能を有す る者とする。法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有する者が当該作業を行う。そのため,作業の実施に先立ち,必要な資格等を有した業務担当者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。乙は,業務担当者の技術,技能の向上を図るため,定期的に研修を実施する。
なお,業務担当者に変更があった場合も同様とする。
(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等なし
(3)立会いを要する行事等
なし
(4)業務の報告,検査確認
業務実施の都度,甲の指定する検査職員から業務についての合否の判定を受け,検査職員より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合は,これに立ち会うこと。業務完了後,下記期限までに下記の実施報告書等を作成の上,施設管理担当者へ提出し,本業務についての最終的な合否の判定を受けることとする。
委託作業実施報告書については,別紙3の様式を使用して提出し,作業完了報告書,作業日報等の様式については,契約締結後速やかに施設管理担当者に書面により提出し,承認を得た様式により提出することとする。また,施設管理担当者から業務に関する資料の提出を求められた時は,
これに応じなければならない。
業 | 務 | 報 | 告 | 期 | 限 |
業務完了報告書(別紙3) (日常業務・定期業務) | 翌月10日まで | ||||
作業日報 (日常業務) | (適宜様式) | 作業の都度、毎日記載することとし、月分をまとめて翌月最初の開庁日に提 出する。 | |||
作業完了報告書 (定期業務) | (適宜様式) | 翌月10日まで(翌日が休日の場合、日 明け) |
4 損害賠償責任
業務従事者の故意又は過失により庁舎の備品並びに第三者に損害を与えた時は,乙は直ちに施設管理担当者に報告するとともに,その賠償の責任を負うものとする。
5 その他
(1)甲は,乙の作業員が実施する業務に関しては,スムーズに完了するよう協力するものとする。
(2)本仕様書に記載されていない事項は,以下による。
「建築保全業務共通仕様書及び同解説平成30年版」(編集・発行 国土交通省大臣官房官庁営繕部)(以下「営繕部共通仕様書」という。)
(3)業務仕様書(仕様書,営繕部共通仕様書)に定めがない事項で疑義が生じた場合は,その都度,施設管理担当者と協議の上,解決に当たるものとする。
別紙1
日常清掃業務,ごみ運搬業務,建物周囲清掃業務
(日常業務)
1 目的
除塵,拭き,ゴミの収集等の日常的な作業により,汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって,建築物の衛生的環境の確保,美観の維持,劣化の抑制を図り,快適な執務環境を整備するとともに,建築物の各部材,設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
2 業務内容
(1)日常清掃業務
日常清掃業務の作業箇所は,別添「清掃等面積一覧表」のとおり,玄関ホール,各階の廊下・階段,各階の便所・洗面所・湯沸室,エレベーター
1基及び庁舎共用部分バルコニー等とし,次の要領で行うものとする。ア 清掃作業員を適宜配置し清掃を行う。
イ 清掃作業内容は,別表アのとおりとし,甲の執務への支障の有無を考慮した上,計画的にxx作業を実施するものとする。
(2)ごみの搬送等
ごみ箱内のごみ(燃えるごみ,燃えないごみ,プラスチックごみ,ペットボトルごみ,缶及びびんを含む。)については,種別ごとに分別を行った上,別添「仕様書別図」記載の庁舎敷地内付属棟塵集積所に搬送する。
なお,容器の外面が汚れた部分は水拭きすること。
(3)建物周囲清掃業務
建物周囲清掃業務の作業箇所は,別添「清掃等面積一覧表」のとおり,庁舎玄関周り,駐車場等とし,次の要領で行うものとする。
ア 清掃作業員を適宜配置し清掃を行う。
イ 清掃作業内容は,別表アのとおりとし,甲の執務への支障の有無を考慮した上,計画的にxx作業を実施するものとする。
3 届出又は報告すべき事項
(1)乙は,作業開始前に,清掃作業における作業に従事する作業員名簿を甲に提出し,変更があった場合もその都度提出する。
(2)作業報告については,仕様書本文「3(4) 業務の報告,検査確認」のとおり。
別表ア
日常清掃,ごみ運搬業務作業内容
※毎日行う(一部作業は,一週間に1回)
作業箇所 | 作 業 x x |
玄関ホール (硬質床) | 1 床面を掃除機・自在ぼうき等で除塵。汚れの目立つ部分はモップ等で水拭き。特に汚れのひどい箇所は適正洗剤による洗浄。 床面に付着したガム等の汚れは,パテナイフ・薬剤等で床面に傷が付かないよう除去。 (雨天時) 雨天時においては,水滴をモップ拭き取るなど,汚れた部分は,その都度除塵,モップでの拭き取りを行う。 2 フロアマット類を掃除機などでの吸塵。 3 玄関扉ガラス両面の汚れの目立つ部分を乾拭き又は水拭き。 4 椅子テーブル等の来庁者用備品,その他の金属部分等を乾拭き又は水拭き。 5 ゴミ箱のゴミの収集(燃えるごみ,燃えないゴミ,プラスチックごみ,ペットボトルごみ,缶及びびんを含む。)及び庁舎外設置の集塵庫への運搬,容器の外面で汚れた部分を水 拭き。 |
廊下、エレベーターホール及び階段(弾性床) | 1 ビニールタイル部分を掃除機・自在ぼうき等で除塵。汚れの目立つ部分はモップ等で水拭き。 床面に付着したガム等の汚れは,パテナイフ・薬剤等で床面に傷が付かないよう除去。 (雨天) 雨天時においては,水滴をモップで拭き取るなど汚れた部分は,その都度除塵,モップで拭き取りを行う。 2 階段部分の手すり・窓枠等のほこりを取り,タオル等で水拭き又は乾拭きをする。 3 ゴミ箱のゴミの収集及び庁舎外設置の集塵庫への運搬,容器の外面で汚れた部分を水拭き。 4 湯沸室の汚れや水滴などが付着している部分を拭き取り。 |
エレベーター内 (弾性床) | 1 床面は,掃除機・自在ぼうき等で除塵。汚れの目立つ部分はモップ等で水拭き。特に汚れのひどい箇所は適正洗剤による洗浄。 床面に付着したガム等の汚れは,パテナイフ・薬剤等で床面に傷が付かないよう除去する。 2 内壁・扉・鏡・手すり等の汚れた部分を水拭き又は適正洗剤で拭き取り。 3 溝の異物等を掃除機で除塵(週1回を基本とし,汚れの程 度によっては随時。) |
トイレ・身障者用トイレ (硬質床) | 1 床面は,除塵後,汚れの目立つ部分は,モップ等で水拭き,特に汚れの目立つ部分は適正洗剤による洗浄。 2 大小便を適正洗剤を用いて洗浄,拭き取り。 3 窓ガラス,窓枠,鏡の拭き取り。 4 洗面台及び水栓はスポンジで専用洗剤を用いて洗浄し拭き上げる。 5 汚物入れ内の汚物等は所定の場所に処理し,その容器は洗浄する。 6 トイレットペーパー及び水石鹸等の消耗品を補充する。 |
湯沸室 (硬質床) | 1 床面は,除塵後,汚れの目立つ部分は,モップ等で水拭き,特に汚れの目立つ部分は適正洗剤による洗浄。 2 流し台は,中性洗剤・磨き粉等を用いてスポンジ・たわし等で丁寧に洗浄し,清潔な状態を保持する。 3 xxコーナーやゴミ箱等の湯沸室内のゴミの収集(燃えるごみ,燃えないごみ,プラスチックごみ,ペットボトルごみ,缶及びびんを含む。)及び庁舎外設置の集塵庫への運搬,容器の適正洗剤での洗浄。 4 流し台は,適正洗剤を用いての洗浄,拭き取り。 |
バルコニー (2階・3階) (コンクリート) | 除塵を行う(週1回を基本とし,汚れの程度によっては随時。) |
日常清掃,ごみ運搬業務作業内容
※一週間に1回行う
作業箇所 | 作 業 x x |
車庫及び駐車場等外周り (コンクリート) | 粗ゴミ・落葉等の収集及び庁舎外設置の集塵庫への運搬 (週1回を基本とし、特に汚れの著しい場合はその都度実施) |
別紙2
床面等定期清掃業務,窓ガラス清掃業務
(定期業務)
1 目的
除塵,拭き,洗浄,保護剤の塗布等の定期的な作業により,日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに,建築物部材を保護することによって,建築物の衛生的環境の確保,美観の維持,劣化の抑制を図り,快適な執務環境を整備するとともに,建築物の各部材,設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
2 業務内容
(1)床面等定期清掃
床面等定期清掃業務の範囲は,別添「清掃等面積一覧表」で定期清掃として指定されている部分を行うものとする。
ア 清掃作業員を適宜配置し清掃を行う。
イ 清掃作業内容は,別表イのとおりとし,甲の執務への支障の有無を考慮した上,計画的にxx作業を実施するものとする。
(2)窓ガラス清掃
窓ガラス清掃業務の範囲は,別添「清掃等面積一覧表」のとおり,徳之島合同庁舎の外側に面する全ての窓ガラスとする。
ア 清掃作業員を適宜配置し清掃を行う。
イ 清掃作業内容は別表イのとおりとし,甲の執務への支障の有無を考慮した上,計画的にxx作業を実施するものとする。
3 届出又は報告すべき事項
(1)乙は,作業開始前に,仕様書本文「2(1)②作業計画書」で定める作業計画書及び清掃作業における作業に従事する作業員名簿を甲に提出し,変更があった場合もその都度提出する。
(2)作業報告については,仕様書本文「3(4)業務の報告,検査確認」のとおり。
別表イ
床面等定期清掃業務作業内容(4ヶ月に1回行う)
作業箇所 | 作 業 x x |
玄関ホール (硬質床) | 1 床面の軽微な什器類を移動し,掃除機・自在ぼうき等で除塵後,適正な洗浄用洗剤を使用し,洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で洗浄。 2 フロアマット類の適正洗剤又は水を用いての洗浄後,十分な乾燥。 3 玄関扉ガラス両面に適正洗剤又は水を塗布し,汚れ除去後の拭上げ。 4 什器備品の水拭き,汚れた部分の水又は適正洗剤を用いての拭取り。 5 壁のほこり払い,汚れた部分の水又は適正洗剤を用いての拭 取り。 |
廊下,エレベーターホール及び階段 (弾性床) | 1 移動可能なものを移動し,床面は自在箒又はフロアダスタ(ダストモップ)で丁寧に掃き,集めた塵芥は所定の場所に搬出する。 2 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらがないよう塗布する。 3 洗浄用パッドを装着したポリッシャーにて,被膜表面の汚れを洗浄する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 5 2回以上水抜きを行って,汚水や洗剤分を除去した後,十分に乾燥させる。 6 樹脂床維持剤を塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥した後,塗り重ねて仕上げる。 7 移動した椅子等を元の位置に戻す。 |
弾性床の剥離洗浄 (廊下等交通部分階段) ※床保護材が塗布 されている場合に,年1回 | 1 移動可能なものを移動し,床面は自在箒又はフロアダスタ(ダストモップ)で丁寧に掃き,集めた塵芥は所定の場所に搬出する。 2 床面に適正に希釈した樹脂床維持剤をむらがないよう塗布する。 3 剥離用パッドを装着したポリッシャーにて洗浄する。 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 |
5 剥離状況を点検し,不十分な箇所がある場合は,再度剥離作業を行う。 6 床材表面を中和するため,床磨き機で水洗いをする。 7 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 8 3回以上水抜きを行って,汚水や剥離剤を除去した後,十分に乾燥させる。 9 樹脂床維持剤を塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥した後,塗り重ねて仕上げる。 樹脂床維持剤の塗布回数は3回(格子塗り)とする。 10 移動した椅子等を元の位置に戻す。 | |
トイレ・身障者用トイレ (硬質床) | 1 床面は,除塵後,適正洗剤による洗浄。 2 便器,洗面台等は,除塵後,適正洗剤による洗浄。 3 照明器具(高さ3.5メートル以内)のxx・反射板・カバー等の水拭き。汚れの落ちない部分は,適正洗剤で拭取り後,乾拭き(年1回)。 |
湯沸室(1階湯沸室を除く) (硬質床) | 1 床面の軽微な什器類を移動し,掃除機・自在ぼうき等で除塵後,適正な洗浄用洗剤を使用し,洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で洗浄。 2 什器備品の水拭き,汚れた部分の水又は適正洗剤を用いての拭取り。 3 壁のほこり払い,汚れた部分の水又は適正洗剤を用いての拭 取り。 |
エレベーター内 (弾性床) | 1 床面を掃除機・自在ぼうき等で除塵,適正洗剤で洗浄後,適正樹脂ワックス塗布仕上げ。 必要に応じ,剥離剤等での表面洗浄後,適正樹脂ワックス塗布仕上げ。 2 内壁・扉・鏡・手すりを適正洗剤で拭きあげた後,水拭き。 3 照明器具(高さ3.5メートル以内)のxx・反射板・カバー等の水拭き。汚れの落ちない部分は,適正洗剤で拭取り後,乾拭き(年1回)。 |
窓ガラス清掃業務作業内容(年2回)
作業箇所 | 作 業 x x |
1~3階窓ガラス ※両面の清掃を行う | 1 ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し,汚れを除去してガラススクイジーで汚水を除去する。 2 ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 3 ガラス周りのサッシをタオル等できれいに拭く。 |
別紙3
業務完了報告書
令和 年 月 日
徳之島合同庁舎
管理庁 鹿児島労働局 殿
住 所
商 号
代表取締役 印
下記のとおり業務を完了しましたので,報告します。あわせて、下記業務に従事した労働者に対して、鹿児島県の最低賃金以上の額を労働者に支払っていることを報告いたします。
記
1 業務名 令和5年度徳之島合同庁舎清掃業務
2 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日
3 業務内容 | ||
(1) 日常清掃( 月分実施) | ||
(2) 定期清掃 | ||
・ 床面等清掃 (実施日 | 月 | 日) |
・ 窓ガラス清掃 (実施日 | 月 | 日) |
((1),(2)いずれかに○を付し,(1)については実施月を,(2)については実施日をそれぞれ記入する。)
確認印
*1か月分の業務終了後に作成し、発注者の指定する職員の確認印を受けた後、鹿児島労働局総務部総務課会計1係へ提出すること。
令和5年度徳之島合同庁舎清掃業務仕様書別図
(庁舎各階平面図)
日常清掃及び定期清掃部分日常清掃のみ
庁舎平面図(屋外)
付属棟
徳之島合同庁舎
駐車場
庁舎平面図(1階)
犬走り
共用車庫
(公)
EPS
男子ト
イ PS
レ
( )
共 SK
倉庫
女子トイレ
身障者用トイレ
(自)倉庫
EV
廊下 (公)
(公) (共
湯沸室 )
玄関ホール
機械室受水槽室
(共)
(公)
(公)
犬走り
庁舎平面図(2階)
(共)
男子
(共) トイ
レ
女子ト
PS イ
レ
PS
バル
コ 廊下
ー
ニ
DS
PS
女 男
子 子
更 更
衣 衣
室 室
(共)
EPS
共 SK
(
)
倉 D
庫 S
(共) EV
湯沸室
ー
バルコニ
(共) (法)
(共) (共)
庁舎平面図(3階)
(検)
(検)
(検)
(検)
(共)
男 女
子 子
ト ト
イ PS イ
レ レ
PS
(検) 呼出人控室
ー
バルコニ
EPS
共 SK
(
)
倉 D
庫 S
(共) EV
湯沸室
ー
バルコニ
DS (自)
(検)
(検)
(検)
(共)
(自)
(共) (自)
庁舎平図面(R階)
空調機械室
EV機械室
電気室
清掃等面積一覧表(徳之島合庁 清掃)
徳之島合同庁舎
部屋名 | (検)専用部分 | (自)専用部分 | (公)専用部分 | 法テラス・専用部分 | 共用部分 | 合計 | 日常業務 | 定期清掃 | 床材質 | 備考 |
①湯沸室 | 4.79㎡ | 9.61㎡ | 14.4㎡ | 14.4㎡ | 9.61㎡ | 硬質床 | 各階各1 ※(公)専用部分は,日常清掃のみ | |||
②便所 | 102.29㎡ | 102.29㎡ | 102.29㎡ | 102.29㎡ | 硬質床 | 各階男女各1,1階身障者1 | ||||
③玄関ホール | 79.29㎡ | 79.29㎡ | 79.29㎡ | 79.29㎡ | 硬質床 | 1階 | ||||
④廊下・エレベーターホール | 218.24㎡ | 218.24㎡ | 218.24㎡ | 218.24㎡ | 弾性床 | 各階 | ||||
⑤エレベーター | 4.96㎡ | 4.96㎡ | 4.96㎡ | 4.96㎡ | 弾性床 | |||||
⑥階段 | 99㎡ | 99㎡ | 99㎡ | 99㎡ | 弾性床 | 1~R階 | ||||
⑦バルコニー | 25.6㎡ | 25.6㎡ | 25.6㎡ | コンクリート | 2階・3階 | |||||
⑧車庫及び駐車場等外周り | 1384㎡ | 1384㎡ | 1384㎡ | コンクリート | ||||||
①~⑥合計 | 0㎡ | 0㎡ | 4.79㎡ | 0㎡ | 513.39㎡ | 518.18㎡ | 518.18㎡ | 513.39㎡ | ||
①~⑦合計 | 0㎡ | 0㎡ | 4.79㎡ | 0㎡ | 538.99㎡ | 543.78㎡ | 543.78㎡ | |||
①~⑧合計 | 0㎡ | 0㎡ | 4.79㎡ | 0㎡ | 1922.99㎡ | 1927.78㎡ | 1927.78㎡ |
窓ガラス | 348.08㎡ | 348.08㎡ | 348.08㎡ |
(床材別内訳)
床種別 | 専用部分清掃対象 | 共用部分 | 合計 | 日常清掃 | 建物周囲清掃 | 床面等定期清掃 |
(公)専用部分 | ||||||
弾性床 | 322.2㎡ | 322.2㎡ | 322.2㎡ | 322.2㎡ | ||
硬質床 | 4.79㎡ | 191.19㎡ | 195.98㎡ | 195.98㎡ | 191.19㎡ | |
コンクリート | 1409.6㎡ | 1409.6㎡ | 25.6㎡ | 1384㎡ | ||
合計 | 4.79㎡ | 1922.99㎡ | 1927.78㎡ | 543.78㎡ | 1384㎡ | 513.39㎡ |
入札説明書受領通知書
鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 xx 行
メールアドレス:xxxxxxxxx-xxxxx@xxxx.xx.xx
入札件名 | 令和5年度 徳之島合同庁舎清掃業務 | |
入札参加方法 (いずれかに〇を付けてください) | 電子調達システム | 紙入札 |
入札説明書受領日 | 令和 年 月 日 | |
会社名 | ||
担当者名 | ||
担当者連絡先 | ||
FAX番号 | ||
備考 |
※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ提出してください。
※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。
※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレスを記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。
※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。