Contract
傷 害 共 済 事 業 約 款
全国生活協同組合連合会
○この約款について
この「傷害共済事業約款」とは、傷害共済事業規約・規則のうち、全国生協連が共済契約の内容となる規定をまとめたものです。
傷 害 共 済 事 業 規 約
第 1 章 x x
(通 則)
第 1 条 この全国生活協同組合連合会(以下「会」という。)は、この会の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この会の定款第60条(事業の品目等)第4号に掲げる事業を実施するものとする。
(事 業)
第 2 条 この会が行う共済事業は、この会が共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき生じた次の各号のいずれかの事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業とする。
(1) 不慮の事故を直接の原因とする死亡、障害、入院および通院(これらを共済事故とする基本契約を以下「基本契約」という。)
(2) 不慮の事故を直接の原因とする死亡、重度障害、入院および手術(これらを共済事故とする基本契約を以下「新基本契約」という。)
2 この会は、前項第1号に付帯する事業として、被共済者と同一世帯に属する者につき生じた不慮の事故を直接の原因とする死亡および重度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「家族災害死亡・重度障害特約」という。)を行うものとする。
3 この規約において「不慮の事故」とは、別表第1「対象となる不慮の事故」に定めるものをいう。
4 この規約において「障害」とは、別表第2「身体障害等級別支払割合表」に定める身体障害の状態をいう。
5 この規約において「重度障害」とは、別表第2「身体障害等級別支払割合表」の第1級に定める身体障害の状態をいう。
6 この規約において「交通乗用具」とは、別表第3「対象となる交通乗用具」に定めるものをいう。
7 この規約において「公的医療保険制度」とは、別表第4「公的医療保険制度」に定めるものをいう。
第 2 章 共 済 契 約
第1節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第 3 条 この会は、この会の会員の組合員以外の者とこの規約に基づく共済契約を締結しないものとする。
(被共済者の範囲)
第 4 条 この会は、共済契約者で、かつ、共済契約申込みの日における年齢が満0歳以上満70歳未満の者を被共済者とする共済契約に限り締結するものとする。
ただし、満70歳以上の者であっても、以前から継続して被共済者であった者については、満80歳に達した日以後、最初の共済期間満了の日まで共済契約を継続することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条(事業)第2項および第32条(家族災害死亡・重度障害共済金)に定める家族災害死亡・重度障害共済金における被共済者は、共済契約者と同一世帯に属する者とする。(以下「同一世帯員」という。)
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず、この会は、第2条(事業)第1項第2号に定める新基本契約については、満70歳以上の者であっても、以前から継続して被共済者であった者については、満85歳に達した日以後、最初の共済期間満了の日まで共済契約を継続することができるものとする。
(共済金受取人)
第 5 条 この共済契約による共済金受取人は、共済契約者とする。
ただし、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合における死亡共済金受取人は、共済契約者の死亡当時における次の順序によるものとする。
なお、各順序の同一世帯に属する者の中では、健康保険証または税務上等の証明書等により共済契約者によって扶養されていると認められる者を上位の者とする。
(1) 共済契約者の婚姻届出のある配偶者
(2) 共済契約者と同一の世帯に属する共済契約者の子
(3) 共済契約者と同一の世帯に属する共済契約者の孫
(4) 共済契約者と同一の世帯に属する共済契約者の父母
(5) 共済契約者と同一の世帯に属する共済契約者の祖父母
(6) 共済契約者と同一の世帯に属する共済契約者の兄弟姉妹
(7) 第2号に該当しない共済契約者の子
(8) 第3号に該当しない共済契約者の孫
(9) 第4号に該当しない共済契約者の父母 (10)第5号に該当しない共済契約者の祖父母
(11)第6号に該当しない共済契約者の兄弟姉妹 (12)共済契約者の甥姪
2 前項において順序とは、第1号の者が存在しないときは第2号の者へ、第2号の者が存在しないときは第3号の者へ、それぞれ受取るべき者が転移することをいい、以下同様とする。
3 第1項第2号から第12号までの場合において、同順位の共済金受取人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とし、当該共済金受取人らが合意のうえ、代表者1人を定めるものとする。
この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表するものとし、共済金の 支払請求にあたっては、代表者となったことの証明に必要な他の共済金受取人からの委 任状もしくは同意書およびこの会が必要により指定する書類を提出しなければならない。
4 この会は、前項の要件を備えた代表者に共済金の全額または一部を支払ったのちにおいて、他の者から共済金の全額または一部の支払請求がなされても支払いの責に任じないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、共済契約者は、被共済者が死亡するまでは、次の者のうちいずれか1人を死亡共済金の受取人に指定または変更することができる。
なお、被共済者と同一人である共済契約者が死亡した場合における死亡共済金以外の共済金については、共済金受取人を指定または変更することができないものとする。
(1) 共済契約者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合において、共済契約者と内縁関係にある者
(2) 共済契約者に婚姻の届出のある配偶者がいない場合において、日常生活において同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある者で、前号と類似の関係と認められる者
(3) 第1項第2号から第4号に該当する者
(4) 第1項第1号から第4号に該当する者がいない場合において、第1項第5号から第 12号までに該当する者、および共済契約者の2親等以内の姻族
(5) 前4号に該当する者がいない場合において、共済契約者の身辺の世話をしている者など日常生活において密接な関係にある者
6 共済契約者は、前項の指定または変更について、被共済者の同意を得たうえで、これをこの会に通知し、この会の承認を受けなければならない。
7 前項の規定による通知がこの会の承認を受けた場合には、死亡共済金受取人の指定ま たは変更は、共済契約者が当該通知を発した時にその効力を生じたものとする。ただし、当該通知がこの会に到達する前にこの会が変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払っ たときは、その後に共済金の請求を受けても、この会は、共済金を支払わない。
8 前3項の規定による死亡共済金受取人が請求する権利を得る前に死亡し、新たな変更がなかった場合の死亡共済金受取人は、第1項の規定による。
ただし、権利を得た後に死亡した場合は、民法の定めるところによる。
9 この会は、第5項から第7項までの規定により死亡共済金受取人の指定または変更がされた場合において、その後に共済契約が更新されたときあるいは共済契約の型が変更されたときも、引き続き同一内容で死亡共済金受取人の指定または変更があったものとみなす。
10 共済契約者は、遺言により共済金受取人を指定または変更することができないものとする。
11 第1項の規定にかかわらず、第32条(家族災害死亡・重度障害共済金)の共済金については、死亡の場合には死亡した者の相続人を共済金受取人とし、重度障害の場合には重度障害となった者を共済金受取人とする。
(指定代理請求人)
第 5 条の2 共済契約者は、被共済者の同意を得たうえで、指定代理請求人を1人に限り、次の各号の範囲内から指定または変更することができる。ただし、指定代理請求人が請求できる範囲は、共済契約者が受取人となる共済金のみとする。
(1) 共済契約者の婚姻届出のある配偶者、またはこれに該当する者がいない場合における共済契約者と内縁関係にある者
(2) 共済契約者の直系血族
(3) 共済契約者の兄弟姉妹
(4) 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の三親等内の親族
2 この会は、前項の規定により指定代理請求人の指定または変更がされた場合において、その後に共済契約が更新されたときあるいは共済契約の型が変更されたときも、引き続 き同一内容で指定代理請求人の指定または変更があったものとみなす。
3 この会は、共済契約者または指定代理請求人が死亡した場合には、前2項の規定による指定代理請求人の指定または変更は効力を失うものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人は共済金等を請求することができないものとする。
(1) 指定代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき
(2) 指定代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を共済金を請求することができない状態にさせたとき
(共済期間)
第 6 条 共済期間は、共済契約の効力が生じた日または更新の日から1年間とする。 ただし、事業年度の途中から効力が生じた共済契約については、その効力が生じた日
から当該事業年度の末日までを共済期間とすることができる。
第2節 共済契約の締結
(契約内容の提示)
第 7 条 この会は、共済契約を締結するときは、共済契約の申込みをしようとする者
(以下「共済契約申込者」という。)または共済契約者に対し、共済契約の契約条項のうち重要な事項(契約概要・注意喚起情報)をあらかじめ正確に提示し、この規約およびこの規約に基づく実施規則のうち、事業の実施方法に関する規定ならびに共済掛金および責任準備金の額の算出方法に関する規定を除いた、この会が契約内容とする規定(以下、「約款」という。)により契約するものとする。
(共済契約の成立)
第 8 条 共済契約申込者は、この会の定める共済契約申込書に共済契約者および被共済者となる者の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、共済契約の型その他必要事項を記入してこの会もしくはこの会の会員の事務所(以下「この会の事務所等」という。)またはこの会の指定する場所に提出し、この会の指定する方法により共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)をこの会に払い込まなければならない。
2 前項の申込みは、同じ被共済者につきこの規約に基づいてすでに成立している共済契約があるときは、新たに行うことができないものとする。
3 共済契約者または被共済者となる者は、共済契約の締結の際、共済金の支払事由の発 生の可能性に関する重要な事項のうちこの会の定める書面で告知を求めた事項について、その書面により事実を告知しなければならない。
なお、この重要な事項には、被共済者となる者がすでに加入している他の契約(身体の傷害を原因とする共済(保険)事故に対して共済(保険)金を支払う、他の共済(保険)契約をいう。以下同じ。)に関する事実を含む。
4 この会は、第1項の申込みがあったときは、同項の共済契約申込書の内容を審査し、当該申込みを承諾するか否かを決定し、これを共済契約申込者に通知するものとする。
ただし、共済加入証書の交付をもって、承諾の通知に代えることができるものとする。
5 この会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約は、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、第1項の初回掛金の払込みの日の属する月の翌月1日を契約日とし、その日の午前零時から効力を生ずるものとする。
ただし、その払込みがあった日の翌日から契約日の前日までの間に共済事故の直接の原因が発生したときは、その払込みがあった日の翌日の午前零時から共済契約の効力が生ずるものとし、この会は、共済契約上の責任を負う。
6 この会は、共済契約の申込みを承諾しないときは、遅滞なく、第1項の初回掛金を共済契約申込者に払い戻すものとする。
7 この会は、共済契約の申込みを承諾したときは、その日から20日以内に共済加入証書
を共済契約者に交付するものとする。
(共済加入証書の記載事項)
第 8 条の2 前条(共済契約の成立)第7項の「共済加入証書」には、次の事項を記載するものとする。
(1) この会の名称
(2) 共済加入者(共済契約者兼被共済者)の氏名および生年月日、並びにその他の被共済者を特定するために必要な事項
(3) 共済金受取人を特定するために必要な事項および死亡共済金受取人の氏名(死亡共済金受取人が指定・変更された場合)
(4) 共済金の支払事由
(5) 共済期間
(6) 共済金額
(7) 共済掛金およびその払込方法
(8) 加入年月日(契約日)
(9) 共済加入証書の作成日
(共済契約の更新)
第 9 条 共済契約は、共済契約者が共済期間満了の日の1か月前までに契約を更新しない意思または共済契約の型を変更する意思をこの会に通知しない場合、実施規則の定めるところにより更新して継続されるものとする。
ただし、更新の日において、被共済者が第4条(被共済者の範囲)に定める範囲外であるときを除く。
2 前項の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約(同一世帯員が第4号のみに該当した場合はその同一世帯員にかかる部分に限る。以下、この条において同じ。)の更新を拒むことができる。
(1) 共済契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除く。)または共済金受取人が、この会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として故意に支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
(2) 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
(3) 他の共済契約または保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大であって、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合
(4) 共済契約者、被共済者、同一世帯員または共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、
暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 前4号のほか、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
3 第1項の更新の日は、当該共済期間の満了の日の翌日とする。
ただし、第8条(共済契約の成立)第5項ただし書きの場合においては、当該共済期間の満了の日の属する月の翌月の1日とする。この場合は、当該共済期間の満了の日の翌日から更新の日の前日までの間についても共済契約は継続するものとし、この会は、共済契約上の責任を負う。
4 更新に際しての共済掛金は、更新の日までに払い込むものとする。この場合においては、第10条(共済掛金の払込み)第4項および第5項の規定を準用する。
5 この会は、更新の場合には、第8条(共済契約の成立)第7項の規定にかかわらず、共済加入証書の交付を省略することができるものとする。
(共済契約の変更および更改)
第 9 条の2 共済契約の成立後、共済契約の型の変更をする場合については、第8条
(共済契約の成立)の規定を準用する。
2 この会が、共済契約の型を構成する口数が一体として増減する場合以外の共済契約の型の変更(以下「更改」という。)を承諾したときは、更改前の契約(以下「被更改契約」という。)は、更改後の契約(以下「更改契約」という。)が共済契約上の責任を開始したときに消滅する。
3 前項の規定にかかわらず、被更改契約が無効である場合、被更改契約が、取消され、解約され、解除された場合、被更改契約が効力を失い、または消滅した場合には、更改契約の責任開始後であっても、その更改契約は無効とする。
ただし、被更改契約が共済期間の満了により消滅する場合を除く。
(共済掛金の払込み)
第10条 共済契約者は、この会の事務所等またはこの会の指定する場所に共済掛金を払い込まなければならない。
(中略)
4 共済契約者は、共済掛金を、この会が指定する口座振替日の翌月1日(以下「払込期日」という。)までに払い込むものとする。
5 この会は、前項の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から2か月の猶予期間を設けることができるものとする。
(共済契約内容の変更等)
第11条 共済契約の成立後、共済契約の型を変更する場合、その他共済契約内容に変更または訂正が生じた場合には、共済契約者は、その事項について遅滞なく、実施規則の定めるところによりその旨をこの会に通知しなければならない。
2 共済契約の成立後、他の契約を締結するときまたは他の契約があることを知ったときは遅滞なく、共済契約者は、書面によりその旨をこの会に通知するものとする。
第3節 共済契約の解約、無効、解除、消滅および失効等
(共済契約の解約)
第11条の2 共済契約者は、将来に向かって共済契約を解約することができる。この場合において、共済契約者は書面によりその旨をこの会に通知しなければならない。
2 前項による解約の効力は、前項の書面がこの会の事務所等に提出された日の属する月の翌々月1日の午前零時から生ずるものとする。
(共済契約の無効)
第12条 共済契約は、次の場合には無効とする。
(1) 共済契約の申込みが被共済者の同意を得ていなかったときまたは共済契約者の意思によらなかったとき
(2) 共済契約申込みの日において、被共済者がすでに死亡していたとき
2 同一の被共済者にかかる共済金額の最高限度(実施規則に定める共済契約の型におけ る口数)を超過していたときは、その超過した部分については、共済契約は無効とする。
3 前2項の規定により共済契約が無効であった場合において、この会はすでに支払った共済金および契約者割戻金の返還を請求することができるものとする。
(共済契約の取消し)
第12条の2 この会は、共済契約申込みの日において、被共済者の年齢が第4条(被共済者の範囲)第1項に定める年齢の範囲外であったときは、共済契約を取り消すことができるものとする。
2 前項の規定により共済契約が取り消された場合において、この会はすでに支払った共済金および契約者割戻金の返還を請求することができるものとする。
(告知義務違反による解除)
第13条 共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、第8条(共済契約の成立)第3項の規定によりこの会が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、この会は、将来に向かって共済契約を解除することができる。
2 この会は、共済金の支払事由が発生した後においても、前項の規定により共済契約を解除することができる。この場合には、共済金を支払わないものとし、また、すでに共済金を支払っていたときはその共済金の返還を請求することができる。
ただし、共済契約者、被共済者または共済金受取人が、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、共済金を支払う。
3 この会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項による共済契約の解除をすることができない。
(1) この会が、共済契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
(2) この会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(この会のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「共済媒介者」という。)が、共済契約者または被共済者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、第8条(共済契約の成立)第3項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) この会が、共済契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1か月が経過したとき、または共済契約を締結した時から5年を経過したとき
(5) 共済契約の効力が生じた日から2年以内に共済金の支払事由が生じなかったとき
4 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者または被共済者が、第8条(共済契約の成立)第3項の規定によりこの会が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しない。
(重大事由による解除)
第13条の2 この会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かって共済契約を解除することができる。
(1) 共済契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除く。)または共済金受取人が、この会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として故意に支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
(2) 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
(3) 他の共済契約または保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大であって、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合
(4) 共済契約者が、第9条(共済契約の更新)第2項第4号①から③までおよび⑤のいずれかに該当する場合
(5) 前4号のほか、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
2 この会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、各号における被共済者または同一世帯員にかかる部分に限り、将来に向かって共済契約を解除することができる。
(1) 同一世帯員が、第9条(共済契約の更新)第2項第4号①から③までおよび⑤のいずれかに該当すること
(2) 共済金受取人が、第9条(共済契約の更新)第2項第4号①から⑤までのいずれかに該当すること
3 この会は、第1項により共済契約を解除した場合において、第1項各号の事由が生じ た時から解除した時までに発生した支払事由については、共済金を支払わないものとし、また、すでに共済金を支払っていたときは、その共済金の返還を請求することができる。
4 この会は、第2項により共済契約を解除した場合において、第2項各号の事由が生じた時から解除した時までに発生した支払事由(第2項各号における被共済者または同一世帯員にかかる支払事由をいう。)については、共済金(第2項第2号の規定による解除がなされた場合には、共済金受取人のうち、第9条(共済契約の更新)第2項第4号
①から⑤までのいずれかに該当する者に支払われるべき共済金をいう。以下、この項において同じ。)を支払わないものとし、また、すでに共済金を支払っていたときは、その共済金の返還を請求することができる。
(解除にかかる手続き)
第13条の3 この会は、共済契約を解除する場合において、すでに払い込まれた共済掛金のうち、解除の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間にかかる金額を共済契約者に払い戻すものとする。
2 この会は、共済契約を解除する場合、共済契約者にその旨を通知するものとする。 ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できないとき
は、共済金受取人、指定代理請求人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」という。)に対する通知によってそれを行うことができるものとする。
3 この会は、前項において共済金受取人等が2人以上いるときは、共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りるものとする。
(共済契約の消滅)
第14条 共済契約は、その成立後、被共済者が死亡した場合はその日において、被共済
者が重度障害となり、この会が共済金を支払った場合は、重度障害となった日において消滅するものとする。
2 この会は、共済契約が消滅した場合において、すでに払い込まれた共済掛金のうち、消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間にかかる金額を共済契約者に払い戻すものとする。
(共済契約の失効)
第15条 共済契約は、第10条(共済掛金の払込み)第5項の規定による猶予期間内に共済掛金が払い込まれないときは、払込期日の前日の終了をもって効力を失う。
この場合において、この会は、共済契約者にその旨を通知するものとする。
2 基本契約または特約のうちのいずれかが第12条(共済契約の無効)から第13条の2
(重大事由による解除)まで、第14条(共済契約の消滅)および第15条の3(詐欺または強迫による取消し)の規定により効力を失ったときは、当該「基本契約または特約」により構成される共済契約の型も同時に効力を失うものとする。この場合における共済掛金の払戻しは、当該事由による場合の規定に準ずるものとする。
(共済契約の復活)
第15条の2 この会は、次の各号のすべてに該当し、この会が承諾した場合には、前条
(共済契約の失効)第1項により効力を失った共済契約を復活することができるものとする。
(1) 第10条(共済掛金の払込み)第5項に定める猶予期間の経過後において共済事故が発生していないこと
(2) 共済契約者による復活の申込みが、共済契約の失効が確定したときから1か月以内になされていること
2 この会が共済契約の復活の申込みを承諾した場合には、共済契約者はこの会の指定する方法により、かつ、この会の指定する期日までに当該共済掛金を払い込まなければならない。
3 この会は、前項の共済掛金の払込みがなされたときから当該共済契約の効力を復活するものとする。
(詐欺または強迫による取消し)
第15条の3 共済契約の締結に際して共済契約者、被共済者または共済金受取人に詐欺または強迫の行為があったときは、この会は共済契約を取り消すものとし、すでに払いこまれた共済掛金は払い戻さない。
(共済掛金の払戻し)
第16条 共済掛金の払戻しは、この会の事務所等またはこの会の指定する場所で共済契約者に支払うものとする。
2 この会は、前項において、1か月に満たない期間について共済掛金を払い戻さないものとする。
第 3 章 共 済 金 の 支 払 い
(共済金の支払請求)
第17条 共済金受取人は、共済事故の発生を知ったときは、遅滞なくその旨をこの会に通知しなければならない。
2 共済金受取人は、この会の定める共済金支払請求書に実施規則に定める「共済金支払請求の場合の提出書類」およびこの会が特に必要と認める書類を添付して、遅滞なくこの会に提出するものとする。
3 前項の共済金支払請求書の添付書類は、この会が正当な理由があると認めたときは、その全部または一部の提出を省略することができるものとする。
4 共済金受取人が正当な理由がなく第1項の規定に違反したとき並びに第2項の書類に不実のことを記載し、あるいは当該書類またはその共済事故にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したときは、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払うものとする。
5 共済金受取人である共済契約者に共済金を請求できない事情があり、かつ、共済契約者に法定代理人がいないときは、第5条の2(指定代理請求人)に定める指定代理請求人が、共済金の請求手続をすることができるものとする。この場合、前4項の規定は指定代理請求人について準用する。
(共済金の支払い)
第18条 この会は、前条(共済金の支払請求)第1項および第2項に基づく請求を受けた場合には、共済金の請求に必要な書類がこの会の事務所等に到着した日の翌日からその日を含めて5日以内に、この会の指定する場所において共済金を支払うものとする。
ただし、次の各号に定める日は5日に含めないものとする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌月3日までの日
2 この会は、前項にかかわらず、共済金の支払事由または共済金が支払われない事由の有無、共済契約の無効、解除または取消事由の有無その他この会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な確認または調査が必要な場合には、共済金の請求に必要な書類がこの会の事務所等に到着した日の翌日からその日を含めて30日を経過する日を共済
金の支払うべき期限とする。
3 この会は、前項において次の各号のいずれかに該当し、同項に定める日までに必要な確認または調査ができない場合には、前2項にかかわらず、共済金の請求に必要な書類がこの会の事務所等に到着した日の翌日からその日を含めて次の各号に定める日数(複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最長の日数)が経過する日を共済金の支払うべき期限とする。
(1) 病院等の医療機関または医師、歯科医師等への面談または書面等による確認または調査が必要な場合 90日
(2) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等が必要な場合 90日
(3) 警察、検察等の捜査機関または裁判所、消防その他公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要がある場合 180日
(4) 弁護士法(昭和24年法律第 205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を行う必要がある場合 90日
(5) 災害救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された地域において、確認または調査が必要な場合 60日
(6) 日本国外において、確認または調査が必要な場合 180日
4 この会は、前2項に定める確認または調査を行う場合には、確認または調査が必要な事項およびその確認または調査を終えるべき時期を共済金を請求した者(共済金受取人の代表者または指定代理請求人)に対して通知するものとする。
5 被共済者または同一世帯員が生死不明の場合において、この会が死亡したものと認めたときは、共済金を支払うものとする。
6 この会は、第2項または第3項の確認または調査に際し、共済契約者、被共済者、共済金受取人または指定代理請求人が正当な理由がなくこの調査等を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)、これにより確認または調査が遅延した期間については、同項の期間に算入しないものとする。このことは、この会が医師による被共済者の診断を求めたときも同様とする。
7 この会は、共済掛金の払込み猶予期間中に共済事故が発生した場合には、払込期日の到来した未収共済掛金が払込み猶予期間中に払い込まれるまで共済金の支払いを留保または支払うべき共済金から未収共済掛金を差し引くことができるものとする。
8 前条(共済金の支払請求)第5項に基づきこの会がすでに共済金を支払っているときは、この会は重複して共済金を支払わないものとする。
(入通院期間が重複する場合)
第18条の2 この会は、実施規則に定める共済契約の型において、被共済者の入院および通院、入院と入院並びに通院と通院について共済金が支払われる期間が重複する場合
には、当該重複期間について、重複して入通院にかかる共済金を支払わないものとする。
(共済金を削減する場合)
第20条 この会は、地震、戦争、感染症の流行その他一時に大量の共済事故が発生し、共済契約の計算の基礎に影響が生じる場合には、実施規則の定めるところにより、その影響の程度に応じて共済金を削減して支払うことができるものとする。
第 4 章 基 x x 約
(基本契約共済金額)
第21条 基本契約にかかる共済金額は、次のとおりとする。
(1) | 死亡共済金額 | 1口10万円 |
(2) | 障害共済金額 | 1口10万円 |
(3) | 入院共済金額 | 1口 100円 |
(4) | 通院共済金額 | 1口 100円 |
(死亡共済金)
第23条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合には、その事故の日における死亡共済金額に相当する金額を支払う。
(障害共済金)
第24条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてそ の事故の日からその日を含めて 180日以内に別表第2「身体障害等級別支払割合表」に 掲げる身体障害の状態になった場合には、その事故の日における障害共済金額に同表に おいて定める当該身体障害が該当する等級に応ずる支払割合を乗じて得た金額を支払う。
(入院共済金)
第25条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した同一の不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療のため、病院、診療所等に入院した場合には、入院共済金として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院1日につきその事故の日における入院共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の支払いの対象となる入院日数は、次の各号によるものとする。
(1) 1回の入院に対して 184日を限度とする。
(2) 医師の認定により被共済者が退院しても差し支えないとされた日の翌日以降の入院は、支払いの対象としないものとする。
3 この会は、第1項および前項第1号の規定にかかわらず、平成23年4月1日までに共済契約の効力が生じ、かつ、実施規則に定める共済契約については、被共済者が共済期間内に発生した同一の不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療のため、病院、診療所等に継続して5日以上入院した場合には、入院共済金として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院1日につきその事故の日における入院共済金額に相当する金額を支払う。
4 前項の支払いの対象となる入院日数は、次の各号によるものとする。
(1) 入院開始日からその日を含めて4日を差し引くものとする。
(2) 1回の入院に対して 180日を限度とする。
(通院共済金)
第26条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した同一の不慮の事故を直接の原因とする傷害のため、病院、診療所等において14日以上治療した場合には、通院共済金として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の実通院(往診を含む。以下同じ。)
1日につきその事故の日における通院共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の支払いの対象となる通院日数は、1回の通院に対して90日を限度とする。
(基本契約にかかる残存共済金等)
第27条 基本契約にかかる同一の被共済者についての共済金の支払いは、同一の不慮の事故による死亡共済金および障害共済金について、通算して死亡共済金額の10割をもって限度とする。
2 この会は、被共済者が同一の不慮の事故を直接の原因として2回以上入通院(転入院および転院した場合を含む。)した場合には、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院および 180日以内の実通院に限り、1回の入通院とみなしてそれぞれの入通院日数を通算するものとする。
(他の身体障害または傷病の影響がある場合)
第28条 被共済者が不慮の事故により傷害を被ったときすでに存在していた身体障害もしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した身体障害もしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払うものとする。
2 前項の規定は、正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重大となった場合に準用する。
(基本契約共済金を支払わない場合)
第29条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、基本契約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失。ただし、共済
金受取人が故意または重大な過失により被共済者を死亡させた場合で、その受取人が 共済金の一部の受取人であるときは、共済金の残額をその他の共済金受取人に支払う。
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 被共済者の自殺または自殺行為
(4) 被共済者の死刑
(5) 被共済者の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(6) 被共済者の薬物依存
(7) 被共済者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/h以上の速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立入り
(8) 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(9) 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
(10)原因の如何を問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないもの。ただし、この会が支払いを認めた場合を除く。
2 この会は、被共済者が入院中治療に専念せず、医師の指示に従わなかったとき、または必要以上の外泊等をしたとき、その他故意に入院を長びかせたものとこの会が判断したときには、基本契約にかかる共済金を支払わない。
第 5 章 新基本契約
(新基本契約共済金額)
第29条の2 新基本契約にかかる共済金額は、次のとおりとする。
(1) 新基本契約死亡共済金額 | 1口 | 10万円 |
(2) 新基本契約重度障害共済金額 | 1口 | 10万円 |
(3) 新基本契約入院共済金額 | 1口 | 100円 |
(4) 新基本契約手術共済金額 | 1口 | 10万円 |
(新基本契約死亡共済金)
第29条の4 この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合には、その事故の日における新基本契約死亡共済金額に相当する金額を支払う。
(新基本契約重度障害共済金)
第29条の5 この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に重度障害となった場合には、その事故の日における新基本契約重度障害共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の「重度障害」の場合において、新基本契約の効力が生じる前にすでに生じていた障害状態に、効力が生じた日以後の傷害(効力が生じる前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない傷害に限る。)を原因とする障害状態が新たに加わって、重度障害状態に該当したときを含むものとする。
(新基本契約入院共済金)
第29条の6 この会は、被共済者が共済期間内に発生した同一の不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療のため、病院、診療所等に入院した場合には、入院共済金として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院1日につきその事故の日における新基本契約入院共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の支払いの対象となる入院日数は、次の各号によるものとする。
(1) 1回の入院に対して 184日を限度とする。
(2) 医師の認定により被共済者が退院しても差し支えないとされた日の翌日以降の入院は、支払いの対象としないものとする。
(新基本契約手術共済金)
第29条の7 この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を直接の目的として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院(ただし、入院共済金の支払対象期間内に限る。)またはその事故の日からその日を含めて 180日以内の通院において、公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術を受けた場合には、その事故の日における厚生労働省告示に基づき定められている手術料の診療報酬点数に応じて、1口当たり次の各号に掲げる手術共済金を支払う。
(1) 1,400点以上 5,000点未満 25,000円 (2) 5,000点以上15,000点未満 50,000円
(3) 15,000点以上 100,000円
2 被共済者が、同時に2種類以上の手術を受けた場合には、最も支払金額の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなして手術共済金を支払うものとする。
(新基本契約にかかる残存共済金等)
第29条の8 この会は、被共済者が同一の不慮の事故を直接の原因として2回以上入院
(転入院した場合を含む。)した場合には、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院に限り、1回の入院とみなしてそれぞれの入院日数を通算するものと
する。
(新基本契約共済金を支払わない場合)
第29条の9 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、新基本契約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 被共済者の自殺または自殺行為
(4) 被共済者の死刑
(5) 被共済者の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(6) 被共済者の薬物依存
(7) 被共済者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/h以上の速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立入り
(8) 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(9) 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
(10)原因の如何を問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないもの。ただし、この会が支払いを認めた場合を除く。
2 この会は、被共済者が入院中治療に専念せず、医師の指示に従わなかったとき、または必要以上の外泊等をしたとき、その他故意に入院を長びかせたものとこの会が判断したときには、新基本契約にかかる共済金を支払わない。
3 前2項に定めるもののほか、この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、新基本契約にかかる共済金を支払わない。
(1) 被共済者が次のいずれかの職業に従事している場合において、その職業の就業(練習を含む。)に伴う原因による事故
① オートテスター(テストライダー)
② オートバイ競争選手
③ 自動車競争選手
④ 自転車競争選手
⑤ モーターボート競争選手
⑥ 猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む)
⑦ プロボクサー プロレスラー
⑨ ローラーゲーム選手(レフリーを含む)
⑩ 力士
⑪ その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(2) 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含む。)をいう)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除く)操縦
(職務として操縦する場合を除く)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいう。)を除く)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間の事故
(3) 被共済者の試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいう。)、訓練(自動車または原付自転車の運転資格を取得するための訓練を除く。)、競技(練習を含む。)または興行(練習を含む。)のため運行中(交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいう。)の交通乗用具に搭乗している間の事故
(4) 原子核反応または原子の崩壊による事故
(5) 地震、津波、噴火その他これ等に類似の天災による事故
(6) 戦争、変乱その他の非常の出来事による事故
4 前3項に定めるもののほか、この会は、被共済者が次の各号に掲げる手術を受けた場合には、第29条の7(新基本契約手術共済金)に定める共済金を支払わない。
(1) 創傷処理
(2) 皮膚切開術
(3) デブリードマン
(4) 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(5) 抜歯手術
第 6 章 家族災害死亡・重度障害特約
(家族災害死亡・重度障害特約共済金額)
第30条 家族災害死亡・重度障害特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。家族災害死亡・重度障害特約共済金額 1口死亡10万円・重度障害1万円
(家族災害死亡・重度障害共済金)
第32条 この会は、同一世帯員が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内で、かつ、共済期間内に死亡し、または重度障害となった場合には、同一世帯員1人あたりの死亡または重度障害につき、その事故の日における家族災害死亡・重度障害特約共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の「重度障害」の場合において、当該同一世帯員が、共済契約の効力が生じる前
にすでに生じていた障害状態に、効力が生じた日以後の傷害(効力が生じる前にすでに 生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない傷害に限る。)を 原因とする障害状態が新たに加わって、重度障害状態に該当したときを含むものとする。
(家族災害死亡・重度障害共済金を支払わない場合)
第33条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、家族災害死亡・重度障害特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者、被共済者または当該同一世帯員の故意または重大な過失
(2) 共済金受取人、共済契約者、被共済者または当該同一世帯員の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 当該同一世帯員の自殺または自殺行為
(4) 当該同一世帯員の死刑
(5) 当該同一世帯員の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(6) 当該同一世帯員の薬物依存
(7) 当該同一世帯員の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/h以上の速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立入り
(8) 当該同一世帯員の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(9) 当該同一世帯員の脳疾患、疾病または心神喪失
(10)原因の如何を問わず、頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないもの。ただし、この会が支払いを認めた場合を除く。
(11)被共済者が死亡した時刻以後の当該同一世帯員の死亡または重度障害
第 7 章 効力開始に関する特約
(効力開始に関する特約の適用)
第33条の2 この特約は、共済契約を締結する際、共済契約申込者から効力開始に関する特約(以下「効力開始日特約」という。)の申込みがあり、この会がこれを承諾した場合に適用する。ただし、第9条の2(共済契約の変更および更改)第1項および第2項における共済契約の型の変更をするときを除く。
(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)
第33条の3 この会が、効力開始日特約が付帯された共済契約の申込みを承諾したときは、第8条(共済契約の成立)第5項の規定にかかわらず、共済契約は、その申込み
の日において成立したものとみなし、その申込みの日の属する月の翌月1日を契約日として、その申込みの日の翌日午前零時から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第10条(共済掛金の払込み)第5項の規定による猶予期間内に初回掛金が払い込まれないときは、前項の共済契約の申込みはなかったものとする。
この場合において、この会は、共済契約申込者にその旨を通知するものとする。
第 8 章 異 議 の x x て
(異議の申立ておよび審査委員会)
第34条 共済契約および共済金の支払いに関するこの会の処分に不服がある共済契約者および共済金受取人は、この会におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立ては、この会の処分があったことを知った日から60日以内に書面をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関し必要な事項は、実施規則の定めるところによる。
第 9 章 雑 則
(x x)
第39条 共済金、共済掛金の払戻金および契約者割戻金の支払いを請求する権利は、こ れらを行使することができる時から3年間請求がないときには、時効によって消滅する。
(質入れ等の制限)
第40条 共済金の支払いを請求する権利は、被共済者の同意があり、かつ、この会が承認した場合を除き、質入れまたは譲渡することができない。
(準用規定)
第41条の2 この会は、共済契約者が実施規則に定める共済契約の型および継続契約の型を変更した場合において、この規約および実施規則の規定を準用するものとする。
(通知の方法)
第42条 共済契約者等に対するこの会の通知は、第8条(共済契約の成立)第1項の住所または第11条(共済契約内容の変更等)による通知を受けた場合には、その住所もしくは住居表示に発するものとする。
(規約等の変更)
第42条の2 この会は、この規約または実施規則を変更することがある。この場合、当該変更の施行日以後については変更後の規定を適用する。
(約款の変更)
第42条の3 この会は、共済期間中であっても、約款を変更する必要が生じた場合には、民法第 548条の4(定型約款の変更)に基づき、契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この会は、約款を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
(実施規則)
第43条 この規約に定めるもののほか、共済事業の実施のための手続きその他事業の執行について必要な事項は、「実施規則」で定める。
(準 拠 法)
第44条 この規約および実施規則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠する。
x x
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
対 象 と な る 不 慮 の 事 故
第2条(事業)第3項に定める「不慮の事故」とは、次のものとする。
1 急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な 外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発 的な外来の事故とみなさない。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に 定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房 統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年度版」によるものとする。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1 鉄道事故 | E800~E807 |
2 自動車交通事故 | E810~E819 |
3 自動車非交通事故 | E820~E825 |
4 その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5 xx交通機関事故 | E830~E838 |
6 航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7 他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まない。 また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E850~E858 |
9 その他の固体、液体、ガス、および蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質 による接触皮膚炎 並びにサルモネラ性食中毒、 細菌性食中毒 (ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他 および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大 腸炎は含まない。 | E860~E869 |
10 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E870~E876 |
11 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E878~E879 |
12 不慮の墜落 | E880~E888 |
13 火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E 903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中 の飢餓、渇」は除外する。 | E900~E909 |
15 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉 塞または窒息(E912)」は除外する。 | E910~E915 |
16 その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故 (E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外 する。 | E916~E928 |
17 医薬品および生物学的製剤の治療上使用する有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まない。 また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E930~E949 |
18 他殺および他人の加害による損傷 | E960~E969 |
19 法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外する。 | E970~E978 |
20 戦争行為による損傷 | E990~E999 |
2 実施規則において、「不慮の事故となる感染症」と規定された感染症
別表第2
身体障害等級別支払割合表
第2条(事業)第4項に定める「身体障害等級別支払割合表」は、次に掲げるものとする。
等級および 支 払 割 合 | 障 害 x x |
第 1 級 100 % (重度障害) | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの 9 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 10 両眼の視力が0.02以下になったもの 11 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 12 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 13 両上肢を手関節以上で失ったもの 14 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第 2 級 90 % | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第 3 級 80 % | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第 4 級 70 % | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務 に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの | |
第 5 級 60 % | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの |
第 6 級 50 % | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第 7 級 45 % | 1 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5cm以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの | |
第 8 級 30 % | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの 17 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第 9 級 20 % | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3cm以上短縮したもの 9 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第 10 級 15 % | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指または環指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第 11 級 10 % | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第 12 級 7 % | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 3 正面視以外で複視を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1cm以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第 13 級 4 % | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
(備考)1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2 手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当すると認められるものについては、身体障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の障害に該当したものとみなす。
7 障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害の該当する等級による。ただし、次の各号の場合を除く。
(1) 第12級以上に該当する障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害を
1級繰り上げる。ただし、各障害の支払割合の合計が繰上げ後の支払割合を下回るときは、当該合計による支払割合による。
(2) 第7級以上に該当する障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害を
2級繰り上げる。
(3) 第4級以上に該当する障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害を
3級繰り上げる。ただし、繰上げにより第1級となったときは、重度障害とはみなさない。
8 既存の障害のある被共済者の加重された障害については、現存の障害等級の支払割合から既存の障害等級の支払割合を差し引いて算出した支払割合を乗じて得た共済金の額を支払うものとする。
なお、既存の障害とは、障害の発生時期や原因、過去に共済金の支払いを受けたか否かにかかわらず、すでに存在していた身体障害等級別支払割合表に定める程度の障害をいう。
別表第3
対 象 と な る 交 通 乗 用 具
第2条(事業)第6項に定める「交通乗用具」は、次のいずれかに該当するものとする。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、 いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等 座席装置のないリフト等は除く。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含む。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動 機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限る。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原 動機を用いるものを含む。)等は除く。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力 機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除く。 | |
xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含む。)およびボートを含む。) (注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除 く。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除 く。 |
2 用語の定義
次の用語の意味は、以下に定めるところによる。
(1) 工作用自動車
構造物の建築または破壊、土木工事、農耕等の作業の用途をもつもので、各種クレ
ーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいう。
別表第4
公的医療保険制度
第2条(事業)第7項に定める「公的医療保険制度」とは、次の各号のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいう。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済法
(6) 船員保険法
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律
傷害共済事業実施規則
第 1 章 契 約 規 定
(x x)
第 1 条 この全国生活協同組合連合会(以下「会」という。)は、傷害共済事業規約
(以下「規約」という。)第43条(実施規則)の定めにより、この規則を定める。
(共済契約の型)
第 2 条 共済契約の型は、次に掲げるものとする。
(1) 総合保障1型
生命共済事業 | 傷害共済事業 基 x x 約 | ||||||
基 x x 約 | 災害特約 | 疾病入院 特約 | 交通災害特約 | ||||
死亡 | 障害 | 死亡 | 障害 | 入院 | 通院 | ||
20口 | 20口 | 20口 | 22.5口 | 10口 | 13口 | 25口 | 7.5口 |
x15歳以上満65歳未満の被共済者(満60歳以上の被共済者は継続契約)を対象とし、この会が行う生命共済事業と次のように組み合わせた共済契約の型とする。
(2) 総合保障2型
x15歳以上満60歳未満の被共済者を対象とし、口数が前号に定める総合保障1型の各2倍となる組み合わせの共済契約の型とする。
(3) 総合保障3型
x15歳以上満60歳未満の被共済者を対象とし、口数が第1号に定める総合保障1型の各3倍となる組み合わせの共済契約の型とする。
(4) 総合保障4型
x15歳以上満60歳未満の被共済者を対象とし、口数が第1号に定める総合保障1型の各4倍となる組み合わせの共済契約の型とする。
(5) 入院保障2型
x15歳以上満60歳未満の被共済者を対象とし、この会が行う生命共済事業と次のように組み合わせた共済契約の型とする。
生命共済事業 | 傷害共済事業基 x x 約 | |||||
基 x x 約 | 災 害 特 約 | 疾病入院特約 | 手 術 特 約 | 先進医療特約 | ||
入院 | 入院 | 通院 | ||||
1口 | 25口 | 100口 | 1口 | 15口 | 75口 | 15口 |
(6) 総合保障1型+入院保障2型
x15歳以上満60歳未満の被共済者を対象とし、第1号に定める総合保障1型と前号に定める入院保障2型を組み合わせた共済契約の型とする。
(7) 総合保障2型+入院保障2型
x15歳以上満60歳未満の被共済者を対象とし、第2号に定める総合保障2型と第5号に定める入院保障2型を組み合わせた共済契約の型とする。
(8) 生命共済6型
x15歳以上満60歳未満の被共済者を対象とし、この会が行う生命共済事業と次のように組み合わせた共済契約の型とする。
生命共済事業 | 傷害共済事業 基 x x 約 | ||||||
基 x x 約 | 災害特約 | 疾病入院 特約 | 交通災害特約 | ||||
死亡 | 障害 | 死亡 | 障害 | 入院 | 通院 | ||
137口 | 43口 | 70口 | 125口 | 40口 | 45口 | 125口 | 30口 |
(9) 傷害共済
x60歳以上満80歳未満の被共済者(満70歳以上の被共済者は継続契約)を対象とし、次のように組み合わせた共済契約の型とする。
なお、この号に定める共済契約の型については、平成23年4月1日までに効力が生じた共済契約をもって新規共済契約の締結を停止するものとする。
基 x x 約 | 家族災害死亡・ 重度障害特約 | |||
死 亡 | 障 害 | 入 院 | 通 院 | |
100口 | 100口 | 100口 | 22口 | 5口 |
(10) 傷害保障型共済
被共済者となる者の申込日または更新する前日における年齢に応じて、次のいずれか一の型の共済契約についてのみ締結することができるものとする。
①満18歳以上満65歳未満の被共済者を対象とし、次のように組み合わせた共済契約の型とする。
x x x x 約 | |||
死 亡 | 重度障害 | 入 院 | 手 術 |
100口 | 100口 | 100口 | 2口 |
②満65歳以上満85歳未満の被共済者(満70歳以上の被共済者は継続契約)を対象とし、次のように組み合わせた共済契約の型とする。
x x x x 約 | |||
死 亡 | 重度障害 | 入 院 | 手 術 |
25口 | 25口 | 50口 | 0.4口 |
(11)第1号から第8号の型における取扱いについては、生命共済事業実施規則によるものとする。
2 前項第1号から第8号に定める共済契約の型において、生命共済事業と傷害共済事業における取扱いが異なる場合は、生命共済事業における取扱いを優先するものとする。
3 この会は、共済契約申込みの日において、被共済者の年齢が満65歳未満である場合には、新基本契約の効力が生ずる日において、被共済者の年齢が満65歳であっても、第1項第10号①に定める共済契約の型を締結することができるものとする。ただし、共済契約の効力が生ずる日が当該共済契約申込みの日の属する事業年度の翌事業年度に属する場合には、第1項第10号②に定める共済契約の型を締結するものとする。
4 前項において、効力開始日特約が適用された場合には、前項の「新基本契約の効力が生ずる日」および「共済契約の効力が生ずる日」とは、規約第33条の3(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)第1項に定める「契約日」とする。
(効力開始に関する特約の付帯)
第 2 条の2 共済契約者は、この会の指定する方法に限り、第2条(共済契約の型)第
1項第1号から第7号および第10号に定める共済契約に付帯して、効力開始日特約を締結することができるものとする。
(更改における取扱い)
第 3 条 更改契約が規約第12条(共済契約の無効)第1項第1号または第2号の規定により、無効となったときは、更改はなかったものとする。
2 更改契約が規約第12条の2(共済契約の取消し)第1項の規定により、取り消されたときは、更改はなかったものとする。
3 更改契約が規約第13条(告知義務違反による解除)第1項の規定により解除されたときは、解除の効力が生じた日の翌日から、次の各号に定める共済契約の型に更改されたものとみなすことができる。
ただし、共済契約者がこれと異なる意思を表示したときは、この限りでない。
(1) 更改契約と被更改契約の共済掛金額が同額のときは、被更改契約と同じ共済契約の型
(2) 更改契約と被更改契約の共済掛金額が異なる場合、いずれか低い共済掛金額と同額の、被更改契約と構成する口数の割合が同じ型の共済契約があるときは、その共済契約の型
(3) 前号の場合において、該当する共済契約の型がないときは、更改契約または被更改契約のうち、いずれか低い共済掛金額の共済契約の型
(4) 前3号の規定にかかわらず、第2条(共済契約の型)第1項第4号または第8号の共済契約の型から同条第1項第6号の共済契約の型への更改において、更改契約が解除されたときは、同条第1項第2号の共済契約の型、同条第1項第6号の共済契約の型から同条第1項第2号の共済契約の型への更改において、更改契約が解除されたときは、同条第1項第5号の共済契約の型
4 更改契約が規約第13条(告知義務違反による解除)第1項の規定により解除され、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明できないときは、次の各号に定める共済契約の型による共済金を支払うことができるものとする。
(1) 更改契約と被更改契約の共済掛金額が同額のときは、共済金額のいずれか低い共済契約の共済金額
(2) 更改契約と被更改契約の共済掛金額が異なる場合、いずれか低い共済掛金額と同額の、更改契約または被更改契約と構成する口数の割合が同じ型の共済契約における、共済金額のいずれか低い共済契約の共済金額
(3) 前号の場合において、該当する契約の型がないときは、更改契約または被更改契約のうち、共済金額のいずれか低い共済契約の共済金額
(共済契約申込みの日)
第 4 条 規約第4条(被共済者の範囲)第1項の「共済契約申込みの日」とは、共済契約申込者が共済契約申込書をこの会もしくはこの会の会員の事務所(以下「この会の事務所等」という。)またはこの会の指定する場所に実際に提出した日をいい、次の各号のいずれかによるものとする。ただし、インターネットを利用して共済契約の申込みを行う場合は、第28条(インターネット利用に関する規定)の定めによるものとする。
(1) この会の指定する金融機関に提出したときは、その日の金融機関の受付印
(2) この会の事務所等に持参したときは、その日の受付印
(3) この会の事務所等に郵送したときは、その日の郵便局の引受日付印
(共済金受取人の取扱い)
第 5 条 規約第5条(共済金受取人)第1項による共済金受取人の取扱いにおいて、同一の世帯に属する者とは、住民票によって共済契約者と同一住所に居住していると認められる者とする。
ただし、勤務、修学、療養等の事情によって共済契約者と住居を異にしていると判断される場合には、その者も同一の世帯に属する者として取り扱うことができるものとする。
(死亡共済金受取人または指定代理請求人について)
第 6 条 規約第9条の2(共済契約の変更および更改)第2項に定める被更改契約において、死亡共済金の受取人または指定代理請求人の指定または変更がなされている場合合は、共済契約者から変更または取り消しの通知があり、この会の承認を受けた場合を除き、更改契約においても効力を継続するものとする。
2 規約第9条の2(共済契約の変更および更改)第2項に定める更改契約において、死 亡共済金の受取人または指定代理請求人の指定または変更がなされている場合で、第3 条(更改における取扱い)第1項または第2項により、更改がなかったものとされる場 合、または同条第3項により、更改されたものとみなされる場合も、前項と同様とする。
(効力が生じた日の定義)
第 7 条 規約およびこの規則において、「効力が生じた日」とは、共済契約が更新または更改された場合において、規約およびこの規則に特に定めがないときには、基本契約または当該特約の効力が初めて生じた日をいうものとする。
2 前項に規定する「共済契約が更新された場合」には、この会が行う子供生命共済事業にかかる共済契約から更新して継続する場合を含むものとする。
3 規約第13条(告知義務違反による解除)第3項第5号の「効力が生じた日」とは、規約第8条(共済契約の成立)第5項(規約第9条の2(共済契約の変更および更改)第
1項において準用する場合を含む。)に定める「契約日」とする。
4 前項の規定にかかわらず、効力開始日特約が適用された場合には、規約第13条(告知義務違反による解除)第3項第5号の「効力が生じた日」とは、規約第33条の3(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)第1項に定める「契約日」とする。
(効力発生前の共済事故について)
第 8 条 規約第8条(共済契約の成立)第5項ただし書きの規定については、子供生命共済からの継続契約となる、満18歳の保障継続については適用しないものとする。
2 継続前の共済契約と継続後の共済契約については、重複して保障しないものとする。この場合においては、継続前の共済契約にて保障するものとする。
(共済契約の存続を困難とする重大な事由について)
第 9 条 規約第9条(共済契約の更新)第2項第5号に定める「共済契約の存続を困難とする重大な事由」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 被共済者が医学的な観点から判断し不必要な入通院を繰り返している場合
(2) 被共済者が入通院が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返している場合
(3) 被共済者が事故によるものであることが判然としない入通院を繰り返している場合
(4) 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、この会に対して共済金を支払わ
せることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとした場合
(5) その他、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損なわせる前4号までのいずれかに相当する程度の事由があると認められる場合
(解除の原因を知ったとき)
第10条 規約第13条(告知義務違反による解除)第3項第4号の「解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日」とは、この会が同条第1項の事由を文書等により確認した日をいうものとする。
(重度障害共済金請求前の死亡)
第11条 規約第14条(共済契約の消滅)第1項、第29条の5(新基本契約重度障害共済金)および第32条(家族災害死亡・重度障害共済金)に定める「重度障害共済金」の請求前に被共済者または同一世帯員が死亡した場合は、当該被共済者または当該同一世帯員は重度障害の状態を経ないで死亡したものとみなす。
(共済金支払請求の場合の提出書類)
第12条 規約第17条(共済金の支払請求)第2項に定める「共済金支払請求の場合の提出書類」とは、別表第1「共済金支払請求の場合の提出書類」に掲げるものとする。
(共済金を削減する場合)
第13条 この会は、規約第20条(共済金を削減する場合)の規定により共済金を削減するときは、理事会の議決を経て実施するものとする。
(障害の認定)
第14条 この会は、規約第24条(障害共済金)に定める障害共済金、第29条の5(新基本契約重度障害共済金)および第32条(家族災害死亡・重度障害共済金)に定める家族災害重度障害共済金の規定により共済金を支払う場合において、身体障害の状態が確定するまで障害認定の決定を延期することができるものとする。
2 規約別表第2「身体障害等級別支払割合表」に定める「身体障害」および重度障害の等級の認定に当たっては、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)など、労働者災害補償保険における障害等級の認定方法を準用するものとする。
(この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの)
第15条 規約において、「犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの」とは、反社会性の高い犯罪行為によるものとする。
2 規約において、「私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの」とは、決闘などの犯罪行為に準ずる闘争行為によるものとする。
(日本国内の定義)
第16条 この規則において、「日本国内」とは、日本国家の領土主権の及ぶ領土、領海および領空をいうものとする。
2 前項の「領海」とは、干潮時における海岸線を基点として12海里の沖合までの海域をいい、「領空」とは、領土および領海の上空をいうものとする。
ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その航路の全域を領海とみなす。国内定期航空運送事業の旅客機もこれに準ずる。
また、国外航路の場合は、当該船舶または航空機が日本の領海または領空にある間に限定して日本国内とする。
(病院、診療所等の定義)
第17条 規約において「病院、診療所等」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(ただし、入院の場合には、患者を収容する施設を有する診療所とする)。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設並びに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれないものとする。
(2) 柔道整復師法に定める日本国内にある施術所
(3) この会が第1号の病院または診療所と同等と認めた日本国外の施設
(入院および通院の定義)
第18条 規約において、「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含む。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含む。以下同じ。)が必要であり、 かつ、自宅等での治療が困難なため前条(病院、診療所等の定義)に規定する病院、診 療所等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。なお、自宅等で の療養や通院での治療が可能であるにもかかわらず入院している場合および美容上の処 置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院等は、この「入院」に該当しない ものとする。
2 規約において、「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため前条(病院、診療所等の定義)に規定する病院、診療所等において医師による治療を入院によらないで受けることをいう。なお、平常の生活もしくは業務に支障がない程度に回復した時以降の通院、または医師が通院しなくても差し支えないと認定した時以降の通院は、この「通院」に該当しないものとする。
ただし、この会は、被共済者が実際に通院しない日であっても、骨折等の傷害(切り傷・挫傷・打撲を除く。)を被った部位(骨折以外の傷害の場合には、頭部・顔面部・歯牙・頚部・胸腰部を除く。)を固定するため、医師の指示によりギプス等の固定具を常時装着した結果、日常の生活に著しい障害があるとこの会が認め、かつ、別表第2
「固定具装着による実通院扱いとなる期間」に掲げる基準に該当するときには、その固
定具装着期間の一部または全部を実通院日とみなすことができるものとする。
(プレート抜去等の入院等)
第19条 この会は、共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日経過後に開始されたプレート抜去、植皮術または瘢痕形成のための共済期間(基本契約による共済契約が熟年生命共済事業へ継続される場合にはその共済期間を含む。)内の入院および手術について、規約第25条(入院共済金)第1項、第3項、第29条の6(新基本契約入院共済金)第1項および第29条の7(新基本契約手術共済金)第1項の規定における、その事故の日における共済事故として取り扱うことができるものとする。
(入院共済金の取扱い)
第20条 規約第25条(入院共済金)第3項の「平成23年4月1日までに共済契約の効力が生じ、かつ、実施規則に定める共済契約」とは、この規則第2条(共済契約の型)第
1項第9号に定める共済契約の型をいうものとする。
(2回以上入院した場合)
第21条 この会は、規約第27条(基本契約にかかる残存共済金等)第2項において、2回以上入院した場合、第25条(入院共済金)第3項に定める共済契約については、そのうち1つの入院が継続する5日以上の入院であれば、1回の入院とみなしてそれぞれの入院日数を通算することができるものとする。
(薬物依存の定義)
第22条 規約において、「薬物依存」とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に 定められた分類項目中の分類番号 304に規定される内容によるものとし、「薬物」には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含むものとする。
(他覚症状の定義)
第23条 規約において、「他覚症状」とは、神経学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的、かつ医学的(器質的、神経学的)に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、患者自身の自覚(疼痛等)は含まないものとする。
(同一世帯員)
第24条 規約第32条(家族災害死亡・重度障害共済金)の同一世帯員とは、被共済者と同一の世帯に属し、住民票によって被共済者と同一住所に居住していると認められる者とする。
ただし、勤務、修学、療養等の事情によって被共済者と住居を異にしていると判断さ れる場合には、その者も同一の世帯に属する者として取り扱うことができるものとする。
(審査委員会の組織および運営)
第25条 規約第34条(異議の申立ておよび審査委員会)第4項の「審査委員会の組織および運営に関し必要な事項」は、「審査委員会運営規則」に定めるものとする。
(不慮の事故となる感染症)
第26条 規約別表第1「対象となる不慮の事故」第2項の感染症とは、別表第3「不慮の事故となる感染症」に掲げるものをいうものとする。
(法令等の準用)
第27条 規約およびこの規則において準用している法令等については、その準用する時点の法令等の規定に準じて取り扱うものとする。ただし、この会が特に認める場合にはこの限りではない。
(インターネット利用に関する規定)
第28条 共済契約申込者は、インターネットを利用して共済契約の申込みを行うことができるものとする。この場合において、規約第4条(被共済者の範囲)第1項の「共済契約申込みの日」は「この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」という。)に入力された事項を受信した日」と、規約第8条(共済契約の成立)第1項の「この会の定める共済契約申込書」「記入」「提出」は「契約情報画面等」「入力」「送信」と、同条第3項の「書面」は「契約情報画面等への入力」と、同条第4項の「共済契約申込書」は「契約情報画面等に入力された事項」と、同条第5項の「その申込みの日」および規約第33条の3(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)第1項の「申込みの日」は「契約情報画面等に入力された事項を受信した日」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 共済契約者は、インターネットを利用して共済契約を解約する旨をこの会に通知することができるものとする。この場合において、規約第11条の2(共済契約の解約)第1項の「書面」は「契約情報画面等を送信すること」と、第2項の「書面」「この会の事務所等に提出された日」は「契約情報画面等」「この会において受信された日」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 インターネットを利用する場合、規約およびこの規則において特に定めのない事項については、この会が定める「インターネット新規加入申込サービス利用規程」、「インターネットサービス利用規程」および「マイページ利用規程」の規定を適用する。
4 前項にかかわらず、従前から元受共済事業を実施しているこの会の会員による独自のインターネットを利用する場合、当該会員が定める「インターネット新規加入申込サービス利用規程」の規定を適用するものとする。
(手術の定義)
第30条 規約において、「手術」とは、器械・器具を用いて生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合等の操作を加えることをいうものとし、吸引、穿刺などの処置および神経ブロック並びに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、視力矯正手術(レーシック等)、輸血、診断・検査のための手術等を含まないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ガンマナイフ等による定位放射線治療または密封小線源療法の放射線治療(一連の治療をもって1回とし、かつ、1回を限度とする。)につい ては、1口当たり25,000円の手術共済金を支払うものとする。
3 規約第29条の7(新基本契約手術共済金)第2項の「同時に2種類以上の手術を受けた場合」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の作業)の中で、複数種類の手術が行われたとき
(2) 1日(同じ日)の内に複数回の手術が行われたとき
4 この会は、複数回行った手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定するものについては、その回数にかかわらず、1回の手術とみなすものとする。
5 この会は、厚生労働省告示に基づき定められている手術料の診療報酬点数において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとする。
6 この会は、以下の制度が適用される手術を受けた場合について、公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表において手術料の算定対象とされている手術については、公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術として取り扱うものとする。
ただし、手術を受けた時点において効力を有する診療報酬点数表によるものとする。
(1) 労働者災害補償保険法の規定による療養給付
(2) 自動車損害賠償保障法の規定による保険金または共済金
7 規約第29条の7(新基本契約手術共済金)に定める手術共済金の算定にあたっては、当該手術を受けた時点における手術料の診療報酬点数に基づき、その事故の日における手術共済金額を支払うものとする。
(基本契約と新基本契約の取扱いについて)
第31条 この会は、第2条(共済契約の型)第1項第9号に定める共済契約の型と同項第10号に定める共済契約の型については、重複して保障しないものとする。
(指定代理請求人による共済金の請求手続)
第32条 規約第17条(共済金の支払請求)第5項に定める「共済金を請求できない事情」とは、以下のいずれかに該当するものとする。
(1) 共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとき
(2) 治療上の都合により、傷病名について告知を受けていないとき
(新基本契約における死亡共済金の支払いについて)
第32条の2 この会は、規約第29条の9(新基本契約共済金を支払わない場合)第1項第1号の規定に該当する場合において、共済金受取人が故意または重大な過失により被共済者を死亡させた場合で、その受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金の残額をその他の共済金受取人に支払うものとする。
(効力開始に関する特約が適用された場合の初回掛金)
第32条の3 効力開始日特約が適用された場合の初回掛金は、共済契約の効力が生ずる日から翌々月の末日までの期間の保障分の共済掛金に相当する金額とする。
(改 廃)
第33条 この規則は、理事会において設定し、変更および廃止について理事会の議決を得るものとする。
x x
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
共済金支払請求の場合の提出書類
第12条(共済金支払請求の場合の提出書類)に定める「共済金支払請求の場合の提出書類」は、共済金支払請求書および確認または調査のための承諾書の他、次に掲げるものとする。
共済金の種類 | 提出書類 | |
死亡共済金 | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 死亡診断書(死体検案書)または死亡証明書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 被共済者および共済金受取人の戸籍謄本 (5) 被共済者および共済金受取人の住民票 (6) 共済金受取人の印鑑証明書 |
重度障害共済金 | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 障害診断書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 被共済者の戸籍謄本 (5) 被共済者の印鑑証明書 |
障害共済金 | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 障害診断書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) |
入院共済金通院共済金手術共済金 | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 入通院、手術その他治療を証する書類 (診断書・入通院証明書) (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 |
(被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) | ||
家族災害死亡共済金 | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 死亡診断書(死体検案書)または死亡証明書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 当該家族および当該家族の相続人の戸籍謄本 (5) 当該家族および当該家族の相続人の住民票 (6) 当該家族の相続人の印鑑証明書 |
家族災害重度障害共済金 | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 障害診断書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 当該家族の戸籍謄本 (5) 当該家族の住民票 (6) 当該家族の印鑑証明書 |
(備考)1 上記の診断書(障害、入院、通院および手術)、証明書(死亡、入院、通院および手術)および事故状況報告書等は、この会所定の様式によるものとする。
2 この会は、上記書類以外の書類(代表受取人選任届、確約書など)の提出を求め、または上記書類の一部の省略を認めることができる。
3 各種証明書等の取得にかかる費用は、共済金を請求する者の負担とする。
4 この会は、規約第17条(共済金の支払請求)第5項に定める指定代理請求人が共済金を請求する場合は、上記書類以外に以下の書類の提出を求めることができる。
①指定代理請求人の印鑑証明書
②共済金受取人である共済契約者に、xx後見人等が登記されていないことの証明書等
③共済金受取人である共済契約者が共済金を請求できない事情を証する書類
別表第2
固定具装着による実通院扱いとなる期間
第18条(入院および通院の定義)第2項ただし書きに定める「固定具装着期間の一部または全部を実通院日とみなすことができる」場合とは、次によるものとする。
固定具装着による実通院扱い限度期間
ギプス | 固定具装着期間の全期間を実通院日とみなす。 |
ギプス以外の固定具 | 固定具装着期間(複数のギプス以外の固定具を切り替えた場合を含む。)のうち30日間(ただし、手指・足指の場合には14日間)を限度に実通院日とみなす。 |
1 ギプスとは、石膏ギプスおよびプラスチックキャストのことをいい、患者側による取り外しが不可能なものとする。 2 ギプス以外の固定具とは、シーネ(副木)など患者側による取り外しが可能なものとする。 3 内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は固定具とみなさない。 4 固定具装着期間は、固定具装着開始日からその日を含めて起算する。また、固定具装着期間内に実通院日がある場合には重複して実通院日とみなさない。 5 ギプス固定からギプス以外の固定具に変更して固定した場合(その逆の場合も含む。)には、ギプス固定の期間とギプス以外の固定期間について、それぞれ上記基準のとおり、実通院日とみなすものとする。 |
別表第3
不慮の事故となる感染症
第26条(不慮の事故となる感染症)に定める「感染症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとする。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミア・コンゴ出血熱 | A98.0 |
マールブルグウイルス病 | A98.3 |
エボラウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。) | U04 |