⑸ 入札に参加を希望する者は、22の入札期間に電子入札システムで入札をすることができる。その際には、23に示す書類の添付が必要である。ただし、23の書類の再度 の提出(システムの操作ミス等により、書類が添付されなかった場合を含む。)は、22の期間内においては、25の連絡先に持参、FAX、E- mail等により提出することで、差替えを行うことができる(22の期間終了後に到着したものは、一切の変更を認めない。)。持参以外の方法により提出を行った場合は必 ず、25の連絡先に到着確認の電話を行うこと。
xx市一般競争入札の公告説明書(物品購入)
xx市が行う物品購入に係る一般競争入札の公告の詳細は、xx市一般競争入札実施要綱、xx市一般競争入札参加心得、xx市物品等電子入札実施要領及び関係法令に定めるもののほか、この公告説明書によるものとする。
1 入札参加資格について
この入札に参加できる者は、開札日現在でxx市競争入札参加資格者名簿に登載されている者、かつ次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
⑵ 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
⑶ 「xx市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年2月 24日付け岡崎市長・xx市教育委員会教育長・愛知県岡崎警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
⑷ 国税、愛知県税及びxx市税のうち、xx市入札参加資格審査申請要領で定めるものについて未納のない者であること。
⑸ xx市入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止処分又は入札参加制限処分を受けている期間にない者であること。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、再度、本市の競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、再度、本市の競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
⑻ 該当する物品購入の公告の7から10までに定める入札参加資格を満たす者であること。なお、入札参加資格の詳細は、次のとおりとする。
ア 8に示す地区区分の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (ア) 市内:xx市内に本店を有する者
(イ) 準市内:xx市内に支店・営業所等(xx市入札参加資格者名簿に登載された支店・営業所等に限る。)を有する者
(ウ) 県内:愛知県内に本店・支店・営業所等(xx市入札参加資格者名簿に登載された本店・支店・営業所等に限る。)を有する者
(エ) 地区制限なし:xx市入札参加資格者名簿に登載されている者
イ 9に示す実績要件について実績を求める場合は、実績を証する書面を入札書に添付すること。
ウ 10に示すその他について、「地区区分特例対象(欧州連合等の供給者)」とある場合は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第5条の規定が適用されるため、同政令に定める欧州連合等の供給者にあって該当する入札に参加を希望する場合は、次の連絡先へ連絡すること。
xx市総務部契約課物品調達係 電話0000-00-0000
2 入札(契約)条件について
⑴ 11が「無」の場合は、最低制限価格は設定されていない。
⑵ 12が「免除」の場合は入札保証金を納付する必要はない(現在、xx市は全ての入札の入札保証金を免除している。)。
⑶ 13が「免除」の場合は契約保証金を納付する必要はない。
⑷ 15に示す期日は、契約締結の期限である。市の承諾がある場合を除き、期間内に契約書を提出しない場合は、落札者の権利を失うこととなる。
⑸ 17の「その他」に示された条件がある場合、その内容を熟覧の上、入札に参加すること。
3 入札の手続等について
⑴ この入札に係る手続は18に示す電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用するため、本入札に参加するには、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づく特定認証事業者が発行した電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得しており、かつ、電子入札システムへICカードの利用者登録を行っていることが必要となる。
紙による参加資格の申請又は入札書の提出は、原則として認められない。ただし、xx市物品等電子入札実施要領第11条に基づき、やむを得ないと認められる事由により承諾を得た場合はその限りでない。
⑵ 19の仕様書等の入手方法については、電子入札システムから電子配信を行う。詳しくはxx市ホームページ「入札・契約の広場」の「設計図書の入手方法」で確認すること。
⑶ 20に申請期間が設定されていない場合は、システムからの質問申請は受け付けできない。内容に疑義がある者は、仕様書に記載されている担当者へ確認すること。
⑷ 21に申請期間が設定されている場合で、同等品申請を希望する者は、あらかじめ仕様書に記載の担当者に見本等を提示して承認を受けたあと、21の同等品申請期間に電子入札システムで申請することができる。回答はあいち電子調達共同システム(物品等)で公開する。
⑸ 入札に参加を希望する者は、22の入札期間に電子入札システムで入札をすることができる。その際には、23に示す書類の添付が必要である。ただし、23の書類の再度の提出(システムの操作ミス等により、書類が添付されなかった場合を含む。)は、22の期間内においては、25の連絡先に持参、FAX、E-mail等により提出することで、差替えを行うことができる(22の期間終了後に到着したものは、一切の変更を認めない。)。持参以外の方法により提出を行った場合は必ず、25の連絡先に到着確認の電話を行うこと。
※提出先E-mailアドレス:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
⑹ 開札は、24の時間及び場所で行う(落札者の通知については、「4 落札者の決定について」を確認すること。)。
⑺ 入札回数は3回を上限とする。
⑻ 開札により最低価格提示者となった者を落札候補者とし、競争入札参加資格の確認を行う。当該入札者に資格がないと認められたときは、落札者になることができない。その場合、次順位の者を落札候補者とし、資格の確認を行う。
審査に当たり、別途必要書類を請求する場合があるので留意すること。
⑼ 開札の結果、最低価格提示者となった者が2者以上あった場合は、当該入札者全てを落札候補者とし、競争入札参加資格の確認を行う。競争入札参加資格の確認の結果、なお落札候補者が複数いる場合は、電子入札システムで電子くじを行い、落札者を決定する。電子くじのくじ番号は、あらかじめ入札書に入力した3桁の番号となる。電子くじは、自動的に行われるので、入札者がくじを行う操作をすることはない。電子くじの結果は、電子入札システムで入札者に通知する。
⑽ 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑾ 入札の中止等
天災地変があった場合又はシステム障害の発生等により電子入札の執行が困難な場合は、入札又は開札の執行を延期若しくは中止し、又は入札方法を変更することがある。
⑿ 入札談合に関する情報があった場合等の措置
入札談合の事実が確認された場合又は入札談合の事実が確認されなかった場合であっても談合等不正行為の疑いが払拭できないと考えられるときは、xx市xx入札調査委員会の勧告又は意見に基づき、入札及び契約のxx性を確保するため、入札の中止、入札手続の変更又は落札若しくは落札候補者決定の取消し(既に契約に至っている場合は契約の解除)その他必要と認める措置を講じることがある。
4 落札者の決定について
⑴ 落札者の決定は、原則として開札日に行い、電子入札システムにより落札者の名称及び落札金額が入札者全員に通知される。
⑵ 落札者には契約関係書類を郵送する。
5 その他
あいち電子調達共同システム(物品等)の操作方法に関する問合せは、次のヘルプデスクを利用すること。
ヘルプデスク 電話 0000-000-000(フリーダイヤル)