(2)本委託の中で調査・分析した内容、収集したデータや資料に関する報告書を作成すること。また、報告書はWord形式(文字原稿、図表等)で作成するとともに、PD F形式でも作成し、電子データと冊子(50ページ以上、カラー)10部を納品する。冊子はA4縦とし、製本テープ等により簡易製本されたものとする。
公益財団法人xxx農林水産振興財団 契約情報
【公表】
整理番号 | 14 |
契約番号 | 3農振xx第209号 |
件名 | 東京における有償ボランティア等の導入検討調査業務委託 |
履行場所 | xxx農林水産振興財団の指定する場所 |
概要 | 委託内容 1.都内外における有償ボランティア等の実態調査 2.都内における有償ボランティア等の導入に向けた課題の抽出と制度の検討 3.都内外における農福連携の実態調査 4.都内のおける農福連携の導入に向けた課題の抽出と制度の検討 (詳細は別紙仕様書のとおり) |
履行期間 | 契約確定の日の翌日から令和4年1月31日まで |
契約方式 | 希望制プロポーザル方式 |
希望申出要件 | 別紙「実施要領」に記載のとおり |
希望申出期間 | 令和3年5月17日(月)から令和3年5月21日(金)まで (郵送「可」、但し期間内必着) 午前10時から午後5時まで(正午~午後1時は除く) ※ただし、最終日は午後4時まで。 |
希望申出場所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xx財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当 |
希望申出時の提出書類 | 以下の書類を郵送又は持参してください。 |
(1)企画提案参加希望票 〔様式1〕 (必要事項を記入・押印) | |
(2) 会社概要・実績一覧表〔様式2〕 (必要事項を記入) | |
(3)①xxx物品買入等入札参加資格があり、営業種目125「市場・補償鑑定関係調査業務」、134「企画立案支援」のいずれかの「A」「B」又は「C」等級に格付けされている場合は、xxxの「令和3・4年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し又は「令和3・4年度競争入札参加資格審査結果通知書 (物品等)」の写し ②官公庁や他団体等の委託により、農林水産業に関する調査もしくは企画立案支援業務の履行実績を有する場合は、契約実績を証明するものの写し(契約書・請書など契約期間、金額、契約相手先が分かるページの写しなど) | |
指名通知 | 令和3年5月25日(火) ※指名する方のみに通知します。 |
質問受付期間 | 令和3年5月25日(火)から令和3年5月28日(金)正午まで |
企画提案書提出期限 | 令和3年6月4日(金)17時まで 【必着・厳守】 |
プレゼンテーション審査 | 日時 令和3年6月10日(木)の指定する時間 ※時間は別途連絡 場所 公益財団法人xxx農林水産振興財団立川庁舎(xxxxxxxxxx0-0-0) |
選定結果通知 | 令和3年6月16日(水) |
備考 | (1) 指名業者の選定については、当財団指名業者選定基準によります。 (xxx物品買入れ等指名競争入札参加指名基準に準じます)。 (2) 希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 (3) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (4) 関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員のxxxがある場合)には、同一案件に参加することができません。 (5) 審査結果(受託者の名称、契約金額等)は当財団HPで後日公表します。予めご了承ください。 |
契約に関する問合せ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当電話 000-000-0000 |
実施要領及び仕様内容に関する問合せ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 農業支援課電話 000-000-0000 |
仕 様 書
1 件 名
東京における有償ボランティア等の導入検討調査業務委託
2 履行場所
公益財団法人xxx農林水産振興財団が指定する場所
3 契約期間
契約確定の日の翌日から令和 4 年1月 31 日まで
4 目 的
都内では雇用して農業経営している農家は極めて少なく、担い手不足の解消が課題となっており、このことについて新たな制度の導入を検討する必要がある。
現在、xxxから委託を受けて公益財団法人東京農林水産振興財団(以下「財団」という。)が実施している広域援農ボランティアは実費弁償のない無報酬であるため、今後は雇用未満・無償以上の労働力である有償ボランティア等の新たな仕組みを導入すべく、これらの実態調査を行うとともに活用方法の検討を行う。また、全国で事例が増えている農福連携についても同様に実態調査及び活用方法の検討を実施し、これらに関する事例や法的規制に係る調査を行うことで、xxxでの施策構築における基礎資料とする。
5 希望実績要件
下記の(1)、(2)並びに(3)に該当すること。
(1)都市農地の保全や農業の担い手に関する調査等について、国(独立行政法人を含む。)、都道府県又は区市町村からの委託により実施した経験があること。
(2)技術士(農業部門)若しくは技術士(建設部門・都市及び地方計画)の資格を有する技術者又は博士(農学)等が在籍していること。
(3)総括責任を負う者は、都市農業に関する知識や調査経験が豊富であり、都市農業の振興について検討及び提案ができる者とすること。また、本委託業務に従事する他の者についても、都市農業の分析に精通しており、データ分析、図表作成を正確かつ的確に行うことができる者とする。
6 委託内容の概要
(1)都内外における有償ボランティア等の実態調査
都内外で活動する有償ボランティア等の運営者や農業者に対して、事業の仕組みや課題、今後の意向等についてアンケート調査を実施するとともに、アンケート回答者の中から優良事例を抽出して、運営者等や活動中のボランティアから現状や課題等に関するヒアリング調査を実施し、実態を把握する。なお、ボランティアという名称ではなくとも、労働契約を結ばずに作業に対して最低賃金に満たない謝礼が支払われている事例は
調査対象に含めるものとする。
(2)都内における有償ボランティア等の導入に向けた課題の抽出と制度の検討
(1)の調査結果により明らかとなった課題等を整理・分析し、都内における効果的な展開方法と支援策について、法的規制等を踏まえ複数提案する。
(3)都内外における農福連携の実態調査
都外にて、農業者等と福祉サービス事業所が請負契約を結び、施設外就労で農作業を行っている事例を文献等により調査するとともに、優良事例を抽出して、農業者及び福祉サービス事業所の双方から現状や課題等に関するヒアリング調査を実施し、実態を把握する。
(4)都内における農福連携の導入に向けた課題の抽出と制度の検討
(3)の調査結果により明らかとなった課題等を整理・分析し、都内における効果的な展開方法と支援策について、法的規制等を踏まえ複数提案する。
7 委託の内容
以下の内容について、調査を行い報告書として取りまとめること。なお、調査にあたっては、質問内容等の案を事前に財団に提示し、承認を得ること。
(1)都内外における有償ボランティア等の実態調査
都内外で活動する有償ボランティア等の運営者や事務局等に対して、アンケートやヒアリングを実施し、現状や課題等の実態を把握する。なお、対象は都内だけでなく、近県の事例も調査するものとし、近県で数が足りない場合は適宜範囲を広げるものとする。
① 文献調査
ア 調査対象 既存の文献等
イ 調査方法 有償ボランティア等の事例に関して、国内政府当局、研究機関その他民間企業・団体、地方自治体等が発表する調査、統計その他出版物を収集し、調査・分析する。
ウ 調査内容 国内における事業展開の歴史、国内における先進的な事例、公的機関による支援、法的規制等
② 意向等調査
ア 調査対象 ①で確認のできた都内外で有償ボランティア事業(類似の事業を含む)を実施する団体の運営者及び農業者等(20 者以上程度を目途とする)
イ 調査方法 アンケート調査
ウ 調査内容 現状における課題や実情、今後の意向など
(具体的には事業内容、報酬額の根拠、事業運営上の課題、農業者のメリット及びデメリット、今後の意向等)
③ 実態調査
ア 調査対象 ②調査により優良事例として抽出した都内外の事例(3 事例程度)イ 調査方法 ヒアリング調査
(運営及びボランティア、その受入農業者の三者からの聞き取りで1事例とする)ウ 調査内容 関係者(事業者、農業者、ボランティア)のより詳細な実態
(具体的には詳細な事業内容、事業スキーム、有償化の経緯、事業運営上の具体的な課題、農業者のメリットデメリット(より具体的に)、ボランティア活動の状況、今後の意向(関係者)等)
(2)都内における有償ボランティア等の導入に向けた課題の抽出と制度の検討
(1)の調査結果により明らかとなった課題等を整理・分析し、都内で有償ボランティア等を導入する際の効果的な展開方法と支援策について検討するとともに、財団が有償ボランティア等に係る事業を実施する際に解決すべき法令の規制等を整理し、財団への提言として報告書にまとめること。
(3)都内外における農福連携の実態調査
都内外で農業者と福祉サービス事業者が施設外就労で農作業を行っている事例の当事者に対して、アンケートやヒアリングを実施し、現状や課題等の実態を把握する。なお、対象は都内だけでなく、近県の事例も調査するものとし、近県で数が足りない場合は適宜範囲を広げるものとする。
① 文献調査
ア 調査対象 既存の文献等
イ 調査方法 農福連携で施設外就労を行っている事例に関して、国内政府当局、研究機関その他民間企業・団体、地方自治体等が発表する調査、統計その他出版物を収集し、調査・分析する。
ウ 調査内容 国内における事業展開の歴史、国内における先進的な事例、公的機関による支援、法的規制等
② 意向等調査
ア 調査対象 ①で確認できた都内外で農福連携を行っている農業者及び福祉サービス事業所(20 者程度)
イ 調査方法 アンケート調査
ウ 調査内容 現状における課題や実情、今後の意向など
(具体的には作業の内容、作業日数、契約額、契約内容、運営上の課題、今後の意向等)
③ 実態調査
ア 調査対象 ②調査により優良事例として抽出した都内外の事業者(3 者程度)イ 調査方法 ヒアリング調査
(農福連携している農業者及び福祉サービス事業所をセットで1件とし、双方からヒアリングすること)
ウ 調査内容 関係者(事業者及び農業者)のより詳細な実態
(具体的には作業状況、経営への影響、作業上の課題、今後の意向等)
(4)都内における農福連携の導入に向けた課題の抽出と制度の検討
(3)の調査結果により明らかとなった課題等を整理・分析し、都内で施設外就労による農福連携を導入する際の効果的な展開方法と支援策を検討し、財団への提言として報告書にまとめること。
8 成果品
(1)文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査で収集した資料。
(2)本委託の中で調査・分析した内容、収集したデータや資料に関する報告書を作成すること。また、報告書はWord形式(文字原稿、図表等)で作成するとともに、PDF形式でも作成し、電子データと冊子(50ページ以上、カラー)10部を納品する。冊子はA4縦とし、製本テープ等により簡易製本されたものとする。
※一部グラフデータ等については、原本をExcel形式で作成することを可とするが、必ず Word形式の報告書としてまとめること。また、当該Excelデータも提出すること。
(3)報告書の巻末に付録として、引用した文献等一覧を添付するとともに出典を明記すること。
(4)報告書の作成に当たっては、財団と十分協議の上行うこと。また、原稿案を事前に財団に提出し、確認を受けたのち契約期間内に最終報告書を提出すること。
9 事業実施体制
(1)業務計画書の提出
委託業務の着手に当たっては、契約後 2 週間以内に調査実施計画書を提出し、財団の承認を得ること。計画書の様式は任意とするが、今後のスケジュール、調査内容及び方法、実施体制及びその他必要な事項を記載すること。また、調査内容及び方法については、調査様式等の案も含めて提出すること。
(2)体制
調査の企画及び実施、分析等の業務にあたる者は複数配置するとともに、全体の総括責任を負う者を置き、調査等の日程の調整と進行管理を行うこと。総括責任を負う者は、本委託業務の実施に当たり、都度開催する財団との打合せに必ず参加すること。
また、調査等で使用する資料の正確性や精度を確保し、ミスを防止するため相互のチェック体制を整えるなど必要な措置を講ずること。
なお、統括責任を負う者に事故があった場合についても、支障のないよう社内体制を整備するとともに、履行期間中、財団から求めがあったときは、速やかに進捗状況を報告すること。
(3)打合せ及び報告
打合せは、都度行うものとし、その際には受託者が議事録を作成し、事後1週間以内に財団へ提出すること。
また、8月末までに調査対象等の案を作成し、財団に報告をすること。詳細な報告事項及び様式等については、事前に財団と協議すること。なお、これ以外にも財団より調査の進捗や経過等について報告を求められた場合は、その都度、速やかに応じること。
(4)法令等の遵守
受託者は、本契約の履行に当たって、条例、規則、関係法令を十分に遵守するほか、契約書の記載事項に従って処理すること。
10 個人情報の保護
(1)受託者は、別紙1「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。
(2)本委託の履行に関連する受託者独自の個人情報の取り扱いについては、別紙1の規定に準じて、個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
11 著作権の取扱い
(1)本委託で作成した全ての成果品の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条
及び第 28 条の権利を含む)は、調査過程における成果も含め、すべて財団に帰属する。受託者は著作者人格権の行使をしないものとする。
(2)受託者は、本委託業務に関して、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、受託者の費用と責任をもって処理する。
(3)本委託で制作した全ての成果品は、財団及び財団が認める他者について、二次利用することができる。
12 再委託の取扱い
(1)本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により財団と協議し、承認を得た事項については、この限りではない。
(2)この仕様書に定める事項については、受託者と同様に再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
13 データの保護措置
受託者は、調査票、集計データ等の保管に当たっては、管理体制について万全の措置を講じること。詳細については、別紙2「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」によるものとする。なお、情報流出等の事故が生じたときには、財団に対して速やかに報告すること。また、受託者の責めに帰すべき情報流出等の事故に対しては、受託者が責任を負う。データの管理及び使用について財団の指示に従うものとし、調査結果の使用権は、財団
にのみ帰属する。データ情報及びその加工物を、本委託終了後、財団に引き渡すこと。
14 報告事項
受託者は、次の各号に掲げる事項について、財団に書面により報告するものとする。
(1)委託業務の実施に関して発生した事故又は紛争の内容及びそれに対する措置等に関すること
(2)非常災害その他の理由による委託業務の全部又は一部の中止(あらかじめそのおそれがある場合を含む。)に関すること
(3)その他委託者が必要と認める事項
15 支払方法
業務完了後に検査を行い、合格と認定した後、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に一括払で支払うものとする。
16 秘密の保持
(1)本委託業務によって得られた情報については、管理を厳密に行い、秘密の保持に万全を期すること。
(2)本委託業務によって得られた情報や検討結果などの内容については、財団の承諾なく公表又は第三者への提供を行ってはならない。
17 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
(1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)第
37 条の規定に基づくディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
18 xxxグリーン購入推進方針
物品調達に当たっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。
その際、可能な限り、原材料の採取から製品やサービスの生産、流通、使用、廃棄に至 るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。
そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品等と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。
<原材料の採取段階での環境配慮>
① 原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの
② 原材料が違法に採取されたものではないもの
③ 原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えていないもの
④ 原材料の採取において環境汚染及び多量の温室効果ガスの排出を伴わないもの
<製造段階での環境配慮>
⑤ 再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
⑥ 余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
⑦ 再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
⑧ 使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
⑨ 修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
⑩ 梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
⑪ 分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一素材、分離可能等)もの
⑫ 回収・リサイクルシステムが確立しているもの
⑬ 耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
⑭ 製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
⑮ 製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス等)の使用、排出が少ないもの
19 調査実施上の留意事項
(1)受託者は、調査の詳細について財団及び関係者と綿密な協議を行い、業務の目的を達成すること。
(2)本委託にかかる調査の実施にあたっては、調査対象者に本調査の目的、意図、留意点等を説明し、調査への協力の意思等を確認した上で行うこと。
(3)可能な限り調査対象者の協力を得られるよう努力するとともに、各調査対象者の意思を尊重し、感情を害しないよう十分に配慮すること。
(4)本委託業務で生じたトラブルについては、原則、受託者が責任をもって対応すること。ただし、対応にあたっては財団と十分な協議を行い、トラブルの迅速な可決に努めること。
20 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策
(1)本契約においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。
(2)契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、仕様書の内容に変更が生じる可能性が発生した場合、受託者からの申し出を踏まえ、受発注者間において、契約金額の変更、履行期限(納入期限)の延長のための協議を行う。
この場合、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の変更を行うものとし、契約金額の変更については受発注者間での協議を踏まえ適切に対応する。
21 その他
(1)受託者は、財団から業務の進捗状況等について説明を求められたときは、速やかに対応すること。
(2)暴力団排除に関する特約条項は、別に定めるところによる。
(3)本仕様書に疑義が生じた場合及び本仕様書に特に取り決めがない場合は、財団及び受託者双方が協議の上、決定する。
(4)本委託に係る費用は、特に本仕様書に記載のあるものを除き、全て契約金額に含むものとする。
22 連絡先
公益財団法人 東京都農林水産振興財団 農業支援課
〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1 TEL:042-528-1357
個人情報に関する特記事項
【別紙1】
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」という。)の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、財団が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が財団に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報の全てをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」(平成 2 年東京都条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ財団の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき財団に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第3第1項ただし書きにより財団が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、財団から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、財団の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、財団から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、財団から要求があった場合には、前項の管理記録を財団に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 財団から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの。
2 財団は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(財団の検査監督権)
第9 財団は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、財団から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため財団から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに財団に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、全て消去しなければならない。
2 第2第1項ただし書きにより財団が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め財団に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって財団に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに財団に報告し、都の指示に従わなければならない。
(財団の解除権)
第 13 財団は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が 生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
【別紙2】
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」という。)サイバーセキュリティ基本方針及び財団サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、
滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。