Contract
土 木 工 事 請 負 契 約 に 係 る設 計 変 更 ガ イ ド ラ イ ン
平成29年4月
宇和島市
平成28年10月
宇和島市
目 次
1 ガイドライン策定の背景 ・・・・・・・・・・・ P2~P3
◆公共土木工事の特徴(P2)
◆設計変更の現状(課題)(P2)
◆工事の請負契約とは(P2)
◆発注者・受注者の留意事項(P2)
◆適切な設計変更の必要性(P2)
◆ガイドライン策定の目的(P3)
2 設計変更が不可能なケース ・・・・・・・・・・・・・ P4
3 設計変更が可能なケース ・・・・・・・・・・・・・・ P5~P7
◆工事請負契約書第18条に該当(条件変更等)(P5)
◆工事請負契約書第19条に該当(設計図書の変更)(P5)
◆工事請負契約書第20条に該当(工事の中止)(P6)
◆工事請負契約書第21条に該当(受注者の請求による工期の延長)(P6)
◆工事請負契約書第22条に該当(発注者の請求による工期の短縮等)(P6)
◆「設計図書の照査」の範囲を超える作業(P7)
◆指示書への概算金額の記載について(P7)
4 設計変更フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8
5 関連事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9~P15
◆設計図書の照査(P9)
◆標準積算基準の考え方(P10)
◆指定・任意の正しい運用(P10)
◆設計図書の作成に先立ち、確認するポイント(P11)
◆条件明示すべき事項(案)(P11~P13)
◆設計変更時の受発注者間協議について(P14)
◆三者会議の実施(P14)
◆ワンデーレスポンスの実施(P15)
1 ガイドライン策定の背景
◆公共土木工事の特徴
公共土木工事は、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
そのため、当初積算時に予見できない事態、例えば土質・地下水位等の変化に備え、その前提条件を明示することにより設計変更の円滑化を図る必要がある。
◆設計変更の現状(課題)
契約図書(図面、特記仕様書等)に明示されている事項と、実際の現場条件が一致しない場合には、契約書の関連条項に基づき、設計図書に明示した事項を変更し、併せて金額変更が必要となるケースがある。
しかし現状は、任意仮設等の一式計上されている事項、あるいは契約図書に明示すべき事項が脱漏・不明確な表示となっているために、その変更対応が問題となっているケースがある。
◆工事の請負契約とは
「発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。(工事請負契約書より抜粋)」とされており、発注者と受注者の立場は【対等である】という相互認識が必要である。
(工事の請負契約は、受注者の「請け負け契約」ではない。)
◆発注者・受注者の留意事項
・発注者の留意事項
工事発注に当たり、工事施工箇所の現場に臨場し、工事施工に影響を及ぼすポイントを確認する。その上で、工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
(条件明示する必要があるものについては、必ず条件明示するよう徹底する。)
・受注者の留意事項
工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合は、発注者と「協議」の上で進めることが重要である。
◆適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。
◆ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
そこで、留意点等を「設計変更ガイドライン」として取りまとめた。
(基本理念)
第三条
公共工事の品質確保の促進に関する法律(抜粋)
(平成 26 年 6 月 4 日施行)
公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資
本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み、国民及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。
(発注者の責務)
第七条 ~略~
五 設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。)に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において、必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。
発注関係事務の運用に関する指針(抜粋)
(平成 27 年 4 月から適用)
Ⅱ 発注関係事務の適切な実施について
(現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成)
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。
(施工条件の変化等に応じた適切な設計変更)
施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合において、必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。
2 設計変更が不可能なケース
◆下記のような場合は、原則として設計変更できない。
(ただし災害時等緊急の場合はこの限りではない)
◎契約図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工した場合。
◎発注者と「協議」を行っているが、発注者からの回答前に施工した場合。
◎「承諾」で施工した場合。
◎工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められた所定の手続き(契約書第 18 条~25条、共通仕様書 1-1-1-13~1-1-1-15)を経ていない場合。
◎口頭のみの指示・協議等、正式な書面によらずに施工した場合。
3 設計変更が可能なケース
下記のような場合においては、所定の手続きを踏むことにより設計変更が可能である。
◆工事請負契約書第18条に該当(条件変更等)
◎図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合
(第 1 項第 1 号)
◎設計図書に誤り又は脱漏がある場合(第 1 項第 2 号)
事例
・条件明示する必要があるにも係わらず土質に関する条件明示がない。
・図面に設計寸法の明示がない。
・地下水位に関する一切の条件明示がない。
・交通誘導警備員についての条件明示がない。 等
◎設計図書の表示が明確でない場合(第 1 項第 3 号)
事例
・土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確。
・水替工実施の記載はあるが、運転条件(作業時排水・常時排水)について不明確。 等
◎設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
(第 1 項第 4 号)
事例
・設計図書に明示された地形・土質が現地条件と一致しない。
・地下水位が現地条件と一致しない。
・交通誘導警備員の人数等が規制図と一致しない。
・所定の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で現地条件と一致しない。
・その他、新たな制約等が発生した場合。 等
◎設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合。(第 1 項第 5 号)
◆工事請負契約書第19条に該当(設計図書の変更)
◎発注者から設計図書の変更に係る指示があった場合。
◆工事請負契約書第20条に該当(工事の中止)
事例
◎受注者の責めに帰すことができない自然的若しくは人為的な事象により、受注者が工事を施工できないと認められる場合。
・関係機関協議が未了のため工事に着手出来ない。
・掘削中に予見出来ない埋設物が発見された。
・設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合。
・警察、河川・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合。
・管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合。
・受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合。
・設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない場合。
・予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合。
・工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合。
・設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難な場合。
・埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合。 等
◆工事請負契約書第21条に該当(受注者の請求による工期の延長)
事例
◎受注者は、天候の不良、関連工事への調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
・天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合。
・設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合。
・その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期の延長が生じた場合。等
◆工事請負契約書第22条に該当(発注者の請求による工期の短縮等)
事例
◎発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
・関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合。
・その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により、工期の短縮が必要な場合。等
◆「設計図書の照査」の範囲を超える作業
◎受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
事例
(土木工事共通仕様書 1-1-1-3 第 2 項の「設計図書の照査」は応力計算まで求めるものではありません。)
・構造物の位置・高さ・延長等が変更となり構造計算の再計算が必要。 等
◆指示書への概算金額の記載について
◎発注者からの指示又は受発注者間の協議に基づき、契約変更に先だって受注者に作業を行わせる場合は、必ず書面(指示書)にて指示を行うこと。また指示書に、その内容に伴う増減額の概算金額を記載するよう努める。ここで記載する概算金額は「参考値」であり、契約変更金額を拘束するものではない。
なお、緊急的に作業を指示する必要がある場合や、何らかの理由により概算金額の算定に時間を要する場合は、概算金額の記載は省略できるものとする。(※このような場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うものとする。)
指示書への概算金額の記載例
【参考】
概算金額:約○○○○千円増(減)額の見込み。
※本指示における概算金額は、あくまでも概算値によるものであり、後日の契約変更に係る協議のための参考値である。
4 設計変更フロー(工事請負契約書第 18 条関係)
照査の結果、設計図書との不一致等が発見されなかった場合、監督員にその旨を報告
設計図書の照査
条件変更等【工事請負契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第 5 号】
① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
② 設計図書に誤り又は脱漏があること。
③ 設計図書の表示が明確でないこと。
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
発注者
上記に該当する事実を発見 上記に該当する事実を発見
【第 18 条第 2 項】 【第 18 条第 1 項】
受注者
発注者:調査の実施受注者:立会い
【第 18 条第 2 項】
発注者へ通知し、その確認を請求する。(※)
【第 18 条第 1 項】
調査結果のとりまとめ 意見
【第 18 条第 3 項】
調査結果及びとるべき措置の通知 受理
通 知
※
契約書第 18 条第 1 項に該当する事実を発見したときは、適切な時期に通知を行うこと。
【第 18 条第 3 項】
(原則として調査終了後14日以内)
必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更
【第 18 条第 4 項】
NO
工事目的物の変更を伴うか? 協議
YES
【第 18 条第 4 項第 3 号】
設計図書の訂正 設計図書の変更
【第 18 条第 4 項第 1 号】【第 18 条第 4 項第 2 号】
変更設計図書(図面、数量計算書等)の作成を行い、受発注者間で相互に確認する。
必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更
協議
①工期の変更 ②請負代金額の変更 【第 23 条、第 24 条】
【第 18 条第 5 項】
5 関連事項
◆設計図書の照査
設計図書の照査については、工事請負契約書(第 18 条)及び愛媛県土木工事共通仕様書
(1-1-1-3)に規定されている。
○愛媛県土木工事共通仕様書 1-1-1-3 設計図書の照査等 2.設計図書の照査
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第 5 号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
○工事請負契約書
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書の訂正を行う場合にあっては、発注者が行うこと。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し工事目的物の変更を伴う設計図書の変更を行う場合にあっては、発注者が行うこと。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更を行う場合にあっては、発注者が受注者と協議して行うこと。
5 発注者は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
◆標準積算基準の考え方
標準積算基準は、xx性と競争性の確保を重視し、標準的な施工能力を有する建設業者が標準的な工法で施工する場合に必要となる経費を算出することを基本としている。標準積算は、標準的な工法等と実際の施工が異なることを許容するものであり、標準工法と比べて効率的な施工となった場合又は標準工法で施工が可能であるにも関わらず、非効率な施工が行われた場合においても、施工方法等の違いは設計変更の対象とはならない。
◆指定・任意の正しい運用
指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に基本的な考え方が定められているとおり、適切に扱う必要がある。
・任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
・任意については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
・ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は、変更できる。
仮設、施工方法等には、指定と任意が
あり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、受注者が自らの責任
で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者にゆだねられている。(変更の対象としない。)
発注者(監督員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
・標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現
場条件が一致しない場合は変更できる。
◆設計図書の作成に先立ち、確認するポイント
主な確認点 | ・発注範囲の確認 ・用地境界ラインの確認 ・工事施工に必要な仮設備や仮設ヤードの借地範囲の確認 ・支障物件の有無の確認 ・施工機械の搬入路(経路、幅員、高さ・重量制限等)の確認 ・仮設道の設置が必要な箇所の確認 ・既設構造物の状態の確認 ・安全対策の必要性の確認 ・通行制限、迂回路の有無の確認 ・排水計画の確認 ・その他 |
◆条件明示すべき事項(案)
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 6.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4.施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉じん、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容 (処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、時期 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合 は、その内容 |
工事用道路関係 | ○一般道路を搬入路として使用する場合 1.工事用資機材等の搬入経路、使用時期、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 2.搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 ○仮道路を設置する場合 1.仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間 2.仮道路の工事終了後の処置(在置又は撤去) 3.仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合(指定仮設)は、その構造及びその施工方法 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置場所までの距離、時間等の処分及び保管条件 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工 事内容及び期間等 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
その他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8.部分使用を行う必要がある場合、その箇所及び使用時期 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等 |
【特記仕様書記載例】
・本工事の吹付工法は、平成○○年度△△線道路改良工事における切土工完了後に着手すること。なお、完了は、平成○○年□□月を予定している。(工程関係)
・本工事で設置する仮橋は工事完了後も在置し、今後発注予定の△□線道路改良工事に引き渡すものとする。なお、仮設期間は全体で○カ月見込んでいる。(仮設備関係)
・車道舗装及び打換工については夜間施工とする。(その他) 等
◆設計変更時の受発注者間協議について
設計変更が必要な場合においては、手続きの透明性とxx性の向上及び迅速化を目的として以下の実施例を参考に設計変更の内容確認を行う「設計変更協議」を適宜実施すること。
◎協議を実施する要件
・請負金額の大幅な減少が見込まれる場合。
・大規模工事で変更内容が多岐に及ぶ場合。
・受注者から要請があった場合。
・その他、円滑な変更契約のため必要な場合。
【協議実施例】
・出席者(受発注者とも、原則複数名の参加)発注者:監督員及び担当係長
受注者:現場代理人及びxx技術者
・協議時期 変更設計図書の作成時 等
・協議内容 設計図書の変更内容、変更数量及び変更金額 等
◆三者会議の実施
三者会議は、宇和島市が発注する土木工事において、設計の意図や施工上の留意点及び課題を施工者に正確に伝達し、設計図書と現場との整合性を確認することにより、工事施工の円滑化と工事の品質確保を図るため、設計者、施工者及び発注者間の情報共有等を行うものであり、平成28年4月より実施している。
【対象工事】
・主たる工種に新工法、新材料を採用した工事
・施工条件が厳しい工事
・高度な技術を必要とする工事
・第三者に対する影響のある工事
・大規模な仮設を行う工事
・現地条件が大幅に変更となる工事
・業者に施工実績がない工事
・重要な構造物の工事
・工事担当課が必要と認めた工事
※発注者は、対象とする工事について、特記仕様書により三者会議の対象工事であることを明示する。
◆ワンデーレスポンスの実施
◎別冊の設計書の取り扱いについて【建築・設備工事】
ワンデーレスポンスは、これまでも監督員個々において実施していた「現場を待たせない」「速やかに回答する」という対応をより組織的でスピーディなものとし、工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するため、平成28年4月より宇和島市発注工事において実施している。
【実施内容】
・監督員は、原則として「その日のうち」に受注者に回答するものとする。
・即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ
「回答予定」の予告を「その日のうち」に行うものとする。
・予告した「回答予定」に回答できない場合は、明らかになった時点で速やかに新たな「回答予定」を受注者に連絡するものとする。
※ワンデーレスポンスの実施により「指示待ち状態」を短縮・解消し、適正な工期の確保を図る。
※発注者は、対象とする工事について、特記仕様書によりワンデーレスポンスの対象工事であることを明示する。