Contract
傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
き | 危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11 年法律第70 号) ② 国民健康保険法(昭和33 年法律第192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33 年法律第128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28 年法律第245 号) ⑥ 船員保険法(昭和14 年法律第73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までに掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
用 語 | 定 義 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については保険金支払の対象とします。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金支払の対象とします。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、そ
れを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金支払の対象とします。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金支払の対象とします。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
⑵ 第32 条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第32 条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって計算した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
障害に対する保険金支払割合
別表2に掲げる各等級の後遺
保険金の額
後遺障害
保険金額
× =
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり計算した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって計算した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(注)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって計算した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲
げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。第10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11 条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第12 条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 保険媒介者(注2)が、⑵に規定する事実について保険契約者または被保険者が告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、⑵に規定する事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることをすすめた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑥ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も⑴と同様とします。
削減後の保険金の支払額
⑴または⑵の職業または職務の変更の事実がなかったものとして計算した保険金の支払額
⑶ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴または⑵の規定による通知をしなかった場合において、変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
変更前の料率(注2)
× =
変更後の料率(注1)
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑷ ⑶の規定は、当会社が、⑶の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑸ ⑶の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
⑹ ⑶の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
第14 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15 条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴ ③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴ ③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第21 条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴ ①から⑤までの事由または⑵ ①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険 金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)⑵の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)⑵ ②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、⑴ ③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第19 条(重大事由による解除)⑴ ①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第19 条⑴ ③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第19 条⑴ ④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑵ 保険契約者は、⑴ ①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑶ ⑴ ①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第21 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑴ 第12 条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
追加保険料
請求する
変更前の料率(注2)に基づき計算した保険料
変更後の料率(注1)に基づき計算した保険料
- =
② 変更後の料率(注1)が変更前の料率(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
返還する保険料
変更後の料率(注1)に基づき計算した保険料
変更前の料率(注2)に基づき計算した保険料
- =
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
⑵ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の料率(注2)が変更前の料率(注3)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
た時以降の期間(注4)
更の事実(注1)が生じ
職業または職務の変
請求する追加保険料
変更前の料率
(注3)に基づき
計算した保険料
変更後の料率
(注2)に基づき
計算した保険料
- × =
保険期間日数
② 変更後の料率(注2)が変更前の料率(注3)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
返還する保険料
変更後の料率
(注2)に基づき
計算した保険料
変更前の料率
(注3)に基づき
計算した保険料
職業または職務の変
更の事実(注1)が生じ
- × た時以降の期間(注4) =
保険期間日数
(注1)第13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注3)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13 条⑴または⑵の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴ ①または⑵ ①の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
削減後の保険金の支払額
⑵ ①の追加保険料を支払ったものとして計算した保険金の支払額
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。
変更前の料率(注2)
× =
変更後の料率(注3)
(注1)第13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴または⑵の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
請求する追加保険料
変更前の保険料(注2)
変更後の保険料(注1)
×
-
=
未経過期間に対応する
別表4の短期料率割合
② 変更後の保険料(注1)が変更前の保険料(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
返還する保険料
既経過期間に対応
1 - する別表4の短期料率割合
変更後の保険料(注1)
変更前の保険料(注2)
- × =
(注1)変更後の保険契約の条件に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の保険契約の条件に適用された保険料をいいます。
⑺ ⑹ ①の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15 条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第24 条(保険料の返還-取消しの場合)
第17 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25 条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第12 条(告知義務)⑵、第13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑹、第19 条
(重大事由による解除)⑴または第22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
未経過期間日数
保険期間日数
返還する保険料
保険料
× =
⑵ 第18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
返還する保険料
既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率により計算した保険料
保険料
- =
⑶ 第19 条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
未経過期間日数
保険期間日数
返還する保険料
保険料
× =
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑷ 第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
返還する保険料
既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率により計算した保険料
保険料
- =
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑸ 第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
返還する保険料
既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率により計算した保険料
保険料
- =
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第26 条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27 条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金種類 | 保険金請求権発生の時 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険x | xのア.またはイ.のいずれか早い時ア.被保険者に後遺障害が生じた時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時 |
③ | 入院保険x | xのア.またはイ.のいずれか早い時 ア.被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時 イ.事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時 |
④ | 手術保険金 | 被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険x | xのア.からウ.までのいずれか早い時 ア.被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時イ.通院保険金の支払われる日数が90 日に達した時 ウ.事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて9 営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を当会社の本社で支払います。
項 目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.傷害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.傷害の程度 イ.事故と傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第27 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
⑴の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | ⑴ ①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② | ⑴ ①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | ⑴ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ | 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における⑴ ①から④までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ | ⑴ ①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第27 条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第29 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第26 条(事故の通知)の規定による通知または第27 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第30 条(時効)
保険金請求権は、第27 条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32 条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第33 条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35 条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までに掲げる事項を協会(注)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会(注)および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
⑸ 保険契約者または被保険者は、その本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第36 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02 以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02 以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1 以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1 以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6 以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02 以下になったもの ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6 以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06 以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10 級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1 以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11 級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 15% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12 級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13 級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6 以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14 級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上肢の
3大関節
肩関節
胸 骨
鎖 骨
手
けん こう
ひじ関節
手関節
肩 甲 骨
肋 骨
ろっ
示 指末節骨母 指
末節骨
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
脊 柱
長管骨
下肢の
3大関節
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
xx間関節中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
リスフラン関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(注)1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および
ろっ
「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合 | 既経過期間 | 割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15 日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10 か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11 か月まで | 95% |
5か月まで | 65% |
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第28 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第1条(用語の定義)
国内航空傷害保険特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
と | 搭乗日 | 保険証券記載の搭乗日をいいます。 |
ひ | 飛行場構内 | 航空機の搭乗者に限り入場が許される飛行場構内をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険証券記載の出発地と目的地の間を飛行する航空機に乗客として搭乗中(注)に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑴の傷害を被ったときは、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(注)定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機の場合には、搭乗日に飛行を開始している航空機に搭乗中に限ります。
⑵ ⑴の搭乗中には、出発地から最初の1飛行を終え引き続き最初の1飛行と搭乗日を同じくする接続飛行(注)の搭乗中を含みます。ただし、定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に乗客として搭乗する場合に限ります。
(注)最初の1飛行または接続飛行として搭乗予定の航空機が遅延または欠航した場合は最初の
1飛行と搭乗日の異なる接続飛行も含みます。
⑶ 当会社は、被保険者が乗客として定期、不定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に搭乗する場合には、⑴の傷害のほか次の①および②に掲げる傷害に対しても保険金を支払います。
① 飛行場構内における傷害
② 搭乗航空機が不時着陸した場合において、次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に定期、不定期航空運送事業者の提供する交通乗用具に搭乗中の被保険者が被った傷害
ア.被保険者が引き続き保険証券記載の目的地へ赴くときは、目的地に到達するまでの間イ.被保険者が保険証券記載の出発地へ戻るときは、出発地に到着するまでの間
⑷ 当会社は、次の①から③までのいずれかの場合に被保険者が日本国外において被った⑴または⑶の傷害に対しても保険金を支払います。
① 被保険者が乗客として搭乗している航空機が通常の航路により日本国外を通過する場合
② 被保険者が乗客として搭乗している航空機に対する第三者による不法な支配により日本国外に出た場合
③ その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合
第3条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は搭乗日の午前0時(注1)に始まり、被保険者が保険証券記載の搭乗回数を終え航空機から降りた時に終わります。ただし、第2条(保険金を支払う場合)⑶に規定する航空機に乗客として搭乗する被保険者にかかる当会社の保険責任の終期は被保険者が保険証券記載の目的地(注2)の飛行場構内を出た時とします。
(注1)保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻とします。
(注2)第2条⑶ ②イ.の規定が適用される場合は出発地とします。
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の次の①から④までの規定は適用しません。
① 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
② 第11 条(保険責任の始期および終期)
③ 第13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
④ 第22 条(保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
⑵
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 次のア.からク.までの規定中「第2条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
ア.第5条(死亡保険金の支払)⑴
イ.第6条(後遺障害保険金の支払)⑴および⑸
ウ.第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴および⑷エ.第8条(通院保険金の支払)⑴
オ.第9条(死亡の推定)
カ.第10 条(他の身体の障害または疾病の影響)キ.第26 条(事故の通知)⑴
ク.第27 条(保険金の請求)⑴ ③
② 第7条(入院保険金および手術保険金の支払)⑷ ①ならびに第27 条⑴ ④および⑤の規定中「第2条の傷害」とあるのは「この特約第2条の傷害」
③ 第23 条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵の規定中「未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料は返還しません。」とあるのは「既に払い込まれた保険料は返還しません。」
④ 第25 条(保険料の返還-解除の場合)⑴および⑶の規定中
返還する保険料
保険料
「当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
未経過期間日数
とあるのは
× =
保険期間日数
」
「既に払い込まれた保険料は返還しません。」
⑤ 第25 条⑵、⑷および⑸の規定中
「当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
返還する保険料
既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率により計算した保険料
保険料
- =
」
とあるのは
「既に払い込まれた保険料は返還しません。」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
保険料クレジットカード払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
か | 会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料または保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
⑴ 当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、カード会社との間で締結した会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは、保険期間の開始した時とします。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)⑵ ①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において⑴の規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が支払いを怠った保険料が、保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料である場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)⑵の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
は | 払込期日 | この特約が付帯された保険契約の締結日から保険期間が開始するまでの日のうち、この特約が付帯された保険契約の締結時に当会社が提示した保険料の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合には、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記入し、当会社または代理店に送付する方法
② インターネット等のネットワークを通すことによって保険契約申込みの意思を表示する方法
⑵ ⑴ ①の方法により保険契約申込書の送付を受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、引受保険契約の内容を書面または電子メール等に
より保険契約者に通知するものとします。
⑶ ⑴ ②の方法により保険契約申込みの意思の表示を受けた場合、当会社は、契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)⑴ ①の場合には、当会社が通知した保険契約の内容に記載されたところに従い、同条⑴ ②の場合には、ネットワークを通した情報端末の画面等の表示に従い、次の①から⑤までのいずれかの手続により、この特約が付帯された保険契約に定められた保険料を払込期日までに、払い込まなければなりません。
① 振込
② 口座振替
③ 書留
④ クレジットカード払
⑤ コンビニエンスストア等における払込み
⑵ 保険契約者は、⑴ ①から⑤までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、保険料を払込期日までに、払い込むことができるものとします。
⑶ 保険契約者が、⑴または⑵の規定に従い保険料を払込期日までに払い込んだとき(注)以降、第4条(保険料不払による保険契約の解除)の規定およびこの保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前の保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(注)保険契約者が、保険証券記載の保険期間の開始前に保険料を払い込んだときは、保険期間の開始したときとします。
⑷ ⑴から⑶の規定にかかわらず、この保険契約に適用される普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約に払込期日に関して別の規定がある場合には、その規定に従うものとします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。